司法書士法人アプローチ
(愛知県名古屋市中区/相続)

司法書士法人アプローチ
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司法書士法人アプローチ
  • 相談実績20,000件
  • 在籍人数24名
  • 資格者複数名在籍
  • 司法書士 司法書士
愛知県 名古屋市中区 錦2丁目2番13号 名古屋センタービル8F

当事務所は、司法書士業務を従来の「登記手続の代理業」のみならず、民法・商法等の実体法を根拠とする法的アドバイザーととらえ、皆様に法的ソリューションを提供します。相続に伴う名義変更、預金解約等の相続手続きについても力を入れており、依頼内容によっては、弁護士・税理士・会計士等の各種専門家と連携して対応します。

初回無料相談受付中
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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司法書士法人アプローチの事務所案内

当事務所は、司法書士業務を従来の「登記手続の代理業」のみならず、民法・商法等の実体法を根拠とする法的アドバイザーととらえ、皆様に法的ソリューションを提供します。相続に伴う名義変更、預金解約等の相続手続きについても力を入れており、依頼内容によっては、弁護士・税理士・会計士等の各種専門家と連携して対応します。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人アプローチ
住所 460-0003
愛知県名古屋市中区錦2丁目2番13号 名古屋センタービル8F
アクセス 地下鉄桜通線「丸の内」駅下車 5・6番出口より徒歩1分
受付時間 平日10:00~17:00(土日もご予約いただければ対応可能です!)
対応地域 名古屋を中心に愛知県内

代表紹介

司法書士法人アプローチの代表紹介

安立裕司

司法書士

代表からの一言
私たちはいかにお客様に寄り添って安心・納得のお手伝いで貢献できるかにこだわっております。職員一同、親身にお客様の法律手続きや問題解決に向き合うことをお約束します。お気軽にご相談ください。
所属団体
愛知県司法書士会
出身地
愛知県名古屋市
趣味・好きなこと
ゴルフ
初回無料相談受付中

選ばれる理由

実績ある専門家が親身になってサポート

司法書士法人アプローチの選ばれる理由1

司法書士法人アプローチは事務所開設以降、過去26年間で3120件以上の相続案件に対応してきた代表をはじめ、5年から10年以上の豊富実務経験を持つ専門家が対応にあたります。


法律のプロとして無料相談から親身に対応させていただきます。何を、いつまでに、どのようにしたら良いかを丁寧にお伝え致します。


まずは話を聴いたうえで、ご自身で手続きをするか、依頼をするか決めていただければ結構です。まずは気軽にご相談ください!


 


初回相談料は無料!土日の相談、オンライン相談も受け付けています

司法書士法人アプローチの選ばれる理由2

司法書士法人アプローチではサポート内容の全体像や手続きの流れ、作成する書類、報酬や登録免許税などをお伝えする初回のご相談は完全に無料とさせていただいております。まずは、安心して無料相談をご活用ください。


お仕事の関係上、なかなか平日のお昼間にお時間をとることが難しい方につきましては、ご予約を頂ければ、土・日も対応可能です。


現在外出を控えている方にもオンラインでの相談も受け付けております!


地下鉄桜通線「丸の内」駅より徒歩1分の好立地

実際に事務所に相談に行くとなると、気軽に訪問できるようアクセスの良さは重要ですし、依頼をして何度か事務所に訪問するとなった際には、遠方となるととても大変です。


司法書士法人アプローチは地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内」駅の5・6番出口より徒歩1分の好立地にあります。お気軽に立ち寄ってください。


司法書士法人アプローチの選ばれる理由3

【おうち相続相談】オンライン相談を実施中

司法書士法人アプローチの選ばれる理由4

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、司法書士法人アプローチではオンライン(テレビ電話可)での相続相談を受け付けています。


司法書士法人アプローチの選ばれる理由4

テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。ご希望の方はまずはお電話ください!


