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「誠実に、丁寧でわかりやすく」を徹底する、相続に強い司法書士事務所
司法書士 三上事務所は、千葉県船橋市を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所です。「誠実に、丁寧でわかりやすく」をモットーに様々な問題に対応し、良質な相続サー…
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初回無料の相続相談を実施、出張対応可・電話・リモートOK
相続は一生のうちに何度もあることではなく、多くの人にとって初めての経験です。わからないことが多く、また料金面でのご不安もあるのではないでしょうか。 当事務所はそ…
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遺言書作成サポートをはじめとする生前対策もご提供
相続は肉親間の揉めごとに発展しやすく、関係者の人間関係や心身に深刻な影響を及ぼすことも多々あります。当事務所は、遺言書作成サポートや家族信託(民事信託)など生前…
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相続の全体像を見渡し、多種多様な相談で磨かれた対応力を発揮!
代表司法書士は相続手続きに精通しており、迅速・正確な業務の遂行に定評があります。 単なる登記だけではない、相続の全体像が見渡せることで、問題が登記以外に及ぶ場合…
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各専門家との連携で、すみやかな問題解決を実現
一般的に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、各手続きは複雑かつ煩雑で、担当する専門家もそれぞれ異なります。 例えば相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案…
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相続財産の売却、利活用など相続後のアフターフォローも万全
司法書士は、不動産をはじめとする登記業務を行う専門職です。登記業務は、不動産所有者に相続が発生した場合には欠かせない手続きとなります。 ただし、「相続手続きの終…
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相続放棄
付き合いが無かった親戚の相続人になっていたケース
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ある役所より、付き合いが無かった親戚が所有していた家のことで、その親戚が亡くなり、ご相談者様が相続人の一人である旨の手紙が届きました。母の弟が被相続人でしたが、…続きを見る
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遺産分割
相続人同士では話し合いが難しくなってしまったケース
相談前
ご相談者様のお姉様が亡くなり、お姉様にはお子様がいらっしゃらず、ご両親もすでにお亡くなりになっていました。ご結婚も生涯されておりません。相続人は兄弟で、そのうち…続きを見る
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相続手続き
相続人が高齢で、ご自身で相続手続を進めて行くのが不安で難しいケース
相談前
お母様が亡くなり、お子様からのご相談です。相続人はお子様お一人のみで、財産は、お母様のご自宅と預貯金です。
お子様が単独で全て相続するのですが、ご高齢でお体の…続きを見る
司法書士 三上事務所の事務所案内
千葉県船橋市を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所。「誠実に、丁寧でわかりやすく」をモットーに様々な問題に対応し、良質な相続サービスを提供しています。2024年4月よりの相続登記義務化へむけ、相続登記の必要性などの知識を提供し、手続きをサポート。そのほかにも、利便性の高い様々なサービスに対応しています。
基本情報・地図
事務所名 | 司法書士 三上事務所 |
---|---|
住所 |
〒273-0015 千葉県船橋市日の出2丁目2番11号 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
---|---|
対応地域 | 千葉県船橋市を中心とした全国エリア |
代表紹介
![司法書士三上事務所の代表紹介](https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/2c7b79dacbf67d90d3958d22e0d5126c.jpg)
三上健太
司法書士
- 代表からの一言
- 当事務所では「わかりやすく」「丁寧で誠実」にお客様に接していくを心がけ、この基本姿勢を忘れることなく、ご満足いただけるサービスが提供できるよう、日々研鑽に努めてまいります。また、お客様のさまざまなニーズにお応えすべく、弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士等の関係士業と連携し、すみやかな問題解決が図れるよう整えておりますので、お困りなことがございましたらまずは一度ご相談ください。
