弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所
(長崎県諫早市/相続)

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所
弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 弁護士 弁護士
長崎県 諫早市 高城町5番10号 諫早商工会館404号

弁護士3人がそれぞれの専門性を発揮するスペシャリスト集団。相談実績6000件以上。豊富な経験から適切なアドバイスを実施しています。

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選ばれる理由

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弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所の事務所案内

弁護士3人がそれぞれの専門性を発揮するスペシャリスト集団。相談実績6000件以上。豊富な経験から適切なアドバイスを実施しています。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所
住所 854‐0016
長崎県諫早市高城町5番10号 諫早商工会館404号
アクセス 【島原鉄道線】本諫早駅より徒歩7分
【島原鉄道バス】市役所前より徒歩1分
受付時間 平日9:00~18:00
※土日祝応相談
対応地域 長崎市・諫早市・島原市を中心に長崎エリア
ホームページ https://nagasaki-sozoku.com/

代表紹介

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所の代表紹介

森本精一

弁護士

代表からの一言
相続は「争続」ともいい、親族間紛争の最たるものです。亡くなる前の事前対策や、早期に弁護士に相談され、委任をして、解決のための道しるべを得ていただく必要があるかと思います。相続問題については是非、当事務所にご相談、ご依頼下さいますようお願い申し上げます。
資格
弁護士
所属団体
長崎県弁護士会
経歴
昭和36年8月 島原市生まれ
島原市立第三小学校卒業,島原市立第二中学校卒業
昭和55年3月 長崎県立島原高校卒業
昭和60年3月 中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会)
昭和63年10月 司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月 弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月 長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月 弁護士法人ユスティティア設立
平成28年10月 平成農産運輸株式会社代表取締役
株式会社日章代表取締役就任
出身地
長崎県島原市

スタッフ紹介

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所のスタッフ紹介1

山下雄一

弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所のスタッフ紹介2

宮木 光

弁護士

初回無料相談受付中

選ばれる理由

特長1: 弁護士歴27年、事務所開設24年の歴史

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所の選ばれる理由1

代表弁護士の森本精一は、弁護士歴27年の豊富なキャリアを誇ります。当事務所は前身の森本精一法律事務所から数え、24年の歴史になります。豊富な経験を活かして、相談者に対して適切なアドバイスをすることが可能です。弁護士にしかできない、弁護士だからこそできるサービスを提供し続けます。


特長2: 推計6,000件以上の豊富な実績

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所の選ばれる理由2

これまでに手掛けてきた相談件数は、推計6,000件以上にも及びます。当事務所が掲げているポリシーでもある、「常に依頼者の事件解決のために最善を尽くす」ということを実践してまいりました。当事務所の想いに共感してくださる方は、お気軽にご相談ください。


特長3: 専門性の高い3人の弁護士が対応

当事務所は4人の弁護士を抱え、それぞれの専門性を発揮するスペシャリスト集団を形成。悩み・相談に応じて、複数の弁護士から適切なサポートを受けられるということが大きな魅力です。初回相談から事件の解決まで、法律の専門家である弁護士が徹底的にサポート致します。


弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所の選ばれる理由3

特長4: 完全個室相談でプライバシー厳守

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所の選ばれる理由4

相続相談は完全個室相談者のプライバシー保護の観点から完全個室になっており、皆様のお悩みを少しでも早く解決するために、ご相談のしやすい環境を整えております。


弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 諫早事務所の選ばれる理由4

当事務所の諫早事務所は本諫早駅5分という好立地にあります。また長崎事務所、島原事務所も市内から好アクセスです。弁護士事務所と聞くと敷居の高いイメージの方もいらっしゃると思いますが、是非、お気軽にご相談にいらして下さい。


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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

110,000円~

定型
11万円から22万円の範囲内の額

非定型
300万円以下の部分 22万円
300万円を超え3,000万円以下の部分 相続財産額の1.0%
3,000万円を超え3億円以下の部分 相続財産額の0.3%
3億円を超える部分 相続財産額の0.1%

