司法書士法人あおばの杜
(宮城県仙台市青葉区/相続)

司法書士法人あおばの杜
司法書士法人あおばの杜
  • 資格者複数名在籍
  • グループ総勢35名
  • 役所から近い
  • 司法書士 司法書士
宮城県 仙台市青葉区 上杉1丁目6番10号 EARTH BLUE 仙台勾当台 7階

相続の中でも家族信託に特化。司法書士資格者7名、行政書士資格者2名、土地家屋調査士1名、グループ総勢35名という充実のサポート体制も魅力です。相談実績は年間300件超えの実績で、相続を安心サポート。上杉本店は区役所から徒歩1分という好アクセスで、二日町店と泉店もあわせて仙台市内で3拠点展開しています。

初回無料相談受付中
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選ばれる理由

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司法書士法人あおばの杜の事務所案内

相続の中でも家族信託に特化。司法書士資格者7名、行政書士資格者2名、土地家屋調査士1名、グループ総勢35名という充実のサポート体制も魅力です。相談実績は年間300件超えの実績で、相続を安心サポート。上杉本店は区役所から徒歩1分という好アクセスで、二日町店と泉店もあわせて仙台市内で3拠点展開しています。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人あおばの杜
住所 980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉1丁目6番10号 EARTH BLUE 仙台勾当台 7階
アクセス 地下鉄北四番丁駅・青葉区役所から徒歩1分
受付時間 平日9:00~17:30 ※土日応相談
対応地域 全国

代表紹介

司法書士法人あおばの杜の代表紹介

高橋 英之

司法書士

代表からの一言
家族信託は、あなたの想いをご家族へつないでいくための新しい財産管理、資産承継の手段です。ご自身の意思や希望についてご家族と話し合い、円満相続のためしかりと準備していくことが大切です。
資格
司法書士
所属団体
宮城県司法書士会所属/東北ブロック司法書士会 常任理事(2013年-2015年)/宮城県司法書士会仙台中支部 理事(2013年-2015年)/宮城県青年司法書士会 理事(2013年-2015年)/NPO法人東日本大震災復興支援おりづる 理事/仙台安積桑野会 幹事
出身地
福島県須賀川市
趣味・好きなこと
野球、ランニング、ミニクーパー
執筆実績
相続・遺言セミナー 被災沿岸地域を中心とした出張相続相談会/住宅展イベント会場における無料相談会/新・中間省略登記セミナー(不動産会社様向け)/登記簿の読み方セミナー(不動産会社様向け)

スタッフ紹介

竹内 めぐみ

司法書士

心に優しく、相談し易く。やさしい司法書士を目指しています。


松田 祐輔

司法書士

謙虚な姿勢を忘れず、お客様との出会い一つ一つを自分の成長に繋げられるように、日々業務に取り組みます。なにか少しでも「ありがとう」と思っていただけますよう精一杯頑張りますので、よろしくお願い致します。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

年間相談件数300件突破、豊富な経験と実績、ノウハウが魅力

司法書士法人あおばの杜の選ばれる理由1

司法書士法人あおばの杜は、相続・遺言・生前対策に専門特化した司法書士事務所です。宮城県仙台市を中心に幅広いエリアのお客様から相続や遺言に関する様々なご相談をお受けしており、相続相談実績は年間300件以上と非常に豊富です。多数の相談実績により培ったノウハウを駆使し、お客様に最善のご提案をいたします。


相続問題に関するお悩みは、相談者様お一人お一人で異なります。例えば皆様は、以下のようなことでお困りではないでしょうか。



当事務所では、「相続手続きまるごとサービス(遺産整理・遺言執行・相続放棄)」や「生前対策まるごとサービス(遺言、任意後見、死後事務、生命保険、不動産売却)」、「家族信託設計サポートサービス」など様々なサービスをご用意し、相談者様の相続問題を迅速かつ円満に解決へと導きます。



