司法書士・行政書士サンシアス
(神奈川県横浜市中区/相続)

司法書士・行政書士サンシアス
司法書士・行政書士サンシアス
  • 相談実績1,100件
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
神奈川県 横浜市中区 羽衣町2-4-4 エバーズ第8関内ビル6階

神奈川・関内駅より徒歩2分。好立地で相続の相談件数は累計1100件以上。明瞭な料金体系で安心サポートを実施しています。

初回無料相談受付中
  • 職歴10年以上
  • 初回相談無料
  • 土日祝相談可
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選ばれる理由

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司法書士・行政書士サンシアスの事務所案内

神奈川・関内駅より徒歩2分。好立地で相続の相談件数は累計1100件以上。明瞭な料金体系で安心サポートを実施しています。

基本情報・地図

事務所名 司法書士・行政書士サンシアス
住所 231-0047
神奈川県横浜市中区羽衣町2-4-4 エバーズ第8関内ビル6階
アクセス JR京浜東北・根岸線「関内駅」より徒歩3分 
横浜市営地下鉄ブルーライン「関内駅」「伊勢佐木長者町駅」より徒歩3分
受付時間 9:00~20:00※ 土日祝も対応可(要予約)
対応地域 横浜市を中心に神奈川全域

代表紹介

司法書士・行政書士サンシアスの代表紹介

丹茂孝

司法書士

代表からの一言
相続は、深い悲しみの中、複雑な手続きをしなければならなかったり、他の相続人と協議をしなければならなかったりするため、ついつい感情的になってしまうこともあると思います。しかし専門家が入るだけで、冷静に考えられたりもするものです。一人で悩まず、ぜひご相談ください。
資格
司法書士・行政書士・土地家屋調査士
所属団体
神奈川県司法書士会
経歴
神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。
出身地
神奈川県横浜市
趣味・好きなこと
ジョギング、トレーニング、野球(生粋のベイスターズファン)、馬の観察、スキー
初回無料相談受付中

選ばれる理由

司法書士・行政書士・土地家屋調査士が相続をサポート

司法書士・行政書士サンシアスの選ばれる理由1

司法書士・行政書士サンシアスは、相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した事務所です。司法書士・行政書士・土地家屋調査士トリプルライセンスによる相続業務で強みを発揮しています。また、横浜地域での弁護士や税理士、各種金融機関や葬儀社とも連携して、万全の連携体制で依頼者様の相続のお困りごとの解決をさせていただきます。


自分で相続に関する手続きを行う場合は、税務署に相続税申告、社会保険事務局に年金の手続き、法務局に不動産相続登記、保険会社に死亡保険金の手続き、銀行や郵便局などの金融機関に預貯金の相続手続き、電気・ガス・水道など公共サービスの名義変更手続きといった各種手続きを、それぞれの手続き先に出向いて行う必要があります。また、それぞれの手続きは手順も方法も異なりますので、それらを自分で調べることになるのです。


当事務所に依頼していただければ、私どもが窓口となり、提出書類の作成代行や書類提出の代行などを総合サポートいたします。ご親族がお亡くなりになった直後に雑多な手続きに奔走されられると、心身共に疲弊してしまいます。心穏やかに故人をお見送りするためにも、ぜひ当事務所にお任せください。



 


また、相続手続きに何をしたらいいのか、どこから手をつけていいのか分からない、相続財産に不動産が含まれていて親族同士で揉めてしまいそう、といったご遺族の不安や、自分の遺産を巡って親族同士に争ってほしくない、自分が書いている遺言は効果のある正しい書式なのか、といった被相続人の立場でお悩みの方の相談もお受けしています。



 


当事務所では、依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防ぎ、依頼者様の気持ちや希望に沿う相続を提案いたします。不動産の相続方法にも強いため親族同士のトラブルを防ぎ明瞭な依頼料金を提示することで料金に関する不安を解消いたします。


相続に特化し、1,300件以上の豊富な相談実績を誇ります

司法書士・行政書士サンシアスの選ばれる理由2

司法書士・行政書士サンシアスは、開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の相談件数は累計1,300件を超え、多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。


例えば、相続財産の種類が多かったケース、ずっと方針が決まらずに何年も放置されたケース、アメリカ国籍に変更した相続人がいたケース、相続人が多数であると思ったら実は少なかったケース、未成年の子が相続人となっていたケース、想定外の人が相続人であったケース、ずっと前に返済したローンの抵当権が設定されていたケースなど、特殊なケースや一筋縄ではいかない事例なども解決に導いております


当事務所では、こうしたお客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。


リーズナブルな価格設定で、相続登記は49,500円から

司法書士・行政書士サンシアスは、横浜にある司法書士・行政書士・土地家屋調査士事務所の中でも、相続業務に特化することで、業務処理の最適化やあらゆる相続業務のノウハウ蓄積し、相続手続に関連する料金は地域最安値を実現しております。実際に、当事務所の相続登記は49,500円から相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)は165,000円からといったように、他事務所と比べて安く設定されています。


また、司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであり、相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます


そのため、当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け分かりやすい”料金表”を作成しております。また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。


司法書士・行政書士サンシアスの選ばれる理由3

初回無料相談を実施。土日祝夜間や外出不要の相談も可能

司法書士・行政書士サンシアスの選ばれる理由4

司法書士・行政書士サンシアスでは、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております

また、事前に予約をしていただければ、「平日夜間の無料相談」や「土・日・祝日の無料相談」もお受けしております。お足元が悪く、当事務所に訪問するのが難しい方につきましては、出張相談にも対応させていただきます。詳しくはお電話でお問合せした際にお伝えいたします。無料相談は事前予約制となっておりますので、電話やホームページの問い合わせフォームにてご予約をお願いします。


