税理士・行政書士法人 いわみ会計事務所 船橋支店
(千葉県船橋市/相続)

税理士・行政書士法人 いわみ会計事務所 船橋支店
税理士・行政書士法人 いわみ会計事務所 船橋支店
  • 市役所・駅から近い
  • 資格者複数名在籍
  • 相談実績1200件以上
  • 税理士 税理士
  • 行政書士 行政書士
千葉県 船橋市 湊町2-2-20 アソルティ船橋601

千葉県船橋市で相続手続きや相続税申告どいった相続に特化し、多彩なメニューを展開しています。千葉市には「いわみ会計事務所」を置き、相続税申告を含めた相続手続きをワンストップでご提供しています。

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選ばれる理由

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いわみ会計事務所 船橋事務所の事務所案内

千葉県船橋市で相続手続きや相続税申告どいった相続に特化し、多彩なメニューを展開しています。千葉市には「いわみ会計事務所」を置き、相続税申告を含めた相続手続きをワンストップでご提供しています。

基本情報・地図

事務所名 いわみ会計事務所 船橋事務所
住所 273-0011
千葉県船橋市湊町2-2-20 アソルティ船橋601
アクセス JR船橋駅徒歩約7分、京成船橋駅から徒歩約5分。船橋市役所徒歩2分。

▼千葉事務所
・住所:千葉県千葉市中央区弁天4-10-3 3F
・西千葉駅徒歩10分
・作草部駅徒歩3分
・千葉大学すぐ
受付時間 9:00~17:00
※事前の予約があれば面談は年中無休で対応可能
対応地域 船橋市を中心に千葉エリア
ホームページ https://chiba-sozokutaisaku.com/

代表紹介

税理士・行政書士法人 いわみ会計事務所 船橋支店の代表紹介

岩見文吾

税理士

代表からの一言
一般的な税理士事務所には、敷居が高い、相談しにくい、というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
私たちは、お客様のことを「自分ごと」とする専門家でありたいと考えます。お客様の様々な悩みやご相談について、自分ごととして真摯に向き合い、考え、解決します。

資格
税理士・公認会計士・ファイナンシャルプランナー
所属団体
千葉県税理士会
経歴
いわみ会計事務所の代表を務める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。
出身地
千葉県佐倉市
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続税申告10万7,800円~!相続手続き全般も全てお任せできる

税理士・行政書士法人 いわみ会計事務所 船橋支店の選ばれる理由1

いわみ会計事務所のページをご覧いただいている方の中には、「自分が相続税の対象か分からない」といった、まだ相続税について漠然とした不安を抱える方や、「相続税がかかるけど、できたら節税したい」といった具体的な考えをお持ちの方など、様々な方がいらっしゃると思います。


インターネットには相続税に関する様々な情報がありますが、「具体的に自分の場合」を考えた時にこのようなお悩みはありませんでしょうか?



相続税申告と聞けば、「申告するだけでしょ?でも面倒だから税理士さんを探さないと…」と考える方がほとんどですが、どの税理士に依頼するかで、場合によっては数百万円単位で相続税額が変わる可能性があることをご存じの方は少ないです。実際に自分の場合だと「いくらかかるのか」「どのくらい節税できそうか」を知るだけでも、今後進めないといけない相続税申告が円滑に進めることができます・


相続税申告業務の実績豊富ないわみ会計事務所に実際にご相談をいただくことで、このようなことが分かります。



当事務所は相続遺産額5000万円~1億円といった、相続税申告の対象者の方の中では比較的相続財産額が少ない方に向けて、必要な箇所を厳選した安価なプラン(最低報酬10万7,800円~)を提供しています。


相続税額の節税自体も考えたいが、まずは目先の依頼料金を抑えたいという方にはピッタリです。


また通常税理士事務所では戸籍収取や名義変更といった相続手続きは対応していないことが多いですが、いわみ会計事務所は行政書士の資格者も在籍しておりますので、相続税申告だけでなく、相続手続き全般を1事務所でお任せいただけることが特徴です。(相続登記業については提携している司法書士事務所と連携しながら実施します)


相続に強い税理士だからできる税務調査リスク軽減法!