時代と共に私たち士業の役割は大きく変化しています。お客様の顕在化している問題と将来起こり得る問題を共有し、そのための解決策を提案し、一緒に歩んでいくことが私たちに求められる真のサービスだと考えています。当事務所はこれからも、お客様にとっての「プライベート顧問」として、安心してご相談いただけるように努めてまいります。


グループ総勢35名の体制でスピード対応

司法書士法人あおばの杜の選ばれる理由2

当事務所は、相続に精通した司法書士資格者7名、行政書士資格者2名、土地家屋調査士1名が在籍しており、グループ総勢では35名体制でお客様のお悩みをスピーディーに解決いたします。


相続・遺言の相談に詳しい司法書士と行政書士がチームを組み、複雑な相続関係・様々なご事情を抱えたお客様のご相談を積極的に承り、解決に向けたお手伝いをさせていただいております。所員全員が、お客様の人生を大きく左右する重大な使命を担っていることを自覚し、一人一人が事務所の顔としてお客様と接することを行動指針としています。お客様からの要請に対しては、「できない」と諦める前に、他にできる方法はないかを考え、最善策を提案いたします。


また、女性の司法書士も在籍しており、女性のお客様から「女性同士リラックスしてお話ができた」と、嬉しいお言葉をいただくこともございます。女性司法書士によるご相談をご希望の方は、どうぞお気軽にお申し付けください。


あらゆる相続の問題を1つの窓口で解決可能

当事務所は、地元・宮城を拠点とする税理士、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士など他士業との連携による、相続手続きワンストップサービスを行っております。


ご自分で相続手続きを行う場合は、例えば不動産相続登記は法務局、相続税申告は税務署、年金手続きは社会保険事務局、死亡保険金手続きは保険会社、預貯金の相続手続きは銀行・信用金庫・郵便局等といったように、それぞれの手続き先に、ご自身で出向かなくてはなりません。また、それぞれの場所で行う手続きは、当然内容が異なるため、各手続きについての知識が必要になってきます。


しかし当事務所にご依頼いただければ、私どもが窓口となり、提出書類の作成代行や、書類提出の代行を行います。ご相談者様は、私どもの事務所以外はどこにも出向かずに、全ての手続きを終えることが可能です。煩雑な相続手続きなどでお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。


司法書士法人あおばの杜の選ばれる理由3

初回は60分無料相談!テレビ電話相談や出張相談も

司法書士法人あおばの杜の選ばれる理由4

当事務所では、皆様に気軽に専門家にご相談いただくために、相続や遺言に関するご相談は初回60分を無料にて対応させていただきます。無料相談会は上杉本店と泉店の2カ所にて、平日及び毎週土曜日に開催しております。


どんな些細なことでも構いません。「わざわざ士業に相談する必要は…」という方ほど、重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性がありますので、迷わずご連絡下さい。


司法書士法人あおばの杜の選ばれる理由4

ご相談は、テレビ電話での相談に加え、出張対応もしています。当日の飛び込みの方も歓迎いたします。ただし平日、専門スタッフが外出している場合がございますので、来られる前でも結構ですのでお電話いただくと確実です。


事前のご予約を頂ける場合は優先させていただきますので、相談会参加をご希望の場合は、電話かメールにてご連絡ください。もちろん、その後にしつこい営業をかける心配もございませんので、安心して相続の専門家にご相談下さい。


明瞭な料金体系と分かりやすい料金表を準備

皆様は、弁護士や司法書士などの法律に関する士業へ相談をしたり、またはご依頼いただく際に「料金体系が不明瞭だ」「高額な料金がかかってしまうのではないか」と心配になりませんか。当事務所では分かりやすい料金体系で、それぞれのサービスにかかる費用をオープンにしております。「つぐなび」サイト内の料金表ページや当事務所のオフィシャルページに目安となる料金表を記載しておりますので、どうぞご覧下さい。例えば、「相続登記節約プラン」は7万1,500円〜「相続手続きまるごとサポートプラン(遺産承継業務)」は33万円〜と、極めてリーズナブルな料金設定です。


