司法書士法人・行政書士オールシップ
(千葉県浦安市/相続)

司法書士法人・行政書士オールシップ
司法書士法人・行政書士オールシップ
  • 相談実績2,200件以上
  • 男女司法書士在籍
  • エリア最大級の司法書士法人
  • 司法書士 司法書士
千葉県 浦安市 入船1-4-1 イオン新浦安5階

相続に関する相談実績は年間300件以上。税理士や弁護士とも連携し、ワンストップで対応します。最寄り駅からも近い好立地も特徴です。

初回無料相談受付中
  • 職歴10年以上
  • 駐車場あり
  • 初回相談無料
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • 出張相談可
  • ウェブ相談可
  • 電話相談可
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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司法書士法人・行政書士オールシップの事務所案内

相続に関する相談実績は年間300件以上。税理士や弁護士とも連携し、ワンストップで対応します。最寄り駅からも近い好立地も特徴です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人・行政書士オールシップ
住所 279-0012
千葉県浦安市入船1-4-1 イオン新浦安5階
アクセス 新浦安駅から徒歩1分
受付時間 平日9:00〜18:00

土曜・平日時間外 相談可能(要 事前予約)
対応地域 浦安市、市川市

代表紹介

司法書士法人・行政書士オールシップの代表紹介

市山智

司法書士

代表からの一言
当事務所は「手続きと親しみやすさで、安心と感動を届ける」を理念に、相続や財産管理にまつわる手続き・相談に専門的に対応している事務所です。私たちの仕事が皆さんの不安や負担を少しでも和らげ、家族・親族の絆をつないでいくことに少しでも貢献できればと思っています。
資格
司法書士・行政書士
所属団体
千葉司法書士会・千葉県行政書士会
経歴
相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。
出身地
千葉県千葉市
趣味・好きなこと
カラオケ、ギター、毎朝のラジオ体操
執筆実績
「相続は準備が9割」(あさ出版)*執筆協力

スタッフ紹介

司法書士法人・行政書士オールシップのスタッフ紹介1

稲本有紀

司法書士

当事務所では、お客様の話をしっかりと「聴く」ことで具体的な悩み・お困りごとに対し適切な提案を行い、迅速な相続をサポートすることでお客様のお役に立てればと考えております。簡易な質問から難解な手続きまで是非お気軽にご相談いただけますとありがたく思います。お客様に依頼して良かったと思っていただけるよう全力で取り組んでまいります。


司法書士法人・行政書士オールシップのスタッフ紹介2

水田雅治

司法書士

日頃の相談の中では、相続が発生したけど何から手をつけたら良いかわからないと悩んでいるお客様や漠然とした不安を抱いていらっしゃるお客様が事務所にお越しになります。お客様が心の中で抱いている「モヤモヤした気持ち」を払拭するお手伝いをさせていただきます。お客様の話に耳を傾け、お客様の必要に応えられるよう努めます。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

2,200件を超える相続の豊富な相談実績/規模もエリアでトップクラス

司法書士法人・行政書士オールシップの選ばれる理由1

司法書士法人・行政書士オールシップは開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、今までの累計の相続相談数は2,200以上と豊富な経験と実績がございます。相続の相談件数は年間300件を超え、多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたします。気軽にご相談ください。


当事務所は開業以来相続に特化し、相続分野での実績を積み上げてきた『相続に強い司法書士』であると自負しておりますが、「一般的な司法書士と相続に強い司法書士ってどこが違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。ここで簡単に相続に強い司法書士と当事務所の特徴を合わせて整理させていただきます。



【特徴①】相続分野の実績が豊富である


相続は家族環境、遺産の状況によって様々。一般的に複雑と考えられる『親族間で争いがある』『相続税の申告が必要になる』といったケース以外にも相続手続きを進めるうえで困難なケースはたくさんあります相続分野の実績が豊富であること=あなたと同様、または似たケースを解決に導いた経験を持つ可能性が高いと言えます。当事務所においては過去に2,200件の相続相談を行ってきましたので、その経験を基にあなたにとって最適な解決策をご提案できます。


 


【特徴②】複数の司法書士の知見が事務所にある


複数の司法書士や資格者が在籍しているかというのは、所長に何かあった時のリスクヘッジの点でも、複数名の専門家の知見が事務所に蓄積されるという点でも重要です。また1つの案件対応についても複数の司法書士の多角的な視点で最適解を導き出せるというのも、1人で運営している事務所には出しづらい価値であると言えます。当事務所においては男女両方の司法書士が在籍しており、知見の蓄積という点でも、相談のしやすさの点でも強みを持っております。


 


【特徴③】相続の全体像を踏まえた提案ができる


司法書士と言えば登記代行、つまり「相続登記」(相続不動産の名義変更)の申請が主な業務のイメージがあるのではないでしょうか。あくまで相続登記は相続財産や相続人が確定し、遺産の分け方が決まった後に不動産の名義を変えるという最終段階の話です。「今後のこと考えるならこうした方がいい」というように、相続の全体像を踏まえた適切な助言と手続き支援があってこそ、司法書士に相談する意味があると言えます当事務所においては初回の相談時に家族の状況・資産構成等をしっかりとヒアリングさせていただいた上での最善策をご提案させていただきます。


 


【特徴④】相談しやすい体制がある


急を要する相続において、『相談の敷居が高くない』というのも相続に強く、相続の相談がしやすい司法書士の条件でしょう。当事務においては初回の相談は無料で実施、相談の日時は土・日・平日時間外も対応可、相談の形式も来所・出張・訪問・オンライン対応可と非常に相談しやすい環境を整えております。


 


【特徴⑤】他士業との連携体制が取れている


一般的な司法書士事務所だと相続に強い他士業とのネットワークを構築できていないことが多く、例えば単に知り合いというだけで、相続税申告の際に不慣れな事務所を紹介してしまうケースも少なくありません。各分野において相続に強い士業とのネットワークを構築しているからこそ、はじめの相談窓口として最適と言えます。当事務においては相続に強い税理士や弁護士と連携して対応しておりますので、相続税の申告や、紛争案件まで相続のあらゆる手続きをひとつの窓口でワンストップで対応できます。


 


【特徴⑥】明瞭な料金


料金が不明瞭だとそもそも相談すらしづらいですよね…。ある程度司法書士に依頼したい内容が決まっている場合においては「何の業務をいくらで実施していくれるのか」、もしどの部分を任せたいか分からない場合でも「相談時に見積もりを出してくれるか」は費用面においての不安がなく、相談しやすい事務所と言えます。当事務においては業務内容や遺産総額別でのパック料金を定めており、また初回相談時にお見積もりを提示しますので、費用の不安なく司法書士のサポートを検討いただける体制が整っております。


 


また多岐にわたる相続手続きにおいて、「相続手続きが多岐にわたる」「遺産の分け方で困っている」「相続人が多い・疎遠で連絡が取りづらい」といった、場合によっては他事務所では断られかねない複雑困難なケースでも、相続人様に代わって相続手続きを代行するサポートが好評をいただいておりますので、そちらのご紹介もさせていただきます。



こちらの業務は一般的には「遺産整理業務」と呼ばれるもので、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する手続きを一括でお引き受けするサポートです。


平日の昼間に行う必要のある金融機関の手続きや戸籍の取得、各種名義変更、遺産の分け方のご提案等、複雑・困難な相続手続きを行う上で必要になる業務を一括で行います。また費用は遺産の中から清算(後払い)できますので、費用に不安がある方にとってもご利用いただきやすいサポートとなっております。


あなた相続における詳細な状況をお伺いさせていただき、具体的なサポート内容や費用についてもお伝えいたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。


資格者を含む女性が多数在籍しており、相談しやすい雰囲気です!

司法書士法人・行政書士オールシップの選ばれる理由2

初めての方でも緊張がほぐれるアットホームな雰囲気での相談環境を心がけております。相続の業務はただ法律に当てはめて決められた処理をすることでなく、ご相談者の方の悩みや真意が聴けて、初めて業務がスタートできるものだと考えています。


「何でも相談してください!」と口でいうだけは簡単ですが、実際のところ事務所の空気感や、担当者の表情・人柄によって、ご相談者の方がどこまで心を開いて相談してくれるか変わります。私たちはその点に注力し、真摯にご相談者の方と向きあいます。


相談して良かった、心が晴れた!と思っていただけたなら、それはご依頼いただくかどうかは別として、最高の“おもてなし”だと思います。


司法書士法人・行政書士オールシップには女性のスタッフや資格者も多数在籍しておりますので、「法律家に相談するのはなんだか緊張する……」という方も、どうぞリラックスしてお越しください。


お客様の「想い」に寄り添った相談と提案

私たちは「お客様の想い」を大切にしています。大切なご家族のこと、ご自身のこと、それぞれの状況も違えばお悩みは十人十色。だからこそ、それぞれの想いに寄り添い、お客様目線に立って一緒に考え、最適なご提案をさせていただきたいと思っています。しっかりとお話を伺い、誠意をもって対応いたします。


司法書士法人・行政書士オールシップの選ばれる理由3

悩みをすぐに解決して欲しいからこその相談体制。初回無料!