税理士・行政書士法人 いわみ会計事務所 船橋支店の選ばれる理由2

相続税の専門税理士だからこそ、相続税申告書の作成に至る過程や詳細をまとめた書面を申告書に添付します。この書面添付制度を活用することで、税務署の意見が解消した場合には税務調査が省略される可能性があり、修正申告書を提出しても過少加算税が免除されるメリットがあります。


この書面添付制度の利用には手間がかかるだけでなく、記載内容に誤りがあった場合の責任が担当の税理士にかかるため、相続税申告の経験が乏しい税理士の場合は書面添付制度の利用を避ける傾向があります。


いわみ会計事務所ではこの制度を用い、精度の高い申告を行うことにより、全国で20%強もの人が税務調査にかかるところ、2018年0件・2019年2件で5%以下に抑えることができております。


不動産・預貯金の名義変更も全てお任せ!

通常税理士事務所では戸籍収取や名義変更といった相続手続きは対応していないことが多いですが、いわみ会計事務所では行政書士の資格者も在籍しておりますので、相続税申告だけでなく、相続手続き全般を1事務所でお任せいただけることが特徴です。


税理士や司法書士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。手続き費用の相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があると思います。


当事務所では全てのお客様に正確な料金を理解してもらうため、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、分かりやすい”料金表”を作成しております。相続における主な財産である不動産と預金の名義変更は107,800円からとリーズナブルに設定しており、お気軽にご利用いただけます。


また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたしますので、思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。どうぞ安心してご相談ください。


税理士・行政書士法人 いわみ会計事務所 船橋支店の選ばれる理由3

土日祝、夜間相談歓迎!幅広い相談受付時間

税理士・行政書士法人 いわみ会計事務所 船橋支店の選ばれる理由4

アクセスだけでなく、相談できる時間帯にもいわみ会計事務所は配慮しています。土日も祝日も8:30~20:00まで相談受付中。土日祝のご面談も、出張相談も受付けておりますのでご都合の合うタイミングでご相談いただけます。


税理士・行政書士法人 いわみ会計事務所 船橋支店の選ばれる理由4

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、いわみ会計事務所は、電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


どこよりも「分かりやすい!」料金・見積もりを目指します

一般的に、とにかくわかりにくいと思われる税理士事務所の料金体系。明瞭な料金体系となっていますので、「いくらかかるのか、わからない…」とご不安な方も、ご自身で料金が把握できます。丸ごとお見積りをご依頼されたい方も、無料お見積りをお受けしておりますのでどうぞお気軽にお問合せください。


いわみ会計事務所では相続税の申告報酬をできるだけ抑えたい方から、すべてお任せしたいと思う方まで対応。お客様のご予算とご要望に応じて豊富なプランからお選びいただけます。


税理士・行政書士法人 いわみ会計事務所 船橋支店の選ばれる理由5

相続税申告期限が迫っている方へ朗報!

税理士・行政書士法人 いわみ会計事務所 船橋支店の選ばれる理由6

近年相続税申告の基礎控除が引き下げられ、相続税申告の対象者が約2倍に増え、自分が相続税の対象であることに当初気づけていないケースが増えてきております。


中には「相続税に関する税務署からのお尋ね」が来て初めて、自分が相続税の対象であることを知ることも少なくありません。


相続税申告までには期限がありますから、このような方は早急に相続税申告の準備を始める必要があります。


相続税申告に不慣れな税理士だと申告間際の案件は対応しづらい相続に特化したいわみ会計事務所では、専門のプランを組んで『最短2週間』の納期で対応させていただいております


 


千葉市・船橋市から抜群のアクセス!

