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相続が発生した際に、貯金がある程度あったり、自宅の不動産があったりすると「自分は相続税の対象?もし対象ならいくら払わないといけないの?」と心配になることでしょう。
ここでは複雑な相続税の計算を分かりやすくお伝えいたします。あくまで概算になりますので、詳しい相続税額の計算や相続税の申告手続きについては、掲載の税理士にご相談ください。
まずはいったいいくらの財産があれば相続税の対象になるか?ですが、これには「基礎控除」の計算が必要になります。基礎控除額以下の場合は相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除額は「法定相続人の数」で決まります。法定相続人というのは法律で定められた相続の権利がある人のことです。
基礎控除額として3,000万円に加え、相続人1人につき600万円が相続する財産から控除されるため、相続人が多いほど控除される額が増えます。
この場合、相続財産額が4,800万円以下であれば相続税申告は必要ありません。
では、基礎控除の考え方が分かったところで、相続税がかかるかを概算で分かる早見表を見ていきましょう。
こちらの早見表では、初めての相続の場合でよくある、配偶者と子どもが相続人のケースを取り扱っています。
上の表は子どもの立場からみると両親のどちらかが亡くなった1次相続を表したものですが、両親が共に亡くなった際の2次相続では相続税額負担が大きくなります。
1次相続では配偶者に対する税の優遇処置(配偶者控除)が大きいため、大きな負担にはなりませんが、子どもだけの2次相続になると、この控除が使えず相続税が大きな負担となります。
この早見表ではよくある遺産分けのパターンに基づき算出していますが、場合によっては、遺産の分け方を工夫することで、1次相続・2次相続を合わせた相続税の総額を抑えることも可能です。このような節税の提案は相続に強い税理士から受けることができますので、掲載の税理士にご相談ください。
税理士に依頼する主な相続業務といえば「相続税申告」です。相続税申告の報酬相場は一昔前は遺産総額の0.5%~1%と言われてきました。
ただ、現在は基本報酬が遺産総額帯別で区分されていたり、財産の内容や相続人の数によって加算料金がかかることが多いため、より現実的な相場をまとめてみました。
この基本報酬に下記の加算報酬を加えたもので報酬の合計額が決まります。加算報酬とは簡単に言えばオプションのことであり、相続財産が多岐にわたる、相続人が多い、急を要す申告の場合、税理士の工数が増えるため、多くの場合加算報酬がかかります。
ここまで報酬額の相場についてお伝えしてきましたが、これらの税理士報酬を節約するためにご自身での申告を考えられる方もいらっしゃいます。
およそ15%の方がご自身で申告をされますが、ご自身で行った申告は税理士が行ったものに比べてミスが多いことを税務署も把握しているので「税務調査」に選ばれやすくなる傾向にあります。
令和2年度はコロナの影響で税務調査(自宅に訪問しての実地調査)が大幅に減りましたが、例年は申告全体の1割程度が実地調査の対象となり、ほとんどの場合で申告の間違いを指摘され、多額の追徴課税を支払うことになります。
また、税理士に依頼することで税務調査の対象になるリスクを軽減できるだけでなく、節税の提案も受けることができます。
節税の効果は場合によっては数百万円以上となるので、税理士報酬を支払ったとしても、報酬額より高い節税効果を受けられる可能性もあります。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い税理士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
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業務内容
公認会計士 大里慶三事務所は、神奈川県川崎市幸区に事務所を構え、平均の10倍以上の申告業務を請け負い、相続税申告件数は累計1,000件超の実績がある事務所です。
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ミカタ税理士法人は全国に16拠点を構える大型の税理士法人です。『相続専門税理士』『国税OB』による専門チームを構築し、高品質かつリーズナブルな相続税申告を提供。次世代に資産を繋いでいくためにいかに有効な生前対策が取れるかといった、「人生をトータルサポートする」といった観点を持って
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神奈川県横浜市保土ヶ谷区を中心に旭区・戸塚区の相続税申告、相続税額シュミレーション、二次相続を踏まえた遺産分割のご提案、相続税対策など、相続税に力を入れている事務所です。ご相談者様の状況をヒアリングし、ご要望を確認した上で、必要な手続きをご提案。相続税に特化して多数のご相談で蓄積
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神奈川県小田原市で創業70年。小田原駅から徒歩約10分駐車場完備。経験年数50年以上の税理士を筆頭にベテランスタッフが対応。対面でのご相談は月曜から金曜にご予約いただければ、土曜日も対応可能なほか、ZOOMなどのオンラインによる相談も受け付けています。相続税試算から相続税対策、申
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税理士法人Farrow Partnersは、横浜市都築区に事務所を構える税理士事務所です。税理士6名が在籍しており、横浜エリアのなかでも手厚い人材体制を誇っています。穏やかな雰囲気に定評があり、お客様や他士業の方からの紹介実績が豊富です。メディア掲載経験も数多く、講演活動にも積極
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神奈川県藤沢市を拠点に展開する相続に強い弁護士・税理士事務所。代表は弁護士+税理士のダブル資格に加え司法書士業務の経験もあり、相続を総合的に扱うことができます。相続に際して「どこに相談していいかわからない」という場合に最適な相談先となります。法務×税務の両面から遺産分割・遺言書作
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鈴木一彦税理士事務所は、小田原の相続税に強いアットホームな税理士事務所です。 相続税のことなら税金の専門家である税理士にご相談ください。小田急線「富水駅」より徒歩5分に事務所を構え、相続の生前対策から相続税の申告まで、相続に関するお悩みについてご相談を承っております。
