かぜのおか司法書士法人
(鹿児島県鹿児島市/相続)

かぜのおか司法書士法人
かぜのおか司法書士法人
  • 男女司法書士2名在籍
  • 相談実績1,900件以上
  • 鹿児島市内に2拠点展開
  • 司法書士 司法書士
鹿児島県 鹿児島市 中町8番12号 cocon BLD NEUF3階

当事務所は鹿児島を中心に相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割など相続に特化したの司法書士事務所です。依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。 そのため、お客様からいただいた多数の相続のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

初回無料相談受付中
  • 駐車場あり
  • 初回相談無料
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • ウェブ相談可
  • 電話相談可
  • 女性資格者在籍
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    33
  • お客様の声口コミ
    15

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

かぜのおか司法書士法人の事務所案内

当事務所は鹿児島を中心に相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割など相続に特化したの司法書士事務所です。依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。 そのため、お客様からいただいた多数の相続のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 かぜのおか司法書士法人
住所 892-0827
鹿児島県鹿児島市中町8番12号 cocon BLD NEUF3階
アクセス ▼天文館オフィス
住所:鹿児島県鹿児島市中町8番12号 cocon BLD NEUF3階
アクセス:山形屋からすぐ


▼吉野オフィス
住所:鹿児島県鹿児島市吉野町3221-1
アクセス:吉野オフィスは16号線沿い。薩摩吉田ICから5分
受付時間 平日 9:00~20:00(土日祝日・夜間対応可 要予約)
対応地域 鹿児島市・姶良市・日置市・枕崎市など鹿児島エリア

代表紹介

かぜのおか司法書士法人の代表紹介

岩切康広

司法書士

所属団体
社団法人成年後見センター・リーガルサポート
趣味・好きなこと
雑誌の見聞、経済紙の見聞

スタッフ紹介

かぜのおか司法書士法人のスタッフ紹介1

岩切真澄

司法書士

趣味・好きなこと

読書、海外ドラマ鑑賞

情にもろいところがあり、司法書士登録中は面談中にもらい泣きもしばしば・・・目下、ハートを強くするべく修行中。


かぜのおか司法書士法人のスタッフ紹介2

山崎美也子

趣味・好きなこと

犬と遊ぶこと

「ここに頼んで良かった!」とお客様に思っていただけるような、細やかな対応と確実な仕事を心がけております。


かぜのおか司法書士法人のスタッフ紹介3

谷川聡

趣味・好きなこと

サッカー・読書

多くの皆様の悩みが解決に向かい、安心なさっていただけるよう精一杯がんばります!


初回無料相談受付中

選ばれる理由

あらゆる相続業務をワンストップで対応、累計相談実績1,900件超

かぜのおか司法書士法人の選ばれる理由1

かぜのおか司法書士事務所は、相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割など相続手続き全般に特化した司法書士事務所です。そのため、お客様にヒアリングさせていただいた後、お悩みに応じて最適なご提案を差し上げることが可能です。また、ヒアリングをさせていただく中で、遺産分割で揉めてしまっているケースや、相続税が発生するケースに対しては提携している弁護士や税理士のご紹介も可能で、当事務所でワンストップで対応させていただくことが可能です。他士業とも連携しながらあらゆる相続事案に向き合い、これまでの相談実績は累計で1,900件を超えています。


当事務所は開業以来相続に特化し、相続分野での実績を積み上げてきた『相続に強い司法書士』であると自負しておりますが、「一般的な司法書士と相続に強い司法書士ってどこが違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。ここで簡単に相続に強い司法書士と当事務所の特徴を合わせて整理させていただきます。



【特徴①】相続分野の実績が豊富である


相続は家族環境、遺産の状況によって様々。一般的に複雑と考えられる『親族間で争いがある』『相続税の申告が必要になる』といったケース以外にも相続手続きを進めるうえで困難なケースはたくさんあります相続分野の実績が豊富であること=あなたと同様、または似たケースを解決に導いた経験を持つ可能性が高いと言えます。当事務所においては過去に1,900件の相続相談を行ってきましたので、その経験を基にあなたにとって最適な解決策をご提案できます。


 


【特徴②】複数の司法書士の知見が事務所にある


複数の司法書士や資格者が在籍しているかというのは、所長に何かあった時のリスクヘッジの点でも、複数名の専門家の知見が事務所に蓄積されるという点でも重要です。また1つの案件対応についても複数の司法書士の多角的な視点で最適解を導き出せるというのも、1人で運営している事務所には出しづらい価値であると言えます。当事務所においては男女両方の司法書士が在籍しており、知見の蓄積という点でも、相談のしやすさの点でも強みを持っております。


 


【特徴③】相続の全体像を踏まえた提案ができる


司法書士と言えば登記代行、つまり「相続登記」(相続不動産の名義変更)の申請が主な業務のイメージがあるのではないでしょうか。あくまで相続登記は相続財産や相続人が確定し、遺産の分け方が決まった後に不動産の名義を変えるという最終段階の話です。「今後のこと考えるならこうした方がいい」というように、相続の全体像を踏まえた適切な助言と手続き支援があってこそ、司法書士に相談する意味があると言えます当事務所においては初回の相談時に家族の状況・資産構成等をしっかりとヒアリングさせていただいた上での最善策をご提案させていただきます。


 


【特徴④】相談しやすい体制がある


急を要する相続において、『相談の敷居が高くない』というのも相続に強く、相続の相談がしやすい司法書士の条件でしょう。当事務においては初回の相談は無料で実施、相談の日時は土・日・平日時間外も対応可、相談の形式も来所だけでなく、オンライン対応可と非常に相談しやすい環境を整えております。


 


【特徴⑤】他士業との連携体制が取れている


一般的な司法書士事務所だと相続に強い他士業とのネットワークを構築できていないことが多く、例えば単に知り合いというだけで、相続税申告の際に不慣れな事務所を紹介してしまうケースも少なくありません。各分野において相続に強い士業とのネットワークを構築しているからこそ、はじめの相談窓口として最適と言えます。当事務においては相続に強い税理士や弁護士と連携して対応しておりますので、相続税の申告や、紛争案件まで相続のあらゆる手続きをひとつの窓口でワンストップで対応できます。


 


【特徴⑥】明瞭な料金


料金が不明瞭だとそもそも相談すらしづらいですよね…。ある程度司法書士に依頼したい内容が決まっている場合においては「何の業務をいくらで実施していくれるのか」、もしどの部分を任せたいか分からない場合でも「相談時に見積もりを出してくれるか」は費用面においての不安がなく、相談しやすい事務所と言えます。当事務においては業務内容や遺産総額別でのパック料金を定めており、また初回相談時にお見積もりを提示しますので、費用の不安なく司法書士のサポートを検討いただける体制が整っております。


 


また多岐にわたる相続手続きにおいて、「相続手続きが多岐にわたる」「遺産の分け方で困っている」「相続人が多い・疎遠で連絡が取りづらい」といった、場合によっては他事務所では断られかねない複雑困難なケースでも、相続人様に代わって相続手続きを代行するサポートが好評をいただいておりますので、そちらのご紹介もさせていただきます。



こちらの業務は一般的には「遺産整理業務」と呼ばれるもので、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する手続きを一括でお引き受けするサポートです。


平日の昼間に行う必要のある金融機関の手続きや戸籍の取得、各種名義変更、遺産の分け方のご提案等、複雑・困難な相続手続きを行う上で必要になる業務を一括で行います。また費用は遺産の中から清算(後払い)できますので、費用に不安がある方にとってもご利用いただきやすいサポートとなっております。


あなた相続における詳細な状況をお伺いさせていただき、具体的なサポート内容や費用についてもお伝えいたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。


