弁護士法人横浜りんどう法律事務所
(神奈川県横浜市神奈川区/相続)

弁護士法人横浜りんどう法律事務所
弁護士法人横浜りんどう法律事務所
  • 駅から近い
  • 資格者複数名在籍
  • 弁護士 弁護士
  • 司法書士 司法書士
神奈川県 横浜市神奈川区 西神奈川1丁目7−2 東神奈川室町第二ビル2F

相続問題・遺言問題を重点的に取り扱っいる横浜市神奈川区の法律事務所/司法書士事務所です。代表弁護士の高橋は、司法書士の資格と実務経験もあり、弁護士と司法書士の知識を融合して相続の問題を解決します。また、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅建士などの様々な専門家とタイアップする体制も整えており、それぞれの専門家とと協力して問題を解決します。

初回無料相談受付中
  • 完全個室対応
  • 職歴10年以上
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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弁護士法人横浜りんどう法律事務所の事務所案内

相続問題・遺言問題を重点的に取り扱っいる横浜市神奈川区の法律事務所/司法書士事務所です。代表弁護士の高橋は、司法書士の資格と実務経験もあり、弁護士と司法書士の知識を融合して相続の問題を解決します。また、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅建士などの様々な専門家とタイアップする体制も整えており、それぞれの専門家とと協力して問題を解決します。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人横浜りんどう法律事務所
住所 221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目7−2 東神奈川室町第二ビル2F

代表紹介

弁護士法人横浜りんどう法律事務所の代表紹介

髙橋 賢司

弁護士・司法書士

代表からの一言
当事務所では、一つ一つの事案に丁寧に取り組むことで、依頼者の方に安心していただけるよう最善を尽くしています。相続などの問題でお困りのことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください
資格
事業承継士・事業承継アドバイザー・M&Aシニアエキスパート・日本プロ野球選手会公認選手代理人
所属団体
神奈川県弁護士会、神奈川県司法書士会
経歴
横浜市生まれ
明治大学法科大学院 卒、 元 衆議院法制局 参事(労働立法担当)
出身地
神奈川県横浜市
趣味・好きなこと
野球・読書・ゴルフ
執筆実績
「過労死のない社会を目指して-過労死等防止対策推進法-」
「アルコール健康障害の発生等の防止のためのアルコール健康障害対策基本法の制定」
「拉致被害者等への支援の充実-拉致被害者等支援法の一部改正法」
講演実績
「想いをかなえる『家族信託』のススメ」(三菱地所ハウスネット みなとみらい営業所主催セミナー)
「相続・遺言セミナー」(港南台地区センター)
「遺言セミナー」(横浜市菅田地域ケアプラザ)
「遺産分割の基礎」(港南区役所法律講座)
「相続・遺言について」セミナー(横浜市泥亀地域ケアプラザ)
「相続・遺言書の基礎知識」(神奈川県司法書士会東支部主催セミナー)
etc

スタッフ紹介

弁護士法人横浜りんどう法律事務所のスタッフ紹介1

髙橋 美智子

司法書士

15年以上にわたり相続や不動産売買などの登記業務や遺産整理業務に携わってまいりました。この経験を活かし、皆様に適正かつ迅速な司法書士業務サービスをご提供いたします。


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選ばれる理由

弁護士と司法書士の知識を融合して問題を解決

弁護士法人横浜りんどう法律事務所の選ばれる理由1

在籍する弁護士の髙橋は、「弁護士」の外に「司法書士」の資格・実務経験を有しており、通常の弁護士事務所なら別の司法書士事務所へ依頼する「不動産登記」(不動産の名義変更)などに関しても、ワンストップで対抗することが可能。相続問題について、弁護士と司法書士の知識を複合させて問題解決に取り組んでいます。


相続問題・遺言問題を重点的に取り扱う事務所

弁護士法人横浜りんどう法律事務所の選ばれる理由2

相続問題・遺言問題を重点的に取り扱っており、様々な強みを活かして迅速解決を目指します。また、近年急速に普及している「家族信託(民事信託)」についても、弁護士と司法書士の知見を活かして積極的に取り組んでいます。


経験豊富な弁護士が丁寧・迅速に対応

長年にわたり相続・遺言問題に積極的に取り組んでおり、相続等の問題について経験豊富な弁護士が対応します。相続の問題を解決するには、ポイントを捉えた丁寧で迅速な対応が必要不可欠です。まずはお話しを伺い、依頼者の方のご意向を尊重しつつ、法的な争点・論点を解決していきます。


弁護士法人横浜りんどう法律事務所の選ばれる理由3

東神奈川駅から徒歩1分の好立地

弁護士法人横浜りんどう法律事務所の選ばれる理由4

JR京浜東北線・横浜線の東神奈川駅から徒歩1分で行けるほか、京急東神奈川駅から徒歩3分、東急東横線の東白楽駅から徒歩5分、反町駅から徒歩12分と、様々な路線からアクセスできます。


弁護士法人横浜りんどう法律事務所の選ばれる理由4

好立地でアクセスの良さも魅力


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対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

料金

110,000円~

※ 財産額や不動産の筆数により増加することがあります。
※ 遺産分割協議の作成費用等も含まれています。

民事信託(家族信託)サポート

料金

550,000円~

※ 着手金55万円+終了時の報酬(信託財産額が5000万円未満の場合0円・信託財産額が5000万円を超える場合には超えた額の1%)が加算されます。
※ 信託登記の報酬も含んだ金額です。
※ 信託監督人や受益者代理人に弁護士を指定する場合には、別途費用がかかります。

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

料金

330,000円~

遺留分事案の着手金及び成功報酬の最低金額は33万円です
着手金 遺留分額(相手方から請求されている場合にはその額)の3%~5%
成功報酬 獲得額の5%~10%

遺産分割交渉サポート

料金

330,000円~

遺産分割事案の着手金と成功報酬の最低金額は33万円です。
着手金 法定相続分額の1%~2.5%
成功報酬 獲得額の2%~5% (争いのある金額については10%)

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お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    十数年前の相続について、不動産の一部が相続登記漏れになっていた事例

    相談前

    十数年前に生じた祖母の相続に関して、道路部分の相続手続が漏れていたことがわかりました。
    相続人は、枝分かれしてしまい多数です。
    中には音信不通の相続人もいま…続きを見る

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    • 相続登記

      十数年前の相続について、不動産の一部が相続登記漏れになっていた事例

      相談前

      十数年前に生じた祖母の相続に関して、道路部分の相続手続が漏れていたことがわかりました。
      相続人は、枝分かれしてしまい多数です。
      中には音信不通の相続人もいます。
      ご本人ではどうしようもできず、弁護士にご依頼をいただき、示談交渉を開始しました。

      相談後

      まずは、相続分譲渡を受けることができる相続人からは、早急に相続分の譲渡を受けました。
      その他の相続人からも、若干の判子代を渡す等して、円満に遺産分割協議を進め、無事に依頼者が道路部分を取得することになりました。
      相続登記も当事務所にて完了させ、無事に示談交渉で解決しました。

      事務所からのコメント

      相続問題は、放置しておくとその後の二次相続が発生するなどして、問題が複雑化します。
      もう終わったと思っていた相続でも、相続手続き漏れがあり、かなり時間が経過してから、相続手続き漏れが判明する場合もあります。
      当事務所の強みとして、司法書士との共同事務所で登記のワンストップサービスが可能ということがあります。
      本件も複雑な相続登記が絡んだ案件でしたが、適正に示談交渉で相続登記まで完了しています。

      問題がある場合には、早めに弁護士にご相談ください。

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  • 遺留分

    遺留分額の算定にあたり孫への援助金を算定の基礎とするかが争われた事例

    相談前

    本件では、被相続人から依頼者の姉に「全て相続させる」遺言が残されていました。
    当方は、遺留分減殺請求をし調停を申立てました。
    相手方(姉)からは、故人は依頼…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分額の算定にあたり孫への援助金を算定の基礎とするかが争われた事例

      相談前

      本件では、被相続人から依頼者の姉に「全て相続させる」遺言が残されていました。
      当方は、遺留分減殺請求をし調停を申立てました。
      相手方(姉)からは、故人は依頼者の子(故人からみて孫)に、多額の援助(贈与)をしていたのだから、この贈与分は依頼者本人の特別受益に当たり遺留分から控除すべきと主張されました。

      相談後

      過去の裁判例などをふまえて、被相続人から孫への生前贈与は特別受益ではないとのスタンスで調停を勧めました。
      相手方の説得にはかなりの時間を要しましたが、調停委員も当方の主張に同調してもらい、粘り強く調停を続け、結果として、適正な遺留分額を取得し調停を成立させました。

      事務所からのコメント

      被相続人から見て孫への贈与は、原則としてその孫の親(被相続人の子)の特別受益に当たりませんが、この点が争点になることがあります。
      本件は、この点が争点となり1年以上争われた事例ですが、最終的には当方の主張が正しい(孫への贈与は特別受益に当たらない)との前提で調停を成立させました。
      相手方の主張が、法律的に正しいのかどうかの判断は、ご本人には難しいものです。
      正しい法律知識がないと、不利な内容の調停結果となることもありますので、是非、弁護士にご相談ください。

