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選ばれる理由
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平均の10倍以上の申告業務を請け負い、累計1,000件超の相続税申告件数
税理士 大里慶三事務所は、平均の10倍以上の申告業務を請け負い、相続税申告件数は累計1,000件超の実績がある事務所です。通常1人当たりの税理士での申告件数の平…
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リピート率の高さが「信頼の証」二次相続を考慮した生前対策まで提案
都市部にお住いの方などは自宅とある程度の金融資産をお持ちであれば、相続税の申告が必要なケースが増えています。もはや相続税申告は、けっして一部のお金持ちだけの問題…
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徹底した税務調査対策で税務調査率5%以下を実現
相続税では、申告後に税務調査が実施されるケースもあります。税務調査は、税務署に申告漏れや計算ミスなどを指摘されるもので、税理士に対して電話や書類などによって指摘…
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『初回相談無料』相談~申告まで代表税理士が対応・電話相談・オンライン相談も可能
税理士 大里慶三事務所では、相続税に関する初回相談無料を実施しています。亡くなった方が残した財産の中で、何が相続税の対象となるのか、いつまでに相続税を納める必要…
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相続手続き、不動産の評価、事業承継までワンストップ対応
遺産相続が発生した場合、相続税を申告しなければなりませんが、被相続人や遺族の方には、その他にも多くの手続きや問題が発生します。それらの手続きや問題は税理士だけで…
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川崎駅から徒歩8分の抜群のアクセス
税理士 大里慶三事務所は、川崎駅から徒歩8分という、アクセスの良い立地に事務所を構えており、お仕事の帰りやお買い物のついでなどに立ち寄れます。税理士に直接聞きた…
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解決事例
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相続税申告
小規模宅地の特例で相続税負担を0円にした実践例
相談前
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相続人:長女(同居)、長男(別居)
相続財産:自宅、預貯金
長女が来所、司法書士のもと遺産分割協議書の作成と自宅不動産の登記は完了してい…続きを見る -
相続手続き
戸籍謄本や金融機関の残高証明書等の取得
相談前
被相続人:叔母
相続人:甥A、甥B、甥C、姪D
相続財産:預貯金、株式
甥Aが来所、相続税申告のために相続人の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本の一部は取得…続きを見る -
相続放棄
相続の不安をまるごと解決、相続税申告も準確定申告もサポートした事例
相談前
被相続人:母
相続人:長男、次男、長女
相続財産:自宅、賃貸不動産、預貯金
長男が来所、相続税の申告について分からないので教えて欲しい。また、母が行っ…続きを見る
税理士 大里慶三事務所の事務所案内
税理士 大里慶三事務所は、神奈川県川崎市幸区に事務所を構え、平均の10倍以上の申告業務を請け負い、相続税申告件数は累計1,000件超の実績がある事務所です。
基本情報・地図
事務所名 | 税理士 大里慶三事務所 |
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住所 |
212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町2-20 コーポヤマト202号 |
アクセス | 川崎駅から徒歩8分 |
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代表紹介
大里慶三
税理士・公認会計士
- 代表からの一言
- 「未来へつなぐ、確かな相続サポート」
相続は人生の中でも特に重要な節目のひとつです。私たちは、豊富な経験と専門知識を活かし、煩雑な手続きから複雑な税務対策までを一貫してサポートいたします。ご家族の想いを大切にし、最適な形で次世代へと財産を引き継げるよう、心を込めてお手伝いします。どんな些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。
ワンストップ事務所(各種専門家と連携)だから
