司法書士山田亘彦事務所
(千葉県船橋市/相続)

司法書士山田亘彦事務所
司法書士山田亘彦事務所
  • 船橋で創業25年以上
  • 司法書士2名体制
  • 船橋市役所本庁舎近く
  • 司法書士 司法書士
千葉県 船橋市 湊町2丁目8番10号

司法書士山田亘彦事務所は、船橋で平成9年の創業以来25年以上、不動産登記、会社登記、相続、成年後見、民事信託、債務整理などの手続きを通じて親しみやすい司法書士事務所として地元で愛されてきました。難しいと言われる法律用語をかみ砕いてわかりやすく説明してくれるのが魅力です。船橋駅から徒歩約15分、船橋市役所本庁舎近くにあり、船橋市役所バス停からは徒歩約2分と便利な立地です。

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選ばれる理由

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司法書士山田亘彦事務所の事務所案内

司法書士山田亘彦事務所は、船橋で平成9年の創業以来25年以上、不動産登記、会社登記、相続、成年後見、民事信託、債務整理などの手続きを通じて親しみやすい司法書士事務所として地元で愛されてきました。難しいと言われる法律用語をかみ砕いてわかりやすく説明してくれるのが魅力です。船橋駅から徒歩約15分、船橋市役所本庁舎近くにあり、船橋市役所バス停からは徒歩約2分と便利な立地です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士山田亘彦事務所
住所 273-0011
千葉県船橋市湊町2丁目8番10号
アクセス 京成バス船橋市役所バス停より徒歩約2分
受付時間 平日 9:00~17:00
対応地域 千葉県全域

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代表紹介

司法書士山田亘彦事務所の代表紹介

山田亘彦

司法書士

代表からの一言
どんな案件も誠実に対応します
資格
司法書士
行政書士
土地家屋調査士
所属団体
千葉司法書士会
千葉県行政書士会
千葉県土地家屋調査士会
経歴
平成9年司法書士登録 
平成9年土地家屋調査士登録 開業
平成30年行政書士登録
出身地
千葉県
趣味・好きなこと
ロードバイク

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選ばれる理由

相続問題に携わること30年以上の豊富な実績

司法書士山田亘彦事務所の選ばれる理由1

司法書士山田亘彦事務所は、京成船橋駅から徒歩約12分、船橋市役所本庁舎から徒歩約2分のところにあります。


司法書士山田亘彦事務所代表は、司法書士として30年以上、開業から25年以上、不動産登記、会社登記、相続、成年後見、民事信託、債務整理などの手続きを通じて、相談者の皆さんを支えてきた実績があります。


山田代表は、司法書士だけでなく行政書士、さらには土地家屋調査士の資格を有していますが、不動産や土地に関する専門知識を提供し、遺産分割や不動産取引の円滑な進行を支援する土地家屋調査士は、相続手続きにおいて特に重要な役割を果たします。


土地家屋調査士の資格を取得したのも、相続財産の評価、境界の確定を正しく行い、「争族」を未然に防ぎたいという強い思いがあってこそです。


「司法書士というと気軽に相談しにくいと感じる方も多いですが、町の便利な法律家としてお気軽にご相談いただきたいです。すでに相続が発生している方にはなるべく負担を少なく、これから相続しようと思っている方には争いのない相続を目指して対応いたします」と言います。