もちろん、相続・遺言に関するご相談は初回無料です。費用をなるべく抑えたいというお客様はぜひ一度、お問合せ下さい。ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。


司法書士法人あおばの杜の選ばれる理由5

さらなるサービスの品質向上・お客様満足度向上を目指す

司法書士法人あおばの杜の選ばれる理由6

当事務所では丁寧な接客対応を心がけ、「お客様の声」満足度100%を目指しています。


行動指針として、お客様からのお問合せに対してはその日のうちにクイックレスポンスを心がけることや、お客様に安心してご依頼いただくために「報連相」を綿密に行い、事件の進捗状況をこまめに連絡すること、お客様に対しての感動サービスの第一歩として清潔感のあるオフィス環境を整えることなどを掲げており、努力を続けています。


また、ご提供しているサービスの品質向上のためにお客様アンケートを実施し、お客様からのお叱りの言葉も真摯に受け止め日々、品質サービス向上に取り組んでおります。


これまで「お客様の声」として、多くのお客様より当事務所やスタッフに対するお言葉を頂戴しておりますが、決してそれらに慢心することなく、さらなるサービスの向上を目指してまいります。


「つぐなび」サイト内「お客様の声」ページや、当事務所のオフィシャルサイトには、これまでいただきました「お客様アンケート」を掲載しておりますので、ぜひご自身の目でお確かめください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
・初回無料相談
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
・評価証明書・名寄せ取得
・作成した遺産分割協議書のチェック業務
・相続登記申請(回収含む)
・不動産登記事項証明書の取得

料金

71,500円~

※ 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき2,000円頂戴致します。
※ 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」「不動産の管轄が異なる場合」「申請件数が2件以上の場合」には、追加料金をいただきます。
※ 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※ 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※ 当事務所の報酬とは別に登録免許税、除戸籍謄本等他実費が必要になります。
※ 遺産に有価証券、保険等がある場合は、別途費用がかかりますのでご了承下さい。
※ 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、33,000円〜になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※ 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※ 預金口座の名義変更が必要な場合は、別途加算されます。

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加算料金

相続登記 スタンダードプラン
相続登記ライトプランに、無料相談(回数無制限)/戸籍収集/遺産分割協議書作成 をプラス
115,500円~
初回無料相談受付中

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
・ 相続放棄に関するアドバイス
・ 戸籍収集
・ 申立書類の作成・提出代行
・ 裁判所からの質問状への回答アドバイス
・ 相続放棄申述受理証明書取寄せ

料金

44,000円~

※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。
※ 下記の場合には、オプション料金が発生します。
① 債権者への通知を代行する場合 5,000円/1箇所
② 他の相続宛てお手紙文起案・送付 20,000円(実費別途)
③ 申立て期限が1カ月以内に迫っている場合には別途20,000円が加算されます。

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加算料金

手続き期限を過ぎたもの 88,000円
初回無料相談受付中

遺言書作成サポート

サービスの概要

お客様の希望する遺言内容を確認し、実際の作成手続きもサポートです。弊社からの遺言内容のアドバイスや提案はありませんが、費用をリーズナブルに抑えたいといった方におすすめのサービスです。

料金

55,000円~

◆サポート料金
遺言書作成(自筆証書):55,000円〜
遺言書作成(公正証書):88,000円〜
証人立会い:16,500円/名

※ 公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 出張が必要な場合には、日当として半日(4時間以内で移動時間含む)の場合は33,000円、半日を超える場合は55,000円をいただきます(1回につき)。

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

◆サポート内容
・相続人調査・確定、法定相続情報一覧図
・相続財産調査(不動産・金融資産)
・遺産分割協議書の作成
・相続登記、預貯金の解約
・証券口座の名義変更
・生命保険金の請求
・各相続人への相続預金の振分け
・相続税申告・各種特例の適用のアドバイス
・不動産売却・運用のアドバイス
・二次相続対策のご提案