- 資格
- 司法書士
- 所属団体
- 千葉司法書士会所属 登録番号第1545号
- 出身地
- 千葉県船橋市
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選ばれる理由
「誠実に、丁寧でわかりやすく」を徹底する、相続に強い司法書士事務所
![司法書士三上事務所の選ばれる理由1](https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/c60f73cd78c233f16503041f0145d7a6.jpg)
司法書士 三上事務所は、千葉県船橋市を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所です。「誠実に、丁寧でわかりやすく」をモットーに様々な問題に対応し、良質な相続サービスをご提供しています。
2024年4月より相続登記が義務化となり、相続における登記は必須となります。ただし、実はこれまでは相続において、登記を行なっていないケースも多くありました。
その理由としては、
・相続手続きが必要な預貯金や株と異なり、土地・家屋は未登記でも居住できる
・登記が面倒、後回しにしてそのまま
・登記費用などでコストがかかる
・相続人が多すぎる、不明者がいる
などが挙げられます。
しかし実際には、住むにしても売却を考えるにしても、登記をした方が利点が多いことに気づき、時間が経ってからご相談に来られる方もは多くいらっしゃいます。
個人で登記を行うのは多くの時間や労力がかかります。当事務所は専門家として相続登記の必要性などの知識をご提供し、手続きをサポートすることに大きな使命感を感じています。
また、専門家を上手に使うことで、相続の当事者である皆様に時間を有意義に使えるメリットも感じていただけます。
相続登記をはじめとする、利便性の高い様々なサービスをご提供いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
初回無料の相続相談を実施、出張対応可・電話・リモートOK
![司法書士三上事務所の選ばれる理由2](https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/6R2_5479.jpg)
相続は一生のうちに何度もあることではなく、多くの人にとって初めての経験です。わからないことが多く、また料金面でのご不安もあるのではないでしょうか。
当事務所はそのようなご不安に応え、初回無料相談を実施。相談にあたっては必ず、相続の実績豊富な代表司法書士がご対応させていただきます。「誠実に、丁寧でわかりやすく」を基本姿勢に、ご心情に向き合い、じっくりとお話をうかがいます。
時間外や休日、電話やzoomなどリモート相談も柔軟に対応いたします。近隣エリアへの無料出張相談も実施し、お体の不自由な方、ご高齢の方などにご好評いただいております。
また、ご来所に際しては、事務所前に無料駐車場をご用意しています。手続き終了までのおおよそのスケジュール感もお伝えし、お手元に資料をお持ちであれば費用の概算もご提示いたします。
当事務所の丁寧で親身の対応は、相続の最初の相談窓口としても最適と自負しております。「なにから始めればいいのかわからない」「どんな手続を行えば良いのか」「手続に必要な書類は何なのか」など、なんでもけっこうです。相続でわからないことはがあれば、どうぞお気軽にご連絡ください。
遺言書作成サポートをはじめとする生前対策もご提供
相続は肉親間の揉めごとに発展しやすく、関係者の人間関係や心身に深刻な影響を及ぼすことも多々あります。当事務所は、遺言書作成サポートや家族信託(民事信託)など生前対策に注力し、いわゆる“争族”にならない円満な相続を実現します。
丁寧な面談を通じて、現状の把握やご依頼者様のご意向・ご要望などをヒアリング、お一人お一人に最適化したご提案をさせていただきます。
主な生前対策としては、以下のものがあります。
・遺言:自分の死後、その効力を発生させる目的であらかじめ書き残しておく意思表示。
・家族信託:遺言や後見制度を補完する制度で、資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組み。認知症対策などにも有効で、近年注目されている。
上記を的確に選択、あるいは組み合わせることで、効果的な生前対策や財産管理の提案を行います。
お子さんがいない場合は特に、後のトラブルを未然に回避するのに有効な遺言の作成を推奨しております。ご依頼者様のご意思を汲みながら、残された方々の幸せを考えた、円満な相続につながる遺言書作成をサポートします。
ほかに税理士と連携した生前贈与や、二次相続を踏まえた申告など各種節税対策もご案内いたします。生前対策をお考えの方は、どうぞお気軽にお声掛けください。
![司法書士三上事務所の選ばれる理由3](https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/6R2_5487-1.jpg)
相続の全体像を見渡し、多種多様な相談で磨かれた対応力を発揮!
