船橋・習志野台法律事務所
(千葉県船橋市/相続)

船橋・習志野台法律事務所
船橋・習志野台法律事務所
  • じっくり丁寧に話を聞く、初回相談は1時間無料
  • 費用への不安を解消、わかりやすく明確な料金表
  • 裁判に発展しない相談や、相続財産調査にも対応
  • 弁護士 弁護士
千葉県 船橋市 習志野台2-5-18 音羽ビル2階

千葉県船橋市を拠点に展開する、相続に強い法律事務所。地域密着型の事務所として、遺言書作成・相続問題・相続放棄をはじめとする良質なサービスを提供しています。依頼者の代理人として、心情に寄り添いながらも冷静に、早期かつ最善の法的な決着を目指しています。初回相談無料、土日祝日も対応可、明確な料金体系、最寄駅より徒歩2分など利用しやすい環境を用意。気軽に相談できる雰囲気も魅力です。

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選ばれる理由

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船橋・習志野台法律事務所の事務所案内

千葉県船橋市を拠点に展開する、相続に強い法律事務所。地域密着型の事務所として、遺言書作成・相続問題・相続放棄をはじめとする良質なサービスを提供しています。依頼者の代理人として、心情に寄り添いながらも冷静に、早期かつ最善の法的な決着を目指しています。初回相談無料、土日祝日も対応可、明確な料金体系、最寄駅より徒歩2分など利用しやすい環境を用意。気軽に相談できる雰囲気も魅力です。

基本情報・地図

事務所名 船橋・習志野台法律事務所
住所 〒274-0063
千葉県船橋市習志野台2-5-18 音羽ビル2階
アクセス 京葉⾼速線、新京成「北習志野」より徒歩2分
受付時間 10:00~20:00
※土日祝日も受付
対応地域 千葉県船橋市を中心とした全国エリア

代表紹介

船橋・習志野台法律事務所の代表紹介

中村亮

弁護士

代表からの一言
相続の問題は、依頼者の方のお話を直接聞くことが重要であり、弊事務所では来所されてのご相談を原則としています。ただ、2020年の新型コロナウィルスの流行に対応するため、オンライン相談も実施しております。依頼者・相談者と弁護士の直接の対話こそが問題解決の出発点です。 初めての方もご遠慮なく弊事務所へお問合せください。
資格
弁護⼠登録番号:47452(千葉県弁護⼠会京葉⽀部所属)
経歴
生年 1980年
出身地 千葉県船橋市
出身大学 ⼀橋⼤学法科⼤学院
経歴
2011(平成23)年 一橋大学法科大学院修了
2011(平成23)年 司法試験合格
2012(平成24)年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
2013(平成25)年 船橋・習志野台法律事務所設立
出身地
千葉県船橋市
趣味・好きなこと
料理、カフェめぐり、プロ野球観戦、ゴルフ、絵画等
初回無料相談受付中

選ばれる理由

ご心情に寄り添いながら、最善の法的な決着を目指す法律事務所

船橋・習志野台法律事務所の選ばれる理由1

船橋・習志野台法律事務所は2013年設立、千葉県船橋市を拠点に展開する相続に強い法律事務所です。


当事務所は、「お知り合いから弁護士の紹介を受けることができず、弁護士への依頼が全く初めての方に対して、適切な法的サービスを提供する」ことを大きな特徴としています。地域密着型の法律事務所として、遺言書作成・相続問題・相続放棄をはじめとする良質なサービスを地域にご提供しています。



相続は多くの方が避けては通れない問題です。長年にわたる相続問題で、心身ともに消耗してしまうといったケースは多く見られます。とくに親族間が揉めてしまうと感情的なり、割り切るのが難しいという側面があります。中には紛争が数十年に及ぶなどといった深刻な事例もあります。


当事務所はご依頼者様の代理人として、ご心情に寄り添いながら冷静に、早期かつ最善の法的な決着を目指します。



とくに相続案件は経験値の高さがものをいう世界であり、不慣れな弁護士では不十分な対応となってしまう可能性もあります。迅速かつ最適な解決に向け、相続に精通した当事務所にぜひご相談ください。