鹿児島県内全域から相談可、事務所は吉野と天文館の2拠点で展開

かぜのおか司法書士法人の選ばれる理由2

かぜのおか司法書士事務所は、鹿児島県内の吉野と天文館の2拠点を設置していますので、お客様のご都合の良い拠点をご利用ください。平日は夜20時まで相談可能で、事前に予約をいただければ土日も相談可能です。吉野事務所では駐車場を完備しているため、お車でもご来所いただけます。また、直接来所いただかなくとも、ご自宅からお電話にてご相談を承ることも可能です。さらに、鹿児島県内全域から相談を受け付けており、県内であればご自宅に直接伺う出張相談も承っております。


他士業との連携体制でスピーディーに対応

かぜのおか司法書士事務所は相続手続き全般に対応していますが、遺産分割で揉めてしまっている場合や相続税の申告が必要になる場合には提携している弁護士や税理士をご紹介することが可能です。単にご紹介するだけでなく、当事務所に税理士や弁護士の方をお呼びして同時に相談を受けることも可能ですし、必要に応じて相談後のアフターフォローも当事務所がワンストップで対応いたします。


かぜのおか司法書士法人の選ばれる理由3

相続に強い司法書士が男女2名体制/相続アドバイザー・宅建資格者も在籍

かぜのおか司法書士法人の選ばれる理由4

かぜのおか司法書士事務所には相続に強い司法書士が男女2名在籍しております。鹿児島県内でも司法書士2名の体制は珍しく、何かあった場合でも業務を滞りなく進めることが可能となります。また、有資格者が複数名在籍していることによって相続手続きをよりスピーディーに進めることができ、他事務所よりも料金を安くすることができます。「料金をなるべく低くおさえたい」という方や「なるべき早く手続きを終えて安心したい」という方にはぴったりです。


かぜのおか司法書士法人の選ばれる理由4

かぜのおか司法書士事務所には、司法書士4名だけでなくNPO法人相続アドバイザー協議会認定の相続アドバイザー資格を保有するスタッフや、宅地建物取引士を保有する不動産のスペシャリストも在籍しています。当事務所は、司法書士がその業務の範囲で仕事を遂行するだけでな足りないと考え、お客様のお悩みやご依頼に真に向き合うために、相続実務に長けた相続アドバイザーの資格を取得しています。初回相談は無料で承っていますのでぜひお気軽にご相談ください。


平日は20時まで相談可能、ご自宅からの無料相談も可能

当事務所は平日は9時00分から20時00分までご相談いただけるため、仕事帰りに立ち寄っていただくことも可能です。事前にご予約をいただければさらに遅い時間や土日祝日のご相談も受け付けております。また、直接来所いただかなくともご自宅からお電話にて相談を行うことも可能であるだけでなく、鹿児島県内であれば直接司法書士がご自宅に伺ってご相談いただく出張相談も受け付けております。


かぜのおか司法書士法人の選ばれる理由5

わかりやすい料金表を準備、ご依頼前に詳細なお見積りをご提出

かぜのおか司法書士法人の選ばれる理由6

かぜのおか司法書士事務所では、サービス内容ごとにわかりやすい料金表を準備しております。普段士業事務所とあまり接することがないこともあり、膨大な金額を後になって請求されるのではないかと思われることも少なくありません。かぜのおか司法書士事務所では料金表を設置しているだけでなく、無料相談でヒアリングをさせていただいた後、正式にご依頼をいただく前に、いくらかかるのか、詳細なお見積りを提示させていただいております。初回の相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

初回のご相談(30分)・相続登記(1相続)・収集した戸籍のチェック業務・不動産登記簿謄本(5物件まで)

料金

52,800円~

※戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円を頂戴致します。
※不動産登記簿謄本は、不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。

閉じる

加算料金

相続登記シンプルプラン
相続関係説明図(家系図)作成(1通)・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 を追加
88,000円~
相続登記丸投げプラン
相続登記シンプルプランに、遺産分割協議書作成(不動産:1通)・相続人全員分の戸籍収集・評価証明書 を追加
121,000円~
初回無料相談受付中

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

戸籍収集(5通まで) / 相続放棄申述書作成 / 書類提出代行 / 照会書への回答作成支援 / 受理証明書の取り寄せ / 債権者への通知サービス

料金

55,000円~

※相続開始3ヶ月以内

閉じる

加算料金

相続放棄申述諸作成(相続放棄期限後) 88,000
初回無料相談受付中

遺言書作成サポート

サービスの概要

自筆証書/公正公正証書遺言の作成サポート

料金

110,000円~

※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税は別途ご負担願います。

閉じる

加算料金

遺言書の保管 5,775円(1年毎)
遺言の執行 遺産総額の1%~(但し最低額220,000円)
立会い証人 17,325円
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託、自動車、貴金属、その他、 すべての相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。
被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。

料金

220,000円~

※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 220,000円~275,000円
500万円超~3,000万円以下 価額の1.2%+209,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.2%+209,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の1.0%+319,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の1.0%+319,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の1.0%+319,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の1.0%+319,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.7%+649,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.7%+649,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.7%+649,000円
3億円超 価額の0.4%+1,639,000円
初回無料相談受付中

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

民事信託設計コンサルティング費用:財産額の1%(最低330,000円)

料金

330,000円~

閉じる

加算料金

民事信託契約書作成費用 165,000円(/1契約)
民事信託登記費用 110,000円(/1契約)
民事信託契約書等管理費用 11,000円(/1契約)
初回無料相談受付中
初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 相続手続き

    不明な共有者がいる状態で放置している空き家を処分するケース

    相談前

    AさんとBさん2分の1ずつの名義の土地と建物でしたが、AとBに血のつながりはなく、相続の発生によって2人の共有状態となりました。
    Aは売却をしたいと考えていま…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      不明な共有者がいる状態で放置している空き家を処分するケース

      相談前

      AさんとBさん2分の1ずつの名義の土地と建物でしたが、AとBに血のつながりはなく、相続の発生によって2人の共有状態となりました。
      Aは売却をしたいと考えていましたが、Bとの連絡が取れないという状況でした。
      ここで、固定資産税は毎年Aが支払っていました。

      相談後

      共有状態にある不動産の売却手続きには共有者となっている全員の協力が必要となるため、まずは共有者Bを何としても探すことから提案しました。
      その後Bに売却の意思があることが確認できれば、本人限定受取郵便や電話により、Bにも負担なく売却への段取りが取りやすくなることを提案しました。

      役所への調査なども細かく行い、Bを発見することができました。
      空き家のことは気にしていたようで、売却の意思を確認すると、問題なく確認することが出来ました。

      事務所からのコメント

      共有不動産の場合、売却の段取りが煩雑で、そのままにしておくというケースが散見されます。一方が行動を起こすことで、空き家の売却ができるケースも多いので司法書士事務所までぜひご相談ください。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    相続登記において未成年の相続人が含まれていたケース

    相談前

    亡くなられた40代女性の相続人は、40代の夫と10代の子供の2人でした。妻名義のマンションが1つありましたが、夫は子供が未成年であったため、どのように名義変更の…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      相続登記において未成年の相続人が含まれていたケース

      相談前

      亡くなられた40代女性の相続人は、40代の夫と10代の子供の2人でした。妻名義のマンションが1つありましたが、夫は子供が未成年であったため、どのように名義変更の手続きを進めたら良いか分からず相談に来られました。

      相談後

      相談者は、不動産を自分の単独名義に変更したいと考えられていました。相談者である親権者と子供が相続人となっていたので、子供の法定代理人に親権者が就くことはできず、子供の「特別代理人」を選任する必要がありました。しかし、今回のケースでは10代の子供が生前、被相続人(亡くなられた母親)から相当な財産を受けていたことが分かったので、特別代理人の選任ではなく、「特別受益証明書」を利用した相続登記を提案させて頂きました。

      特別受益証明書とは被相続人(亡くなった方)から既に相続分相当の財産の贈与を受けているので、相続する財産がないことを証明するもので、親権者が作成することもできます。

