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相続が発生した際に、「誰に相続の悩みを相談しよう?」と相談先を探される方は多いでしょう。相続の主な相談先は、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家があげられます。
これらの専門家には各々の得意とする分野がありますので、あなたの相続の悩みをスッキリ解消するためには、
「自分が相続業務の中でなにを相談したいか」をはっきりさせておく必要があります。
大きく分けると、①相続税が発生する場合、②遺産の分け方でもめている場合、③それ以外の手続きのサポートが必要な場合、で分けられます。
より具体的に税理士、弁護士、司法書士、行政書士が相談について対応できる業務内容についてまとめましたので、参考にしてみてください。
○は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
次に気になることとして、「実際にその業務を専門家に依頼したらいくらかかるのか?」ではないでしょうか。
下記に相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。
ただ、これから相談先を探す上で、ある程度の相場感を把握しておくことは大事なので、参考にしてみてください。
最後の項目にある相続人同士の紛争解決を弁護士に依頼した場合には、業務開始時に必要になる着手金と、解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)を加えたものが総報酬となります。
報酬金の相場を以下にまとめました。
以下、「”相談する前に知っておきたい”相続に強い専門家探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望にあった専門家に出会えることを願っています。
全165件中
1〜10件目を表示
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業務内容
千葉県船橋市を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所。「誠実に、丁寧でわかりやすく」をモットーに様々な問題に対応し、良質な相続サービスを提供しています。2024年4月よりの相続登記義務化へむけ、相続登記の必要性などの知識を提供し、手続きをサポート。そのほかにも、利便性の高い様々
▼ 初回無料相談受付中 ▼
私たちは「司法書士には相談しにくい」というイメージを払拭し、より親しみやすい存在になりたいと考えています。 私たちは皆さんの身近な法律家になりたいと願い、相続問題によくある「遺留分」や「相続放棄」といった専門的な言葉は、なるべくわかりやすくお客様にご説明するよう心がけております
▼ 初回無料相談受付中 ▼
千葉県船橋市を拠点に展開する、相続に強い法律事務所。地域密着型の事務所として、遺言書作成・相続問題・相続放棄をはじめとする良質なサービスを提供しています。依頼者の代理人として、心情に寄り添いながらも冷静に、早期かつ最善の法的な決着を目指しています。初回相談無料、土日祝日も対応可、
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事務所につながります
まずは無料でご相談を!
「相続発生後の相続トラブル」に注力している法律事務所。相続トラブル解決に際しては、「妥協しない、我慢しない、しっかり主張する」を主軸に、法律に準じて、後悔のない、適切な解決を目指しています。弁護士が相談者の代理人となって、言いにくいこともしっかり主張し、相続に関する専門的な手続き
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千葉県船橋市で相続手続きや相続税申告どいった相続に特化し、多彩なメニューを展開しています。千葉市には「いわみ会計事務所」を置き、相続税申告を含めた相続手続きをワンストップでご提供しています。
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相続に関する相談実績は年間300件以上。税理士や弁護士とも連携し、ワンストップで対応します。最寄り駅からも近い好立地も特徴です。
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全国5カ所で展開する、相続に強い行政書士事務所。「質の高いサービスの提供と細やかな気配り」を信条とし、グループ全体での相続の相談件数は年間3,000件超、受任は年間2,000件以上と圧倒的な実績を誇ります。この豊富な経験で培った知見とノウハウとで、相続手続きを行う専門家である行政
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JBA税理士法人は、東京、千葉、愛媛県四国中央市と松山市に拠点を構え、クライアントの様々なニーズに対応しています。グループ全体の特徴は、各専門家が「自由と自己責任」を持ちつつ、高品質なサービスをワンストップで提供すること。遺言・相続手続きだけでなく、登記申請や資産管理など、多様な
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相続放棄
ある役所より、付き合いが無かった親戚が所有していた家のことで、その親戚が亡くなり、ご相談者様が相続人の一人である旨の手紙が届きました。母の弟が被相続人でしたが、母は数年前に他界し、叔父がいることは聞かされてはいましたが、会ったことの記憶はありません。 空家についてはどんな場所にあるか、また叔父には借金があるかなどわからず、相続放棄をしたいとのご相談でした。
叔父様にはお子様も配偶者もご両親もおらず、兄弟姉妹が相続人になります。お母様がお亡くなりになられましたので、そのお子様でいらっしゃるご相談者様が相続人の一人となります。兄妹姉妹の相続は、戸籍収集が大変で、量も多いことがあります。なかなかご自身ですべてを集めるのが難しく、また、役所から手紙が来たのがすでに叔父様が亡くなって3ヶ月を過ぎておりました。 ご相談後、事務所にて戸籍を集め、被相続人の死亡から3ヶ月は過ぎていましたが、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内でしたので、相続放棄を申立てし、無事に受理されました。 役所に相続放棄をした旨を通知し、ご相談者様はその後役所から空家に関する連絡は来なくなりました。
相続手続き
配偶者に前婚あり、前婚の子あり、その子に自身の財産を渡したくないとのご希望
旦那様名義の不動産を相続した奥様へ二次相続を考えた生前対策として、遺留分に考慮したうえで前婚のお子様へはほとんど財産を渡さない内容の遺言書を書くことをご提案し、公正証書遺言の作成をお手伝いさせていただきました。
相続手続き
父と母が相次いでなくなり3人の子どもがいます。子らは全員、両親とは別居していたので、父、母、それぞれの名義の財産の構成がほとんどわかりません。どうやったら相続の手続きを進められるでしょうか?