相続という急を要す内容だからこそ、アクセスの良さは非常に重要だと考えております。そこで、気軽にご相談に来ていただけるよういわみ会計事務所は千葉市・船橋市に2事務所に展開いたしました。


千葉事務所は「千葉大学」すぐ!西千葉駅徒歩10分、作草部駅徒歩3分というアクセスで、駐車場も完備(要事前予約)しておりますので、お車でいらっしゃる方も安心してお越しいただけます。


船橋事務所は船橋市役所から徒歩2分のところにあり、船橋駅からも徒歩圏内でお越しいただけます。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

料金

33,000円~

※戸籍収集は5通まで。以降、1通の取得につき4,400円の加算報酬を頂戴致します。

相続手続き丸ごとサポート

料金

275,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000円
500万円超~3,000万円以下 価額の1.2%+209,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.2%+209,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の1.0%+319,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の1.0%+319,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の1.0%+319,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の1.0%+319,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.7%+649,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.7%+649,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.7%+649,000円
3億円超 価額の0.4%+1,639,000円
初回無料相談受付中

コンパクト相続税申告~不動産自宅のみ~

サービスの概要

相続財産額1億円以下の方が対象となります。相続税申告の中でもお持ちの不動産が自宅のみ(不動産が1件)の場合、業務内容をコンパクトにすることで、費用を抑えることができます。

【実施内容】
<当てはまる条件>
不動産が自宅のみ (建物&土地)
相続人が1人である
遺産分割の内容が決定している
相続税申告期限まで3ヶ月以上ある
戸籍を取得しており、戸籍の内容を確認済み
相続人が確定している(紛争性がない)

<内容>
・財産内容の確認と評価
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出

料金

162,800円~

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料金詳細

遺産総額 料金
3,000万円超~5,000万円以下 162,800円~275,000円
5,000万円超~7,000万円以下 440,000円
7,000万円超~8,000万円以下 550,000円
8,000万円超~9,000万円以下 550,000円
9,000万円超~1億円以下 550,000円
初回無料相談受付中

相続税申告サポ―ト

サービスの概要

相続税申告の中でも土地の現地調査や金融資産のコンサルティングも含めたスタンダードプランです。

【実施内容】
・相続人確定(戸籍収集・相関図作成)
・財産内容の確認と評価(◆土地の現地調査、預金調査)
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出

料金

107,800円~

1億円以上は別途お見積もり

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料金詳細

遺産総額 料金
500万円超~3,000万円以下 107,800円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円
5,000万円超~7,000万円以下 385,000円
7,000万円超~8,000万円以下 495,000円
8,000万円超~9,000万円以下 495,000円
9,000万円超~1億円以下 495,000円

加算料金

土地(1利用区分につき) 55,000円
非上場株式(1社につき) 132,000円
上場有価証券(1銘柄につき) 3,300円
贈与調査・資金移動調査(1口座につき) 11,000円
申告期限より3ヶ月以内のご依頼 相続サポート料金の総額 × 20%
出張サポート(お打ち合わせを当事務所以外で行う場合※通常3回~5回のお打ち合わせが発生します。) ※都度お見積り
資料収集サポート(相続に必要な資料回収の代行をご依頼いただく場合) 132,000円
郵送事務サポート 22,000円
相続人調査・相続人関係図作成(相続人の戸籍収集と相続人関係図作成を代行する場合) 55,000円
遺産分割協議書作成(遺産分割協議書の作成代行をご依頼いただく場合) 35,000円
初回無料相談受付中

相続手続スタンダードサポート

サービスの概要

相続に関する手続は、多岐にわたります。
また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、
収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
相続手続スタンダードサポートとは、この様々な手続中でも特にメインとなる相続手続である不動産、
預貯金に関する全ての相続手続をお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産が不動産と預貯金のみの相続人の方にオススメのサポートプランです。

<相続手続スタンダードサポート実施内容>
【相続人の確定作業】
① 戸籍収集
② 相続関係説明図の作成
③ 法定相続情報の取得
【遺産の確定作業】
④ 相続手続に必要な書類の収集
⑤ 遺産分割協議書の作成
【名義変更・解約】
⑥ 預貯金口座の名義変更・解約
⑦ 不動産の名義変更

料金

107,800円~

相続財産の価額 サポート料金 (税込)
5,00万円未満 :107,800円~
1,000万円未満 :132,000円~
1,000万円~2,000万円未満 :187,000円~
2,000万円~4,000万円未満 :242,000円~
4,000万円~6,000万円未満 :297,000円~
6,000万円~8,000万円未満 :352,000円~
8,000万円~1億円未満  :407,000円~
1億円以上      :個別お見積もり