      父親に子供(未成年者)の「特別受益証明書」を作成してもらい、これを使って父親単独名義への登記手続きを行いました。

      事務所からのコメント

      特別代理人の選任手続きが無かったので、時間と手間を大幅にカットすることができました。しかし、特別受益証明書は相続財産の一部だけに適用させることはできないので、不動産や預貯金等で未成年者に相続させたいものがあれば再考する必要があります。

      また、相続放棄とも異なるので特別受益証明書を作成したとしても負債は引継がれます。特別受益証明書を利用するには注意点も多くありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続放棄

    10年前に亡くなった母の負債が発覚したケース

    相談前

    債権回収会社から50代姉妹の元に10年前に亡くなった母親の債務を請求する通知書が届きました。文書には母親が連帯保証人になっていたため、100万円以上の負債を期限…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      10年前に亡くなった母の負債が発覚したケース

      相談前

      債権回収会社から50代姉妹の元に10年前に亡くなった母親の債務を請求する通知書が届きました。文書には母親が連帯保証人になっていたため、100万円以上の負債を期限までに支払って欲しいという内容が記されていました。突然のことに自分達ではどのように対応したらよいか全く分からず相談に来られました。

      相談後

      姉妹から詳しい話を聞くと、2人とも母親が連帯保証人になっていたことや借金を抱えていたとの話を一度も聞いたことが無く、これからでも相続放棄手続きを取りたいと言われていました。そこで、母親の死亡を知ってから既に10年経っていたので、上申書に生前の母親と姉妹の交流頻度や債権回収会社からの書類が届くまで借金の存在を全く知らなかったこと等を詳しく記載し、申立書と合せて提出しました。

      申立書を提出後、相続放棄が認められたので債権回収会社宛に相続放棄の「受理通知書」を送付して手続きを終えることができました。

      事務所からのコメント

      配偶者や子供が相続放棄手続きを取る場合、原則として死亡を知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。3か月経過後に手続きを取る場合は「相続財産が全く存在しないと信じていたこと、またそれを信じた相当な理由」を明らかにし、裁判所に上申書として提出する必要があります。この内容をどれだけ具体的に示すことができるかで結果は大きく変わるので、3か月経過後に相続放棄手続きを取られる場合は専門家に相談されることをお勧めします。

      ※遺産分割協議後は原則として相続放棄ができない場合が大半ですが、当事務所ではそれらの相談にも対応しています。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース

    相談前

    鹿児島市に住んでいるBさんには、広島に住んでいる娘がいます。
    夫のAさんはすでにお亡くなりになり、相続財産のBさんが住んでいる不動産(2500万円)と現金80…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース

      相談前

      鹿児島市に住んでいるBさんには、広島に住んでいる娘がいます。
      夫のAさんはすでにお亡くなりになり、相続財産のBさんが住んでいる不動産(2500万円)と現金800万円をBさんと娘のCさんで分けることになりました。
      雅子さんは、将来認知症になったことを心配し、近くに身寄りがないため、介護施設への入居を考えています。
      Cさんの自宅は広島にあり、鹿児島の不動産は必要ないと母親のBさんに伝えてきました。
      そこでBさんは、当事務所に遺産をどう分ければよいのかご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      介護施設へ入居を検討されていたため、「現在Bさんが住んでいる自宅をBさんが受取り、売却して介護施設入居のための一時金にして、娘のCさんは現金を相続すること」を提案しました。
      Bさんは自宅を売却したことにより、介護施設への入居費用を用意することができました。

      事務所からのコメント

      また、父親のAさんが亡くなったこともあり、Bさんの生活が不安だった娘のCさんも母親が無事介護施設に入居することができたので、とても喜んでいらっしゃいました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    相続権の無い方に財産を譲渡する為の遺言書作成を成功させたケース

    相談前

    相談者は一人暮らしで、よく面倒をみてくれるご近所の方がいらっしゃいます。
    そちらの方に相談者の財産を渡したいので遺言を作成したいとご来所されました。相談者には…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      相続権の無い方に財産を譲渡する為の遺言書作成を成功させたケース

      相談前

      相談者は一人暮らしで、よく面倒をみてくれるご近所の方がいらっしゃいます。
      そちらの方に相談者の財産を渡したいので遺言を作成したいとご来所されました。相談者にはご兄弟がいらっしゃいますが疎遠であり、ご兄弟には財産を渡したくないとのことでした。

      相談後

      相続権の無い人に遺産を相続させたい場合は遺言作成が必要であることを伝えました。また、遺言書を作成する際、公証役場に出向く必要があります。しかし、相談者は足が悪く、外出することが難しかった為、公証人に相談者の自宅まで出張してもらうことをご提案しました。

      事務所からのコメント

      無事、公証人に出張してもらうこともでき、遺言書を作成することができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    相続人の中に行方不明の方がいるケース

    相談前

    相談者のお父様がお亡くなりになり、お父様名義の土地を相談者へ相続登記したいとのことでご来所されました。しかし、相続人の中に5年前から行方不明の方がいらっしゃり、…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相続人の中に行方不明の方がいるケース

      相談前

      相談者のお父様がお亡くなりになり、お父様名義の土地を相談者へ相続登記したいとのことでご来所されました。しかし、相続人の中に5年前から行方不明の方がいらっしゃり、相続手続きを進めることができておりませんでした。相談者は新しい家を建てるために、一刻も早く相続登記を行いたいとのことでした。

      相談後

      5年間相続人が行方不明であり、今後もいつ現れるかわからないので、裁判所に不在者財産管理人の選任の申立をすることをご提案しました。また、裁判所からの許可が出次第、遺産分割協議を進めさせていただくことをお伝えしました。

      事務所からのコメント

      無事に不在者財産管理人を含め遺産分割協議を行い、土地の名義を相談者へ移すことができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース

    相談前

    兄(独身)が亡くなり、福島県の自宅不動産と預貯金約400万円が遺産として残りました。

    当事務所にご相談にいらっしゃいましたAは鹿児島市にお住まいです。他の…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース

      相談前

      兄(独身)が亡くなり、福島県の自宅不動産と預貯金約400万円が遺産として残りました。

      当事務所にご相談にいらっしゃいましたAは鹿児島市にお住まいです。他の相続人はすでに亡くなっている弟の子供(Aの甥Bと甥C)が2名いますが全員が九州に在住です。

      A様は福島県の不動産の維持管理を考えると相続しなくても良いと考えているが、実家の福島の自宅を甥Bと甥Cが欲しがらないのであれば相続するということでした。

      相談後

      他の2名(甥Bと甥C)の相続人は何も相続したくないとの意向を示しました。

      当事務所から相続人全員に2通りの手続き方法を以下2つ提案致しました。

      1.A様以外の相続人2名が家庭裁判所で相続放棄の申述をする

      2.A様が不動産を取得する内容の遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印をする

      どちらのお手続きもAが福島県の不動産を取得します。しかし、1の場合は被相続人の負債があるとAを含む相続人3名が負債を引き継いでしまいますが、2の場合はA以外の相続人2名は資産および負債すべてを引き継がないようにすることができます。

      ※相続放棄手続きの費用は別途負担となります。

      BとCとは全く付き合いがなかったため相続放棄をご希望しました。

      被相続人どのような人かまったく分からなかったのが決め手だったようです。

      事務所からのコメント

      BとCの相続放棄のお手続きをし、遺産を単独で相続するA名義に変更する登記申請手続きをすることになりました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース

