税理士法人チェスター 横浜事務所
(神奈川県横浜市神奈川区/相続)

税理士法人チェスター 横浜事務所
税理士法人チェスター 横浜事務所
  • 相続税申告実績11,000件以上
  • 税理士60名以上在籍
  • 在籍人数280名以上
  • 税理士 税理士
神奈川県 横浜市神奈川区 鶴屋町2-23-2 TSプラザビル5階

全国に11拠点展開している相続税専門税理士事務所の横浜事務所。開業以来取り扱ってきた相続税の申告実績は11,000件を超え、直近では税理士業界でもトップクラスの年間2,200件を超える相続税申告を行っています。税務調査対策として相続税申告に書面添付制度を導入、グループ内の顧問弁護士による法務面での相談体制も整えるなどサービス面も充実。初回面談は無料で行っているため、相談しやすいのも魅力の一つです。

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選ばれる理由

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税理士法人チェスター 横浜事務所の事務所案内

全国に11拠点展開している相続税専門税理士事務所の横浜事務所。開業以来取り扱ってきた相続税の申告実績は11,000件を超え、直近では税理士業界でもトップクラスの年間2,200件を超える相続税申告を行っています。税務調査対策として相続税申告に書面添付制度を導入、グループ内の顧問弁護士による法務面での相談体制も整えるなどサービス面も充実。初回面談は無料で行っているため、相談しやすいのも魅力の一つです。

基本情報・地図

事務所名 税理士法人チェスター 横浜事務所
住所 〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル5階
アクセス 各線「横浜駅」より徒歩5分
受付時間 平日9:00~21:00
土9:00~17:00
日曜・祝日休
対応地域 横浜事務所の担当地域:神奈川県全域を始めとして近隣各県

代表紹介

税理士法人チェスター 横浜事務所の代表紹介

清水真枝(社員税理士/横浜事務所代表)

税理士

代表からの一言
相続税申告は複雑で専門性が高い業務です。それに加え、あなたのお気持ちもとても大切になります。大事な方が残された預金や土地などの大切な財産の守り方から、お子様のお話といったご家庭でのプライベートなお話など。税理士というと堅いイメージがあるかもしれませんが、なんでもお気軽にお話ください。きめ細やかなサポートでお手伝いさせて頂きます。
資格
税理士(東京地方税理士会神奈川支部所属|登録番号:124177号)
所属団体
東京地方税理士会神奈川支部
経歴
2003年 慶應義塾大学経済学部卒業
2003年 三菱UFJリース株式会社
2010年 税理士法人チェスター
出身地
東京都目黒区
趣味・好きなこと
休日は広い公園によく行きます。
読書が大好きですが、寝る間を惜しんで読んでしまうので、今は控えています。
メディア登場実績
雑誌「税務弘報」で国際税務について解説 2016年2月
執筆実績
『相続発生後でも間に合う 土地評価減テクニック』 中央経済社
『税理士が本当に知りたい相続相談頻出ケーススタディQ&A』 清文社
『海外財産・海外居住者をめぐる相続税の実務』 清文社
「生命保険の落とし穴」 2016年 税務弘報
講演実績
「生命保険の評価方法の概要と基礎」
「借地権・農地・退職金・非上場株式・農地山林で見落としてはいけない評価ポイント」
「準確定申告の落とし穴と注意するべき点」
「絶対に押さえておきたい実務における広大地評価の基礎」
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続税申告累計9,000件以上!業界トップクラスの実績

税理士法人チェスター 横浜事務所の選ばれる理由1

当事務所のページをご覧いただいている方の中には、「自分が相続税の対象か分からない」といった、まだ相続税について漠然とした不安を抱える方や、「相続税がかかるけど、できたら節税したい」といった具体的な考えをお持ちの方など、様々な方がいらっしゃると思います。


インターネットには相続税に関する様々な情報がありますが、「具体的に自分の場合」を考えた時にこのようなお悩みはありませんでしょうか?



相続税申告と聞けば、「申告するだけでしょ?でも面倒だから税理士さんを探さないと…」と考える方がほとんどですが、どの税理士に依頼するかで、場合によっては数百万円単位で相続税額が変わる可能性があることをご存じの方は少ないです。実際に自分の場合だと「いくらかかるのか」「どのくらい節税できそうか」を知るだけでも、今後進めないといけない相続税申告が円滑に進めることができます。


相続税申告業務の実績豊富な税理士法人チェスターに実際にご相談をいただくことで、このようなことが分かります。



税理士法人チェスターは東京本店以外に新宿、神奈川・横浜、埼玉・大宮、愛知・名古屋、大阪、福岡と日本全国に11拠点展開。開業以来、事務所全体の相続税申告の累計取り扱い件数は9,000件以上、年間取り扱い件数も1,700件以上と税理士業界トップクラスの実績を誇ります。