司法書士・行政書士サンシアスの選ばれる理由4

昨今は、コロナウイルスの拡大に伴い、感染のリスクから事務所までお越しいただくことに不安を感じる方もいらっしゃいます。そのため、ご相談者様が司法書士事務所に足を運ばなくても相続の無料相談ができる「おうちで相続相談」を実施しております。「おうちで相続相談」には、お電話での相談とテレビ電話相談から都合が良い方法を選択していただけますので、まずは予約電話番号にてお問い合わせください。


お客様満足度95%の高評価を得ている信頼と実績

当事務所では、「報連相の徹底」をモットーに業務処理を進めさせていただいております。丁寧な報告・連絡・相談がよりよい紛争の解決ひいては依頼者の利益の最大化や、ご依頼いただいたお客様の不安の解消につながると考えて、業務を行っています。このような取り組みによって、ご依頼いただいたお客様からは非常に満足の声をいただいております


当事務所に相続のご相談やご依頼いただいた方にはアンケートを実施しております。満足度はおかげさまで95%非常に良好でございます。お電話や相続の無料相談の対応、ご依頼いただいたあとの業務処理からご報告、アフターフォローまで、ご満足いただいた結果だと認識しております。


司法書士・行政書士サンシアスの選ばれる理由5

JR・市営地下鉄の関内駅から徒歩2分の好アクセス

司法書士・行政書士サンシアスの選ばれる理由6

司法書士・行政書士サンシアスは、関内駅より徒歩2分に位置しており、横浜市にお住まいのお客様にアクセス便利な立地にです。また、お車でもお越し頂けるよう事務所の前に駐車場を完備しております。関内や山手の皆様はもちろん、横浜市全域からご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談ください


事務所のある横浜市中区に限らず、保土ヶ谷区南区磯子区西区の周辺の区はもちろん、青葉区緑区泉区瀬谷区など横浜市内全域のご相談・ご依頼に対応いたします。また、横浜市以外の神奈川県内の市区町村にお住まいの方で、横浜市内の土地の相続手続きや戸籍の収集などのご依頼を検討されている方にも対応させていただきます。横浜で相続の手続きをご依頼しようとお考えの方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円

※加えて戸籍取得先市町村1か所あたり5,500円
(横浜市内は無料)
※別途戸籍の取得費用や郵送料などの実費はいただいております。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

49,500円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

22,000円

※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

55,000円~

自筆証書、公正証書ともに55,000円~
※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約11,000円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

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加算料金

証人立会い 11,000円/名
遺言執行 遺産額の1.0%(※遺産額に関わらず、報酬は最低44万円からとなります。)
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

165,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000〜220,000
500万円超~3,000万円以下 220,000〜1.0%+165,000
3,000万円超~5,000万円以下 1.0%+165,000
5,000万円超~7,000万円以下 0.8%+275,000
7,000万円超~8,000万円以下 0.8%+275,000
8,000万円超~9,000万円以下 0.8%+275,000
9,000万円超~1億円以下 0.8%+275,000
1億円超~1.5億円以下 0.6%+495,000
1.5億円超~2億円以下 0.6%+495,000
2億円超~3億円以下 0.6%+495,000
3億円超 0.3%+1,485,000
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

生前贈与登記 55,000円~
贈与契約書作成 22,000円~

料金

77,000円~

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

605,000円~

民事信託設計のコンサルティング費用 財産額の1%
民事信託契約書の作成費用 11万円(/1契約)
民事信託の登記費用 11万円(/1物件)

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 1.0%
500万円超~3,000万円以下 1.0%
5,000万円超~7,000万円以下 1.0%
7,000万円超~8,000万円以下 1.0%
8,000万円超~9,000万円以下 1.0%
9,000万円超~1億円以下 1.0%
1億円超~1.5億円以下 1.0%
1.5億円超~2億円以下 1.0%
2億円超~3億円以下 1.0%
3億円超 1.0%
初回無料相談受付中

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案。「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。

遺言コンサルティングサポートとは、現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

・遺言内容にアドバイスが欲しい、自分の家族や親族の状況に最適な「遺言書」を作ってほしい

「遺言コンサルティングサポート」は上記のようなお悩みをお持ちの方にオススメです!

料金

165,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000
500万円超~3,000万円以下 165,000〜220,000
3,000万円超~5,000万円以下 220,000〜275,000
5,000万円超~7,000万円以下 275,000〜330,000
7,000万円超~8,000万円以下 330,000
8,000万円超~9,000万円以下 385,000
9,000万円超~1億円以下 385,000
1億円超~1.5億円以下 要お見積り
1.5億円超~2億円以下 要お見積り
2億円超~3億円以下 要お見積り
3億円超 要お見積り
初回無料相談受付中

生前対策コンサルティングサポート

サービスの概要

ご相談者様の現状や希望、目的をヒアリングさせていただき、遺言の内容のアドバイスや提案をさせていただくとともに、生前贈与などの相続税対策、後見や家族信託などの認知症対策など、生前対策全般を提案させていただきます。

料金

330,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000円
500万円超~3,000万円以下 330,000円
3,000万円超~5,000万円以下 330,000円
5,000万円超~7,000万円以下 330,000円〜0.5%
7,000万円超~8,000万円以下 0.5%
8,000万円超~9,000万円以下 0.5%
9,000万円超~1億円以下 0.5%
1億円超~1.5億円以下 0.5%、もしくは要見積もり
1.5億円超~2億円以下 要見積もり
2億円超~3億円以下 要見積もり
3億円超 要見積もり
初回無料相談受付中

