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相続が発生した際に、貯金がある程度あったり、自宅の不動産があったりすると「自分は相続税の対象?もし対象ならいくら払わないといけないの?」と心配になることでしょう。
ここでは複雑な相続税の計算を分かりやすくお伝えいたします。あくまで概算になりますので、詳しい相続税額の計算や相続税の申告手続きについては、掲載の税理士にご相談ください。
まずはいったいいくらの財産があれば相続税の対象になるか?ですが、これには「基礎控除」の計算が必要になります。基礎控除額以下の場合は相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除額は「法定相続人の数」で決まります。法定相続人というのは法律で定められた相続の権利がある人のことです。
基礎控除額として3,000万円に加え、相続人1人につき600万円が相続する財産から控除されるため、相続人が多いほど控除される額が増えます。
この場合、相続財産額が4,800万円以下であれば相続税申告は必要ありません。
では、基礎控除の考え方が分かったところで、相続税がかかるかを概算で分かる早見表を見ていきましょう。
こちらの早見表では、初めての相続の場合でよくある、配偶者と子どもが相続人のケースを取り扱っています。
上の表は子どもの立場からみると両親のどちらかが亡くなった1次相続を表したものですが、両親が共に亡くなった際の2次相続では相続税額負担が大きくなります。
1次相続では配偶者に対する税の優遇処置(配偶者控除)が大きいため、大きな負担にはなりませんが、子どもだけの2次相続になると、この控除が使えず相続税が大きな負担となります。
この早見表ではよくある遺産分けのパターンに基づき算出していますが、場合によっては、遺産の分け方を工夫することで、1次相続・2次相続を合わせた相続税の総額を抑えることも可能です。このような節税の提案は相続に強い税理士から受けることができますので、掲載の税理士にご相談ください。
税理士に依頼する主な相続業務といえば「相続税申告」です。相続税申告の報酬相場は一昔前は遺産総額の0.5%~1%と言われてきました。
ただ、現在は基本報酬が遺産総額帯別で区分されていたり、財産の内容や相続人の数によって加算料金がかかることが多いため、より現実的な相場をまとめてみました。
この基本報酬に下記の加算報酬を加えたもので報酬の合計額が決まります。加算報酬とは簡単に言えばオプションのことであり、相続財産が多岐にわたる、相続人が多い、急を要す申告の場合、税理士の工数が増えるため、多くの場合加算報酬がかかります。
ここまで報酬額の相場についてお伝えしてきましたが、これらの税理士報酬を節約するためにご自身での申告を考えられる方もいらっしゃいます。
およそ15%の方がご自身で申告をされますが、ご自身で行った申告は税理士が行ったものに比べてミスが多いことを税務署も把握しているので「税務調査」に選ばれやすくなる傾向にあります。
令和2年度はコロナの影響で税務調査(自宅に訪問しての実地調査)が大幅に減りましたが、例年は申告全体の1割程度が実地調査の対象となり、ほとんどの場合で申告の間違いを指摘され、多額の追徴課税を支払うことになります。
また、税理士に依頼することで税務調査の対象になるリスクを軽減できるだけでなく、節税の提案も受けることができます。
節税の効果は場合によっては数百万円以上となるので、税理士報酬を支払ったとしても、報酬額より高い節税効果を受けられる可能性もあります。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い税理士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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