【老後の認知症対策】自宅売却のために家族信託契約を結んだ事例

更新日:2023.12.13

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相談前:認知症になった後は自宅を売却したいと相談

昨年夫を亡くしたEさんは、2人の子供がいます。
現在Eさんは1人暮らしをしていますが、最近体の調子が悪い為、自身の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えています。
Eさんは、不動産、預金、国債などの多数の財産を所有しています
もし、自分が自宅へ戻れない状況になった際には、自宅の売却金を子供たちに分配できればいいとEさんは考えています。

相談後:家族信託契約を結び解決

Eさんは、もし認知症になって介護施設へ入所することになったら、自宅不動産の管理と売却を息子にしてほしいと望んでいます。
万が一、Eさんが認知症になった場合は息子が不動産管理や売却を行うことを、Eさんを委託者、息子が受託者として引き受け契約を行います。
この場合、Eさんが第一次受益者として財産の実質的な利益を享受します。
しかし、Eさんが亡くなった後は長男と長女が第二次受益者として、財産を引き継いで売却し、現金で分配することも契約の中に含めました。

事務所コメント:認知症後の対策の一つが家族信託

認知症に備える方法には、任意後見制度があります。
一方、家族信託契約は、本人が認知症になった後も信託契約で定めた目的に従って相続対策や資産運用を継続できます。自宅売却に関しても、家庭裁判所の許可は不要でスムーズに行うことができます。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人あおばの杜

相続の中でも家族信託に特化。司法書士資格者7名、行政書士資格者2名、土地家屋調査士1名、グループ総勢35名という充実のサポート体制も魅力です。相談実績は年間300件超えの実績で、相続を安心サポート。上杉本店は区役所から徒歩1分という好アクセスで、二日町店と泉店もあわせて仙台市内で3拠点展開しています。

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