コロナ対策万全の事務所運営

司法書士法人アプローチでは下記の感染対策を取り、万全の体制でお客様にあたらせていただいております。


1)マスクの着用

ご面談やお打ち合わせ時に、マスクを着用させていただく場合がございます。ご理解のほどお願い申し上げます。


2)従業員の勤務体系

従業員に37.5度以上の発熱や風邪の症状が見られた場合には、無理な出勤をせず、休暇取得を推奨します。

また、従業員本人及び家族に感染・濃厚接触の疑いがある場合には、会社に報告することを義務付けております。


3)手洗い、咳エチケット等の励行

勤務時・通勤時には、手洗い・消毒、うがい、咳エチケットの実施を徹底しています。


4)事務所の出入り口へのアルコール消毒液の設置

ご来訪いただいたお客様には、アルコール消毒をお願いしております。


司法書士法人アプローチの選ばれる理由5

遺言に関する書籍も執筆、様々なノウハウを広く展開

司法書士法人アプローチの選ばれる理由6

事務所開設以降過去26年間で3120件以上の相続案件に対応してきた、司法書士法人アプローチの代表の安立は遺言に関する書籍も執筆しております。


今まで真摯に相続に直面したご家族に向き合ってきたからこそ、相続をきっかけに「崩壊した家族」も、相続をきっかけに「絆が深まった家族」も見てきています。


その様々なノウハウを事務所全体に展開し、全てのご相談者の方に豊富な経験に基づくご提案を差し上げます。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

・相続に関連する戸籍収集(4名まで)
・登記を目的とした遺産分割協議書の作成
・相続関係説明図の作成
・不動産の評価証明書の取得
・不動産登記申請書の作成、提出代理
・権利証(登記識別情報通知)などのご説明とお渡し

料金

85,800円~

※法務局などにて必要となる登録免許税や手数料は別途ご負担願います。
※上記は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、管轄数、その他によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願いいたします。
※登録免許税は、「課税価格(固定資産税評価格)×4/1000」となっておりますので、ご参考にして下さい。

遺言書作成サポート

サービスの概要

<財産額5,000万円未満>
・遺言書作成における文案の起案
・遺言の効力の確認
・必要書類の取得
・総合的な見地からのアドバイス

料金

52,800円

<公正証書遺言・秘密証書遺言の場合>
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3万3千円の報酬をいただいております。また、当事務所から証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当2万2千円を追加でいただいております。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
※上記は財産額によってサポート料金が変わってくる場合があります。
※上記のサポート料金には、市役所や法務局等にて必要となる費用や手数料、その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料などは、実費を目安に別途ご負担願います。

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

相続手続一式 + 不動産名義変更
・相続に関連する戸籍収集(6名まで)
・相続関係図の作成
・相続財産調査(不動産、預貯金、その他)
・相続手続に関する支援・アドバイス
・遺産分割協議書の作成
・法務局への不動産登記申請(5筆まで)

料金

160,600円~

※上記は事案・相続財産額によってサポート料金が変わってくる場合があります。
※上記のサポート料金には、市役所や法務局などにて必要となる登録免許税や手数料、その他、必要書類の取り寄せ時に
かかる郵送料などは、実費を目安に別途ご負担願います。
※上記③の相続財産調査の対象は4件までとさせていただきます。
※上記の料金に、預貯金・保険・株式・自動車等の名義変更・解約手続は含まれておりません。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 160,600円~
500万円超~3,000万円以下 160,600円~
3,000万円超~5,000万円以下 250,800円~
5,000万円超~7,000万円以下 305,800円~
7,000万円超~8,000万円以下 360,800円~
8,000万円超~9,000万円以下 360,800円~
9,000万円超~1億円以下 360,800円~
1億円超~1.5億円以下 個別にご相談ください。
1.5億円超~2億円以下 個別にご相談ください。
2億円超~3億円以下 個別にご相談ください。
3億円超 個別にご相談ください。
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贈与サポート

サービスの概要

<贈与財産額1,000万円未満>
・権利関係調査
・必要書類取得
・贈与契約書の作成
・法務局への不動産登記申請

料金

52,800円

※法務局などにて必要となる費用や手数料は別途ご負担願います。
※上記は一般的な登記申請の場合であり、贈与財産額、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、管轄数、その他によって
サポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。
※登録免許税は、「課税価格(固定資産税評価格)×20/1000」となっておりますので、ご参考にして下さい。

※上記の料金は基本費用となっております。事案によっては料金が変動する場合がございます。
また、個別事案についてはお電話でのお問合せでは、正確なご回答が出来ない事が多々ございますので、お電話での回答や報酬のご説明は控えさせていただきます。無料相談にて正確にお伝えしております。
※事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先致します。