まず、両親に届く郵便物から金融機関や証券会社のものがあればそれが手掛かりになります。あとは両親の自宅近くの金融機関に照会をかける方法もあります。金融機関の照会は店舗への訪問が必要なこともあり、日中仕事をしている子らに代わって弁護士が依頼を受けて金融機関の調査をすることもできます。遺産が判明すれば、それに沿って適切な遺産分割の案も提示できます。 対応完了までにかかった期間:両親の死亡から6ヶ月 ご依頼者様にかかった費⽤:遺産3000万円に対する1.5%+税と法定相続人3名×5.5万円の66万円 父母それぞれが3つの金融機関に預金を持っていることが判明し、預金の取引履歴から一つの証券会社に口座を持っていることが判明しました。これらの相続手続を弁護士が代行して、遺産をいったん弁護士の預かり金口座へ入金してから、平等に各相続人へ送金して、手続が完了しました。
相続手続き
ご依頼者:Xさん 相手方:Yさん(Xさんの母)、Zさん(Xさんの妹) 被相続人:Aさん(Xさんの父) Xさんは、幼少の頃、Yさんと性格が合わなかったことから、早々に家を出て一人で暮らしていました。このため、XさんからYさんに連絡を取ることはありませんでした。 ほとんど音信不通だったのですが、Yさんから、Xさんの奥さんに、Aさんが亡くなったという連絡がありました。Xさんとしては、当初は遺産を受け取る気持ちはなかったものの、子どもの進学等のためにお金が必要であったことから、遺産を取得したいと考えるようになり、当事務所に相談に来られました。
Xさんは、Aさんの遺産についてはほとんど知りませんでしたが、Aさんの生活歴等を把握しておりましたので、それをヒントに遺産の調査を行いました。 遺産の調査終了後、私から、Yさんに、遺産分割の提案を行いました。Zさんの取得分については、YさんとZさんの考えがあるようでしたので、私の方から口出しをすることはありませんでした。 Yさんは、知り合いの司法書士にお願いしたいとのことで、その後2週間ほどで、当該司法書士から、こちらの提案を踏まえた遺産分割協議書が届きました。 こちらの協議書の内容には事後的な手続きにおいて銀行等とトラブルになりかねない内容が含まれていたため、私の方で、Xさんの了承のもと、Yさんの希望に沿った手続きができるよう協議書案を複数作成し、Yさんにその中の1つを選んでもらう形で遺産分割協議が成立しました。
遺産分割
父親が亡くなった方からのご相談でした。相続人は、ご相談者のきょうだいですが、きょうだいのうち1名とは従前から折り合いが悪く、相続人同士では全く話し合いができない状態でした。 また、きょうだいからは、ご相談者が父親の遺産を隠しているはずだと、いわれのない主張を受けていました。 そのため、遺産分割手続きを弁護士に任せたいということで、当事務所にお越しになられました。
相続人同士では冷静な話し合いができない場合には、弁護士が代理人として活動することによって、ご相談者の遺産分割手続きのストレスが軽減できます。 また、弁護士が代理人に就いても、他の相続人が話し合いに応じなかったり、法律上無理な主張を通そうとしてくる場合には、審判手続きにより、裁判官から法律に則って遺産分割内容を決めてもらう方法があります。 ご相談者は父親と同居しておらず、遺産の全容を把握できていなかったことから、当事務所で遺産の調査を行いました。 他相続人に対し、遺産の内容と当方希望の遺産分割案を伝えましたが、遺産内容に疑問がある、遺産分割には応じられないとの回答があったことから、即座に調停を申し立てました。 調停中も、他相続人は、遺産の隠匿や自分が全ての遺産を取得する内容でなければ応じられないとの主張を繰り返したことから、審判に移行しました。 審判では、当方の希望以上の判断が示されましたが、他相続人が即時抗告を申し立てたことから、抗告審に移行しました。 抗告審では他相続人に弁護士が就き、最終的には、当方が当初から提案していた内容に応じるということになり、調停が成立しました。
相続手続き
相続税の申告について、これまで考えてこなかったが、もしかしたらかかるのではと思い相談した。
財産状況と相続人を確認させていただいたところ、相続税が発生することがわかりました。
遺産分割
ご相談者様のお姉様が亡くなり、お姉様にはお子様がいらっしゃらず、ご両親もすでにお亡くなりになっていました。ご結婚も生涯されておりません。相続人は兄弟で、そのうちの弟様より、当初兄は、姉の面倒を看ていた私が全て相続していいと話してくれてはいたのですが、なかなか手続きに協力してくれず、どうにもならない状態になってしまってます。なるべくなら話し合いで解決したい、とのご相談でした。