初めての相談は無料でサポート

司法書士山田亘彦事務所の選ばれる理由2

「初めての相続で何から相談したらいいか分からない、司法書士に相談するなんてなんだか気が引ける、そんな方にこそご相談いただければと思います」と山田代表。


相続は誰にでも起こりうる身近な問題である一方で、初めての経験で戸惑うことも多く、誰に相談していいのかもわからないということが多くあります。


司法書士山田亘彦事務所では、それぞれの相談者様の状況に合わせた柔軟な対応力で、しっかりサポートします。


また、一般的に法律は難しく、多くの専門用語が用いられますが、「相談ではわかりやすい言葉でお客様に説明することを心がけ、丁寧にご説明します」と代表は言います。




丁寧なヒアリングを重視

司法書士山田亘彦事務所では、相談者様から丁寧にヒアリングを行う事によって、さまざまな提案を可能とし、同時に必要な手続きの漏れ・間違いを防ぐことにつなげています


特に、不動産の名義変更については、調査漏れがあると遺産分割などの手続きをやり直さなければいけない場合もあるため、正しい状況の把握は欠かすことができません。


司法書士や弁護士、税理士などの専門家に日頃から接する機会が無いという方が多い中、費用相場が分からないために不安になってなかなか相談できないというケースも。


その点、司法書士山田亘彦事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、ホームページなどで明示しています。


また、実際の依頼は相談後の見積もりを見てから決めてもらうというシステムになっているので安心です。




司法書士山田亘彦事務所の選ばれる理由3

船橋市役所から徒歩約2分の立地

司法書士山田亘彦事務所の選ばれる理由4

司法書士山田亘彦事務所は、京成船橋駅より徒歩約12分、船橋市役所本庁舎入り口より徒歩約2分のところにあります。


平日9時から17時までの営業時間以外にも、要望があれば土日や夜間も相談を受け付けているほか、オンラインや電話による相談も可能です。


初回相談は無料となっているため、「司法書士に相談するのは気後れしてしまうという人こそ、初回の無料相談を活用して欲しいですね」と山田代表は言います。




司法書士山田亘彦事務所の選ばれる理由4

専門家の事務所の中には、料金が公開されていないケースも多く、相続の相談は高額な料金を請求されるのではと不安になる方もいますが、司法書士山田亘彦事務所では一つ一つのサポートに対して明瞭な金額を提示しています


初回相談は無料なのでもちろんお金の心配は不要ですし、複雑な問題で時間がかかる場合でも最後までしっかり問題解決へ導いてくれるので安心です。


山田代表も「まずはお気軽に足を運んでいただければ丁寧に対応させていただきます」と言います。




 




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対応業務・料金表

不動産登記

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

料金

39,600円~

※登録免許税は、別途発生します。
※契約書の作成が必要な場合は別途費用がかかります。
※住民票・戸籍・固定資産税評価証明書などの取得には別途費用が発生します。

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料金詳細

所有権移転登記

相続 39,600円(税込)~  
売買 59,400円(税込)~   
贈与 55,000円(税込)~   
財産分与 55,000円(税込)~ 

 

住所変更登記

16,500円(税込)~

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相続放棄

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

料金

33,000円~

※戸籍収集は5通まで。以降1通につき2,200円(税込)となります。

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加算料金

相続続放棄申述受理証明書の申請・取得 22,000円
相続放棄(3カ月の期限を超えている場合) 33,000円
相続、相続放棄を検討する期間の延長の申立て 38,500円

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遺産整理

サービスの概要

書類集めから、各種名義変更、相続人間の分配・精算まで一括対応いたします。
・「手続き自身で行いづらい方」(忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で)
・「相続人の状況が複雑な方」(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で)
・「相続財産が複雑な方」(財産に株や有価証券、収益不動産がある場合)
・「親族間での問題を避けるために相談して遺産の分け方を決めたい方」
上記のような方にお勧めのサポートです。

料金

275,000円~

・戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の手数料は別途発生します。
・不動産の登記手続きには、報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
・半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)が発生します。
・相続人1名様につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
・着手金として、契約時に110,000円(税込)をいただきます。
・困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)の場合は、報酬を加算させていただきます。
相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途発生します。

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料金詳細

承継対象財産の価額 基本報酬(税込)
500万円以下 275,000円
500万円以上〜5,000万円以下 価額の1.32%+209,000円
5,000万円以上〜1億円以下 価額の1.1%+319,000円
1億円以上〜3億円以下 価額の0.77%+649,000円
3億円以上 価額の0.4%+1,639,000円