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、それを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金550,000円

代理人としての活動(遺産分割交渉・調停・審判)
遺産分割の交渉,調停,審判について弁護士に代理人としてその活動を希望される方用のプラン
〈費用〉
着手金 55万円

報酬金(遺産分割協議成立のとき) 得られる財産の10%

※事件の内容,請求内容や,手続の進行状況によって着手金額は変わります。ご希望の場合には見積書を発行します。
※着手金は事件の段階毎に発生します。例えば,調停をご依頼いただいた後で,別途関連訴訟をご依頼いただく場合にはあらためて着手金をいただくことがあります(いただく場合であっても,減額を行います)。

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

<実施内容>
・遺産の整理
・正しい遺留分額の提示・交渉
・遺産分け

料金

着手金550,000円

代理人としての活動(遺産分割交渉・調停・審判)
遺産分割の交渉,調停,審判について弁護士に代理人としてその活動を希望される方用のプラン
〈費用〉
着手金 55万円

報酬金(遺産分割協議成立のとき) 得られる財産の10%

※事件の内容,請求内容や,手続の進行状況によって着手金額は変わります。ご希望の場合には見積書を発行します。
※着手金は事件の段階毎に発生します。例えば,調停をご依頼いただいた後で,別途関連訴訟をご依頼いただく場合にはあらためて着手金をいただくことがあります(いただく場合であっても,減額を行います)。

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

着手金:550,000円
報酬金(遺産分割協議成立のとき):得られる財産の10%

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・相手方との遺産額の交渉
・遺産分け

※事件の内容,請求内容や,手続の進行状況によって着手金額は変わります。ご希望の場合には見積書を発行します。

※着手金は事件の段階毎に発生します。例えば,調停をご依頼いただいた後で,別途関連訴訟をご依頼いただく場合にはあらためて着手金をいただくことがあります(いただく場合であっても,減額を行います)。

料金

着手金550,000円

遺産分割調停サポート

サービスの概要

遺産分割調停を起こされた場合、弁護士の助けを借りずご自身で立ち向かうことで、納得できる遺産分配を得られることは少ないです。
時間やお気持ちを安定させるためにも弁護士に依頼することをお勧めします。

【実施内容】
・遺産の調査
・妥当な遺産額の計算
・調停員とのやりとり(裁判所)
・調停⇒和解
・遺産分け

料金

着手金550,000円

代理人としての活動(遺産分割交渉・調停・審判)
遺産分割の交渉,調停,審判について弁護士に代理人としてその活動を希望される方用のプラン
〈費用〉
着手金 55万円

報酬金(遺産分割協議成立のとき) 得られる財産の10%

※事件の内容,請求内容や,手続の進行状況によって着手金額は変わります。ご希望の場合には見積書を発行します。
※着手金は事件の段階毎に発生します。例えば,調停をご依頼いただいた後で,別途関連訴訟をご依頼いただく場合にはあらためて着手金をいただくことがあります(いただく場合であっても,減額を行います)。

遺産分割協議書作成サポート

サービスの概要

遺産分割協議書は公正証書化することと、紛争対応の専門家である弁護士の意見を求めることをお勧めしています。いまの遺産分割のもやもやを将来蒸し返さないために専門家の判断を仰ぎましょう。

【実施内容】
・遺産分割内容のリーガルチェック
・遺産分割内容の妥当性のチェック
・遺産分割協議書の公正証書化

料金

110,000円

簡易な家事関係申立事件(相続放棄申立等)

料金

110,000円~220,000円

法律関係調査(事実関係調査を含む)

料金

55,000円~220,000円

内容証明郵便

料金

22,000円

但し,交渉を伴うものについては,交渉事件として委任していただきます。

遺言執行

料金

330,000円~

相続財産額 300万円以下の部分:33万円
相続財産額 300万円を超え、3000万円以下の部分:相続財産額の2%
3000 万円を超え3億円以下の部分:相続財産額の1%
3億円を超える部分:相続財産額の0.5%