相続人であるご兄弟が何を望んでいるのかをまずはっきりとさせるべく、事務所より各相続人様へご連絡させていただきました。争いなどに発展することがあれば弊事務所提携の弁護士をすぐにご紹介させていただく案内もしております。 他の相続人様よりご連絡があり、あの時は全部相続してもいいとは言ったものの、事情が変わり、やはり自分も一部相続したいとのご意見がありました(とても言い難かったそうです)ので、その旨ご相談者様にお伝えし、快くご協力いただき、無事に相続手続を進めることができました。
相続手続き
<ご相談時の状況> 被相続人:本人 法定相続人:父と母 公正証書遺言での受遺者:姪2名・甥2名合計4名(全員未成年)※相談者は遺言執行者=甥姪の父親(被相続人の弟) <相続財産> ・自宅土地建物500万円 ・預貯金4,300万円 ・金銭信託1,500万円 ・有価証券1,300万円 ・生命保険1,900万円 <ご相談内容> 未成年の税申告はどのようにしたらよいかがわからないので、教えてほしい。 遺言執行者が遺産整理業務をやり始めたが、銀行口座と株式が多く、手が回らないかつ複雑で難しく、遺言執行者を代行してほしい。
実施した内容 未成年の税申告に関しては、今回のケースでは法定相続人ではないので、特別行うことはございませんでした。 遺産整理業務を行い、遺言執行者のサポートとして、ご両親に遺留分の提示するための資料の作成、 遺言の内容の通りに解約・払い戻し・名義変更の手続を代行いたしました。 生命保険金には、500万円×法定相続人の数が相続税の非課税となる相続税の制度がありますが、 今回は受取人が法定相続人ではなかったため、受けることができないので注意が必要です。 税制の優遇を受けることができなくても、法定相続人ではない方に財産を渡したい場合、 遺言書や生命保険金を利用して、法定相続人以外の方の想いを実現することができます。
遺留分
ご依頼者 K.Nさま 性別 男性 年齢 60歳代 受任年 2018年 解決年 2019年 解決方法 協議 本件は母親の相続についてのご相談でした。相続人はご依頼者とご依頼者の妹(相手方)の二人でした。母親は公正証書遺言を残しており、相手方が多くの遺産を受け取る内容になっておりました。そのため、ご依頼者は相手方に対して遺留分侵害額を請求できるかどうかご相談にご来所されました。
弁護士と協議を行っていきました。協議が進むにつれて、相手方側も生命保険金の受取金額を遺留分の基礎となる財産に含めて計算することを受け容れました。そのため、ご依頼者の遺留分侵害額を裁判手続きを経ることなく協議で取得できることになりました。
士業 | 内容 |
---|---|
税理士 | 相続税が発生する可能性がある |
弁護士 | 遺産の分け方で揉めている場合 |
司法書士 | 相続税申告・相続紛争解決以外の相続手続き全般のサポートが必要な場合 |
行政書士 | 相続税申告・相続紛争解決以外の相続手続き全般のサポートが必要な場合 |
税理士 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|---|
相続人の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続財産調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄 | × | 〇 | 〇 | × |
遺産分割協議書作成 | △ | 〇 | △ | 〇 |
相続税の申告 | 〇 | △ | × | × |
不動産の名義変更 | × | △ | 〇 | × |
預貯金の解約払い戻し | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
有価証券の名義変更 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
自動車の名義変更 | × | × | × | 〇 |
相続人同士の紛争解決 | × | × | 〇 | × |
業務内容 | 報酬相場(税抜き) |
---|---|
相続人の調査 (戸籍謄本等の収集) |
3~5万円程度 |
相続財産調査 (残高証明書等の収集) |
3~5万円程度 |
相続放棄 | 1人につき5万円程度 |
遺産分割協議書作成 | 3~5万円程度 |
相続税の申告 | 遺産総額 ■5,000万円未満 30~50万円程度 ■5,000万円~1億円 50~100万円程度 ■1億~2億円 100~200万円程度 |