初回相談無料土日祝日も対応可明確な料金体系最寄駅より徒歩2分など相談しやすい環境をご用意しております。どうぞ、お気軽にご連絡ください。


初回相談1時間無料で、じっくり丁寧にお話をうかがいます

船橋・習志野台法律事務所の選ばれる理由2

相続に際して、弁護士など専門家は普段馴染みがなく、敷居が高いと感じていらっしゃる方は多いのではないかと思います。また、料金に関しても不安が大きいというお声もよく耳にします。


そのようなご心配がないよう、当事務所では初回1時間無料相談を実施。面談はすべて相続に精通した代表弁護士による専門相談で、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、丁寧にじっくりお話を拝聴いたします。


事前に相続専門の相談票にご記載いただくため、1時間を効率的に使って中身の濃い相談を実施しています。


お話をうかがいながら、ご相談者様のご不安や不明点を法律の観点から明確化全体像を見極め、ご相談者様にとって最善の解決のための道筋をお示しいたします。


相談に際してはとくに定休日は設けず、土日祝日も柔軟に対応いたします。京葉⾼速線、新京成「北習志野」徒歩2分で利便性抜群の立地。夜間は20時30分まで対応していますので、お仕事帰りなどに無理なくお立ち寄りいただけます。


本来は、しっかりと対面でお話をうかがうのが理想ですが、昨今のコロナ禍の現状を考慮し、オンラインでのご相談も承っています。


受付は電話のほか、メールフォームから24時間受付で対応しております。まずはお気軽にご連絡ください。


わかりやすく明確な料金表を用意し、費用の不安を解消

一般的に士業、特に弁護士は費用が高く、報酬基準もわかりにくいというイメージがあるかもしれません。とくに弁護士費用は事案の難易等によって金額が変動するなど、その算定が一律に決まらない面もあります。


そのようなご不安を解消するため、当事務所はわかりやすく明確な料金表をご用意。また、調停の立ち合い日当も遠方以外は4回までは無料など、基本的にタイムチャージ(時間による課金)を採用していないため、長期にわたる案件でも安心してお任せいただけます。


事件の内容によって費用がかなり違い、一概に明示できないこともございますが、ご相談日、またはご相談の実施日から数日以内に、メールにてお見積金額をご提示いたします。


他の法律事務所との費用の比較検討も歓迎です。ぜひ比べてみて、ご判断をしていただければと思います。嬉しいことに、これまで多くのご依頼者様より、サービスと並んで費用面でも高いご評価をいただいております。


サービス内容や費用など、ご納得の上でのご依頼をただきます。ご判断を急かすようなことは一切ございませんので、どうぞご安心ください。


船橋・習志野台法律事務所の選ばれる理由3

裁判に発展しないご相談や、相続財産調査にも対応いたします

船橋・習志野台法律事務所の選ばれる理由4

当事務所は、「お知り合いから弁護士の紹介を受けることができず、弁護士への依頼が全く初めての人に対して、適切な法的サービスをご提供する」ことを特徴とした法律事務所です。


皆さんにとって、弁護士は普段はきっと縁遠い存在だと思います。また弁護士への相談は、他の相続人と争いになって裁判に発展しそうな、いわゆる「紛争案件でないと受け付けない」といったイメージもあるかもしれません。


当事務所では、たとえ裁判に発展しなくても、例えば、相続開始後に争う余地をなくするための遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の調査、相続放棄の手続の代行、相続人の中に認知症の人がいて後見人を選任しなければならない場合などにも対応させていただきます。


また相続人間の意識に温度差がある場合や、関係者の人数が非常に多いケース、専門家の意見を一度聞いてみたいなど、さまざまな状況に対応することが可能です。どんなことでもけっこうです。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。


船橋・習志野台法律事務所の選ばれる理由4

遺産相続への対応に際して、当事務所ではフットワークよく現地へ赴き、相続財産の実態を必ず自らがチェックするなど、その調査能力には定評があります。また、相続⼈の範囲調査や遺産の調査など、「相続財産調査」にも積極的に対応しています。


遺産相続では、「遺産分割協議」を行う前提として財産内容の明確化が必要です。紛争になる=”争族”前の、ボタンのかけ違いを防ぐ意味でも財産の明確化は非常に重要となります。