財産を遺そう・争いは回避しよう・遺言書を作成しよう
1.相続人の確定(戸籍謄本の収集)
2.相続財産の調査・確認
3.相続財産の分割・登記
4.相続財産の処分(空家)
5.相続税の捻出・納付
- 経歴
- 中央大学商学部卒業
公認会計士第3次試験合格
公認会計士登録・税理士登録
職業履歴
銀行勤務
銀行員向けの財務分析講師
税務実務研修講師
監査責任者経験
現地にて、開業40年
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選ばれる理由
平均の10倍以上の申告業務を請け負い、累計1,000件超の相続税申告件数
税理士 大里慶三事務所は、平均の10倍以上の申告業務を請け負い、相続税申告件数は累計1,000件超の実績がある事務所です。通常1人当たりの税理士での申告件数の平均は年間1.4件ですが、開業40年で年間平均50件の申告件数をこなしているので、圧倒的な実績数と言えるでしょう。
こうした豊富な経験により、相続発生後の特例適応や、土地の評価での節税、二次相続を考慮した遺産分割案の提案が行えるため、トータルでの納税額をできる限り抑えることが可能です。また、相続税申告を単発で行うだけでなく、その後の生前対策も積極的にすることで、依頼者様のリピート率が高い事務所となっております。
「そもそも自分は相続税の対象なのか?」「申告期限が迫っているけど間に合うのか?」「相続税が高くなりそうなのでできるだけ減税したい」といった疑問やお悩みの解決方法をアドバイスいたします。依頼後の料金に関しましては、事前に見積もりを提示いたしますのでご安心ください。無料相談にいらしたご相談者様に契約を強制することもありませんので、気軽にお越しください。
リピート率の高さが「信頼の証」二次相続を考慮した生前対策まで提案
都市部にお住いの方などは自宅とある程度の金融資産をお持ちであれば、相続税の申告が必要なケースが増えています。もはや相続税申告は、けっして一部のお金持ちだけの問題ではなくなっているのです。
相続は、事前に対策をすれば大きな節税効果が見込める分野です。また、相続税問題を得意とした税理士と、そうでない税理士とでは相続税の金額が大きく変わることもあります。
生前対策を積極的に行っている当事務所ではリピート率が高く、将来の相続税対策と今からできる対策、二次相続を考慮した生前対策までご提案することで、多くの依頼者様から信頼を寄せられています。初回無料相談を実施しておりますので、ぜひ一度お声かけください。
徹底した税務調査対策で税務調査率5%以下を実現
相続税では、申告後に税務調査が実施されるケースもあります。税務調査は、税務署に申告漏れや計算ミスなどを指摘されるもので、税理士に対して電話や書類などによって指摘される簡易接触は20%、納税者の元に税務署の調査担当者が来訪する実地調査は9%と言われています。
せっかく相続税の手続きが終了したと思ったのに、再び税金の計算や書類作成をやり直すとなると、多くの時間と手間を取られてしまいますから、できれば税務調査は回避したいところでしょう。
税理士 大里慶三事務所では、税務調査で行われる調査(預金調査、特に名義預金等)を代表税理士が全て行うなど、問題点をあらかじめチェックしたうえで相続税の申告を行っているため、税務調査率5%以下という低い水準を実現しています。
『初回相談無料』相談~申告まで代表税理士が対応・電話相談・オンライン相談も可能
税理士 大里慶三事務所では、相続税に関する初回相談無料を実施しています。亡くなった方が残した財産の中で、何が相続税の対象となるのか、いつまでに相続税を納める必要があるのか、減税できる余地はあるのか、などなど、分からない事があれば、お気軽に相談してください。
また、当事務所の初回無料相談では、電話相談やオンライン相談も行っています。時間に余裕がない、怪我や病気などで外出できないといった方も、電話やビデオ会議システムの「Zoom」を使って、自宅にいながらご相談が可能です。まずは、お問い合わせください。
相続手続き、不動産の評価、事業承継までワンストップ対応
遺産相続が発生した場合、相続税を申告しなければなりませんが、被相続人や遺族の方には、その他にも多くの手続きや問題が発生します。それらの手続きや問題は税理士だけでは対応できず、役所への書類提出は司法書士、遺産に不動産が残された場合の鑑定などは不動産鑑定といった、他士業の手助けが必要です。
税理士 大里慶三事務所には、司法書士や不動産鑑定士をはじめ、社会保険労務士、中小企業診断士、M&Aの会社などと連携しており、相続税の申告だけではなく、相続手続き、不動産の評価、事業承継まで、当事務所を窓口としたワンストップで対応する事が可能です。複数の士業事務所を巡って個別に契約を交わす煩わしさはありませんので、遺産相続が発生した場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
川崎駅から徒歩8分の抜群のアクセス
税理士 大里慶三事務所は、川崎駅から徒歩8分という、アクセスの良い立地に事務所を構えており、お仕事の帰りやお買い物のついでなどに立ち寄れます。税理士に直接聞きたい疑問やアドバイスなどがあれば、お気軽にお越しください。