※実費として、不動産の登録免許税などがかかります
※名義変更の申請手続は提携司法書士にて対応いたします

不動産0プラン

サービスの概要

相続財産の中に、不動産が含まれない方向けのプランです。

料金

107,800円~

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 107,800円
500万円超~3,000万円以下 107,800円
3,000万円超~5,000万円以下 107,800~220,000円
5,000万円超~7,000万円以下 385,000円
7,000万円超~8,000万円以下 495,000円
8,000万円超~9,000万円以下 495,000円
9,000万円超~1億円以下 495,000円
初回無料相談受付中

遺産分割協議書サポート

サービスの概要

遺産分割協議書の作成代行をいたしましす

料金

33,000円~

※財産目録や遺産分割協議書の作成に必要な書類の取得は含まれません

不動産サポート

サービスの概要

不動産サポートとは、様々な相続手続の中でも不動産(土地や建物)の名義変更に関する相続手続を代行するサービスです。

・主な相続財産が不動産だけの方
・不動産の手続のみにしぼり、報酬を節約したい方
・仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない方
・遺産分割協議書はすでに作成している方


<サポート内容>
・戸籍収集、相続関係説明図の作成、不動産名義変更に必要な書類の収集

料金

55,000円~

※戸籍収集は5通まで。以降、1通の取得につき4,400円の加算報酬を頂戴致します
※財産目録・遺産分割協議書の作成は含まれません
※不動産の名義変更に必要な書類以外の書類(ex,銀行の残高証明書)の取得は含まれません
※名義変更の申請手続は提携司法書士にて対応いたします

遺産承継・遺産整理サポート

サービスの概要

遺産承継・遺産整理サポートは、不動産・預貯金に関する相続手続を代行するサービスです。

こんな方におすすめです!
・主な相続財産が不動産・預貯金の方
・平日に役所・法務局・金融機関へ行く手間がとりづらい方
・遺産分割協議書の作成代行まで依頼したい方

<サービス内容>
【相続人の確定作業】
① 戸籍収集
② 相続関係説明図の作成
③ 法定相続情報の取得
【遺産の確定作業】
④ 相続手続に必要な書類の収集
⑤ 遺産分割協議書の作成
【名義変更・解約】
⑥ 預貯金口座の名義変更・解約
⑦ 不動産の名義変更

料金

162,800円~

※戸籍収集は5通まで。以降、1通の取得につき4,400円の加算報酬を頂戴致します
※実費として、不動産の登録免許税などがかかります
※名義変更の申請手続は提携司法書士にて対応いたします

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 162,800円~
500万円超~3,000万円以下 162,800円~217,800円
3,000万円超~5,000万円以下 217,800円~272,800円
5,000万円超~7,000万円以下 272,800円~327,800円
7,000万円超~8,000万円以下 327,800円~
8,000万円超~9,000万円以下 327,800円~382,800円
9,000万円超~1億円以下 382,800円~437,800円
1億円超~1.5億円以下 別途お見積り
1.5億円超~2億円以下 別途お見積り
2億円超~3億円以下 別途お見積り
3億円超 別途お見積り
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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    お父様の相続について

    相談前

    相続税の申告について、これまで考えてこなかったが、もしかしたらかかるのではと思い相談した。…続きを見る

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    • 相続手続き

      お父様の相続について

      相談前

      相続税の申告について、これまで考えてこなかったが、もしかしたらかかるのではと思い相談した。

      相談後

      財産状況と相続人を確認させていただいたところ、相続税が発生することがわかりました。

      事務所からのコメント

      お父様が亡くなられて、長男の方にお越しいただきました。小規模宅地の特例を利用することで、相続税がかからないことがわかりましたので、小規模宅地特例を活用した相続税申告のご提案をし、申告のサポートをさせていただくことになりました。

    初回無料相談受付中
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  • 相続手続き

    遺言書と生命保険金によって相続人以外の方に財産を渡したケース

    相談前

    <ご相談時の状況>
    被相続人:本人
    法定相続人:父と母
    公正証書遺言での受遺者:姪2名・甥2名合計4名(全員未成年)※相談者は遺言執行者=甥姪の父親(被相…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺言書と生命保険金によって相続人以外の方に財産を渡したケース