相続登記お任せプラン

サービスの概要

・無料相談何度でも
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記申請(回収含む)
・不動産登記事項証明書の取得

料金

110,000円~

相続登記不動産売却代理プラン

サービスの概要

・無料相談何度でも
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記申請(回収含む)
・不動産登記事項証明書の取得
・不動産の売却代理

料金

165,000円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円を頂戴致します。
※3 相続登記の料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税が必要になります。
※7 遺産に有価証券、保険等がある場合は、別途費用がかかりますのでご了承下さい。
※8 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※9 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※10 提携不動産会社との媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。

相続放棄サポートミドルプラン

サービスの概要

・無料相談初回
・戸籍収集
・収集戸籍のチェック
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援

料金

44,000円

相続放棄サポートフルプラン

サービスの概要

・無料相談何度でも
・戸籍収集
・収集戸籍のチェック
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者とのやり取りを代行
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ ライトプラン、ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,500円が発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

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加算料金

3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用 77,000円~
初回無料相談受付中

相続財産管理人申立

料金

110,000円

不在者財産管理人申立

料金

110,000円

特別代理人申立

料金

55,000円

成年後見申立(同行なし)

料金

110,000円

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

110,000円~

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

55,000円

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    相続財産の種類が多かったケース

    相談前

    40代くらいの男性が「お父様が亡くなられたので、相続手続きを行ってほしい」とのことでした。

    金額的には少額でしたが、財産の内容が、不動産・自動車・預貯金5…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続財産の種類が多かったケース

      相談前

      40代くらいの男性が「お父様が亡くなられたので、相続手続きを行ってほしい」とのことでした。

      金額的には少額でしたが、財産の内容が、不動産・自動車・預貯金5行、有価証券ということで平日動くことはまずできないし、お母様も外出できるような状況でないので、どうにかならないかとのことでした。

      弊社は、不動産登記のみを行っているわけでなく、行政書士資格もあるので自動車の名義変更も含めてすべての手続きを代行することができる旨をご提案させていただくことを伝えると、本当にご安心された様子でした。

      また、相続税も懸念材料だったようで、それが発生しないと分かると非常に喜んでいらっしゃいました。

      相談後

      戸籍の収集から遺産分割・解約や名義変更が終わるまで3ヶ月ほど要しまして、やはりこれだけ時間や手間がかかって平日も時間をとられるのであれば依頼してよかったとおっしゃっていだけました。

      また、相続税の心配がないというのはなんとなくは分かっていたけれど、専門の人に言われたことで、モヤモヤしたものがなくなったのでとてもよかった、とご依頼者からにお喜びいただけました。

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    ずっと方針が決まらずに何年も放置されたケース

    相談前

    60代くらいの男性から電話があり、「依頼できるかは分からないが相続の相談に乗ってもらえないか」ということでした。1時間は無料相談を行っていますよ、ということでご…続きを見る

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    • 相続手続き

      ずっと方針が決まらずに何年も放置されたケース

      相談前

      60代くらいの男性から電話があり、「依頼できるかは分からないが相続の相談に乗ってもらえないか」ということでした。1時間は無料相談を行っていますよ、ということでご来所いただきました。
      ご来所いただくと、資料をたくさんお持ちいただき、これ以上集めなくていいというほどでした。

      祖父、父母という3名を対象とした相続で、祖父が亡くなったのはもう50年以上前の話です。

      遺産分割案をお持ちいただきましたが、非常によく練られていて、常日頃考えていらっしゃったのだな、逆に言うと非常に悩みの種だったのだなと、つくづく感じました。

      もちろん法律上ですべてうまく機能しているわけではないので、実現したいことを法律上のレールに乗せた遺産分割協議書を作成し、それに基づいた不動産名義書き換えを行うというご依頼をいただきました。

      相談後

      50年以上までの相続ということで、戸籍の収集も非常に大変でした。すでに廃棄されている書類もあるので、代替する書類を取得しました。

      また、ひとつの不安点としては、他の相続人の方々が費用の面も含めて納得してくれるのかというところでしたが、ご依頼者の方がうまく取りまとめてくれたこともあって全会一致だったということでした。

      順調に遺産分割協議書に署名捺印をもらい、相続登記も5件ほどに分けての申請となりましたが、すべて無事に完了し、相当前の相続だったので、相続人の方々には非常に感激していただいたようでこちらとしても安心いたしました。

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  • 相続手続き

    不動産が大部分を占めている相続

    相談前

    知人の紹介でご相談に来られたのは大島様(妹)と神山様(姉)でいずれも女性でした(すべて仮名)。

    異母姉妹でしたがとても仲がよく、姉は妹がすべて相続すればよ…続きを見る

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    • 相続手続き

      不動産が大部分を占めている相続

      相談前

      知人の紹介でご相談に来られたのは大島様(妹)と神山様(姉)でいずれも女性でした(すべて仮名)。

      異母姉妹でしたがとても仲がよく、姉は妹がすべて相続すればよいと言っております。

      しかし、妹はそれは申し訳ないし、お姉さんもいくらかもらうべきだとお話ししております。ほかに相続人として大島様のお母様がいらっしゃいましたが、お母様は多くの資産があるとのことでした。
      遺産調査をしていくと、金融資産や不動産が大部分を占めており、その中には地方の不動産(未活用)も含まれていました。