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遺言作成

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

料金

110,000円~

・遺言執行は遺産額に関わらず、報酬は最低550,000円(税込)~
・遺言書を当事務所にて保管する場合は、保管料として11,000円(税込)/年をいただきます。

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料金詳細

作業範囲 基本報酬(税込)
遺言書作成(自筆証書) 110,000円〜
遺言書作成(公正証書) 110,000円〜
証人立会い 11,000円/名
遺言執行 遺産総額の1.815%

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民事信託

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

料金

495,000円~

※必ず税理による税務チェックを受けていただき、費用は、税理士事務所へ直接お支払いいただくことになります。
※受益者連続信託、金融機関との調整が必要な場合などの難易度の高い案件については、加算が発生します。
※信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費(公正証書作成費用30,000円〜)が別途発生します。
※事務所以外での相談より、出張が必要な場合、別途半日33,000円(税込)~の出張費が発生します。

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料金詳細

信託財産の評価額 報酬額
 3,000万円までの部分 385,000円
3,000万円~1億円までの部分 1,000万円ごとに66,000円加算
1億円~3億円までの部分 1億円ごとに275,000円加算

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解決事例

  • 相続放棄

    遺品の中にあった消費者金融からの郵便で相続放棄を検討した事例

    相談前

    父を亡くした方からの相談でした。遺品を整理していたところ、消費者金融からの郵便に借り入れの通知があり、「借金を相続したくないが、どうしたらいいのか」と悩んでいま…続きを見る

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    • 相続放棄

      遺品の中にあった消費者金融からの郵便で相続放棄を検討した事例

      相談前

      父を亡くした方からの相談でした。遺品を整理していたところ、消費者金融からの郵便に借り入れの通知があり、「借金を相続したくないが、どうしたらいいのか」と悩んでいました。

      相談後

      信用情報機関を通じて、消費者金融やクレジットカード会社などに借り入れがあるかどうかを調べることができることを伝え、事務所側で調査を実施しました。亡き父の残した債務があったことから、相続人から「相続放棄をしたい」とのことで、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きを案内するとともに、亡くなった人の財産を受け取ったり、処分したりしないようお伝えしました。

      被相続人は賃貸アパートにお住まいだったので、相続する不動産はありませんでした。家賃の滞納はなかったものの、家財道具を処分することも「相続」するとみなされるため、大家さんに「相続放棄をしたため、家財道具を処分しない」意向も伝えることにしました。

      事務所からのコメント

      相続放棄は、原則として亡くなったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
      金融機関などへの借り入れについては信用情報機関で照会することができます。個人でも可能ですが、不安がある方は専門家にご相談ください。

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  • 相続放棄

    疎遠な伯父名義の土地の固定資産税の納税通知書が届いた事例

    相談前

    相談者の元に、住所地とは違う市町村から書類が届きました。開封すると、疎遠になっている伯父名義の不動産の固定資産税が滞納されており、その納税をするようにとの通知が…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠な伯父名義の土地の固定資産税の納税通知書が届いた事例

      相談前

      相談者の元に、住所地とは違う市町村から書類が届きました。開封すると、疎遠になっている伯父名義の不動産の固定資産税が滞納されており、その納税をするようにとの通知が入っていました。男性は伯父とは子どもの頃にあった記憶があるものの、亡くなっていることも知りませんでした。「疎遠になっている伯父が滞納した固定資産税を払わないといけないのか」と相談に来られました。

      相談後

      相談者は、伯父が亡くなっていることも、自分が相続人になっていることも知らない状態でした。相談者は「相続放棄をしたい」との意向でした。
      伯父が亡くなってから3カ月以上が経過していましたが、納税通知書が届いたことで亡くなっていたことを知ったため、そこから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されました。

      事務所からのコメント

      相続放棄は、亡くなったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる手続きです。亡くなってから3カ月以上たっていても、その事実を知ってから3カ月以内に相続放棄の申述ができる場合がありますで、あきらめずに、早めに相談してください。