    相談前

    栃木県に住む父親(88歳)が死亡して、その娘さんからご生前、お父様は「山林を持っている」と明言されていたということで当事務所に相談に来られました。

    しかし…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース

      相談前

      栃木県に住む父親(88歳)が死亡して、その娘さんからご生前、お父様は「山林を持っている」と明言されていたということで当事務所に相談に来られました。

      しかし、不動産を持っている場合は市町村役場から固定資産税納税通知書が送られてきませんでした。

      ご依頼者様から父親の勘違いはないと仰っていたので、当事務所に遺産分割協議と物件の調査と 財産についてご相談を頂きました。

      相談後

      山林などは非課税となる場合もあることから、固定資産税納付書は送られてくることはありません。

      当事務所で近隣の市町村に当たりをつけて法務局や市町村役場の資産税課等で調査を行いました。

      事務所からのコメント

      その結果、無事に依頼者様は父名義の保有する不動産・財産が出揃い、無事に遺産分割協議が成立しました。


      ※遺産分割協議がやり直しになる可能性もあります。それはすべての財産が出そろわないと協議できず、やり直しになる可能性があります。

      不動産の場合は評価額が大幅に変わるなど、固定資産税の納税通知書が届かない不動産もございます。相続財産の漏れ防止のためにも名寄帳の取り寄せは重要です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    認知症の被相続人がいる場合

    相談前

    Aさんは、土地の家を残して亡くなりました。相続人は、妻のBさん、長男のCさん、次男のDさんの3人です。

    生前に遺言はなく、3人で遺産分割協議を行い、土地を…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      認知症の被相続人がいる場合

      相談前

      Aさんは、土地の家を残して亡くなりました。相続人は、妻のBさん、長男のCさん、次男のDさんの3人です。

      生前に遺言はなく、3人で遺産分割協議を行い、土地を長男のCさんの名義にしようと考えました。
      しかし、妻のBさんはAさんが亡くなる3年前から認知症と診断されています。

      この場合、相続はできるのでしょうか。

      Aさんが亡くなった時点で、Aさん名義の土地は、Aさんの相続人全員で共同して権利を持っていました。つまり、妻のBさん、長男のCさん、次男のDさんの3人が権利を持っていました。
      その土地をCさん1人の名義にするには、Bさん、Dさんが自分も権利がある土地をCさん一人のものにしていいと承諾しなければいけません。

      その承諾を記載したものが遺産分割協議書です。

      上記の承諾には権利を自分で処分することができる能力が必要になります。
      認知症と診断されているBさんの場合は、その能力がないと判断されてしまいます。

      つまり、このままではAさんの残した土地をCさんの名義にすることができません。

      相談後

      このような場合、Bさんに成年後見人をつけてその成年後見人が遺産分割に加わることになります。

      成年後見人をつけるには、後見の申立を家庭裁判所にし、裁判所が後見開始決定を出します。この時、裁判所から後見人に指定された者がBさんの後見人として、Bさんのために遺産分割協議に加わることになります。

      事務所からのコメント

      Bさんの成年後見人をつけることで遺産分割が円滑に進めることができました。

      遺言書がなく亡くなられた場合でも、成年後見人をつけることで円滑に相続ができるようになります。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    遺産である不動産を現金化したケース

    相談前

    定年退職を期に都内から館山市に移住し田舎暮らしをしていた父母だったが、父が亡くなり、長男のA様は母を引き取り同居することとなった。

    館山市の両親の自宅はA…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      遺産である不動産を現金化したケース

      相談前

      定年退職を期に都内から館山市に移住し田舎暮らしをしていた父母だったが、父が亡くなり、長男のA様は母を引き取り同居することとなった。

      館山市の両親の自宅はA様を含め他の相続人も必要ないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      館山市の不動産をそのまま所有していても活用方法がないので、売却をし現金化した上で相続人同士で分け合うことをご提案しました。

      当事務所において宅地建物取引業者もご紹介しました。

      事務所からのコメント

      館山市の不動産はすぐに売却することができ、売却金およびその他の預貯金等のすべての遺産分割が無事完了しました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    仲の悪い兄弟が不動産を売却して現金を分割したケース

    相談前

    30年以上前に亡くなった男性には妻と隠し子(A氏)がいました。しかし、妻も20年以上前に亡くなっており、男性の相続人は隠し子1人と妻の親族22人でした。親族間で…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      仲の悪い兄弟が不動産を売却して現金を分割したケース

      相談前

      30年以上前に亡くなった男性には妻と隠し子(A氏)がいました。しかし、妻も20年以上前に亡くなっており、男性の相続人は隠し子1人と妻の親族22人でした。親族間で不動産の相続手続を行おうとしましたが、面識の無いものや隠し子の存在を認めない相続人が多くいたため、手続きを進めることが難しくなり、相続人の1人が相談に来られました。

      相談後

      相談後、A氏にお電話を入れ父親名義の不動産に対する意向を確認したところ、これ以上関わりたくないと伝えられました。そこで、A氏の持分を妻に譲渡する「相続分譲渡証明書」を書いて頂き、親族22人での遺産分割協議が行えるようにしました。次に親族の方に対して、手紙で不動産を代表者に相続させ売却後、売却代金を法定相続分の割合で分配する提案をさせて頂きました。

      事務所からのコメント

      手紙を送付する際に不動産の評価額が分かるものや、分配金の振込先を記入して頂く用紙を添付しました。また、返信が無い方には電話で手続きの流れを詳細に説明し、遺産分割協議に協力して頂きました。名義変更後は、不動産業者を紹介し、無事に売却、売却代金の分配と進み、相続人全員で話し合いをすることなく手続きを終えることができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続放棄

    疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

    相談前

    Aさんのもとに弟のBさんが亡くなり、相続が発生したという連絡がありました。

    しかし、AさんとBさんは20年以上連絡を取っておらず、どこに住んでいるか、相続…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

      相談前

      Aさんのもとに弟のBさんが亡くなり、相続が発生したという連絡がありました。

      しかし、AさんとBさんは20年以上連絡を取っておらず、どこに住んでいるか、相続財産は何があるのかもまったくわからないという状況でした。

      相談後

      当事務所で調査を行ったところ、Bさんは独身で、当然子供もいないということで、相続人はAさんだけであるということがわかりました。

      また、Bさんは多額の借金があるということが判明いたしましたので、Aさんに相続放棄をすることを提案しました。

      事務所からのコメント

      Bさんが亡くなってからまだ1ヶ月程度しかたっていなかったので相続放棄の手続きも何の問題もなく完了することができました。

      相続放棄手続きをするには、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。このため、お早めに相談されることをお勧めします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続放棄

    離婚以来15年間会っていない父親の相続放棄のケース

    相談前

    母と父は約15年前に離婚し、母親と一緒に暮らしていた兄弟はそれ以来ずっと父親とは音信不通でした。
    その後、ある債権回収会社より父が半年ほど前に亡くなりその借金…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      離婚以来15年間会っていない父親の相続放棄のケース

      相談前

      母と父は約15年前に離婚し、母親と一緒に暮らしていた兄弟はそれ以来ずっと父親とは音信不通でした。
      その後、ある債権回収会社より父が半年ほど前に亡くなりその借金の100万円ほどを支払えという通知が私たち兄弟の元に届きました。

      相談後

      被相続人(父)の死亡から3か月以上経っている事例でしたが、被相続人の死亡を知ったのはつい1週間前でありその立証も容易であったので、相続放棄の手続きをすれば支払う必要がないことを伝え相続放棄の手続きをすぐに準備することを提案しました。

      事務所からのコメント

      被相続人の死亡を知ってから3か月以内であることに関する上申書を作成し、無事に兄弟の相続放棄の手続きが完了し、債権者には相続放棄申述受理証明書を発送して債権者からの取立てはなくなりました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続放棄

    相続放棄を2回するケース

    相談前

    多額の負債(借金)を残したままAさん(依頼者)の父親がお亡くなりになりました。

    唯一のご子息であるAさんが当事務所に相続放棄を目的としてご相談にいらっしゃ…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      相続放棄を2回するケース

      相談前

      多額の負債(借金)を残したままAさん(依頼者)の父親がお亡くなりになりました。

      唯一のご子息であるAさんが当事務所に相続放棄を目的としてご相談にいらっしゃいました。

      しかし、お亡くなりになったAさんの父親のご両親、つまりは祖父母と養子縁組をされていたという珍しいケースです。

      そのためお亡くなりになったお父様とは法律上義理の兄弟となっており、第一順位の相続人として相続放棄をする立場になります。

      また、第二順位の祖父母が既に他界されていたため、第三順位のご兄弟としての地位が回ってくることにもなります。

      相談後

      第一順位の相続放棄の手続きをした後に、もう一度煩雑な相続放棄の手続きをする必要なのか?

