遺言書が持つ9個の効力–無効になるケースと注意点(文例付き)

更新日:2023.11.28

遺言書が持つ9個の効力–無効になるケースと注意点(文例付き)

遺言書の効力は「遺産分割の割合指定」だけではありません。

遺言者やその家族の状況に合わせて「相続人を追加や除外」「遺産分割の禁止」等の指定ができるほか、さらに「死亡保険金の受取人を相続開始後に変更する」ことも可能です。

これから遺言書の作成を始めようとする人へ、選択できる遺言形式を簡単に紹介し、遺言でできることやその注意点について解説します。

遺言書の種類

遺言書には計7種類の形式があり、どの形式を選んでも、有効性や記載できる事項に違いはありません。

なお、通常は「普通方式遺言」と呼ばれる3種類の形式の中から費用や機密性を基準に、遺言者の任意で選択します。

隔離や生命の危機など緊急事態下にあるときは、4種類ある「特別方式遺言」のうち、状況に合う適切な形式で最終意思を伝えられます。

普通方式の遺言書①: 自筆証書遺言

遺言者が手書き(自筆)で作成し、封印の上で自宅保管する遺言形式です。

筆記用具と印鑑だけで気軽に作成でき、変更や再作成を用意に行えるのが特徴です。

普通方式の遺言書②: 秘密証書遺言

遺言者が手書きあるいはワープロソフト等で内容を作成し、公証役場で封印して自宅保管する形式の遺言書です。

弁護士等による代筆も可能で、機密性や死後の検索性に優れているのが特徴です。

普通方式の遺言書③: 公正証書遺言

遺言者が作成した原案を公証役場に持ち込み、公証人による文面作成と読み上げ確認を経て完成させ遺言形式です。

記載漏れや誤記による遺言書の無効化がなく、改ざんリスクもほぼない上、死後の検索性に優れているのが特徴です。

※公証役場には相続人が利用できる「遺言検索システム」が設置されており、全国どこからでも照会や閲覧が可能です(遺言者の生前は遺言者本人からしか利用請求できません)。

特別方式の遺言書①: 一般危急時遺言

疾病や怪我が理由で生命の危機に瀕している状況下で、口述による作成が認められている遺言形式です。

証人3人の立会いが必須となるほか、作成後20日以内に証人の一部または利害関係人から家庭裁判所へ書面確認申請を行う必要があります。

特別方式の遺言書②: 難船危急時遺

船舶の遭難事故あるいは航空機事故に遭遇し、生命の危機に瀕している状況下で口述作成が認められる遺言形式です。

証人2人の立会いが必須となるほか、同じく作成後は証人の一部または利害関係人から「遅滞なく」家庭裁判所へ書面確認申請を行う必要があります。

特別方式の遺言書③: 一般隔絶地遺言

行政処分による伝染病の隔離措置中、あるいは刑事犯による服役中に、万一の死亡に備えて作成する遺言形式です。

作成時は警察官1人と証人1人の立会いが必須となりますが、家庭裁判所への書面確認申請は不要です。

特別方式の遺言書④: 船舶隔絶地遺言

乗船中の万一の死亡に備え、船舶内で作成する遺言形式です。

作成時は船長または事務員1人と証人2人の立会いが必須となりますが、同じく家庭裁判所への書面確認申請は不要です。

遺言書の効力

遺言書への記載で死後効力が生じる事項として、下記9点が挙げられます。

いずれも遺言する場合の文例を紹介しながら、死後相続人が行うべき手配などの注意点も併せて解説します。

遺言書の効力①: 相続分の指定

遺言書の効力を代表するものは、各相続人が承継する「資産」と「割合」の指定です。相続分を指定する際は、資産ごとに分割方法も決定できます。

【文例1】資産を売却せずそのまま特定の相続人に承継させる場合(現物分割)

下記不動産は長男○○に相続させる。

(1)土地(登記簿上の情報を記載)

(2)家屋(登記簿上の情報を記載)

【文例2】資産の売却を売却し、その対価を分割させる場合(換価分割)

