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選ばれる理由
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開業50年以上の信頼・実績とアットホームな雰囲気が好評
税理士深津明広事務所は、代表税理士 深津明広の父・深津明規が昭和43年4月に開業し、平成30年4月で50年を迎えました。開業以来、地元密着型で、神奈川県横浜市保…
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定額・低額の料金設定で安心してご依頼いただけます
税理士のような士業へ依頼することが少ない一般の方は、高い料金を請求されそうだと考えたり、最初に提示された料金とは別にどうやって計算しているのか分からない成功報酬…
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初回相談から相続専門の担当者が対応
税理士深津明広事務所では、日々相続のご相談と向き合っているからこそ、ご相談者のお悩みにも、スピーディに対応いたします。申告には期限が設定されているので、必要書類…
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無料初回相談・無料税額診断で相続税の不安を解消
税理士深津明広事務所では、無料初回相談を実施しています。皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。ちょっとしたご質問、ご相談でも…
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相続にまつわる様々な問題をワンストップで解決
相続にまつわる問題を全て解決するには、様々な専門分野の士業の手助けが必要になります。しかし、どの問題をどんな士業の方に相談して良いのか分からないことも多いでしょ…
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申告期限間際の対応や将来の相続に備えたご提案も
税理士深津明広事務所では、申告期限間際でも対応いたします。相続の問題は、ケースによって申告期限が定められている場合があり、知らずに申告が遅れてしまうと、多大な損…
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税理士深津明広事務所の事務所案内
神奈川県横浜市保土ヶ谷区を中心に旭区・戸塚区の相続税申告、相続税額シュミレーション、二次相続を踏まえた遺産分割のご提案、相続税対策など、相続税に力を入れている事務所です。ご相談者様の状況をヒアリングし、ご要望を確認した上で、必要な手続きをご提案。相続税に特化して多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を生かし、安心いただけるサービスをご提供いたします。
基本情報・地図
事務所名 | 税理士深津明広事務所 |
---|---|
住所 |
240-0003 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町1-7-3 |
アクセス | 天王町駅徒歩2分 保土ヶ谷駅徒歩13分 |
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受付時間 | 平日9:00~17:00 |
対応地域 | 保土ヶ谷を中心に旭区・戸塚区 |
代表紹介
深津明広
税理士
- 代表からの一言
- 相続は、人生で何度も経験することではありませんので不安に感じるのは当然のことです。
そうした不安を解消するためにも、相続に関する様々な相談ができ、適切なアドバイスをしてくれる「相続の専門家」が身近に必要です。
税理士深津明広事務所は相続に関する知識と経験を豊富に持ち合わせた税理士の集まりであり、丁寧に分かりやすく親身な対応を心がけております。
- 出身地
- 横浜市
- 趣味・好きなこと
- 相撲観戦、ゴルフ、ストレッチ、瞑想
スタッフ紹介
神崎明子
税理士
趣味・好きなこと
週に一度ゆるいヨガ教室でヨガをする事
深津佳苗
趣味・好きなこと
ゴルフ、旅行
まずは、お気軽にご連絡ください。
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選ばれる理由
開業50年以上の信頼・実績とアットホームな雰囲気が好評
税理士深津明広事務所は、代表税理士 深津明広の父・深津明規が昭和43年4月に開業し、平成30年4月で50年を迎えました。開業以来、地元密着型で、神奈川県横浜市保土ヶ谷区を中心に旭区・戸塚区にお住まいの皆様に親身な対応を心がけてまいりました。
地元密着型の強みは、その地域特有の条例や風習、歴史をよく知っており、土地勘などもあることです。地域特有の細かな問題は、遠方に住んでいる人にはなかなか伝わりにくいものです。50年以上、地元密着型で活動してきた税理士深津明広事務所なら、他のどの事務所よりも地元の問題に精通しております。
また、アットホームな雰囲気で、話しやすいというお声も頂いております。下記のようなお悩みをお持ちの方は、何でもお気軽にご相談ください。代表税理士 深津明広も、相談者の気持ちに寄り添う事を心がけています。
相続税額をシミュレーションしたり、様々な節税方法のご提案、さらに将来を見据え、二次相続を考慮したアドバイスもいたします。
定額・低額の料金設定で安心してご依頼いただけます
税理士のような士業へ依頼することが少ない一般の方は、高い料金を請求されそうだと考えたり、最初に提示された料金とは別にどうやって計算しているのか分からない成功報酬を請求されるのではないかと不安に感じると思います。特に、機会が滅多にない相続の問題ともなれば、請求された金額が適正なのかも分からないかもしれません。
税理士深津明広事務所は、ご相談者様にわかりやすいよう明瞭な料金体系をとっております。また、ご相談者様の現状を詳しくお伺いした上で事前にお見積りを作成させていただきますので、どうぞご安心ください。不動産の数で料金がわかり、わかりやすく、リーズナブルな料金をご提案し、お客様が納得された上でサポートを開始させていただきます。