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    親の介護をしていたので一定割合の寄与分を認めてもらい、遺産のすべてを相続した事例

    相談前

    相談者Xさんは母親Aさんが亡くなったため、相続人たちと遺産分割方法を決めていました。

    遺言書などがなかったため、相続人の間で話がまとまらず弁護士に相談し、…続きを見る

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    • 遺産分割

      親の介護をしていたので一定割合の寄与分を認めてもらい、遺産のすべてを相続した事例

      相談前

      相談者Xさんは母親Aさんが亡くなったため、相続人たちと遺産分割方法を決めていました。

      遺言書などがなかったため、相続人の間で話がまとまらず弁護士に相談し、遺産分割調停を申し立てました。Xさん以外の相続人は姉のY1さんと、甥っ子のY2さんでした。(相続人はこの3名しかいませんでした。)

      Aさんの財産は不動産と預貯金がありました。Xさんは、遺産である不動産に居住していたため、最低でも不動産を取得したいと考えていました。

      争点
      療養介護していたXさんが遺産を相続する際、代償金はいくら支払えばよいか。

      相談後

      Xさんは生前、高齢のAさんの食事を作って自宅でAさんの療養介護に励んでいました。そのため、遺産すべてを相続することを提案することとし、代償金として預貯金を換金した金額のうち全財産の20%をXさんの寄与分として認めてもらい、残りの金額を1/3にしてY1、2さんそれぞれに支払うことを提案しました。

      Xさんの希望通り、20%の寄与分を認めてもらい、残りの金額を1/3にした金額をY1、2さんそれぞれに代償金を支払うことで、遺産すべてを取得することができました。

      事務所からのコメント

      Y1さんが調停外の交渉に応じていただけなかったため、調停申立てになりましたが、調停ではXさんの主張を認めていただき、早期に解決できました。

      Xさんは、疎遠なY2さんとの間でもめることを危惧していましたが、財産を全て開示して話し合いに望んだところ、Y2さんには快く応じていただきました。

      隠さず払うべきものは払うというスタンスが大事なのかもしれません。

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  • 遺産分割

    遺産相続した不動産を売却したら、弟から売却代金の半額を請求された事例

    相談前

    相談者Xさんは母親が死亡したので、弟のYさんと母親所有の不動産をどちらが相続するか遺産分割協議をしました。

    ずっと高齢の母親の面倒をみていたXさんが相続す…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産相続した不動産を売却したら、弟から売却代金の半額を請求された事例

      相談前

      相談者Xさんは母親が死亡したので、弟のYさんと母親所有の不動産をどちらが相続するか遺産分割協議をしました。

      ずっと高齢の母親の面倒をみていたXさんが相続することになり、その時はYさんも快く遺産分割協議書に押印しました。しかし、その後Yさんから執拗なお金の要求が続くようになりました。そこで、XさんはYさんに1,000万円を支払う旨の書面を交わしました(ただし、この文書の控えは持っていませんでした)。

      Xさんは、この不動産を売却することにしました。不動産を売却して引っ越した後、いきなりYさんが、売却代金の半額を支払う約束があったからその分を支払えと弁護士を通じて請求してきました。

      困ったXさんはここで弁護士に相談することにしました。

      争点
      XさんはYさんに対して1,000万円支払うという旨の書面を交わしているが、不動産を売却した場合半額を支払う旨の合意があり、その分を支払わなければいけないのか。

      相談後

      書面で1,000万円支払うと交わしているので、1,000万円は支払わざるをえないが半額(1,000万円の3倍以上の金額です)を支払う旨の合意がないと言ってYさんの要求を拒否しました。

      早期解決を前提に書面で交わした額の1,000万円を支払うことで早期に和解解決しました。

      事務所からのコメント

      当初の合意は何だったかというと、Yさんは何もいらなかったのだと思いますが、だんだんエスカレートしていったようにも思います。Xさんの立場からは不要な書面は書かなければ合意はなかったものということになりそうです。