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  • 相続登記

    相続する不動産に私道持分があることがわかった事例

    相談前

    相続した実家の不動産の名義変更をしたいと依頼がありました。相続人は固定資産税の課税明細書をお持ちでした。…続きを見る

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    • 相続登記

      相続する不動産に私道持分があることがわかった事例

      相談前

      相続した実家の不動産の名義変更をしたいと依頼がありました。相続人は固定資産税の課税明細書をお持ちでした。

      相談後

      自治体に、固定資産税の課税明細書は、固定資産税の課税されている不動産のみがきさいされる場合があります。課税明細書だけでは相続する不動産に漏れがある恐れがあることから、お亡くなりになった方の、全部の固定資産税の評価証明書や名寄せをして、被相続人が所有する不動産の調査をしました。すると、実家の不動産の近くに私道持分があったため、併せて相続登記を済ませることができました。

      事務所からのコメント

      相談者の方からは、「漏れなく相続手続きができてよかったです」と喜んでいただきました。
      固定資産税の課税明細書は課税がある不動産に対してしか出されない書類のため、私道持分など税金が課税されない不動産の把握ができません。亡くなった人が持っている不動産を調べるためには、「名寄せ」をする必要があります。名寄せの手続きについては、司法書士にご相談してください。

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  • 相続手続き

    戸籍を収集する中で面識のない異母きょうだいがいることがわかった事例

    相談前

    父親が亡くなり、相続手続きのため戸籍を集めたところ、父親が前の結婚相手との間に子どもがいることがわかって相談に来られました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      戸籍を収集する中で面識のない異母きょうだいがいることがわかった事例

      相談前

      父親が亡くなり、相続手続きのため戸籍を集めたところ、父親が前の結婚相手との間に子どもがいることがわかって相談に来られました。

      相談後

      相続人であるお子さんからの相談でした。「生前、父に離婚歴があるとは聞いていたけれど、子どもがいたことまでは知らなかった」とのことでした。

      お亡くなりになった方(亡父)について、「遺言書」がなければ、遺産分割協議をする必要がある旨を伝え、戸籍をもとに相続人である方の現住所まで調べられることをお伝えしました。相手の方にお手紙などを出すなど可能であれば、直接お会いするなどして話し合いをする必要があることをお伝えしました。

      弊所において相談者の方に、相続人である方に対して、お伝えすべきことを確認したうえで、相続人と方と連絡をとることができ、無事に遺産分割協議をして、相続手続きを終えることができました。

      事務所からのコメント

      亡くなった親に離婚歴があり、前の結婚相手との間に子どもがいる場合には、その子どもも相続人になります。

      面識のない子ども同士で遺産分割協議をするには、直接お会いするか、又は、手紙などを通じてやりとりする必要があり、精神的にも負担がかかるものです。どのように手続きをするべきかなど、悩んだ場合にはぜひ専門家に相談をしてください。

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    登記がされていない建物を相続して表題登記まで整えた事例

    相談前

    「実家」を相続し、相続登記をしたいとの相談でした。相続登記をした後で、売却したいとの意向でした。…続きを見る

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    • 相続手続き

      登記がされていない建物を相続して表題登記まで整えた事例

      相談前

      「実家」を相続し、相続登記をしたいとの相談でした。相続登記をした後で、売却したいとの意向でした。

      相談後

      固定資産税の評価証明書を確認したところ、実家の建物の一部について、登記されていない建物があることがわかりました。建物が未登記のままでは売却することはできない場合があることを説明し、弊所では、土地家屋調査士も兼業しているので、相続登記に併せて、現地を確認し、建物の表題登記も済ませて無事に売却することができました。