戸籍収集サポートプラン

サービスの概要

・相続に関連する戸籍収集(6名まで)
・相続関係説明図の作成

料金

33,000円

※通常1~2万円かかる「法定相続情報証明」取得代行サービスを無料で行います。「法定相続情報証明」があると、法務局で戸籍を確認しているため、銀行での待ち時間が少なく解約手続きがスムーズになり、預金の解約と不動産の名義変更を同時に進めることが可能です。
※戸籍収集の際に、市区町村にて必要となる手数料については実費ご負担をお願いします。
※相続人が増えるごとに、1名について4,400円の加算があります。

オリジナル信託プラン

サービスの概要

あなたの悩みを希望に変えるオリジナル信託プロデュース!
当事務所では、5つの民事信託プランをご用意しております。

①認知症対策パック
・認知症になった後も、財産を凍結させることなく自由に管理処分することが可能になります
・必要資産・承継資産・余裕資産にキッチリ仕分けして、計画的な資産管理ができます

②子孫へ財産定期給付パック
・贈与税がかからずに、財産を子孫へ移すことができます
・自分が死んだ後も、浪費家・障碍者・未成年者に定期的に生活費等を渡すことができます

③資産名義集約パック
・分散した株式集約して会社の運営をスムーズにします
・分散した不動産の管理・処分権限を一元化して不動産管理をスムーズにします

④承継者指定パック
・一代の相続だけでなく二代三代…の承継者の指定が可能になります
・遺言よりも柔軟な承継が可能になります

⑤相続手続簡略化パック
・相続人への名義変更手続のご負担を今までの100分の1に激減できます
・相続税対策にもなります

料金

330,000円~

※ 上記はあくまでサービスの一例となります。実際にはお客様のご要望等をお聞きして、個別にコンサルティングいたします。
※ ご希望があれば、生前:民事信託と任意後見、死後:民事信託と遺言の組み合わせをコンサルティングいたします。

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    養子縁組している祖父母の死亡後の手続き

    相談前

    ご相談者は50代のCさん。
    相続税対策のために、Cさんの娘様がCさんのご両親と養子縁組をしています。
    父は数年前にすでに他界されていたのですが、つい先日母(…続きを見る

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    • 相続手続き

      養子縁組している祖父母の死亡後の手続き

      相談前

      ご相談者は50代のCさん。
      相続税対策のために、Cさんの娘様がCさんのご両親と養子縁組をしています。
      父は数年前にすでに他界されていたのですが、つい先日母(今回の被相続人)も亡くなってしまいました。
      母(被相続人)の遺産分割協議の進め方など、どうすればよいか分からず、当事務所へご来所されました。

      相談後

      未成年者の養子の相続登記において、養親が死亡しても実父母の親権は回復しないので、実父母が当然には法定代理人にはなりません。
      なぜなら、養子が未成年の場合、その親権の行使を行うのは、実父母ではなく養親になるからです。(民法818条2項)
      つまり、Cさんの父・母がお亡くなりになられたので、Cさんと奥様が今後娘の親権者です!と主張しても法律上は認められません。
      そのため、今回のご相談では「死後離縁(民法811条第6項)」の申立を家庭裁判所に行い、娘の親権を実父母であるCさんと奥様に回復する手続きについてご提案を致しました。
      その上で、被相続人であるCさんの母の遺産分割協議について、特別代理人の選任手続きを家庭裁判所に申し立てを行う方法をご提案しました。

      事務所からのコメント

      ご提案させていただいた通り、家庭裁判所への申立を行い、無事に遺産分割協議をすることができました。
      Cさんも、これで一安心とほっとされているご様子でした。

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  • 遺言作成

    再婚ご夫婦の遺言作成のご相談

    相談前

    ご相談者は80代のAさん。
    ご依頼のご夫婦は再婚で、再婚相手の連れ子である息子とは養子縁組をされています。
    ご相談者であるAさんは、前妻との間に娘が1人いま…続きを見る

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    • 遺言作成

      再婚ご夫婦の遺言作成のご相談

      相談前

      ご相談者は80代のAさん。
      ご依頼のご夫婦は再婚で、再婚相手の連れ子である息子とは養子縁組をされています。
      ご相談者であるAさんは、前妻との間に娘が1人いますが、離婚をしてから一度も会っていなく、今どこで何をしているのかすら分かりません。
      Aさんは、もし自分が亡くなった後は、息子(養子)に遺産を残したいが前妻との間に子供がいるためどうしたらよいか悩み、当事務所へご相談に来られました。

