伴法律事務所
(神奈川県横浜市中区/相続)

伴法律事務所
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神奈川県 横浜市中区 太田町6丁目84-2 大樹生命横浜桜木町ビルディング6階

平成16年の開設以来、相続・遺産分割・遺留分問題の解決に力を入れてきました。近年では年間約170件の相続相談を受けるなど実績が豊富で、相続問題に強い弁護士が最適なアドバイスを行います。外部の専門家とも連携し、相続に関する相談は全てワンストップで対応が可能です。初回60分は相続に関する相談を無料で行っていますので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょう。

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伴法律事務所の事務所案内

平成16年の開設以来、相続・遺産分割・遺留分問題の解決に力を入れてきました。近年では年間約170件の相続相談を受けるなど実績が豊富で、相続問題に強い弁護士が最適なアドバイスを行います。外部の専門家とも連携し、相続に関する相談は全てワンストップで対応が可能です。初回60分は相続に関する相談を無料で行っていますので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょう。

基本情報・地図

事務所名 伴法律事務所
住所 〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町6丁目84-2 大樹生命横浜桜木町ビルディング6階
アクセス JR根岸線「桜木町駅」より徒歩5分・みなとみらい線「馬車道駅」3番出口より徒歩3分
受付時間 電話受付9:00~19:00
相談時間10:00~22:00
土日祝休
対応地域 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、藤沢市、大和市、相模原市、その他神奈川県全域
大田区、品川区、目黒区、渋谷区、世田谷区、町田市、その他東京都全域

代表紹介

伴法律事務所の代表紹介

伴広樹

弁護士

代表からの一言
伴法律事務所は開設以来、多数の相続案件についてご依頼を受け解決して参りました。弁護士に依頼なさるお客様は色々な不安を抱えている方が多いと思います。当事務所ではそのようなお客様が少しでも気持ちが軽くなるように、お客様の置かれている状況を分かりやすく説明し、お客様が進むべき道を示すように心がけています。
資格
神奈川県弁護士会所属(登録番号:27186)
所属団体
・神奈川スタディグループメンバー(平成16年~)
・神奈川大学非常勤講師(平成21年9月~平成28年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(平成27~28年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(平成21年4月~平成22年3月)
・日本弁護士連合会弁護士業務妨害対策委員会委員(平成20年5月~平成24年4月)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)弁護士業務妨害対策委員会委員長(平成24年4月~平成27年3月)
・社会福祉法人白鳳会第三者委員会委員(平成24年2月~)
・中小企業・ベンチャービジネスコンソーシアム会員(人事労務部会所属)(平成26年~)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(平成27年8月~)
・東神奈川とさき治療院倫理審査委員会委員(平成29年4月~)
経歴
平成9年10月 司法試験合格
平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所(第52期)
平成12年3月 司法修習終了
平成12年4月 弁護士登録 立川・山本法律事務所(現 立川・及川法律事務所)入所
平成16年10月 伴法律事務所を開設
現在に至る
出身地
神奈川県厚木市
趣味・好きなこと
ジョギング、ゴルフ、ドライブ、旅行(ドイツ、アメリカ、韓国など)
執筆実績
平成27年9月「お葬式の後にすること」(法研)共著
講演実績
川崎市役所、東京地方税理士会保土ヶ谷支部、神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部、神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

スタッフ紹介

伴法律事務所のスタッフ紹介1

清水茂

弁護士

趣味・好きなこと

旅行、将棋、漫画(3月のライオン、キングダムなど)、バスケットボール

弊所に入所後、遺産相続等の身近な法的トラブルから、法人同士の訴訟案件まで様々な問題の解決を経験してきました。ご相談者の立場に立ち責任をもって対応致しますので、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。


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選ばれる理由

相続・遺産分割・遺留分問題に注力、経験豊かな弁護士が万全のサポート

伴法律事務所の選ばれる理由1

伴法律事務所は、2004年の事務所開設以来、相続・遺産分割・遺留分問題の解決に力を入れてまいりました。近年では年170件程度の相続相談を受けております。


相続トラブルを抱えたお客様は、先行きが見えず、とても不安な思いをされていることと思います。守らなければならない財産がある方、親族に裏切られたショックから立ち直れない方、他の相続人に勝手なことをされて権利が失われている方など状況は様々ですが、皆様の相続の緒悩みは深刻です。しかも、相続の紛争は家族間の問題であるため、人に相談しづらく、一人で途方に暮れている方もおられることでしょう。



当事務所は、弁護士としてお客様のそのような気持ちをくみ取り、少しでも気持ちが軽くなるように、お客様の置かれている状況を分かりやすく説明し、お客様が進むべき道を示すようにこころがけています。



そのために(1)お客様のお話をじっくりとお聞きし、(2)弁護士の専門用語はできるだけさけてお客様が納得いくまでご説明し、(3)方針が決まったら労力を惜しまず、常に「もう一手間かける」を心がけて案件の処理をしています。お客様の納得のいく相続を実現するため、ぜひ当事務所にご相談下さい。


 


多種多様なニーズに対応し、オーダーメイドの相続問題解決策をご提供

伴法律事務所の選ばれる理由2

当事務所は、累計200件超の相続問題解決実績を誇ります。これまでに多種多様なニーズに対応し、オーダーメイド性の高い相続問題解決策をご提供しております。


相続案件において、裁判所の手続がどのように進んでいくのか、調停委員や裁判官がどのような考えのもとに相続の事件処理をしているのか、また裁判例の傾向はどのようになっているのかを理解していないと、適切に相続問題解決の方針を決めることができません。


これは交渉の場面でも同様で、主張すべき点や弱点をよく理解していないと、本来の権利よりもかなり後退した前提で話しを進めてしまったり、逆に明らかに弱いのに無理な主張を行い、その結果当初の話し合いのベースよりも低い結果となることがあります。


相続を適切に処理する弁護士になるためには、相続案件を多数解決してノウハウを蓄積し、先を見通す力を身につけなければなりません。そのため当事務所の弁護士は意図的に相続案件を集中的に扱い研鑽を重ねより専門的で高度な法的サービスを提供できる体制を整えています。


相続トラブルに発展する可能性のある場合、初期段階ほど多くの選択肢があります

当事務所は、相続について初回60分の相談を無料としています。これは、少しでも早い段階で相談してほしいという思いから実施していることです。


相続は最初の段階で方針を間違ってしまうと、取り返しのつかない結果になってしまうことがあります。特に、


「遺産分割がまとまりそうにない」

「相続の調停を申し立てされてしまった」

「不動産の相続で揉めてしまいそうだ」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」


など相続トラブルに発展する可能性のある場合、初期の段階ほど多くの選択肢があり、早めに方針を決める方がよい結果となることが多いです。


法律相談をされた方には、今後の見通しはもちろんのこと、今何をするべきなのか、今後の処理方針としてどのような選択肢があるのか、当事務所としてどの選択肢を推奨するのか、推奨の理由、そしてそのために必要な弁護士費用について可能な限りご説明します。


そのうえで、お客様は依頼をするか否か持ち帰ってじっくり考えることができます。もちろん、依頼はせずに法律相談だけを継続し、ご自身で解決を試みることも可能ですし、途中から弁護士に依頼することもできます。


伴法律事務所の選ばれる理由3

不動産の相続問題や、農家(元農家)・地主様の相続問題解決を得意としています

伴法律事務所の選ばれる理由4

当事務所が扱う相続案件の多くは不動産が絡む案件です。また不動産売買の案件、借地・借家の案件、共有物分割の案件、不動産担保の設定・実行の案件、境界確定の案件、通行権に関する案件など、これまでに不動産に関する依頼を多数受けて解決してきました。したがって相続と不動産が絡み合う案件は、当事務所が最も得意とするところです。