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  • 遺産分割

    不動産価額に争いがあったため不動産鑑定を実施し代償分割で解決した事例

    相談前

    本件の相続では、遺産の大部分が賃貸用の不動産でした。この不動産価額をめぐって、相続人間の意見が対立しており、調停申立後もなかなか話合いが進みませんでした。…続きを見る

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    • 遺産分割

      不動産価額に争いがあったため不動産鑑定を実施し代償分割で解決した事例

      相談前

      本件の相続では、遺産の大部分が賃貸用の不動産でした。この不動産価額をめぐって、相続人間の意見が対立しており、調停申立後もなかなか話合いが進みませんでした。

      相談後

      代理人弁護士として、依頼者に説明をし、裁判所選任の不動産鑑定士による不動産鑑定を行いました。
      公正な立場である裁判所が選任した不動産鑑定士による鑑定でしたので、相続人全員がこの鑑定結果に了解することになり、結果として不動産価額をめぐる対立がなくなりました。
      この鑑定額を基準とした代償金額が算定され、代償分割の形で遺産分割調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      不動産価額は相続財産の中でも大きなウエートを占めるものです。この価額が決まらない場合には、遺産分割調停の手続き内で不動産鑑定を行うという方法があります(鑑定費用がかかります)。

      裁判所が選任した不動産鑑定士による鑑定ですので、多くの場合、不動産の価額についての争いがなくなり、遺産分割の話し合いがスムーズに進むようになります。

      遺産分割の協議が膠着状態になってしまった場合には、相続に強い弁護士へご相談されることをお勧めいたします。

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  • 遺留分

    兄の使途不明金を認めさせて遺留分額の増額に成功した事例

    相談前

    依頼者の兄と同居していた母が亡くなり、遺言書が残されていました。
    兄に誘導されたのか、遺産の多くは、兄が取得することとなっていました。また、預金調査をすると、…続きを見る

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    • 遺留分

      兄の使途不明金を認めさせて遺留分額の増額に成功した事例

      相談前

      依頼者の兄と同居していた母が亡くなり、遺言書が残されていました。
      兄に誘導されたのか、遺産の多くは、兄が取得することとなっていました。また、預金調査をすると、兄による多額の預金使い込みも発覚したため、これも遺産に組み込んで遺留分減殺請求をした事案です。

      相談後

      本件では、遺言書に記載されている預貯金の過去の履歴調査をしたところ、数千万円の使途不明金が発見されました。預金管理をしていたのは、依頼者の兄でしたので、遺留分減殺請求するとともに、この使途不明金に対する説明を求めました。

      相手方も弁護士を就けて争ってきましたが、最終的には、ほぼ使途不明金を遺産に組み込む形で、遺留分の計算をし、これを支払わせることで、示談による解決をはかっています。

      事務所からのコメント

      近年、遺言書を残して亡くなる方が増えています。同居している子などの誘導によって、不公平な遺言書が作成されている事例が散見されますが、その遺言を無効にすることは、かなりハードルが高いと言ってよいでしょう。

      遺言の内容に納得いかない場合には、少なくとも自身の遺留分を確保するために、遺留分侵害額請求をすることが考えられます(なお、相続法改正によって、今まで「遺留分減殺請求」と呼んでいた請求は、「遺留分侵害額請求」と呼ぶように改正されています。)。

      また、本件のように、使い込みの疑い等がある場合には、それも遺産に組み込んで遺留分計算をすることができる事案もありますので、是非一度、弁護士へご相談ください。

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  • 遺産分割

    先妻の子と相続争いを換価分割で解決した事例

    相談前

    この事例の相続人は、先妻との間の子と妻(依頼者)です。
    そもそも会ったこともなく、また、感情的な問題から本人同士で遺産分割協議を円滑に進めるのは困難な状況でし…続きを見る

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    • 遺産分割

      先妻の子と相続争いを換価分割で解決した事例

      相談前

      この事例の相続人は、先妻との間の子と妻(依頼者)です。
      そもそも会ったこともなく、また、感情的な問題から本人同士で遺産分割協議を円滑に進めるのは困難な状況でした。

      弁護士にご依頼いただき、調停を申立てました。

      相談後

      双方弁護士をたて、遺産分割調停で話し合いを進めることで、円満な解決をすることができました。

      この事例では、遺産である不動産について、調停成立後数か月以内に売却してその代金を法定相続分とおりに分割するという換価分割の手法を用いました。

      弁護士が不動産売却の手続きまでを代理で行い、無事に不動産を換価(売却)して、その代金を分けて分配することで解決を見ています。

      事務所からのコメント

      感情的な対立から遺産分割の話合いが円滑に進まないことがあります。
      そのような場合には、弁護士にご依頼いただいた方が迅速で適正な解決となることがありますので、ご相談ください。

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  • 相続登記

    墳墓地について家裁の審判によって名義変更した事例

    相談前

    本件は、市街地の中に存在するお墓が建っている土地(登記地目「墳墓地」)に関する事例です。

    この土地は、先々代の名義のまま、その後、登記がされておらず、これ…続きを見る

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    • 相続登記

      墳墓地について家裁の審判によって名義変更した事例

      相談前

      本件は、市街地の中に存在するお墓が建っている土地(登記地目「墳墓地」)に関する事例です。

      この土地は、先々代の名義のまま、その後、登記がされておらず、これを現在の墓守りをしている方(先々代から見て、孫)に名義変更したいというご要望を受けました。

      相談後

      登記名義が先々代の名義なので、そこからいくつも相続が発生しており、本件の相続関係人は極めて多数(数十人)に及んでいました。

      戸籍の取得・調査だけでも膨大な作業量となりましたが、全ての相続関係人を相手方として、まずは、祭祀承継の調停を家庭裁判所へ申立てました。

      これと並行して、各相続関係人へお手紙を送り、墳墓地の登記名義を、現在の墓守をしている方へ承継することの同意書を得ていきました。

      これを、証拠として、家庭裁判所へ提出し、最終的には、祭祀承継者をその墓守をしている者に指定すること及び全相続関係人を義務者として所有権移転登記手続きを命じる内容の審判を得ることができました。

      事務所からのコメント

      本件は、市街地の中に存在するお墓の土地に関する珍しい事例です。

      本件では、土地の登記名義が「墳墓地」となっており、実際にお墓が複数建っている土地になっていました(固定資産税も非課税)。

      このように土地が「墳墓地」である場合には、通常の遺産分割の対象外となり、祭祀承継の問題となります。
      そして、この場合には、家庭裁判所に祭祀承継者を指定してもらうのみでは足りず、土地の所有権移転登記(名義変更)もしなければ、解決になりません。

      この墳墓地の所有権移転登記は、共同申請によるものとされており、家庭裁判所には、「年月日民法第897条による承継」を登記原因とする所有権移転登記手続きをせよ、という内容の審判をもらう必要がありました。

      そもそも、祭祀承継の審判において、上記のように登記手続きを命じる審判をすることができるのか論点がありますが、この点については、家事事件手続法190条2項の「引渡し」には、登記名義の移転も含むと考えられることから(昭和42年10月12日東京家裁審判)、これを家裁へ伝え協議し、上記のような所有権移転登記を命じる審判を得て、その後、登記を完了しています。

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  • 遺言作成

    ご夫婦がそれぞれ配偶者に遺産を相続させる遺言をし、さらに予備的遺言をした事例

    相談前

    お子さんのいない老夫婦が依頼者です。子がなく、それぞれの両親も亡くなっているので、自分が亡くなると、配偶者と自分の兄弟が相続人になってしまうケースです。このご夫…続きを見る

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    • 遺言作成

      ご夫婦がそれぞれ配偶者に遺産を相続させる遺言をし、さらに予備的遺言をした事例

      相談前

      お子さんのいない老夫婦が依頼者です。子がなく、それぞれの両親も亡くなっているので、自分が亡くなると、配偶者と自分の兄弟が相続人になってしまうケースです。このご夫婦は、兄弟とは仲があまり良くないので、自分が亡くなった場合に、配偶者と兄弟が相続トラブルになることを懸念されていました。

      相談後

      ご夫婦ともに、「自分が亡くなった場合には全ての遺産を配偶者に相続させる」内容の公正証書遺言を作成しました。

      兄弟には、遺留分がありませんから、この遺言を残しておけば、安心です。

      ただし、ご夫婦のどちらが先にお亡くなりになるか分かりませんので、「もし自分が亡くなるより先に、配偶者が亡くなっていた場合には、甥の○○に相続させる」という予備的な遺言内容も併せて記載しておきました。

      事務所からのコメント

      遺言書の起案も弁護士の重要な業務です。
      特に私は、司法書士資格も有していますので、司法書士時代から遺言書作成にかかわってきました。

      遺言書の作成には、かなりの法律知識が要求されます。遺言書は、生前の自分の意思を具体化するものですが、誤った内容の遺言書を作ると、生前の意思が実現できないこともあります。