      相談後

      Aさんの財産をすべて息子へ相続させる旨の公正証書遺言を作成をご提案いたしました。
      前妻との間の子には、遺留分減殺請求権があるので付言事項の記載を工夫し対応致しました。
      また、推定相続人及び相続財産の調査をすると、Aさんには10人のご兄弟がおり、そのうちお一人が配偶者や子供がいないままお亡くなりになっていることが分かりました。
      そのご兄弟には、負の遺産があることも判明し、相続放棄の手続きをご提案いたしました。

      事務所からのコメント

      Aさんの財産をすべて息子へ相続させる旨の公正証書遺言を作成致しました。
      また、Aさんのご兄弟の相続については、負の財産まで息子(養子)に及ばないように相続放棄の手続きもお手伝いさせて頂きました。
      Aさんも、不安なことがなくなりとても満足されたご様子でした。

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  • 相続放棄

    負債のある相続における相続放棄のご相談

    相談前

    ご相談者は50代のE様からの相続のご相談。
    被相続人はE様のお兄様(長男)で、先月にお亡くなりになり、不動産などの財産のほかに借金があるとのことでした。
    両…続きを見る

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    • 相続放棄

      負債のある相続における相続放棄のご相談

      相談前

      ご相談者は50代のE様からの相続のご相談。
      被相続人はE様のお兄様(長男)で、先月にお亡くなりになり、不動産などの財産のほかに借金があるとのことでした。
      両親は既に他界しているので、相続人はE様(次男)と妹(長女)のお二人とのことです。
      E様は妹に迷惑をかけたくないので、自分が全て相続したいと考えておられました。

      相談後

      今回の被相続人であるE様のお兄様(長男)に借金があるということで、E様の妹様(長女)に相続放棄をしていただくご提案をしました。
      相続放棄は、「相続権があることを知った」ときから3ヶ月以内にしなければならないことから
      残り2か月の間に申請をする必要がある旨もご説明をさせていただきました。
      また、不動産についてはE様への相続登記を行うご提案をしました。

      事務所からのコメント

      ご提案通り、E様の妹様(長女)の遺産放棄の手続きをさせていただきました。
      また、不動産の相続登記も、手続きをさせて頂きました。
      E様は、兄の突然の死で最初どうなるか心配だったが、思い切って相談に来て良かったとご満足されているご様子でした。

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  • 相続登記

    相続人に海外居住者がいる場合の相続手続き

    相談前

    ご相談者はDさん。先月に妻が亡くなり、相続手続きご相談に来所されました。

    Dさんと妻との間には、お子様が5人いらっしゃいます。

    不動産やご預金などの…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人に海外居住者がいる場合の相続手続き

      相談前

      ご相談者はDさん。先月に妻が亡くなり、相続手続きご相談に来所されました。

      Dさんと妻との間には、お子様が5人いらっしゃいます。

      不動産やご預金などの財産については、相続人間(お子様)と話し合い、Dさんが全て相続することに決まっているとのことでした。

      ただ、長女と長男は海外居住者の方で、遺産分割協議をどうしたらよいのか分からず悩んでおられました。

      相談後

      こちらからは、2つの方法をご提案させて頂きました。

      ①海外居住者の方に日本領事館でサイン(署名)証明を取得していただく方法
          
      サイン(署名)証明とは、日本での印鑑証明に代わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請されたご本人のものであることを証明するものです。申請人本人が領事館窓口へ行き、手続きを行う必要があります。