初回相談から相続専門の担当者が対応
税理士深津明広事務所では、日々相続のご相談と向き合っているからこそ、ご相談者のお悩みにも、スピーディに対応いたします。申告には期限が設定されているので、必要書類の回収を効率よく進めていくことが大きなポイントとなります。
ご勤務されていらっしゃる方、介護でお忙しい方など、なかなか相続の手続きに多く時間を使う事が出来ない方でも、相談者様になるべく負担にならない様な資料回収方法を提案させていただきます。
また、目前に発生した相続だけでなく、将来発生する相続も踏まえた遺産分割の方法をご提案いたします。相続の専門家として、中立な立場から、スムーズに分割したいというニーズにお応えいたします。
無料初回相談・無料税額診断で相続税の不安を解消
税理士深津明広事務所では、無料初回相談を実施しています。皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。
およそ60分の相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。もちろん、相談内容に関しては、法的な見地からしっかりとお答えさせていただきます。
相続手続きに関する書類作成から、裁判所に陳述する書類、法務局に提出する申請書類の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。
税理士深津明広事務所は、天王町駅徒歩2分・保土ヶ谷駅徒歩13分という、保土ヶ谷区にお住いの皆様、お勤めのお客様にとって、アクセスが便利な立地に位置しております。
ご要望があれば、土・日・祝日・夜間の相続税相談も受け付けております(要予約)。日中はお仕事の方、介護で忙しい方など、ご相談者のご都合に合わせてお時間を選んでいただけますので、お気軽にお伝えください。
遠隔地にお住まいの方や、お体が不自由な方のために出張相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続にまつわる様々な問題をワンストップで解決
相続にまつわる問題を全て解決するには、様々な専門分野の士業の手助けが必要になります。しかし、どの問題をどんな士業の方に相談して良いのか分からないことも多いでしょう。
税理士深津明広事務所では、税理士・弁護士・社労士・司法書士・不動産鑑定士・FP等と連携しておりますので、遺産整理業務を依頼したいという方や、相続人の間でもめている方も、一つの窓口で相続に関する全てをサポートさせていただきます。
また、紹介するだけでなく、ご相談時に各士業の先生をお呼びすることで、同時に相談を受けることも可能です。必要に応じて、相談後のアフターフォローもワンストップで対応いたします。
申告期限間際の対応や将来の相続に備えたご提案も
税理士深津明広事務所では、申告期限間際でも対応いたします。相続の問題は、ケースによって申告期限が定められている場合があり、知らずに申告が遅れてしまうと、多大な損害を被ることもあります。
また、期限が分かっても、手続きに必要な書類を集めたり、関係者の同意などを得ることができずに、間に合わなくなってしまうこともあるでしょう。
税理士深津明広事務所は、「相続税申告が迫ってきているので、すぐに対応してほしい!」というお客様のご要望にも、相続税の専門家だからこそ、お応えいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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対応業務・料金表
遺言書作成サポート
サービスの概要
公正証書遺言の作成
料金
107,800円
加算料金
証人(1人につき) | 11,000円(※ご夫婦お二人で作成される場合、 二人目は半額となります) |
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コンパクト相続税申告~不動産自宅のみ~
サービスの概要
相続財産に含まれる不動産が自宅のみという方向けのお得なプランです。
◆サービス内容
・税務アドバイス(特例適応の可否など)
・相続税申告書作成・提出
・電話・メール・郵送でのフォロー
料金
220,000円~
本プランの適用条件
・遺産総額が、1億円までである
・不動産数が1件である
・遺産分割の内容が決定済である
・相続税の申告期限まで、3ヶ月以上ある
・相続人が1人である(相続人1人追加ごと、5万5,000円加算)
・戸籍を取得済みである
・戸籍の内容を確認済みである
・相続人が確定している
※相続人及び受遺者 一人増す毎に5万5,000円が加算となります。
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 220,000円 |
500万円超~3,000万円以下 | 220,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 220,000円 |
5,000万円超~7,000万円以下 | 275,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 330,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 330,000円 |
9,000万円超~1億円以下 | 330,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | ーーー |
1.5億円超~2億円以下 | ーーー |
2億円超~3億円以下 | ーーー |
3億円超 | ーーー |
- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 050-1865-0980
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相続税申告サポ―ト
サービスの概要
相続財産に含まれる不動産が複数あるという方向けのお得なプランです。遺産総額1憶円未満が対象です。
◆サービス内容
・相続人の確定
・財産内容の確認と評価
・不動産の評価(3件まで)
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議書の作成(司法書士に依頼)