さらに、当事務所から頻繁に不動産の査定や売却を依頼している大手不動産会社がおり、協力関係を築いています。争いがある難しい案件でも、協力関係にある不動産会社に査定や売却を依頼していただくことができます。相続と不動産に強い弁護士をお捜しでしたら、ぜひ当事務所にご相談下さい。


伴法律事務所の選ばれる理由4

農家を営んでる方または元農家の方の相続は、複数の土地建物が関係することが多く、遺産分割をするために、不動産に関する高度な知識やノウハウが必要になります。


当事務所ではこれまで、農家(元農家)、地主の皆様の相続問題を多数扱ってまいりました。また大手不動産業者と協力関係にあるため、不動産の査定や不動産売却を当事務所を通じて依頼することができます。 農家・地主の方の相続問題はぜひ当事務所にご相談下さい。


弁護士費用の明確性を重視し、明瞭な料金提示を行います

当事務所は着手金、成功報酬とも明確な形でお見積をします。よく聞く例として「成功報酬は経済的利益の〇〇%」と決められているけれど、どのように経済的利益を計算するのか説明されておらず、委任事務の終了後に、予想もしていなかった多額の報酬を請求されて困惑したというケースがあります。


当事務所では、弁護士費用を明確にすることも、お客様に対する重要なサービスの一環と考え、お客様にも確定額の分かる(計算できる)弁護士費用の取り決めをしています。明瞭な料金をご提示することで、 お客様は費用面の不安を一切感じることなく、安心してお任せいただけます。


伴法律事務所の選ばれる理由5

半年程度の交渉で約2,000万円の引出金の返還を受けたケースも

伴法律事務所の選ばれる理由6

被相続人の生前に、被相続人の近くにいた相続人が無断で預金を引き出してしまう「生前の預金使い込み」はよくあることです。また、相続人の一人が被相続人の死後に、勝手に預金から金銭を引き出す「死後の預金の引き出し」というケースもよくあります。


当事務所ではお客様に代わって、引き出された預金を取り戻すための資料収集、分析、相手との交渉、法的手続などを行います。当事務所で依頼を受けた案件の中には、半年程度の交渉で約2,000万円の引出金の返還を受けたケースや、4カ月程度の交渉で約1,000万円の引出金の返還を受けをケースがあります。


遺産使い込みや遺産隠しが疑われる場合でも、どうぞ安心して当事務所にご相談ください。


 


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

基本費用:33,000円
戸籍・住民票等取得費用:1通2,200円(実費別)

料金

33,000円

※実費(郵送費・通信費、交通費、印紙代など)は別途ご負担いただきます。
※遠方への出張がある場合の日当など、上記以外の手数料は発生する場合があります。
※内容が複雑な特殊案件の場合、上記と異なる費用のお見積もりとなる場合があります。

相続登記ライトプラン

料金

33,000円~

(1)固定資産税評価額1,000万円まで:33,000円
(2)加算1:1,000万円ごとに3,300円を加える
(3)加算2:不動産の個数1固につき1,100円
(4)戸籍・住民票等取得費用:1通2,200円(実費別)
(5)相続人調査費用:33,000円(戸籍等取得費用は別)
(6)遺産分割協議書(相続登記用)作成:11,000円〜33,000円

※法務局が異なる場合には、法務局毎に上記(1)〜(3)の報酬が発生します。
※登録免許税等の実費は別途必要になります。
※実費(郵送費・通信費、交通費、印紙代など)は別途ご負担いただきます。
※遠方への出張がある場合の日当など、上記以外の手数料は発生する場合があります。
※内容が複雑な特殊案件の場合、上記と異なる費用のお見積もりとなる場合があります。

相続放棄ライトプラン

料金

55,000円~

1人:55,000円
2人:88,000円
3人:110,000円
4人目〜:110,000円+4人目以降の人数×22,000円

※相続人になったことを知った時から3か月を経過した後に行う放棄は事案によって金額をお見積もりいたします。
※実費(郵送費・通信費、交通費、印紙代など)は別途ご負担いただきます。
※遠方への出張がある場合の日当など、上記以外の手数料は発生する場合があります。
※内容が複雑な特殊案件の場合、上記と異なる費用のお見積もりとなる場合があります。

遺言書作成サポート

料金

55,000円~

(1)法定相続人の1人に全財産を相続させる遺言書の場合
自筆証書遺言の場合55,000円
公正証書遺言の場合110,000円

(2)(1)以外の場合の遺言書の作成:110,000円〜220,000円
※内容の複雑さに応じて異なる

(3)遺言作成状況の報告書(自筆証書遺言の場合):11,000円
(4)遺言作成状況の録音,録画(自筆証書遺言の場合):11,000円

※実費(郵送費・通信費、交通費、印紙代など)は別途ご負担いただきます。
※遠方への出張がある場合の日当など、上記以外の手数料は発生する場合があります。
※内容が複雑な特殊案件の場合、上記と異なる費用のお見積もりとなる場合があります。

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

料金

着手金165,000円~

(1)交渉
着手金:165,000円〜440,000円
(金額は事案の内容により定めます)
成功報酬:得られた遺産の額の10%

(2)調停
着手金:165,000円〜440,000円
(交渉から引き続きの受任の場合には、交渉と合計して165,000円〜440,000円お支払いいただきます)
成功報酬:得られた遺産の額の10%

(3)訴訟
着手金:165,000円〜440,000円
(交渉から引き続きの受任の場合には、交渉と合計して165,000円〜440,000円お支払いいただきます)
成功報酬:得られた遺産の額の10%

※遺産の範囲、遺産の評価方法、特別受益について争いがある場合、または生前に預貯金の引出があり遺留分の額に影響する場合には、上記とは異なる見積となる場合があります。
※上記着手金はご依頼者がお一人の場合です。ご依頼者複数の場合には、事案に応じて着手金をお見積もりしています。
※実費(郵送費・通信費、交通費、印紙代など)は別途ご負担いただきます。
※遠方への出張がある場合の日当など、上記以外の手数料は発生する場合があります。
※内容が複雑な特殊案件の場合、上記と異なる費用のお見積もりとなる場合があります。

遺産調査(相続調査)サポ―ト

料金

110,000円~

遺産調査:110,000円〜220,000円
遺産の規模・複雑さによって異なります。

※実費(郵送費・通信費、交通費、印紙代など)は別途ご負担いただきます。
※遠方への出張がある場合の日当など、上記以外の手数料は発生する場合があります。
※内容が複雑な特殊案件の場合、上記と異なる費用のお見積もりとなる場合があります。

遺産分割交渉サポート

料金

着手金165,000円~

着手金:165,000円〜440,000円
(金額は事案の内容により定めます。)
成功報酬:得られた遺産の額の3〜8%(事案の内容、遺産総額によって異なります)

※特別受益や寄与分が重要な争点となる案件については上記と異なる見積となる場合があります。
※評価が容易でない遺産(未上場株式など)がある場合、上記と異なる見積となる場合があります。
※上記着手金はご依頼者がお一人の場合です。ご依頼者複数の場合には、事案に応じて着手金をお見積もりしています。
※実費(郵送費・通信費、交通費、印紙代など)は別途ご負担いただきます。
※遠方への出張がある場合の日当など、上記以外の手数料は発生する場合があります。
※内容が複雑な特殊案件の場合、上記と異なる費用のお見積もりとなる場合があります。