      地方の不動産もどのようにしていいか分からないため、相続丸ごと代行サポートにて承りました。戸籍取得を進め、財産調査をしたところ、地方の不動産はどうやら山林のようでした。

      もう一つの問題点として、相続税がありました。金融資産はそれほど多くはなかったのですが地方の不動産以外の自宅部分の相続税評価額が非常に高かったのです。

      相談後

      相続税については、税理士にシミュレーションを実施してもらいきちんと価格を算出した結果、当初我々で想定していた価格より大幅に減少しました。

      自宅部分が道路から10mほど奥にあったことで、評価額を減らすことができたのです。

      結果的に相続税申告をしないことにはなりましたが、実際にシミュレーションしてみないと分からないことですし、大島様も金額がかかってもとても安心できたのでよかったとのことでした。地方の不動産については現地の不動産業者で処分してもらえることになり、すべて解決しました。

      自宅部分は大島様とお母様が住まれていたことで、すべて大島様が取得することとしました。お母様は二次相続の相続税の心配があるため、何も取得しないことに。そして、神山様には大島様から代償金を支払うことといたしました。

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  • 相続手続き

    本当に多くある前妻の子が相続人である場合

    相談前

    ご相談に来られたのは、和田様(仮名)というお母様と野田様(仮名)という娘様でした。
    和田様のご主人様が亡くなり不動産の相続手続きが必要なのでやってほしいとのこ…続きを見る

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    • 相続手続き

      本当に多くある前妻の子が相続人である場合

      相談前

      ご相談に来られたのは、和田様(仮名)というお母様と野田様(仮名)という娘様でした。
      和田様のご主人様が亡くなり不動産の相続手続きが必要なのでやってほしいとのことでした。
      ところが、確認してみると和田様は再婚であり、ご主人様には子が2人いるとのことでした。
      ただし、それは本当に過去の話で、聞いたことがあっただけで面識もなく、そもそも生きていらっしゃるのかも分からないとのことでした。
      そのため、どのように進めていいか分からないので頼りたいとのことでした。
      遺産承継業務として相続人の調査をして、お便りを出してみるということで承りました。
      不動産の名義変更も含めた承継業務費用として30万円ほどの御見積となりましたが、野田様は「生前に遺言をひとつ書いておけばこんなことにはならなかったのですね。」とおっしゃいました。たしかにそのとおりです。遺留分は考慮しなければならないかもしれませんが、とりあえず遺言さえあれば手続きが進んでいくのです。
      ただ、今はそんなことを言っても仕方ありません。進めていくしかありません。
      戸籍を調査してお二人ともご存命であることが分かりました。そしてお便りを差し出しました。

      相談後

      1ヶ月半ほど期間を設けてはいたものの、その他のほとんどのケースではすぐに連絡をいただけるのですが、1ヶ月たっても何の連絡も入らずに和田様と野田様も非常にヤキモキされていたようです。

      期限ギリギリになって連絡が入り、お父様とは小さい頃に生き別れたので、遺産など不要だし、必要最低限の手続きはしますが、それ以外に関わりを持ちたくない、とのお電話をいただきました。

      この回答に基づき手続きを進めることができました。

      本当にヤキモキしていたようで、このような苦労は娘にはさせたくないとのことで、和田様も遺言を作成しようと言うことになりました。

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    未成年の子が相続人となっていたケース

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    ご相談に来られたのはS様という30代の女性でした。

    うかがってみると不慮の事故でご主人が亡くなり、S様と3歳くらいの子が相続人であるとのことでした。なんと…続きを見る

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      未成年の子が相続人となっていたケース

      相談前

      ご相談に来られたのはS様という30代の女性でした。

      うかがってみると不慮の事故でご主人が亡くなり、S様と3歳くらいの子が相続人であるとのことでした。なんとも痛ましいお話で心苦しかったですが、S様は言葉少ななものの今後の生活のことをお考えのようでした。

      ご自身はパートをしており、ご自宅は前年に買ったばかりのご主人名義のマンションでした。

      不動産の名義変更ということで承りましたが、ローンのことも調べてみることにしました。

      団体信用保険にて返済できていないか調査したのですが、残念ながら、保険には加入しておらず、残高が残っている状態であり、1年ほどしかたっていませんから残高も残っていました。

      ローンを引き継ぐことができないため、やむを得ず、売却をすることになりました。

      売却活動できる時間も限られているため、売却プランにて我々が代理窓口として業務を進め、売却代金の中から名義変更+売却代行費用を頂戴することで合致しました。

      相談後

      不動産を売却するためには相続登記をする必要がありますが、相続人に未成年の子が含まれています。

      この場合、S様の単独の名義にするためには、遺産分割協議が必要となり、未成年の子の代わりになる人を家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

      これが原則論なのでしょうが、家庭裁判所を通さずに合法的に進めることもできるため、その方法を用いて売却まで進めました。(もちろん適合しない場合もありますが。)

      条件に合った賃貸物件も見つかり、無事にその後の生活を続けることができました。

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    他人名義の土地の上に住んでいた方の相続・名義変更手続きを進めることができた事例

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    ご相談に来られたのはK様という男性と女性でした。お話を伺ってみるとお父様が亡くなって空家になったので売却したい、相続人は子二人で自分たちのみだということでした。…続きを見る

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      他人名義の土地の上に住んでいた方の相続・名義変更手続きを進めることができた事例