      事務所からのコメント

      古い建物の中には建物自体の登記がされていないケースがあります。未登記の不動産がある場合、売却することはできない場合もあり、現地調査のうえ、土地・建物の現況を正確に登記する必要があります。未登記の建物などがある場合には、建物の表題登記をすることで、未登記が解消できるため、売却に支障をきたすこともなくなります。
      相続手続きに、司法書士だけでは対応できず、土地家屋調査士など複数の専門家が必要になる場合があります。

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    未成年の相続人が成年になるのを待って遺産分割協議をした事例

    相談前

    夫が亡くなり、妻が相談に来ました。相続人の中に未成年の子どもがおり、子どもの代理人の手続きが必要と聞いたとのことでした。…続きを見る

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    • 相続手続き

      未成年の相続人が成年になるのを待って遺産分割協議をした事例

      相談前

      夫が亡くなり、妻が相談に来ました。相続人の中に未成年の子どもがおり、子どもの代理人の手続きが必要と聞いたとのことでした。

      相談後

      未成年の相続人は、母親とは相続について利益相反関係になるため、子どもに代わって遺産分割協議をする特別代理人の選任を家庭裁判所でする必要があると伝えました。
      相談に応じる中で、子どもが間もなく18歳になることがわかったため、「18歳を迎えて、遺産分割協議の内容をしっかり理解できれば、協議に参加することができる」と伝えました。
      すると、家族で話し合い、18歳になった成人として遺産分割協議に参加することにした、とのことで、特別代理人を選任せずに遺産分割協議をしたうえで、協議書をまとめることができました。

      事務所からのコメント

      未成年の相続人がいる場合、「特別代理人」を選任する必要があります。親族の1人を特別代理人として家庭裁判所で選任の手続きをするケースが多いものの、「代理人は代理した未成年者の利益のために参加する」必要があり、ご家族の中で「遺産の大部分は自宅なので、自宅と預貯金を配偶者である母に相続させたい」という意向であっても、特別代理人としては、未成年者本人の利益を確保する必要があります。
      今回のケースでは、未成年だった相続人が成人するのを待って遺産分割を提案しました。成人した相続人も「成人として協議に参加して考えることができた」とのことでした。

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    「おふたりさま」ご夫婦の相続相談 「互いに遺言書を書く」必要性

    相談前

    子どものいないご夫婦からのご相談でした。子どもがおらず、相続することになった場合に、お互いに働いて築いた財産をどのように相続するべきか、という相談でした。…続きを見る

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      「おふたりさま」ご夫婦の相続相談 「互いに遺言書を書く」必要性

      相談前

      子どものいないご夫婦からのご相談でした。子どもがおらず、相続することになった場合に、お互いに働いて築いた財産をどのように相続するべきか、という相談でした。

      相談後

      配偶者は必ず相続人になるものの、お子さんがいないご夫婦の場合、故人の父母がいなければ、故人のきょうだいも相続人になることを伝えました。「遺言書」がなければ、配偶者と故人のきょうだいとの間で遺産分割協議をする必要がある旨をお話ししました。
      あわせて、法定相続分は、配偶者が4分の3、きょうだいが4分の1を人数で割ることについてお伝えしました。
      「配偶者が、きょうだいたちに押し切られてしまうのではないか」ということでしたので、遺言書を書くことをお勧めしました。
      きょうだいには、相続人に最低限保障されている相続分である遺留分を請求する権利がないため、「妻にすべての財産を相続させる」という遺言があれば、遺産分割協議をする必要なく、すべて配偶者が相続できることを説明しました。

      事務所からのコメント

      お子さんがいないいわゆる「おふたりさま」の場合、「子どもが複数いるわけでもないから、相続争いは起きない」と思う方もいます。
      しかし、配偶者は亡くなった方のきょうだいと遺産分割の話し合いをする必要があります。

      配偶者に相続させたいという方は、遺言書を用意しておくときょうだいには遺留分はありませんので、遺志をしっかり反映することができます。おふたりさまのご夫婦こそ、遺言書を準備しておくことをお勧めします。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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