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対応業務・料金表
相続税申告サポ―ト
サービスの概要
相続税申告の基本のプランです。戸籍や住民票、残高証明書等の必要書類はお客様にご用意頂きます。
【内容】
・相続財産の評価(土地の評価は1件)
・相続税申告書の作成・提出
・遺産分割協議書の作成
【具体例】
条件:相続人3名で、相続財産が7,000万円、不動産1件、申告期限まで6カ月、準確定申告不要、必要書類を全てお客様にご用意頂いた場合。
料金:基本料金(相続財産7,000万円×0.55%) 385,000円+相続人数加算(+2名×10%) 77,000円 =462,000円になります。
料金
275,000円~
相続財産は小規模宅地の特例等の相続財産の評価減や保険金等の非課税を減額する前の金額となります。
料金詳細
相続財産額 | 料金(税込) |
5,000万円まで | 275,000円 |
5,000万円超~1億円 | 275,000円~550,000円 |
1億円超~3億円 | 550,000円~1,540,000円 |
3億円超 | 1,540,000円+3億円超の0.44% |
※相続人数が1人の場合の料金表になります。
加算料金
相続人数加算(2名) | 基本報酬×10% |
相続人数加算(3名) | 基本報酬×20% |
相続人数加算(4名以上) | 基本報酬×30% |
土地評価加算(2件目以降) | 55,000円 |
未上場の株式評価加算(会社毎に) | 165,000円〜 |
申告期限3ヶ月以内申告依頼加算 | 合計報酬の10% |
申告期限2ヶ月以内申告依頼加算 | 合計報酬の20% |
申告期限1ヶ月以内申告依頼加算 | 合計報酬の30% |
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準確定申告サポ―ト
サービスの概要
【内容】
・準確定申告書の作成
・提出
収入が年金と給料のみの場合:22,000円
事業所得・不動産所得がある場合:55,000円~
規模の大きい場合や複数の所得がある場合、消費税の申告がある場合等別途個別見積もり
料金
22,000円~
相続人は相続の開始があったことを知った日から4か月以内に被相続人の1月1日~亡くなった日までの所得の申告と納税が必要になります。前年分の確定申告が行われていなかった場合2年分必要となります。
相続税申告資料収集サポート
サービスの概要
・各種必要書類の取得代行
料金
5,500円~
【戸籍】
・戸籍の取得先1箇所につき
・同じ取得先でも別の方の戸籍を取得する場合、1箇所に加算されます。
【住民票】
・不動産の登記に必要になります。
・ご本人様のものはマイナンバーカードでコンビニでも取得できます。
・1通につき
【銀行・証券会社・残高証明書】
・取得時に委任状が必要になります。
・金融機関1箇所につき
【不動産登記、公図、地積測量図情報】
・不動産購入時の資料等で土地の場所や形、広さ等の不動産の詳細を確認できる場合は不要になります。
・不動産1箇所につき
【固定資産評価証明書】
・固定資産の納税通知書(課税明細書)をお持ちでない場合必要になります。
・取得時に委任状が必要になります。
・不動産1箇所につき
【印鑑登録証明書】
・遺産分割協議書作成に必要になります。
・マイナンバーカードでコンビニでも取得できます。
・重要なものですからなるべくご自分でお取り下さい。
・取得時に印鑑登録証(カード)が必要になります。
・1名につき
別途実費(取得手数料、郵便代等かかります)
加算料金
戸籍 | 2,750円 |
住民票 | 2,750円 |
銀行、証券会社、残高証明書 | 5,500円 |
不動産登記、公図、地積測量図情報 | 1,100円 |
固定資産評価証明書 | 2,750円 |
印鑑登録証明書 | 2,750円 |
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相続税申告
田舎の父の相続でお世話になりました
田舎の父が他界して家族葬ですませました。これからが遺産整理・相続税の申告・不動産の処理と多いと親戚から聞きました。しかし、具体的に何をすれば良いか分かりません。…続きを見る
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相続税申告
田舎の父の相続でお世話になりました
田舎の父が他界して家族葬ですませました。これからが遺産整理・相続税の申告・不動産の処理と多いと親戚から聞きました。しかし、具体的に何をすれば良いか分かりません。わからないところがわからないということでしたが、知人の紹介でワンストップ事務所の税金相談室を教えてくれました。ワンストップ事務所とは税金の申告から不動産の処分の相談まで事務手続きしをてくれるそうでしたからすべてをお任せすることにしました。
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相続手続き