司法書士法人・行政書士オールシップの選ばれる理由4

司法書士法人・行政書士オールシップ皆様にご納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。また、「すぐに相続に関する悩みを解決したい」という方のご要望にお応えし、予約をしていただければ土曜日・平日時間外、そして出張相談や電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


司法書士法人・行政書士オールシップの選ばれる理由4

司法書士法人・行政書士オールシップでは、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、分かりやすい”料金表”を作成しております。また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。


常にサービスの品質向上に努めます

司法書士法人・行政書士オールシップではサービスの品質向上のために、お客様へのアンケートを参考に、常にサービスの向上へと取り組ませていただいております。大切な個人情報、お問い合わせ内容は秘密厳守いたしますのでご安心ください。また、こまめな報告・連絡・相談を心掛け、手続き完了後のご相談にもご対応いたします。


司法書士法人・行政書士オールシップの選ばれる理由5

駅直結!駐車場多数の好立地

司法書士法人・行政書士オールシップの選ばれる理由6

司法書士法人・行政書士オールシップはJR新浦安駅直結で徒歩1分に位置し、アクセス便利な立地です。浦安・市川・京葉エリアにお住まいのお客様はもちろん、近隣の駐車場やイオン新浦安の地下駐車場をご利用いただけますので、千葉県内・東京都内からお車での来所にも便利です。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続手続き丸ごとサポート(シンプルプラン)

サービスの概要

対象となる相続関係、相続財産がシンプルな方向けのプランです。
以下の全てに当てはまる方はリーズナブルな報酬基準でご依頼いただけます。

□預貯金は3銀行以内、不動産は2つ以内
□相続関係がシンプル(親子間相続など)
□相続人同士で遺産の分け方はもう決まっている。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

297,000円~

基本料金:対象財産額×0.88%~0.99%(最低料金は297,000円となります)

※上記の事務所報酬以外に、お客さまにご負担いただく費用
 ① 戸籍、不動産登記事項証明書、評価証明書、残高証明書等の取り寄せの実費
 ② 不動産登記にかかる登録免許税(不動産登記申請時に法務局に納付)
 ③ 交通費、送料、複写代
 ④ 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
※上記基準の計算で一定額に満たない場合は、定額報酬となる場合があります。(シンプルプラン:最低報酬額297,000円~、丸ごと代行プラン:最低報酬額363,000円~)
※相続税の申告が必要な場合、税申告は税理士の対応となり、別途税理士報酬がかかります。
※対象財産が特に多数・多岐にわたる場合や関係当事者が多数の場合で、特段の注意と手続きが必要になる場合は、別途加算手数料をいただくことがあります。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当をいただくことがあります。

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

複雑な相続でも安心!
書類集めから、相続人間の分配・精算まで一括対応。
相続税申告に必要な残高証明書などの書類も取り寄せます。
・遺産の種類や数が多い方(※財産の数・金額に制限はなし)
・兄弟姉妹の相続など、相続関係が複雑な方
・遺産の分け方を相談しながらきめたい方
上記のような方にお勧めのサポートです。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

363,000円~

基本料金:対象財産額×1.21%~1.43%(最低料金は363,000円となります)

※上記の事務所報酬以外に、お客さまにご負担いただく費用
 ① 戸籍、不動産登記事項証明書、評価証明書、残高証明書等の取り寄せの実費
 ② 不動産登記にかかる登録免許税(不動産登記申請時に法務局に納付)
 ③ 交通費、送料、複写代
 ④ 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
※上記基準の計算で一定額に満たない場合は、定額報酬となる場合があります。(シンプルプラン:最低報酬額297,000円~、丸ごと代行プラン:最低報酬額363,000円~)
※相続税の申告が必要な場合、税申告は税理士の対応となり、別途税理士報酬がかかります。
※対象財産が特に多数・多岐にわたる場合や関係当事者が多数の場合で、特段の注意と手続きが必要になる場合は、別途加算手数料をいただくことがあります。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当をいただくことがあります。

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
1.戸籍収集
2.相続関係説明図の作成
(3.法定相続証明情報の取得)
4.相談・完了報告・各専門家の紹介

料金

35,640円~

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

【実施内容】
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

35,640円~

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成

料金

17,820円~

※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください。

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

59,400円~

こちらは公正証書の作成となります。
【その他の遺言関連のサービス】
・遺言書作成サポート(自筆証書) 89,100円〜
・証人立会い 11,880円/名
・遺言の保管(年一回の安否確認含む)33,000円~(執行まで)
・遺言書の検認申し立て(裁判所に提出する書類の作成サポート)59,400円~

※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※財産の総額や作成内容のご希望により加算があります。

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」
「自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい」
「家族が揉めない遺言書を作ってほしい」

といった方にお勧めのサポートとなっております。遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。

料金

165,000円~

サポート内容

① 相談者の現状や希望、目的の確認
② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)
③各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行
⑧ 遺言書の作成

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000
500万円超~3,000万円以下 165,000~220,000
3,000万円超~5,000万円以下 220,000~275,000
5,000万円超~7,000万円以下 275,000~330,000
7,000万円超~8,000万円以下 330,000
8,000万円超~9,000万円以下 385,000
9,000万円超~1億円以下 385,000
1億円超~1.5億円以下 要見積もり
1.5億円超~2億円以下 要見積もり
2億円超~3億円以下 要見積もり
3億円超 要見積もり
初回無料相談受付中

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

サービスの概要
認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

605,000円~

トータルの報酬は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用(財産額の1.1%:最低33万円)に加えて、家族信託契約書作成費用(1契約 16万5,000円)、信託登記費用(1物件 11万円)を合わせた金額です。

家族信託設計コンサルティング費用
~1億円以下の場合:1.1%(最低33万円)
1億円超~3億円以下の場合:0.55%
3億円超~5億円以下の場合:0.33%
5億円超~10億円以下の場合:0.22%
10億円超の場合:0.11%

相続放棄サポートミドルプラン

サービスの概要

・相続放棄状況ヒアリング
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

47,520円

相続放棄サポートフルプラン

サービスの概要

・相続放棄状況ヒアリング
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
・ふたり以上依頼割引(お一人様あたり11,000円引)
・複数申請割引(2件目以降11,000円引)

料金

59,400円

※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。

・兄弟相続(先順位放棄を含む)や代襲相続の場合には、上記料金に23,760円が加算されます。
・ご依頼いただいた時点で「死亡日から3ヶ月を経過」している場合、上記料金に11,880円が加算される場合があります(「相続開始を知った日」からではなく、「死亡日」からです)。
・ご依頼いただいた時点で申述期限が1ヶ月を切っている場合、お急ぎ料金(23,760円)が加算される場合があります。
・債権者への通知先が3社以上となる場合は、別途費用負担がございます(3社以上1社ごと2,200円)。
・上記報酬のほか、申立てに必要な戸籍等の実費及び郵送費等がかかります

相続生前対策プラン

サービスの概要

①生前対策 全体の検討・打合せ
②生前対策の提案書作成
③不動産贈与登記申請(1回)
④遺言書の作成
⑤財産調査
・路線価格の平米単価又は倍率の確認
・不動産取得税・登録免許税の算出
・評価証明書・登記事項証明書取得
⑥状況により、協力先税理士による相続税シミュレーション
⑦手続全般に関する総合サポート料

料金

財産額の0.55%(最低報酬額330,000円

後見制度サポートプラン

サービスの概要

1.成年後見に関するあらゆるご相談
2.推定相続人調査
3.財産目録の作成
4.申し立て書作成

料金

106,920円~

初回無料相談受付中

お客様の声

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解決事例

  • 家族信託

    父の家を母に相続してもらい、家族信託で管理は任せてもらうケース

    相談前

    お父様が亡くなり、お母様が自宅(お父様名義)に在住。
    そのお子様(長男・次男)からのご相談です。

    今回、お父様が亡くなられて、お母様が住む自宅の相続をし…続きを見る

    閉じる

    • 家族信託

      父の家を母に相続してもらい、家族信託で管理は任せてもらうケース

      相談前

      お父様が亡くなり、お母様が自宅(お父様名義)に在住。
      そのお子様(長男・次男)からのご相談です。

      今回、お父様が亡くなられて、お母様が住む自宅の相続をしないといけません。
      お子様はいずれも別の市区町村で暮らしていて、それぞれ自分の家を持っているので、とりあえず自宅はお母様に相続してもらおうと考えています。

      ただ、お母様は高齢なこともあり、この自宅にずっと住み続けられるかはわかりません。
      体調や暮らしの変化によっては、介護施設に住み替えるという可能性もあります。

      その場合は自宅が空き家になるので、状況によっては、売却して施設の費用に充てられればとも思っています。

      このような状況で、お母様の名義にするべきか、子供の名義にした方がいいのか悩んでいます。

      相談後

      【当事務所からの提案&お手伝い】
      自宅をお母様が相続するべきか、お子様が相続したほうがいいかは、ご家族の状況に応じて難しい判断になります。

      まずは、ご家族の状況やお母様の将来的な暮らしの可能性を伺い、ご相談の状況で、それぞれの主なメリット・デメリットを考えました。

      <<お母様が相続するメリット>>
      ・将来売却するときにかかる税金(譲渡所得税)に「マイホーム特例」を使えて、税金がかからないで済む可能性が高い
      ・お母様が自分の家の名義を持てることで精神的に安定する
      ・お母様の好きなタイミングで売却や移住など暮らし方を変えられる

      <<お母様が相続するデメリット>>
      ・お母様が認知症などになると自宅の売却や管理ができなくなる
      ・家を売らずに二次相続のとき(お母様の相続のとき)にも残っていた場合、今度はお子様への名義変更の費用がかかる

      <<お子様が相続するメリット>>
      ・お母様が生きている間は家を売らずに残す(いずれはお子様が引き継ぐ)のであれば、今からお子様の名義にすることで名義変更の費用が一回で済む
      ・お母様の施設入居等で売却する場合、お母様が認知症でもお子様が売却できる

      <<お子様が相続するデメリット>>
      ・将来売却するときには「マイホーム特例」は使えず、まるまる税金がかかる
      ・お母様にとっては最悪子供から「出ていけ」と言われたらどうなるか(自分が住み続けられるか)少し不安を感じる
      ・子供が借金などをしてしまうと、家を競売で取られてお母様が住めなくなるおそれがある
      ・もし子供に先に何かあったら、お母様が住む家は子供の家族の名義に移っていく