下記不動産は、売却し、その代金から売却に要した一切の費用を控除した残金を、長男○○と次男○○でそれぞれ2分の1ずつ取得する。

(1)土地(登記簿上の情報を記載)

(2)家屋(登記簿上の情報を記載)

【文例3】資産を特定の相続人に承継させる代わりに、他の相続人に金銭を支払わせる場合(代償分割)

下記不動産は長男○○に相続させる。

(1)土地(登記簿上の情報を記載)

(2)家屋(登記簿上の情報を記載)

前条の代償として、長男○○は次男○○に金〇円を支払うものとする。

遺言書の効力②: 遺産の贈与

相続人の承継割合の指定だけではなく、遺言書では「相続権を持たない人物に遺産を承継させる」ことも可能です(=遺贈)。遺贈を行う際は、下記のように記載で指示することで効力が生じます。

【文例1】遺産の全部または一部の割合を指定して遺贈する場合(包括遺贈)

遺言者の長女○○の子にあたる下記の者に、遺言者の有する一切の財産を遺贈する。

氏名:○○

住所:〇県〇市〇町〇番〇号

本籍地:〇県〇市〇町〇番〇号

生年月日:平成〇年〇月〇日

戸籍筆頭者:○○

【文例2】特定の資産を遺贈する場合(特定遺贈)

遺言者の内縁の妻○○に下記不動産を遺贈する。

(1)土地(登記簿上の情報を記載)

(2)家屋(登記簿上の情報を記載)