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出
料金
220,000円~
※相続人及び受遺者 一人増す毎に5万5,000円が加算となります。
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 220,000円 |
500万円超~3,000万円以下 | 220,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 220,000円~330,000円 |
5,000万円超~7,000万円以下 | 440,000円〜495,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 495,000円~550,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 550,000円 |
9,000万円超~1億円以下 | 550,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | ーーー |
1.5億円超~2億円以下 | ーーー |
2億円超~3億円以下 | ーーー |
3億円超 | ーーー |
- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 050-1865-0980
- Webで相談予約をする
準確定申告サポ―ト
料金
22,000円~
※所得額に応じて個別見積り
贈与税申告サポート
サービスの概要
贈与税の申告(通常の申告)
料金
22,000円~
※贈与額に応じて個別見積り
不動産0プラン
サービスの概要
相続財産が金融資産のみという方向けのお得なプランです。
サポート内容には、相続税の申告書提出に必要なすべての税理士業務が含まれております。
◆サービス内容
・税務アドバイス(特例適応の可否など)
・相続税申告書作成・提出
・電話・メール・郵送でのフォロー
料金
150,000円~
※相続人及び受遺者 一人増す毎に5万5,000円が加算となります。
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
本プランの適用条件
・遺産総額が、1億円までである
・不動産数が0件である
・遺産分割の内容が決定済である
・相続税の申告期限まで、3ヶ月以上ある
・相続人が1人である(相続人1人追加ごと、5万5,000円加算)
・戸籍を取得済みである
・戸籍の内容を確認済みである
・相続人が確定している
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 165,000円 |
500万円超~3,000万円以下 | 165,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 165,000円 |
5,000万円超~7,000万円以下 | 220,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 275,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 275,000円 |
9,000万円超~1億円以下 | 275,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | ーーー |
1.5億円超~2億円以下 | ーーー |
2億円超~3億円以下 | ーーー |
3億円超 | ーーー |
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- 050-1865-0980
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相続税申告スタンダードプラン
サービスの概要
相続財産が1億円以上の方向けのプランとなっております。
◆サービス内容
・相続人の確定
・財産内容の確認と評価
・不動産の評価(3件まで)
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議書の作成(司法書士に依頼)
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出
料金
660,000円~
※相続人及び受遺者 一人増す毎に5万5,000円が加算となります。
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | ーーー |
500万円超~3,000万円以下 | ーーー |
3,000万円超~5,000万円以下 | ーーー |
5,000万円超~7,000万円以下 | ーーー |
7,000万円超~8,000万円以下 | ーーー |
8,000万円超~9,000万円以下 | ーーー |
9,000万円超~1億円以下 | ーーー |
1億円超~1.5億円以下 | 660,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 825,000円 |
2億円超~3億円以下 | 990,000~1,115,000円 |
3億円超 | 別途お見積もり |
加算料金
相続人加算(1名追加毎) | 55,000円 |
路線価地域の土地(1区画につき) | 55,000円 |
倍率区域の土地(1区画につき) | 5,500円 |
非上場株式(自社株) | 110,000円~ |
相続申告用遺産分割協議書作成料 | 22,000円 |
書面添付オプション | 88,000円 |
税務調査オプション | 110,000円 |
申告期限まで3ヶ月を切っている場合 | 20%加算 |
申告期限まで1ヶ月を切っている場合 | 30%加算 |
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- 050-1865-0980
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相続税判定プラン
サービスの概要
相続税判定プランをご利用し相続税の申告が必要である事が判明した場合は各申告プランの料金から相続税判定プランの料金をマイナスさせて頂きます。