      是非、弁護士にご相談ください。

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  • 遺言作成

    余命宣告されている方からの依頼で、急ぎ公正証書遺言を作成した事例

    相談前

    余命宣告をされて入院している方からの遺言書作成のご依頼です。

    ご本人はお元気な様子に見えましたが余命が短いということでしたので、とくかく急いで公正証書遺言…続きを見る

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    • 遺言作成

      余命宣告されている方からの依頼で、急ぎ公正証書遺言を作成した事例

      相談前

      余命宣告をされて入院している方からの遺言書作成のご依頼です。

      ご本人はお元気な様子に見えましたが余命が短いということでしたので、とくかく急いで公正証書遺言を作成したいとのご意向でした。

      この方は、特に相続人間で揉めるという要素はありませんでしたが、ご自身が色々な相続を見てきたことから、残される奥様の相続手続きが煩雑にならないように、公正証書遺言を作成したいとのことでした。

      相談後

      ご依頼後すぐに、入院されている病院へうかがい遺言の内容を聴取しました。

      幸いにして、ご本人のご意向としては、妻に全てを相続させたい、相続手続きで妻が困らないように(スムーズに手続きができるように)したい、という比較的遺言内容としては、複雑ではない内容でしたので、すぐに遺言書の原案の作成に取り掛かりました。

      原案確定後、公証人との打合せも短時間で終了させ、公証人に入院先の病院へ来てもらう段取りを整えました。

      結果として、ご依頼から1週間程度で公正証書遺言の作成を完成させています。

      事務所からのコメント

      本件は、とてもお元気だった方が、突如、ガンで余命宣告をされて入院されているという状況で、公正証書遺言の作成のご依頼をいただいたものです。

      公正証書遺言は、公証人に遺言者が口授をして作成してもらうものですが、公証人には出張依頼をして、公証役場外でも公正証書遺言を作成することが可能です。

      遺言者の方は、公正証書遺言の作成の場面では、公証人にジョークを言うほどお元気でしたが、余命宣告とおりに約1か月後に亡くなりました。

      公正証書遺言を作成しておいたおかげで、残された奥様は、預金解約などの手続きを非常にスムーズにできたということで、奥様からは後日、感謝のお言葉をいただきました。

      本件のような状況での遺言書作成は、とにかくスピードが求められ、普段から遺言書作成に慣れている専門職に依頼する必要があります。

      遺言書の作成をお考えの方は、是非、当事務所へご相談ください。

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  • 相続登記

    先々代の名義になってしまっている不動産を名義変更して売却までつなげた事例

    相談前

    売却したい不動産(土地)の名義が先々代の名義のままとなってしまっている方からのご相談でした。
    不動産の名義人は、昭和40年代に亡くなっており、その相続人のほと…続きを見る

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    • 相続登記

      先々代の名義になってしまっている不動産を名義変更して売却までつなげた事例

      相談前

      売却したい不動産(土地)の名義が先々代の名義のままとなってしまっている方からのご相談でした。
      不動産の名義人は、昭和40年代に亡くなっており、その相続人のほとんどの方も既に亡くなっていて、相続人の人数も多数になってしまっていました。
      また、相続の権利を持つ人の中には、全く連絡が取れない方もいて、ご自身ではどうにもならず、弁護士にご相談にいらっしゃった事例です。

      相談後

      まず、相続手続きに協力的な方々からは、一人の相続人代表者へ「相続分譲渡」をしてもらうようお願いし、数名からは印鑑をいただきました。
      これは無償ではなく、不動産が売却できた場合にはいくら支払うという約束付きで、相続分譲渡を受けたものです。

      その後、何度アプローチしても、全く手続きに協力してくれない相続人が一人だけいましたので、その方を相手にして遺産分割調停を申立てました。

      結局、その方は調停期日にも来なかったため、弁護士が裁判所と協議し、「調停に代わる審判」という決定を得て、その不動産名義を相続人代表者(依頼者)の名義にする審判を得ました。

      その後、依頼者の方は、この不動産を無事に売却し、手続きに協力してくれた皆さんに支払いをして、事案は見事に終了しています。

      事務所からのコメント

      不動産の名義が、ずっと昔に亡くなった方のままの不動産があります。
      この場合に、不動産名義を今、その不動産を利用している相続人の人に変更しようとするには、相続人全員の方の実印をもらう必要があります。
      相続人の中にも既に亡くなっている方がいるケースが多いため、さらにその相続人の子などの相続人が権利をもつことになります。

      そうなると、相続人が非常に多くなり、なかなかうまく遺産分割がまとまらなくなります。

      当事務所では、司法書士時代からの知識も活かして、このような不動産問題に数多く取り組んでいます。

      このような事案は、まさに弁護士と司法書士の知見がミックスされることで良い成果がうまれる事案になります。

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  • 遺留分

    兄弟間の感情的対立が激しかったが調停で遺留分を取得した事例

    相談前

    被相続人は、依頼者の母です。依頼者の弟(長男)である相手方は、母の遺言書も開示しませんでしたので、依頼者には、まず公証役場での遺言検索を指南しました。

    こ…続きを見る

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    • 遺留分

      兄弟間の感情的対立が激しかったが調停で遺留分を取得した事例

      相談前

      被相続人は、依頼者の母です。依頼者の弟(長男)である相手方は、母の遺言書も開示しませんでしたので、依頼者には、まず公証役場での遺言検索を指南しました。

      こうして発見された遺言書は、やはり全財産を長男に相続させる内容でした。
      遺留分減殺請求をしましたが、相手方は弁護士も付けずに交渉に臨んできたため、交渉が難航し、当方は、遺留分に関する調停を申立てました。

      相談後

      相談前は、依頼者は相手方を怖がっており、話ができない状況でした。

      弁護士が全面的に盾になり交渉することで、依頼者のストレスは軽減しました。

      調停でも相手方は独自の見解を述べるばかりで、調停での解決も困難かと思われた矢先、訴訟になったときの見通しを相手方へ伝えて不利を悟らせることで、無事に遺留分額を支払わせる内容で調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      遺産分割や遺留分トラブルでは、相手方に弁護士がつかず交渉が難航することがあります。
      本人には法律知識がなく、感情的になりがちだからです。
      また、本件のように相続人が男女である場合には、女性が男性の相続人に怯えていることもあり、そのような場合には早急に弁護士を立てること検討してください。

      相続問題は、当事務所の弁護士に、ご相談ください。

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  • 遺留分

    前妻の子に対して、後妻側の代理人として遺留分請求をした事例

    相談前

    前妻が亡くなった後に、現妻(ここでは「後妻」といいます)と婚姻した男性が亡くなりました。

    男性と後妻は20年以上連れ添ったものの、数年前から仲たがいし別居…続きを見る

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    • 遺留分

      前妻の子に対して、後妻側の代理人として遺留分請求をした事例

      相談前

      前妻が亡くなった後に、現妻(ここでは「後妻」といいます)と婚姻した男性が亡くなりました。

      男性と後妻は20年以上連れ添ったものの、数年前から仲たがいし別居しており、そのためか、男性は、後妻には一切の財産を残さず、前妻との間の子に全ての財産を相続させる遺言書を作成していました。

      男性が亡くなった後、さすがに相続分が0円ということに納得ができず、後妻は、弁護士(当職)を代理人に就けて、前妻の子に対して、遺留分請求をしました。

      相談後

      遺留分請求後、この件は示談交渉ではまとまりそうもない事案であったため、早い段階で遺留分の調停を申立てました。

      家庭裁判所の調停手続きの中で、前妻の子は、「後妻は、父から多額の生前贈与を受けているから遺留分はない」と強硬に争ってきました。

      約1年ほど調停手続きを行いましたが、前妻の子の強硬な態度は変わらず、結局、合意に至ることができず調停手続きは不成立(不調)で終わりました。

      その後、後妻側から遺留分の訴訟を提起いたしました。

      訴訟手続きは、調停手続きとは異なり、最終的に和解がまとまらなければ、裁判官の判決がなされる手続きです。

      この訴訟手続きの中で、弁護士からどんどん後妻に有利な主張をし、最終的には、裁判所からの和解勧告もあり、遺留分として相当額を支払わせる内容で和解が成立しています。

      事務所からのコメント

      本件は、遺留分の審理が調停手続きでは終わらず、その後に訴訟を提起した事案です。

      多くの事案では、調停手続きで合意形成ができるのですが、本件のように主張の対立が激しく、譲歩が見込めない事案の場合には、調停手続きが不調で終結することもあります。

      遺留分の事案については、調停が不調で終結した後には、あらためて訴訟を提起する必要があります。

      訴訟は、調停と異なり、最終的に和解が成立しなければ判決(裁判官の決定)がなされる手続きですので、一定の結論を得ることができる手続きです。

      これも事案によりますが、あまりにも相手方の主張が不合理で、しかもその主張を譲らないという態度でしたら、本件のように調停手続きは不調で終結させて、訴訟を提起した方が、結果として、依頼者にとって有利な結論となるケースもあります。