      上記のような主なメリット・デメリットをもとに詳しく相談したところ、
      ご家族としては、「母親が住む家だし、税金上のメリットもあるなら、母親の名義にしたい。ただ、いざ売ろうというときに認知症などで売れないのは困る。」というご意見になりました。

      そこで、お母様が相続するデメリットのうち、一番大きな問題になる「お母様が認知症などになると自宅の売却や管理ができなくなる」について、その対策となる「家族信託」をご提案しました。

      家族信託の制度の意味やメリット・デメリット、注意点などをまとめた提案資料をもとに、お母様が相続しても売却や管理はお子様ができる仕組みをご説明しました。

      結論としては、「お母様が自宅を相続する」&「家族信託で管理を子供に託す」という方向で決まり、必要な手続き・スケジュール・かかる費用をご説明のうえ、相続登記から家族信託の設計・組成まで一連の手続きをご依頼いただきました。

      自宅を相続する場合に「誰が相続するのがよいか」は、法律上・税務上で気をつけるべきポイントが多々あり、ご家族の状況によってベストな選択は異なるため、様々な視点をもって決めることをお勧めします。
      また、認知症などで資産売却・管理ができなくなる前に、その対策も考える必要があります。

      【解決】
      まずは、相続登記の手続きです。

      登記に必要になる戸籍謄本や不動産資料などはすべてこちらで収集し、こちらで作成した書類に署名と押印をいただくだけで、名義変更の申請まで対応しました。

      次に、家族信託の設計・組成です。

      家族信託は、ご家族の状況や資産の状況に合わせた枠組みの設計からスタートします。

      「財産を託す人(委託者)」と「その財産から利益を受ける人(受益者)」はお母様、「財産を託される人(受託者)」は長男、予備受託者を長男の妻とした信託設計で進めました。
      信託する財産は、お母様名義となる自宅とあわせて、金銭も一緒に託します。
      その他にも、受託者の権限、信託終了の時期、最後の財産の帰属などを決めていき、枠組みを設計しました。

      設計内容が決まった後、その内容をしっかりと網羅した「信託契約書」をこちらで作成しました。
      また、信託契約後に必要となる自宅の信託登記や、信託金銭を管理するための口座(信託口口座)開設のサポートなども行いました。

      家族信託をスタートするのにあたって、必要な手続きはほぼ当事務所で対応しました。
      お母様の家でありつつも、家族信託によって管理に不安がなくなったことから、お母様もお子様も安心して暮らしていけますとお声をいただきました。

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  • 相続手続き

    今後の財産管理や相続について、いざというときには姪にすべて任せたい

    相談前

    87歳の叔父様と、その姪からのご相談です。

    叔父様は奥様を亡くし、現在、都内で一人暮らしをしています。
    お子様はいなく、兄弟や甥姪がいますが、そのなかの…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      今後の財産管理や相続について、いざというときには姪にすべて任せたい

      相談前

      87歳の叔父様と、その姪からのご相談です。

      叔父様は奥様を亡くし、現在、都内で一人暮らしをしています。
      お子様はいなく、兄弟や甥姪がいますが、そのなかの一人の姪が叔父様ととても親交が深く、一人暮らしになった今も叔父様の暮らしを支えている状況です。

      叔父様は高齢ですが、驚くほど元気で明瞭な判断力がありますが、「自分にもしもがあったときには、姪にすべて任せたい」と常々考えていました。
      姪としても、自分ができることがあれば、法的にしっかりとした立場で、トラブルにならないようにしておきたいとの思いがあります。

      叔父様の想いと姪の考えを実現するためにはどのような手段があるのか、家族信託という方法を聞いたが自分達には向いているのかなど、悩んでいる状況でした。

      相談後

      【当事務所からの提案&お手伝い】
      叔父様と姪が不安に思われていることを整理すると、次のようなものでした。

      (1)判断能力はあるけど身体が動かなくなってきたときのこと
      (2)認知症などで財産管理が難しくなったときのこと
      (3)亡くなった後の葬儀や納骨、役所での事務手続き等のこと
      (4)亡くなった後の遺産のこと

      姪の方が調べていた「家族信託」は、財産管理を任せたり、財産の承継を決めることができる制度で、成年後見や遺言に近い機能があります。
      近年とても注目され、広がりを見せている制度です。

      ただ、家族信託は、まだまだ新しい制度で、法務上・税務上に様々な注意点や懸念があります。また、家族信託では対応できない手続きもあります。

      親族関係や財産状況、そして、叔父様と姪のご希望を伺い、相談を重ねたところ、必ずしも、家族信託が向いているわけではないという判断になりました。

      そこで、これらの叔父様の不安を解決して、姪の方も法的に明確な立場で行動できるようにするために、それぞれ次のような手段をご提案しました。

      (1)判断能力はあるけど身体が動かなくなってきたときのこと ⇒ 財産管理委任契約
      (2)認知症などで自分での財産管理が難しくなったときのこと ⇒ 任意後見契約
      (3)亡くなった後の葬儀や納骨、役所での事務手続き等のこと ⇒ 死後事務委任契約
      (4)亡くなった後の遺産のこと ⇒ 公正証書遺言

      叔父様も姪の方も、やるべき対応が明確になり、それぞれの書類作成を進めていく方向でお話がまとまりました。

      【解決】
      まずは、叔父様の正確な親族関係を把握するため、戸籍を取得することから始めました。

      そして、叔父様としては、認知症などで判断ができなくなったときにどのように対応してほしいのか、葬儀や納骨の希望、遺産の分け方の希望などをうかがいました。

      そのうえで、叔父様のご希望に沿った形で、かつ、法律的にもトラブルがないように確認しながら、公正証書の文案を作成し確認していただきました。

      すべての書類を公正証書で作成するため、都内の公証役場との案文調整や日程調整を含め、数回のやり取りがありましたが、それらの調整はすべて弊所が窓口になって行い、叔父様と姪の方に極力負担がないよう進めました。

      作成の当日は、当事務所が遺言の証人としても立ち合いを行い、無事にすべての書類を公正証書で作りました。

      しかし、叔父様と姪の方にとっては、書類を作成して終わりではなく、ここからが「任せる」「任される」のスタートです。

      姪の方には、今後訪れるであろうそれぞれの場面に応じて、適切な管理や事務が求められます。
      特に、任意後見は、裁判所への申立てや正確な財産管理・記録作成が求められます。

      当事務所でも、法定後見や任意後見を受任していますが、1円単位まで気を遣った収支の管理や記録、本人の意向の確認等を徹底しています。

      姪の方は、細かい書類作業は問題ないということでしたが、各場面に応じた適法・適切な役割や動き方について相談をしていきたいとのことで、今後も状況に応じてご相談いただき、叔父様と姪の方のサポートをしていくことになりました。

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  • 家族信託

    家族信託をした実家が空き家に。賃貸に出す?売却する?大切なポイント

    相談前

    お母様から、長女さんに、家族信託で託しておいた実家。
    お母様の施設入居で空き家になりました。

    空き家になった実家を、賃貸に出すのか、売却するのか。

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    • 家族信託

      家族信託をした実家が空き家に。賃貸に出す?売却する?大切なポイント

      相談前

      お母様から、長女さんに、家族信託で託しておいた実家。
      お母様の施設入居で空き家になりました。

      空き家になった実家を、賃貸に出すのか、売却するのか。

      結論から言いますと、長女さんと一緒に考えた結果、売却することになりました。

      売却するにあたって、長女さんは信頼できる不動産会社も知らないし、売却手続きについていろいろ相談して進めたいとのことで、「自宅・実家の売却サポート」でバックアップしながら進めることになりました。

      相談後

      〇お母さんは認知症が進行。家族信託をしておいてよかった
      現在、80代のお母様と40代の長女さん。
      当事務所とは、お父様の相続のときから10年近いお付き合いがあります。

      お父様が他界した後、長女さんは結婚して家を出て、お母様は一人暮らしをしてきました。
      長女さんは市外で暮らし、今は子育て真っ最中です。

      お母様は市内の築40年近くになるマンションで暮らしています。
      築年数は古いマンションですが、敷地が広く、管理もしっかりされていて、最近では、手頃な価格と駅から遠くない距離もあって、若いファミリーに人気があるマンションです。

      お父様が他界し、長女さんも結婚を機に家を出たことで、お母様は急に一人の時間が多くなったこともあってか、一人暮らしへの不安を感じていました。

      私も、お母様と道端でお会いすることがありましたが、「娘もよく様子を見に来てくれたり、泊りがけで来てくれることもあるけど、とにかく一人暮らしが不安で・・・」とこぼしていました。

      ただ、長女さんの生活状況からはお母様との同居は難しい様子でした。

      もしお母様が認知症になったら、長女さんの家の近くの施設に入居になる可能性が高く、そのときこの実家は空き家になることが確実でした。

      長女さんとも話したところ、もし施設入居になったら、実家は賃貸に出すか、売却をして、お母様の施設費や生活費に充てていきたいという考えでした。

      ですが、お母様が認知症になってしまったら、お母様が賃貸や売買の契約や手続きをすることができないので、実家を売ることも貸すこともできなくなってしまいます。

      そこで、家族信託を利用して、お母様がどのような状況になっても、長女さんが実家を管理して、必要に応じて賃貸や売却ができるようにしておきました。

      それが2年前の話です。

      その後、お母様は生活環境の変化や不安もあってか、物忘れなどの認知症の症状が徐々に出始め、医師からも認知症の診断がでました。

      火の元への不安もありますし、長女さんとしても、これ以上、一人暮らしを続けるのは危ないと考え、2020年の1月に長女さんの家の近くの施設に入居することになりました。