遺産分割調停サポート

料金

着手金330,000円~

着手金:330,000円〜440,000円
(交渉から引き続きの受任の場合には、交渉と合計して330,000円〜440,000円お支払いいただきます)
成功報酬:得られた遺産の額の3〜10%(事案の内容、遺産総額によって異なります)

※特別受益や寄与分が重要な争点となる案件については上記と異なる見積となる場合があります。
※評価が容易でない遺産(未上場株式など)がある場合、上記と異なる見積となる場合があります。
※上記着手金はご依頼者がお一人の場合です。ご依頼者複数の場合には、事案に応じて着手金をお見積もりしています。
※実費(郵送費・通信費、交通費、印紙代など)は別途ご負担いただきます。
※遠方への出張がある場合の日当など、上記以外の手数料は発生する場合があります。
※内容が複雑な特殊案件の場合、上記と異なる費用のお見積もりとなる場合があります。

遺産の管理・分配

サービスの概要

遺産を各相続人に分配するための手続きを代行します。相続人全員が遺産の分け方について合意していることを前提とするサービスです。費用には遺産分割協議書の作成料も含みます。

料金

330,000円~

遺産総額
5,000万円以下:2%
5,000万円超〜1億円の部分:1.5%
1億円超〜2億円以下の部分:1.0%
2億円超〜3億円以下の部分:0.8%
3億円超の部分はさらに割合が下がります。

※最低金額は300,000円となります。
※実費(郵送費・通信費、交通費、印紙代など)は別途ご負担いただきます。
※遠方への出張がある場合の日当など、上記以外の手数料は発生する場合があります。
※内容が複雑な特殊案件の場合、上記と異なる費用のお見積もりとなる場合があります。

成年後見・任意後見契約

料金

110,000円~

(1)成年後見申立:110,000円〜165,000円
(2)任意後見契約の締結:110,000円〜165,000円

※関係者の間に財産管理の方針を巡って対立があるなど紛争性がある案件の場合、上記と異なる費用となる場合があります。
※実費(郵送費・通信費、交通費、印紙代など)は別途ご負担いただきます。
※遠方への出張がある場合の日当など、上記以外の手数料は発生する場合があります。
※内容が複雑な特殊案件の場合、上記と異なる費用のお見積もりとなる場合があります。

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    会社の経営者の相続事件 限定承認を利用したケース

    相談前

    会社を経営していた社長が突然死亡し,奥様から会社清算に至る事後処理及び相続関係の処理について依頼を受けました。
    亡くなった社長には前妻の子がおり,奥様は前妻の…続きを見る

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    • 相続手続き

      会社の経営者の相続事件 限定承認を利用したケース

      相談前

      会社を経営していた社長が突然死亡し,奥様から会社清算に至る事後処理及び相続関係の処理について依頼を受けました。
      亡くなった社長には前妻の子がおり,奥様は前妻の子との間の遺産分割の協議がスムーズにできるのかも心配なさっていました。

      相談後

      まず,信用情報を取り寄せるなどして財産や負債を調査したところ,隠れた債務が存在する可能性があったため,お客様を含む相続人全員に,限定承認の手続を行ってもらいました。結果として債務超過ではなかったものの,限定承認をしたことで責任の範囲が相続財産の範囲内に限定され,手続終了後に安心して生活できるようになりました。

      また,会社が加入している生命保険があり,社長が亡くなったことによって数千万円の死亡保険金が会社に入ることになっていました。しかし,会社の社長(代表者)が亡くなっているため,新たな代表取締役を選任しなければ,保険金請求の手続ができません。
      そこで,当事務所で代表取締役を奥様に変更するための手続をしました。

      これらと平行して,前妻の子と遺産分割協議を行いました。協議の結果,代償金を支払うことで,会社の株式は全て奥様が取得することができました。なお,相続人の中に未成年者がいたため,遺産分割協議を成立させるため,特別代理人の選任の申立を裁判所に行いました。

      そして,保険金を受け取った会社から奥様に死亡退職金を支給する手続を行い,奥様は数千万円の財産を手元に残すことができました。
      以上の手続が全て終了したあと,会社は解散手続を行い消滅しました。

      事務所からのコメント

      本件では税金や商業登記に関する問題があったため,税理士,司法書士と連携しながら業務をすすめました。特に税理士とは密に意見を交換し,お客様に一番多く財産を残すことのできる方法を実行できたと思います。

      会社経営中の社長が突然亡くなってしまうと,残された家族はどうしてよいのか途方に暮れてしまうのが普通です。このような場合,本件のお客様のように早めに専門家に相談することをお勧めいたします。

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  • 遺産分割

    会社を経営していた夫が突然亡くなった事例

    相談前

    会社経営者が突然亡くなり,奥様から相談を受けた事案です。奥様は会社の経営に全く関与しておらず,会社のことは何も分からない状態だったので,突然の社長の死に直面して…続きを見る

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    • 遺産分割

      会社を経営していた夫が突然亡くなった事例

      相談前

      会社経営者が突然亡くなり,奥様から相談を受けた事案です。奥様は会社の経営に全く関与しておらず,会社のことは何も分からない状態だったので,突然の社長の死に直面して困惑なさっていました。

      奥様が会社の経営を引き継ぐことは難しかったので,社員の1人があたらしい社長となり会社を経営していくことになりましたが,奥様の今後の生活を考える必要がありました。

      また亡くなった社長及び奥様が数千万円の会社の借金の連帯保証をしていたため,社長交代後に万が一会社の経営状況が悪化すると,奥様が連帯保証人として支払いを求められる可能性がありました。

      相談後

      【当事務所の活動内容】
      当事務所は,奥様の代理人として,社長交代後の会社と交渉をしました。

      当事務所は,会社の決算書などから財務状況を丹念に調査し,会社にとって無理がなく,かつ,亡くなった社長の功績に相当する妥当な金額が奥様に支払われるように解決案を提案し,交渉しました。

      また同時に金融機関や会社と協議をし,連帯保証の解除に向けて尽力しました。

      さらに,本件では亡くなった社長と奥様の間に子供がいたため,連帯保証の解除がうまく行かない場合に備えて子供には相続放棄の手続を行ってもらい,相続人を奥様に集中させたうえで交渉を進めました。最悪の事態となっても,お子さんが保証債務を負ってしまうことのないようにとの配慮からです。
      案件の処理を進める仮定では当事務所と提携している税理士と協議をし,相続税や所得税等の課税が生じることがないように配慮しました。

      【結果】
      交渉が順調に進み,委任契約から約4か月で解決できました。
      お客様は死亡退職金として1000万円を超える金銭の支払いを受け,また,数千万円を超える連帯保証の完全な解除に成功しました。
      お客様は,自宅と金融資産を相続すると共に退職金を受領でき,また,連帯保証債務から解放されたことで安心して生活できるようになったと喜んで下さいました。

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  • 遺産分割

    4000万円以上の引出があり2500万円を獲得した事例

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    客様の親が亡くなり、お客様を含む子供達が相続人でしたが、そのうちの1人が被相続人の生前に約4000万円以上の多額の金銭を預金から引き出していることが判明しました…続きを見る

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    • 遺産分割

      4000万円以上の引出があり2500万円を獲得した事例

      相談前

      客様の親が亡くなり、お客様を含む子供達が相続人でしたが、そのうちの1人が被相続人の生前に約4000万円以上の多額の金銭を預金から引き出していることが判明しました。また、その子供に対する不動産の生前贈与もあり、お客様は不公平だと感じて当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      当事務所に依頼した結果


       1年半ほどの訴訟の結果2500万円の和解が成立し、支払をうけることができました。



      【当事務所の活動内容】
      複数の口座から出金された金額を一覧表に整理して相手に提出し支払いを求めましたが、相手が交渉に応じない態度だったので、交渉を打ち切り2か月程度で訴訟を提起しました。