料金

330,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000円〜
500万円超~3,000万円以下 330,000円〜
3,000万円超~5,000万円以下 遺産総額の0.77%〜(最低報酬330,000円〜)
5,000万円超~7,000万円以下 遺産総額の0.77%〜
7,000万円超~8,000万円以下 遺産総額の0.77%〜
8,000万円超~9,000万円以下 遺産総額の0.77%〜
9,000万円超~1億円以下 遺産総額の0.77%〜
1億円超~1.5億円以下 遺産総額の0.77%〜
1.5億円超~2億円以下 遺産総額の0.77%〜
2億円超~3億円以下 遺産総額の0.77%〜
3億円超 遺産総額の0.77%〜
初回無料相談受付中

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

◆サポート内容
・家族信託コンサルティング
・信託契約書作成
・信託登記のサポート

信託対象財産がご自宅のみの方で、下記要件を満たす場合には特別料金を適用させて頂きます。
① 信託関係者との打合せは基本的に弊社で、平日の営業時間内に行えること(テレビ電話も可能)
② 自宅不動産に支払い中の住宅ローンの残債がないこと
③ 信託監督人や受益者代理人など特別な信託契約の条項を入れないこと
④ 信託を通して財産を相続する方が法定相続人のみで、相続人間に紛争性がないこと
⑤ 弊社指定の公証役場で公正証書の作成ができること
⑥ 信託口口座の開設手続きをお客様自身で銀行窓口で行えること
⑦ 信託金銭は500万円以下であること

料金

330,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000円
500万円超~3,000万円以下 330,000円
3,000万円超~5,000万円以下 330,000円〜信託対象財産の1.1%
5,000万円超~7,000万円以下 信託対象財産の1.1%
7,000万円超~8,000万円以下 信託対象財産の1.1%
8,000万円超~9,000万円以下 信託対象財産の1.1%
9,000万円超~1億円以下 信託対象財産の1.1%
1億円超~1.5億円以下 信託対象財産の0.55%
1.5億円超~2億円以下 信託対象財産の0.55%
2億円超~3億円以下 信託対象財産の0.55%
3億円超 信託対象財産の0.33%〜0.11%

加算料金

信託契約書作成 165,000円(1契約)
信託登記(不動産がある場合) 110,000円(1申請)
信託口口座作成同行(オプション) 33,000円(1回につき)
初回無料相談受付中

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

◆サポート内容
・ 現状確認と今後実現したいことをヒアリング
・ 提案書の提出(必要のある場合)
・ 不動産調査(登記事項証明書、名寄せ台帳取得)
・ 戸籍収集
・ 遺言内容のアドバイス(分割内容・予備的遺言・遺留分・付言事項など)
・ 遺言作成に必要な手間をすべて代行(公証役場との打合せ、証人2名の手配)
・ 公正証書遺言の作成(公証役場または訪問にて

料金

170,500円~

※ 公正証書遺言の場合、当事務所の報酬とは別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 出張が必要な場合には、日当として半日(4時間以内で移動時間含む)の場合は33,000円、半日を超える場合は55,000円をいただきます(1回につき)。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円
500万円超~3,000万円以下 165,000円〜220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円〜275,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000円〜330,000円
7,000万円超~8,000万円以下 330,000円
8,000万円超~9,000万円以下 385,000円
9,000万円超~1億円以下 385,000円
1億円超~1.5億円以下 要見積り
1.5億円超~2億円以下 要見積り
2億円超~3億円以下 要見積り
3億円超 要見積り
初回無料相談受付中

生前対策診断パック

サービスの概要

財産の引き継ぎ方、遺言、認知症のリスク、財産の管理、保険の見直し、相続税の問題等、各専門家からお客様のニーズに沿った相続対策を分かりやすくご説明させていただきます。お客様の現状を正確に把握し、相続のための対策を複数ご提案する「お客様専用ご提案書」を作成いたします。その後、ご面談で分かり易くご説明させていただきます。