      相続・遺留分の問題でお悩みの方は、一度ご相談ください。

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  • 遺産分割

    数次相続によって相続人となった兄嫁と子を相手にした遺産分割の事例

    相談前

    15年前に父親が亡くなった方からのご相談です。
    もともと相続人としては、ご依頼者とその兄がいましたが、3年前にこの兄も他界しており、数次相続によって、その兄の…続きを見る

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    • 遺産分割

      数次相続によって相続人となった兄嫁と子を相手にした遺産分割の事例

      相談前

      15年前に父親が亡くなった方からのご相談です。
      もともと相続人としては、ご依頼者とその兄がいましたが、3年前にこの兄も他界しており、数次相続によって、その兄の妻と子が相続人となっていました。
      また、この兄が生前に父の預金を使い込んでいた疑いがあることが事案を複雑にしていました。

      相談後

      父(被相続人)の預貯金の調査を行ったところ、被相続人の亡くなった後に、依頼者の兄(被相続人の長男)による、預金の使い込みが数百万円発見されました。

      亡くなった方の預金は、原則として勝手におろしてはいけないものですので、兄による預金の引き出しは、不法行為又は不当利得返還請求の対象となります。

      本件をさらに複雑にしたのは、その兄も3年前に亡くなっており、その妻と子が相続人の立場を承継していたことです(これを数次相続といいます)。

      この妻と子は、使途不明金について、「亡くなった人がやったことだから、一切知らない」と言い、使途不明金問題を遺産分割では一切取り合わないと主張をしてきました。

      やむなく、当方からは、遺産分割調停とともに、使途不明金についての不当利得返還請求訴訟を、その妻と子に対して起こしていきました。
      最終的に、不当利得返還請求訴訟を起こしたことが、相手方に対する強いプレッシャーとなり、使途不明金も遺産に組み込む形で、遺産分割調停が成立しています。

      事務所からのコメント

      本件のように一次相続から長い年月が経過していると、その後の相続が発生してしまい、事案が複雑化していきます。

      また、時間が経てばたつほど、事実関係の解明が困難となりますから、注意が必要です。
      本件は、依頼者の兄嫁と子が相手方となった事例です。

      遺産分割調停と、使途不明金に関する不当利得返還請求訴訟を併用できるかは、ケースバイケースなのですが、本件については、訴訟が、相手方に対する強いプレッシャーとなり、最終的には、遺産分割調停が当方の有利にまとまった成功事例といえます。

      相続の事案は、風化させず速やかに解決していきましょう。

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  • 相続手続き

    墓の帰属についての争いを調停で解決

    相談前

    ある被相続人のお墓の永代使用権者をどちらの相続人が承継するかで紛争になっていました。
    お墓の承継問題は、法律用語としては「祭祀承継」の問題になります。
    元々…続きを見る

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    • 相続手続き

      墓の帰属についての争いを調停で解決

      相談前

      ある被相続人のお墓の永代使用権者をどちらの相続人が承継するかで紛争になっていました。
      お墓の承継問題は、法律用語としては「祭祀承継」の問題になります。
      元々、相続関係が複雑な事例で、依頼者と相手方のどちらがお墓を継ぐことになるか判断に迷う事例であり、本件では、相手方から祭祀承継の調停を申立てられました。

      相談後

      血縁の濃さからして、当方の依頼者が墓を承継すべきであると調停内で強く主張し、最終的には、解決金を支払ったものの、お墓を承継する調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      本件は、お墓の承継をめぐる紛争で、比較的珍しい調停です。

      祭祀(お墓など)の承継者は、通常の相続とは異なった規定(民法)となっており、この民法上の規定や判例理論に則った主張が必要です。
      祭祀承継で問題になったときには、感情的な対立も激しいものですから、弁護士に依頼をして適正な解決を図るべきです。

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  • 相続手続き

    亡長男の子(孫)が代襲相続人となった相続で、亡長男の特別受益を主張した事例

    相談前

    男性(被相続人)が亡くなり、その相続人は、妻と次男と、先に亡くなっている長男の子(孫)の事案です。
    亡長男は生前に離婚しており、孫とは全く交流がありません。
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    • 相続手続き

      亡長男の子(孫)が代襲相続人となった相続で、亡長男の特別受益を主張した事例

      相談前

      男性(被相続人)が亡くなり、その相続人は、妻と次男と、先に亡くなっている長男の子(孫)の事案です。
      亡長男は生前に離婚しており、孫とは全く交流がありません。

      孫は、亡長男が離婚した元妻と一緒に生活しており、安易に連絡をとると、おそらくこの元妻が口を出してくる可能性がある、ということで弁護士にご相談にいらっしゃいました。

      また、被相続人は、生前に長男に対して、多額の借金の立替払い等の援助をしていたということで、何とか代襲相続人である孫に対しても、その点を主張したいというご要望でした。

      相談後

      弁護士が受任した後、代襲相続人たる孫に対して、通知をしました。

      その通知の中には、「あなたの父に対しては、被相続人から多額の生前の贈与(援助)をしていました。これは、特別受益といいます。あなたの父への特別受益は、代襲相続人であるあなたにも影響するため、あなたには実質的な相続分はありません。」ということを記載し、亡長男の特別受益から、代襲相続人には具体的相続分(取り分)はないことを主張しています。

      最終的には、当方の主張を認めさせて、無事に示談交渉による解決がなされています(依頼者である被相続人の妻と次男が遺産を全て取得しています。)。

      事務所からのコメント

      子が親より先に亡くなっており、その子に、子(孫にあたる)がいる場合の相続では、孫が代襲相続人になります。

      円満な関係性であればよいのですが、本件のように、子が離婚しており、孫と疎遠になっているケースも多くあります。

      このような場合には、相続トラブルに発展するリスクが高くなりますから、そのような方は、生前に(お元気な内に)、遺言書(公正証書遺言がお勧めです)を作られておくことをお勧めいたします。

      本件においては、先に亡くなっていた長男に対して、被相続人から多額の援助(贈与)がなされていたという事例でした。
      代襲相続人は、先に亡くなっている親(被代襲者といいます)の地位に成り代わる立場なので、被代襲者が受けていた生前贈与は特別受益となり、これに基づいて具体的相続分を算定することとなります。

      今回は、このような親の特別受益を主張して、結果として、依頼者が遺産全てを取得しています。

      類似のケースがありましたら、是非、一度ご相談ください。

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  • 遺産分割

    遺産たる土地について測量・分筆をして遺産分割をまとめた事例

    相談前

    本件の相続も不動産が遺産の中心でした。相手方である相続人が住まっている土地と賃貸アパートが建っている土地が地続きになっています。
    依頼者は、賃貸アパート部分が…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産たる土地について測量・分筆をして遺産分割をまとめた事例

      相談前

      本件の相続も不動産が遺産の中心でした。相手方である相続人が住まっている土地と賃貸アパートが建っている土地が地続きになっています。
      依頼者は、賃貸アパート部分が欲しいのですが、この不動産問題は、複雑で、測量・分筆しないと奥まった土地(相手方相続人が住まっている土地)の接道がなくなってしまうという問題がありました。

      相談後

      遺産分割調停中に、当職の知合いの土地家屋調査士に測量を依頼し、奥に住まっている相続人の接道を確保する形で、賃貸アパート部分は依頼者に、奥の住まい部分は相手方に、それぞれ分割する形での遺産分割調停を提案しました。

      本件に関しては、この形が一番合理的と考えられましたので、最終的に遺産分割調停を成立させることができました。

      後日、分筆登記も実施し、相続登記(それぞれの土地の名義変更)を終了しています。

      事務所からのコメント

      遺産である土地は、時に複雑な問題を生じさせることがあります。
      今回のように接道を確保する必要があり、そのために、測量・分筆登記が必要となる場合もあります。
      当事務所では、信頼できる土地家屋調査士などの他士業と連携していますので、スムーズかつ柔軟に問題に対応することができます。

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  • 遺言作成

    公正証書遺言が無効であると訴訟提起を受け、これを退けた事例

    相談前

    父が公正証書遺言を残していましたが、父亡きあと、子の一人が「認知症だった親父に遺言は作れなかった」と主張して、遺言無効確認請求訴訟を提起されました。…続きを見る

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    • 遺言作成

      公正証書遺言が無効であると訴訟提起を受け、これを退けた事例

      相談前

      父が公正証書遺言を残していましたが、父亡きあと、子の一人が「認知症だった親父に遺言は作れなかった」と主張して、遺言無効確認請求訴訟を提起されました。

      相談後

      遺言は有効であるという立場の依頼者から依頼を受けて、反論をしました。

      遺言書作成当時に、父と話をした知人らから陳述書を作成してもらったり、父が元気だったことを立証しました。

      また、公正証書遺言を作成した公証人に書面による尋問を行い、回答を得て、遺言が有効である勝訴判決を得ました。

      事務所からのコメント

      遺言書の有効性をめぐるトラブルは増えています。
      これは、そもそも遺言書を残す人が増えていることや相続人の権利意識の高まりが原因だと思います。
      遺言の有効性に関する訴訟は、ともかく立証が重要です。