これまで培ってきた相続税の知識や経験を活かし、高い専門性とノウハウでお客様の相続税申告のお手伝いをすることが可能です。



税理士1人当たり年間40件もの案件を担当し、グループ全体の相続税に関する専門性は業界随一

税理士法人チェスター 横浜事務所の選ばれる理由2

税理士法人チェスターはグループ全体で、280名以上もの相続税専門のスタッフが在籍し、皆様の相続税申告をサポートします。年間1件も相続税案件を担当しない税理士が世の中には多い中、当事務所の登録税理士は1人当たり年間約40件ほどの案件を担当。専門性をさらに高めています。過去の担当案件はデータベース化され、職員のレベルアップにも力を入れています。



初回面談は無料で実施!電話・テレビ電話を用いることで、全国対応

税理士法人チェスターでは相続税に関する初回相談は無料。テレビ会議や電話面談も可能です。原則、初回面談時に相続税申告報酬のお見積りを提示いたします。いったんお持ち帰りいただきご検討していただくことも可能です。お気軽にお問い合わせくださいませ。



税理士法人チェスター 横浜事務所の選ばれる理由3

税務調査率0.5%以下!相続税申告に強い税理士だから可能に

税理士法人チェスター 横浜事務所の選ばれる理由4

税理士法に規定されている「書面添付制度」は資料作成等の負担がかかることや、適正でない申告書を提出した場合税理士まで責任を問われる恐れがあるため、導入している税理士事務所はごく僅か。



税理士法人チェスター 横浜事務所の選ばれる理由4

しかし、税理士法人チェスターでは税務調査対策として相続税申告に書面添付制度を導入。高品質で適正な申告を行うことで、通常全国平均では約20%のもの人が税務調査にかかるところ、税務調査率を0.5%以下に抑えております。



最短1ヵ月で申告完了

近年相続税申告の基礎控除が引き下げられ、相続税申告の対象者が約2倍に増え、自分が相続税の対象であることに当初気づけていないケースが増えてきております。

中には「相続税に関する税務署からのお尋ね」が来て初めて、自分が相続税の対象であることを知ることも少なくありません。

相続税申告までには期限がありますから、このような方は早急に相続税申告の準備を始める必要があります。

税理士法人チェスターにご依頼いただいた相続税の申告は、最短で1ヶ月程度で完了することも可能です。初回面談時に、おおよその納期をお知らせ致します。基本的に、当事務所では「期限が迫っている」という理由で業務をお断りすることはございません。まずはお気軽にお問い合わせください。



税理士法人チェスター 横浜事務所の選ばれる理由5

お客様満足度96.6%

税理士法人チェスター 横浜事務所の選ばれる理由6

2019年実施のアンケート調査にて、お客様満足度96.6%を獲得いたしました。しかし、税理士法人チェスターは決してこの結果に驕らず「全てのお客様にとって、最良の相続税申告のために」という理念のもと、今後もお客様の声に耳を傾け、サービスを提供し続けてまいります。



10年間品質を保証

相続税申告後、修正申告が必要になった場合や、追加で財産が発見された場合等でも当事務所が責任をもってしっかり対応させて頂きます。また、相続税の申告期限から5年を経過した後も申告データ等を厳格なセキュリティ環境のもとで保存管理させて頂き、万が一の事態が起こった際も迅速に対応できる体制を構築しております。



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対応業務・料金表

相続税申告サポ―ト

サービスの概要

相続税の申告書作成から税務署への提出まで弊社スタッフが対応致します。
◆サポート内容:
・財産評価・財産目録の作成
・節税を考慮した遺産分割案のご提案
・遺産分割協議書の作成
・書面添付制度を適用した相続税申告書の作成・提出

料金

450,000円~

※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
※オンライン面談にてご契約頂いたお客様に、報酬総額より一律55,000円の割引をさせて頂きます。

その他の報酬:
※ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合:別途、報酬総額の20%〜50%がかかります
※税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合):日当 55,000円
※書面添付についての意見聴取のみの場合:日当 27,500円
※未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要な場合:別途お見積り
※現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費
※戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費
※その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、非上場株式の会社規模が大きい等)には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 450,000円
500万円超~3,000万円以下 450,000円
3,000万円超~5,000万円以下 450,000円
5,000万円超~7,000万円以下 450,000円
7,000万円超~8,000万円以下 550,000円
8,000万円超~9,000万円以下 550,000円
9,000万円超~1億円以下 550,000円
1億円超~1.5億円以下 700,000円
1.5億円超~2億円以下 900,000円
2億円超~3億円以下 1,15,000円〜1,400,000円
3億円超 1,700,000円〜

加算料金

土地(1利用区分につき) 66,000円
非上場株式(1社につき) 165,000円
相続人が複数の場合(2名以上) 基本報酬額×10%×(相続人の数−1) *加算報酬の対象は4名まで。5名以上の場合は加算対象外。
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お客様の声

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解決事例

  • 相続税申告

    小規模宅地等の特例を適用させるために

    相談前

    相続人は被相続人である父親が亡くなるまで節税対策など何もやっていませんでしたが、亡くなった後に相続税の重みを知ることに。母親は高齢のため、子供に自宅を相続させた…続きを見る