      訴訟の中で相手方は、出金した金銭は贈与を受けたものであると主張したため、出金が被相続人に無断でなされたのか、贈与だったのかが争点となりました。被相続人からの贈与であれば、遺留分請求となってしまうため、請求できる額が大幅に減少しまいます。 そこで当事務所が市から介護認定調査票を取り寄せるとともに、裁判所を通じて病院及び介護施設からの記録の取り寄せ、被相続人が4000万円を超える多額の贈与をするような心身の状況ではなかったことを主張しました。

      審理が進んだ段階で裁判官が和解協議において「生前贈与を一概に否定はできなものの、贈与があったこを裏付ける証拠もない」と指摘し、和解を勧めました。
      これを受けて相手方と協議をし、贈与として計算した額よりも約300万円加算した金額である2500万円で和解が成立しました。

      事務所からのコメント

      生前出金(使途不明金)に関する不当利得返還請求において、相手方が被相続人から贈与を受けたものだという主張がよくなされます。本件もそのようなケースでした。この場合、被相続人の介護記録、医療記録等の収集と分析を行い、被相続人が贈与をするようなことがあり得なかったことを丁寧に主張していくことが大切です。

      残念ながら本件では、贈与の可能性を完全に否定することはできませんでしたが、このような立証活動をしたこともあり、贈与だった場合を前提とする計算額よりも300万円程度増額して和解をすることができました。

      もし出金時の被相続人の判断能力が、贈与の意思表示をすることができない程度まで失われていれば、さらに500万円以上の獲得が見込めましたが、本件の被相続人はそこまでの状況ではなかったため、2500万円での和解は妥当なものでした。

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  • 遺産分割

    文書提出命令により相手方の預金を開示させ、約1500万円の勝訴判決を得た事例

    相談前

    数人の兄弟姉妹の1人が、生前に管理していた親(被相続人)の預貯金から多額の金銭を引き出してしまったという事案です。相談者は預金の取り戻しを請求したいと考え、ご自…続きを見る

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    • 遺産分割

      文書提出命令により相手方の預金を開示させ、約1500万円の勝訴判決を得た事例

      相談前

      数人の兄弟姉妹の1人が、生前に管理していた親(被相続人)の預貯金から多額の金銭を引き出してしまったという事案です。相談者は預金の取り戻しを請求したいと考え、ご自身で家事調停の申立をしましたが、預貯金を引き出した相続人はきちんと説明しようとせず、裁判所からは調停の取り下げを促されてしまいました。

      相談後

      【当事務所の活動内容】
      当事務所が代理人となり引き出した金銭の返還を求める民事訴訟を提起しました。訴訟の中で、問題の相続人は引き出しへの関与を否定したため、預金払戻請求書の署名の筆跡鑑定を実施し、被相続人の筆跡でないことが判明しました。その後、相手方は払戻請求書に署名したことは認めましたが、金銭は全て被相続人に渡しており、相手方は全く受け取っていないと主張しました。

      そこで、被告の預金取引について文書提出命令の申し立てを裁判所に行い、これが認められて被告の預金取引を開示させることができました。その結果、相手方の預金口座に被相続人の金銭が入金されていることがわかり、相手方の説明が間違っていることが判明しました。

      【結果】
      最終的に約1500万円の勝訴判決を勝ち取ることができました。

      事務所からのコメント

      生前に被相続人の預貯金を管理していた人が、勝手に金銭を引き出してしまうということあよくあります。この種の事案で勝訴するには、証拠の収集が極めて重要です。

      金融機関から取引明細や署名筆跡のある払戻請求書を取り寄せ、取引の状況、及び、払戻に関与した人物を明らかにします。そして、出金当時の被相続人の心身の状況を調査するため医療機関や介護施設から診療録や介護記録などを取得します。

      相手方が金銭を受け取っていることの立証責任は金銭の返還を請求する原告側にあるため、丁寧な調査と証拠収集、及び、法律に則った的確な主張が必要になります。
      一般に相手方の預金取引を開示させることは困難ですが、本件は訴訟手続における文書提出命令という特殊な方法を利用することで、相手方の預金口座の強制開示に成功した珍しい事案です。

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  • 遺産分割

    使途不明金が6000万円以上あることを究明して交渉で金銭の支払いを受けた事例

    相談前

    お客様のご両親がお亡くなりなり、両親の一人は、全財産を長男に相続させるという遺言書を残していました。お客様は両親の財産の内容が分からず、またご自身での話し合いは…続きを見る

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    • 遺産分割

      使途不明金が6000万円以上あることを究明して交渉で金銭の支払いを受けた事例

      相談前

      お客様のご両親がお亡くなりなり、両親の一人は、全財産を長男に相続させるという遺言書を残していました。お客様は両親の財産の内容が分からず、またご自身での話し合いは困難だと感じて当事務所にご依頼なさいました

      相談後

      【当事務所の活動内容】
      当事務所でお客様に代わり預金取引の明細を取り寄せると、両親の口座から生前に多額の金銭が引き出されていることが判明し、少なくとも6000万円以上が使途不明になっていました。そこで、相手に使途の説明を求めるとともに、取り寄せた被相続人の介護記録、医療記録を分析することで被相続人の当時の心身の状況を把握し、相手の使途の説明がありうるのかも検討しました。

      そして、これをもとに、お客様の遺留分や法定相続分を計算し、相手と和解の交渉をしました。
      当初は、こちらが希望する和解金の額と、相手の希望する和解金の額に開きがありましたが、相手の説明の矛盾点を指摘し、粘り強く交渉しました。

      【結果】
      長男との交渉を始めてから半年ほどで和解に至り、2000万円を超える和解金全額の支払いを受けました。当初に相手に提案した和解金額からは15%程度減額した金額でしたが、訴訟になった場合にはそれよりも低額の判決になる可能性もあったので、少し譲歩をすることで早期解決を図りました。

      事務所からのコメント

      子の一人が生前に両親の口座から多額の金銭を出金するというケースはよく見られます。このような場合、パソコンの表計算ソフトを利用して、どのくらいの額が口座から引き出されたのかを正確に計算します。次に必要に応じて介護記録、医療記録などを取り寄せ、出金当時の被相続人の心身の状況を分析し、どの程度生活費として消費した可能性があったのか検討します。そして、訴訟になった場合にどの程度の勝訴の見込みがあるのかを予測し、交渉の方針を決めていくことになります。

      訴訟では原告(請求する側)に立証責任が課せられるため、敗訴したり一部しか請求が認められない可能性があるので、なんでも訴訟を提起すればよいというものではないのです。①勝訴の見込み額、②回収可能性(任意の和解の方が確実な支払いを見込める場合があります)、③手続に要する費用、④解決までの時間などを総合的に考慮して和解の方針を検討することが重要です。

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  • 遺留分

    公正証書遺言の無効と多額の使途不明金を主張し、相手の提示額300万円から1200万円に増額して和解をした事案

    相談前

    お客様の祖父が亡くなり、相続人は孫であるお客様と被相続人の子らでした。公正証書遺言があり、その内容は財産を子の一人に全て相続させるというものでした。財産を取得し…続きを見る

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    • 遺留分

      公正証書遺言の無効と多額の使途不明金を主張し、相手の提示額300万円から1200万円に増額して和解をした事案

      相談前

      お客様の祖父が亡くなり、相続人は孫であるお客様と被相続人の子らでした。公正証書遺言があり、その内容は財産を子の一人に全て相続させるというものでした。財産を取得した子は、遺留分として300万円を支払うと提案していたものの、お客様は金額が低いことに納得できず当事務所に相談なさりました。