      入居後は、お母様は安心したのか安定した生活を送っているようですが、コロナ禍もあってあまり会うことが叶わず、お母様の認知力もさらに低下してしまっているようです。

      この状態ではお母様自身で自宅を売却することは到底無理な状況でしたので、元気なうちに家族信託を提案して、実行してくれてよかったと思いました。

      〇賃貸に出すか、売却するか、どうやって決めればいい??
      その後、しばらくして、私に長女さんから連絡がありました。

      「母が施設に入居しました。実家は数か月はそのままにしておこうと思いますが、空き家のままでも仕方ないので、賃貸に出すか、売却するか、悩んでます。」

      ご実家のマンションは、築40年近くとはいえ、周辺のマンションに比べると価格が手頃で、周辺の居住環境もよく、若いファミリー層がフルリノベーションやリフォームを前提に購入するケースが多いマンションです。

      一方で、賃貸としても需要が見込めます。駅からの距離もそれほど遠くなく、分譲賃貸が少ないエリアもあって、賃料のバランスさえ間違わなければ入居希望者は見込める物件です。
      確かに、売却するか、賃貸に出すか、迷うのもわかる気がしました。

      〇最大のポイントは、「管理の大変さ&利益が出るか」と「マイホームの特別控除の特例」
      ・管理の大変さ & 利益が出るか
      賃貸には、入居者の募集、家賃の集金、修理・修繕の手配、クレーム対応、賃貸契約の手続などの管理の手間がかかります。
      もちろん、賃貸管理を不動産会社に任せれば、これらを代行してくれるので、管理にまつわる負担は軽減されます。
      ですが、その分、家賃から管理手数料が引かれ、手残りは少なくなります。

      さらには、固定資産税や都市計画税、火災保険料、マンションであれば管理費や修繕積立金もかかるので、手残りはさらに少なくなります。

      そもそも、親が住んでいた実家は、そのまま他人に貸せる状況にはないことがほとんどです。
      ある程度のリフォームをしないと、借りたいという人は集まりませんし、相応の賃料も取れません。

      リフォームをしたとして、そのリフォーム代はどれくらいの期間の賃料で回収できるのかもしっかり計算しないと、賃貸に出して逆に損をしたというオチになりかねません。
      また、賃料収入になりますから、毎年確定申告が必要です。
      収入が上がれば、所得税や住民税も増えますし、健康保険や介護保険の負担割合も連動して重くなります。

      これらすべての「管理の大変さ」と「きちんと利益が出るか」をしっかりと理解して対応できるかどうかが、賃貸に出すか売却するかの1つのポイントです。

      ・マイホーム(居住用財産)の特別控除の特例
      物を売って利益が出れば税金がかかります。いわゆる、「譲渡所得税」というものです。
      ですので、自宅や実家を売って、利益が出れば、当然、譲渡所得税がかかります。

      ただし、この売った家が「マイホーム(居住用財産)」の場合には、最高3,000万円までの譲渡所得を控除しますよという特別控除の特例があります。
      つまり、マイホームを売ったときの譲渡益が3,000万円以内であれば、所得税はかからないという制度です。

      この特例を受けるためにはいくつかの要件がありますが、その一つに、
      「以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」
      という条件があります。

      実家が空き家になったときのポイントの2つ目はこれです。

      「住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで」に売るならば、3,000万円までの譲渡益はすべて控除され、所得税がかからなくて済みます。
      売るタイミング次第によって、期限を1日でも超えて売却してしまうと、この控除は受けられなくなります。
      もし、売却により利益が出るような不動産であれば、この特例が使える期間内に売却するというのが一つのポイントです。
      (ちなみに、家族信託をしていて、名義や管理が長女になっていても、委託者兼受益者がお母様であるならば、マイホームの特別控除の特例が使えます)

      そうなると、「2,3年は賃貸に出しておいて、特定の期間内に売ろうかな」と考える人もいるかもしれません。

      しかし、借りてくれた人が、そんなに都合よく2,3年で退去してくれるとも限りません。

      「定期借家」という期限を完全に区切った賃貸契約もあって、期限がきたら更新もなく強制終了という手段もありますが、現実的には、その条件で借りる人は限られますし、家賃も相場より下がります。

      最終的には、貸している状態のまま売却する、いわゆる「オーナーチェンジ」での売却も可能ですが、買い手が限られるのでいつ売れるかわかりませんし、売却価格も空き家で買主が自由に使える状態よりも下がります。

      なにより、賃貸に出すということには、さきほどの「管理の大変さ&利益が出るか」が伴います。

      この「マイホームの特別控除の特例」を利用するかどうかが、売却するか、賃貸に出すかのもう1つのポイントです。

      〇結果、売却することになりました
      上記のようなポイントを踏まえたうえで、長女さんと相談した結果、
      ・実家は少なくとも壁紙と水回りのリフォームが必要
      ・子育て真っ最中で、賃貸管理の手間や損益の計算はやってられない
      ・施設入居から1年が経っていて空き家の管理も大変
      ・売却で譲渡益が見込まれるので、マイホームの特別控除の特例が使えるうちに売却したい
      ということで、売却に向けて進んでいくことになりました。

      長女さんの方では、信頼できる不動産会社の担当者を特に知らないし、自分だけで不動産会社と売却を進めるのが不安ということで、相談役として売却をバックアップすることになりました。(当社グループの「自宅・実家売却サポート」を利用)

      信頼できる不動産会社の営業担当者を紹介して、打ち合わせの同席、無料査定の立ち合いの同行も行い、売却活動スタートです。

      担当者さん曰く、「コロナ禍で購入需要が高まっている一方で、このエリアは売り物件が少ない状況で、該当マンションも今はちょうど売り物件がないので、引き合いは強いと思う」という意見でしたが、あっという間に1週間で購入希望者が多数出現。

      ということで、とんとん拍子に、一番好条件を出してくれた希望者さんと売買契約を結ぶことに。
      長女さんとしては、契約内容の確認と立ち合いもしてほしいということで、こちらもサポート。

      無事に売買契約の締結と手付金の受領を行い、あとは引渡日までにお部屋の整理をするのみとなりました。

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  • 相続手続き

    【浦安市】亡くなったご主人が会社を経営していた場合

    相談前

    ご主人が亡くなった奥様からの相談です。ご自宅の他に、ご主人が生前一人で経営していた会社があります。事業を後継するつもりはないので、会社を閉じたいが、どうすればよ…続きを見る

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      【浦安市】亡くなったご主人が会社を経営していた場合

      相談前

      ご主人が亡くなった奥様からの相談です。ご自宅の他に、ご主人が生前一人で経営していた会社があります。事業を後継するつもりはないので、会社を閉じたいが、どうすればよいか全くわからないとのことで大変お困りでした。相続人は奥様の他にお子様二人になります。

      相談後

      まずは、会社の現在の状況を登記簿で確認しました。すると、お父様の他に役員の方がいて、その全員が既に亡くなったまま手続きもされておらず、登記が残っているままであることがわかりました。

      今回会社を閉じるにあたり、その前に、まずは役員の方々についての一連の手続きを行う必要があります。まずは会社の状況を整えた上で、事情を考慮して、奥様を役員に入れ、必要な手続きを終えた後に解散の登記を行うことをご提案しました。

      今回は通常の相続に加え、役員の「変更登記」や事業をたたむ「会社の解散と清算」という複雑な手続きを順を追って法務局に申請する必要があります。

      集める書類も種類が多い上、中には期日が決められているものもあり、速やかな対応や不備なく書類収集が求められます。

      これらの手続きを戸籍収集の段階からすべてお任せいただき、相続人の方とはその都度報告し、お待ちいただく間もご不安にならぬよう配慮をいたしました。

      事務所からのコメント

      無事に全ての手続きが終わり、奥様もほっとされたようです。

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  • 相続手続き

    【浦安市】朝鮮籍・韓国籍の方の相続の場合

    相談前

    お父様が亡くなり、長男からのご相談です。相談者は在日韓国人であり、20年前に家族全員が帰化をして現在は日本国籍になっています。どのような手続きが必要になるのか分…続きを見る

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    • 相続手続き

      【浦安市】朝鮮籍・韓国籍の方の相続の場合

      相談前

      お父様が亡くなり、長男からのご相談です。相談者は在日韓国人であり、20年前に家族全員が帰化をして現在は日本国籍になっています。どのような手続きが必要になるのか分からないとのことでした。

      相談後

      韓国籍から日本国籍に帰化したため、日本の「市区町村役場」、「韓国領事館」及び「出入国在留管理庁」でそれぞれ相続関係を証明する書類を収集しなければなりませんでした。「市区町村役場」及び「韓国領事館」での証明書は委任状をいただき弊所が代理で交付請求を致しました。

      「出入国在留管理庁」で交付を受けることができる「外国人登録原票」は代理での請求ができないため、請求用紙の記入方法や郵送請求の方法をご案内させていただきました。

      また、「韓国領事館」で交付される関係証明書は韓国語で記載されているため法務局等で手続をする場合には翻訳文を添付する必要がありますので弊所で翻訳文を作成致しました。

      事務所からのコメント

      生まれも育ちも日本であり韓国語の読み書きも出来ないので不安になられていたましたが、書類請求の代理や翻訳文の作成を弊所で可能な旨をご説明させていただき、安心されたようでした。

      家族や親戚も帰化をしているので、今後、同様の問題が起きた場合は是非また手続きをご依頼したいとのお言葉を頂きました。

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  • 相続手続き

    【浦安市】相続人が高齢で、ひとりで金融機関や役所に出向くことが難しい場合

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    ご主人が亡くなった奥様からのご相談です。相続人は奥様とお子様ひとりの計2名で、財産はご自宅と預貯金になります。

    すべての財産を奥様が取得するという方向で話…続きを見る

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    • 相続手続き

      【浦安市】相続人が高齢で、ひとりで金融機関や役所に出向くことが難しい場合

      相談前

      ご主人が亡くなった奥様からのご相談です。相続人は奥様とお子様ひとりの計2名で、財産はご自宅と預貯金になります。

      すべての財産を奥様が取得するという方向で話がまとまっていますが、高齢のためおひとりで役所や金融機関へ出向くことも困難で、なかなか手続が進みません。自宅の名義変更(相続登記)と預貯金の解約等、すべての手続をまとめてお願いしたいとのことでした。