不動産の名義変更 | 1申請につき5万~8万円程度 |
預貯金の解約払い戻し | 1申請につき3万円程度 |
有価証券の名義変更 | 1申請につき3万円程度 |
相続人同士の紛争解決 | 着手金20~30万円程度 加えて報奨金を経済的利益に応じて計算 |
士業 | メリット | デメリット |
---|---|---|
税理士 | ・生前対策、贈与税申告をできる 土地評価や財産評価などを「正確」にできる 追徴課税を受ける可能性が下がる 適切な控除 特例で税金を抑えられるなど |
・税理士への報酬が発生する 相続税に強くない税理士も一定数存在する |
弁護士 | ・「本人の代理人として活動できること」→他士業にはない最大のメリット 書類作成 名義変更の簡単~複雑な手続きなど全般を任せられるなど |
・報酬の相場がほかの士業に比べて高い 相続に関する紛争が激化する可能性など |
司法書士 | ・複雑な手続きを代行してくれる 正確な相続手続きが行える |
・司法書士への報酬が発生する |
行政書士 | ・幅広い業務に対応できる 費用がリーズナブル |
・行政書士への報酬が発生する |
市役所では相続手続きの必要書類である戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)、印鑑登録証明書、住民票の写しを取得することができます。これらの書類は窓口で申請することも可能ですが、市役所によっては郵送申請やコンビニでの取得、マイナンバーカードなどを利用して交付申請できる場合があります。細かい書類の取得方法については各市役所のホームページなどで確認するようにしましょう。また市役所では法律に関する相談窓口を設けていることが多いので相続相談するために市役所の相談窓口を利用することもできます。
船橋市役所:〒273-8501 千葉県船橋市湊町2丁目10-25年金事務所とは日本年金機構という組織が運営する年金相談をはじめとした年金の対人業務を行う事務所です。亡くなられた方が年金を受給していた場合、遺族は年金事務所へ受給者死亡届を提出する必要があります。また、未支給年金を受け取りたいのであれば、未支給年金請求届けを提出することになります。この受給者死亡届の提出が遅れると年金の不正受給が発生し、余分に受け取った年金を返金することになります。このようなトラブルを防ぐためにも速やかに書類の提出を行うようにしましょう。
法テラス千葉:〒260-0013 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階法テラスとは正式名称を日本司法支援センターといい、日常的に起こる法的トラブルの解決のために国によって設立された機関です。相続問題も法的トラブルに含まれており、法テラスで無料の相続相談や事務所の紹介をしてもらえたりします。また法テラスでは弁護士、司法書士の費用問題を解決するため費用の立替制度を用意しています。この制度を利用するにはいくつかの条件がありますが、相続問題の弁護士、司法書士費用で心配がある場合は一度法テラスで相談をしてみることをおすすめします。
船橋年金事務所: 〒273-8577 千葉県船橋市市場4-16-1日常生活では全く関わることのない公証役場ですが、相続となるといくつか関わる機会が出てきます。例えば、公正証書遺言、任意後見契約、家族信託契約、死後事務委任契約などで公証役場にお世話になります。公証役場は生前に準備する相続に関係する書類や契約に信頼性を持たせることができる役場です。特に公証役場で作成と保管ができる公正証書遺言は公証人の立ち合いのもとで作成されるので信頼性の高い遺言書となり後の相続争いを防ぐことができます。
船橋公証役場:〒273-0011 船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階都道府県税事務所とは税務署とは異なり、都道府県で発生する税金を管理している役場です。被相続人が亡くなった後、相続人は税事務所に相続人代表者指定届を提出することがあります。これは被相続人が所有していた不動産にかかる固定資産税や都市計画税の通知を複数いる相続人の内だれが受け取るかを指定するものです。この書類は提出が義務づけられてはいませんが、法定相続人全員に納税通知が届くのを防ぎたいのであれば提出しましょう。税事務所では地方税に関する相談が可能なので分からないことがあれば気軽に相談しましょう。