![司法書士三上事務所の選ばれる理由4](https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/01c10b369353aec349e611a4a032074e.jpg)
代表司法書士は相続手続きに精通しており、迅速・正確な業務の遂行に定評があります。
単なる登記だけではない、相続の全体像が見渡せることで、問題が登記以外に及ぶ場合でも正しい対応策・解決策が見出せることが大きな強みです。実は、相続案件においては「言われたことだけをやる」姿勢は非常に危険です。ご依頼者様から言明されていないことでも、なにか隠れていないか(明示されていない財産や預金、負債などがないか)などに“気づける”ことで、後の大きなトラブルやリスクを防ぐことにつながります。
ご依頼者様にとって、円滑で瑕疵のない相続を実現することが可能となるのです。
![司法書士三上事務所の選ばれる理由4](https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/6R2_5493-1.jpg)
当事務所の代表は、相続以外にもトータル2,000件以上に及ぶ、数多くの案件の扱い経験があります。
これまでのご依頼者様のタイプや属性も多種多様であり、さまざま方々と接する中で対応力や傾聴力、あるいは話しやすい雰囲気作りのスキルなどが磨かれているいます。
実は司法書士はとても敷居が低く、間口の広い専門家です。お困りになっている、色々な方から問い合わせをいただくことがとても嬉しく、やりがいになっております。
すべての案件を、代表が最初から最後まで責任を持ってご対応いたします。どうぞ、お気軽にご相談ください。
各専門家との連携で、すみやかな問題解決を実現
一般的に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、各手続きは複雑かつ煩雑で、担当する専門家もそれぞれ異なります。
例えば相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案件は弁護士など、それぞれ個別に相談すると、ご依頼者様にとって費用・労力・時間・心理的負担などが大きくなりがちです。特に、ご心労が多い相続の渦中では、なおさらたいへんです。
また、司法書士同様、各士業も相続に精通していることがご依頼者様にとって大きなメリットとなります。ただし、個人で一から優秀な専門家を見つけるのは非常に困難です。
当事務所は、相続に精通した弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・土地家屋調査士らとの提携により、すみやかな問題解決が図れます。
まずは当事務所の代表司法書士がお話をうかがい、相続の全体像を把握。その上で、必要な各専門家を責任を持ってご紹介いたします。当事務所が交通整理をいたしますので、ご依頼者様は無駄な動きや時間を省くことが可能となります。
ご紹介は、ご依頼者様のご状況やご希望などを考慮し、行います。マッチング状況により依頼先の変更も可能ですので、安心してお任せいただけます。
円滑、正確、迅速な相続の総合的なお手伝いをいたします。「誰に相談したらいいかわからない」などお困りなことがあれば、まずは一度ご連絡ください。
![司法書士三上事務所の選ばれる理由5](https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/6R2_5505-1.jpg)
相続財産の売却、利活用など相続後のアフターフォローも万全
![司法書士三上事務所の選ばれる理由6](https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/pixta_49885181_XL-6.jpg)
司法書士は、不動産をはじめとする登記業務を行う専門職です。登記業務は、不動産所有者に相続が発生した場合には欠かせない手続きとなります。
ただし、「相続手続きの終了=すべてが完了」ではありません。むしろ相続後に困るケースも多くあるのが現実です。
当事務所では、手続き後のアフターフォローも重視しています。丁寧な面談を通じて相続財産の全体を把握し、ご希望に沿った各種対策をご提案いたします。
承継不動産の利活用、売却、近年問題化している空き家対策など、信頼できる不動産会社や不動産仲介業者、リフォーム・リノベ業者などと連携し、ご依頼者様のお立場に立った、利益を最大化する方向でアドバイスをさせていただきます。
特に相続財産が空き家の場合は、その物件に対する想い入れや維持コスト、控除の有無、防犯や災害時の問題など様々な要素が絡みます。ご依頼者様にとっての最適解へ向けて、丁寧にご相談いたします。
また、相続登記後の遺言書作成などのご提案も可能です。特に高齢で相続した場合、資産が整理整頓された相続登記後は、次世代へ資産を繋いでいくための絶好のタイミングとなります。
相続後の問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご連絡ください。
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対応業務・料金表
所有権移転(相続・遺産分割)
料金
55,000円~
※実費別
法定相続情報一覧図作成等の手続き
料金
33,000円~
※実費別
遺言作成サポート
料金
55,000円~
・自筆証書遺言作成サポート:55,000円~
・公正証書遺言作成サポート:88,000円~
・証人立会料:16,500円/1名
・遺言書の保管遺言書の保管料:11,000円/1年~
・遺言の執行業務:330,000円~
・遺言書の検認 :33,000円~
※実費別
相続放棄の申述
料金
55,000円~
※実費別
遺産承継業務
サービスの概要
相続人・相続財産調査、相続人間の利害調整、遺産分割協議、必要書類の収集・作成から各相続人への相続財産分配や名義変更完了までの遺産承継業務。
