司法書士事務所アルバフォース
(神奈川県横浜市中区/相続)

司法書士事務所アルバフォース
司法書士事務所アルバフォース
  • 司法書士 司法書士
神奈川県 横浜市中区 扇町1-1-25 キンガビル4F

司法書士事務所アルバフォースは、金融機関との関係構築によって築き上げた知識・経験をもとに、家族信託、生前対策、ABLによる金融等のサポートに広く通じています。 税理士、弁護士、調査士、不動産会社、保険代理店とのチームを組むことによって、ワンストップサービスを提供することが可能となり、最後までしっかりとサポート致します。

初回無料相談受付中
  • 初回相談無料
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    3

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

司法書士事務所アルバフォースの事務所案内

司法書士事務所アルバフォースは、金融機関との関係構築によって築き上げた知識・経験をもとに、家族信託、生前対策、ABLによる金融等のサポートに広く通じています。 税理士、弁護士、調査士、不動産会社、保険代理店とのチームを組むことによって、ワンストップサービスを提供することが可能となり、最後までしっかりとサポート致します。

基本情報・地図

事務所名 司法書士事務所アルバフォース
住所 231-0027
神奈川県横浜市中区扇町1-1-25 キンガビル4F
アクセス JR関内駅・南口から徒歩
対応地域 横浜を中心に、神奈川県内・東京

代表紹介

司法書士事務所アルバフォースの代表紹介

岡山司

司法書士

代表からの一言
社名である「アルバフォース」の由来は「夜明け」と「前へ」という意味を持つ二つの単語を合わせたものです。
変わることを恐れず新しいことに挑戦し前へ前へ進むことを事務所のテーマとしております。
私たちの挑戦がお客様に還元できるようにお客様に寄り添いベストアンサーを導くべく研鑽することをお約束します。
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続に関するあらゆる悩みを解決

司法書士事務所アルバフォースの選ばれる理由1

横浜は住宅街も多く、長く生活をされてきて相続のタイミングを迎えるかたが多くいらっしゃいます。

司法書士事務所アルバフォースでは、各種士業、不動産業、保険業が連携。相続に関するあらゆるお悩みを解決します。


1つの窓口で、あらゆる問題を丸ごとサポートするため、手間なく安心して任せられる相続を提供いたします。また、窓口が1つになることで専門家同士の連携になるため情報のずれや伝達ミスの心配もありません。各士業が連携するため、申告漏れ・手続き漏れの心配もなく、計画的に行う生前相続や突然の相続も対応いたします。


相続のコンサルティングを含めた、もれのない手続きを提供

司法書士事務所アルバフォースの選ばれる理由2

相続手続には、タイムリミットがあります。限られた時間で手続きを完結しなければいけません。 皆さんの相続事情によっては家庭裁判所を活用する場面もあります。 誰が何を相続するかで相続税の納税額も変わってきます。 さらに相続不動産の売却を検討している場合には、不動産譲渡所得税にも影響してきます。 相続手続は、考えなければならないことでいっぱいです。

司法書士事務所アルバフォースでは、相続のコンサルティングを含めた、もれのない手続きを皆さんとともに行います。


安心のライフプランサポート

相続や終活をするうえで検討するのが「承継対策」・「節税対策」・「納税対策」です。 人生100年時代を見据えると、さらに「認知症対策」が求められます。 相続トラブルを起こさないためにも「承継対策」として重要な遺言書の作成や、認知症になっても資産凍結を回避する「家族信託・民事信託」の活用が重要です。

司法書士事務所アルバフォースでは、法務・税務に心のケアーを加えた安心のライフプランサポートをしております。


司法書士事務所アルバフォースの選ばれる理由3

専門家が連携して相続問題をサポート

司法書士事務所アルバフォースの選ばれる理由4

相続手続は、何度も経験する者ではありません。限られた時間で、経験したことのない手続きを進めていくことになります。 考えることはいっぱいあります。税務・法務に加えて、次に発生する相続を踏まえて手続きをおすすめしています。

不動産の売却・リフォーム・収益化や保険についても検討が必要な場合があります。認知症対策・相続対策・節税対策を検討するにも専門的知識が必要となり、そもそも誰に相談をしたらよいかが分からない方もいるでしょう。