      この件に関して、債権者から「第三順位の地位として債務を相続している」と追及される可能性あるため、二度の相続放棄手続きが必要になります。

      当事務所においては第一順位で相続放棄をした後に、再度第三順位の相続人として相続放棄手続きをサポートいたしました。

      事務所からのコメント

      無事、第一順位・第三順位の相続人としての相続放棄が完了し、Aさんは借金の相続を回避しました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    1人暮らしだった母が亡くなり、遠方に住んでいる長男に代わり相続手続き一式を代行したケース

    相談前

    鹿児島で一人暮らしをしていた母親が亡くなり、相続人は東京在住の長男と千葉在住の長女。母の遺産は銀行預金と鹿児島の実家。長女は長男にすべて任せると言っているが、長…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      1人暮らしだった母が亡くなり、遠方に住んでいる長男に代わり相続手続き一式を代行したケース

      相談前

      鹿児島で一人暮らしをしていた母親が亡くなり、相続人は東京在住の長男と千葉在住の長女。母の遺産は銀行預金と鹿児島の実家。長女は長男にすべて任せると言っているが、長男も東京と鹿児島を何度も行き来できる状況ではありませんでした。
      預金解約には各金融機関の窓口に出向かなければならず、また、空き家となった実家の処分にも困り果てていらっしゃいました。
      また、実家の処分と同時に相続税のことも心配されてました。

      相談後

      銀行預金については、司法書士が代理人となり解約・払出しを受けることができるので、お客様が銀行窓口に出向く必要はなくなくなります。
      また、実家を長男名義に変更した上で、不動産会社へ査定・売却の依頼をかけることも司法書士が窓口となりできることを提案しました。
      相続税については、資産税に強い提携の税理士をご紹介させていただくことも提案しました。

      事務所からのコメント

      相続手続きの窓口を当事務所へ一本化することで、お客様は何度も鹿児島にいらっしゃることなく、スムーズに預金解約の手続きと実家の名義変更の手続きを代行できました。
      当事務所で買い手を沢山持っている親切な不動産会社へ紹介し、無事に販売することも出来ました。
      本件では相続税の申告も必要となる事案でしたので、税理士の適切助言を受け、期限内に安全に税務署へ申告を済ませることができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    亡くなった方の戸籍が遠方にあるケース

    相談前

    相談者の旦那様がお亡くなりになり、相続登記手続きを行いたいとのことでご来所されました。旦那様は遠方出身で、戸籍は遠方の市役所にあるため、遠方の司法書士事務所に依…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      亡くなった方の戸籍が遠方にあるケース

      相談前

      相談者の旦那様がお亡くなりになり、相続登記手続きを行いたいとのことでご来所されました。旦那様は遠方出身で、戸籍は遠方の市役所にあるため、遠方の司法書士事務所に依頼したほうがいいのかお悩みになっておられました。

      相談後

      故人の戸籍は時系列で揃える必要があります。そのため、相談者様自身で戸籍を収集しようと思うと交通費だけで大変な費用がかかってしまうことをお伝えしました。また、当事務所では全国での戸籍収集が可能であるため、遠方の司法書士事務所に依頼する必要が無いことをお伝えいたしました。

      事務所からのコメント

      無事相続登記は受理され、不動産の名義を相談者に移すことができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    名義変更の際に権利書が見当たらないケース

    相談前

    相談者Aは故Bの相続人であり、B名義の不動産がありました。
    しかし、権利書がいくら探しても見当たらず名義変更できないのではないかと思い、当事務所に相談に来られ…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      名義変更の際に権利書が見当たらないケース

      相談前

      相談者Aは故Bの相続人であり、B名義の不動産がありました。
      しかし、権利書がいくら探しても見当たらず名義変更できないのではないかと思い、当事務所に相談に来られました。

      相談後

      相続による名義変更には原則、権利書がなくとも手続きができる旨を伝えました。
      例外として、住所の変遷を公的書類で確認できない際には補填的な資料として権利書が必要となるケースもあります。

      事務所からのコメント

      お話を伺うと、故Bには例外的なことはなく、原則に則った相続でしたので、権利書がなくとも、名義変更を行うことが出来ました。

      しかしながら、例外的なケースも含め、登記には公的書類の保管期間などの問題により、スムーズな手続きが煩雑になるケースも多いので、お早めに司法書士にご相談いただければと思います。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    10年前作成の遺産分割協議書で相続登記のケース

    相談前

    鹿児島市で15年前に亡くなられた方(Aさん)の、法定相続人の1人である長女(Bさん)からの相談でした。

    Aさんの法定相続人は、15年前の当時、長女Bさん以…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      10年前作成の遺産分割協議書で相続登記のケース

      相談前

      鹿児島市で15年前に亡くなられた方(Aさん)の、法定相続人の1人である長女(Bさん)からの相談でした。

      Aさんの法定相続人は、15年前の当時、長女Bさん以外に、長男のCさんと次男Dさんでした。Aさん亡くなった後の5年後(10年前)3人でBさんが不動産を取得する内容で、遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書も3人分集めていたものの、理由はわかりませんが、相続登記をせずにそのまま放置していました。その後CさんとDさんも亡くなり、CさんとDさんには、それぞれ子供がおります。

      そして、現在、相続登記をしようと相談に来られましたが、今現在の相続人(Cの子やDの子)との協議が必要なのか心配されての来所でした。

      相談後

      10年前であろうと、その協議書が真正に作成されたものなら有効であり、印鑑証明書も間違いないものであれば、当時のもの(平成20年作成)でもかまわない旨アドバイスしました。ただ、CさんやDさんの子供たちから争われる可能性がないといえないが、その場合は、その遺産分割協議書が有効かどうかの民事上の争いになるリスクもお話しました。

      事務所からのコメント

      法務局へ提出した書類から、当然、署名した人(CとD)が現在死んでいることは戸籍上分かるのですが、当時の遺産分割協議書と印鑑証明書をもって、無事相続登記は完了しました。これが、B、C、Dの意思なのですから、当然の帰結なのですが。もやもやしたり、リスクを減らすためにも、相続登記は、お早めに・・・

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース

    相談前

    ①娘さんと絶縁状態の伊藤さんは、健康状態が悪化し緊急入院することになり、余命2ヶ月と宣告されたところで、「娘には財産を渡さずに身の回りの世話をしてくれた兄弟にだ…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース

      相談前

      ①娘さんと絶縁状態の伊藤さんは、健康状態が悪化し緊急入院することになり、余命2ヶ月と宣告されたところで、「娘には財産を渡さずに身の回りの世話をしてくれた兄弟にだけ財産を渡したい」という意向で、当事務所に連絡を頂きました。

      相談後

      ①伊藤さんは当初自筆で作った遺言書をそのまま遺したいということでしたが、遺言の内容を娘に知られるのが嫌だということで、私たちのアドバイスで家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することになりました。

      また、公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。

      事務所からのコメント

      ①これで娘さんに遺言の内容を知られる可能性を低く抑えられ、伊藤さんの意向通りの遺言書を残すことができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    父が再婚者にすべての財産を相続する旨の遺言を残したケース