延滞金の返済でご依頼しました
遺留分の減殺請求も終わり、3年前に申告をお願いした事務所にご報告から修正申告の依頼をお願いしました。はじめの申告は税金のお金がありませんでしたので保証人をたてて…続きを見る
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相続手続き
延滞金の返済でご依頼しました
遺留分の減殺請求も終わり、3年前に申告をお願いした事務所にご報告から修正申告の依頼をお願いしました。はじめの申告は税金のお金がありませんでしたので保証人をたてて分納しました。所長先生から現金で貰った相続金は分納の残金を納めた方が良いと教えてくれました。修正申告と同時に納めました。後で聞きましたところ利息が高いことをしりました。相続金を定期預金にしようかなおもつていましたが分割の利息は定期預金の何十倍の高さでびっくりしました。助かった利息で豪華なランチを家族一同楽しんだ次第でした。
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相続手続き
妻の給料分を相続財産からはずしてもらいました
私は青色事業専従者で毎月の給料は夫が管理して運転資金に使われているようです。私名義の預金は一切ありません。夫が亡くなり相続財産を確定しましたが私の給料が夫の相続…続きを見る
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相続手続き
妻の給料分を相続財産からはずしてもらいました
私は青色事業専従者で毎月の給料は夫が管理して運転資金に使われているようです。私名義の預金は一切ありません。夫が亡くなり相続財産を確定しましたが私の給料が夫の相続財産になっています。幸いにも確定申告の控えがありますので私の財産を計算して相続財産からはずしてもらいました。
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相続税申告
父の賃貸物件相続でサポートしていただきました
父の相続財産に複数の賃貸物件があり分割の際選択に大変苦労しました。賃貸物件毎に立地、賃貸収入、評価額、築年数などを算出して選びましたが、時間と手間がかかり10カ…続きを見る
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相続税申告
父の賃貸物件相続でサポートしていただきました
父の相続財産に複数の賃貸物件があり分割の際選択に大変苦労しました。賃貸物件毎に立地、賃貸収入、評価額、築年数などを算出して選びましたが、時間と手間がかかり10カ月の申告期限も短く感じました。分割を巡って意見百出しましたが、生前不動産収入の申告をしてくれた事務所の資料を参考にお互いに納得できる分割となりました。
父は 第2の年金と考え賃貸収入がある不動産をコツコツと増やしてくれましたが税金相談室のおかげで笑顔の相続となりました。
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相続税申告
小規模宅地の特例で相続税負担を0円にした実践例
相談前
被相続人:母
相続人:長女(同居)、長男(別居)
相続財産:自宅、預貯金
長女が来所、司法書士のもと遺産分割協議書の作成と自宅不動産の登記は完了してい…続きを見る-
相続税申告
小規模宅地の特例で相続税負担を0円にした実践例
相談前
被相続人:母
相続人:長女(同居)、長男(別居)
相続財産:自宅、預貯金
長女が来所、司法書士のもと遺産分割協議書の作成と自宅不動産の登記は完了しているとのことでした。相続税の納め方について知りたいとの相談。相談後
すでに遺産分割協議書の作成も済んでおり、自宅は長女が相続されていたので、小規模宅地の特例は適用は可能でした。相続財産の金額は基礎控除額を超えていましたが、小規模宅地の特例を適用し自宅の土地の評価を80%減とし、相続税額は0円になりました。
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相続手続き
戸籍謄本や金融機関の残高証明書等の取得
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被相続人:叔母
相続人:甥A、甥B、甥C、姪D
相続財産:預貯金、株式
甥Aが来所、相続税申告のために相続人の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本の一部は取得…続きを見る-
相続手続き
戸籍謄本や金融機関の残高証明書等の取得
相談前
被相続人:叔母
相続人:甥A、甥B、甥C、姪D
相続財産:預貯金、株式
甥Aが来所、相続税申告のために相続人の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本の一部は取得したが、あとはどうしたら良いかわからないとのことでした。仕事が忙しいので手続きはなるべくお任せしたいとのこと。相談後
