家族信託で孫に遺産を残した事例

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相談前:将来的に孫に遺産を譲渡したいと相談

Aさんは息子が一人います。
その息子は離婚をしていて、前妻との間には子供がいます。
Aさんは、一人息子へ財産の生前贈与をしようと考えていました。しかし、息子へ贈与してしまうと、息子の前妻との間の孫へも遺産が将来的に渡ることになる為、できるなら息子の現在の妻との間の孫に直接お金を譲渡したいと思っています。
孫はまだ幼い為、渡したお金は有意義に使えないと思われることから、高校と大学を卒業するタイミングで贈与(800万円ずつ)をしたいと考えています。

相談後:遺言代用信託を利用して解決

Aさんは高齢の為、できる限り早く生前対策を取りたいと思っています。
今回の要点は、孫へ贈与するまでに時間がかかることです。
その為、今回は遺言代用信託を活用し解決をします。
遺言代用信託とは、遺言と家族信託をあわせたものとお考えいただくとわかりやすいです。Aさんは、孫が高校や大学卒業時に預金を引き継ぐことができるように遺言を作成します。
その上で、Aさんが亡くなった後に確実に遺言内容が実行できるよう信託を結びます。
Aさんは委託者で、孫はお金を受け取る受益者に設定します。また、Aさんの預金を孫に譲渡する為に、受託者はAさんの息子とします。孫は未成年なため、孫の代わりに受益者の代理人として信託監督人(息子が孫へお金を渡しているかを監督する人)をつけることが理想です。信託監督人は、通常司法書士や弁護士などが行います。

事務所コメント:複数の時期に分ける譲渡は家族信託が有効

家族信託を利用すると、贈与時期を事前に定めることが可能です。
遺言のみでは財産の引渡しが不確実ですが、信託を設定することによりその実現性が高まります。
さらに、今回の高校や大学卒業後に財産を引き渡すといった、特定の時期に複数に分けて財産を譲渡することも可能になります。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人あおばの杜

相続の中でも家族信託に特化。司法書士資格者7名、行政書士資格者2名、土地家屋調査士1名、グループ総勢35名という充実のサポート体制も魅力です。相談実績は年間300件超えの実績で、相続を安心サポート。上杉本店は区役所から徒歩1分という好アクセスで、二日町店と泉店もあわせて仙台市内で3拠点展開しています。

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