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目次
相談前:共有不動産を将来も安心して管理できるように家族信託の活用をすすめた例
収益物件を1棟所有するAさんは、建物の名義だけはAさん1人になっていますが、敷地の名義は、Aさんに加えて、長男のBさんと長女のCさんの3人の共有名義です。
高齢のAさんは、将来、判断能力が低下したときに、不動産の管理や売却ができなくなることを心配しています。
不動産を活用し続けるよう、土地も含めた物件すべてを1人の名義に変更することを検討中です。
今回は、法人設立も含め、今後の不動産管理をするためにどのような方法が良いのかを相談に来られました。
相談後:相談に対して提案した「家族信託」
現在のAさんの所有財産の状況から、万一の場合、相続税の申告義務が発生する心配はないと思われますので、ご安心くださいとお伝えしました。
問題は、収益物件の敷地がAさんの父親からの相続財産であることです。
設立した法人に売却すると、取得費用が低額なため、高額の譲渡所得税がかかる恐れがあります。
このようなときにおすすめしたいのが、「家族信託」です。
Aさんと長男のBさん、長女のCさんを委託者とし、設立する法人Dが受託者、受益者をAさんとBさん、Cさんの3名にします。
将来Aさんがお亡くなりになった後は、BさんとCさんが引き継ぐ設計です。
その後、不動産を売却してBさんとCさんが代金を分配できる提案をおこないました。
事務所コメント:家族信託のメリットについて
家族信託を利用すると、Aさんが心配されていた共有名義の問題を解消できます。
この他にもメリットはいくつかあります。
・信託を利用すると、法人に売却するより譲渡所得税を節税し、売却した場合の譲渡所得税や登記する際の登録免許税も低減可能。
・Aさんの判断能力が低下したときやお亡くなりになった後などに、代理人の選任や相続手続きをせずにBさんやCさんが決断したときにすぐに売却できる。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人あおばの杜
相続の中でも家族信託に特化。司法書士資格者7名、行政書士資格者2名、土地家屋調査士1名、グループ総勢35名という充実のサポート体制も魅力です。相談実績は年間300件超えの実績で、相続を安心サポート。上杉本店は区役所から徒歩1分という好アクセスで、二日町店と泉店もあわせて仙台市内で3拠点展開しています。
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