不足していた被相続人の出生からの戸籍謄本の一部と被相続人の両親、兄弟の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を弊事務所で取得いたしました。また、委任状を書いて頂き各金融機関の残高証明書も弊事務所で取得いたしました。
事務所からのコメント
戸籍謄本は被相続人と相続人の関係や人数によって必要な種類が変わってきます。今回の場合では、相続人が甥や姪のため必要な戸籍謄本が多いので、ご自分で取得するのは大変かと思います。
2024年3月からは広域交付制度により最寄りの市町村の窓口で全国の本籍地の戸籍謄本がまとめて取得可能になりご自分で取得する負担は軽減されております。(兄弟の戸籍謄本等一部除く)
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相続放棄
相続の不安をまるごと解決、相続税申告も準確定申告もサポートした事例
相談前
被相続人:母
相続人:長男、次男、長女
相続財産:自宅、賃貸不動産、預貯金
長男が来所、相続税の申告について分からないので教えて欲しい。また、母が行っ…続きを見る-
相続放棄
相続の不安をまるごと解決、相続税申告も準確定申告もサポートした事例
相談前
被相続人:母
相続人:長男、次男、長女
相続財産:自宅、賃貸不動産、預貯金
長男が来所、相続税の申告について分からないので教えて欲しい。また、母が行っていた賃貸不動産の確定申告についても今回どうしたら良いのか教えて欲しいとの相談。相談後
お母様の1月1日から亡くなった日までの賃貸収入等についての確定申告(準確定申告)が必要になること、申告期限が相続税の申告期限より短いことをお伝えし、準確定申告を優先して必要書類をご用意頂きました。
被相続人の前年の確定申告書は保管されていたので、その内容をもとに確定申告書の作成いたしました。準確定申告が完了後、相続税の申告も無事に完了することができました。事務所からのコメント
準確定申告の申告期限は亡くなってから4カ月以内と相続税の申告期限である10カ月以内より短いです。また、前年分が未申告の場合2年分の確定申告が必要になります。
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生命保険で賢く節税、非課税枠500万円を活用
相談前
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相続人:長男、次男、三男
相続財産:自宅、預貯金、株式、生命保険
相続人全員で来所、以前に弊事務所で相続税申告を行っていた方で、母の相続…続きを見る-
相続税申告
生命保険で賢く節税、非課税枠500万円を活用
相談前
被相続人:母
相続人:長男、次男、三男
相続財産:自宅、預貯金、株式、生命保険
相続人全員で来所、以前に弊事務所で相続税申告を行っていた方で、母の相続もお願いしたいとのこと。前回の相続税申告の際に、お母様に子3人を受取人にした生命保険への加入をご提案させて頂いていました。相談後
長男、次男、三男それぞれ非課税枠内の500万円ずつを受取額にした生命保険にご加入頂いておりましたので、生命保険には相続税がかかりませんでした。
現金預金のまま残していた場合に比べて相続税は3人で300万円の節税になりました。事務所からのコメント
生命保険の非課税枠は500万円×法定相続人の数になります。相続財産が基礎控除額を超えている場合、現金預金で500万円残していると最低でも50万円の税金がかかります。
預貯金に余裕があり、相続財産が基礎控除額を超えそうな場合には法定相続人を対象にした生命保険への加入をおすすめ致します。
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今後の生活や二次相続まで考えての配偶者への相続
相談前
被相続人:父
相続人:母、長男(別居)
相続財産:自宅、預貯金、株式
長男が来所、遺言書がなく相続財産の分割については母と相談し税金が安くなるようにし…続きを見る-
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今後の生活や二次相続まで考えての配偶者への相続
相談前
被相続人:父
相続人:母、長男(別居)
相続財産:自宅、預貯金、株式
長男が来所、遺言書がなく相続財産の分割については母と相談し税金が安くなるようにしたいとのこと。相談後
お母様の今後の生活に十分でありかつ亡くなられた時(二次相続)を考慮して、今回はご自宅と預貯金の多くをお母様に相続して頂きました。ご長男には配当金収入のある株式と預貯金の一部は相続して頂きました。
事務所からのコメント
今回の場合配偶者の税額の軽減により相続税が一番安くなる方法は配偶者が全ての財産を相続することでしたが、二次相続時に相続財産が多くなり相続税が高くなる可能性がありました。
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相続税申告
ワンストップ事務所だからできること
相談前
被相続人:母
相続人:長男、次男、長女