      相談後

      当事務所に依頼した結果
       依頼から10か月で合意が成立し1200万円を獲得できました。



      【当事務所の活動内容】
      当事務所は祖父が遺言の内容を理解していたのかを調べるため、介護認定調査票、医療記録、介護記録を取り寄せ、遺言を作成した頃の祖父の状況を確認しました。そうしたところ、遺言作成の頃の状況として「家族の顔が分からない」、「会話が成り立たない」等の記載がありました。また長谷川式簡易認知評価試験の点数も低かったことが分かりました

      さらに、祖父の預金明細を取り寄せたところ、多額の生前引出による3000万円以上の使途不明金が明らかになりました。

      そこで、公正証書遺言の無効を主張し、かつ、使途不明金も分配することを要求しました。そして、お客様と相談の上、1500万円で和解をすることを提案しました。 交渉の結果、相手方は1200万円を支払うことを了承したため、早期解決を優先し、この金額で和解をすることになりました

      事務所からのコメント

      公正証書遺言は公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため、無効にすることは一般的に難しいと考えられています。しかし、遺言者に判断能力がないことを公証人が気づかないこともあり、過去の裁判例でも公正証書遺言が無効になったケースが複数あります。最初から諦めるのではなく、地道に資料を集めてから交渉することが大切です。

      遺言無効及び使途不明金について、丁寧な主張書面(詳細な資料も添付)を作成して提出することで、相手方は裁判になった場合の敗訴の可能性を考え和解に応じてきました。 裁判になった場合、もっと多い金額を勝ち取れる可能性があった一方、和解額を下回る可能性も否定できませんでした。

      裁判のリスクを考えるとき、和解を選択したことは賢明だったと思います。。

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  • 遺留分

    遺留分として約2億万円を請求されていたものの約6000万円で和解をしたケース

    相談前

    お客様のお父様がお亡くなりになり、お客様は遺言により財産の大部分(多くは土地)を相続しました。そうしたところ兄弟の一人が、弁護士を立てて、お客様に対し遺留分減殺…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分として約2億万円を請求されていたものの約6000万円で和解をしたケース

      相談前

      お客様のお父様がお亡くなりになり、お客様は遺言により財産の大部分(多くは土地)を相続しました。そうしたところ兄弟の一人が、弁護士を立てて、お客様に対し遺留分減殺請求をし、お客様に対して調停の申立てをしました。調停の席で、先方は遺留分に基づき約2億円を請求する権利があると主張しました。

      相談後

      【当事務所の活動内容】
      申立人側の弁護士の主張は、相続税評価額に一定の係数をかけて遺留分を計算していました。しかし遺留分は相続税評価額によるのではなく時価(実勢価格)により計算します。遺産の中には多数の市街化調整区域内の土地が含まれていましたが、市街化調整区域内の土地は原則として建物が建てられず、実際の時価は相続税評価額を下回ることが多くあります。

      そこで当事務所は、不動産業者に実勢価格の査定を依頼し、これに基づいて遺留分の計算をし直しました。それでも申立人が査定額に納得しない土地については、裁判所における不動産鑑定が行われました(費用折半)。

      また、申立人に3000万円を超える特別受益があることを指摘し、これも計算の基礎に含めました。
      さらに遺留分権利者が負担するべき相続税約3000万円も計算に組み込んで和解することを提案しました。


      【結果】
      最終的にお客様が相手に約6000万円を支払う内容の調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      当事務所は遺留分の請求をされている事案も多く受任いしています。

      遺留分を請求されている事案では、不動産の評価が重要になります。安易に相続税評価額によるのではなく、本当の実勢価格がどれくらいなのか不動産業者に相談して検討するとともに、裁判所における不動産鑑定をするべきか否かも判断します。裁判手続における不動産鑑定は裁判所が選任する中立の不動産鑑定士が行いますが、見通しを持たないまま鑑定を行うと想定外の鑑定評価額がでて困惑することがあります。不利な鑑定評価がでるのであれば、鑑定前に和解することも検討するべきです。

      そこで、当事務所では本鑑定の前に予備的鑑定を行うか検討します。これは、当方だけで、内々で不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するものです。当方依頼の中立でない鑑定士なので、相手は鑑定結果に従う必要がなく、予備的な鑑定をしても不動産の評価を確定させることはできません。しかし、裁判所での本鑑定でどのような結果がでるか予想することができ、本鑑定の申立てを行うべきか否か判断することができるという点で有益です。不動産鑑定士は当事務所でご紹介します。

      本件では申立人の主張する評価額よりも本鑑定の評価額が低くなることが十分に予想できたので、予備鑑定まではしませんでしたが、できるだけお客様に有利になるように遺産評価の主張をし、鑑定も実施されて妥当な額まで評価を下げることができたので、当初の請求に比べて低い額で調停を成立させることができました。

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  • 遺留分

    土地を分筆して売却し遺留分を支払った事例

    相談前

    お客様は遺言で財産を相続しましたが,もう一人の相続人から遺留分(4分の1)の減殺請求をされました。お客様は遺産に含まれる土地の一部を売却して,遺留分相当額を金銭…続きを見る

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    • 遺留分

      土地を分筆して売却し遺留分を支払った事例

      相談前

      お客様は遺言で財産を相続しましたが,もう一人の相続人から遺留分(4分の1)の減殺請求をされました。お客様は遺産に含まれる土地の一部を売却して,遺留分相当額を金銭で支払うことを希望していました。しかし,遺留分減殺請求の行使で土地の共有持分がもう一人の相続人に移転していたため,勝手に不動産を売却することが出来ない状態でした

      相談後

      お客様を代理して,もう一人の相続人と遺留分の額の計算方法について交渉をし,概ね合意に至ることができました。そのうえで,その相続人に土地を売却することの承諾をもらいました。
      その後,土地の買主の候補が現れた時点で,売買代金も考慮に入れて最終的な遺留分の金額を確定し,遺留分に関する合意書を作成しました。そして,土地売買の実行後,合意書に従って遺留分を金銭で支払うことで,遺留分の問題を解決することができました。
      依頼からおおよそ半年での解決となりました。

      事務所からのコメント

      本件は,土地の分筆と売却が必要になる事案でした。そのため当事務所と協力体制にある土地家屋調査士と連携しての対応となりました。売却する土地の範囲については,お客様と土地家屋調査士だけでなく,相手方とも協議をして決定しました。

      不動産の分筆や売買を絡めて相続問題を解決することは当事務所の得意とするところで,これまでの経験を活かすことができた事例です。
      不動産の買主を探している期間もあったので,おおよそ半年での解決はスムーズな方だったといえます。

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  • 遺留分

    不動産を共有名義にしたうたうえで共同売却した事例

    相談前

    法定相続人2人のうち1人に全財産を相続させるという内容の遺言があったケースで,もう1人の法定相続人から遺留分(4分の1)について相談を受けました。遺産として不動…続きを見る

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    • 遺留分

      不動産を共有名義にしたうたうえで共同売却した事例

      相談前

      法定相続人2人のうち1人に全財産を相続させるという内容の遺言があったケースで,もう1人の法定相続人から遺留分(4分の1)について相談を受けました。遺産として不動産があることははっきりしていましたが,預貯金などの金融資産の状況はわかりませんでした。ご相談者は,遺留分権利者としての正当な権利を確保することを希望していました。

      相談後

      【当事務所の活動内容】
      当事務所は,お客様を代理して,遺言で財産を取得した相続人に対し,遺留分減殺請求通知を送付するとともに,金融資産の開示を要求しました。