船橋県税事務所:〒273-8580 船橋市湊町2-10-18税務署では相続税の申請や納税を行うことになります。相続税申請書の受け取りと記入後の提出は税務署の窓口へ行くのが一般的です。他にも相続税について分からないことがあれば税務署内にある相談窓口や電話での無料相談が可能です。相続税申告後、その申告にミスがないかの確認も税務署が行います。もしミスが発覚すれば税務署からペナルティとして課税されることがあるので税務署での相続手続きは慎重に進めていく必要があります。
船橋税務署:〒273-8574 船橋市東船橋5丁目7番7号法務局は登記所と呼ばれることもあるのですが一般的には馴染みのない役場です。法務局では登記、国籍、戸籍、公証等の事務処理を中心に行っています。相続が発生すると相続人は相続登記を行わなくてはいけないので不動産の調査や相続登記の手続きで法務局と関わることが多くなります。他にも遺言所の保管などを行っており相続でお世話になる機会が多い役場の一つといえます。法務局で発行することができる法定相続情報一覧図を入手できれば相続登記などの手続きが楽になるので可能であれば取得することをお勧めします。
千葉地方法務局:〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号,千葉地方法務局 船橋支局:〒273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1家庭裁判所では遺言書の検認、遺産分割の調停、遺産分割の審判、遺留分の調停、成年後見人の選任、相続放棄などを行うことができます。調停や審判は遺産相続において相続人同士での話し合いに決着がつかない時に裁判所から解決策を提案してもらい相続の円満な解決ができるようにする手続きを指します。一方、相続放棄や成年後見人の選任は裁判所の力を借りて権利の所在を明らかにすることができます。これらの手続きには期限があるものがあるので注意が必要です。
千葉家庭裁判所:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27弁護士会とは弁護士法によって定められた組織であり、弁護士や弁護士法人の指導、連絡、監督を行う目的で運営されています。一般人向けの役割としては法的トラブルの解決などの支援や法的な知識を共有する場を設けたりしています。相続について悩みがあれば弁護士会で無料相談をすることが可能ですし、弁護士会から弁護士事務所を紹介してもらうことができます。電話での無料相談や定期的に開催される相談会に参加するという相談方法があります。
千葉県弁護士会:〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-9税理士会は税理士の指導、管理、指揮をしている組織です。税金に関する業務、社会保障やマイナンバー制度、中小企業支援さらに成年後見支援センターの運営など様々な業務を行っています。相続においては相続税に関する無料相談を行うことが可能です。相談時間は約30分ほどとなっており、相続税に関する簡単な質問が可能です。しかし申請書の作成に関する相談はできません。ですので基礎的な相続の疑問解決や税理士選びの際に税理士会を活用することをおすすめします。
千葉税理士会:〒260-0024 千葉市中央区中央港1-16-12 税理士会館3階司法書士会とは司法書士が行う業務の改善と進歩を図るとともに司法書士の指導及び連絡を行うことを目的とした組織です。司法書士会には司法を一般的にするという目的があるので相続で司法書士に依頼するべきことや相続手続きの簡単な質問に対して回答を得ることができます。電話での相談も可能ですし、司法書士会によっては窓口での相談ができます。特別相談会などが開催されることがあるので事前に司法書士会のホームページなどで調べるようにしましょう。
千葉司法書士会:〒261-0001 千葉市美浜区幸町2丁目2番1号 千葉司法書士会館行政書士会は行政書士の業務の改善と進歩を図るために彼らを指導したり連絡するといった業務を行う組織です。行政書士は遺言や遺産分割協議書など相続手続きに必要な書類の作成を支援することができるので、それらに関する質問や相談をすることができます。定期的に無料相談会を開催しており、行政書士と直接話すことができます。ただし予約が必要な場合があるので事前に近くの行政書士会のホームページなどをチェックするようにしましょう。
千葉県行政書士会:〒260-0013 千葉市中央区中央4丁目13番10号千葉県教育会館本館4階
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
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