遺言書の効力③: 遺産分割の禁止

「家族が仲違いしている」「相続人に若年者や未成年者がいる」等、遺産分割を巡って不正やトラブル発生が予想されるケースがあります。

このような場合、遺言書に遺産分割禁止の旨を明記し、適切な時期まで遺言内容の実現を先送りにできます。

なお、禁止できる期間は「死亡から5年を超えない範囲」である点に注意しましょう。

【文例】遺産分割を禁止する場合

1.下記預貯金を長男○○に相続させる。

○○銀行○○支店口座種別:普通預金

口座番号:○○○○○○○

口座名義人:遺言者

2.前条の預貯金を除く遺言者の有する全ての預貯金、不動産及び一切の賃料収入を、亡長女○○の子○○に相続させる。

3.遺言者の有する一切の財産について、その分割を遺言者の死亡後5年間に渡って禁止する。

遺言書の効力④: 遺留分侵害額請求の対象指定

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障される取り分です。

遺産分割によって遺留分が損なわれた場合、損なわれた部分について他の相続人に対し金銭支払いを求める権利(=遺留分侵害額請求権)が生じると定められています。

遺産分割の結果として遺留分を侵害してしまうときは、遺言書で請求対象となる「人物」や「資産」を特定して、請求対象になりうる資産の散逸を防げます。

【文例】遺留分侵害額請求の対象指定をする場合

1.遺言者の有する○○株式会社(本店:〇県〇市〇町〇番〇号)の株式の全てを、長男○○に相続させる。

2.遺言者の有する下記の預貯金を、長男○○に相続させる。

○○銀行○○支店

口座種別:普通預金

口座番号:○○○○○○○

口座名義人:遺言者

3.遺言者の有する下記の預貯金を、次男○○に相続させる。

○○銀行○○支店

口座種別:普通預金

口座番号:○○○○○○○

口座名義人:遺言者

4.前条の預貯金と株式を除く遺言者の有する一切の財産を、妻○○に相続させる。

5.遺留分侵害額請求は、長男に相続させる財産からすべきものとし、このうち第2条の財産を対象とすべきことを定める。

遺言書の効力⑤: 子の認知

婚姻関係にないパートナーの子と法律上の親子関係を生じさせる「認知」は、生前手続きできない場合でも、遺言書へ記載すれば効力が生じます。

認知した子(非嫡出子)には相続権が生じ、その相続割合は「嫡出子と同じ」であると2013年の法改正で定められました。

以上のように、認知は相続権に重大な変更を生じさせるため、遺言者または家庭裁判所による遺言執行者(効力⑦で解説)の選任が必須です。

【文例】遺言で子を認知する場合

1.遺言者は、遺言者と○○との間の子である下記の者を認知する。

氏名:○○

住所:〇県〇市〇町〇番〇号

本籍地:〇県〇市〇町〇番〇号

生年月日:平成〇年〇月〇日

戸籍筆頭者:○○

2.遺言者は、この遺言の執行者として下記の者を指定する。

住所:〇県〇市〇町〇番〇号

弁護士 ○○

生年月日:平成〇年〇月〇日

3.遺言執行者は、その任務開始後10日以内に認知に必要な届出を行うこと。

遺言書の効力⑥: 相続人の廃除

「家出を繰り返す」「被相続人に繰り返し暴力をふるう」等の事情があり、遺産承継させたくない家族が存在する場合は、遺言書でその相続権をはく奪(=廃除)できます。

なお、相続人の廃除も相続権に重大な変更を生じさせるため、遺言者または家庭裁判所による遺言執行者(効力⑦で解説)の選任が必須です。

【文例】相続人を廃除する場合

1.遺言者は、遺言者の次男○○を相続人から廃除する

廃除の理由:(素行不良・虐待・侮辱など具体的理由を書く)

2.遺言者は、この遺言の執行者として長男○○を指定する。

3.相続開始後、遺言執行者は、家庭裁判所への廃除請求を遅滞なく行うこと。

遺言書の効力⑦: 遺言執行者の指定

「遺言執行者」とは、遺言者の死後その相続財産を管理し、遺言内容の実現(預金の払戻しや相続登記など)に必要な一切の権利義務を有する人を指します。

誰を遺言執行者とするかは遺言者自身で決定でき、遺言書内で指名することで効力を持ちます。

【文例】遺言執行者を指定する場合

遺言者は、この遺言の執行者として長男○○を指定する。

なお、2018年の相続法改正以降、遺言執行者は「その任務を開始したときに遅滞なく」遺言内容を相続人に通知しなければなりません。

信託業者や弁護士を選任するケースなど、遺言内容を相続人に伝えないまま任務を始めてトラブル化する可能性を意識したものです。

遺言書の効力⑧: 祭祀承継者の指定

被相続人から祖先の供養や宗教的行事を承継し、今後主宰する人を「祭祀承継者」と呼びます。

遺言書では下記の文面で祭祀承継者を指定でき、仏壇・仏具・家系図など行事主宰に必要な「祭祀財産」も相続させられます。

【文例】祭祀承継者を指定する場合

1.祭祀承継者として、長男○○を指定する。

2.長男○○には○○家の墓、仏壇その他祭祀に必要な財産の一切を相続させる。

遺言書の効力⑨: 死亡保険金の受取人変更

生命保険の受取人を変更する手続きは、遺言書に記載があれば、契約者(および被保険者)の死亡後でも認められます。

平成22年の保険法改正で新設された規定で、高齢者や病人を受取人に指定しているケースで活用できます。

なお、遺言書による受取人変更の効力は「保険契約者の相続人がその旨を保険会社に通知する」ことで生じる点に要注意です。

【文例】死亡保険金の受取人を変更する場合

遺言者が平成〇〇年〇〇月〇〇日に締結した〇〇会社との間で締結した生命保険契約について、その保険金受取人である妻〇〇が遺言者より前又は遺言者と同時に死亡したときは、長男○○を受取人に変更する。

遺言書が無効になる場合

遺言書には厳格な作成ルールがあり、ルールから逸脱している書面は効力を持ちません。

以下では、遺言形式ごとに作成時の注意点を解説し、遺言書が無効になる代表的なケースを挙げます。

自筆証書遺言が無効になる場合

自筆証書遺言は全文手書きが前提になるほか、少なくとも「作成年月日」と「遺言者」を特定できる内容である必要があります。

基本的に単独で作成する性質上、あいまいな記載やよみやすさにも注意しなければなりません。

【自筆証書遺言が無効になる代表的なケース】

  • 全文手書きでない
  • 署名捺印がない
  • 作成年月日が記載されていない
  • 署名捺印以外の部分がワープロで作成されている
  • 記載された遺言者が2人以上に及ぶ※
  • 相続分指定の内容が不明瞭
  • 判読できない
  • 訂正ルール(民法第968条第3項)が守られていない