司法書士事務所アルバフォースの選ばれる理由4

司法書士事務所アルバフォースは、金融機関との関係構築によって築き上げた知識・経験をもとに、家族信託、生前対策、ABLによる金融等のサポートに広く通じています。税理士、弁護士、調査士、不動産会社、保険代理店とのチームを組むことによって、ワンストップサービスを提供することが可能となり、最後までしっかりとサポート致します。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

●基本金 110,000円/1人 88,000円/2人目以降
内容:申述書の作成・紹介書への回答支援・戸籍収集は別途

料金

110,000円~

閉じる

加算料金

期間延長 55,000円
申述期間の徒過 55,000円(成功報酬101,000円)
特急加算 110,000円
親族への相続放棄通知 55,000円
初回無料相談受付中

遺言書作成サポート

サービスの概要

目的財産の価格によって料金は変動:77,000円〜594,000円

料金

77,000円~

※別途実費が発生します

閉じる

加算料金

証人立会費用 33,000円
遺言執行サポート(弊所で遺言を作成していない場合) 110,000円 着手金
遺言執行サポート(相続財産2,000万円未満の場合) 330,000円 
遺言執行サポート(相続財産2,000万円以上の場合) 【相続財産の1.5%】×1.1
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

内容
●戸籍関係書類の取得、相続関係説明図の作成
●相続財産調査、財産目録の作成
●遺産分割協議サポート、遺産分割協議書作成
●各種名義変更(不動産・預貯金・証券口座の解約や払出・など)
●相続財産の売却・運用等のコンサルティング
●保険、FP、IFA

料金

440,000円~

※相続財産の価格は、相続税評価における各種特例適用に減額。債務控除前の金額です
※財産目録を作成し、相続税を考慮した最適な遺産分割案をご提案します
※オプションにて特例代理人選任申立、車輌の名義変更手続等も承ります
※相続税簡易診断は提携税理士が承ります
※税務申告手続きは別途費用(【相続財産×0.7〜1.0%】×1.1)が発生します
※報酬のほかに、別途実費が発生します

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 440,000万円
500万円超~3,000万円以下 440,000万円
3,000万円超~5,000万円以下 【相続財産価格の1.2%+19万円】×1.1
5,000万円超~7,000万円以下 【相続財産価格の1%+29万円】×1.1
7,000万円超~8,000万円以下 【相続財産価格の1%+29万円】×1.1
8,000万円超~9,000万円以下 【相続財産価格の1%+29万円】×1.1
9,000万円超~1億円以下 【相続財産価格の1%+29万円】×1.1
1億円超~1.5億円以下 【相続財産価格の0.7%+59万円】×1.1
1.5億円超~2億円以下 【相続財産価格の0.7%+59万円】×1.1
2億円超~3億円以下 【相続財産価格の0.7%+59万円】×1.1
3億円超 【相続財産価格の0.4%+149万円】×1.1
初回無料相談受付中

家族信託・生前対策丸ごとパック

サービスの概要

内容
●家族信託・生前対策のコンサルティング
●登記事項証明書・評価証明書の取得
●戸籍収集・相続関係説明図の作成
●公証役場とのやり取り
●公証役場への立ち会い
●信託口座開設のための銀行対応

費用
財産の価格が1億円以下の部分:【財産の1%】×1.1(最低385,000円)
財産の価格が1億超〜3億円以下の部分:【財産の0.5%】×1.1
財産の価格が3億超〜5億円以下の部分:【財産の0.3%】×1.1
財産の価格が5億超〜10億円以下の部分:【財産の0.2%】×1.1

料金

385,000円~

閉じる

加算料金

贈与契約書 55,000円 1契約書
信託契約書・任意後見契約書・財産管理委託契約書 220,000円 公正証書文案作成/1契約書案
遺言(公正証書文案作成・法務局保管制度活用のための文案作成) 77,000円(証人立会費込み)
遺言ビデオレター 110,000円
贈与登録 55,000円 1件
信託登録 165,000円 1件
初回無料相談受付中
初回無料相談受付中

解決事例

  • 相続手続き

    内縁配偶者の相続

    相談前

    事実婚状態で長年連れ添ってきた夫が亡くなりました。
    夫には前妻との間に長男がいます。
    夫とともに暮らしきた賃貸マンションに今後も私は暮らしていけるのでしょう…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      内縁配偶者の相続