      相談後

      奥様のご年齢やご状況を考え、戸籍収集から当事務所で行うご提案をさせていただきました。奥様自身も、なるべく時間をかけずに手続を済ませたいとのご意向があったため、すぐにご依頼いただき、当事務所が必要な戸籍の収集から行うことにしました。

      まずは手続に必要な戸籍の収集に取り掛かり、その後、遺産分割協議書を作成し実印で押印をいただき、不動産の名義変更(相続登記)と預貯金の手続を行いました。

      ご自宅を含めた相続財産は、相続税の基礎控除の範囲内で申告も不要だったため、期間的にも費用的にも奥様のご負担にならずに手続を終えることができました。

      事務所からのコメント

      奥様も手続や今後の生活について不安が大きかったようですが、こうして専門家に依頼することで、必要以上に心配事を抱えることもなく、落ち着いた毎日が過ごせるようになってほっとしているという、嬉しいお言葉をいただきました。

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  • 遺言作成

    【市川市】認知症になったときや相続について、いざというときに身内に頼れる人がいないという場合

    相談前

    <事案(親族関係)>
    現在未婚、お子様もいなく、7人兄弟でしたが、現在はお兄様おひとりがご存命、その他の兄弟は亡くなっている状況です。

    以前、遺言書を作…続きを見る

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    • 遺言作成

      【市川市】認知症になったときや相続について、いざというときに身内に頼れる人がいないという場合

      相談前

      <事案(親族関係)>
      現在未婚、お子様もいなく、7人兄弟でしたが、現在はお兄様おひとりがご存命、その他の兄弟は亡くなっている状況です。

      以前、遺言書を作成しておりましたが、その時に財産の受取人と指定していたご兄弟が昨年亡くなったこともあり、もう一度遺言を書き直したいとのこと。

      また、相続人に推定されるのが、高齢のお兄様と遠方で暮らす甥姪になるため、将来自分の判断能力が低下したり亡くなったりしたときの諸手続き、葬儀や納骨についても頼める人がいないとのことでした。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      まずは、遺言を作り替えたいとのことでしたので、A様のご意向を伺い、より確実な公正証書で作成するご提案をいたしました。

      判断能力が低下した時や亡くなった後の備えについては、任意後見契約と死後事務契約を結ぶことで生前の財産管理や療養看護から亡くなった後の手続きまで一貫して契約の受任者できることをご説明しました。A様は相続人の方々の状況を配慮し、できる限り経験豊富な専門家にお任せしたいというご希望もありましたので、これらの事務を弊所が受任者となって行うよう手続きを進めていく方向でお話がまとまりました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      まずは戸籍を取得、親族関係をまとめることから始めました。

      そして、A様の財産を、ご自身がどなたに渡したいかなどをじっくりお話しをし、その希望に沿った形で、かつ法律的な部分についても確認しながら公正証書に盛り込む文案を作成し、確認していただきました。

      また、A様は財産のことだけでなく、葬儀についてや将来の療養看護についてもご希望があったため、その内容についても任意後見契約や死後事務委任契約に具体的に盛り込むためじっくりお話しを伺いました。

      公正証書遺言と任意後見契約については公証役場に赴き作成する必要があるため、日程調整を含め、数回のやり取りがありましたが、それらの手続きはすべて弊所が窓口になって行ったため、スムーズに終えることができました。

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  • 相続手続き

    【市川市】相続財産について、すべて手続きをお願いしたいという場合

    相談前

    <事案(親族関係)>
    お父様が亡くなり、そのお子様(長女)からのご相談です。

    相続人はお子様三人になります。

    お子様は皆、離れて暮らしており、連絡…続きを見る

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    • 相続手続き

      【市川市】相続財産について、すべて手続きをお願いしたいという場合

      相談前

      <事案(親族関係)>
      お父様が亡くなり、そのお子様(長女)からのご相談です。

      相続人はお子様三人になります。

      お子様は皆、離れて暮らしており、連絡は取っていたものの、どんな財産を持っていたかなどまでは把握しておりませんでした。

      お父様が暮らしていたご実家から、通帳や財産にかかわる書類一式は何とか見つけたものの、中身を読み込んで確認する時間の余裕もないため、今後どのような手続きをどこからすればよいかわからない。すべてお任せしたいとのことでした。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      ご相談者様も日中お勤めで、他の相続人の方もそれぞれ遠方かつお忙しく日中金融機関とやり取りをすることは困難とのことでしたので、弊所でできることは最初の段階からお任せいただくようご提案いたしました。

      まずは財産関係の書類をすべてお持ちいただき、お父様名義の財産がどれだけあるかを確認、その後の法務局や金融機関等とのやり取りや書類作成から弊所で行うようプランを立てました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      まずは手続に必要な戸籍の収集から行いました。相続人が3名おりましたので、全国の役所から戸籍を取り寄せる必要がありましたが、当事務所で一括して請求したので、すぐに揃えることができました。

      預貯金の名義変更(解約)手続については、金融機関9行、証券会社5社と多岐に渡ることが分かりました。それぞれが指定の様式で記入しなければならず、これだけでも煩雑な作業でしたが、必要書類も弊所で揃えていたので、相続人の皆様にご負担をかけることなくすべての手続きを終えることができました。

      このように、離れて生活していると、どれだけの財産をお持ちかなど詳しいことが分からず最初の段階で疲弊してしまう方も多いと思います。今回のご相談者様も、最初はまさにそのようなご様子でしたが、無事に全ての手続きが終わりまして、ほっとしたご様子で笑顔を見せていただいたのが印象的です。

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  • 贈与税

    【浦安市】自宅の名義を変えておきたい(生前贈与をしておきたい)場合

    相談前

    <事案(親族関係)>
    父親名義の自宅を、同居している長女に生前に名義を移しておきたいというご相談です。
    名義を移すために、自宅をあげる(贈与する)ことを考え…続きを見る

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    • 贈与税

      【浦安市】自宅の名義を変えておきたい(生前贈与をしておきたい)場合

      相談前

      <事案(親族関係)>
      父親名義の自宅を、同居している長女に生前に名義を移しておきたいというご相談です。
      名義を移すために、自宅をあげる(贈与する)ことを考えていらっしゃいました。

      自宅の名義を移す(贈与する)にはどのような手続きが必要かわからないということでご相談に来られました。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      まずは、自宅を贈与することで、法律上・税金上どのようなことが起こるかをご説明しました。

      贈与をすると贈与税・不動産取得税などの税金が発生することや一部の相続人への特別受益にあたることなど、口頭だけでは難しい話もあるため、資料をもとにご説明し、メリット・デメリットをご理解いただきました。

      そのうえで、実際に贈与をするにあたり、必要な手続き・書類や費用をご説明し、自宅の贈与の手続きをご依頼いただきました。

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  • 相続登記

    【浦安市】相続する不動産に、抵当権が残っていた場合

    相談前

    <事案(親族関係)>

    お父様が亡くなり、そのお子様(長男)からのご相談です。

    相続人はお母様とお子様二人です。お父様名義の土地を相続する手続きをした…続きを見る

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    • 相続登記

      【浦安市】相続する不動産に、抵当権が残っていた場合

      相談前

      <事案(親族関係)>

      お父様が亡くなり、そのお子様(長男)からのご相談です。

      相続人はお母様とお子様二人です。お父様名義の土地を相続する手続きをしたいのですが、その土地には抵当権がまだついたままで、その抵当権者である会社が合併などにより現在は違う会社になっているとのこと。

      お父様はローンを完済しておりましたが、権利書や完済時の書類一式がどこにも見当たらず、どういう手続きをすればよいかとお悩みでした。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      まずは、抵当権者であった会社が今どうなっているのかをこちらで調査し、今の会社を確認し、必要な書類はすべて当事務所で集め、相続登記をしてから抵当権の抹消登記をするご提案をしました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      まずは、登記簿に載っている抵当権者の会社の謄本をさかのぼり、現在の承継会社を確認しました。

      また、権利書や書類一式も見当たらないということで、その会社から書類を取り寄せたり、権利証を紛失した場合の代替手段についてのご説明もさせていただき、そのために必要な書類の収集や作成も一括して当事務所が行いました。

      その後、まずは相続登記をして所有権を相続人に移してから、残っていた抵当権の抹消の手続きに取り掛かりました。

      このように抵当権が残って会社が変わっている場合、複雑な手続きが必要になり、その分時間も多少かかってきますが、当事務所が一括してお手伝いさせていただいたので、スムーズに終えることができました。

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  • 相続手続き

    【浦安市】亡くなったご主人が会社を経営していた場合

    相談前

    <事案(親族関係)>
    ご主人が亡くなった奥様からの相談です。ご自宅の他に、ご主人が生前一人で経営していた会社があります。事業を後継するつもりはないので、会社を…続きを見る

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    • 相続手続き

      【浦安市】亡くなったご主人が会社を経営していた場合

      相談前

      <事案(親族関係)>
      ご主人が亡くなった奥様からの相談です。ご自宅の他に、ご主人が生前一人で経営していた会社があります。事業を後継するつもりはないので、会社を閉じたいが、どうすればよいか全くわからないとのことで大変お困りでした。

      相続人は奥様の他にお子様二人になります。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      まずは、会社の現在の状況を登記簿で確認しました。すると、お父様の他に役員の方がいて、その全員が既に亡くなったまま手続きもされておらず、登記が残っているままであることがわかりました。