料金
165,000円
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お客様の声
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相続税申告
心が軽くなりました
・困っていたことや不安だったこと 父が他界し、遺産相続、相続税のこと等、全く無知で何から始めてよいのかわかりませんでした。 ・不安は解消されましたか …続きを見る
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相続税申告
心が軽くなりました
・困っていたことや不安だったこと
父が他界し、遺産相続、相続税のこと等、全く無知で何から始めてよいのかわかりませんでした。
・不安は解消されましたか
以前、父がお世話になり信頼させていただいた先生と聞きましたが、伺うまでは不安はありました。ですが、お会いして、私達にわかりやすく、そして業務的ではなく親身になって対応してくださり、不安は解消されました。
・同じ様な悩みを抱えている方に
私達もそうでしたが、本等で色々な説明が書いてありますが、実際お話を聞いて理解できることも沢山あります。そして何より、会って話をすることにより、些細なことでも質問することができ、それに対して誠実に対応してくださり、不安が和らいでいくことを実感しました。
・スタッフに対して
伺う度に温かく迎えてくださり、また、手続きの話だけではなく、父の話、心配なこと等を受けとめて話を聞いて下さいました。心が軽くなりました。本当にありがとうございました。
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こちらの先生に大満足です
・困っていたことや不安だったこと 特例を適用しなければ相続税支払いに引っかかるラインであることはわかってましたので、2次相続もふまえて、何か有益なアドバイス…続きを見る
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相続税申告
こちらの先生に大満足です
・困っていたことや不安だったこと
特例を適用しなければ相続税支払いに引っかかるラインであることはわかってましたので、2次相続もふまえて、何か有益なアドバイスがいただけるものなのかどうかが気になってました。あとは、追徴課税の対象になったりしたら面倒でイヤだな、と
・不安は解消されましたか
深津先生にお願いするまでに、無料相談を利用して、2つほど他の税理士事務所に伺いました。結論から云うと、2軒とも私個人が思う有用なアドバイスはいただけず、正直失望していました。深津先生は、先の2軒と同じく初回の相談で、プロの税理士さんならではのアドバイスを的確にくださいました。この段階で4軒目はなくなりました。
・同じ様な悩みを抱えている方に
もしも、相続関連でこちらのホームページへたどり着き、アンケートコーナーまでいらした方、何ヶ所か税理士事務所に足を運ぼうと思う方は、こちらの税理士事務所に、相談に来られて損はないですよ。私はいわゆる「大手」にも相談に行きましたが、納得ができず、こちらの深津先生で大満足です。きちんと話を聞いて下さいますし、報酬面も、当初の見積り通りの金額でした。質問もしやすく、誠実に答えて下さいます。まずは相談ですよ。
・スタッフに対して
いつもいつも柔らかな笑顔で迎えて下さいます。深津先生以外は女性スタッフさんです。そのためか(?)とても事務所の空気がやわらかく、良い香りがしています!良い意味でとてもアットホームでリラックスできます。かたい内容でお伺いしているので、この空気感はとても大事です!いつもおいしいお茶をありがとうございました。
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相続税申告
アットホームで大変満足
・困っていたことや不安だったこと 親の相続について、そういう方法で対策すればよいかわからなかったので相談にのって頂きました。 ・不安は解消されましたか…続きを見る
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相続税申告
アットホームで大変満足
・困っていたことや不安だったこと
親の相続について、そういう方法で対策すればよいかわからなかったので相談にのって頂きました。
・不安は解消されましたか
よく話を聞いて頂き、わかりやすく説明して下さいました。
悩みが解消され感謝しております。
アドバイスも色々して頂きました。
・同じ様な悩みを抱えている方に
どうしてよいか分からず、迷ったり、悩んだ時、まず相談してみようという気持ちになれます。相談できる場所、信頼できる人がいるというのは心強い事だと思います。
・スタッフに対して
事務所の雰囲気もアットホームで大変満足しております。今後とも何かありましたら相談に乗って頂きたいと思いますのでよろしくお願い致します。
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相続税申告
ホットした気持ちは忘れない
>当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? >また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 自分の複雑な状態の…続きを見る
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相続税申告
ホットした気持ちは忘れない
>当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?
>また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
自分の複雑な状態の中に於ける初めての相続税申告に対し、相続人が私一人であったため相談する人もなく、申告書類の資料の作成等に全く手を付けることが出来ずに不安と困惑の毎日を無駄に過ごしていましたが、当税理士とお会いしたことにより下記の如く光明を見い出しました。
>当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?