      ②一時帰国される場合、日本の公証役場でサイン(署名)証明を取得していただく方法。

      日本の公証役場でも、サイン(署名)証明を取得することができます。

      <結果>
      ご相談日から一か月後に、海外居住者である長女・長男が一時帰国される予定でしたので、日本の公証役場でサイン証明を受けることを希望されました。

      当日は、公証人の面前で遺産分割協議書に署名していただき、サイン証明書(私署証書の認証)を受け、遺産分割協議書を整えました。

      相続登記も無事に手続きを終えることができました。

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  • 相続登記

    不動産売買を控えた相続登記のご相談

    相談前

    ご相談者は30代のE様。

    昨年、お亡くなりになられたE様のお父様の土地を、叔父様に売却をすることになり、ご相談にご来所されました。

    今回売却する土地…続きを見る

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    • 相続登記

      不動産売買を控えた相続登記のご相談

      相談前

      ご相談者は30代のE様。

      昨年、お亡くなりになられたE様のお父様の土地を、叔父様に売却をすることになり、ご相談にご来所されました。

      今回売却する土地が青森の物件であること、またその土地の売買手続きの予定がご相談日から約1か月後ということで、

      時間的に間に合うのかを心配されていらっしゃいました。

      相談後

      <当事務所からのご提案&お手伝い>
      今回売買する予定の土地の名義が、昨年お亡くなりになられたE様のお父様の名義になっているので、相続登記を行う必要がある旨をお話しました。

      相続手続きについてお話すると、遺産分割協議の内容は相続人間で既に決まっているとのことでしたが、お父様の出生から死亡までの戸籍は全く持っていらっしゃらないとのことでしたので、早急に戸籍収集を行う必要がある旨をお伝えしました。

      また、今回売買する土地の謄本を確認してみると、財団法人の担保が設定されていたので、その担保抹消を行う必要がある旨をお伝えしました。

      E様に確認をすると、そちらの手続きについては叔父様がご依頼されている青森の司法書士の方に売買手続きと同時に手続きしてもらうことにするとのことでした。

      今回、当事務所では、お父様からE様への相続登記手続きのご依頼を頂きました。

      <結果>
      お父様の本籍地・相続人のお一人が青森だったこと、またお父様所有の土地が青森にあったので、随所に郵送やり取りをし手続きを進めさせて

      いただきました。E様のご希望の日付通りに登記が完了するか、若干の心配がありましたが、書類への署名・押印について各相続人様に迅速に対応し

      ていただき、スムーズに手続きを進めることができました。

      皆様のご協力のおかげもあり、E様のご希望の日付け前に登記が完了し、E様へ納品することができました。

      E様も「迅速に手続きを行っていただき感謝してます」とお話くださいました。

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  • 遺言作成

    代襲相続の対策を含む遺言作成のご相談

    相談前

    ご相談者は80代のBさん。

    旦那様は既に他界されていて、お子様は亡長女、長男、次男の3名で、亡長女にお二人のお子様(Bさんからみてお孫様)がいらっしゃいま…続きを見る

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    • 遺言作成

      代襲相続の対策を含む遺言作成のご相談

      相談前

      ご相談者は80代のBさん。

      旦那様は既に他界されていて、お子様は亡長女、長男、次男の3名で、亡長女にお二人のお子様(Bさんからみてお孫様)がいらっしゃいます。

      つまり、推定相続人は、長男・次男・お孫様2名(亡長女代襲相続人)の4名です。

      Bさんは、長男・次男へなるべく多く遺産を残したいと考えていらっしゃって、どうしたらよいかわからずご相談に来られました。

      予定相続財産は預貯金数百万円ほどの予定です。

      相談後

      <当事務所からのご提案&お手伝い内容>
      長男・次男へなるべく多く遺産を残したいというBさんのご意向と、

      Bさんの今後は年金にて生計を維持し、手持ちの財産の変動はほとんど見込まないとのことから、お孫様2名に対し、それぞれの予定相続財産×遺留分(12分の1)相当の金額の生前贈与をご提案致しました。