      その結果,金融資産について通帳などが開示されたましたが,全ての金融資産が開示されたのか分かりません。また,亡くなる直前に多額の預貯金の引出がなされていることも考えられます。

      そこで,当事務所から各金融機関に照会して,預金取引の明細を取り寄せ,金融資産の調査を行いました。そのうえで,明確になった遺産を前提に,全財産を取得した相続人と解決に向けて交渉をすすめました。



      【結果】
      交渉の結果,不動産については,一旦持分4分の1について移転登記をしてもらい共有としたうえで,相続人同士が協力して不動産を売却することになりました。弁護士が間に入って不動産業者に依頼して売却の段取りをしたので,相続人同士が直接連絡をする必要がなく,スムーズに不動産の売却をすることができました。そして,売買代金から諸費用を差し引いた残りの4分の1を受け取ることができました。

      また預貯金についても4分の1以上の支払いを受けることができました。
      調停や訴訟手続をせずに,交渉だけで満足な結果を得ることができました。

      事務所からのコメント

      相続人の1人が財産を管理している場合,他の相続人は,遺産としてどのような預貯金や投資商品があるのかはっきりとしないことが多いです。財産について資料の開示を求めても,資料を出さなかったり一部しか資料を出してこない場合があります。

      このような場合,相続人の資格で金融機関に残高や過去の取引履歴を照会をすることができます。当事務所では,不慣れなお客様に代わって,金融機関への代理照会を行っています。

      また,遺留分減殺請求をする場合,遺留分を金銭で支払ってもらうことを希望する方が多いのですが,法律上は金銭で支払うことを強制することはできず,不動産については共有持分の移転を請求することができるだけです。遺留分の請求をされた相続人が金銭を支払って解決することを希望するのであれば,金銭で解決することができるのですが,本件では,遺言で財産を相続した相続人には金銭を支払う資力がありませんでした。

      そこで,不動産を一旦共有にし,共同で売却することにしたのです。不動産を共有にしておかないと,遺言で財産を取得した相続人が,知らないうちに不動産を売却して代金を隠してしまうこともあり得ます。そのため,共有の状態にしたうえで,共同で売却し,売却の時に確実に代金を受け取るのが安全です。

      なお,万が一,共有にしたあとに,売却の方法で意見が一致しなかったり,一方が売却に非協力的になり,売却が進まなくなってしまった場合,共有物分割訴訟を提起することで,不動産を強制的に売却することができます。

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  • 遺産分割

    両親に対する住居提供等のサポートについて600万円の寄与分が認められた事例

    相談前

    お客様のお母様がお亡くなりに、相続人はお父様及びお客様を含む3人の子でした。

    お客様はお父様とお母様に自分で購入した建物に住まわせたり、金銭的な援助をする…続きを見る

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    • 遺産分割

      両親に対する住居提供等のサポートについて600万円の寄与分が認められた事例

      相談前

      お客様のお母様がお亡くなりに、相続人はお父様及びお客様を含む3人の子でした。

      お客様はお父様とお母様に自分で購入した建物に住まわせたり、金銭的な援助をするなど献身的な協力をしていたので、いくらかの寄与分を認めてほしいと考えていました。

      しかし、兄弟の1人が寄与分を認めることを強硬に反対し、そればかりか、お客様が両親から援助を受けていると主張していたため、遺産分割協議は進まず調停手続きになってしまいました。

      相談後

      【当事務所の活動内容】
      当事務所がお客様を代理して、寄与分が認められることの主張書面及び証拠を整理して提出しました。
      これに対し、先方はお客様には200万円以上の特別受益があるので、お客様の取得分は200万円減額させるべきと主張しました。
      相手の主張に対しては適宜反論書面を提出し、理由がないことを論証しました。

      【結果】
      家庭裁判所による審判が下され、お客様の寄与分が600万円と認められました。そしてお客様の特別受益はないものと認定されました。そのためお客様は他の相続人よりも600万円多く相続することができました。

      事務所からのコメント

      裁判所に寄与分を認めてもらうためには、単に両親のために援助をしたという主張ではたりず、それが通常の特別の寄与であることを論証しなければなりません。丁寧な主張書面の作成と証拠の収集・調査が大切になります。

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  • 遺産分割

    約4か月の交渉で代償金を3000万円を5000万円に増額させた事例

    相談前

    お客様の両親がお亡くなりになり相続が発生しました。お客様は3人兄弟の1人でした。遺産のほとんどは土地建物で、しかも他の兄弟と両親の共有になっているものが多く、金…続きを見る

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    • 遺産分割

      約4か月の交渉で代償金を3000万円を5000万円に増額させた事例

      相談前

      お客様の両親がお亡くなりになり相続が発生しました。お客様は3人兄弟の1人でした。遺産のほとんどは土地建物で、しかも他の兄弟と両親の共有になっているものが多く、金銭はほとんどありませんでした。

      不動産は他の2人の兄弟が使用しているため、お客様は代償金5000万円を受け取ることを希望していました。しかし、遺産の中に金銭が少なかったため、お客様がご自身で交渉していた段階では、他の兄弟は代償金を3000万円までしか払えないと述べていました。

      相談後

      【当事務所の活動内容】
      当事務所がお客様を代理して、他の兄弟と交渉をしました。その際に、当事務所で不動産業者の査定書を取り付けるなどして遺産の評価額を調べ、代償金の額を計算して提案しました。
      また賃料収入のある不動産については、遺産分割協議により取得者が確定するまでの間の賃料の分配を請求しつつ、早期に分割協議に応じるように促しました。

      【結果】
      交渉開始から約4か月で代償金5000万円を受領する遺産分割協議が成立し、この協議に基づいて他の兄弟は不動産を売却のうえ代償金を支払いました。またお客様は遺産分割協議が成立するまでの間の賃料の3分の1も受領することができました。

      事務所からのコメント

      本件では。金銭の支払いを確実に受けられるようにするため、抵当権設定仮登記を利用しました。不動産を売却して代償金を支払うケースは一般にありますが、仮に遺産分割協議が成立しても、その後の売買の過程で売買代金などの条件が折り合わず売買が長期間実行されなかったり、売買したとしてもその代金を別の使途に消費されてしまい、確実な支払いをが受けられないなどのリスクがあります。

      そのため本件では遺産分割協議成立と同時に抵当権設定仮登記を入れ、その後の売買の決済及び代償金受領と同時に仮登記を解除するという方法をとりました。この方法だと、代償金受領と同時に仮登記を解除するので、代償金を確実に受け取れます。また、もし売買がいつまでも実行されない場合には、仮登記を本登記に変更したうえで、対象不動産を競売して代償金を回収することもできるのです。

      当事務所では、お客様が確実に金銭を受領できるか細心の注意を払い、決済方法、保全手続、強制執行なども考慮にいれて、お客様にとって最良な方法で処理するように心がけています。

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  • 遺産分割

    代償金を分割で受領する遺産分割協議において,支払を確実にするために相手方が取得した遺産に抵当権を設定したケース

    相談前

    お客様のお母様はマンションや預貯金を残してお亡くなりに,相続人はお客様と姉の2人でした。預金などの金融資産の詳細は姉しか把握しておらず,また,マンションは姉の側…続きを見る

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    • 遺産分割

      代償金を分割で受領する遺産分割協議において,支払を確実にするために相手方が取得した遺産に抵当権を設定したケース

      相談前

      お客様のお母様はマンションや預貯金を残してお亡くなりに,相続人はお客様と姉の2人でした。預金などの金融資産の詳細は姉しか把握しておらず,また,マンションは姉の側で使用しており,お客様が姉に遺産分割の話し合いは持ちかけても一向に進展が見られない状況でした。

