失踪宣告と認定死亡は、どちらも法律的に死亡したことを指す言葉ですが、厳密にはどこが異なるのでしょうか?
今回は、失踪宣告と認定死亡について解説していきます。
1. 失踪宣告とは
失踪宣告とは、民法上に規定されているものです。
生死が分からなくなってから7年間経過したときに、家庭裁判所が死亡したものとして失踪宣告をおこないます。これを普通失踪といいます。
また、船舶などの事故や大きな地震などによって、生死が分からないような場合については、おそらく生きていることは難しいだろうということで、その危難が去った後に1年間生死が分からないときに、失踪宣告を行います。
これを危難失踪といいます。
失踪宣告は、生死が分からない人について、法律上死亡したものとみなす制度になります。死亡したものとされるため、相続などが開始します。
2. 認定死亡とは
認定死亡とは、戸籍法上に規定されているものです。
死亡したことは確実だけれども、災害や事故などによって遺体を見つけることができないような場合に、調査にあたった官公庁によって死亡認定をし、死亡したものと扱うという制度になります。
災害などで起こりうる事態が想像されますが、失踪宣告の場合、1年間必要なのに対し、認定死亡の場合は、それよりも短い期間でなされることになります。
死亡したと取り扱うためには、医師による死亡診断書などが必要になります。
しかし、遺体がなければ、このような書類を作成することができません。
家族もどうすべきなのか困ってしまいます。死亡したことの確実性をもって、手続きをしてしまい、残された家族の財産関係を明確にしてしまおうというものです。
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3. 失踪宣告と認定死亡の違いは
さて、失踪宣告と認定死亡について、死亡したことの確実性が不明な場合に適用されるという部分は共通していますが、違いはどこにあるのでしょうか。
3-1 期間の違い
まず、失踪宣告は7年や1年という期間がありますが、認定死亡はそのような期間は定められていません。運用として3カ月など規定をして行なわれます。
3-2 死亡について
認定死亡の場合は、死亡が確実であると思われることで適用されますが、失踪宣告の場合は生死不明の場合でも適用されます。
3-3 認定機関
失踪宣告は家庭裁判所ですが、認定死亡の場合は調査にあたった警察署などの官公庁が死亡を認定し、戸籍を取り扱う各地方自治体の長に報告することによって行われます。
3-4 法的効果
失踪宣告の場合は、死亡したものと「みなす」ことに対して、認定死亡の場合は、死亡したものと「推定」されます。
死亡したものと「みなされて」しまった場合、例え自分が生きていたからといって、すぐに取り消されません。失踪宣告取り消しの審判が、家庭裁判所によってなされる必要があります。
これに対して、「推定」されている場合には、生きていたことを証明すれば、すぐに取り消すことはできるのです。
このように、認定死亡の方が、生きていることをもって簡単に取り消すことができるという違いがあります。
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