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選ばれる理由
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認知症対策に特化した家族信託サポート
税理士法人ストラテジーでは、家族信託という手法を用いて、認知症が及ぼす課題を解決したいと考えています。家族信託を行う際には地域の士業と連携したり、財産のあるエリ…
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税理士のサポートで節税対策までオールインワン
親御さんの相続について、相続税についてご不安をお持ちの方も多いかと思います。当事務所は税理士事務所であるために、家族信託の手続きのみをご案内するのではなく、相…
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当事務所を窓口に全ての士業を手配!
相続対策には様々な士業の力が必要となることが多々あります。当事務所では、熊本エリアで相続に特化している各士業と提携しているため、ご相談者様は手続きが発生する…
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熊本地域に合わせた最適サポート、相続対策無料相談も
相続はとてもデリケートな問題です。その地域独自の文化や特徴も関係していきます。当事務所は熊本出身のメンバーが多く在籍し、熊本の案件をこれまでたくさん対応してきま…
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税理士法人ストラテジーの事務所案内
税理士法人ストラテジーは、相続財産の確認から相続対策のアドバイスなどを行う、相続の問題に強い税理士事務所です。また、認知症対策の普及に努め、家族信託という手法を用いて熊本にお住まいの多くの方から認知症が及ぼす課題を解決したいと考えており、相続税対策も加味して家族信託の設計をご提案させて頂きます。
基本情報・地図
事務所名 | 税理士法人ストラテジー |
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住所 |
860-0831 熊本県熊本市中央区八王寺町30-1メインプレイス熊本南6F-E |
アクセス | JR南熊本駅から徒歩10分 |
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受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
代表紹介
園田剛士
公認会計士・税理士
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選ばれる理由
認知症対策に特化した家族信託サポート
税理士法人ストラテジーでは、家族信託という手法を用いて、認知症が及ぼす課題を解決したいと考えています。家族信託を行う際には地域の士業と連携したり、財産のあるエリアに関する基礎知識が必要となります。そこで私たちは地元熊本エリアに特化し、熊本に住むご相談者様に最善のご提案ができるよう、万全の体制でサポートさせて頂いております。
税理士のサポートで節税対策までオールインワン
親御さんの相続について、相続税についてご不安をお持ちの方も多いかと思います。当事務所は税理士事務所であるために、家族信託の手続きのみをご案内するのではなく、相続税対策も踏まえた家族信託の設計をご提案させていただきます。
認知症の対策だけではなく、相続税という切り口から、ご親族の皆様が最も金銭的な負担の無いご提案をさせて頂きます。
当事務所を窓口に全ての士業を手配!
相続対策には様々な士業の力が必要となることが多々あります。当事務所では、熊本エリアで相続に特化している各士業と提携しているため、ご相談者様は手続きが発生するたびに必要な士業を探し、相談に行く必要はありません。当事務所を窓口に、最適な士業を手配させていただくため、窓口は1つでOKです。
熊本地域に合わせた最適サポート、相続対策無料相談も
相続はとてもデリケートな問題です。その地域独自の文化や特徴も関係していきます。当事務所は熊本出身のメンバーが多く在籍し、熊本の案件をこれまでたくさん対応してきました。熊本の各地域の特徴も踏まえ、ご相談者様の地域的事情を考慮した最適な家族信託の設計をご提案させていただきます。
相続対策の無料相談は、毎月先着3名様に実施しています。相続財産の確認から相続対策のアドバイスまで無料でサポートいたします。
相談時には、相続税が発生するかどうかのチェック、相続でもめやすいポイントやもめない方法の解説、家族信託制度についての解説に加え、ご希望の方には有料にて相続財産の評価と相続税の試算もいたします。
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対応業務・料金表
民事信託(家族信託)サポート
サービスの概要
家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング
料金
330,000円~
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
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~500万以下 | 330,000円 |
500万円超~3,000万円以下 | 330,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 信託財産の評価額の1.1% |
5,000万円超~7,000万円以下 | 信託財産の評価額の1.1% |
7,000万円超~8,000万円以下 | 信託財産の評価額の1.1% |