      相談前

      ご相談に来られたのはK様という男性と女性でした。お話を伺ってみるとお父様が亡くなって空家になったので売却したい、相続人は子二人で自分たちのみだということでした。

      しかし、建物は確かにお父様名義でしたが、土地の部分は他人名義でAとなっていました。尋ねてみるとどうやら事情は複雑そうでしたが、要点だけあげると昭和20年くらいに隠れ蓑としてAの名前にしたが、その後に名義変更せずに今日まで来てしまったということでした。

      AとK様に血縁関係は全くなく、赤の他人です。

      K様は実はAの相続人の電話番号を知っているということで、理由をうかがうと10年ほど前に専門家を入れて調べたことがあったとのことです。

      しかし、そのときには途中でどうにもならずに不動産の名義変更を含む相続業務が終了してしまったとのことでした。
      この件はもはやただの不動産の名義変更手続きや遺産整理業務などではなく、複合的な要素が入ったコンサルティング業務でした。不動産の売却目的なので支払いはある程度できるとのことでしたので、予算として150万円くらい見ていただき、進めることといたしました。

      ただし、150万円のうち100万円程度は弁護士費用として見ていました。

      なぜなら前回の他の専門家の調査でAの相続人は推定で少なくとも40名はいることが判明しており、ひとりひとりと折衝してなどいられないので、形式的にでも裁判を行った方がよかったからです。

      相談後

      はじめに、Aの相続人で電話番号が分かっていた方にお電話をしてみましたが、その方も亡くなっており、その息子さんが対応してくれ、「もう昔のことでよくわからないし、どうでもいい。ただ、ほかの親戚に連絡するとか協力することはしたくない」とのことでしたので、やはり裁判を行うことに決めました。「形式的に裁判をします」と伝えると「不利益なことがなければ何でもよい」とのことでした。

      戸籍の調査をしてみると10年ほど前の調査からはさらに状況が変化しており、結局相続人はさらに増えて最終的に51名でした。連携している弁護士から事情を説明した文面をそれぞれに送ってもらった上で、裁判を行いました。

      その結果、相談を受けてから約1年半でなんとか判決を得ました。これにより、弊社で名義変更登記手続きを行いましたが、相続人が多いため、非常に大変な名義変更でした。判決を得てから2か月後にようやくK様の名義にすることができました。

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    会社経営者からの相続で、納得できる相続分を提示し、相続税申告も含めて手続きを進められた事例

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    ある中規模の会社の社長T様が亡くなり、その奥様とその間の子であるS様がご相談にいらっしゃいました。

    S様はすでに次期社長候補として当該会社で業務をされてい…続きを見る

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      会社経営者からの相続で、納得できる相続分を提示し、相続税申告も含めて手続きを進められた事例

      相談前

      ある中規模の会社の社長T様が亡くなり、その奥様とその間の子であるS様がご相談にいらっしゃいました。

      S様はすでに次期社長候補として当該会社で業務をされていましたが、T様には前妻との子、X及びYがいるとのことでした。

      X及びYはS様よりだいぶ年上であり、奥様もS様も連絡先こそわかるもののほとんど面識がなく、どのようにしたらよいか分からないということでした。X及びYには我々から連絡をし、相続税の申告も併せて承るということで、相続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)で承りました。

      奥様とS様には相続財産を取りまとめてもらいましたが、会社の株(1億円くらい)、奥様S様のそれぞれの自宅と会社使用の不動産(併せて1億円くらい)ということで、預金も4000万円ほどありましたが、会社株や不動産部分が大きすぎて、それらを賄えるほどの預金ではありませんでした。会社経営状況は健全で個人的な負債もありませんでした。

      法定相続分では奥様が2分の1、その他2分の1を子3人で分配なので、6分の1ずつとなります。法定相続分どおりに分配したとするとX及びYの相続分は4000万円ずつ、合計8000万円となります。

      このあたりをどのようにクリアしていくのか、X及びYに確認してみましょうということで進めました。

      相談後

      X及びYに通知すると、早めにお返事いただき、事務所にお越しいただくことができました。

      初めは法定相続分である、4000万円ずつをもらいたいという主旨のお話をされていました。

      しかし相続財産といっても会社財産が多く含まれていて、これは会社を継続する上で必要不可欠であること、S様は今まで会社を継ぐためにしっかりと業務をしてきたことをお話しすると、そういうことであれば、現金部分である4000万円を2000万円ずつ分けてもらえればよいということになりました。S様もそのような想定でいらっしゃったようなので、揉め事なく遺産分割協議を結ぶことができました。

      このように専門家が入ることで、円満に協議を締結できることもあります。法的なアドバイスももちろんそうですが、遺産分割をスムーズに進めるためのクッション材の役割もするのです。

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    外国人の相続を進めた事例

    相談前

    不動産の相続手続きをしたいということで、小林様(30代・仮名)がいらっしゃいました。

    亡くなったのはご主人様ということでしたが、国籍は南アジアにあるイスラ…続きを見る

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      外国人の相続を進めた事例

      相談前

      不動産の相続手続きをしたいということで、小林様(30代・仮名)がいらっしゃいました。

      亡くなったのはご主人様ということでしたが、国籍は南アジアにあるイスラム教徒主体の国でした。

      ご主人は祖国に帰郷しているときに交通事故に巻き込まれて亡くなったらしく小林様との間に小さなお子さんが2人いらっしゃいました。ご自身でのお手続きは困難ということで相続手続き丸ごと代行サポート(遺産整理業務)にて承りました。非常にイレギュラーな件でしたので、金額も加算がありトータルで50万円くらいになりましたが、それでも構わないし、不動産を売却してその代金でお支払いいただけるとのことで確約していただき、進めることといたしました。