      相談前

      <ご相談時の状況>
      被相続人:本人
      法定相続人:父と母
      公正証書遺言での受遺者:姪2名・甥2名合計4名(全員未成年)※相談者は遺言執行者=甥姪の父親(被相続人の弟)

      <相続財産>
      ・自宅土地建物500万円
      ・預貯金4,300万円
      ・金銭信託1,500万円
      ・有価証券1,300万円
      ・生命保険1,900万円

      <ご相談内容>
      未成年の税申告はどのようにしたらよいかがわからないので、教えてほしい。
      遺言執行者が遺産整理業務をやり始めたが、銀行口座と株式が多く、手が回らないかつ複雑で難しく、遺言執行者を代行してほしい。

      相談後

      実施した内容
      未成年の税申告に関しては、今回のケースでは法定相続人ではないので、特別行うことはございませんでした。

      遺産整理業務を行い、遺言執行者のサポートとして、ご両親に遺留分の提示するための資料の作成、
      遺言の内容の通りに解約・払い戻し・名義変更の手続を代行いたしました。

      生命保険金には、500万円×法定相続人の数が相続税の非課税となる相続税の制度がありますが、
      今回は受取人が法定相続人ではなかったため、受けることができないので注意が必要です。

      税制の優遇を受けることができなくても、法定相続人ではない方に財産を渡したい場合、
      遺言書や生命保険金を利用して、法定相続人以外の方の想いを実現することができます。

      事務所からのコメント

      当事務所では、節税のご提案はもちろん、生前の想いを伝えるために
      最も良い方法を一緒に考えるお手伝いもさせていただきます。
      ぜひ一度、ご相談ください!

    初回無料相談受付中
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  • 相続手続き

    財産調査から名義変更・不動産の売却までご依頼いただいたケース

    相談前

    <ご相談時の状況>
    相続人:妻、長男
    被相続人:夫
    財産:
    ・土地:自宅マンション(180万円)、貸アパート(控除前1,600万円→1,120万円)、貸…続きを見る

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    • 相続手続き

      財産調査から名義変更・不動産の売却までご依頼いただいたケース

      相談前

      <ご相談時の状況>
      相続人:妻、長男
      被相続人:夫
      財産:
      ・土地:自宅マンション(180万円)、貸アパート(控除前1,600万円→1,120万円)、貸店舗(400万円)
      ・建物:自宅マンション(400万円)、貸アパート(830万万円)、貸店舗(380万円)
      ・現預金1,500万円
      ・株式60万円
      ・年金保険500万円

      <ご相談内容>
      相続財産が複雑で自分では名義変更できないため、遺産整理業務を依頼したい。
      相続税がかかるかどうかはわからないので、財産調査もお願いしたい。
      空室の貸店舗を売却したいと考えているので、アスベスト調査や取り壊し・売却のサポートもお願いしたい。

      相談後

      相続税がかかるかどうかわからないとのことでしたので、財産調査からサポートさせていただきました。
      相談者である奥様は、財産の管理をご主人(被相続人)に任せていたので、銀行口座が何支店なのか、株式の売買についても全くご存じないということでした。

      今回のケースのように、生前は配偶者が1人で財産の管理をされているという方が多く、財産について「どこにいらくあるかわからない」というお問合せがよくあります。
      ご自身が財産を管理されていなかった場合は、財産調査から専門家に依頼することをおすすめいたします。

      相続財産が複雑でご自身で名義変更することが難しかったので、遺産整理業務もお手伝いいたしました。
      具体的な内容は以下になります。

      ・戸籍収集
      ・預金の解約:4つ
      預金解約については、銀行とのアポイントを取得するところから始まりますが、都市銀行などでも1か月くらい先まで予約が埋まっている状況で、時間の融通がきく方でないと負担が大きくなります。
      当事務所では、銀行へ事前に連絡を入れていますので、よりスピーディな対応が可能になっております。

      株式の売却:4つ
      株式売却の為に記入する資料が多く、時間のかかりますが、当事務所が全て代行させていただきましたので、相続人の方にとって手間を省くことができました。