>当事務所にご依頼いただいて感じたことをご自由にお書きください。
はい、不安は完全に解消されました。担当して頂いた税理士の人柄は申し分なく、親切且つスピーディにアドバイスや申告に必要な資料の説明を受け、関係機関の役所や銀行等からの数多い資料を何の問題もなく集めることが出来ました。そして、短期間で申告書と分厚い添付資料を税務署に郵送する状態にまで完成して頂きました。この時のホットした気持ちは今でも忘れることが出来ません。ありがとうございました。
>お客様と同じ様な悩みを抱えている方の中で、
>一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。
>その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか?
一人で悩むことはありません。私の場合、以前に不動産の名義変更をお願いした司法書士の方に当税理士をご紹介して頂き、上記の様にスムーズに申告書類の提出をすることが出来ました。
初めての申告の場合、提出書類等に色々と解釈しにくい事があるかと思います。事前に本やインターネットを見てサマリーや用語等を勉強しておくと相談や話し合い時に役立つと思います。また、相談する相手の方の人柄及び事務所の雰囲気を見極めて、お互いに信頼関係を作ることが最も大切なことだと思います。
>当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。
先方の事務所を初めて訪問した時、オドオドしていた私や妻子に家庭的雰囲気で気軽に声を掛けて下さったスタッフの皆さんに一同感謝しております。是非この雰囲気と対応の継続をお願いします。
将来自分自身が被相続人になる際の妻子に課せられる相続税申告は、この事務所にお願いすることにしたいと思います。その節はよろしくお願いします。
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不安は解消されました。
>当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? >また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 父が亡くなり、母も…続きを見る
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相続税申告
不安は解消されました。
>当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?
>また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
父が亡くなり、母も高齢なため長女の私が相続手続きを行う事になりました。
相続税の申告が必要なのかもわかりませんでしたが、不動産名義変更をお願いするために伺った司法書士の先生に深津先生を紹介して頂きました。
>当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?
>当事務所にご依頼いただいて感じたことをご自由にお書きください。
不安は解消されました。司法書士の先生に紹介して頂き、司法書士事務所まで来てくださりお会いしました。お話を聞いて頂き、その後はメールでやりとりさせて頂き、申告までスムーズに進みました。
>お客様と同じ様な悩みを抱えている方の中で、
>一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。
>その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか?
私の場合は、他の事務所から紹介して頂き、深津先生にお会いできて本当に良かったと思っています。
>当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。
事務所に伺った事がないので、スタッフの方はわかりませんが、良い先生がいる事務所には素敵なスタッフが集まっているのではないかと思います。困っている方を笑顔で迎えて下さい。
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相続税申告
迅速でていねいな対応
>当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? >また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 複雑な相続税申告を…続きを見る
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相続税申告
迅速でていねいな対応
>当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?
>また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
複雑な相続税申告をどうすれば良いのか まったくわからなく、仕事をしていて、時間もなく、困っていました。税理士先生へお支払いする費用がいったい いくらかかるか不安でした。
>当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?
>当事務所にご依頼いただいて感じたことをご自由にお書きください。
相続税に関する全ての事を代行して頂き、大変助かりました。1回先生とお会いしただけであとはメールのやりとりだけで素早く処理して頂いて、とてもありがたかったです。
>お客様と同じ様な悩みを抱えている方の中で、
>一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。
>その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか?