      外国人の方が亡くなったときは、基本的にその本国法によりますので、その法律を調べなければなりません。その業務から始めますので非常に時間がかかりますよ、ということでご了承いただきスタートしました。

      相談後

      相続人の方は全員日本国籍ですので、戸籍を取得すれば足ります。しかし、ご主人の分は当然ございませんので、それに該当するような本国の書類を出してもらう必要がありました。小林様は現地の言葉をご存じであり、ご主人様の親族を通して死亡証明書のような書類を入手していただきました。

      次にどの国の法律が適用されるかです。これを調査するのが非常に難解でした。基本的には亡くなった方の本国法となるのですが、最終的には法務局との協議により、法の適用に関する通則法42条のただし書きを使って、日本法で処理を行うこととなりました。イスラム教主体の国の多くは相続できる人の資格としてイスラム教徒であることを定めていることが多いため、これを適用すると日本の人が相続できなくなりとてつもなく不合理だからです。

      ご主人の両親からもそれで構わないという文書を小林様を通じてもらっていただき、それをもって無事に手続きは完了しました。

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    ずっと前に返済したローンの抵当権が設定されていたケース

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    お父様が亡くなった後の相続手続きを10年以上もそのままにしていた方のご相談で、預貯金等は亡くなる直前にすべておろしたが、その中に不動産があり、名義が変わっていな…続きを見る

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      ずっと前に返済したローンの抵当権が設定されていたケース

      相談前

      お父様が亡くなった後の相続手続きを10年以上もそのままにしていた方のご相談で、預貯金等は亡くなる直前にすべておろしたが、その中に不動産があり、名義が変わっていないとのことでした。

      早速不動産の登記情報を見てみると、たしかにお父様名義になっていましたが、それ以外にお父様を債務者とする抵当権がついていました。

      抵当権は30年も前に設定されたもので、現在は存在しない金融機関からのローンが担保されていてもう何年も前に完済しているだろうとのことでした。
      10年以上前に亡くなった方の相続登記を行うことは書類の収集等で専門的な部分があり、すぐに承ることになりました。

      さらに、古くからある抵当権は抹消しておかないとさらに時間が経って抹消するのはもっと大変で、売却するとき等でネックになってくるとお話をしたところ、少しくらい値が張ってもいいから抹消してほしいということで承りました。

      相談後

      相続登記につきましては、いつも通り、戸籍の収集を行い、やはり10年も経ちますと取得できない書類も出てきますので、その手当てをしました。

      そして抵当権の抹消は金融機関のローンの抹消といえども一筋縄ではありません。司法書士はいろいろな金融機関に通じていますので、ローンを借りていたであろう金融機関の知り合いの担当者に問い合わせました。しかし預金のデータは出てくるものの、融資のデータは出てきません。

      最終的には融資は終わっているであろうということで、書類を出してもらいましたが、古いものなので必要な書類はすでに紛失した状態になっています。紛失したときの処理をして無事に相続登記と抵当権抹消登記が完了しました。

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    想定外の人が相続人であったケース

    相談前

    ご相談に来られた方はK様とおっしゃる40代の女性でした。

    どうやらお母様が亡くなったのでその相続手続きをしてほしいとのこと。

    財産は不動産のみで、地…続きを見る

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      想定外の人が相続人であったケース

      相談前

      ご相談に来られた方はK様とおっしゃる40代の女性でした。

      どうやらお母様が亡くなったのでその相続手続きをしてほしいとのこと。

      財産は不動産のみで、地方都市にある実家です。亡くなってから完全に空家になってしまって庭の手入れをしてくれる人もおらず、近所に迷惑も掛かるので早めに売却したいとのことでした。相続人はご自身のみと言っています。

      お父様はすでに他界しており、お兄さんがいましたが、すでに亡くなっていることからご自身のみが相続人と思っていたようです。
      お急ぎということでしたので、相続登記おまかせプランで戸籍等も弊社で至急収集するのが最適ということで即日に受任させていただきました。

      当時はなかったのですが、不動産売却代行サービスもございますので、現在であればこちらをおススメしていたと思います。

      相談後

      早速急いで戸籍の収集に入りました。本籍も不動産が所在する都市でしたので、郵送で何度もやり取りをすることになりました。

      おっしゃるとおり、お父様、お兄様はすでに亡くなっていました。しかし、お兄様には離婚した前妻との間に子が4名いました。

      この場合、お兄様の子は代襲相続人となります。K様はもう離婚して何年もあっているので相続人となることをまったく予想していなかったようです。

      コンタクトをとるのも大変でしたが、半年間粘り続けてようやく話がつき、遺産分割がまとまりました。K様は結局時間はかかりましたが最終的に売却できてほっとしたようでした。

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    すでに亡くなっていた相続人の夫の不動産を、戸籍収集の実施を通して相続登記した事例

    相談前

    母から相続した実家の売却をしたいとのことでご相談に来られたのは陽子様という40代の女性でした。

    ところが、登記名義を見ると男性と思われる方のお名前でした。…続きを見る

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      すでに亡くなっていた相続人の夫の不動産を、戸籍収集の実施を通して相続登記した事例

      相談前

      母から相続した実家の売却をしたいとのことでご相談に来られたのは陽子様という40代の女性でした。

      ところが、登記名義を見ると男性と思われる方のお名前でした。

      うかがってみるとやはりお父様の名義になっており、お母様より先に亡くなっていらっしゃるとのことでした。そして、陽子様にはお兄様(子なし)がいらっしゃったということでしたが、数年前に亡くなったとのことでした。