      この専門的なスキルをもった弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 遺言作成

    自社株式を種類株式へ変更した後、遺言した事例

    相談前

    本件も会社経営者の方からの「事業承継」のご相談です。
    信頼を寄せる孫が、次の社長候補者で、この孫に会社経営を将来的には委ねたいが、自身がしっかりしている間は、…続きを見る

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    • 遺言作成

      自社株式を種類株式へ変更した後、遺言した事例

      相談前

      本件も会社経営者の方からの「事業承継」のご相談です。
      信頼を寄せる孫が、次の社長候補者で、この孫に会社経営を将来的には委ねたいが、自身がしっかりしている間は、会社の経営権は、ご自身が持つというご要望でした。

      相談後

      この会社様では、業績が非常によく、このままいくと数年後には自社株式の価値がとても大きくなってしまう(これは良いことなのですが)という事情がありました。

      そこで、自社株式の価値があまり出ない現時点において、ほとんどの株式を孫へ生前贈与することとしました。

      会社経営権は、現社長が保有し続けるということでしたので、自社株式のほとんどを議決権なしの種類株式へ変更したうえで、上記の生前贈与は、この議決権なし種類株式を贈与しています。

      議決権がある株式は、そのまま現社長に保有してもらい、この株式については、社長が亡くなったら、孫(社長候補者)が相続するという内容の公正証書遺言を作成しました。

      このようなスキームを組むことで、会社経営権を現社長が維持したまま、ほとんど贈与税がかからない形で、孫へ大半の株式の移動を完了しています。

      事務所からのコメント

      当事務所では、様々なスキームを考慮して、事業承継の分野に取り組んでいます。
      本件も、会社の税理士とタイアップし、税金の問題も考慮しながら、現社長のご要望をかなえる方策を考えたものになります。

      会社経営者の方は、やはりどこかで「事業承継」の問題を考えざるを得ない時期がくるものと思います。
      もちろん、「事業承継」といっても、今すぐに会社を引き継ぐということではなく、お元気なうちに、次世代候補者へ会社を継がせる「準備」が必要です。

      中小企業の社長は、ほとんどの場合が自社株式をお持ちです。その場合には、将来の経営者候補者の方へ、自社株式を承継させるという内容の遺言書を作成することが必須だと考えています。

      また、これはとても重要な遺言書になりますので、是非、弁護士等の専門職へご相談いただき、公正証書遺言で作成すべきでしょう。

      事業承継や遺言書の問題でお困りの方は、是非、ご相談ください。

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  • 遺言作成

    代襲相続人である孫に遺産を残さない遺言書を作成した事例

    相談前

    ご依頼者(遺言者)の推定相続人は、二男と亡長男の子(孫)でしたが、長男は、孫が生まれてすぐに亡くなっていたこともあり、遺言者は、ほとんど孫に会ったことがないとの…続きを見る

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    • 遺言作成

      代襲相続人である孫に遺産を残さない遺言書を作成した事例

      相談前

      ご依頼者(遺言者)の推定相続人は、二男と亡長男の子(孫)でしたが、長男は、孫が生まれてすぐに亡くなっていたこともあり、遺言者は、ほとんど孫に会ったことがないとのことでした。
      また、事情をうかがうと、亡長男には、生前に多額の贈与(援助)をしていたということでした。

      ご依頼者は、現在、同居してくれて色々と優しく面倒を見てくれる二男に全財産を残したいというご希望です。

      相談後

      ご依頼者の意思を実現するべく、全財産を二男に相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。

      現在、孫とは全く連絡をとっていないという状態ですが、公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認手続きを経る必要がありませんので、相続開始後に、積極的に、二男から孫へ連絡する法的義務はなく(遺言執行者も定めない)、二男の方は、公正証書遺言を用いて、相続手続きを行うことができるため、ご依頼者も二男の方も、大変安堵した様子でした。

      また、亡長男へ多額の援助(贈与)をしていたということでしたので、孫からの遺留分請求に備えて、公正証書遺言に付言欄を設けて、どのような援助(贈与)を行ったのかを遺言書上に記載をしておきました。

      事務所からのコメント

      様々なご事情から、法定相続分とおりに遺産分けをしたくないとお考えの方も多くいらっしゃるものと思います。そのような場合には、ご自身で遺言書を作成することをお勧めいたします。

      ご自身で未来の遺産分けの内容を遺言書で書いておくことで、将来の相続紛争を防ぐことができる場合もあります。

      また、本件のように、積極的には、自身が亡くなったことも知らせたくないという場合には、家庭裁判所での検認手続きが不要な公正証書遺言を残すことをお勧めいたします。

      なお、自筆証書遺言(自筆で書く遺言書)ですと、その自筆証書遺言を用いて、相続手続きをとろうとすると、家庭裁判所での検認手続きが必須となります。家庭裁判所での検認手続きでは、全相続人に呼び出しの通知がなされますので、遺言者が亡くなったこと等は、相続人全員の知るところとなります。

      本件では、付言に、亡長男への援助のことを記載しました。これは、亡長男への贈与は、特別受益となり、代襲相続人である孫の遺留分侵害額請求額から贈与額を控除することができるためです。本件の公正証書遺言は、このように、将来の孫からの遺留分請求の可能性も見据えて作成したものになります。

      遺言書の作成をお考えの方は、是非、ご相談下さい。

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  • 遺言作成

    疎遠な妹に相続させることなく、親密な亡妻の親族へ遺贈する遺言書を作成した事例

    相談前

    本件は、自身の相続人としては、妹がいるものの、疎遠であるため、亡妻の親族へ自身の財産を残したいという方からのご依頼です。

    この遺言者の方は、足が悪く公証役…続きを見る

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    • 遺言作成

      疎遠な妹に相続させることなく、親密な亡妻の親族へ遺贈する遺言書を作成した事例

      相談前

      本件は、自身の相続人としては、妹がいるものの、疎遠であるため、亡妻の親族へ自身の財産を残したいという方からのご依頼です。

      この遺言者の方は、足が悪く公証役場に出向くことは困難ということで、公証人には出張してもらう前提でご依頼を受けています。

      相談後

      遺言者のお考えを聞き、原案を作成しました。

      疎遠な妹に財産を相続させず、先に亡くなっていた妻の親族(妻の弟の子2人)に財産を残す「遺贈」の内容の遺言としました。

      また、遺贈の手続きは煩雑でもありますので、遺言執行者として弁護士(当職)を指定していただき、相続が発生した場合には、預金の現金化の手続きや医療費用や葬儀費用の支払いも遺言執行者において行い、これらの費用を控除した残額を、亡妻の親族2人に遺贈する内容としています。

      最終的に、公証人に施設に出張してもらい、そこで、公正証書遺言を完成させています。

      事務所からのコメント

      本件では、推定相続人として妹がいるものの、その妹には財産を残したくない、というご意向があり、反面、親密にしていた亡妻側の親族に遺産を残したい、という強い希望を遺言者の方がおもちでした。

      確かに、このようなお気持ちをもつケースも多々あると思いますので、そのような場合には、遺言書を作成することが必要となります。

      なお、兄弟姉妹が相続人の場合に、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書によって他者へ遺産を遺贈する旨を定めておけば、兄弟姉妹に遺産を取得されることはありません。

      本件も、最終的に施設に公証人に出張してもらい、無事に、遺言者の方の意向に沿う公正証書遺言を作成しています。

      また、相続人以外の方へ財産を残す場合の「遺贈」手続きは、煩雑になるケースもありますので、その遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。

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  • 遺留分

    相手方の生前贈与を認めさせて遺留分の価額賠償額を減額した事例

    相談前

    当方の依頼者に全財産を相続させるという遺言書がありました。
    相手方(被相続人の孫・代襲相続人)から遺留分減殺請求を受けたという事例です。…続きを見る

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      相手方の生前贈与を認めさせて遺留分の価額賠償額を減額した事例

      相談前

      当方の依頼者に全財産を相続させるという遺言書がありました。
      相手方(被相続人の孫・代襲相続人)から遺留分減殺請求を受けたという事例です。

      相談後

      遺留分額の算定について、依頼者と協議を重ねる内に、故人の古い日記に、相手方へ数百万円を生前贈与していた記載を発見しました。

      これを基に、相手方は既に数百万円の特別受益を得ていると主張し、結果として、当初の相手方の請求額よりも数百万円減額した金額での示談が成立しました。

      事務所からのコメント

      この件は、弁護士から「相手方への生前贈与はないか」と繰り返し尋ねて、弁護士と依頼者が入念に協議を重ねた結果、故人の古い日記から生前贈与の証拠を発見したというものでした。
      やはり、依頼者と弁護士の協議は重要、とあらためて実感した事件です。