相続手続きや相続税に関しては、素人では複雑すぎてわからない事ばかりです。悩んでるだけで時間がどんどん経ってしまいます。私は専門家にたのんで大正解だったと思っています。とても早く処理して頂いて、わずらわしさに悩まされることなく、今はすっきりしています。
>当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。
迅速でていねいな対応ありがとうございました。
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相続手続き
気持ちの良い対応
とても気持良く対応いただき助かりました。ありがとうございます。…続きを見る
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遺産分割
遺産分割が完了する前に相続人の一人がお亡くなりになったケース
相談前
遺産分割が完了する前に相続人の一人が亡くなってしまったが、どう分割したら良いか…続きを見る
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遺産分割
遺産分割が完了する前に相続人の一人がお亡くなりになったケース
相談前
遺産分割が完了する前に相続人の一人が亡くなってしまったが、どう分割したら良いか
相談後
お父様がお亡くなりになり、遺産分割する前にお母様もお亡くなりになった。お母様もご自身の固有財産をお持ちで、シュミレーションをすると、お父様の相続財産をお母様が相続するとお母様の相続税率の方が、お父様の相続税率よりも高くなってしまうので、お父様の相続財産は子供二人で相続する形で遺産分割し遺産分割協議書を作成した。
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相続税申告
地積規模の大きな宅地の評価減を適用したケース
相談前
相続人が一人で基礎控除額が少ないので土地の評価減になる要素はあるか…続きを見る
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相続税申告
地積規模の大きな宅地の評価減を適用したケース
相談前
相続人が一人で基礎控除額が少ないので土地の評価減になる要素はあるか
相談後
被相続人は、相続人と同居していたので小規模宅地の特例の要件に該当し、評価を80%減額し20%で土地評価を行った。また、小規模宅地の特例を適用する前の土地評価で、住まいが集合団地であった為地積規模の大きな宅地に該当し評価を下げる事ができた。
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相続税申告
申告期限までに日数がなかったケース
相談前
母親が亡くなり相続税の申告は父親が行う事になっていた。申告期限が近づいたので父親に状況を確認したが全然行っていなかった。申告期限まで1週間しかないが相続税申告を…続きを見る
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相続税申告
申告期限までに日数がなかったケース
相談前
母親が亡くなり相続税の申告は父親が行う事になっていた。申告期限が近づいたので父親に状況を確認したが全然行っていなかった。申告期限まで1週間しかないが相続税申告を行って欲しい。また、相談者の男性(子)は仕事が忙しく面談日を日曜日にして欲しい。
相談後
相続税の申告期限まで1週間しかない日曜日に面談を行った。事前に電話で持って来て欲しい資料を伝えていたので戸籍や固定資産税の納税通知書、通帳等を確認しお預かりすることができた。不足していた資料も素早く対応してくれた。また、遺産分割についても相続人が父親と子の二人で同居していたので、作成した遺産分割協議書を素早く確認、押印して貰った。事務所でも作業を分担し集中して仕事を行ったので無事に期限内申告をすることができた。また、小規模宅地の特例も適用することができた。
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遺産分割
相続分割前に二次相続が発生したケース
相談前
相談者:相続人 配偶者(80代:二次相続の被相続人) 、子供2名(50代)
一次相続の遺産分割前に二次相続が発生。どうしたら良いか。…続きを見る-
遺産分割
相続分割前に二次相続が発生したケース
相談前
相談者:相続人 配偶者(80代:二次相続の被相続人) 、子供2名(50代)
一次相続の遺産分割前に二次相続が発生。どうしたら良いか。相談後
一次相続の遺産分割前に二次相続が発生したので、子供の相続人2人が一次相続の分割も決める。その際に配偶者の二次相続で申告不要になるように配偶者の所有財産を考慮し分割金額を算出し、一次相続で小規模宅地の特例を適用する為に自宅をまず相続させ、差額を預金で相続させた。
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遺産分割
今後の認知症に対応した遺産分割(二次相続も踏まえて)
相談前
▼状況
相談者:相続人 配偶者(80代) 、子供(50代)
相続財産は不動産2つであるがどのように分割すべきか…続きを見る-
遺産分割
今後の認知症に対応した遺産分割(二次相続も踏まえて)
相談前
▼状況
相談者:相続人 配偶者(80代) 、子供(50代)
相続財産は不動産2つであるがどのように分割すべきか相談後