    相談前

    相談者Aの父Bは再婚者Cにすべての財産を相続するという旨の遺言を残していました。

    相談者Aは何とか父の財産の一部でも相続できないかと思い相談に来られました…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      父が再婚者にすべての財産を相続する旨の遺言を残したケース

      相談前

      相談者Aの父Bは再婚者Cにすべての財産を相続するという旨の遺言を残していました。

      相談者Aは何とか父の財産の一部でも相続できないかと思い相談に来られました。

      相談後

      Bの子である相談者Aには遺留分という法的に主張できる相続財産の取り分があり、期間的にも問題がなかったため、遺留分減殺請求をご自身で進めるか、弁護士に依頼することを提案しました。

      事務所からのコメント

      もめごとになる覚悟であったAも専門家である司法書士に相談することで、弁護士に依頼するにせよ手順に従って整理でき、安心に進められたとお言葉を頂きました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    不動産を現金化したのち分割する旨の遺言書のケース

    相談前

    相談者Aの父Bには配偶者Cと相談者Aを含め、子が3人いらっしゃいました。
    遺言の内容としては、財産である不動産を売却し、それぞれの法定相続分に従って分ける旨が…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      不動産を現金化したのち分割する旨の遺言書のケース

      相談前

      相談者Aの父Bには配偶者Cと相談者Aを含め、子が3人いらっしゃいました。
      遺言の内容としては、財産である不動産を売却し、それぞれの法定相続分に従って分ける旨が記載されています。

      相談後

      実はこのご家族には遺言書の作成からお手伝いをしておりました。

      土地などの不動産はそのままだと使い勝手が悪いと考える被相続人のかたもいらっしゃりBはまさにそういった考えをお持ちでしたので、今回のよう清算型と呼ばれる形の遺言をご提案させて頂きました。

      事務所からのコメント

      当事務所を遺言執行者として頂いたので、手続きなどの面倒なことはすべて当事務所が行う予定です。

      相続人に負担なく被相続人の意向を汲むことが出来たと満足いただけました。

      ただし、清算型の遺言は、精算できないものだと(売却の見込みがないものなど)何も解決できないので、何でもかんでも精算型にせずに、相続の専門家へよく相談したほうがよいです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    自筆証書遺言による相続登記で遺言の解釈が必要なケース

    相談前

    鹿児島市で亡くなられた78歳の方(Aさん)の、法定相続人である妻(Bさん)からの相談でした。
    AさんBさんには、子供がいない。Bさん以外には、Aさんの妹と姪(…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      自筆証書遺言による相続登記で遺言の解釈が必要なケース

      相談前

      鹿児島市で亡くなられた78歳の方(Aさん)の、法定相続人である妻(Bさん)からの相談でした。
      AさんBさんには、子供がいない。Bさん以外には、Aさんの妹と姪(Cさん)が法定相続人でした。
      そして、BさんとCさんはとても仲が悪い状況でした。

      それを見越してだったのか、Aさんは、生前に自筆証書遺言を作成していました。非常に達筆でしっかりと書かれていましたが、誰に相続させるかの部分で、「お前に譲る」と書かれていました。妻という言葉も、Bの名前も一切遺言に出てきません。ただ、「お前」という人物が記載されているだけです。

      Bさんは、この遺言ではダメだろうと思い、当法人に相談へ来られました。

      相談後

      まず、遺言の内容については、遺言の全文の内容から「お前」とは、妻のBさんのことと解釈できる可能性もあるので、本件遺言をもって相続登記が可能か、法務局へ照会をかけることを提案しました。

      事務所からのコメント

      こちらから、「お前」とは、妻のBさんのことと解釈しうる根拠をたくさん並べて、法務局へ照会した結果、登記可能との登記官の判断をいただきました。

      その後、自筆証書遺言ですので、家庭裁判所の検認手続を経て、検認調書とともに遺言を添付し、無事Bさんへの名義変更が完了しました。やはり、遺言書は手間かもしれませんが、公正証書で作成したほうが心配しなくてよいですね。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    他の相続人が遠方に住んでおり、相続手続きが困難なケース

    相談前

    福岡県の母親が亡くなり相続人である鹿児島市在住の長女A様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。

    ご相談内容は母親の預金口座である福岡県の地方銀行およびゆ…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      他の相続人が遠方に住んでおり、相続手続きが困難なケース

      相談前

      福岡県の母親が亡くなり相続人である鹿児島市在住の長女A様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      ご相談内容は母親の預金口座である福岡県の地方銀行およびゆうちょ銀行の普通預貯金解約のお手続きをしたいとの相談で当事務所に相談に来られました。

      他の相続人のB様は高知県にお住まいで、A様もお仕事が忙しく、なかなか手続きを進められずにおられました。

      相談後

      銀行担当者と当事務所がやりとりをして郵送での相続手続きをいたしました。

      事務所からのコメント

      A様はお仕事を休んで銀行との手続きをすることもなく、無事に手続きが完了いたしました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    後継者(親から息子)が事業承継をする際に、今後の事業のために必要な資産を相続したケース

    相談前

    鹿児島市で繊維工場を営むAさんが78歳で亡くなりました。

    Aさんは亡くなった夫が創業した印刷会社の経営を引き継ぎ、遺産は預金1200万円と自社株式(時価5…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      後継者(親から息子)が事業承継をする際に、今後の事業のために必要な資産を相続したケース

      相談前

      鹿児島市で繊維工場を営むAさんが78歳で亡くなりました。

      Aさんは亡くなった夫が創業した印刷会社の経営を引き継ぎ、遺産は預金1200万円と自社株式(時価500万円)、印刷工場の土地500万円を遺していました。

      Aさんには子供が二人おり、印刷工場を継ぐことが決まっている長男Bさんとすでに大阪に嫁いで20年経つ長女のCさんです。

      Bさんは印刷工場の経営に必要な株式と印刷工場の土地を引き継ぐことを主張し、Cさんは、株式と土地も含めて法定相続分通り、遺産を受け取りたいという意向でした。

      相談後

      本来的には、Bさんは遺産総額2200万円(預金、株式、土地の合算)のうち1100万円分を受け取ることができるはずですが、経営に必要な資産である自社株式(時価500万円)、印刷工場の土地(500万円)のみで譲歩してもらい、Cさんには少し多く遺産(現金1200万円)を渡すことを提案しました。

      事務所からのコメント

      結果、Bさんは事業に必要な財産を確保することで、繊維工場の経営を円滑に続けられる円満な相続を実現することができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    預貯金で相続手続きをしたケース

    相談前

    相談者Aの父Bがなくなり預貯金口座を解約をする必要がありました。

    相続人は相談者Aとその弟Bでしたが、二人とも朝早くから夜遅くまで就業しているため、銀行に…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      預貯金で相続手続きをしたケース

      相談前

      相談者Aの父Bがなくなり預貯金口座を解約をする必要がありました。

      相続人は相談者Aとその弟Bでしたが、二人とも朝早くから夜遅くまで就業しているため、銀行に行く暇もないということで、予約をされて休日に相談に来られました。

      相談後

      預貯金の解約や相続手続きについて遺産整理業務を提案しました。
      このことをお伝えし、当事務所を介して書類のやり取りを行うことを提案しました。

      事務所からのコメント

      当事務所を介することによってお仕事のスケジュールに負担をかけることなく、無事に解約、送金することが出来ました。このようなケースでは司法書士を介することによって、スムーズな手続きができますので、ぜひご相談ください。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    一つ前の世代の相続手続きができていなかったケース

    相談前

    ご相談内容は、祖父の土地を相続し、その不動産の名義を自分に変更したいということでした。
    祖父は10年以上前に亡くなりましたが、その時は相続手続である不動産の名…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      一つ前の世代の相続手続きができていなかったケース

      相談前

      ご相談内容は、祖父の土地を相続し、その不動産の名義を自分に変更したいということでした。
      祖父は10年以上前に亡くなりましたが、その時は相続手続である不動産の名義変更を行なっておらず、相続人が20名近くになっているということでした。