      相談後

      【当事務所の活動内容】
      当事務所がお客様の代理人となり,姉に内容証明郵便を送付し,まず金融資産の詳細を開示することを求めました。これによりある程度金融資産の状況が分かったのですが,不十分だったため,さらに当事務所がお客様を代理して金融機関に直接照会したり,弁護士会照会制度(23条照会)を利用して,詳しい情報を収集しました。これにより遺産の全体が明確になりましたが,相続開始後に預貯金から姉が金銭を引き出している事実も確認できました。

      以上により明らかになったところを前提として姉との間で遺産分割について協議をしました。しかし,姉は寄与分を主張するなどして,交渉がまとまりませんでした。
      そこで,当事務所はお客様を代理して家庭裁判所に遺産分割調停の申立をしました。調停における話し合いの中で,姉はマンションの取得を希望したため,不動産業者の査定書2通から算出した時価をもとに代償金について協議をしました。
      その結果,姉からお客様に支払う代償金の額を合意するできましたが,問題は姉は代償金を一括で支払うことができず,分割払いにするということだったので,きちんと支払われるのかが不安でした。

      【結果】
      最終的に合意のとおりの代償金を姉から受領するとうい内容の調停が成立しましたが,姉による代償金の分割払いに不安があったため,姉が取得するマンションに一番抵当権を設定する内容の調停条項にしました。その後,姉は約束どおり代償金全額を支払ったので,抵当権は解除しました。

      事務所からのコメント

      代償金を取得する遺産分割協議を成立させる場合,金融機関からの取引明細の取得や不動産業者の査定書などにより,遺産の内容や評価額を確定し,適正な請求金額を算出することが重要ですが,それと同様に重要なのが,約束した代償金が確実に支払われる手段を確保するということです。
      調停手続で分割払いの約束をしても,相手が支払を怠ると,強制執行に適する財産を特定して,差押の手続をしなければなりません。
      もし,相手方が財産を親族など他人の名義にしてしまうと,強制執行が不可能になり回収不能となる可能性があります。

      そのため,特に分割払いで代償金を受け取るときには,支払い担保する手段が必要になります。本件のように抵当権を設定しておけば,支払いがない場合,仮に相手方が不動産を他人の名義にしたり,あるいは,新たな抵当権を設定したとしても,簡単に競売手続により代償金を回収することができます。そして,そのような強力な保全措置をとっていれば相手方も滞納せずに弁済するのが普通です。

      当事務所が過去に依頼を受けたお客様で,当事務所依頼前に相続人同士で代償金支払いの約束をしたのに,支払ってもらえず当事務所に依頼することになったという方がいらっしゃいました。この方の場合,仮差押え,訴訟手続,強制執行など多数の法的手続をしなければならなくなり,最終的にきちんと回収できたものの,余分な訴訟費用等が発生してしまいました。

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  • 遺産分割

    次々に法的手続を行い,代償金の全額回収に成功した事例

    相談前

    遺産分割協議の結果,ご相談者は,不動産を取得した相続人から代償金を受け取ることになっていたのですが,その支払いがなされませんでした。代償金の一部はただちに強制執…続きを見る

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    • 遺産分割

      次々に法的手続を行い,代償金の全額回収に成功した事例

      相談前

      遺産分割協議の結果,ご相談者は,不動産を取得した相続人から代償金を受け取ることになっていたのですが,その支払いがなされませんでした。代償金の一部はただちに強制執行をすることができる文書(家庭裁判所の調停調書)があり,一部については強制執行をすることができる文書がありませんでした。

      相談後

      【当事務所の活動内容】
      まずは相手方との交渉から始めましたが,相手方が代償金の一部しか支払う意思がないことが明確だったので,法的手続をとることにしました。強制執行することができる文書がない代償金について不動産仮差押命令の申立と民事訴訟の提起をし,強制執行することができる文書がある代償金については不動産強制競売の申立を行いました。相手方は代償金の大部分は弁済されていると主張して,強制競売を差し止めるための訴訟を提起しました。
      法的手続を行いながら,相手方との間で継続して和解の交渉をしましたが,相手方は一括で支払うことのできる現金を持っていないという問題がありました。

      【結果】
      最終的に和解により解決し,合計で約5300万円を回収しました。和解といっても,当方が計算した代償金の全額に,支払い時までの年5%の遅延損害金を足した金銭の支払いを受けるという内容でした。実質的に全面勝訴といえる和解で,遅延損害金が増えることを懸念して相手方は和解に応じました。
      本件では相手方が一括で支払う金銭を持っていなかったので,当事務所から和解金の貸し付けを行う銀行を紹介しました。相手方は所有している不動産を担保に銀行から借り入れをし,そのお金で当方に一括で和解金を支払いました。
      依頼から解決までの期間は約1年でした。

      事務所からのコメント

      本件は支払う意思のない相手方とズルズル交渉を続けず,テンポ良く法的手続をとったことが功を奏した事例です。複数の法的手続を組み合わせて相手に逃げ場のない状態を作り,融資銀行の紹介までしたことが,代償金全額のスムーズな回収につながりました。1年の期間を要したことについては,紛争の規模や,複数の法的手続が必要だったことを考えると,やむ得なかったといえます。

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  • 遺産分割

    丁寧な資産調査により、取得額が大幅に増額

    相談前

    空き家となった亡き母の自宅の分割方法を、もう一人の相続人と話し合ったものの協議が整わず、相談者はご自身で遺産分割調停の申し立てしました。しかし、調停手続や審判手…続きを見る

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      丁寧な資産調査により、取得額が大幅に増額

      相談前

      空き家となった亡き母の自宅の分割方法を、もう一人の相続人と話し合ったものの協議が整わず、相談者はご自身で遺産分割調停の申し立てしました。しかし、調停手続や審判手続が思ったとおりに進まず、不安に感じて当事務所に委任をなさいました。

      相談後

      当事務所は代理人となり、お客様の主張を家庭裁判所に理解してもらうため多数の主張書面及び証拠書類を提出しました。
      さらに、当事務所のアドバイスでお客様が預金取引明細を取り寄せたところ、生前に財産を管理していた相手方が約1500万円の預貯金を生前に引き出していることが判明。この事実が裁判所に認められたことに加え、不動産についても裁判所の換価手続により売却され、お客様は当初は想定していなかった多額の金銭を受け取ることができました。

      事務所からのコメント

      本件は、丁寧な資産調査が取得額の大幅な増額につながった事例といえるでしょう。
      本件のように、中には生前に預貯金を引き出しているのに隠していたりする相続人もいるため、当事務所では被相続人が資産を保有していたと思われる金融機関に相続人の立場で取引内容の照会をすることをおすすめしています。また、不慣れなお客様に代わって、面倒な金融機関への照会手続を代行することも可能です。

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    複雑な不動産の遺産分割協議を納得のいく結果に

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    時価合計数億円の複数の土地を遺産として分け合う際に、お客様は賃料収入のあるアパートの取得を希望しましたが、他にもアパートの取得を希望する相続人がおり、話し合いは…続きを見る

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    • 遺産分割

      複雑な不動産の遺産分割協議を納得のいく結果に

      相談前

      時価合計数億円の複数の土地を遺産として分け合う際に、お客様は賃料収入のあるアパートの取得を希望しましたが、他にもアパートの取得を希望する相続人がおり、話し合いは平行線でした。
      また、遺産となっている土地の中に隣地との境界に争いがある土地があり、その境界がどこに決まるかによって遺産の分割方法も変わってくるという難しい事案でした。