      今回会社を閉じるにあたり、その前に、まずは役員の方々についての一連の手続きを行う必要があります。まずは会社の状況を整えた上で、事情を考慮して、奥様を役員に入れ、必要な手続きを終えた後に解散の登記を行うことをご提案しました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      今回は通常の相続に加え、役員の「変更登記」や事業をたたむ「会社の解散と清算」という複雑な手続きを順を追って法務局に申請する必要があります。

      集める書類も種類が多い上、中には期日が決められているものもあり、速やかな対応や不備なく書類収集が求められます。

      これらの手続きを戸籍収集の段階からすべてお任せいただき、相続人の方とはその都度報告し、お待ちいただく間もご不安にならぬよう配慮をいたしました。

      無事に全ての手続きが終わり、奥様もほっとされたようです。

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  • 相続手続き

    【浦安市】相続手続、遠方の金融機関の場合

    相談前

    <事案(親族関係)>
    叔父様が亡くなり、その甥にあたる方からのご相談です。叔父様は未婚で子どももおりません。

    9人兄弟でしたが、そのうち7人が亡くなって…続きを見る

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    • 相続手続き

      【浦安市】相続手続、遠方の金融機関の場合

      相談前

      <事案(親族関係)>
      叔父様が亡くなり、その甥にあたる方からのご相談です。叔父様は未婚で子どももおりません。

      9人兄弟でしたが、そのうち7人が亡くなっていて、そのお子様たち(叔父様の甥姪)を含めた9人が相続人になります。

      ご相談者様は、遠方ながら1~2ヶ月に一度、新幹線で叔父様の様子を見に行ったり、まめに連絡を取っていました。

      他の相続人も皆住所がバラバラで、誰かが舵取りをしなければならないような状況です。

      幸いにも、他の8名の方は、ご相談者様が叔父様の遺産を相続することに賛成の意を示しており、意見がまとまっています。

      しかし、ご相談者様が代表して動こうにも、日中は仕事で忙しく、金融機関を含め遠方に出向いて手続をすることができずお困りでした。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      財産は預貯金が2つ(2金融機関)でしたが、どちらも関西圏の地方銀行です。

      ご相談者様がお忙しく、名義変更(解約)の手続を含めたすべての相続手続をお願いしたいとのことだったので、委任を受け、当事務所が相続手続に必要な書類の収集から行うことにしました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      まずは手続に必要な戸籍の収集から行いました。相続人が9名おり、全国の役所から戸籍を取り寄せる必要がありましたが、当事務所で一括して請求したので、すぐに揃えることができました。

      預貯金の名義変更(解約)手続については、各金融機関ごとに専用の用紙や手続の手順が違います。遠方の金融機関などについては、不備などがあるとやり取りが増え、時間と労力がかかってしまいます。

      今回は当事務所で最初から必要書類を不備なく揃えたので、スムーズに進めることができました。

      ご相談者様も当事務所とのやり取りだけで、役所や金融機関に出向くこともなくすべての手続を終えることができました。

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  • 相続放棄

    【市川市】兄弟での相続、財産状況がわからないが相続してよいもの?

    相談前

    <事案>
    二人兄弟のお兄様がお亡くなりになった、弟様からのご相談です。
    お兄様は未婚で子どももおらず、ご両親とも数年前に亡くなっておりましたので、
    弟様ひ…続きを見る

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    • 相続放棄

      【市川市】兄弟での相続、財産状況がわからないが相続してよいもの?

      相談前

      <事案>
      二人兄弟のお兄様がお亡くなりになった、弟様からのご相談です。
      お兄様は未婚で子どももおらず、ご両親とも数年前に亡くなっておりましたので、
      弟様ひとりが相続人という状況です。

      お兄様とは生前、不定期に連絡は取っていたものの、長年離れて暮らしていたため、どのような生活を送っていたか、どのような財産を持っていたかなどは全くわかりませんでした。

      亡くなったという事実も警察から連絡を受けて知り、ご自宅を調べた結果、お兄様は預貯金とバイクをお持ちで、賃貸住まいで所有の不動産はないということは確認できました。

      この時点では、未払いの家賃以外の借金は見当たりませんでしたが、あとから出てくる可能性も否めません。このまま相続してよいものかどうか悩まれていました。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      まずは現在の状況を確認し、相続するか相続放棄をするか、どちらを選ぶかによって今後必要な手続や結果が大きく変わってくることやそれぞれのメリット・デメリットについてお伝えしました。

      いずれの場合においても、戸籍や財産に関する書類の提出が求められるため、当事務所で取得や作成のお手伝いをするご提案をさせていただきました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      借金は信用情報調査でわかるものもありますが、個人間の借金や保証人までわからないものもあります。

      悩んだ結果、弟様には家族がいるので、借金が見つかった場合のことを考え、相続放棄を決断されました。

      弟様から正式に依頼を受け、当事務所で家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行う準備に取り掛かりました。

      当事務所で戸籍の収集から必要な書類の作成まで一括して行い、期限内(相続の開始を知った日から3ヶ月以内)に裁判所へ届出をし、無事に成立されるまでのサポートをいたしました。

      今回の場合、弟様おひとりが相続人だったため、放棄をすると相続人が存在しないことになります。

      こうしたケースでは、最終的に財産は国庫に帰属することになるのですが、相続人不存在の場合、相続人の代わりに相続財産の管理・清算を行う「相続財産管理人」という立場の人を裁判所で選任してもらわなくてはならないこと、また、相続財産管理人が就くまでは、相続人の立場である弟様に管理義務が生じることも併せてお伝えしました。

      ご相談者様からは、自分ひとりで悩んでいたら気づかなかったことまで教えていただき相談して本当に良かったという嬉しいお言葉をいただきました。

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  • 相続手続き

    【浦安市】相続税の申告があるが、忙しくて相続手続ができない場合

    相談前

    <ご相談内容>
    お父様が亡くなり、その長男様からのご相談です。

    お母様は数年前に亡くなっており、相続人はご相談者様とそのお姉様になります。

    お二人…続きを見る

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    • 相続手続き

      【浦安市】相続税の申告があるが、忙しくて相続手続ができない場合

      相談前

      <ご相談内容>
      お父様が亡くなり、その長男様からのご相談です。

      お母様は数年前に亡くなっており、相続人はご相談者様とそのお姉様になります。

      お二人とも日頃から連絡を取り合っていて、財産の分け方も決めていました。

      しかし、お二人とも仕事で忙しく、金融機関や役所の窓口などに日中出向くことができません。

      また、相続税の申告が必要なため、申告期限までに遺産分割協議を整えなければなりません。手続が進まない一方で時間ばかりが経過し、不安が大きくなってしまうとお悩みでした。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      お二人とも忙しく、戸籍等の必要書類も取得していない状態でした。

      相続税の申告期限を考慮し、できる限り時間の負担を減らしたいとのことでしたので、当事務所が依頼を受け、「必要な戸籍や不動産資料、預金や有価証券の残高証明などを一括して取得し、解約や名義変更も全て当事務所が代行する」というご提案をさせていただき、正式にご依頼いただきました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      まずは手続に必要な戸籍の収集から行いました。相続人がお二人であることを確認し、財産の調査と相続税申告に必要な残高証明書も一括して取得し、遺産分割協議書を作成して手続に取り掛かりました。預貯金だけでも4つの金融機関に出向く必要がありましたが、必要書類を不備なく揃えたので、スムーズに進めることができました。

      自宅不動産の名義変更も終え、相続に強い税理士を紹介し、連携して進めることで無事申告期限内に申告と納税を終わらせることができました。

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  • 相続登記

    【浦安市】贈与を受ける不動産が、故人の名義のままだった場合

    相談前

    <事案>
    お母様のご友人(A様)から、別荘地と山林の贈与を受けるという方のご相談です。

    もともとはA様のご主人が購入したものでしたが、お亡くなりになって…続きを見る

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    • 相続登記

      【浦安市】贈与を受ける不動産が、故人の名義のままだった場合

      相談前

      <事案>
      お母様のご友人(A様)から、別荘地と山林の贈与を受けるという方のご相談です。

      もともとはA様のご主人が購入したものでしたが、お亡くなりになって以降、もう何年も使用していないとのこと。高齢で遠方に出向くこともなかなか難しく、管理も大変なので、A様からご相談者様に譲りたいと意思を固められているとのお話でした。

      相談後

      <当事務所からの提案>
      当事務所で物件を調査したところ、やはり別荘地、山林ともにA様の亡ご主人の名義のままでした。亡くなられた方の名義のままでは、贈与の手続ができません。そこで、贈与の前提として必要な相続の手続も一括して当事務所で行うご提案をしました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      まずはA様に物件の名義がご主人のままになっていることについてのご連絡をし、贈与するためには、まずご主人からA様への相続の名義変更の必要があることと、その手続についてのご説明をさせていただきました。

      その結果、A様から相続手続のご依頼もいただき、すぐに手続に必要な戸籍などの収集に取り掛かり、合わせて贈与契約書を作成しました。

      贈与の場合、税金が問題になりますが、今回は年間110万円の非課税の枠に収まっていたので、贈与税はかかりませんでした。

      相続と贈与の手続のどちらも一括して当事務所で行うことで、必要書類の収集などもスムーズに進み、時間の短縮にも繋がりました。無事に手続が完了し、ご相談者様もほっとされたご様子でした。

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  • 家族信託

    【市川市】老後の財産管理に賃貸物件購入をお考えの場合

    相談前

    <事案(お母様の生活について)>
    お母様の判断能力の低下が心配という息子様からのご相談です。

    お母様は近々、施設に入る予定です。

    現在お住まいの実…続きを見る

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    • 家族信託

      【市川市】老後の財産管理に賃貸物件購入をお考えの場合

      相談前

      <事案(お母様の生活について)>
      お母様の判断能力の低下が心配という息子様からのご相談です。

      お母様は近々、施設に入る予定です。

      現在お住まいの実家を売却し、そのお金で賃貸物件を購入、その収益を施設費用や生活費に使っていきたいとのこと。

      しかし、今後もし、お母様の判断能力が低下してしまうと、入居者との賃貸借契約や家賃の入出金といった賃貸物件の管理に必要な行為をできなくなってしまい、生活費が枯渇してしまわないか心配されていました。