相続財産:自宅、預貯金
長男が来所、相続が初めてで何をしたら良いのかわからないとのこと。…続きを見る-
相続税申告
ワンストップ事務所だからできること
相談前
被相続人:母
相続人:長男、次男、長女
相続財産:自宅、預貯金
長男が来所、相続が初めてで何をしたら良いのかわからないとのこと。相談後
ご自宅等の不動産をお持ちの場合、相続税の申告の他に不動産登記が必要になることをご説明いたしました。弊事務所に全て任せたいとのことでしたので、提携している司法書士と共に、相続税の申告と並行して不動産登記も進めさせていただきました。
事務所からのコメント
ワンストップ事務所(1箇所で用事の済む合理的な事務所) である弊事務所では、相続税申告が終わった後に不動産登記のために司法書士を探す手間がありません。また、必要書類や情報は司法書士と共有させて頂きますので時間の短縮にもなります。
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相続税申告
今後の生活や二次相続まで考えての配偶者への相続②
相談前
被相続人:父
相続人:母、長男(別居)
相続財産:自宅、預貯金
母が来所、相続税の申告と相続財産の分割について相談をしたいとのこと。…続きを見る-
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今後の生活や二次相続まで考えての配偶者への相続②
相談前
被相続人:父
相続人:母、長男(別居)
相続財産:自宅、預貯金
母が来所、相続税の申告と相続財産の分割について相談をしたいとのこと。相談後
お母様個人の財産はほとんどなく、年齢や健康状態から二次相続(お母様の相続)の開始まで10年以上先と予想されました。相続税対策や生活費等で二次相続までに相続財産が減少することが考えられましたので、お母様に全ての相続財産を取得して頂き、配偶者の税額の軽減を最大限利用し、相続税額を0円で申告させて頂きました。
事務所からのコメント
配偶者に全ての財産を相続させてしまうと二次相続時に相続税が高くなる可能性がありますが、相続財産の内容や配偶者の年齢、個人収入、個人財産等によっては全てを配偶者に相続して頂くのも一つの方法です。
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相続税申告
今後の生活や二次相続まで考えての配偶者への相続③
相談前
被相続人:父
相続人:母、長女(別居)
相続財産:自宅、預貯金、株式
長女が来所、相続税の申告と相続財産の分割について相談をしたいとのこと。…続きを見る-
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今後の生活や二次相続まで考えての配偶者への相続③
相談前
被相続人:父
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相続財産:自宅、預貯金、株式
長女が来所、相続税の申告と相続財産の分割について相談をしたいとのこと。相談後
お母様個人も預貯金や株式等の財産を多くお持ちでした。お母様の亡くなられた時(二次相続)の相続税を考慮して、お父様の相続財産のうち、ご自宅のみを相続して頂きその他は全て長女へ相続して頂きました。
事務所からのコメント
残された配偶者個人の財産が多い場合、一次相続で多くの相続財産を受け取り配偶者の税額の軽減により相続税が安くなっても、二次相続時に相続税が高額になり、合計の相続税が高くなる可能性があります。
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相続税申告
おひとりさま相続(相続時精算課税を使って)
相談前
長兄が亡くなり2人の姪が法定相続人となりました。相続財産のうちマンションを1人(独身)が相続し時価相当の2分の1を代償分割でもう一人の姪に現金で渡すことになりま…続きを見る
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相続税申告
おひとりさま相続(相続時精算課税を使って)
相談前
長兄が亡くなり2人の姪が法定相続人となりました。相続財産のうちマンションを1人(独身)が相続し時価相当の2分の1を代償分割でもう一人の姪に現金で渡すことになりました。しかし、この現金を姪が用意することがだきませんので叔母である私が工面することになりました。私は独身で収入がありますが、この先何かありましたら姪に面倒みて貰いたいですから約2、000万円の用立てとなりました。2、500万円までの非課税枠がある贈与を使えることができるでしょうか。
事務所からのコメント
1.相続時精算課税制度とは祖父母・両親(60歳以上)から18歳以上の孫・子供に贈与した場合は2,500万円までは無税、それ以上の贈与金額は20%の税金ですむ贈与です。
2.叔母と姪とでは親子・孫に該当しませんが、この相続時精算課税を使う方法は姪が叔母への養子縁組をすればよいです。ただし60歳以上・18歳以上の要件があればこの制度が使えます。