※共同遺言とみなされ、遺言者の単独意思に基づかないものとして無効になります。

秘密証書遺言が無効になる場合

秘密証書遺言も同じく、有効性を保つため少なくとも「作成年月日」と「遺言者」を特定できる内容としなければなりません。

最も重要なのは、公証役場で封印したあとは開封しないことです。

【自筆証書遺言が無効になる代表的なケース】

  • 訂正目的等で開封された形跡がある
  • 署名捺印がない
  • 作成年月日が記載されていない
  • 記載された遺言者が2人以上に及ぶ
  • 相続分指定の内容が不明瞭
  • 手書きで作成されており、判読できない

公正証書遺言が無効になる場合

公正証書遺言について、記載内容や開封形跡を理由に無効になるケースはほぼありません。

一方で、証人立会のルールについては要注意です。

【公正証書遺言が無効になる代表的なケース】

  • 証人が不適格者(推定相続人※など)である
  • 証人が席を離れている間に遺言内容の確認が行われた

※遺言者の配偶者・子・直系尊属など相続人にあたる人物や、受遺者(遺言で贈与される人)は、証人になれません。

特別方式の遺言書が無効になる場合

緊急事態下での作成が前提の特別方式遺言でも、証人立会のルールと確認申請の要否に注意しなければなりません。

【特別方式遺言が無効になる代表的なケース】

  • 証人の数が足りない
  • 証人全員分の署名捺印が揃っていない
  • 家裁による書面確認を経ていない(※危急時遺言のみ)

遺言書の注意点

正しい手順で作成され、遺言書の効力が認められていても、遺言書があることによってかえって相続トラブルの元になるケースがあります。

円満に遺言内容を実現してもらうため、下記2点に注意しましょう。

遺言書の注意点①: 相続開始後の無断開封は厳禁

遺言者が死亡した際、公正証書以外の遺言形式は、未開封のまま家庭裁判所に提出して「検認」を得る必要があります。

検認前に勝手に開封してしまった場合、開封者が5万円以下の過料に処される上、遺言内容そのものも改ざんを疑われます。

秘密証書遺言については「検認まで封印されている」ことが効力発生の条件であり、開封した時点で無効になります。

遺言書の注意点②: 遺言書があっても遺留分の請求はできる

遺産分割によって遺留分が損なわれた場合の「遺留分侵害額請求」は、遺言書がある場合でも認められます。

最も望ましいのは遺留分に配慮した遺言書の作成ですが、自社株式や不動産などの分割しにくい(あるいは分割できない)財産が遺産の大半を占めるケースでは難しいでしょう。

そこで考えられるのが、前述の「遺留分侵害額請求の対象指定」の効力を用いる方法です。

生前の間に現金資産を確保しておき、請求対象としておくことで、特定の相続人に集中させたい資産の散逸を防げます。

まとめ

遺言書には計7種類の形式があり、いずれも下記の事項を記載すれば死後効力を生じます。

【遺言書の9個の効力】

  1. 遺産分割対象となる「資産」と「割合」を指定する
  2. 相続権を持たない人物に遺産を贈与する
  3. 遺産分割そのものを一定期間禁止する
  4. 遺留分侵害額請求の対象となる「人」と「資産」を指定する
  5. 婚外子を認知し、相続人に加える
  6. 非行のあった人物から相続権をはく奪する
  7. 遺言執行者を指定し、遺言内容の実現にあたってもらう
  8. 祭祀承継者を指定し、祖先の弔いや宗教的行事を承継してもらう
  9. 死亡保険金の受取人を変更する

必要事項を明記して有効性のある遺言書を作成したつもりでも、作成手順の誤り等で無効になる恐れがあります。

また、遺言内容そのものや死後の書面の扱い方によっては、かえって相続トラブルを招きかねません。

遺言書作成にあたっては、内容や手順を自力で判断しようとせず、専門家に相続のイメージを伝えてアドバイスを仰ぐことをおすすめします。

執筆者プロフィール
遠藤秋乃
大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。

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