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相談前:障害のある長男に長期的な財産給付を行いたい
Bさんは二人の子供がいます。
高齢になってきていて将来が心配なので、遺言を残そうとBさんは考えています。
Bさんの長男は精神的な障害を持っていて、長男が財産管理をすることには不安がありました。
そのため、Bさんは自分の死後、長男には安心して生活をしていけるだけの現金と、収益物件からの家賃収入をもらってほしいと考えています。また、長男の面倒は長女にみてもらいたいと考えており、長女もそれについて了承をしています。
相談後:家族信託により心配を解決
Bさんは遺言を検討しています。
しかし、遺言では長男が財産を長期的に受け取っていくことはできません。
その為、家族信託を代わりに検討します。
受託者は長女として、Bさんの財産管理ができるようにします。そして、受益者はBさんが存命中はBさんとして、Bさんの死後の受益者は長男とします。
財産管理の権限を長女に託しておくことで、万が一Bさんが生存中に判断能力が下がって長男の生活を守れない状態になった場合には、長女が代わりに長男の生活費を受け渡す等の決め事を定めておきます。
事務所コメント:財産管理の不安は家族信託が有効
家族信託を行うメリットは、2つあります。
一つは、自分の死後、長女が毎月一定額の財産を長男に受け渡すことになるため、長男の生活が保障されます。
もう一つは、長女が受託者となり財産管理の権利を得ることで、Bさんの財産管理能力が低下した際には、すぐに長女が長男の財産管理を行っていくことができることが挙げられます。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人あおばの杜
相続の中でも家族信託に特化。司法書士資格者7名、行政書士資格者2名、土地家屋調査士1名、グループ総勢35名という充実のサポート体制も魅力です。相談実績は年間300件超えの実績で、相続を安心サポート。上杉本店は区役所から徒歩1分という好アクセスで、二日町店と泉店もあわせて仙台市内で3拠点展開しています。
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