      遺留分額の計算においては、被相続人から遺留分請求をしてきた者に対して生前贈与がなされていれば、この金額を遺留分計算から控除することができ、請求者の遺留分額を減らすことができます。
      遺留分減殺請求の事案では、よく「請求額は全て払わないといけない」と言われますが、請求者に対する生前贈与を立証できれば、請求額を減額させられることもあります。

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  • 遺留分

    遺産の大半が上場株式であった相続において、遺留分として株式を取得した事例

    相談前

    子がいる方が亡くなりましたが、故人の兄弟へ全財産を遺贈する旨の公正証書遺言が残されていました。

    子(依頼者)は、最後まで遺留分請求するか悩んでいましたが、…続きを見る

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    • 遺留分

      遺産の大半が上場株式であった相続において、遺留分として株式を取得した事例

      相談前

      子がいる方が亡くなりましたが、故人の兄弟へ全財産を遺贈する旨の公正証書遺言が残されていました。

      子(依頼者)は、最後まで遺留分請求するか悩んでいましたが、遺産が多額であることもあり、さすがに全く遺産を相続しないのもおかしいと考え、弁護士へ依頼し、遺留分請求を行いました。

      なお、この遺産の大半は、上場している株式でした。

      相談後

      本件では、遺留分減殺請求権の行使期間のギリギリに遺留分減殺請求をしました。

      その後、相手方は遺留分を支払うことには争いませんでしたが、その支払い方については争点となりました。

      本件の遺産の大半は上場株式で、公正証書遺言を用いて、既に相手方名義となっていたからです。

      当方は、金銭での支払いを求めたのですが、相手方には、その資力はなく、また、遺産として取得した株式を換価(売却)して金銭を捻出すると、株式売買について多額の譲渡所得税が相手方にかかってくるという状況にありました。

      最終的には、当方の依頼者は、遺留分額分の株式を現物で相手方から承継して、本件は解決となりました。

      事務所からのコメント

      本件は、遺産の大半が上場株式という特色がある遺留分事案でした。

      最終的には、当方の依頼者(遺留分請求者)が相手方から、その株式を取得して解決しましたが、既に相手方名義となっている上場株式の承継方法については、手続きが複雑でしたので、株式を管理する証券会社とも打合せを重ねて、株式の名義変更方法を確認して、示談交渉を進めました。

      遺産の大半が預貯金(金銭)であれば、遺留分の支払方法が争点になることはあまりありませんが、本件のように株式が遺産の大半を占める場合には、誰が何を取得して解決するか、という問題も大きな問題になりえます。

      遺留分問題でお悩みの場合には、是非ご相談ください。

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  • 遺産分割

    20年以上もの間、遺産分割協議がなされていなかった相続を解決した事例

    相談前

    本件は、最初は借金のご相談でした。
    お話を聞いているうちに20数年前にもらうはずだった遺産をもらっていないとのことです。
    不動産登記簿を調べたところ、遺産分…続きを見る

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    • 遺産分割

      20年以上もの間、遺産分割協議がなされていなかった相続を解決した事例

      相談前

      本件は、最初は借金のご相談でした。
      お話を聞いているうちに20数年前にもらうはずだった遺産をもらっていないとのことです。
      不動産登記簿を調べたところ、遺産分割が未了でしたので、遺産分割調停を申立てました。

      相談後

      遺産として不動産は、相手方が使用していましたから、相手方からは「何をいまさら!」という反論がありましたが、当然、遺産をもらう権利(法定相続分)がありますので、これを主張しました。
      最終的には、相当程度の代償金を得る形で遺産分割調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      本件は、依頼者がもらう側の立場でしたから成功事例としてご紹介しますが、このように遺産分割協議に基づく相続登記をしていないと後日紛争に発展することもあります。

      問題がある場合には、早めに弁護士にご相談ください。

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  • 相続登記

    解釈に疑義のある遺言書による相続登記を、法務局と協議しつつ解決した事例

    相談前

    亡くなったご主人が遺言書を残していましたが、その遺言書の内容の解釈が大変難しい事例です。
    内容としては、遺言の対象となっているのは、敷地権付のマンションなので…続きを見る

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    • 相続登記

      解釈に疑義のある遺言書による相続登記を、法務局と協議しつつ解決した事例

      相談前

      亡くなったご主人が遺言書を残していましたが、その遺言書の内容の解釈が大変難しい事例です。
      内容としては、遺言の対象となっているのは、敷地権付のマンションなのですが、その遺言書には敷地権の記載が一切ありませんでした。
      敷地権化の時期などの難しい法律問題も絡んでいて、この遺言書を用いて、相続登記が出来るか否か解釈に疑義が生じていました。

      相談者は、他の司法書士事務所へ相談に行かれていましたが、そこでは「この遺言書では登記できない」と断れたとのことで、弁護士と司法書士の両方の業務を行っている当事務所へご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      当職が、様々な文献・先例・判例を調べて、これを基に法務局と協議を開始しました。もちろん当職は、この遺言書で登記ができるという解釈で法務局と交渉をしました。
      これが最終的には功を奏し、同遺言書によって、相続登記が可能であるという法務局の見解を引き出すことができました。
      これによって、依頼者は、このマンション全体の名義書き換えに成功しています。

      事務所からのコメント

      当事務所の弁護士は、司法書士と兼務しているという特殊性を有しています。弁護士は、法律の専門家ですが、「登記」のことに精通している弁護士はそこまで多くはないものと思います。
      当事務所では、この弁護士と司法書士の専門知識をうまく融合させながら、業務を行っており、本件のご依頼も当事務所の「強み」を最大限に活かすことができた事例といえます。

      相続や不動産の問題で、登記が関係する事案がありましたら、どうぞご相談ください。

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  • 相続手続き

    父と母が立て続けて亡くなった場合の遺産相続トラブルを解決した事例

    相談前

    本件は、先に依頼者の父が亡くなり、その数か月後に、母が亡くなったという事例です。
    子は、依頼者を含めて3名です。
    その内の1名は、依頼者の方に友好的な立場で…続きを見る

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    • 相続手続き

      父と母が立て続けて亡くなった場合の遺産相続トラブルを解決した事例

      相談前

      本件は、先に依頼者の父が亡くなり、その数か月後に、母が亡くなったという事例です。
      子は、依頼者を含めて3名です。
      その内の1名は、依頼者の方に友好的な立場ですが、遺産の紛争に関わりあうことを望んでいないという状況です。

      父母の最後の面倒を相手方が見ていたため、①相手方が遺産の全体を開示しない、②使い込みの疑いがある、③感情的な対立があり話し合いにならない、として当事務所へご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      まず、紛争に関わりたくないという相続人の方から、当方の依頼者へ相続分譲渡をしてもらいました(相続分譲渡は、その方がもっている相続の権利を譲り受けることをいいます)。

      これによって、遺産分割の当事者は、依頼者と相手方のみとなり、シンプルな交渉を進めることができました。

      当初、弁護士にて、示談交渉を試みましたが、相手方は、遺産の全体像を開示せず、使い込み事実も認めませんので、父母の相続に関して、2件の遺産分割調停を申し立てました。

      遺産分割調停では、相手方は、これまで開示していなかった預貯金を開示しましたが、使い込み事実については否定し、使い込んでおらず現金で保持していると主張してきました。

      現金も遺産ですので、最終的には、当方の主張がほぼ通った形で、遺産分割調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      本件は、まず父母が立て続けに亡くなり、その遺産相続手続きが未了であったという事案です。遺産分割手続きも理論的には2件になりますから、おのずと考え方が複雑になります。

      遺産相続トラブルとなったきっかけも、当初はそういったところにあったのかも知れません。

      また、本件では、手続きにあまり積極的ではない方が一人いらっしゃったため、相続分譲渡を受けることで、手続きをシンプルにしています。

      本件は、弁護士を入れずに当事者で協議をしたのでは、あまり満足のいく結論は得られなかったと思われる事案ですが、当職へご依頼いただいたことで、大変満足な結果となったと依頼者の方から嬉しい言葉をいただいています。

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  • 遺産分割

    子が無く亡くなった方の姪から、他の甥姪にアプローチして遺産分割した事例

    相談前

    子のない独身の80歳代の方(被相続人)が亡くなりました。
    被相続人の両親は既に他界しており、兄弟も全員亡くなっていて、相続人は、被相続人の甥と姪が多数(24名…続きを見る

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    • 遺産分割

      子が無く亡くなった方の姪から、他の甥姪にアプローチして遺産分割した事例

      相談前

      子のない独身の80歳代の方(被相続人)が亡くなりました。
      被相続人の両親は既に他界しており、兄弟も全員亡くなっていて、相続人は、被相続人の甥と姪が多数(24名)いるという状況でした。
      また、その甥姪の方々も、互いにほとんど面識がないとのことで、遺産分割が一向に進まないため、その中の姪の方一人から、相続の相談を受け、弁護士が解決に当たりました。