全ての相続財産を配偶者が相続すれば今回の相続では配偶者の税額軽減で相続税は発生しないが、二次相続も考慮すれば物件の一つを子供が相続しておいた方がトータルの相続税は少なくなる。また、自宅以外の不動産を将来売却する可能性があるので売却時に配偶者が高齢で認知症になっていた場合、物件が売却できないので売却の可能性がある物件を子供が相続した。
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遺産分割
相続後の売却を見込んだ自宅の遺産分割
相談前
▼状況
相談者:相続人 配偶者(70代) 、子供Aさん、Bさん、Cさん
相続後、10年位したら自宅を売却することを考えている…続きを見る-
遺産分割
相続後の売却を見込んだ自宅の遺産分割
相談前
▼状況
相談者:相続人 配偶者(70代) 、子供Aさん、Bさん、Cさん
相続後、10年位したら自宅を売却することを考えている相談後
相続財産の不動産には配偶者と子供Aさんが住んでいた。将来、売却する予定もあるので売却時に居住用の3000万円控除を2人が適用できるように居住者が1/2ずつ相続し、今回の相続でも小規模宅地の特例を適用した。
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相続税申告
被相続人の意思による寄付金で非課税を適用できたケース
相談前
▼状況
相談者:相続人 男性(70代) 、女性(60代)
姉が亡くなり相続人が弟と妹になった。生前、姉が預金の一部をある公益財団に寄付して欲しいとの意思…続きを見る-
相続税申告
被相続人の意思による寄付金で非課税を適用できたケース
相談前
▼状況
相談者:相続人 男性(70代) 、女性(60代)
姉が亡くなり相続人が弟と妹になった。生前、姉が預金の一部をある公益財団に寄付して欲しいとの意思がありその思いに従い預金の一部を財団に寄付したいが相続税にどう影響するか教えて欲しい。また、相続税がどの位かかるか計算して欲しい。相談後
相続税の申告において、指定されていた公益財団への寄付は非課税となるものであったので、寄付した場合の相続税の金額を計算し提示した。その後、相続人は実際に公益財団に寄付されたので相続税の申告書に添付する書類を指定し用意して貰った。その書類を申告書に添付することにより相続税に申告において、寄付した預金分を非課税として処理した。また、弟が姉と同居していたので小規模宅地の特例も適用することができた。
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相続税申告
名義預金を生前に対策するケース
相談前
▼状況
相談者:男性(70代)
相談者の家族構成は奥様と子供2人。相続対策として奥様に財産を少しずつでも移していきたい。奥様は結婚してからずっと専業主婦…続きを見る-
相続税申告
名義預金を生前に対策するケース
相談前
▼状況
相談者:男性(70代)
相談者の家族構成は奥様と子供2人。相続対策として奥様に財産を少しずつでも移していきたい。奥様は結婚してからずっと専業主婦であるが奥様名義の預金が約1000万円ある。どのようにしたら良いか?相談後
奥様は今まで働かれていないので奥様名義の預金はご主人の名義預金と認定される可能性が高いので一旦、ご主人名義の預金にお金を移して貰い奥様の預金残をゼロにしてもらった。そして、ご主人の相続税率が30%以上になる見込みの為、毎年ご主人から贈与税の税率10%の範囲で奥様に贈与してもらい贈与税の申告と納付をする事にした。また、ご主人名義の建物と借地権を贈与税の配偶者控除の特例を使って贈与する事とした。しかし、全部を贈与すると控除額の2000万円を超えるので2000万円以内になるように建物.借地権を評価後に案分計算し、無税で移せる範囲で贈与を行った。
奥様の名義預金は、専業主婦でもご主人の働きに貢献しているのだから認められるのではないかと考える方もいるかもしれない。しかし、奥様の働きに対する貢献は配偶者の税額軽減という軽減措置で考慮されている。この軽減措置を適用するには相続税の申告が必要であるが、一般的に配偶者が相続した相続財産が1億6000万円に満たなければ配偶者が納付する相続税は発生しないと言われているものである。
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相続手続き
相続した不動産を売却するケース
相談前
▼状況
相談者:相続人 男性(70代)
独身の弟が亡くなった。両親も既に亡くなっている為、相続人である兄が土地、建物を含む全ての相続財産を相続した。相続…続きを見る-
相続手続き
相続した不動産を売却するケース
相談前
▼状況
相談者:相続人 男性(70代)
独身の弟が亡くなった。両親も既に亡くなっている為、相続人である兄が土地、建物を含む全ての相続財産を相続した。相続財産のうち土地、建物は誰も住んでいないし、これから使う予定もないので売却することにした。この土地、建物を売却した申告をしてほしい。相談後
相続で被相続人の住んでいた家屋を相続した相続人がその家を取り壊して土地を譲渡した場合には、土地の譲渡所得から3000万円を控除することができる特例措置がある。相続人より必要書類を取得し市役所の担当課に被相続人居住用家屋等確認申請書と添付書類を提出し市長の印が入った確認書を取得した。所得税の譲渡所得の申告において譲渡した契約書などの必要書類と一緒に市長の印の入った確認書も添付する事により空き家の譲渡所得の3000万円の特別控除を適用した。この特例適用により所得税を大幅に減額することができた。
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相続税申告
名義預金があったケース
相談前
▼状況
