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相談前:自筆遺言ー預貯金や株式を1人に相続
相談者には遠方に一人暮らしをする兄がおり、常に心配して連絡をとっていたのだが、医師より余命宣告をされたことにより、妻子のいなかった兄を相談者が引き取って面倒を見ていた。
兄は、自らの財産の整理を行っており、そんな中他界した。 他にも数人兄弟がいたのだが、兄は相談者へ全ての遺産をあげるとの自筆遺言を残していた。
相談後:自筆遺言は家庭裁判所での検認が必要である
遺言書は公正証書ではなかったため、それをもって相続手続きを行うためには家庭裁判所による「検認」が必要である。 その手続きを当事務所で行うこととした。
兄の財産は預貯金、株式といった有価証券があったが、相談者自らがその手続きを行うのも大変なのでそちらも当事務所で行うこととなった。
事務所コメント:遺言書のおかげでスムーズに相続手続きを完了することができた
遺言書の検認を当事務所にて行うため、必要書類である戸籍を収集し提出書類を作成、家庭裁判所に提出した。
検認手続では相続人全員に家庭裁判所から通知が届き、相続人に遺言の存在を知らせるという働きもある。 相続人は検認当日に出席して遺言書の存在を確認することができるが、今案件においてはそのようなことはなかった。
問題なく検認が済み遺言書に沿って相続手続きを進めることができた。 続いて兄の財産の相続手続きを当事務所にて行った。相談者の希望にそい預貯金の解約、株式売却を行い全てを現金化した。
株式に関しては一旦証券会社に口座を開設し移し替えなければならないが、当事務所が財産管理人として開設を行い、その後売却し現金化した。
有価証券は相続手続きが煩雑で時間を要するが当事務所で代行することにより迅速に進めることができた。
今案件のように相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分請求ができないため、相談者に対して他の相続人が遺留分を主張することはできない。 他の相続人よりクレームはなかったが、遺言書のおかげでスムーズに進めることができた。
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この事例を解決した事務所
福岡中央司法書士事務所(福岡県 福岡市中央区)
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