      相談後

      <当事務所からの提案>
      お母様がお金を一旦息子様に信託する、「民事信託」を提案させていただきました。

      息子様は受託者として、信託したお金で賃貸物件を購入し、受け取った家賃から、維持管理に必要な費用を引くなど信託契約での取り決めに従って、利益はお母様に渡します。

      もし、お母様が認知症など判断能力が衰えても、物件の形式上の所有者は息子様ですので、引き続き、管理に必要な賃貸借契約、修繕を依頼する契約などを行うことができます。

      事務所からのコメント

      <解決>
      お母様自身も、息子様に任せたいとお考えでしたので、お二人の希望をじっくり話し合った上で、正式にお母様(委託者)→息子様(受託者)→お母様(受益者) という民事信託契約を締結することになり、契約の準備から登記申請まで一括して対応いたしました。

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  • 遺産分割

    【浦安市】分けることが難しい土地を相続する場合

    相談前

    <事案>
    お父様が亡くなり、長男様からのご相談です。

    相続人はお母様とお子様3人の計4人になります。

    相続財産の中で、自宅の土地の比重が現金等に比…続きを見る

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    • 遺産分割

      【浦安市】分けることが難しい土地を相続する場合

      相談前

      <事案>
      お父様が亡くなり、長男様からのご相談です。

      相続人はお母様とお子様3人の計4人になります。

      相続財産の中で、自宅の土地の比重が現金等に比べて圧倒的に大きく、どうやって分けたらよいかお困りでした。

      また、お母様については「配偶者税額軽減」の特例を使うことも可能ですが、これを利用してお母様が大部分を相続してしまうと、二次相続時(お母様が亡くなったとき)の相続税が多額になってしまう可能性があります。

      今後のことも見据えた上で、遺産分割をしたいとのことでした。

      相談後

      <当事務所からの提案>
      様々な側面から今回の遺産分割を考える必要があるため、税理士等の他の専門家を交えてご相談しながら手続を進めさせていただく提案をいたしました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      二次相続の税金を考慮してとのことだったので、税理士とトータルの相続税のシュミレーションをし、また、土地の境界が不明確とのことなので、その点については土地家屋調査士もチームに加え慎重に検討しました。

      その結果、現時点で最善と思われる遺産分割方法で、無事手続を完了することができました。

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  • 遺言作成

    【市川市】財産を子の一人だけに相続させたい場合

    相談前

    <事案(前夫との子がいる)>
    娘様と二人で暮らす、お母様からのご相談です。

    御主人は数年前に他界、その御主人との間の一人娘と現在暮らしています。

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    • 遺言作成

      【市川市】財産を子の一人だけに相続させたい場合

      相談前

      <事案(前夫との子がいる)>
      娘様と二人で暮らす、お母様からのご相談です。

      御主人は数年前に他界、その御主人との間の一人娘と現在暮らしています。

      お母様は再婚で、前夫との間にもうひとりお子様がいます。

      しかし、その子とは長い間会っていません。自分の財産は、現在同居して面倒をみてもらっている娘様にすべて渡したいとのことでした。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      現在同居しているお子様も、離婚した前夫との間の子も、法定相続人には変わりはありません。何もしなければ、お子様二人で1/2ずつ相続することになります。

      お母様の思いを実現するためには、遺言を作成することが有効です。

      前夫とのお子様と連絡が可能で、遺言のことも話し合える仲とのことでしたので、円滑に進めるために、まずは、前夫とのお子様と連絡を取っていただき、ご自身の意思をお伝えするよう提案いたしました。

      (遺言の作成にあたり、お子様への連絡・伝達は必要ありませんが、話し合える仲ということなので、事前にお伝えいただき、お子様の考えや対応を見ることを提案いたしました。)

      事務所からのコメント

      <解決>
      早速お母様から、前夫とのお子様に連絡を取っていただきました。

      幸い、前夫とのお子様も現在のお母様の状況に配慮し、遺言を作成することに同意してくださいましたので、当事務所では、その旨を文面に織り込んだ公正証書遺言の作成に取り掛かりました。

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  • 相続手続き

    【松戸市】仕事が忙しく、手続をする時間がないという場合

    相談前

    <事案>
    お母様が亡くなり、相続人は長男様と次男様の子3人になります。

    次男様は既に亡くなっていましたので、長男様がお母様の生前の面倒をみてきました。
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    • 相続手続き

      【松戸市】仕事が忙しく、手続をする時間がないという場合

      相談前

      <事案>
      お母様が亡くなり、相続人は長男様と次男様の子3人になります。

      次男様は既に亡くなっていましたので、長男様がお母様の生前の面倒をみてきました。

      長男様は大まかな相続財産の分け方を決めていたものの、仕事が忙しく、自身が代表相続人として音頭を取って動いて手続を行う時間を作ることも難しい状況でした。

      そのようなことから、最初の段階から専門家を間に入れてしっかり話を進めたほうが、大変な手続を全て任せられ、確実に手続が進むのではないかとお考えでした。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      相続人や財産については、長男様がすべて把握しておりましたが、日中は仕事で金融機関や役所等へ出向く時間がないとのことでしたので、当事務所が依頼を受け、「必要な戸籍や不動産資料、預金や有価証券の残高証明などを一括して取得し、解約や名義変更も全て当事務所が代行する」というご提案をしました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      幸い、長男様だけでなく、他の相続人全員も納得してくださり、委任を受けてすぐに取り掛かることができました。

      金融機関だけで4行以上あり、それぞれ書式が異なるため、これだけでも煩雑な作業でしたが、書類の取り寄せからすべて一括して行ったため、長男様など相続人の皆様にほぼ負担なく、滞りなく手続を進めることができました。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    【市川市】相続人同士が疎遠な場合の相続手続

    相談前

    <事案>
    叔母様が亡くなって、その姪である方からのご相談です。

    叔母様は未婚でお子様もいません。御両親も他界しているので、相続人は御兄弟になりますが、御…続きを見る

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    • 遺産分割

      【市川市】相続人同士が疎遠な場合の相続手続

      相談前

      <事案>
      叔母様が亡くなって、その姪である方からのご相談です。

      叔母様は未婚でお子様もいません。御両親も他界しているので、相続人は御兄弟になりますが、御兄弟も既に亡くなっている方も多く、その子どもであるご相談者様が今回相続人の一人になります。

      このような状況のため、相続人同士でもあまり交流がなく、遠方かつ連絡が取り難い疎遠な間柄です。もめることなく、円満に手続きを済ませたいというご相談でした。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      ご相談者様が、財産の引継ぎから相続人同士の意見の取りまとめまですべてお願いしたいとのことなので、すべて当事務所で行うことにしました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      まずは当事務所で相続財産の調査と、相続人の確定などの状況の確認をいたしました。

      相続財産は預貯金、株、不動産がありましたが、当事務所から相続人に連絡を取り、その後の意見の取りまとめなども全て行いました。

      その結果、相続人同士がもめることなくスムーズに手続きを終えることができました。

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  • 成年後見

    【浦安市】後見人が高齢になり判断能力が低下した場合

    相談前

    <事案>
    叔母様の成年後見について、甥にあたる方からのご相談です。

    叔母様が高齢になり、判断能力の低下がみられるようになってきました。

    しかし、叔…続きを見る

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    • 成年後見

      【浦安市】後見人が高齢になり判断能力が低下した場合

      相談前

      <事案>
      叔母様の成年後見について、甥にあたる方からのご相談です。

      叔母様が高齢になり、判断能力の低下がみられるようになってきました。

      しかし、叔母様自身、障害を持つ娘がおり、その子の後見人になっていました。

      叔母様自身に後見人をつけるだけでなく、子の後見人をやめ、その子の新しい後見人を選ぶことも行わなければなりません。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      叔母様は預貯金だけでなく不動産もお持ちでした。

      今後、不動産の管理や売却の可能性があり、ご家族からのご希望も踏まえ、当事務所の司法書士を後見人の候補者として申立を行うことになりました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      まずは、管轄の家庭裁判所に後見人選任の申立を行います。

      申立には、申立書の作成や必要書類の収集などが必要ですが、これらもすべて一括して当事務所で行いました。

      その後、正式に当事務所の司法書士が選任され、後見を開始することになりました。

      あわせて、叔母様自身が娘の後見人を辞める手続も取り、娘様にも、新しい後見人が就くことになり、お二人の生活が安定して送れるようになりました。

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  • 相続放棄

    【浦安市】祖母の相続、借金の督促状が届いた!

    相談前

    <事案>
    お祖母様が亡くなり、その孫にあたる方が来所されました。

    お祖母様には借金があったようで、その督促状が突然自宅に届いたとのことで、非常に驚いたご…続きを見る

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    • 相続放棄

      【浦安市】祖母の相続、借金の督促状が届いた!