      Yさんの立場からは最初から自分の思い通りの合意文書を交わしてから遺産分割すればよかったので、分割した後から言っても遅出しジャンケンの印象があります。

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    遺留分減殺請求を行使し裁判で遺留分を認めてもらった事例

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    被相続人Aさんは、公正証書遺言を作成し、Aさん所有の土地(不動産1、2)をAの次女Y1さんに、同じくAさん所有の土地(不動産3、4)を孫のY2さんに遺贈する旨の…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺留分減殺請求を行使し裁判で遺留分を認めてもらった事例

      相談前

      被相続人Aさんは、公正証書遺言を作成し、Aさん所有の土地(不動産1、2)をAの次女Y1さんに、同じくAさん所有の土地(不動産3、4)を孫のY2さんに遺贈する旨の遺言をしました。(Y1さんとY2さんは親子関係にあります)

      Aさんが死亡し、Y1さん、長女X1さん、長男X2さんが法定相続人となりました。公正証書遺言がX1さん、X2さんの遺留分を侵害するものであったため、X1さんとX2さんは、遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をし、弁護士を通じて協議をしましたが、調わないので、訴訟提起に至りました。


      争点
      お互い主張を繰り返し、争点は以下の2点に絞られました。

      特別受益
      X1さん、X2さんはAさんの夫(2人にとっては父にあたります)から貸付を受けており、返済を行っていませんでした。Y1さんらは、夫婦2人で自営業を営んでいたこと、お金を返済する約束はあったものの時効期間を経過して返さないでよくなっていたため、Y1さんらは生前贈与にあたるとして、特別受益になると主張しました。

      不動産の価格
      今回の遺留分は各不動産の6分の1を登記してもらうよう請求していましたが、相手方は価格賠償をするとの主張でした。価格賠償の場合、不動産の価格がいくらになるかを算定するのですが、土地に立っている建物の状況などによって減価されることがあります。

      今回の場合、Y2さんの相続した不動産3の上には,Y2さん所有のアパートが建っており、隣接不動産4はその駐車場部分になっていました。

      不動産3、4にはY2さんのためにAさんの生前、銀行の住宅ローンが抵当権設定がされていました。Y2さんは、不動産の価値から住宅ローン分の債務を減らすべきであると主張しました。

      相談後

      特別受益について
      そもそもこの貸付金はAさんの夫からX1、X2さんに対するものであり、今回遺留分の対象となっている被相続人であるAさんに関するものではありません。また貸金返還請求権を相続したからといって、債権が存在するだけであり、さかのぼってAさんが貸し付けたことにはならないので特別受益にはあたらないと主張しました。

      また、民放903条第1項は、特別受益を、贈与・遺贈という特定の相続人に対して無償で財産を与えることに限定しています。したがって、返還約束があり、かつ金利の定めまである消費賃借は、無償ではないから、消費賃借について民放903条を適用することはできないと主張しました。

      不動産の価格
      Y2さんは職業も安定しており、支払能力には問題がないこと、対象物件はアパートと駐車場であり、収益物件で定期的に収入があることからすると、抵当権が実行される可能性は極めて低いので債務を控除することはできないと主張しました。

      X1、2さんらの主張が概ねとおり、判決では遺留分が認められて代償金の支払いがなされました。

      事務所からのコメント

      本件の場合、法律的には、物上保証の場合,抵当権付債務を控除するのかという点が問題になりました。

      「遺留分は実質的な価値であり、形式的には遺産を構成する権利であっても、例えば回収不能の債権は除外されるのであり、不動産の評価額を決するに当たっても、抵当権が実行される可能性や求償可能性を考慮した実質的判断は十分にあり得るもの」(西森英司「遺留分減殺の事例におけるいくつかの論点について」判タ1042号59頁)とされています。

      また、特別受益に関する相手方の主張はユニークなものでした。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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・情報収集モジュール等に関する通知・公表
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当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
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【送信先での情報の利用目的】
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