      相談後

      まずは、相続人が増えてしまっていないか、新しい相続人が発生しているか、相続人は誰なのかを確認する為、戸籍収集を行うことをご提案いたしました。
      また、相談者とは別に、不動産を相続したいとおっしゃる方がいらっしゃったので、その方を説得することを提案いたしました。

      事務所からのコメント

      戸籍収集をした結果、相続権がある人は20名にものぼりましたが、当事務所では一人ひとりの相続人と連絡を取り、相談者様の意向通り、無事に不動産の名義を相談者に移すことができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    預貯金・不動産の相続に関して兄弟姉妹が不仲のケース

    相談前

    相談者Aの父Bが二年前に他界したが、遺産に関しては手付かずの状態でした。

    ところが相談者Aの兄Cの実子Dが父B名義の土地の上に家を建てたいとのことで、遺産…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      預貯金・不動産の相続に関して兄弟姉妹が不仲のケース

      相談前

      相談者Aの父Bが二年前に他界したが、遺産に関しては手付かずの状態でした。

      ところが相談者Aの兄Cの実子Dが父B名義の土地の上に家を建てたいとのことで、遺産分割協議書をもってきました。Aは父Bを献身的に介護していたが、Cはあまり父との仲が良くなく、介護に協力的でないことからAとの仲も不仲であったようです。

      相談後

      いわゆる争族ということで、言いにくいことでも、まずはお互いの気持ちを整理することを提案しました。
      正直な気持ちを話し合うと、父が代々守ってきた土地は長男であるCが引き継ぐことをAも望み、預貯金に関してはAが相続するということで、解決することができました。

      事務所からのコメント

      正直な気持ちを丁寧に整理したため、相続がスムーズに遂行されたのと同時に兄妹仲も解決することができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    兄弟相続や代襲相続が発生し、相続人も高齢で、財産も遠方の遺産整理のケース

    相談前

    青森で亡くなられた85歳の方(Aさん)の、鹿児島市在住の82歳の弟(Bさん)からの相談でした。

    Aさんは、配偶者や子供もなく、独り身で転勤族であったため、…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      兄弟相続や代襲相続が発生し、相続人も高齢で、財産も遠方の遺産整理のケース

      相談前

      青森で亡くなられた85歳の方(Aさん)の、鹿児島市在住の82歳の弟(Bさん)からの相談でした。

      Aさんは、配偶者や子供もなく、独り身で転勤族であったため、転勤の度に各地で通帳を作成し、日本各地に通帳口座がある状況であり、生前にお仕事を退職された後も、とくに口座を解約したり、まとめることもなく、そのままの状態で亡くなってしまいました。

      Bさんは、元銀行マンで、預貯金の解約については、多少詳しい方でしたが、あまりにも日本各地に口座が点在しており(各地の地銀や信用組合)、また、相続人もBさんと、Aさんの甥っ子たちが、これまた日本全国に散らばって住んでいたため、相談に来られました。

      なお、どこに口座があるかは、Aさん自身が通帳をしっかり保管されていたため、BさんがAさんの最後の居住地であった賃貸アパートの整理の際に預かっていました。

      相談後

      まず、相続人を調査し、法定相続情報証明(法務局で法定相続人を証明してくれる書類)を複数枚取得すること。

      次に、甥っ子たちに対し、Aさんの預金の解約については、相続人の全員の協力が必要なこと、財産が各地に散らばっており、手続きも煩雑なため、司法書士法人に遺産整理業務を依頼したほうがよいのではないか、遺産については、法定相続分で分けたいので、その旨協力いただけないかの内容で、Bさんご自身から話をしてもらうこと(法定相続人らは全員面識があるため)を提案しました。

      事務所からのコメント

      法定相続人は、Bさん含め全国各地に5名おりました。
      そして、相続人全員の方が協力してくれる段取りとなました。

      金融機関の口座は、関東地方や東北地方に多くありました。

      相続人全員から遺産整理業務の委任を頂戴し、財産目録、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と印鑑証明書とお預かりし、各金融機関と郵送で解約手続きをし(何度かやりとりします)、法定相続人全員へ精算し、遺産整理の計算書も作成しました。

      預貯金の解約には、各金融機関に対し、相続と法定相続人を証明するために、戸籍一式を提出します。Aさんの出生の時期からの戸籍ですので、相当古い戸籍から必要です。

      それら戸籍の束の原本を金融機関に提出し、また、原本を返してもらい、また次の金融機関へとなり、大変煩雑です。遠方の金融機関とのやりとりなら、郵送の手間と費用も大変です。そこで、法定相続情報証明(法務局で取得)の活用です。

      同証明があれば、それらの戸籍の束の代わりになり、いちいち戸籍原本の束を提出することは不要になります。今回も法定相続情報証明を7通取得し、それぞれの金融機関へ提出することにより「比較的」スムーズに手続きをすすめることができました。「比較的」というのは、それ以外にも煩雑な手続きはあるからです・・・。

      遠隔地と郵送でやりとりする際は、その費用や手間をなるべく省略したいので、法定相続情報証明は今回だと必須アイテムでした。

      ・・・生前に、使っていない口座は解約したり、まとめて整理することも考える必要がありますね。
      もちろん、遺言を作成しておくことが一番ですが。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    兄弟相続や代襲相続が発生し、相続人も高齢で、さらに1名行方不明者がいるケース

    相談前

    鹿児島市で亡くなられた95歳の方(Aさん)の、姪で成年後見人であった方(Bさん)の相談でした。

    Aさんが亡くなられたために、Bさんが金融機関に赴き、相続に…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      兄弟相続や代襲相続が発生し、相続人も高齢で、さらに1名行方不明者がいるケース

      相談前

      鹿児島市で亡くなられた95歳の方(Aさん)の、姪で成年後見人であった方(Bさん)の相談でした。

      Aさんが亡くなられたために、Bさんが金融機関に赴き、相続による解約手続きとご自身の後見人の報酬(裁判所の審判で決定された額)をそこから受領しようと、手続きをしたところ、口座が凍結してしまいました。解約するには、相続人全員の署名押印が必要です。

      Aさんの相続人を調べようと戸籍の収集にとりかかりましたが、Aさんには子供がおらず、その相続人は、兄弟姉妹や甥姪たちであり、また面識がない方も複数いたため、まず戸籍の収集で挫折してしまい、当法人へ相談に来られました。

      相談後

      まず、相続人を調査し、法定相続情報証明(法務局で法定相続人を証明してくれる書類)を取得すること。

      次に、判明した相続人全員に対し、Aさんの状況や、死亡したこと、預金の解約については、相続人の全員の協力が必要なこと、法定相続人は高齢者も多く、手続きも煩雑なため、司法書士法人に遺産整理業務を依頼したほうがよいのではないか、遺産については、法定相続分で分けたいので(後見人の報酬の支払いのことも含め)、その旨協力いただけないかの内容で、財産の状況や、遺産整理業務の内容の説明書を添えてお手紙を送って様子をみることを提案しました。

      事務所からのコメント

      調査により、法定相続人は、全国各地に25名おり、うち1名は、住民票(大阪の方)が職権消除されており、行方不明という状態でした。

      幸いにも、上記以外の相続人全員の方が協力してくれる段取りとなましたが、問題は行方不明の方です。

      早速、大阪の家庭裁判所に、行方不明者の方の代わりに遺産分割協議に参加してもらうための不在者財産管理人の選任の申立をしました。結果、大阪の家庭裁判所から鹿児島市の家庭裁判所へ管轄が移り(移送)、鹿児島市の司法書士(当法人とは別の方)が不在者財産管理人として選任されました。