      今回のケースでは、相談者である奥様は証券口座をお持ちでなかったので、口座開設から移管までおこなっております。この場合、専門家だも最短で1か月半かかります。

      空室になっている貸店舗を売却したいというご要望がありましたので、不動産売却のお手伝いもさせていただきました。
      今回の貸店舗は、鉄骨かつアスベストもあり取り壊し費用が高く、他の不動産会社では受けていただけないような手間のかかる物件でしたが、代表の岩見がご紹介させていただいた不動産会社様でしたので、無事に売却することができました。

      事務所からのコメント

      当事務所では、相続財産の種類が多く、手続きも複雑な場合、財産調査から名義変更・不動産の売却までサポートさせていただくことが可能です。
      わずらわしい手続きのお手間を省き、スピーディに手続きを終わらせたいという方は、初回無料相談をご利用ください!

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  • 相続税申告

    相続税申告の解決事例

    相談前

    <ご関係>
    お父様が亡くなられて、長男の方にお越しいただきました。

    <財産内容>
    不動産(戸建:千葉市中央区)

    <ご相談内容>
    相続税の申告に…続きを見る

    閉じる

    • 相続税申告

      相続税申告の解決事例

      相談前

      <ご関係>
      お父様が亡くなられて、長男の方にお越しいただきました。

      <財産内容>
      不動産(戸建:千葉市中央区)

      <ご相談内容>
      相続税の申告について、これまで考えてこなかったが、もしかしたらかかるのではと思い相談した。

      相談後

      <ご提案内容>
      財産状況と相続人を確認させていただいたところ、相続税が発生することがわかりました。

      しかし小規模宅地の特例を利用することで、相続税がかからないことがわかりましたので、
      小規模宅地特例を活用した相続税申告のご提案をし、申告のサポートをさせていただくことになりました。

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  • 相続税申告

    「家なき子」が小規模宅地等の特例を適用したケース

    相談前

    <ご相談時の状況>
    被相続人:父
    相続人:娘2名

    <相続財産>
    ・不動産(自宅)358万円
    ・現預金(銀行4行)4,500万円
    ・生命保険930…続きを見る

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    • 相続税申告

      「家なき子」が小規模宅地等の特例を適用したケース

      相談前

      <ご相談時の状況>
      被相続人:父
      相続人:娘2名

      <相続財産>
      ・不動産(自宅)358万円
      ・現預金(銀行4行)4,500万円
      ・生命保険930万円
      ・給付金等240万円

      <ご相談内容>
      相続税申告のご依頼でした。
      面談は土日がご希望とのことでしたので、土日に対応させていただきました。

      相談後

      <実施した内容>
      土地評価に関して、相続人が「家なき子」に該当されたため、小規模宅地等の特例を適用しました。

      小規模宅地適用前での土地の評価額が358万円でしたが、適用後の土地の評価額は71万円になりました。

      <「家なき子」特例とは?>
      被相続人の自宅に、小規模宅地等の特例を使うためには、同居の親族が引き続き住むという条件があります。

      しかし、同居をしていなかった親族も「家なき子」に該当し、以下の要件を満たすことができれば、特例を使うことができます。

      要件① 被相続人に配偶者がいないこと
      要件② 相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
      要件③ その宅地を相続した相続人が、相続の開始3年前までに「自己または自己の配偶者」「自己の3親等内親族」「特別な関係にある法人」が所有する家屋に住んだことがないこと
      要件④ 相続開始時において居住している家屋を過去に所有したことがないこと
      要件⑤ 相続税の申告期限までその相続した宅地を所有していること
      平成30年度税制改正前は、一人暮らしの被相続人(父または母)と別居している相続人(子)でかつ、相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者所有の家屋に居住していなければ家なき子特例の対象となっていました。

      しかし、税制改正後は、例えば3親等内親族に該当する父やおじ等の所有する家屋に居住している場合は特例の対象外となりました。(上記適用条件の3)

      また、この特例を使うために相続人自らの子に自己所有の家屋を贈与するケースが多々見られましたが、平成30年度税制改正で適用除外となりました。(上記適用条件4)

      事務所からのコメント

      当事務所では、特例が適用できるか否かといったささいなご相談も承っております。
      ぜひ一度、ご相談ください!