      相談前

      事実婚状態で長年連れ添ってきた夫が亡くなりました。
      夫には前妻との間に長男がいます。
      夫とともに暮らしきた賃貸マンションに今後も私は暮らしていけるのでしょうか?
      長いこと生活してきた賃貸マンションなので、」今後もここで生活をしていきたいと思っています。

      ▼課題・お悩み
      1.内縁の配偶者は相続人か
      2.内縁の配偶者は、マンションに引き続き住むことができるのか

      相談後

      1.戸籍上の婚姻をしていない内縁配偶者は相続人か
      戸籍上の婚姻をしている被相続人の配偶者は、相続人となります(民法890条、739条1項)。他方、婚姻届けをしていない内縁の配偶者は相続人ではありません。

      2.借家権の相続と内縁配偶者の保護
      【借家人(亡内縁配偶者)に相続人がいない場合】

      マンションを借りていた方が相続人なく死亡した場合は、借家人とともに居住していた内縁配偶者は、借家権を承継することができます(借地借家法36条)。

      【借家人(亡内縁配偶者)に相続人がいる場合】

      借家人に相続人がいる以上は、相続財産である借家権は相続人が相続することになります。

      ただ、内縁配偶者は、相続人に退去を強いられることがないように判例上、保護されています。特段の事情がない以上、借家人(亡内縁配偶者)と同居していた内縁の配偶者は、相続人から退去を迫ることは許さないとされています(東京地判昭和 63・4・25 判時 1327・51、大阪地判昭和 38・3・30 判時 338・34、)。

      家主さんである賃貸人に対しても、内縁配偶者は相続人に相続された賃借権を援用して居住を継続できる」と判示し、残された内縁の配偶者は、家主さんの明渡請求に対抗できるとしています(最判昭和 42・2・21 民集 21・1・155)。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    未成年者の代わりに両親が遺産分割協議をできる?

    相談前

    自営業をしていた夫が若くして亡くなりました。遺されたのは妻である相談者と8歳の息子です。未成年の息子も相続人になると思うのですが、遺産分割協議はどうしたらよいの…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      未成年者の代わりに両親が遺産分割協議をできる?

      相談前

      自営業をしていた夫が若くして亡くなりました。遺されたのは妻である相談者と8歳の息子です。未成年の息子も相続人になると思うのですが、遺産分割協議はどうしたらよいのでしょうか?私が決めてもよいのですか?

      ▼課題・お悩み
      1. 未成年者も相続人になるのか
      2. 未成年者の子に代わって遺産分割協議を同じ相続人である母親が親として代わりにできるのか
      3. 収入が安定していなかったので、どこかに借金があるのではないか不安

      相談後

      プラス財産・マイナス財産を承継する権利やマイナス財産を返済する義務は、出生により認められます(民法3条)。そのため、未成年者であっても相続する権利があり、相続人です。

      未成年の子の親は親権者(法定代理人)として子に代わり法律行為ができます。
      もっとも、子の利益に反する行為はできません。
      遺産分割協議について考えると、母親は子の親権者である法定代理人として、自分自身で遺産分割協議をすることになります。
      これは、子の相続人としての利益を損う恐れがあり、主観的な要素はさておき、客観的に見て利益が相反する行為といえます。
      親権を行使する母と息子との利益が相反する行為の場合、親権者である母親は息子のために家庭裁判所へ特別代理人の選任申立てをする必要があります(民法826条1項)。特別代理人が息子に代わり遺産分割協議をするということになります。

      被相続人である父が亡くなると同時に法定相続人である妻と8歳の子はプラス財産もマイナス財産(借金)も丸ごと相続をします。そのため亡くなった方に借金があるのではないかと思う場合は、債務調査をすべきです。

      KSC(全国銀行個人信用情報センター)
      銀行のローン(住宅ローン等)やクレジットカードに付帯するキャッシングの照会

      CIC(株式会社シー・アイ・シー)
      クレジットカードの契約内容を照会

      JICC(株式会社日本信用情報機構)
      消費者金融の契約内容を照会

      債務調査をした結果、マイナス財産がプラス財産を上回る場合は、「相続放棄」を検討すべきといえます。
      相続放棄は、通常相続発生から3ケ月以内に家庭裁判所に申立てする必要があります。日程としては非常にタイトです。
      なお、母親とともに未成年の息子も相続放棄をする際には、息子のために特別代理人の選任は不要です。利益相反にあたらないため、母親が手続きを進めていけます。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続税申告

    相続税の申告・納税の流れ・期日は?

