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目次
1. 相談前:相続財産ー仮登記の抹消もれ
相続人は相談者とその子供たちであったが、遺産分割はスムーズに完了。
しかし、自宅の土地の一部が知人名義で仮登記されていたことが判明。
しかし、この知人はすでに他界している。
今回の土地は、この知人より購入しており、代金の一部を分割で支払うこととなっていた。
そのために所有権仮登記を行なったのではと推測される。
その後、支払いは完了したが抹消登記のないまま、当事者が他界してしまった。
2. 相談後:仮登記がなされたままでは不動産売却はできない
通常では、仮登記がなされたままでの不動産売却はできない。
相続した実家や土地を売却する際には仮登記の抹消が必要となる。
今案件では仮登記の名義人がすでに他界しており、抹消登記手続きをするためには、知人の相続人である子供の協力が必要。
またその相続関係を証明するため、知人の相続人全員の戸籍謄本も必要となる。
結果、相続登記完了後に相談者から仮登記名義人の相続人に連絡をとり、抹消登記に協力してもらえることとなった。
戸籍類は当事務所において収集し、仮登記抹消に関する承諾書に相続人の署名押印を持って、印鑑証明とともに法務局にて無事完了した。
3. 事務所コメント:トラブルが生じた際には早めに司法書士に相談を
相続手続きは思わぬトラブルが発生することが多々あるため、できるだけ早い段階で司法書士に相談することをお勧めする。
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この事例を解決した事務所
中島法務司法書士事務所( 埼玉県 坂戸市)
司法書士2名が在籍し、相続関連の相談は年間400件、累計2000件にのぼります。豊富な経験で依頼者の問題解決をサポートします。
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