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相続放棄
債務超過会社への債権放棄
相談前
社長の貸付金が会社に相当額あります。老いては子に従うことで、専務に経営を譲りた
いと思い相当額の貸付金を整理するにはどうしたらよいでしょうか。今でも赤字が続…続きを見る-
相続放棄
債務超過会社への債権放棄
相談前
社長の貸付金が会社に相当額あります。老いては子に従うことで、専務に経営を譲りた
いと思い相当額の貸付金を整理するにはどうしたらよいでしょうか。今でも赤字が続いて
貸付金の返済どころか資金を出している状態です。
これからは専務に任せるしか再建の道がないと思いますが私の貸付金を相続財産になら
ないようにするのが親の責務と考えております事務所からのコメント
1.債務超過会社であっても相続財産となってしまいます(裁判事例・裁決事例から)。
2.会社に対して債権放棄をして相続税の塊である貸付金をゼロにしておきます。
3.会社は債務免除益として益金になりますが繰り越し欠損金の範囲内で受け入れます。
4.解散したら貸付金は相続財産になりませんが、今までの信用・実績・知名度・のれん
が失われてしまうので新会社でのスタートは検討を要します。
5.新会社での再出発は厳しさがありますので毎期の決算で債権放棄を検討しましょう。
6.債権放棄は内容証明で行って下さい。繰越欠損金以上の債権額は相続人以外の者に債
権の贈与をして下さい(確定日付けを取ること)。
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相続税申告
把握できていない相続財産がある場合① 有価証券
相談前
被相続人:母
相続人:長男、次男
相続財産:自宅、預貯金、株式
長男が来所、相続財産の内、預貯金の口座は分かるが、株式についてはどこの証券会社で取引を…続きを見る-
相続税申告
把握できていない相続財産がある場合① 有価証券
相談前
被相続人:母
相続人:長男、次男
相続財産:自宅、預貯金、株式
長男が来所、相続財産の内、預貯金の口座は分かるが、株式についてはどこの証券会社で取引をしていたか把握できていないとのこと。相談後
①普通預金の通帳(1年分)から配当金の振り込みがあるか否かの確認をしたが配当金の振り込みが不明のため下記の手続きを行って頂きました。
②証券保管振替機構へ「登録済加入者情報の開示請求」をして口座のある証券会社の一覧を開示してから各証券会社へ詳細を問い合わせる(開示請求は郵送で費用は被相続人の口座調査は1件当り6,050円)事務所からのコメント
①被相続人の財産調査が一番大変だから遺言書を遺すことが大切だと痛感いたしました。
②「ほふり」でもすべてが判明するとは限りません(非上場の(株)などは調査対象外です)から遺言書の重要性がわかります。
③自宅で探すより前記の所に費用がかかっても手続きするのも選択肢です
④証券保管振替機構(通称ほふり)
電話番号03-3661-0161 住所 東京都中央区兜町7番1号
(必要書類など確認してください)
問い合わせの返事がくるのに相当の日数を要するから早めの手配をおすすめいたします。
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相続税申告
把握できていない相続財産がある場合② 生命保険
相談前
被相続人:母
相続人:長男、長女
相続財産:自宅、預貯金、生命保険
長男が来所、相続財産は自宅と預貯金があるとのこと。生命保険について確認すると生前に…続きを見る-
相続税申告
把握できていない相続財産がある場合② 生命保険
相談前
被相続人:母
相続人:長男、長女
相続財産:自宅、預貯金、生命保険
長男が来所、相続財産は自宅と預貯金があるとのこと。生命保険について確認すると生前に入っていると言っていたのであるかもしれないとのこと。相談後
①確定申告書で生命保険の会社名の確認
②普通預金の通帳(1年分)から保険料の支払いを確認
③上記で確認できなかったため生命保険契約を「生命保険契約照会制度」で確認(制度利用に3,000円)
事務所からのコメント
①株券と同様で調査は時間と労力を要するから是非遺言書を書いて下さい
②年末近くに「生命保険料控除証明書」が毎年届きますので注意して保管も一方です。
③生命保険協会
東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3F
(必要書類など確認して下さい)
電話番号 03-3286-2624
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事務所からのコメント
小規模宅地の特例は相続税負担を軽減する有力な手段の1つですが、その適用には専門知識が必要です。今回の場合では、仮に自宅を長男が相続していた場合、要件を満たせないため小規模宅地の特例は適用できませんでした。
他所で遺産分割や不動産登記を済ませていても弊事務所での相続税申告は可能ですが、遺産分割の決定前にご相談頂きますと特例の適用の可否や二次相続を考慮した遺産分割案をご提案させて頂きます。