当事者が相続財産調査を行おうとすると、多大な労力がかかります。当事務所が各金融機関や証券会社などの取引先に対して照会を行い、遺産内容を調査することで、ご依頼者様の時間と労力を大幅に節約することが可能となります。


まずは相続財産を把握したいという方にお勧めです。その結果を見てから、引き続き相続人調査や遺産分割協議への関与、遺産分割協議書作成、各種の相続手続きのサポートなどをご依頼いただくこともできます。その際の費用は、「相続財産調査」料金との差額でけっこうです。


相続財産調査は相続のためのすべてのスタート地点となるため、早めの対応が大切です。どうぞ、お気軽にご連絡ください。


遺産分割は、心情と法律とのギャップを埋めることに注力

相続、特に遺産分割で争う当事者は多くの場合、精神的・肉体的に疲弊し、非常に辛い状況にあります。また、相続開始に至るまでの親族同士の関係や遺産の形成には、様々な事情や経緯があります。


遺産分割は、法律上は決められた法定相続分がベースになっており、柔軟な遺産の分配方法を定めるのは困難です。つまり、形式的に法律をあてはめるだけでは、ご依頼者様のご希望には沿えないことが多いのです。


ご依頼者のご希望にできるだけ沿う遺産分割を実現するためには、相続に至る事情を詳しくお聞きし、それに合う裁判例を調査し、さらに有利な証拠を確保することが必要となります。


当事務所では、各種方法のメリット・デメリットなどもわかりやすい言葉でしっかりご説明し、ご依頼者様のご心情と法律とのギャップを埋めることに注力いたします。


つねにご依頼者様のお立場に立って、最適な解決のために積極的に動きます。まずは無料相談で、お気持ちをお聞かせいただければと思います。


船橋・習志野台法律事務所の選ばれる理由5

各士業との連携で、さまざまな問題にワンストップ対応

船橋・習志野台法律事務所の選ばれる理由6

通常、相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、各手続きは複雑かつ煩雑です。また、例えば相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案件は弁護士など、担当する専門家も細分化されています。


ご依頼者様がこれらの各窓口を個別に訪ねることは、多大な費用・労力・時間・ストレスなどを強いられることにもつながります。


当事務所は地域密着の、信頼のおける各士業とネットワークを構築。相続に長けた税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士などと緊密に提携し、当事務所の一つの窓口でさまざまな問題をワンストップで解決いたします。


ご依頼者様のご希望や条件、状況によって最適なご紹介先をアレンジいたします。各士業はそれぞれ相続に詳しく、なおかつフットワークがいいことで定評があります。


各専門家との情報共有や打ち合わせも綿密に行い、スムーズに業務を遂行いたします。ご依頼者様にとってのコストやストレス、時間や労力などを軽減し、スムーズな相続の総合サービスをご提供いたします。まずはお気軽にご相談ください。


相続後の不動産売却・利活用などアフターフォローもお任せください

相続案件に関して、「問題の解決=すべてが終了」というスタンスの弁護士事務所はごく一般的です。しかし実際には、相続財産の売却や利活用など、相続手続き終了後にも様々な問題が生じることが多くあります。


当事務所では、相続後の各種アフターフォローもお任せいただける体制を整えています。地域の優良な不動産会社や信頼のおける土地家屋調査士などとの連携で、相続不動産の処分・利活用の有効なアドバイスをさせていただきます。


リフォーム業者のご紹介や、賃貸で貸し出すなど解決のためのアイディアやノウハウもご提供。また、負の遺産を引き継がないための相続放棄の手続きにも対応いたします。


相続に関するアフターフォローや、総合的なご相談を承ります。まずは、ご連絡をお待ちしております。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続⼈の範囲調査

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

料金

33,000円~

料金:33,000円+(1,100円×取得した戸籍謄本の数)

遺産の調査

サービスの概要

相続財産を確定しないことには遺産を分けることができません。預貯金については、銀行での全店照会や通帳等により調査、不動産については権利証や固定資産税納税通知書・名寄帳の取得などによって調査します。