    相談前

    父が3ケ月前に亡くなりました。相続税の申告・納税の流れや手続きがよくわかりません。
    そもそも、我が家は相続税の申告が必要なのでしょうか?
    相続財産は賃貸併用…続きを見る

    閉じる

    • 相続税申告

      相続税の申告・納税の流れ・期日は?

      相談前

      父が3ケ月前に亡くなりました。相続税の申告・納税の流れや手続きがよくわかりません。
      そもそも、我が家は相続税の申告が必要なのでしょうか?
      相続財産は賃貸併用型の自宅と預貯金・有価証券がある程度です。
      相続人は、物忘れが最近ちらほらと気になる高齢の母・長男である私と遠方に住んでる弟の3人です。

      ▼課題・お悩み
      1. 父は、不動産所得を有してたので毎年確定申告をしていました。賃貸併用住宅が相続財産にある場合、特別な手続きは必要か?必要ならいつまで?
      2. 相続税は発生するのか?相続税申告が必要ならそのリミットは?
      3. 父は、遺言を作成していなかったので、遺産分割協議が必要だと思うがどのようにすればよいのか?
      4. 遺産分割協議をする前提として母の判断能力に問題はないか?

      相談後

      不動産所得を得ていた被相続人である父は毎年、確定申告を行っていたので準確定申告・納税手続きを相続発生日から4か月以内にする必要があります(所得税法124条・125条)。
      相続発生後3カ月以後にご相談に来られたので早急に対処する必要があります。
      相続の相談窓口として当センターのように相続登記・税務申告等ワンストプで対応できるところは、このような場合、とても便利で安心といえます。
      亡き父は青色申告ではありませんでしたが、青色申告を行っていた場合には、賃貸事業を引き継ぐ相続人は「青色申告の承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。期限内(リミットは死亡日により異なりますが、最短で死亡日から2か月以内)に提出しない場合、その年の青色申告の適用を受けられません。
      亡き青色申告者の相続人はさらに、「個人事業の開廃業届書」・「給与支払事業所等の廃止届出書」を死亡日から1か月以内に税務署長に提出する必要があります。

      相続税の申告が必要かの一応の判断基準がります。
      基礎控除額=3000万円+(600万円×相続人の数)
      相続財産がこの基礎控除額を上回らなければ相続税の申告・納税は不要と考えられます。
      相続税の申告と納税が必要な場合は、通常、被相続人の死亡日から10か月以内に申告・納付をしなければいけません(相続税法27条・33条)。

      相続財産のプラス財産・マイナス財産を誰がどのように承継するのかを相続人間で話し合います。この際、相続人が一堂に会し話し合いをする必要はありません。相続人全員が協議内容に納得すればよいだけです。
      相談者の弟は遠方に住んでるため、電話や郵送でやり取りすることも問題ありません。
      分割案検討の際は、誰が相続税の特例対象者か・納税資金について不安な相続人はいないかを考慮に入れることが大切です。
      当センターは、相続税対策をベースにした分割案をたたき台に、法務・税務・家族事情を考慮し修正を図り、相続人が納得いく最適解の分割案を作成します。
      相続人間で分割案に納得が出来れば遺産分割協議書に署名・捺印をします。捺印は実印を押印するため、印鑑証明書の準備が必要となります。

      相談者の母は最近、物忘れがちらほらと出てきている程度なので問題ありませんが、認知症等になると判断能力の減退により遺産分割協議ができません。
      その場合、家庭裁判所に申立てをして法定後見人を選任してもらう必要があります。司法書士・弁護士等専門家が、法定後見人に就任すると報酬が発生します。
      法定後見人は被後見人が亡くなるまで就任することになります。
      相談者には母への認知症対策を提案させていただきました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
初回無料相談受付中
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

初回無料相談受付中 初回無料相談受付中
電話で相談予約をする
045-550-4431
電話で相談予約をする
事務所につながります
まずは無料でご相談を!