      相談後

      ご依頼者の方は、他の相続人である甥姪の方たち(依頼者から見て従兄妹)がどこに住んでいるかも分からなかったので、弁護士が戸籍謄本を取得して、各相続人の住所から調査していきました。
      本件のように、被相続人の甥姪が相続人になるケースでは、取得する戸籍の量も膨大なものとなります。
      最終的に、相続人は、20名を超える人数となり、さすがに相続人全員と協議をする場を裁判所以外で設けることは困難でしたから、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てさせていただき、家庭裁判所にて遺産分割の話し合いをすることとしました。

      その後、相続分を放棄する方もいらっしゃいましたが、最終的には、「調停に代わる審判」という裁判所の決定をもらい、無事に、遺産分割が完了しています。

      事務所からのコメント

      本件のように、相続人が多数で、相続人間の面識がない場合には、遺産分割の合意を形成することは、とても困難です。
      また、戸籍を全て集めるだけでも大変ですし、法定相続分の計算も複雑な問題となりますから、このような場合には、弁護士に依頼をして解決を目指す方がスムーズに解決に進むものと思います。

      当事務所では、相続人が多い遺産分割の事例も多く取り扱っていますので、お困りの場合には、是非一度ご相談ください。

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  • 遺留分

    生前贈与が遺留分を侵害している場合に遺留分請求して解決した事例

    相談前

    遺言書はなかったものの、遺産の大半である不動産が生前贈与されていました。
    弁護士において、遺留分の計算をしたところ、この不動産の生前贈与が相続人の遺留分を害し…続きを見る

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    • 遺留分

      生前贈与が遺留分を侵害している場合に遺留分請求して解決した事例

      相談前

      遺言書はなかったものの、遺産の大半である不動産が生前贈与されていました。
      弁護士において、遺留分の計算をしたところ、この不動産の生前贈与が相続人の遺留分を害していることが判明しましたので、遺留分の請求をしました。

      相談後

      まず、弁護士から、生前贈与を受けていた相続人に対して、遺留分減殺請求に関する内容証明郵便を送りました。
      相手方は、驚いて反論をしてきましたが、弁護士から「生前贈与が遺留分を害している」と説得し、最終的には、遺留分額の価額賠償(支払い)を受けて、示談交渉により解決しました。

      事務所からのコメント

      「遺留分」という概念が出てくるのは、多くの場合は遺言書がある場合です。
      本件では、遺言書はなかったものの、遺産の大半である不動産が生前に贈与されていました。
      この生前贈与でも、ケースによっては、相続人の遺留分を侵害している場合があり、遺留分の請求をすることができる場合があります。

      本件は、生前贈与が遺留分を害していたという比較的珍しいケースで、最終的には、遺留分相当額の支払いを受け、無事に解決することができた事案です。

      生前贈与が遺留分を害しているのでは、と思われることがありましたら、一度ご相談ください。

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  • 遺留分

    遺留分侵害額請求権を被保全債権として仮差押え後、訴訟で解決した事例

    相談前

    相続人ではない者(被相続人の甥)に対して大半の遺産を遺贈するとの公正証書遺言が残されていました。

    唯一の子が当事務所の依頼者です。

    遺言の内容として…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分侵害額請求権を被保全債権として仮差押え後、訴訟で解決した事例

      相談前

      相続人ではない者(被相続人の甥)に対して大半の遺産を遺贈するとの公正証書遺言が残されていました。

      唯一の子が当事務所の依頼者です。

      遺言の内容としては、子に対しても少額の遺産は相続させる内容にはなっていましたが、遺留分には足りないとして、その不足額について遺留分侵害額請求を行いました。

      また、預貯金の調査を行ったところ、数千万円の使途不明金も見つかったという事例です。

      相談後

      使途不明金の調査後、この金額も遺留分侵害額の計算に組み込んだ形で、相手方に対して遺留分侵害額請求をしました。

      示談交渉では進展がなかったため、遺留分侵害額請求調停を申立てました。
      相手方は、この調停内でも使途不明金の問題について何も説明をしなかったため、調停を成立させることができず、調停は不調にて終了しました。

      このままでは、遺留分侵害額の回収に疑義があると考えたため、この遺留分侵害額請求権を被保全債権として、相手方所有の不動産に仮差押えを行いました。

      その後に訴訟を提起したのですが、やはりこの仮差押えが功を奏したようで、相手方から訴訟内で「和解したい」旨の提案がなされ、無事に訴訟内にて和解が成立しています(遺留分侵害額が適正に支払われています。)。

      事務所からのコメント

      本件で特筆すべきは、遺留分侵害額請求権を被保全債権として仮差押手続きを行ったことです。

      相続年月日(死亡年月日)が、令和元年7月1日以降の遺留分事案については、改正相続法が適用され、遺留分の請求は、遺留分侵害額請求権として金銭請求となりました。

      したがって、この金銭請求を被保全債権として仮差押え手続きを行うことができるようになったわけです。

      相手方の不動産に対する仮差押手続きは、その不動産に「仮差押登記」がなされ、これによって、相手方に「もう逃げられない」という相当のインパクトを与えるものです。

      これによって、本件のように結果として早期解決が図れることもあります。

      本件は、相続法改正後ならではの遺留分事案となりましたので、解説させていただきます。

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  • 遺言作成

    経営する自社の株式を後継者候補者へ取得させる遺言書を作成した事例

    相談前

    会社経営者の方からの「事業承継」のご相談です。
    ご相談をうかがうと、会社の自社株式のほとんどはご依頼者の方がお持ちとのこと。
    また、この方には、お子様が2人…続きを見る

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    • 遺言作成

      経営する自社の株式を後継者候補者へ取得させる遺言書を作成した事例

      相談前

      会社経営者の方からの「事業承継」のご相談です。
      ご相談をうかがうと、会社の自社株式のほとんどはご依頼者の方がお持ちとのこと。
      また、この方には、お子様が2人いて、その内の1人に会社を継がせることが決まっているということでした。
      さらに、兄弟仲は良くないということでしたので、将来、相続争いとならないように、公正証書遺言を作成することとしました。

      相談後

      面談を重ねて、遺言書の原案を作成しました。
      まず、ご本人の有する自社株式や金融資産は、会社を継ぐ候補者の子へ相続させることとしました。
      また、もうお一人のお子様の遺留分にも配慮し、この方には、不動産の一部を相続させる内容の遺言書としました。
      そして、なぜ、このような遺言書を残したのかという気持ちの部分を「付言」という項目を設けて、後世の方が見ても理解しやすいように記すこととしました。

      後日、当職が懇意にしている公証役場にて、公正証書遺言を完成させています。

      事務所からのコメント

      中小企業の経営者の方は、多くの場合、その会社の自社株式を保有しています。この方が、何も対策を取らずに亡くなってしまうと、その自社株式が相続人に分散してしまい、思わぬ相続トラブルとなる可能性があります。

      中小企業では、普段あまり意識されないかもしれませんが、「株式」というものは、その会社の経営権の根源です。株式は、株主総会の議決権となり、会社の重要決定は、その株主総会の議決権の多数決で決定されていくからです。

      もちろん、ケースバイケースなのですが、中小企業においては、会社経営者と自社株式保有者は、ある程度一致させておいた方が、会社の安定経営に資するといえます。

      したがって、会社を経営されている方で、後継者候補者が定まった場合には、「事業承継対策の一環」として、少なくとも「自分が持っている自社株式は後継者候補者へ」という遺言書を作成しておくべきでしょう。

      当事務所では、さらに「遺留分への配慮」や「付言の充実」に心がけて、遺言書の作成業務を行っています。

      会社経営者の方で、「事業承継対策」をお考えの方は、是非一度ご相談にいらしてください。

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  • 遺産分割

    全く連絡が取れない姉弟との遺産分割を成功させた事例

    相談前

    父が亡くなり、その子2名(姉と弟)が相続人です。弟側から、何度もお手紙を送っても、途中から全く連絡がとれず、音信不通の状態となっていました。

    このままでは…続きを見る

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    • 遺産分割

      全く連絡が取れない姉弟との遺産分割を成功させた事例

      相談前

      父が亡くなり、その子2名(姉と弟)が相続人です。弟側から、何度もお手紙を送っても、途中から全く連絡がとれず、音信不通の状態となっていました。

      このままでは、協議が進まないということで、ご依頼をいただき、弁護士が解決に乗り出しました。
      なお、遺産は、不動産と預貯金がありました。

      相談後

      当初、弁護士から、示談交渉のお手紙を姉に送りましたが、やはり、何も応答がありませんでした。そこで、すぐさま、遺産分割調停を申立てました。

      姉は、家庭裁判所からの呼び出し等にも、全く応じず、調停に出席しませんでした。
      このままでは、解決ができないため、当方から、裁判所も納得できる公平な分割案を提示し、最終的には、裁判所にもこれを認めてもらい「調停に代わる審判」という裁判所の決定によって、無事に遺産分割を完了することができました。