料金

33,000円

遺産分割の交渉

サービスの概要

弁護士がご依頼者様の代理人となり、裁判所を通さずに他の相続人との話し合いをすることで遺産分割協議が成立を目指します。

料金

着手金88,000円~

成功報酬:獲得額の11%
※3,000万円超は8.8%以下の範囲で別途協議

遺留分の請求の交渉

サービスの概要

遺留分侵害が疑われる場合に弁護士がご依頼者様の代理人となり、裁判所を通さずに他の相続人との話し合いをすることで遺留分侵害額に相当する金銭を支払いを目指します。また逆の立場として、遺留分侵害額請求を受けた側の代理人として正しい評価を行い、支払額を軽減することに努めます。

料金

着手金110,000円

成功報酬:獲得額の11%
※3,000万円超は8.8%以下の範囲で別途協議

遺産分割の調停

サービスの概要

遺留分侵害について当事者間での協議がまとまらないとき、話合いが困難なときに、家庭裁判所での調停手続を通じて解決を試みます。

料金

着手金220,000円~

成功報酬:獲得額の11%
※遺産分割、遺留分の請求の依頼後であれば差額のみ
※3,000万円超は8.8%以下の範囲で別途協議

相続放棄

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

料金

33,000円~

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料金詳細

サービス内容 料金
① 相続放棄の申述の⼿続き代行 33,000
② ①に関する質問対応も含む(放棄しても処分できる財産の有無など) 55,000円
③ ①の後、被相続⼈への債権者対応を含む 55,000円(*1)
④ ①〜③のすべてを含む 77,000円
⑤ 対⾯での相談 1回1時間あたり5,500円
⑥ 実費 ⼾籍謄本、除籍謄本の⼿数料と郵送料、裁判所へ⽀払う印紙代、切⼿代等

*1 ただし、債権者3社まで。以降1社増加ごとに5,500円の追加料⾦

※上記は相続⼈1名の料⾦です。2名以上の場合は、1名追加ごとに11,000円の追加費⽤が発⽣します。

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遺産整理

サービスの概要

書類集めから、各種名義変更、相続人間の分配・精算まで一括対応いたします。
・「手続き自身で行いづらい方」※忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で
・「相続人の状況が複雑な方」(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で
・「相続財産が複雑な方」財産に株や有価証券、収益不動産がある場合
・「親族間での問題を避けるために相談して遺産の分け方を決めたい方」
上記のような方にお勧めのサポートです。

料金

165,000円~

代行手数料:
・法定相続⼈1⼈あたり55,000円
・相続財産価額の1.65%(但し最低110,000円〜)

※費⽤は上記の合計⾦額
※上記に加え、実費が発生する場合にはご負担いただきます。

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解決事例

  • 相続手続き

    父、母、それぞれの名義の財産の構成がほとんどわかりません

    相談前

    父と母が相次いでなくなり3人の子どもがいます。子らは全員、両親とは別居していたので、父、母、それぞれの名義の財産の構成がほとんどわかりません。どうやったら相続の…続きを見る

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    • 相続手続き

      父、母、それぞれの名義の財産の構成がほとんどわかりません

      相談前

      父と母が相次いでなくなり3人の子どもがいます。子らは全員、両親とは別居していたので、父、母、それぞれの名義の財産の構成がほとんどわかりません。どうやったら相続の手続きを進められるでしょうか?

      相談後

      まず、両親に届く郵便物から金融機関や証券会社のものがあればそれが手掛かりになります。あとは両親の自宅近くの金融機関に照会をかける方法もあります。金融機関の照会は店舗への訪問が必要なこともあり、日中仕事をしている子らに代わって弁護士が依頼を受けて金融機関の調査をすることもできます。遺産が判明すれば、それに沿って適切な遺産分割の案も提示できます。

      対応完了までにかかった期間:両親の死亡から6ヶ月
      ご依頼者様にかかった費⽤:遺産3000万円に対する1.5%+税と法定相続人3名×5.5万円の66万円

      父母それぞれが3つの金融機関に預金を持っていることが判明し、預金の取引履歴から一つの証券会社に口座を持っていることが判明しました。これらの相続手続を弁護士が代行して、遺産をいったん弁護士の預かり金口座へ入金してから、平等に各相続人へ送金して、手続が完了しました。