料金
275,000円~
料金詳細
承継対象財産の価格 | 料金 |
500万円以下 | 27.5万円~ |
500万円以上、5,000万円以下の場合 | 価格の1.31%+20.9万円~ |
5,000万円以上、1億円以下の場合 | 価格の1.1%+31.9万円~ |
1億円以上、3億円以下の場合 | 価格の0.77%+64.9万円~ |
3億円以上の場合 | 価格の0.44%+163.9万円~ |
※実費別
※遺産承継業務にあたり、不動産の名義変更の報酬は上記基本報酬に含まれております。
※遺産承継業務にあたり、司法書士の出張が必要な場合は別途日当・交通費がかかります。
※遺産分割協議のために、不動産または動産を処分した場合は、上記の他に売却代金の3%以内がかかります。
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相続手続き
裁判にはせずに話し合いで完了できました
相続人が多く、もめそうでした。自分たちではどうしようもなく、裁判になってしまうのかと思っていたところ、相続人の全員の話をしっかり聞いていただき、誰が何を望んでい…続きを見る
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相続手続き
裁判にはせずに話し合いで完了できました
相続人が多く、もめそうでした。自分たちではどうしようもなく、裁判になってしまうのかと思っていたところ、相続人の全員の話をしっかり聞いていただき、誰が何を望んでいるかを整理してくれたので早く解決できました。
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相続手続き
待っているだけで相続が終わっていました
自分は高齢で足が悪く、出歩くことが難しい中、全て手続きをしていただき、待っているだけで相続が終わっていました。大変助かりました。 また、不動産も空家で困ってい…続きを見る
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相続手続き
待っているだけで相続が終わっていました
自分は高齢で足が悪く、出歩くことが難しい中、全て手続きをしていただき、待っているだけで相続が終わっていました。大変助かりました。
また、不動産も空家で困っていたところ、紹介いただいた不動産屋さんが全て手続きしてくれました。
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遺言書を使うことで、自分が亡くなった後スムーズに手続きが進むことになりました
相続登記完了後、自分には子供がいないため、財産を相続してほしい人へ遺言書を残すことを案内してもらいました。 相続手続がこんなにも大変で、それを次の世代が同じよ…続きを見る
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遺言作成
遺言書を使うことで、自分が亡くなった後スムーズに手続きが進むことになりました
相続登記完了後、自分には子供がいないため、財産を相続してほしい人へ遺言書を残すことを案内してもらいました。
相続手続がこんなにも大変で、それを次の世代が同じようなことをするのかと考えていたところ、遺言書を使うことで、自分が亡くなった後スムーズに手続きが進むことになりそうでよかったです。また、自分の財産を受け継いでほしい人に受け継つがせることができるのでよかったです。
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相続放棄手続きをすすめられて本当によかった
何年も会っていない親の財産は特に興味はなく、むしろ、借金もあるとのことで困っていた時、相続放棄手続きをすすめられて本当によかった。 今の家族に借金のことはなか…続きを見る
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相続放棄
相続放棄手続きをすすめられて本当によかった
何年も会っていない親の財産は特に興味はなく、むしろ、借金もあるとのことで困っていた時、相続放棄手続きをすすめられて本当によかった。
今の家族に借金のことはなかなか話せなかったので、感謝してます。
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付き合いが無かった親戚の相続人になっていたケース
相談前
ある役所より、付き合いが無かった親戚が所有していた家のことで、その親戚が亡くなり、ご相談者様が相続人の一人である旨の手紙が届きました。母の弟が被相続人でしたが、…続きを見る
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相続放棄
付き合いが無かった親戚の相続人になっていたケース
相談前
ある役所より、付き合いが無かった親戚が所有していた家のことで、その親戚が亡くなり、ご相談者様が相続人の一人である旨の手紙が届きました。母の弟が被相続人でしたが、母は数年前に他界し、叔父がいることは聞かされてはいましたが、会ったことの記憶はありません。
空家についてはどんな場所にあるか、また叔父には借金があるかなどわからず、相続放棄をしたいとのご相談でした。
相談後
叔父様にはお子様も配偶者もご両親もおらず、兄弟姉妹が相続人になります。お母様がお亡くなりになられましたので、そのお子様でいらっしゃるご相談者様が相続人の一人となります。兄妹姉妹の相続は、戸籍収集が大変で、量も多いことがあります。なかなかご自身ですべてを集めるのが難しく、また、役所から手紙が来たのがすでに叔父様が亡くなって3ヶ月を過ぎておりました。
ご相談後、事務所にて戸籍を集め、被相続人の死亡から3ヶ月は過ぎていましたが、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内でしたので、相続放棄を申立てし、無事に受理されました。