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全国に11拠点展開している相続税専門税理士事務所の横浜事務所。開業以来取り扱ってきた相続税の申告実績は11,000件を超え、直近では税理士業界でもトップクラスの年間2,200件を超える相続税申告を行っています。税務調査対策として相続税申告に書面添付制度を導入、グループ内の顧問弁護
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萩原祐介税理士事務所は神奈川県横浜市中区山下町にあり、萩原 祐介氏が代表を務める事務所です。
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税理士 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|---|
相続人の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続財産調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄 | × | 〇 | 〇 | × |
遺産分割協議書作成 | △ | 〇 | △ | 〇 |
相続税の申告 | 〇 | △ | × | × |
不動産の名義変更 | × | △ | 〇 | × |
預貯金の解約払い戻し | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
有価証券の名義変更 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
自動車の名義変更 | × | × | × | 〇 |
相続人同士の紛争解決 | × | × | 〇 | × |
遺産総額 | 基本報酬の相場 |
---|---|
~4,000万円 | 15万円~25万円 |
~5,000万円 | 20万円~30万円 |
~6,000万円 | 30万円~40万円 |
~7,000万円 | 35万円~45万円 |
~8,000万円 | 45万円~55万円 |
~9,000万円 | 45万円~55万円 |
~1億円 | 45万円~55万円 |
~1億5千万円 | 60万円~70万円 |
~2億円 | 75万円~90万円 |
~2億5千万円 | 90万円~115万円 |
~3億円 | 100万円~140万円 |
~4億円 | 130万円~170万円 |
~5億円 | 160万円~200万円 |
加算内容 | 加算金額 |
---|---|
土地一か所 | 5万円程度 |
非上場株式(銘柄ごと) | 15万円程度 |
相続一人追加につき | 基本報酬に10%加算 |
申告期限3か月以内 | 合計報酬に20%加算 |
税務署では相続税の申請や納税を行うことになります。相続税申請書の受け取りと記入後の提出は税務署の窓口へ行くのが一般的です。他にも相続税について分からないことがあれば税務署内にある相談窓口や電話での無料相談が可能です。相続税申告後、その申告にミスがないかの確認も税務署が行います。もしミスが発覚すれば税務署からペナルティとして課税されることがあるので税務署での相続手続きは慎重に進めていく必要があります。
川崎南税務署:〒210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号税理士会は税理士の指導、管理、指揮をしている組織です。税金に関する業務、社会保障やマイナンバー制度、中小企業支援さらに成年後見支援センターの運営など様々な業務を行っています。相続においては相続税に関する無料相談を行うことが可能です。相談時間は約30分ほどとなっており、相続税に関する簡単な質問が可能です。しかし申請書の作成に関する相談はできません。ですので基礎的な相続の疑問解決や税理士選びの際に税理士会を活用することをおすすめします。
東京地方税理士会:〒220-0022 神奈川県横浜市西区花咲町4-106 税理士会館市役所では相続手続きの必要書類である戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)、印鑑登録証明書、住民票の写しを取得することができます。これらの書類は窓口で申請することも可能ですが、市役所によっては郵送申請やコンビニでの取得、マイナンバーカードなどを利用して交付申請できる場合があります。細かい書類の取得方法については各市役所のホームページなどで確認するようにしましょう。また市役所では法律に関する相談窓口を設けていることが多いので相続相談するために市役所の相談窓口を利用することもできます。
川崎市役所:〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地区役所では相続手続きの必要書類である戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)、印鑑登録証明書、住民票の写しを取得することができます。これらの書類は窓口で申請することも可能ですが、区役所によっては郵送申請やコンビニでの取得、マイナンバーカードなどを利用して交付申請できる場合があります。細かい書類の取得方法については各区役所のホームページなどで確認するようにしましょう。また区役所では法律に関する相談窓口を設けていることが多いので相続相談するために区役所の相談窓口を利用することもできます。
幸区役所:〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1都道府県税事務所とは税務署とは異なり、都道府県で発生する税金を管理している役場です。被相続人が亡くなった後、相続人は税事務所に相続人代表者指定届を提出することがあります。これは被相続人が所有していた不動産にかかる固定資産税や都市計画税の通知を複数いる相続人の内だれが受け取るかを指定するものです。この書類は提出が義務づけられてはいませんが、法定相続人全員に納税通知が届くのを防ぎたいのであれば提出しましょう。税事務所では地方税に関する相談が可能なので分からないことがあれば気軽に相談しましょう。
川崎県税事務所:〒210-8562 川崎市川崎区東田町8パレール三井ビルディング20階
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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