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  • 遺言作成

    遺産分割に必要な書類のやり取りや、遺産の分配をどうしたらいいかわかりません

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    夫を亡くした妻からの相談です。この夫婦には子どもがなく、夫の兄弟姉妹やその子ら合計8人が相続人となります。しかし、これらの相続人のうち夫の葬式でも会えなかった疎…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺産分割に必要な書類のやり取りや、遺産の分配をどうしたらいいかわかりません

      相談前

      夫を亡くした妻からの相談です。この夫婦には子どもがなく、夫の兄弟姉妹やその子ら合計8人が相続人となります。しかし、これらの相続人のうち夫の葬式でも会えなかった疎遠な人もいて、遺産分割に必要な書類のやり取りや、遺産の分配をどうしたらいいかわかりません。まずどこから、着手すればいいでしょうか?

      相談後

      夫の兄弟姉妹が相続人となる場合、夫やその両親が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を入手しなければなりません。また、各相続人の戸籍謄本や印鑑登録証明書も必要になります。疎遠になっている相続人からこれらの書類を集めるのは困難であり、弁護士が介入することでスムーズに必要な書類を集めることができます。また、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1で配偶者は残りの4分の3になります。その他、遺産の構成(預金が多いのとか、土地の価値など)を踏まえて適切な遺産の分配割合を弁護士が考えて提示することができ、話し合いを進めることができます。

      対応完了までにかかった期間:夫の死亡から3ヶ月
      ご依頼者様にかかった費⽤:遺産1000万円に対する1.5%+税と法定相続人5名×5.5万円の44万円

      弁護士に依頼することで、必要な戸籍20通ほどの収集をすべて任せることができました。また、兄弟に対しては、各自に対して○万円の金銭支払いを提示することで、印鑑登録証明書等の必要書類を相続人全員からもらうことができました。その結果、妻自身は書類のやり取り等をすることなく、夫の遺産の多くの分配を受けられる遺産分割協議を実現できました。

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  • 相続放棄

    自分の遺産を長年通っていた教会に寄付したい

    相談前

    自分の遺産を長年通っていた教会に寄付したいと思っています。また、教会への寄付について子どもたちからの反発はないでしょうか?…続きを見る

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    • 相続放棄

      自分の遺産を長年通っていた教会に寄付したい

      相談前

      自分の遺産を長年通っていた教会に寄付したいと思っています。また、教会への寄付について子どもたちからの反発はないでしょうか?

      相談後

      通っている教会が宗教法人であれば、その法人へ遺産を渡す旨の遺言書を作成することで寄付を実現できます。教会が法人でない場合には、教会の主要な役員などに遺産を託して教会のために使ってもらうよう指示すること(これを信託といいます)もできます。ただ、子どもには遺留分がありますので、遺産の全てを寄付する遺言書を書いても、子どもから遺留分の請求をされると、寄付した遺産の一部は子どもたちへ戻されることになります。

      対応完了までにかかった期間:4ヶ⽉
      ご依頼者様にかかった費⽤:遺産総額に対する1%+税(但し最低10万円)

      教会については宗教法人であることが分かったので、この宗教法人へ遺産のうち100万円を寄付して、残りは子らへ等分に分配する形で遺言書を作成しました。公正証書遺言にしたのですが、公証役場とのやり取りもすべて弁護士に任せられました。教会へ寄付しつつつも子供たちへも配慮でき、安心しました。

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  • 相続放棄

    死亡した父親に税金の滞納があり、市役所から相続人である私に支払い義務があるという通知書が届きました

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    幼少期に両親が離婚して私は母に引き取られたため、父とは長年交流がありませんでした。ところが、突然、市役所から父親に税金の滞納がありその父は3ヶ月前に死亡したので…続きを見る

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    • 相続放棄

      死亡した父親に税金の滞納があり、市役所から相続人である私に支払い義務があるという通知書が届きました

      相談前

      幼少期に両親が離婚して私は母に引き取られたため、父とは長年交流がありませんでした。ところが、突然、市役所から父親に税金の滞納がありその父は3ヶ月前に死亡したので相続人の私に支払い義務があるとする通知書が届きました。私自身は全く身に覚えのない税金を支払わなければならないのでしょうか?