役所に相続放棄をした旨を通知し、ご相談者様はその後役所から空家に関する連絡は来なくなりました。
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遺産分割
相続人同士では話し合いが難しくなってしまったケース
相談前
ご相談者様のお姉様が亡くなり、お姉様にはお子様がいらっしゃらず、ご両親もすでにお亡くなりになっていました。ご結婚も生涯されておりません。相続人は兄弟で、そのうち…続きを見る
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遺産分割
相続人同士では話し合いが難しくなってしまったケース
相談前
ご相談者様のお姉様が亡くなり、お姉様にはお子様がいらっしゃらず、ご両親もすでにお亡くなりになっていました。ご結婚も生涯されておりません。相続人は兄弟で、そのうちの弟様より、当初兄は、姉の面倒を看ていた私が全て相続していいと話してくれてはいたのですが、なかなか手続きに協力してくれず、どうにもならない状態になってしまってます。なるべくなら話し合いで解決したい、とのご相談でした。
相談後
相続人であるご兄弟が何を望んでいるのかをまずはっきりとさせるべく、事務所より各相続人様へご連絡させていただきました。争いなどに発展することがあれば弊事務所提携の弁護士をすぐにご紹介させていただく案内もしております。
他の相続人様よりご連絡があり、あの時は全部相続してもいいとは言ったものの、事情が変わり、やはり自分も一部相続したいとのご意見がありました(とても言い難かったそうです)ので、その旨ご相談者様にお伝えし、快くご協力いただき、無事に相続手続を進めることができました。
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相続人が高齢で、ご自身で相続手続を進めて行くのが不安で難しいケース
相談前
お母様が亡くなり、お子様からのご相談です。相続人はお子様お一人のみで、財産は、お母様のご自宅と預貯金です。
お子様が単独で全て相続するのですが、ご高齢でお体の…続きを見る-
相続手続き
相続人が高齢で、ご自身で相続手続を進めて行くのが不安で難しいケース
相談前
お母様が亡くなり、お子様からのご相談です。相続人はお子様お一人のみで、財産は、お母様のご自宅と預貯金です。
お子様が単独で全て相続するのですが、ご高齢でお体の調子が悪く、なかなか外に出歩けないとのことでした。いつもはご主人様が付き添いで動いてはくれるのですが、お仕事もあり金融機関、役所などが開いている時間には動けないとのことで、不動産の名義変更から預貯金の解約まで全てをお願いしたいとご相談でした。相談後
ご相談者様の状況を考えると、とてもお一人では戸籍収集や、金融機関を回っての手続きは難しいと考え、当事務所にて全ての手続きを行うことをご提案し、ご依頼をいただきました。
戸籍収集、預貯金解約手続き、不動産の名義変更など、単独相続なので時間もかからずスムーズに進み無事に手続きを完了することができました。
また、ご依頼者様の体調を考え、ご自宅への出張で対応することによりご負担も軽減できました。
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相続人ではない姪に財産を相続させたい意向のケース
相談前
ご相談者様は、配偶者とはすでに死別されており、お子様もいらっしゃりませんでした。ご兄弟は何名かはご存命で、甥姪もいるとのことです。ただ、ご自身の兄弟や甥姪には財…続きを見る
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遺言作成
相続人ではない姪に財産を相続させたい意向のケース
相談前
ご相談者様は、配偶者とはすでに死別されており、お子様もいらっしゃりませんでした。ご兄弟は何名かはご存命で、甥姪もいるとのことです。ただ、ご自身の兄弟や甥姪には財産を相続してほしくなく、いつも面倒を看てくれる亡き配偶者の兄の子供に全て財産をあげるにはどうしたらいいかとの相談がありました。
相談後
ご相談者様の配偶者の姪御様には、ご相談者様の相続権はなく、このまま何もしない場合は、姪御様は財産を相続することができないので、遺言によって全ての財産を配偶者の姪御様に遺贈する方法がある旨を提示し、ご依頼いただきました。
ご相談者様のご意向を確認し、公正証書遺言を作成を提案し、無事に作成できました。
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相続手続き
相続財産に関する手続きを一式お願いしたいというケース
相談前
お父様が亡くなり、奥様とお子様が相続人となる状況です。相続財産は不動産、預貯金、株式です。奥様もお子様も平日はフルタイムで働いているので時間を作って相続手続をす…続きを見る
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相続手続き
相続財産に関する手続きを一式お願いしたいというケース
相談前
お父様が亡くなり、奥様とお子様が相続人となる状況です。相続財産は不動産、預貯金、株式です。奥様もお子様も平日はフルタイムで働いているので時間を作って相続手続をするのは難しいとのことでした。手続きの一切をお願いしたいとご相談を受けました。
相談後
相続人皆様からお話を伺い、とても自分達や家族でできる時間もなければ知識もないので、ぜひ相続手続の一切をお願いしたいとご依頼をいただきました。弊事務所で戸籍収集から不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の移管とすべてを行い、無事手続きは完了し、相続財産を遺産分割のとおり相続することできました。
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