      相談前

      <事案>
      お祖母様が亡くなり、その孫にあたる方が来所されました。

      お祖母様には借金があったようで、その督促状が突然自宅に届いたとのことで、非常に驚いたご様子でした。

      両親の離婚により、お母様(亡祖母の長女)とは幼い頃から離れて暮らしていましたが、そのお母様も数年前に亡くなっていたため、ご相談者様が相続人の一人になっていたのです(代襲相続)。

      お祖母様ともほとんど面識がなく、亡くなったことも、その債権者からの通知で初めて知ったそうです。その他の財産状況も分からないため、すぐに相続放棄の手続きをしたいとのことでした。

      また、ご相談者様には弟様がいて、その手続きも一緒にお願いしたいとのことでした。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      相続放棄は、相続を知った日から3ヶ月に裁判所へ届出をしなければなりません。

      したがって、必要書類の収集から裁判所での手続きまで、すべて迅速に行う必要があります。

      ご相談者様には、これらもすべて当事務所で手配させていただくご提案をいたしました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      裁判所への提出書類も無事に受理され、相続放棄が成立しました。

      また、債権者である金融機関に対しての通知書も作成、送付の代行まで当事務所で行いました。

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  • 相続登記

    【浦安市】住宅ローンがまだ残っている自宅を相続する場合

    相談前

    <事案>
    お父様とお母様を続けて亡くされた息子様からのご相談です。

    相続人はご相談者様おひとりという状況ですが、遺されたご自宅のローンがまだ残っていてい…続きを見る

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    • 相続登記

      【浦安市】住宅ローンがまだ残っている自宅を相続する場合

      相談前

      <事案>
      お父様とお母様を続けて亡くされた息子様からのご相談です。

      相続人はご相談者様おひとりという状況ですが、遺されたご自宅のローンがまだ残っていています。調べてみると、団体信用生命保険の加入がなされていないため、自宅を引き継ぐには、同時に住宅ローンの残債務も相続しなくてはなりません。

      ローンの支払いを考えると、相続しても経済的負担がとても大きく、今後どうすればよいか非常に悩まれたご様子でした。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      おひとりで今後、ご自宅のローンを抱えていくのは不安な状況とのことですが、その他の財産を調べた結果、住宅ローン以外のマイナスの財産は見つかりませんでした。

      一方で、ご自宅はおひとりで住むには少し大きすぎるという点もありました。

      この状況を踏まえ、まずは、ご相談者様がご自宅を含めた財産を相続し、いずれはご自宅を売却することでローンを完済し、ご自身がマンション等に移り住むというご提案をさせていただきました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      住宅ローンが残っていると売却もできないのではないかと不安になられていましたが、問題はないことをご説明いたしました。

      相談にいらしたときは、今後についてとても不安なご様子でしたが、お話させていただき、安心されたようでした。

      財産の状況を考え、自宅を含めた財産を相続する方法で手続を進めていきたいとのことでした。

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  • 相続登記

    【浦安市】田や畑、森林などを相続する場合

    相談前

    <事案>
    お父様が亡くなり、長男からのご相談です。

    お母様は10年以上前に亡くなっており、相続人は子ども3人です。

    お父様は地方に田や畑、山林など…続きを見る

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    • 相続登記

      【浦安市】田や畑、森林などを相続する場合

      相談前

      <事案>
      お父様が亡くなり、長男からのご相談です。

      お母様は10年以上前に亡くなっており、相続人は子ども3人です。

      お父様は地方に田や畑、山林などを所有していましたが、相当数あるようです。どれだけの不動産があるのか相続人が誰も把握しきれていないとのことでした。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      まずはお父様所有の不動産をすべて調査する必要があるとのお話をさせていただきました。

      また、田や畑、山林を相続するには、それぞれ農地法、森林法の届出も必要です。この届出も当事務所で対応するようご提案いたしました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      調査した結果、所有の不動産は全部で数十筆にのぼることがわかりました。

      当事務所で調査から名義変更、農地法、森林法の相続届まで全て行うことで、滞りなく手続きを終わらせることができました。

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  • 相続登記

    【浦安市】実家の相続登記、相続人が遠方にお住まいの場合

    相談前

    <事案>
    お父様が亡くなり、長男からのご相談です。

    お母様は既に他界、相続人は子ども3人ですが、全員別々に住んでいます。

    長男がご実家を相続するこ…続きを見る

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    • 相続登記

      【浦安市】実家の相続登記、相続人が遠方にお住まいの場合

      相談前

      <事案>
      お父様が亡くなり、長男からのご相談です。

      お母様は既に他界、相続人は子ども3人ですが、全員別々に住んでいます。

      長男がご実家を相続することになりましたが、現在遠方に住んでいる上、仕事も忙しく、なかなかこちらに出向いて手続きをする時間もありません。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      遠方にお住まいでなかなか自分で手続きできないとのことで、当事務所で必要書類を収集し、手続きを進めさせていただくことになりました。

      事務所からのコメント

      <解決>
      最初の面談以後は、すべて郵送とお電話でのやり取りで無事相続登記が完了いたしました。

      相続したご実家も、ゆくゆくは売却予定とのことで、その際は不動産会社を紹介して欲しいとのご要望もいただきました。

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  • 遺言作成

    【浦安市】入院中でも遺言書を作成できる?

    相談前

    <事案>
    夫が入院中です。私たち夫婦には子供がいないため、今後のことを考えて遺言書を作成したいと思っていましたが、作成する前に入院することになってしまいました…続きを見る

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    • 遺言作成

      【浦安市】入院中でも遺言書を作成できる?

      相談前

      <事案>
      夫が入院中です。私たち夫婦には子供がいないため、今後のことを考えて遺言書を作成したいと思っていましたが、作成する前に入院することになってしまいました。

      意識ははっきりしていて、字を書くことも可能です。本人も遺言を書きたいと明言していますが、外出ができません。このような状況でも、遺言を作成することはできますか。

      なるべく身体の負担にならない方法で作成したいと思っています。

      相談後

      <当事務所からの提案&お手伝い>
      病院に入院されていて自由に行動ができなくても、意思がはっきりしていれば、遺言書を作成することは可能です。

      遺言書にはいくつか種類がありますが、手軽にできるものとして「自筆証書遺言」があります。紙とペンと印鑑があれば作成できますので場所を選びません。

      しかし、全文をご自分で自筆しなければならないため、字を書くことが困難な方には利用できません。

      また、法的な要件を満たしていなく無効になってしまう場合も多く、開封には、家庭裁判所で裁判官立会いのもと遺言書の中身を確認する(=検認)必要があります。思わぬ時間と労力がかかってしまう可能性もあるのです。

      そこで、今回は「公正証書遺言」での作成を提案させていただきました。

      事務所からのコメント

      作成時には公証人が関与するため、遺言が無効になる心配はほとんどありませんし、相続時の家庭裁判所の検認も不要です。

      通常は遺言者が公証役場に出向いて作成するのですが、今回のケースのように外出が難しい場合など、公証人がご自宅や病院に出張して作成することも可能です。

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  • 相続手続き

    【浦安市】高齢の母の財産管理が心配・・・。

    相談前

    <事案>
    現在、実家に一人暮らしをしている母(85歳)を心配した長男からの相談です。

    父はすでに他界し、母・長男・長女がいます。

    母は、現在実家に…続きを見る

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    • 相続手続き

      【浦安市】高齢の母の財産管理が心配・・・。

      相談前

      <事案>
      現在、実家に一人暮らしをしている母(85歳)を心配した長男からの相談です。

      父はすでに他界し、母・長男・長女がいます。

      母は、現在実家に一人暮らしをしていますが、ゆくゆくは高齢者施設への入居を考えています。

      最近、母の物忘れが気になるようになっており、これから先に認知症が進んだ場合、財産管理や自宅の売却などを心配しています。

      特に、施設費用や介護費用の捻出のための自宅売却ができるかが気がかりです。

      相談後

      <解決>
      高齢になった親の財産を管理する方法として、

      ・成年後見制度を利用する方法

      ・民事信託(家族信託)を利用する方法

      が考えられます。

      ①成年後見制度を使った場合

      ・成年後見制度は、母に代わって財産管理や契約の代理を行うため、正式な法定代理人として家庭裁判所に選定してもらう制度です。

      ・後見人は親族でもなれますが、本人に一定の金融資産がある場合には、弁護士・司法書士等の専門家が成年後見人になる可能性や、親族が成年後見人になれても監督人として専門家がつく可能性が高くなります。

      ・自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要になります。また、施設利用料や生活費の捻出・高額な自宅維持費の削減など、「売却することについて合理的理由」がなければ家庭裁判所により売却が認められません。

      ・親族が成年後見人になれた場合でも、毎年の家庭裁判所への報告や厳格な収支の管理など負担が重くなります。

      ・母のお金を使ってリフォームする、一緒に旅行に連れて行くなどの場合も本人のためになるのかどうかが重視され、家庭裁判所への報告・相談が必要になり、監督下に置かれます。

      ・自宅の売却等の目的が達成したあとも、成年後見人は一方的に辞任はできず、その後も母が亡くなるまで成年後見が継続します。

      ②民事信託(家族信託)を使った場合

      ・民事信託は、自分の財産を、一定の目的のために使用してもらうことを前提に、信じて託す制度です。

      ・所有者である母を委託者、長男を受託者、実際に権利をもつ母を受益者とし、母の自宅と金融資産を信託財産とする信託契約を締結します。

      ・委託者と受益者が母であり、名義だけを受託者である長男とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。

      ・民事信託(家族信託)を利用することで、判断能力が低下しつつある状態でも、日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、売却などの行為も信託契約で決めた目的に従い、受託者である長男の判断で母の財産を自由に処分、活用することができます。

      ・自宅の売却代金は、受益者である母のものであるため、その管理を受託者である長男が行い、母の生活費等のために使うことが可能となります。

      ・最終的に母が他界した場合には、死亡時に残った信託財産(自宅と現金、自宅を売却していた場合には、残った現金)を相続財産として相続人が取得することができます。

      ・ただし、あくまで信託では、あくまで財産に関することが対象になるため、成年後見とは異なり、信託財産に関すること以外の契約や諸手続きの代理や本人が勝手にしてしまった契約の取消し等はできません。

      これら成年後見制度と民事信託は、それぞれメリット・デメリットがあるため、どちらか一方のみだけでなく、組み合わせて利用することもあります。

      事務所からのコメント

      今回のご相談者様については、「いざというときの自宅の売却」が主な悩みだったため、自宅を信託財産の中心とした民事信託(家族信託)を設計し、信託契約の作成、不動産登記までお手伝いさせていただきました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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