      その後、不在者財産管理人とも打ち合わせをして、司法書士法人への遺産整理業務を取り付け、その旨の家庭裁判所の理解と許可をいただき、他の法定相続人全員からも遺産整理業務の委任を頂戴し、財産目録、遺産分割協議書を作成、相続人全員の署名と印鑑証明書とお預かり、各金融期間に出向いて解約手続き、法定相続人全員へ精算、遺産整理の計算書も作成を行い、法定後見人であったBさんの報酬も無事、遺産の中から確保できました。(司法書士法人の報酬もここで遺産の中から受領いたしました。)

      この手続き、実は、1年半もかかりました。

      特段もめているわけでもなく、争っているわけでもなかったのですが、25名の方が足並みを揃え(大多数が高齢者)、行方不明者の対処をするのに相当数時間がかかりました。終わったときは、皆さん安堵と喜びに満ち溢れていました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    法定相続人の1人がアメリカ在住の遺産整理のケース

    相談前

    鹿児島市で亡くなられた98歳の方(Aさん)の、法定相続人である長女(Bさん)からの相談でした。

    Aさんの法定相続人は、長女Bさん以外に、先に亡くなっていた…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      法定相続人の1人がアメリカ在住の遺産整理のケース

      相談前

      鹿児島市で亡くなられた98歳の方(Aさん)の、法定相続人である長女(Bさん)からの相談でした。

      Aさんの法定相続人は、長女Bさん以外に、先に亡くなっていた長男の子(代襲相続人Cさん)と同じく次男の子(代襲相続人Dさん)でした。

      生前Aさんの面倒を看ていたのは、Bさんであり、成年後見人として、Aさんの財産管理もしていました。

      遺産は、鹿児島市内の銀行口座と有価証券がありました。Bさんは、裁判所から早く遺産分割協議をして財産を精算し、後見業務終了の手続きをするように言われたものの、Cさんは関東地方在住で、Dさんがアメリカ在住のため、途方にくれて相談に来られました。(対裁判所との関係でAさん死亡後に、Bさんにそこまで求める裁判所の対応は少し疑問でした。)

      裁判所としては、遺産分割協議が早急にできないようであれば、後見人だったBさん以外の法定相続人にとりあえず、暫定的に財産を引き渡し、後見人としての任務を終了するようにという趣旨だったようですが・・・少し理不尽な気がします)。

      相談後

      まず、アメリカ在住のDさんとの連絡方法を確認したところ、メールアドレスを把握されていたので、司法書士とのやりとりは、メールで可能なこと。

      Dさんの必要書類については、最寄りの日本領事館で在留証明書や遺産分割協議書へのサイン証明が必要なところ、その方法については、Dさんにメールで参考資料とともに教示可能なことをお知らせしました。

      そのうえで、法定相続人全員からの依頼がいただければ、海外とのやりとりや金融資産の精算まで含めた遺産整理業務が可能であることを提案しました。

      事務所からのコメント

      BさんCさんから必要書類を準備いただき、Dさんとはメール及び国際郵便でやりとりし、委任契約書や遺産分割協議書への署名とそのサイン証明を現地日本領事館との間でとっていただきました。

      無事、法定相続人からの書類が全て整ったので、各金融機関に赴き、解約手続きをし(何度かやりとりします)、法定相続人全員へ精算し、遺産整理の計算書も作成しました。海外在住でもメールやチャットでコミニュケーションが取れれば比較的スムーズに手続きができる案件でした。

      しかし、今回は、Dさんの最寄りの日本領事館が近くだったから良かったのですが、場合によっては、管轄の日本領事館から飛行機で2~3時間かかる場所に住んでいる方もいるため、非常に大変なことになることもあります。

      このような手間をかけなくてもいいように、推定相続人に海外居住の方がいる場合は、是非、遺言を作成しておくことをお勧めします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    相続人が多数、時効取得で解決のケース

    相談前

    鹿児島市で亡くなられたAさんの孫であるCさんからの相談でした。

    Aさんの現在の相続人は、Cさんらを含む20名でした。Cさんの親B世代らも全員亡くなっており…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      相続人が多数、時効取得で解決のケース

      相談前

      鹿児島市で亡くなられたAさんの孫であるCさんからの相談でした。

      Aさんの現在の相続人は、Cさんらを含む20名でした。Cさんの親B世代らも全員亡くなっており、数次相続や代襲相続が多数発生しておりました。

      現在Aさん名義の不動産の固定資産税を払っているのがCさんでした。

      相談後

      まず、戸籍調査で現在の相続人を洗い出すこと、そして、その全員へAさん名義不動産の名義変更にご協力をいただけるかお手紙を出してみること。

      場合によっては、時効を原因とする裁判で決着を試みてもよいかもしれない。その場合は代理人弁護士のご紹介も可能であること。

      事務所からのコメント

      本件とは別件のBの相続問題で、Cさんと仲の悪い兄弟がいるため、今回の件も手紙を送っても無駄であろうとの判断でしたので、当初から弁護士を代理人として交渉にあたっていただくことになりました。

      結局裁判となり、一部の相続人との間では和解が成立(解決金を支払うこと)となり、最終的に、裁判所の和解調書をもとにCさん名義へ変更できました。

      Cさんとしては、実は、その不動産は自分が住んでいるわけでもなく、賃貸収入がある物件というわけでもなく、経済的なメリットを生まない単なる田舎の空き家物件でした(草払いや建物の維持管理はしていました)。

      ただ、このまま放置すると、さらに子どもたちが困るとの判断で、費用がかかってでも解決しようとした案件でした。

      同様のケースは多数ありますが、多くの相談者は、費用対効果の関係であきらめることがほとんどです。

      真面目に固定資産税を代表して払っている方だけが損している?
      このあたりは、法改正で何とか上手いことできないものかといつも思います。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 成年後見

    精神疾患により財産管理に不安があるケース

    相談前

    相談者Aは精神疾患があり、長期の入院中でした。親族は遠方に母が1人いるだけで、入院後の生活や所有する財産の管理に不安を覚え相談に来られました。…続きを見る

    閉じる

    • 成年後見

      精神疾患により財産管理に不安があるケース

      相談前

      相談者Aは精神疾患があり、長期の入院中でした。親族は遠方に母が1人いるだけで、入院後の生活や所有する財産の管理に不安を覚え相談に来られました。

      相談後

      判断能力が十分でないということで、成年後見制度の説明をさせて頂き、後見申立書についても説明させて頂きました。

      事務所からのコメント

      相談者が自身で保佐開始審判申立書類の作成が困難であったため当事務所がお手伝いさせて頂き、家庭裁判所に提出することができ、無事保佐人も選任されたということで喜んで頂けました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 成年後見

    遠方の兄弟が病気で倒れ意思確認が取れない状況になってしまったケース

    相談前

    相談者Aの実弟であるBが病気で倒れ入院しました。症状が重く意思確認が取れなくなってしまい、AとBとは遠方に住んでおり、連絡もしばらく取っていない状況でした。
    続きを見る

    閉じる

    • 成年後見

      遠方の兄弟が病気で倒れ意思確認が取れない状況になってしまったケース

      相談前

      相談者Aの実弟であるBが病気で倒れ入院しました。症状が重く意思確認が取れなくなってしまい、AとBとは遠方に住んでおり、連絡もしばらく取っていない状況でした。

      Bの財産が解らない状態であり、入院に係る費用や手続きなどが出来ない状態でご相談に来られました。

      相談後

      必要になる手続きと成年後見申立制度の説明を行い、作成をお手伝いしました。

      事務所からのコメント

      成年後見申し立て書類の作成は複雑な業務も多く、当事務所に作成を依頼して頂いたので、相談者Aの不安を緩和しつつ、実弟Bの世話ができる状態になりました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
初回無料相談受付中
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

初回無料相談受付中 初回無料相談受付中
電話で相談予約をする
050-1860-0643
電話で相談予約をする
事務所につながります
まずは無料でご相談を!