相談者:長女(50代)
被相続人:父(80代)
相談者以外の相続人:母(80代) 兄(60代)
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相続税申告
名義預金があったケース
相談前
▼状況
相談者:長女(50代)
被相続人:父(80代)
相談者以外の相続人:母(80代) 兄(60代)
相談後
父は遺言書を書いており、不動産以外のすべての財産を妻に相続させる。という内容であった。
父の財産の中には、父名義の預金以外に、妻・長男・長女名義の預金があった。
そのうち、長女名義の預金については、長女が管理し、妻と長男名義の預金については、父本人が管理していた。
長女が管理していた名義預金をどう処理したらいいか。事務所からのコメント
名義預金については、誰に帰属するものなのかが重要になります。
妻と長男名義の預金については、本来父(被相続人)の預金で父が管理していたものなので父に帰属し、名義預金として相続財産の対象になり、遺言により妻が相続するようになります。
妻は、配偶者の税額軽減があり、1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
長女名義の預金については、長女が管理していたものです。期限後申告になりますが、贈与税の申告をすれば長女の財産となります。相続開始前3年以内の贈与でなければ相続税申告時に加算する必要もありません。 もちろん贈与税はかかります。しかし、その名義預金が相続財産として遺言により母にいき2次相続時に遺産分割の対象になって揉める可能性がありました。また、母の年齢から2次相続の発生がいつきてもおかしくない状況にありました。そのことを踏まえて、長女の意思により贈与税の期限後申告をすることにしました。
その2年後、母の相続が発生し、母の財産は法定相続分での遺産分割協議となりました。
父の相続の時、名義預金について隠さず申告したおかげで税務調査もありませんでした。そして、期限後でも贈与税の申告のアドバイスがあったおかげで、その時モヤモヤしていた気持ちも晴れて良かったですと言ってくださいました。
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相続税申告
セットバックを必要とする宅地の評価
相談前
▼状況
相談者:相続人 子供(80代)、子供(80代)、子供(70代)
土地の一つにセットバックが必要な土地があると伺う…続きを見る-
相続税申告
セットバックを必要とする宅地の評価
相談前
▼状況
相談者:相続人 子供(80代)、子供(80代)、子供(70代)
土地の一つにセットバックが必要な土地があると伺う相談後
土地の一つにセットバックが必要な土地があると伺った。その土地は、路線価がついていない土地であったので、まず税務署より特定路線価を取得した。そして、境界確定図によりセットバックを要する土地の面積を算定しセットバックの評価減を行った。また、この土地は私道もあり、私道の評価減も行った。さらに、地積規模の大きな宅地にも該当したので、地積規模の大きな宅地の評価減も行った。
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遺産分割
遺産分割前に相続人の一人が亡くなったケース
相談前
▼状況
相談者:三男(70代)
被相続人:長男(70代)
相談者以外の相続人:四男(70代)
両親と二男(独身)は既に亡くなっており、この度、独身の…続きを見る-
遺産分割
遺産分割前に相続人の一人が亡くなったケース
相談前
▼状況
相談者:三男(70代)
被相続人:長男(70代)
相談者以外の相続人:四男(70代)
両親と二男(独身)は既に亡くなっており、この度、独身の長男が亡くなった。相続人は三男と四男であるが、翌年、遺産分割や相続税の申告をする前に四男が亡くなった。どのように相続を進めたら良いか。相談後
被相続人の相続人が遺産分割協議をする前に亡くなってしまうことを数次相続といいます。今回は長男の財産が基礎控除を超えていた為、長男を被相続人とする相続税の申告は必要でした。しかし、四男を被相続人とする相続税の申告は、財産が基礎控除内でしたので必要ありませんでした。長男の相続税の申告をするにあたり法定割合で遺産分割協議書を作成しました。自書押印は相続人としての三男と相続人兼四男の相続人としての三男で行い、この遺産分割協議書に従い相続税の申告をしました。
今回の案件につきましては最終的に三男が長男と四男の財産を相続することになりました。
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遺言作成
公正証書遺言作成のサポート
相談前
▼状況
相談者:ご主人(80代) 奥様(70代)、子供(50代)、子供(50代)
ご主人が高齢なのでご主人の遺言書作成について、ご主人と奥様が相談にいら…続きを見る-
遺言作成
公正証書遺言作成のサポート
相談前
▼状況
相談者:ご主人(80代) 奥様(70代)、子供(50代)、子供(50代)
ご主人が高齢なのでご主人の遺言書作成について、ご主人と奥様が相談にいらっしゃる。相談後
ご主人が複数の物件を所有していたので、まず相続税の概算計算を行い遺言書作成の検討情報を提供した。次に公証人とご主人の間に入り遺言書作成のサポートを行った。遺言書には、奥様が相続した時に手続きで煩わしさが無いように、遺言執行者の指名と第三者に委託できる旨の条項を入れる手立てを行った。
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