      この審判書を用いて、姉の協力を得ることなく、不動産の名義変更登記をし、預金については解約手続きを完了させています。

      事務所からのコメント

      遺産分割において、本件のように相手方が何も返答をしてくれない(音信不通状態)と話し合いが進まず、遺産分割協議を行うことができません。

      このような場合には、できる限り早期に、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てるべきです。この遺産分割調停が裁判所に係属すれば、まず、家庭裁判所からその音信不通の相続人に期日の呼出しをしてくれます。
      裁判所からの呼出しですので、ほとんどの方が調停に出席してくるケースが多いと思われます。

      本件のように、家裁からの呼出しにも応答しない方がいる場合には、合理的な遺産分割案を裁判所に示すことによって、裁判所の決定(本件では「調停に代わる審判」)を受けることで、遺産分割を完了することができ、不動産の名義変更や預金の解約手続きをすることができる場合があります。

      相続人へ連絡しても返信がない、連絡がとれない、音信不通である等の場合には、是非、ご相談ください。

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  • 遺産分割

    遺産分割で投資信託を取得し、解約手続きまでを行った事例

    相談前

    5年ほど前に相続発生し、これまで感情的な対立もあり遺産分割協議が進んでいませんでした。

    遺産には、不動産、預貯金の外に投資信託と自社株式(亡くなった方が起…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割で投資信託を取得し、解約手続きまでを行った事例

      相談前

      5年ほど前に相続発生し、これまで感情的な対立もあり遺産分割協議が進んでいませんでした。

      遺産には、不動産、預貯金の外に投資信託と自社株式(亡くなった方が起こした会社の株式)がありました。

      この会社は、現在、相手方が経営しているということでしたが、自社株式は未分割の状態でした。

      当初、相手方は、この自社株式は無価値である等と主張してきており、事態が紛糾していましたので、弁護士へ相談にいらっしゃいました。

      相談後

      弁護士から受任通知を発送した後、相手方も弁護士を就けて争ってきました。

      相手方弁護士は、自社株式は無価値である等と主張し、このままでは協議の進展が望めませんでしたので、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てました。

      自社株式については、会社の決算書類を開示させて、純資産額をベースにした株式価値を算定し、これも遺産価値に組み込んだうえで、遺産分割の調停を進行させました。

      不動産については、相手方が自宅として利用している不動産でしたので、不動産と自社株式は、相手方が取得することとし、投資信託・預貯金を依頼者が取得するという内容で遺産分割調停を成立させています。

      その後、投資信託の解約手続きまで弁護士が代理人として行い、無事にこの手続きまで完了させています。

      事務所からのコメント

      本件については、遺産である自社株式の価値を無価値ではなく、会社純資産ベースでの価値として遺産価値に組み込めたことが一つの成果であると言えます。

      上場していない中小企業の株式価値の算定には、色々な手法がありますが、相続税・贈与税を考える際の株式価値の算定方法が一つの基準になります(多くの場合は、税理士に依頼をして算定をしてもらいます。)。

      また、本件の遺産には投資信託があり、これは遺産として解約せずに、相続人に移管することもできますが、今回は、依頼者の選択に基づいて解約(売却して換金)をしています。

      なお、上場株や投資信託について、被相続人が取得した時よりも値上がりしており利益が出る場合には、解約手続をすると譲渡所得税がかかることがありますので、注意が必要です。

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  • 遺産分割

    母と妹と対立した遺産分割において換価分割で不動産を売却した事例

    相談前

    本件は、父が亡くなり、母と妹と対立関係となった依頼者からのご相談です。

    母は、施設に入っており、亡父の自宅不動産(土地・建物)は空き家となっていました。
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    • 遺産分割

      母と妹と対立した遺産分割において換価分割で不動産を売却した事例

      相談前

      本件は、父が亡くなり、母と妹と対立関係となった依頼者からのご相談です。

      母は、施設に入っており、亡父の自宅不動産(土地・建物)は空き家となっていました。
      このまま空き家としておくことも物騒ですので、依頼者としては、売却をしてその売却代金を法定相続分とおりに分けることを考えていました。

      相談後

      ご依頼をいただいてすぐに示談交渉をスタートしましたが、相手方である妹からは、返信がなく、交渉が進みませんでした。

      仕方なく、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てたところ、母・妹がともに弁護士を立てて争ってきました。

      当初は、自宅不動産を売却しての換価分割には、母が否定的でしたが、粘り強く調停期日を重ねて説得し、最終的には、自宅不動産を売却しての換価分割とする内容で遺産分割調停が成立しています。

      事務所からのコメント

      遺産である不動産を売却して、その売却代金を分割する遺産分割の方法を「換価分割」といいます。

      換価分割は、「不動産を売却する」という高度な行動が必要となるため、次に挙げるような注意が必要です。

      まずは、当然ですが、「換価分割」であることを、しっかりと、遺産分割協議書に盛り込むことが必要です。
      口頭の「後で売ってその代金を分けるから」という約束に乗って、相続人一人の単独名義とする協議書に調印をしてしまうと、後で「そんなことは言っていない。私が一人で相続することに了解していたでしょ。」などと翻意される危険性があります。

      次に、売却後の代金の分配率をしっかりと明記することが必要です。本件では、法定相続分とおり2分の1(母)、4分の1(依頼者)、4分の1(妹)としています。

      また、「売る・売らない」「いくらで売るか」等でトラブルにならないように、取得者は相続人の一人にして、その者が代表して売却できるようにするとよいでしょう(共有名義に相続登記を入れてしまうと売却する場合に、共有者全員の実印が必要となります。)

      次に、売却をするには、諸々経費がかかりますので(相続登記費用、測量費用、仲介手数料、建物を取壊す場合には取壊し費用など)、これを売却代金から控除することも明記します。

      最後に、遺産である不動産を換価分割で売却した場合でも、売却益に対しても譲渡所得税はかかりますので、これが、代金の分配率とおりに各相続人に、負担されるように、念のためそれも明記するとよいと考えています(例えば、「譲渡所得税等の売却にかかる租税は,各自の負担とする。」という文言を入れる。)。

      換価分割は、不動産を売却してその代金を分割したい、というニーズに叶う遺産分割方法ですが、これを実施するには、高度の法的知識を必要とします。

      このような場合には、是非、弁護士へご相談ください。

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  • 遺言作成

    弁護士が遺言執行者の代理人となって遺言執行をした事例

    相談前

    ある方が公正証書遺言を残して亡くなりました。
    その方には子がなく、相続人は、その方の兄弟2名でした。

    しかし、生前、兄弟とは不仲であったようで、遺言では…続きを見る

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    • 遺言作成

      弁護士が遺言執行者の代理人となって遺言執行をした事例

      相談前

      ある方が公正証書遺言を残して亡くなりました。
      その方には子がなく、相続人は、その方の兄弟2名でした。

      しかし、生前、兄弟とは不仲であったようで、遺言では、とても親しかった友人に財産を承継させるとされていました(これを「遺贈」といい、遺贈を受ける方を「受遺者」と言います。)。

      また、遺言書の内容を実際に取り仕切る「遺言執行者」としても、その受遺者の方が指定されていました。

      公正証書遺言の内容としても、故人の不動産を売却し現金化して、その代金を友人に遺贈するという内容となっており、遺言執行者に指定された友人の方自身も高齢で、何から手を付けてよいかわからない、ということで弁護士へ相談に来られました。

      相談後

      本件では、遺言執行者から弁護士が委任(依頼)を受け、まず、遺言執行者の義務である財産目録の作成を弁護士が代理人として行い、これを他の相続人へ交付しました。

      その後、弁護士が遺言執行者の代理人となり、遺言内容とおりに、不動産の売却業務等を行い、売却代金から各経費(仲介料、測量費等)を控除した残額を受遺者の方へ承継しています。

      また、本件では、相続人の中の一人が、この遺言内容に反対していたのですが、その方との窓口も弁護士が代理人として行っています。

      事務所からのコメント

      近年、遺言書を残す方が増えており、「遺言執行者」として親族や知人・友人という一般の方が指定されているケースが多くあります。

      遺言執行者には、民法上、いくつかの職務が規定されており、これを履行しなければならない義務があります(遺産を調査して、財産目録を作成する等をしなければなりませんが、そもそも遺産としてどのような財産があるのか分からないず、苦慮する場合もあります。)。

      また、実際に遺言書の内容を実現するためには、様々な法的な知識が必要であり、遺言執行者の方が一般の方である場合や、高齢の方の場合には、これを行うことが難しい場合があります。

      さらに、相続人の中に、その遺言書の内容に異を唱える方がいる場合等には、その方との折衝も必要になり、大きなストレスとなるケースも散見されます。

      そのような場合には、遺言執行者の業務を弁護士へ委任(依頼)することをお勧めいたします。

      弁護士を遺言執行者の代理人に選任することで、実際の遺言執行の業務を弁護士に任せることができ、また、他の相続人とのコンタクトも弁護士に任せることができます。

      遺言執行者に指定されていて、悩んでいる方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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