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    • 相続税申告

      小規模宅地等の特例を適用させるために

      相談前

      相続人は被相続人である父親が亡くなるまで節税対策など何もやっていませんでしたが、亡くなった後に相続税の重みを知ることに。母親は高齢のため、子供に自宅を相続させたいと考えていましたが、その子供は実際相続させたい自宅でずっと一緒に住んでいるものの、事情があり住民票は親戚の家にありました。
      しかし、節税対策である小規模宅地等の特例を適用するためには住民票の提出等が必須条件となっているため、どうしていいか分からず当事務所へご相談に来られました。

      相談後

      まずは、住民票が無くとも、実際にずっと住んでいたことを様々な証票(郵便物や会社への登録住所等)で証明し、さらに税務署に対する「事情説明書」を当事務所で作成しました。
      その結果、同居親族と認められ『小規模宅地等の特例』を適用することができ、相続税を節税できました。

      事務所からのコメント

      少規模宅等の特例を適用するためには被相続人と同居していたこと、そして、その証明のために住民票の提出が求められています。
      ただ、小規模他奥等の特例は実質で判断を行いますので、たとえ形式的に住民票が無かったとしても適用できる可能性があります。
      住民票が無かったということだけで簡単に諦めないようにしましょう。

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    莫大な土地の相続税評価額をセットバック評価で節税

    相談前

    父親からの相続で都内の一等地に土地を所有していた母親。そんな母親が亡くなり相続が発生したので、自分で土地の評価を調べてみると、なんと1億円もの評価額に。
    「相…続きを見る

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    • 相続税申告

      莫大な土地の相続税評価額をセットバック評価で節税

      相談前

      父親からの相続で都内の一等地に土地を所有していた母親。そんな母親が亡くなり相続が発生したので、自分で土地の評価を調べてみると、なんと1億円もの評価額に。
      「相続税に圧迫され、父の大切な遺産が手元にあまり残らなかったら…」と思うと不安になり、少しでも節税をしたいという想いで当事務へご相談に来られました。

      相談後

      土地の相続税評価額は、路線価100万円/㎡×100㎡=1億円という評価額でした。ただ、現地調査をしたところ、前面道路が4m未満の道幅で、建物を建築する際には“セットバック”をする必要があることが判明。
      あわせて同日に役所調査も実施し、セットバックしなければいけない面積は10㎡と判明しました。
      しかし、セットバックが必要な部分は70%評価減ができるため、100万円/㎡×10㎡×70%=700万円の評価減をはかることができました。

      事務所からのコメント

      路線価×地積の評価はご本人でも算定可能ですが、節税ポイントを見逃すリスクがあります。そのため、報酬を多少支払ってでも土地の評価ができる相続税の税理士へ相談したほうが、評価減ができるポイントを見定めてくれるので、自分でやるよりも納税の負担が軽くなります。
      このようなケースでは税理士報酬を十分に回収できる節税額になっています。

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    1,500万円の相続税を節税することができた

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    「とにかく税金は最小限に抑えたい」と思い、依頼検討していた税理士事務所へそのことを主に伝えた相続人。相談した税理士さんの提案は「配偶者の税額軽減」の特例を最大限…続きを見る

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      1,500万円の相続税を節税することができた

      相談前

      「とにかく税金は最小限に抑えたい」と思い、依頼検討していた税理士事務所へそのことを主に伝えた相続人。相談した税理士さんの提案は「配偶者の税額軽減」の特例を最大限に適用するというもので、配偶者が取得する財産については、1億6,000万円まで相続税がかからないという話だったので、「これだけの遺産があるのに無税で済むなんてラッキー」と思っていました。

      しかし、ネットで色々と調べていくと、この特例を適用する場合は今後相続することになる子供の相続税も考えないといけないことを知り、確かに相続税を最小限にという要望はしたものの、ゆくゆく相続する自分の子供が大変な思いをしてしまうことはまったく望んでいなかったため、モヤモヤした気持ちが止まらず、水面下で別の税理士事務所を探すことに。
      ネットで色々と調べていった結果、相続を専門としている当事務所を見つけご相談に来られました。

      相談後

      当事務所では相談内容を受けて、相続は立て続けに起こり得るものであることと、配偶者が相続したほうがいい財産や、逆にしない方が良い財産について説明。
      むやみに配偶者控除を適用せず、子供が納税するときも最小限の負担で抑えられるよう二次相続も踏まえたプランニングをすることで、1,500万円の相続税を節税することができました。

      事務所からのコメント

      一次相続で相続税を払ってでも配偶者に多くの財産を取得させ、その後、配偶者に対する相続対策を行うという内容で、二次相続の節税対策も併せてご提案しました。
      その結果、報酬額は安さ訴求の事務所から高くはなってしまったものの、納税額とトータルで見ても圧倒的に安く抑えられることができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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・情報収集モジュール等に関する通知・公表
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当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
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【情報送信先となる者の名称】
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【当社の情報の利用目的】
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【送信先での情報の利用目的】
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