      また、残りの財産については、長男・次男に2分の1ずつ相続させる旨の公正証書遺言の作成をご提案致しました。

      公正証書遺言の内容には、祭祀承継者を長男とし、付言事項として孫2名について生前贈与(特別受益)を与えている旨も記載することをご提案しました。


      <結果>
      生前贈与金の支払いと引き換えに、お孫様2名から確認書(特別受益としての受領の旨)の交付を受けました。

      また、公正証書遺言の内容もご提案した内容通りで無事作成を致しました。

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  • 相続手続き

    ご結婚されていない方からの遺言作成の相談

    相談前

    ご相談者は80代のE様。

    E様はご結婚しておらず、お子様もいらっしゃらず、ご自分の相続についてどうしたらよいかと思いご相談にご来所されました。

    E様…続きを見る

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    • 相続手続き

      ご結婚されていない方からの遺言作成の相談

      相談前

      ご相談者は80代のE様。

      E様はご結婚しておらず、お子様もいらっしゃらず、ご自分の相続についてどうしたらよいかと思いご相談にご来所されました。

      E様のご両親は既に他界し、唯一の相続人であるお兄様はご入院中とのことでした。

      E様のご希望としては、入院中のお兄様だけでなく、E様自身のお世話もしてくれている姪にご自分の財産を残してあげたいとお考えでした。

      相談後

      <当事務所からのご提案&お手伝い内容>
      E様の財産を姪へ遺贈する旨の遺言を作成することをご提案いたしました。

      また、遺言の種類についても、公正証書遺言をご提案させていただきました。

      <結果>
      E様も80代という高齢で、遺言作成について早めにしたいというご意向があり、迅速な対応をさせていただきました。

      E様からも感謝のお言葉を頂きました。

    初回無料相談受付中
  • 家族信託

    不動産(教会)の後継者に悩む相談者からのご相談

    相談前

    ご相談者はお子様のいないB様ご夫婦(70代)で、旦那が牧師をされていらっしゃいます。

    主な財産は、教会として使用している日進市の閑静な住宅街にある戸建です…続きを見る

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    • 家族信託

      不動産(教会)の後継者に悩む相談者からのご相談

      相談前

      ご相談者はお子様のいないB様ご夫婦(70代)で、旦那が牧師をされていらっしゃいます。

      主な財産は、教会として使用している日進市の閑静な住宅街にある戸建です。

      B様ご夫婦は、この不動産について自分たち個人のものではなく信徒たちのものであり、

      この先この教会で牧師をしてくださる方に守っていってもらいたいとご要望されていました。

      しかし、現在牧師の後継者後方は全く見つかっておらず、また教会規模が小さすぎて宗教法人にすることができない状況にあります。

      とりあえず、ご夫婦の相続人にご兄弟がいらっしゃるので遺言を作成したいとのご相談でご来所されました。

      相談後

      <当事務所からのご提案&お手伝い>
      今現在、

      ①不動産を吹きつぎたい後継者が具体的に存在していない

      ②一代限りでなく、今後も永続的にこの教会の牧師となる方に不動産を引き継がせたい

      上記2点の理由かた、遺言ではなく民事信託(後継遺贈型連続信託)をご提案いたしました。

      また、そのほかの現預金等については、公正証書遺言の作成を後手遺産致しました。

      <結果>
      当事務所のご提案を、実際に手続きさせていただきました。

      委託者:牧師B様 受託者:信徒の代表 受益者:牧師B様

      その後の当事者が死亡した場合、受託者については信徒の集会で代表と定めた者、

      受益者については、本教会の牧師となる者

      として、民事信託契約書を作成し、あわせて公正証書遺言を作成致しました。

      B様夫婦も、とても安心されたご様子でした。

    初回無料相談受付中
  • 家族信託

    在日の方からの認知症対策・相続対策のご相談

    相談前

    ご相談者は在日韓国人のC様。ご家族は、奥様とお子様が3名いらっしゃいます。

    C様は大きな会社を経営されています。

    ご自身が持っている財産は、現預金の…続きを見る

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    • 家族信託

      在日の方からの認知症対策・相続対策のご相談

      相談前

      ご相談者は在日韓国人のC様。ご家族は、奥様とお子様が3名いらっしゃいます。

      C様は大きな会社を経営されています。

      ご自身が持っている財産は、現預金のみ。

      その現預金について①相続税対策として子供や孫に今後も生前贈与を行っていきたい

      ②自分が認知症になってしまったときには財産の管理を妻に任せたい

      ③子供たちが自分の相続の時にもめないようにしたい

      という、お悩みがありご来所されました。

      ただC様ご自身、どのように相続させたいかなどは具体的に決まっておらず、

      遺言ではない形で、何か良い方法はないか?とご相談されました。

      相談後

      <当事務所からのご提案&お手伝い>
      財産が現預金のみということ、そして費用や手間をかけずにご希望に添えるような形を考え、

      民事信託契約(金銭信託)作成をご提案させていただきました。

      また、①C様は在日韓国人であるため、相続手続きが大変になってしまうのを避ける