      ご本人は登記費用を抑えるため、ご自身で手続きを行いたいというご希望でした。
      お客様で行う場合でも、戸籍収集から始まるのですが、今回のケースですと亡くなった方全員の戸籍をさかのぼらなくてはなりません。

      お兄様はすぐに取得できたとしても、お父様とお母様は婚姻前もさかのぼって収集しなくてはなりません。その旨をお伝えすると、弊社にご依頼したいということで承りました。

      戸籍収集をしていくと、お父様、お兄様、お母様の順に亡くなっていました。簡単にお母様から相続した、とはならず、3回の相続についてまとめて行わなくてはなりません。

      最終的には相続人は1人となりますが、それまでの道筋を立てなければならないのです。

      相談後

      戸籍をすべて収集しましたが、お父様が亡くなっていたのが20年前ということで、すでに廃棄されており、取得できない書類もありました。

      代替する書類を取得し、登記を3回に分けて、道筋のとおり行いました。

      数次相続の登録免許税の特例を利用できましたので、一部非課税を適用し、登録免許税を抑えることができました。

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    相続人は自分だけだと思っていたら実は多数の相続人がいたケース

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    夫の信夫さんが死亡。子がいないので、相続人は相談者である妻の登美子さん(70歳)のみとのお話しを受けご自宅まで出張してご相談にうかがいました。夫と住んでいたこの…続きを見る

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      相続人は自分だけだと思っていたら実は多数の相続人がいたケース

      相談前

      夫の信夫さんが死亡。子がいないので、相続人は相談者である妻の登美子さん(70歳)のみとのお話しを受けご自宅まで出張してご相談にうかがいました。夫と住んでいたこの家にはもう住まないので、早く売却して娘(信夫さんの子ではない)のところに行きたいとのことでした。

      しかし、最初のお話しの時点で、司法書士としてはおやおやと思っています。なぜなら、このようなケースの場合、妻のみが相続人になるケースは少ないのです。子なし、親なしでも、兄弟が相続人になるからです。

      実際にご相談してみると、やはり信夫さんには弟である昭夫さんがいて、すでに亡くなっていました。これが相続人は登美子さんしかいないと言っていた根拠でした。しかし、昭夫さんには昭典さんという子がいました。亡くなった兄弟に子がいれば代襲して相続人となりますので、相続人はもうひとりですね、ということになりました。

      昭典さんとは音信不通とまではいかないが、そんなに話すようなこともなく、住所も三重県であるというくらいしか分からないとのことでした。あちらは電話番号を知っているとは思うけど、こちらからは分からないので、亡くなったことも知らないだろうとのことでした。

      お急ぎなようでしたが、相続人を確定しないことには次のステップにはいけません。まず、戸籍収集から入ります。

      その上で、遺産分割に入りますが、お便りを送ってお返事を待つことになるので、相続人確定業務を含む相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)として受託しました。

      相談後

      戸籍を調査すると、重大な事実が発覚しました。

      信夫さんの両親は再婚で(父母双方とも)、信夫さんと弟はその両親の子だったのですが、父母とも前の配偶者の間に子がいたのです。つまり、異父兄弟・異母兄弟がいることとなります。あわせて8人いました。

      しかも全員亡くなっており、そのうち7人は子がいて、あわせて14人いました。また、それぞれ転籍や離婚も多く、戸籍を調査するだけで3か月を要しました。

      その事実を報告し、それぞれお便りをお送りしました。1か月の期間を定めて返信を促しましたが、なかなか返ってこない方もいます。その方には期間経過後にさらにお便りをお送りしました。

      連絡がきてもなかなか警戒されていたり、考えさせてほしいと言われたりで、3~4か月かけてようやく話がまとまりました。

      その後は、各相続人の意向に合わせて遺産分割協議を行い、協議書を作成して、印鑑証明書も取得してもらい、最初の受託から1年近くかけてやっと相続登記申請ができました。

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    相続人の中に住所が分からない相続手続きをしたケース

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    姉の洋子さんが他界して、宏さん(80歳)が相続人となりました。

    相続人はほかに妹の久子さん(78歳)とすでに亡くなっている弟の子である剛さん(40歳)でし…続きを見る

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      相続人の中に住所が分からない相続手続きをしたケース

      相談前

      姉の洋子さんが他界して、宏さん(80歳)が相続人となりました。

      相続人はほかに妹の久子さん(78歳)とすでに亡くなっている弟の子である剛さん(40歳)でした。相続財産は、銀行の預金のみでした。ほかに兄弟が3人いるとのことでしたが、その3人は死亡して子はいないということでした。

      今回の依頼者の宏さんは甥である剛さんが亡くなった弟を代襲して相続人となることを知っていました。ところが、剛さんの居場所が分からないどころか、10年以上前に弟が亡くなってから音信不通であるとのことでした。

      また、遺産が高額で相続税申告の必要もありました。相続税は10か月以内に申告・納付しないといけないので、早急に遺産分割を進めなければなりませんでした。

      まずは、音信不通になっている剛さんの住所を探し、相続財産に対する意向を確認することが必要でした。

      その後、遺産分割を行い、銀行口座の分配・相続税申告を行う必要があることを伝え、時間も限られているため、相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)として進めることとなりました。

      相談後

      まず1か月ほどかけて戸籍等の収集をし、戸籍の附票などをたどりながら剛さんの住所地が大阪府であることを確認し、お便りを送りました。するとすぐに電話がかかってきて、遺産分割の意向を聞くことができ、相続人全員の合意で3分の1ずつ分けることといたしました。

