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相談前:二次相続対策についてご相談
Cさんは、奥様と子供が二人います。
Cさんが所有する財産額は大きく、二次相続発生の際は、子供が負担する相続税が高額になることが明白でした。その為、家族信託を活用して子供二人の名義により金融機関からの融資を受けて、相続対策として収益不動産の建設を考えています。
相談後:二次相続対策には家族信託が有効
Cさんの最大の目的は、相続税の節税です。
Cさんが亡くなった場合、奥様と子供が財産を引き継ぎます。
配偶者には、相続した際の負担が少なく済むように、配偶者控除(相続税軽減の特別措置)が法律で定められています。
それにより、配偶者には相続税支払いにおける大きな問題はありません。
しかし、次に奥様が亡くなった後、二人の子供が財産を相続する際には、配偶者控除などはないので、相続税は莫大な金額になることが考えられます。
従って、二次相続対策(Cさん夫婦が亡くなられた後の相続対策)として、何か手を打っておく必要があります。
対策として、土地甲に関しては委託者をCさん、受託者を長男とします。また、土地乙に関しては委託者をCさん、受託者を次男とします。
そして、それぞれの土地で収益物件の建設ができるように、金融機関から融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状態にします。
受益者としては、Cさんが亡くなるまでCさんとします。Cさんが亡くなった後は、それぞれ第2次受益者として長男と次男に設定を行います。
認知症になると、建物建築の為の契約や、銀行の融資契約ができないなどの問題が生じる可能性があります。
また、建築後の収益物件の管理をするのがCさん本人では不安が伴います。
家族信託契約を行うことで、これらのリスク回避が叶い、相続税対策を安心して実行することができます。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人あおばの杜
相続の中でも家族信託に特化。司法書士資格者7名、行政書士資格者2名、土地家屋調査士1名、グループ総勢35名という充実のサポート体制も魅力です。相談実績は年間300件超えの実績で、相続を安心サポート。上杉本店は区役所から徒歩1分という好アクセスで、二日町店と泉店もあわせて仙台市内で3拠点展開しています。
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