      相談後

      ご両親の離婚に伴い交流がなかったとしても、父の相続人であることに変わりなく借金があればその返済義務を引き継ぐことになります。この引継ぎを回避できるのが相続放棄です。税金を滞納するくらいであればプラスの財産はほぼないので、相続放棄以外の選択はない旨、助言しました。そして、相続放棄の手続の代理を依頼して頂きました。

      対応完了までにかかった期間:3ヶ月
      ご依頼者様にかかった費⽤:3.3万円+実費

      依頼者からは幣事務所ウェブサイトのフォームを通じて個人情報(氏名、住所、生年月日、本籍地)を教えて頂き、幣事務所から送った委任状にご署名押印のうえご返送頂き、あとは全て幣事務所で手続を行い、相続放棄が家庭裁判所で受理され、借金を引き継がないですみました。

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  • 遺言作成

    音信不通だった妹から「両親の自宅を売って売却代金を分配したい」と連絡がきた

    相談前

    私の両親はそれぞれ認知症と癌になったため、15年前から夫と子ども3人とともに両親の自宅へ転居して、私が介護をし続けました。そして、3年前に母が、今年になり父が亡…続きを見る

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    • 遺言作成

      音信不通だった妹から「両親の自宅を売って売却代金を分配したい」と連絡がきた

      相談前

      私の両親はそれぞれ認知症と癌になったため、15年前から夫と子ども3人とともに両親の自宅へ転居して、私が介護をし続けました。そして、3年前に母が、今年になり父が亡くなりました。両親の遺産は自宅だけだったのでこれまで介護をしてきた私がそのまま住み続ければよいと思い何もしませんでした。ところが、この15年間、音信不通だった妹から突然、遺産分割の調停を申し立てられました。申立書には両親の自宅を売って売却代金を分配したいと書いてありますが、私は家を出て行かなければならないのでしょうか?

      相談後

      相続人はお姉さんと妹の2人だけとのことなので、法定相続分は2分の1ずつになり、自宅に住み続ける場合には、家の価値の半分を現金で妹に支払うのが原則です。ただ、ご両親の介護をずっと続けていたということなので、その介護によりご両親が老人ホーム等へ入所しないですみ施設利用料などの介護費用が節約できたといえれば、その節約分を遺産への貢献とみなして、法定相続分を修正できる可能性があります。なので、調停で介護の主張をすることが重要であり、弁護士を代理人として介護の主張立証を尽くすことにしました。

      対応完了までにかかった期間:2年6ヶ月
      ご依頼者様にかかった費⽤:着手金33万円+成功報酬(自宅の不動産価額の5%+税)

      母親については入院や通院の履歴が長く医療機関から10年分のカルテの取り寄せができたため、依頼者による介護の必要性を立証でき、法定相続分2分の1からの修正が裁判所に認められました。そのため、自宅の不動産価額の2分の1から減額された金額を妹に支払うことで自宅を単独取得できました。介護の立証には、多量に渡る医療記録の分析が必要なため、弁護士への依頼は必須といえます。

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  • 遺言作成

    父の希望に沿った遺産分割をしたい

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    5人兄弟のうち、父と同居していた長男が先に亡くなり、長男が亡くなったとたんに、長男の嫁が子どもを連れて家を出て行ってしまいました。父はこれに激怒して、長男の子供…続きを見る

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    • 遺言作成

      父の希望に沿った遺産分割をしたい

      相談前

      5人兄弟のうち、父と同居していた長男が先に亡くなり、長男が亡くなったとたんに、長男の嫁が子どもを連れて家を出て行ってしまいました。父はこれに激怒して、長男の子供たち(孫)には遺産を渡したくないと、度々、長女に話しています。長女としては相続の段階で父の希望に沿った遺産分割をしたいと思っていますが、長男の子供たち(孫)の意向を無視してそのようなことができるでしょうか?