料金

33,000円~

◆サポート料金
基本パック(提案書・財産目録作成):33,000円
オプション相続税シミュレーション:33,000円〜55,000円
戸籍調査・家族関係図作成:33,000円

※ 実費(証明書取得代、郵送代等)は別途発生します。
※ 診断後に各種サポートサービスお申込みいただいた場合は、上記費用を各種サポートサービスの費用に充当させていただきます(相続税シミュレーションを除く)。
※ 相続税シミュレーションは、当事務所提携の税理士が行います。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円
500万円超~3,000万円以下 165,000円〜220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円〜275,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000円〜330,000円
7,000万円超~8,000万円以下 330,000円
8,000万円超~9,000万円以下 385,000円
9,000万円超~1億円以下 385,000円
1億円超~1.5億円以下 要見積り
1.5億円超~2億円以下 要見積り
2億円超~3億円以下 要見積り
3億円超 要見積り
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お客様の声

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解決事例

  • 家族信託

    子どものいない不動産オーナーである叔父の財産管理が不安なケース

    相談前

    叔父は90代で、子どもも兄弟もいません。最近体が弱ってきているため、病院や介護施設に入所することも今後予想されます。今は、甥にあたる私が面倒を見ているのですが、…続きを見る

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    • 家族信託

      子どものいない不動産オーナーである叔父の財産管理が不安なケース

      相談前

      叔父は90代で、子どもも兄弟もいません。最近体が弱ってきているため、病院や介護施設に入所することも今後予想されます。今は、甥にあたる私が面倒を見ているのですが、叔父が不動産オーナーであるため、もし認知症になると収益アパートの管理や修繕、また賃貸契約等ができなくなってしまうことが不安です。叔父の生き甲斐である不動産オーナー業を、できるだけやらせたいのですが、対策が必要だと思います。何か良い方法はないでしょうか?

      相談後

      このような場合、家族信託がぴったりです。叔父さんが元気のうちには、叔父さんに不動産オーナー業を続けていただきます。一方、このまま叔父様が何の対策も行わずに認知症になってしまうと、叔父様の不動産の管理や修繕、新規契約を行うことが一切できなくなります!そのため、不動産が塩漬けしてしまう前に、叔父様と家族信託の契約を結び、甥が叔父様の不動産や預貯金の管理を代わりに行います。家族信託は、あくまで不動産の「管理や修繕などを行ってもらう」為の契約なので、不動産を「あげる」契約ではありません!そのため、不動産はあくまでも叔父さんのもののままですし(贈与ではありません!)、税金は叔父さんが払い続けることになります。万が一の認知症になっても、安心して甥が管理を行うことができます!

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  • 家族信託

    お母様の認知症に備えるため家族信託を活用する

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    • 家族信託

      お母様の認知症に備えるため家族信託を活用する

      相談前

      昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がおります。現在1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えております。Eさんには、不動産、預金、国債などの多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合は自宅の売却による現金を子供たちが分けてくれればよいと思っています。

      相談後

      Eさんは、もしも認知症になってしまい介護施設へ入所することがあれば、息子に、自宅不動産の管理と売却を望んでいます。
      Eさんを委託者、息子が受託者として万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを引き受けます。Eさんを第一次受益者として財産の実質的な利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が第二次受益者として財産を引き継ぎ売却して現金で分けることも契約の中に含めました。

      事務所からのコメント

      認知症に備える方法には、従来から任意後見制度があります。一方、家族信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後でも信託契約で定めた目的にしたがって、相続対策や資産運用を継続できることが一番のメリットです。自宅売却についても家庭裁判所の許可が必要となることなくスムーズに行えます。

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  • 遺言作成

    未成年の孫に定期的に給付できる家族信託

    相談前

    Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。Dさんは資産を持っているために子供に生前贈与をしようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻…続きを見る