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  • 相続手続き

    相続人が遠方にいるケース

    相談前

    <ご相談時の状況>
    ・被相続人の孫(長男の子、代襲相続人)が相談者
    ・被相続人の配偶者と長男はすでに他界
    ・相続人は長女A(相談者から見て伯母)と孫2名(…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人が遠方にいるケース

      相談前

      <ご相談時の状況>
      ・被相続人の孫(長男の子、代襲相続人)が相談者
      ・被相続人の配偶者と長男はすでに他界
      ・相続人は長女A(相談者から見て伯母)と孫2名(相談者とその妹B)

      <ご相談者のお悩み>
      ・相続人同士が遠方に住んでいること(相談者と妹Bは千葉県に、長女Aは静岡県に在住)、
      ・被相続人の居所や遺産の所在地が遠方であること(群馬県に多数の不動産を所有)、
      ・相談者兄妹は代襲相続人であり、疎遠の伯母との遺産分割協議が成立するのか、
      ・仕事があるため平日に休みをとりづらい、
      ・申告期限まであまり時間がないが、スケジュール感が分からない

      相談後

      <当事務所の対応>
      〇相続人が遠方に住んでいても大丈夫です!
      わたしたち税務専門家が客観的・第三者的な立場から関与することで、関係性が少し希薄だったご相続人間でも安心して分割協議を進めていただく事ができました。
      また、わたしたちが申告書提出までのスケジュールをご提示することで、相続人皆さまが作業の全体像や大まかな手続の流れをつかんでいただく事ができました。

      〇専門部署でしっかり対応!
      役所や金融機関等への書類提出ややりとりは平日に行うことになるため、お仕事が忙しい世代の相続人がご自身で行うとなるとご負担が大きくなりがちです。

      せっかく休みをとって申請したのに書類に不足やあって・・・といったこともよくあります。

      相続手続に必要な書類取得はわたしたちで代行することができます。またわたしたちは専門部署で対応いたしますので、手続自体もスピーディーかつ無駄なく正確に行うことができます。本ご依頼案件についても、遠方の金融機関に対する残高照会や不動産の評価なども相談者の手間を煩わすことなく進めることができました。

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  • 相続税申告

    来所が難しいという方のケース

    相談前

    <ご相談時の状況>
    被相続人:母
    相続人:長女(精神障がいがある)
    相続財産:
    ・自宅マンション1部屋、マンション1階の店舗を区分所有
    ・現預金
    ・…続きを見る

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    • 相続税申告

      来所が難しいという方のケース

      相談前

      <ご相談時の状況>
      被相続人:母
      相続人:長女(精神障がいがある)
      相続財産:
      ・自宅マンション1部屋、マンション1階の店舗を区分所有
      ・現預金
      ・保険金

      <ご相談内容>
      相続人である長女は重度の鬱でした。
      ご紹介いただいた方から、財産調査から請負ってほしいとのご要望があり、お受け致しました。

      相談後

      <解決内容>
      〇財産調査
      相続人ご本人は、ご病気の状況が良くなく、来社も郵送も難しいとのことでしたので、全て訪問にて対応致しました。
      財産調査の中で保険金の未請求分も発覚致しましたので、請求のサポートも行っております。

      〇遺産整理
      預金の解約・名義変更を代行致しました。

      登記に関しては、提携の司法書士をご紹介しましたが、相続人がコミュニケーションをとることが難しかったため、やり取りは当センターにて行っております。

      〇相続税申告
      申告書の作成・納税に関しても丸ごとサポート致しました。
      当事務所はご訪問でも対応させていただくことが可能です。
      来所が難しいという方もご安心してお問合せください。

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    相続した不動産を売却したいケース

    相談前

    <ご相談時の状況>
    被相続人:夫
    相続人:後妻、前妻の子供3名
    相続財産:1億5,000万円
    ・自宅:2,000万円
    ・非上場上株:8,000万円
    続きを見る

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    • 相続税申告

      相続した不動産を売却したいケース

      相談前

      <ご相談時の状況>
      被相続人:夫
      相続人:後妻、前妻の子供3名
      相続財産:1億5,000万円
      ・自宅:2,000万円
      ・非上場上株:8,000万円
      ・保険金:2,000万円
      ・預貯金:1,800万円