8,000万円超~9,000万円以下 | 信託財産の評価額の1.1% |
9,000万円超~1億円以下 | 信託財産の評価額の1.1% |
1億円超~1.5億円以下 | 信託財産の評価額の0.55%+550,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 信託財産の評価額の0.55%+550,000円 |
2億円超~3億円以下 | 信託財産の評価額の0.55%+550,000円 |
3億円超 | 信託財産の評価額の0.33%+1,210,000円 〜 0.11%+2,860,000円 |
加算料金
信託契約書の作成(遺言信託のご相談) | 165,000円~ |
信託財産に不動産がある場合の登記 | 110,000円~ |
家族信託導入後のアドバイス | 別途見積もり |
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- 096-334-1870
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相続税申告サポ―ト
料金
220,000円~
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解決事例
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家族信託
家族信託の活用ケースNO.3
相談前
これからお母さまの相続対策として5人の共有名義の土地に収益アパートを建築予定です。
そこで、今後の相続対策を含めて、ご相談がありました。
よくよくお話をお伺…続きを見る-
家族信託
家族信託の活用ケースNO.3
相談前
これからお母さまの相続対策として5人の共有名義の土地に収益アパートを建築予定です。
そこで、今後の相続対策を含めて、ご相談がありました。
よくよくお話をお伺いすると、お父さまが亡くなったあと、複数ある不動産を母、子供4名で相続をしていました。
法定相続分で分けていたため、それぞれの不動産は共有名義になっており、三男であるご相談者さまが実質の管理や賃料の配分を行っていました。
お母さまはもちろん、ご長男も最近体調を崩しがちになっているため、心配がありました。
・家族構成
母、長男、次男、三男、長女
・財産
1.不動産 収益不動産×5棟
2.預貯金 約4,000万円相談後
▼現在の課題
相続税対策を行っていかなければ、相続発生後に多額の相続税が発生してしまう!
● このまま収益不動産の建築を行うと、もしかしたら完了前にお母さまが体調を崩してしまう可能性がある!
● 不動産が共有名義であるため、万が一誰かが認知症になった場合、建替えや修繕、売却、管理など全てを行うことができない
→ 相続税対策の継続&追加の対策を行うことができない!
● 共有名義を放置してしまうと、管理が大変なだけでなく、後に相続が発生すると更に持ち主が増えてしまい、さらに大変!
▼検討すること
● 何も対策を行わずにお母さんが認知症になると、建築予定のアパートが建たないばかりか、それ以外の不動産まで管理不能になってしまう
● 管理を行っている三男にすべての管理を任せようと、今持ち分を親族間で売買をすると、多額の税金がかかり、現金が必要なため非現実的
● 成年後見を活用すると、相続税対策に関する事柄ができない
● 財産管理会社を設立すると、三男が管理することが可能になるが、税金が高額になる
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家族信託
家族信託の活用ケースNO.1
相談前
相談者:45歳男性
A(45歳)さんの母Bさん(80歳)は地方の実家で一人暮らしをしています。
実家不動産は父から相続を受けたもので、今はBさんの単独名…続きを見る-
家族信託
家族信託の活用ケースNO.1
相談前
相談者:45歳男性
A(45歳)さんの母Bさん(80歳)は地方の実家で一人暮らしをしています。
実家不動産は父から相続を受けたもので、今はBさんの単独名義です。
Aさんは、Bさんをそろそろ介護施設に入所させたいと考えており、入所費用等は、実家不動産を売却して充てたいと考えています。しかし、実家不動産がただちに売却できる保証はなく、売却前にBさんが認知症になってしまうことを懸念しています。相談後
▼家族信託を利用しない場合
Bさん所有の実家をAさんに生前贈与する
①相続時精算課税制度を使えば当面の贈与税負担はゼロだがAさんには不動産取得税と登録免許税が課される
②贈与後に売却できてもAさんの自宅ではないので通常の譲渡所得税が課される(3,000万円特別控除が使えない)
③相続発生の際、小規模宅地の特例が使えない
入所費用は一旦Aさんが立て替えて、将来、実家売却代金で補填する
①Bさんの成年後見人はBさんが存命中、実家売却を認めない(実家売却には家庭裁判所の許可が必要)
②実家売却はBさんの死亡後となり、その間、Aさんは立て替え金を負担し続けなければいけない
▼家族信託を利用した場合
Bさん委託者兼当初受益者、Aさんを受託者とし、信託財産を自宅不動産と若干の金銭とする家族信託契約を締結する
①家族信託設定時の課税は登録免許税(通常移転の約1/5)のみで、不動産取得税および譲渡所得税は一切発生しない
②Bさんが認知症になっても、Aさんが受託者の権限で自宅不動産を売却し、金銭信託に変換することが可能
③信託財産の売却はBさんに対する課税となるので、居住用不動産の売却として、3,000万円特別控除の特例を使うことができる
④相続が発生した場合、Bさんの相続として相続税が計算されるので、小規模宅地等の特例が使える
⑤相続の際、遺言執行や遺産分割協議等が一切不要で、即時に二次受益者に受益権が移動する
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