      相談後

      当事務所は、遺産分割調停の中では多数の主張書面及び証拠を提出するとともに、率先して和解案を考えて提案。和解案について相手の要望がでた際にはお客様と相談のうえ修正し、再提案をするという作業を繰り返しました。
      また、地積更正と分筆の登記手続など,解決に向けていくつもの制度を利用。その結果、最終的にアパートをお客様が取得できる内容の遺産分割調停を成立させ、土地を巡る複雑な問題も整理することができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割の対象には不動産が含まれることが多いため、遺産分割協議にあたっては不動産に関する専門的知識が欠かせません。不動産に関する紛争を数多く扱ってきた当事務所ならではのノウハウを活かすことができた事例でした。

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  • 遺産分割

    4年間解決できなかった遺産分割協議が9ヵ月で解決

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    遺産相続人が数人いたため、誰がどの遺産をどのように取得するかについてそれぞれの意見が食い違い、話し合いが進まないまま4年が経過していました。
    当初は別の弁護士…続きを見る

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    • 遺産分割

      4年間解決できなかった遺産分割協議が9ヵ月で解決

      相談前

      遺産相続人が数人いたため、誰がどの遺産をどのように取得するかについてそれぞれの意見が食い違い、話し合いが進まないまま4年が経過していました。
      当初は別の弁護士に依頼していましたが、弁護士からの税務申告についてのアドバイスがなかったため、後から税務署より指摘をうけて、お客様は多額の加算税・延滞税を支払うことに。一向に解決の糸口が見えないため、お客様は依頼していた弁護士との委任契約を終了させて当事務所にご依頼なされました。

      相談後

      委任を受ける際、遺産分割調停の申立がされていたので、当事務所は調停の代理人として活動しました。
      委任を受けた後は、まずこれまで話し合いが進まなかった理由を明確にして、当事者のそれぞれの主張を考慮に入れたうえで遺産分割案を書面にして提出し、他の相続人に検討を依頼。また、他の相続人に対して無理な主張は諦めるように説得したり、他の相続人から出た意見や希望を可能な範囲で調整し分割案に反映させる作業を繰り返しました。
      その結果、依頼から約9か月で遺産分割調停が成立。お客様は約5000万円の金銭を取得できました。

      事務所からのコメント

      本件では、当事務所が率先して主張を整理して分割案のベースを作ることによって話し合いを進展させることができました。話し合いの中心的な役割を担うことは、解決に向けて話し合いが進むだけでなく、当方のペースで話し合いを進めることもでき、当方に有利な解決を導きやすくなります。

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    代償金の額を巡って紛争に

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    兄弟数人が土地建物を相続した事案にて、相続人の1人であるお客様が遺産となっている土地と建物を利用して先代から継承した家業を営んでいました。
    しかし、そのお客様…続きを見る

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    • 遺産分割

      代償金の額を巡って紛争に

      相談前

      兄弟数人が土地建物を相続した事案にて、相続人の1人であるお客様が遺産となっている土地と建物を利用して先代から継承した家業を営んでいました。
      しかし、そのお客様が土地建物の単独取得を希望したところ、他の兄弟から法外な金銭を要求されて困っていました。

      相談後

      当事務所は依頼を受けてすぐに遺産分割調停の申立を行い、不動産業者作成の簡易査定書を提出し、不動産の価格が他の兄弟が主張するような高額なものでないことを説明。その上で、お客様が被相続人の生前に経済的な貢献をしてきたことの説明書及び証拠書類を提出して寄与分を主張し、他の兄弟に譲歩を促しました。
      その結果、調停申立から3ヵ月以内に調停が成立。調停では、お客様が当初希望していた代償金の額に10%上乗せをした金額を支払うことになりました。

      事務所からのコメント

      本件のような代償金の額を巡る紛争は、適切な資料と主張書面を提出しつつ、他の相続人と上手に交渉することが早期の解決に結びつきます。

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  • 遺産分割

    特別受益の主張を行い、交渉により早期解決

    相談前

    不動産の遺産分割について、被相続人の子の1人が30年以上に渡り学費や生活費の援助を受けていたため、特別受益の持ち戻しが問題となりました。
    相談者は特別受益が認…続きを見る

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    • 遺産分割

      特別受益の主張を行い、交渉により早期解決

      相談前

      不動産の遺産分割について、被相続人の子の1人が30年以上に渡り学費や生活費の援助を受けていたため、特別受益の持ち戻しが問題となりました。
      相談者は特別受益が認められる相続人に対して代償金を支払い、不動産を取得することを希望していましたが、当人同士では話し合いが難航。また、相続人の一部が海外に居住していたため、分割協議書の作成や不動産登記手続の進め方に工夫が必要となり、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      まず、依頼人であるお客様と何回も打ち合わせを重ね、30年以上にわたる特別受益の詳細な計算書の作成と、特別受益を裏付けるための通帳・領収書・ノートなどの資料も可能な限り整理。その上で、当事務所が代理人となり、特別受益を受けている相続人と交渉し、作成した計算書を示して,当方から支払う代償金の額を提案をしました。
      その結果、特別受益を受けた相続人は当事務所の提案を受け入れ、遺産分割協議が成立。特別受益を受けた相続人に対しては法定相続分(4分の1)で計算した代償金の約60%を支払うことで,お客様は不動産を取得することができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割に関する紛争は、調停の申立をしなくても丁寧な説明資料を作り説得力のある説明をすれば、相手の理解が得られ早期に解決できる場合があります
      。また、本件では海外に居住する相続人がいたこともあり手続にやや時間がかかりましたが、それでもご依頼から解決までかかった期間は約6ヵ月で済ませることができました。

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  • 遺産分割

    分配を拒否していた相続人の代表と和解

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    相続人の1人が全相続人を代表して遺産である預貯金から金銭を出金して保管していたのににもかかわらず、分配を拒否。そのため、他の相続人から相談を受けました。…続きを見る

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      分配を拒否していた相続人の代表と和解

      相談前

      相続人の1人が全相続人を代表して遺産である預貯金から金銭を出金して保管していたのににもかかわらず、分配を拒否。そのため、他の相続人から相談を受けました。

      相談後

      当事務所は、お客様の代理として内容証明郵便で金銭の分配を要求するとともに、財産の明細を開示するよう要求。さらに、お客様に代わって各金融機関に遺産の残高や取引内容を照会して明細書を取り寄せました。
      また、本件では双方の言い分に食い違いがあったため、当事務所がお客様の主張を最大限に考慮した分配金の計算書を作成。計算書を相手方に示すと共に、裁判になれば敗訴する可能性がある部分を検討し、お客様にご了承をいただき計算額から少し減額した和解金の提案をしました。
      加えて、裁判になれば年5%の遅延阻害金を請求することも相手に伝え、和解に応じるよう粘り強く交渉したところ、相手方が当方の提案額に近い金額を支払うことを承諾し和解が成立。資産調査のため時間を要しましたが、ご依頼を受けてからおおよそ半年で解決することができました。

      事務所からのコメント

      遺産の分配額の計算方法に法的な争いがある場合は、法的に強い部分と弱い部分を正確に分析したうえで和解の落としどころを探ることが重要です。
      和解の提案にあたっては,まずは当方に有利な計算書を作り(想定する落としどころよりも高い計算結果となる計算書を作り)、そこから譲歩をするというスタンスで和解の提案をすると相手が応じやすくなります。本件でもそのような方法ですすめました。
      また、多くの相続事件に共通することですが、交渉の前提として、金融機関等への調査を通じて遺産全体を明確にしておくことも大切です。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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