      相談後

      父が遺言書を作成し、その内容を長男の子供たち(孫)以外の相続人にすべての遺産を分配して長男の子供たち(孫)の取り分をなしにする形にする事が考えられます。もっとも、長男の子供たち(孫)には遺留分といって法律上、最低限確保すべき遺産に対する権利があります。そのため、長男の子供たち(孫)に全く遺産を取得させないことを実現するのは容易でありません。ただ、今回の相談事例では、長男は父と同居していたので、例えば、長男名義の自宅購入の際に父が資金援助しているのならば、そのことを遺言書に記載して遺留分の割合を減らすことができそうです。

      対応完了までにかかった期間:父の死亡後から3ヶ⽉
      ご依頼者様にかかった費⽤:22万円+公証役場に支払う手数料5.5万円

      長男の子供たち(孫)にも遺留分があるので、そこに配慮して、長男の子供たち(孫)3名には一人50万円ずつ遺産を渡して、その他の遺産は生き残った兄弟だけに分配する内容の遺言書を作成しました。父の死亡後、長男の子供たち(孫)は遺言書の内容に驚いていましたが、遺言書の内容を覆すのは困難と判断し、父の死亡後3か月で遺言書の内容に沿った遺産分割が実現しました。仮に、遺言書がなければ、遺産の分配をめぐって生き残った子らと長男の子供たち(孫)との対立が激化して遺産分割が成立するまでに1年以上かかることも想定されました。事前に遺言書を作成したことで、大きな紛争にならずにすみました。

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  • 相続放棄

    相続人の一部と連絡が取れない

    相談前

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    • 相続放棄

      相続人の一部と連絡が取れない

      相談前

      生涯独身の叔母がなくなり、叔母は末っ子で兄弟は全員なくなっており、相続人は私を含む、甥と姪の合計7人になります。預金が約3000万円くらいあって、7人で等分にわけようと思っているのですが、亡くなった叔母の一番下の妹の子どもと連絡が取れません。そのため、銀行の払い戻しに必要な印鑑が揃わなくて、1円も引き出せない状態が半年も続いています。どうすれば、叔母の預金を払い戻しできますか?

      相談後

      相続人の一部と連絡が取れない時、または、遺産分割協議(遺産分配の話し合い)に応じない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、裁判所を通して分配方法を決めることができると提案しました。仮に、その一人が欠席しても、審判という形で裁判官が遺産の分配方法を決定できるので、調停申立の依頼受けました。

      対応完了までにかかった期間:5か月
      ご依頼者様にかかった費⽤:着手金22万円+(成功報酬10%+税)

      連絡が取れなかった一番下の妹の子は、調停には出席して、裁判所での話し合いの結果、預金を等分して分配する遺産分割の調停が成立しました。相続人同士だけでは、全く連絡が取れず時間だけが過ぎても、弁護士に依頼して調停を申し立てれば、放っておくわけにはいかないと感じて出席してくることが多いです。そうすれば、それまで止まっていた話し合いがすすんで適切な遺産分割を実現できます。

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    兄が所有していた区分所有マンションの相続放棄をしたい

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    兄が亡くなり、兄が所有していた区分所有マンションの管理組合から、管理費の請求が私たち兄弟のところに来ました。兄は独身で子どもがいなかったので、残された兄弟3人が…続きを見る

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    • 相続放棄

      兄が所有していた区分所有マンションの相続放棄をしたい

      相談前

      兄が亡くなり、兄が所有していた区分所有マンションの管理組合から、管理費の請求が私たち兄弟のところに来ました。兄は独身で子どもがいなかったので、残された兄弟3人が相続人ということになります。兄弟誰も兄の区分所有マンションを相続したくないし兄には貯金もなかったので相続放棄をしたいです。また、相続放棄後に区分所有マンションはどうなるのでしょうか?

      相談後

      兄弟姉妹からの相続放棄の場合は、相続関係の証明のために、亡くなった兄の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を全て取り寄せる必要があります。戸籍の取り寄せに手間がかかるため、弁護士へ依頼することにしました。また、区分所有マンションについては、相続人が不在の状況になるため、管理組合が相続財産管理人選任の申立をしたうえで、競売にかけられると思われます。

      対応完了までにかかった期間:4ヶ⽉
      ご依頼者様にかかった費⽤:5.5万円+実費

      残された兄弟から委任状と戸籍謄本を送っていただき、その他は全て幣事務所で手続を代理して相続放棄が家庭裁判所で受理されました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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