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    • 遺言作成

      未成年の孫に定期的に給付できる家族信託

      相談前

      Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。Dさんは資産を持っているために子供に生前贈与をしようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻との間の子供(孫)へも将来的に遺産が渡ってしまうため、できるならば現在の妻との間の孫に直接お金を渡そうとしています。また、今はまだ孫が幼いためお金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校、大学の卒業時に800万円ずつ贈与をしたいとお考えです。

      相談後

      Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決をします。遺言代用信託とは、家族信託と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。Dさんは、孫に高校、大学卒業時に預金を引き継がせるよう遺言を作成します。そして、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。委託者はDさん、お金を受け継ぐ受益者は孫です。Dさんのお金を孫に移すために、Dさんの息子が受託者となります。孫は未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。

      事務所からのコメント

      家族信託を活用すると、贈与のタイミングを予め定めておくことができます。遺言のみでは財産の引渡しは確実ではありませんが、信託を設定することで想いの実現性が高まります。さらに、今回の高校・大学卒業後に財産を引き渡すように、特定の時期に何回かに分けて財産を渡すことも可能です。

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  • 家族信託

    相続対策継続のために家族信託を活用した事例

    相談前

    Cさんには子どもが二人と奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。そこで、相続対策のために家…続きを見る

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    • 家族信託

      相続対策継続のために家族信託を活用した事例

      相談前

      Cさんには子どもが二人と奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。そこで、相続対策のために家族信託を活用しながら、子ども二人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産の建築を検討しています。

      相談後

      Cさんの一番の目的は、相続税の節税です。このままCさんが亡くなると、奥様とお子様が財産を引き継ぐことになります。配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)が法律で用意されています。そのためCさんが亡くなった後の相続では相続税支払いの大きな問題は発生しません。
      しかし、次にCさんの奥様が亡くなり子ども二人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。そのため、Cさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。
      土地甲の委託者をCさん、受託者を長男、土地乙の委託者をCさん、受託者を次男とおき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。受益者には、Cさんが亡くなるまでをCさん、その後をそれぞれ第2次受益者として長男、次男に設定をします。
      認知症になってしまうと、建物の建築するための契約できなくなることや、銀行からの融資契約ができないなどの問題が発生する可能性があります。
      また、建築後の収益物件の管理もCさんご本人では不安です。家族信託の契約をすることで、これらのリスクを回避し、安心して相続税対策を行うことが可能となります。

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  • 家族信託

    財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託

    相談前

    Bさんには、二人の子供がおります。Bさんは高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。Bさんの長男は精神的な障がいがあり、財産管理を長男自身…続きを見る

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    • 家族信託

      財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託

      相談前

      Bさんには、二人の子供がおります。Bさんは高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。Bさんの長男は精神的な障がいがあり、財産管理を長男自身がすることには不安があります。
      そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。Bさんは、ご自身の死後、長男の面倒は、長女にみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。

      相談後

      Bさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的に引き渡していくことはできません。
      そこで、Bさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者とする家族信託を検討します。
      財産管理できる権利を長女に託しておくことで、万が一Bさんが生きている間にも判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、代わりに長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリットには、

      ・自分が亡くなった後、姉である長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される
      ・受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、Bさんの生存中から、Bさんに財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに長女が長男の財産管理を行うことができる

      などがあります。

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      共有名義の不動産対策に家族信託を利用する

      相談前

      Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちです。しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男B、長女Cの3人で3分の1ずつを共有していました。Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安です。できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいのですが、法人設立等を含めてどの方法が一番よいのかというご相談です。

      相談後

      Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありません。しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人を設立して売却をすると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。そこで、委託者をAさん、長男B、長女Cの3人、受託者を新設する法人D、受益者をAさん、長男、長女とし、お父さんが亡くなった後は長男と長女が引き継ぐという設計を行います。最後に、不動産を売却して長男と長女が現金化して分けられるようご提案をしました。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリットには、

      ・共有名義の問題を解消することができる
      ・法人に売却するよりも、信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
      ・お父さんが亡くなるまで、そして亡くなった後にも、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能

      などがあります。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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