      <ご相談内容>
      非上場会社の株の評価がわからないので、評価と申告をお願いしたい。
      遺産分割の時の税法的アドバイスがほしい。
      自宅(空き家)を売却し、売却代金を相続人で分けたい。

      相談後

      <解決内容>
      顧問の税理士先生が相続をされていないとのことで、非上場株の評価も当センターで実施しました。

      顧問税理士がいらっしゃる場合、相続税申告も依頼する方は多いかと思います。しかし、今回のケースでは、顧問の税理士先生は相続をやっていらっしゃらないとのことでした。
      今回のケースのように、相続をやっていない若しくは専門ではないという先生にお願いするより、不動産評価の実績が多い相続専門の税理士にお願いした方が、相続税の節税効果が高くなります。

      遺産分割の時の税法的アドバイスも実施しました。
      また、会社の解散・清算のお手伝いもさせていただきました。

      自宅(空き家)を売却し、売却代金を相続人で分けたいというご要望がございましたので、不動産会社様をご紹介させていただき、相続税申告後に売却という流れになりました。
      不動産売却後には譲渡所得税の申告も必要になります。

      事務所からのコメント

      相続税申告期限後3年以内の売却は空き家特例(3,000万円控除が受けられる)が適用できますので、相続した不動産を売却したいという方は、一度税理士にご相談されることをおすすめいたします。

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  • 遺言作成

    遺言書があったことで争族防止になったケース

    相談前

    ご相談時の状況
    <家族構成>
    ・被相続人:夫(86)・・・元公務員
    ・相続人:妻(85)、兄弟姉妹(甥・姪)8名

    相続財産:9,000万円
    ・現預…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言書があったことで争族防止になったケース

      相談前

      ご相談時の状況
      <家族構成>
      ・被相続人:夫(86)・・・元公務員
      ・相続人:妻(85)、兄弟姉妹(甥・姪)8名

      相続財産:9,000万円
      ・現預金:9,000万円

      <ご相談内容>
      「全財産を妻へ」という内容の公正証書遺言がある。
      遺言書の内容を実現したい。

      相談後

      <解決内容>
      今回のケースでは、法定相続人は9名で基礎控除額が大きく、全財産を配偶者である奥様が相続したため、相続税額は0円でした。※申告は必要!

      また、ご夫婦にはお子様がいらっしゃらず、兄弟姉妹が相続人になる場合、さらには兄弟姉妹の子供(甥や姪)が相続人になる場合、遺言書を遺すなど生前に対策を行っていないと、財産が分散してしまうことになり、争族になることも多いです。

      円満に相続を実現させるためには、生前に対策を行うことが大切です。

      事務所からのコメント

      当事務所では遺言書作成のサポートもさせていただくことが可能です。初回無料相談ですので、ぜひご利用ください。

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  • 相続手続き

    相似相続になったケース

    相談前

    ご相談時の状況
    <家族構成>
    ・被相続人:父(80)
    ・相続人:長女のみ(長男は父が亡くなる2年前に死亡)

    相続財産:1億3,500万円
    ・不動産…続きを見る

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    • 相続手続き

      相似相続になったケース

      相談前

      ご相談時の状況
      <家族構成>
      ・被相続人:父(80)
      ・相続人:長女のみ(長男は父が亡くなる2年前に死亡)

      相続財産:1億3,500万円
      ・不動産(自宅)2,500万円
      ・株式500万円
      ・現預金4,000万円
      ・保険金6,000万円
      ・その他500万円

      <ご依頼内容>
      相続税の申告をお願いしたい。

      相談後

      今回のケースの場合、長男が亡くなっているので(10年以内)、相次相続控除(1,100万円)を適用できました。

      また、相続人である長女が農業を相続しましたので、事業用小規模宅地特例も適用できました。

      今回は、農地の納税猶予も検討しており、当センターで効果を計算し、リスクをご説明しました。
      農地の納税猶予はリスクとは、事業継続の可能性についてなどがあります。

      今回は農地の納税猶予は受けないこととなりました。農地を相続される方は、一度税理士等の専門家にご相談することをおすすめいたします。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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