      各相続人に用意してもらう書類のご案内や捺印書類の準備もすべて司法書士が代行して行い、依頼者である宏さんは特に剛さんと細かなやり取りをすることなく、自己の口座に遺産分配金が入り、相続税の申告・納付も済み、司法書士から届いた計算書で確認ができました。

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    アメリカ国籍に変更した相続人がいたケース

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    相続した不動産を売却したいと言うことで大山様(仮名・50代男性)がご相談に来られました。相続人はもう一人、お兄様がいらっしゃることのことでしたがアメリカにいらっ…続きを見る

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      アメリカ国籍に変更した相続人がいたケース

      相談前

      相続した不動産を売却したいと言うことで大山様(仮名・50代男性)がご相談に来られました。相続人はもう一人、お兄様がいらっしゃることのことでしたがアメリカにいらっしゃるとのことでした。

      相談後

      アメリカにいらっしゃるということであっても、戸籍はあるはずなのでまずは戸籍を収集しましょうと言うことで、相続登記丸ごとパックと言うことで受任させていただきました。後は、現地の領事館等でサイン証明書と在留証明書を取得していただければ大丈夫ですということでお伝えいたしました。

      しかし、実際に戸籍を収集してみるとお兄様はすでに日本国籍を離脱していました。アメリカ国籍になっていたのです。この場合は法律上の文書を翻訳したりする必要があり、労力がかかる手続きになります。追加料金のお願いをしたところ、大山様もそういうことならばと言うことでご納得いただけました。大山様も事情を知らなかったようです。

      文書をすべて翻訳して相続人が外国人であるときの手続きをとり、時間はかかりましたが無事に完了し不動産売却までつながることができました。

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    不動産売却による債務の返済を通して、相続手続きを完了できた事例

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    ご相談者の野田様(仮名)は30代の男性でした。数週間前にお父様が亡くなったと言うことで、その相続手続きをしたいということでした。

    遺産は野田様とお父様が住…続きを見る

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      不動産売却による債務の返済を通して、相続手続きを完了できた事例

      相談前

      ご相談者の野田様(仮名)は30代の男性でした。数週間前にお父様が亡くなったと言うことで、その相続手続きをしたいということでした。

      遺産は野田様とお父様が住んでいる自宅の不動産と預貯金が少しとのことでした。しかし、お父様が固定資産税を滞納しており、また、お父様が亡くなる直前に入院していた病院の費用も満足に支払えていない状態でした。

      相談後

      不動産屋さんでなく先に司法書士事務所に来られたことからも分かるとおり、当初は自宅の売却に消極的でした。しかし、遺産の中には債務も相続されてしまい、固定資産税ももちろん相続されてしまうので、自宅の相続手続きを進めて野田様の名義にしたとしても最終的に差し押さえになり、公売手続きにかけられてしまうことを伝えました。

      この場合には売却価格が低くなってしまうことも伝え、不動産業者に算出してもらった査定書をお送りすると、売却で進め、新たに賃貸物件を探すことに前向きになっていただき、売却サポートプランにて相続手続きから売却手続きまで一貫して行うことで承りました。

      不動産は場所が非常によかったため、野田様が思っていた金額よりも高く売却することができました。また、通常に相続手続き→売却手続きで行うよりも費用を抑えることができました。

      さらに、固定資産税の支払い、病院の支払いも代行し、野田様はほとんどお手を煩わせることがなかったため、好みの賃貸物件を探すことに注力できたようで、ご満足いただいたようでした。

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    相続人が多数であると思ったら実は少なかったケース

    相談前

    ご相談者はT様で先祖代々の土地に建物を建てて住んでいるとのことでした。

    先日父が亡くなり名義変更をしようとしたのですが、建物こそ父名義であったものの、土地…続きを見る

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      相続人が多数であると思ったら実は少なかったケース

      相談前

      ご相談者はT様で先祖代々の土地に建物を建てて住んでいるとのことでした。

      先日父が亡くなり名義変更をしようとしたのですが、建物こそ父名義であったものの、土地は長いこと相続登記をしておらず、なんと曾祖父の名義になっているはずだとのことでした。これを自分名義にしたいとのこと。

      しかし、曾祖父の子は祖父を含めて10人いて、全員結婚していたはずなので一体親戚が何名いるのか分からないとのことでした。

      祖父は長男で、その子が父(長男)と叔父(次男)ですが、すでに全員が他界。父の子はT様のみで、叔父は子がないとのことでした。

      相談後

      戸籍収集が相当大変になるのと相続人が一体どれくらいになるか分からないと言った点で、予算として50万円と弁護士費用100万円程度を見込んでおいてほしい旨申し上げました。父の遺産が少しあるとのことで、そこから支出するので大丈夫だと言ってもらえたので業務がスタートしました。

      当初は戸籍収集で相当な時間がかかるものと思っていました。特に曾祖父の子が10人にてそれぞれ子がいるとなると本当に何人の相続人になるのか計り知れません。緊張感を持ちながら戸籍を遡りました。

      そうすると、曾祖父が死亡したのが戦前であることが分かりました。非常に幸運でした。戦前は家督相続といって、長男が唯一の相続人となり、兄弟と遺産分割をするということがありません。すると曾祖父の相続人は祖父、その相続人は父と叔父ですが叔父はすでに亡くなっていて子がいませんので父のみが相続し、さらにその相続人はT様のみでしたので、結果的に相続できるのはT様のみでした。

      よって、大変なことは何もなく、費用も当初の予算より大分低い30万円ほどでおさまりました。当初見込んでいたより多くの相続人が出ることはありますが、思っていたより遙かに少なかったという非常に希有な事例となりました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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