      ②相続の詳細が決まっていなくても作成する方法がある

      この2つの理由から、公正証書遺言の作成を合わせてご提案させていただきました。

      <結果>
      まず、C様の財産である現預金を、口座A・口座B・口座C・口座D・口座Eの5つに整理致しました。

      【民事信託契約】

      C様が認知症になった場合など、財産管理を奥様にお願いしたいとのことでしたので、

      信託財産:口座Aにある現預金を、契約書作成後、信託口座へと移しました。

      委託者:C様

      受託者:奥様

      受益者:C様 として民事信託契約を作成いたしました。

      また、残余財産帰属者として奥様を指定する内容で作成をさせていただきました。

      【公正証書遺言】

      奥様には口座Bを、長男には口座Cを、長女には口座Dを、二男には口座Eを相続させるといった旨の内容で公正証書遺言を作成致しました。

      その後、承継内容が決まったり変更があれば、口座の預金を移すことで柔軟な対応ができるように致しました。

      C様も喜んでいらっしゃるご様子でした。

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  • 成年後見

    親族ではない方に財産を残したいというご相談

    相談前

    ご相談者はD様(76歳)。
    D様は配偶者・お子様がいらっしゃらず、ご兄弟とも疎遠になってしまっているとのことで

    現在、ご近所のF様に一切の面倒をみてもら…続きを見る

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    • 成年後見

      親族ではない方に財産を残したいというご相談

      相談前

      ご相談者はD様(76歳)。
      D様は配偶者・お子様がいらっしゃらず、ご兄弟とも疎遠になってしまっているとのことで

      現在、ご近所のF様に一切の面倒をみてもらっています。

      D様は、今後ご自身が認知症等になってしまった後も継続してF様に面倒をみてもらい、

      自分がなくなった後は、F様にすべての財産を残したいという思いがあり、

      F様とご一緒に、ご相談にご来所されました。

      また、その際にあまりコストをかけずにできる対策はないか?とご希望されました。

      相談後

      <当事務所からのご提案&お手伝い>
      D様のご要望と状況をまとめると、

      ①推定相続人(D様のご兄弟等)と揉めないように今後の希望を形にした方がよい

      ②特に財産の処分・運営等は考えておらず、また相続税対策が必要なほど財産はない

      ③コストがあまりかからない方法を希望

      ④D様に民事信託契約を理解する意思能力がない

      ⑤認知症になる前から財産管理をF様に既に任せていて、今後もお願いしたいという意思がある

      ⑥F様や親族・主治医に迷惑をかけたくないので、延命治療はしてほしくない

      ⑦身上監護もお願いをしたい

      以上のご要望等から、

      財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言および公正証書遺言の作成をご提案致しました。

      <結果>
      当方のご提案通り、財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言・公正証書遺言の作成
      をさせていただきました。

      D様は、「心配事が軽減され、とても感謝している」とおっしゃってくださいました。

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  • 相続手続き

    高齢の遺言執行者からのご相談

    相談前

    80代のF様は、三か月前に奥様が亡くなられて、相続の手続きについていろいろ聞きたいとご来所されました。

    F様と奥様の間には、娘様がいましたが、数年前に事故…続きを見る

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    • 相続手続き

      高齢の遺言執行者からのご相談

      相談前

      80代のF様は、三か月前に奥様が亡くなられて、相続の手続きについていろいろ聞きたいとご来所されました。

      F様と奥様の間には、娘様がいましたが、数年前に事故で他界されています。

      奥様は公正証書遺言を作成しており、F様が遺言執行者となっているのですが、

      財産の種類が不動産・預貯金・投資信託・保険等多岐に渡っており、

      F様もご高齢ですべての手続きを自分でやるのは難しいとのことでした。

      相談後

      <アプローチからのご提案&お手伝い内容>
      当事務所が、遺言執行者のF様より遺産承継業務受任者として、

      相続人の特定・財産調査・不動産の相続登記手続き・預貯金の解約、投資信託の解約、保険金の受取等の手続きを代理で行う方法をご提案させていただきました。

      また、税理士をご紹介させていただき、相続税の申告も連携して行っていけるようご提案をさせていただきました。

      <結果>
      ご提案通り、遺産承継業務を代理で行わせて頂き、相続税の申告等も税理士と連携し進めていくことになりました。

      「妻が突然亡くなり、娘も先に亡くなってしまい、気持ち的に整理が付かず、とても多くの事務手続きをする気になれなかったが、

      アプローチさんに色々な手続きを代理で行ってもらい、負担も心も軽くなったよ」と喜んでいらっしゃいました。

      今後、F様自身の相続された財産等について、遺言作成等のご相談もしていければと思います。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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