トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所
(神奈川県藤沢市/相続)

トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所
トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所
  • 相談実績2,300件
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 税理士 税理士
  • 司法書士 司法書士
神奈川県 藤沢市 南藤沢20-21 9階

司法書士と税理士が連携して運営。総合的な見地からの最適な提案が可能です。相続の相談実績は累計2,300件以上。最寄駅から徒歩2分と好立地な点も魅力。

初回無料相談受付中
  • 職歴10年以上
  • 初回相談無料
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • 出張相談可
  • 電話相談可
  • 女性資格者在籍
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    8
  • お客様の声口コミ
    5

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所の事務所案内

司法書士と税理士が連携して運営。総合的な見地からの最適な提案が可能です。相続の相談実績は累計2,300件以上。最寄駅から徒歩2分と好立地な点も魅力。

基本情報・地図

事務所名 トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所
住所 251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢20-21 9階
アクセス 藤沢駅南口より徒歩2分
受付時間 平日9:00~19:00※土・日・祝日及び夜間の対応も可能です。事前にご予約ください。

代表紹介

トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所の代表紹介

代表 山脇和実

司法書士

代表からの一言
当事務所は、相続、遺産承継の手続き、遺言書作成、会社設立(創業支援)などの法律手続きにお困りの方のお手伝いをしております。法律手続きを通じて一人でも多くのお客様の手助けをして、社会のお役に立つことこそ法律家といわれる者の使命であると考えております。
税制改正により相続税は、身近な税金となってきています。「まだまだ先の話」と先延ばしにせず、ご自身がお元気なうちから相続と真剣に向き合ってみませんか?また、先祖代々又は両親が築いてくれた財産を次の代へ引き継ぐにはどうすればよいのか、一緒に考えてみませんか?
資格
司法書士、宅地建物取引士
経歴
ノンバンクでの債権管理業務、司法書士事務所での10年の経験を経て独立。相続・遺言の手続きで困った方のお手伝いを得意としている。勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は1000件を超え、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、業務に反映させて顧客満足に繋がるよう努めている。
出身地
鳥取県境港市

スタッフ紹介

トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所のスタッフ紹介1

共同代表 宮川めぐみ

税理士

お金や税金に関するさまざまな疑問や不安について、じっくりお話をうかがいます。

そして、将来の目標に対して何が足りないのか、どこに手を打つべきかといった課題を一緒に考え、みなさまの判断を一生懸命サポートします。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

累計2,000件以上の相続・遺言の相談実績

トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所の選ばれる理由1

当事務所は、藤沢・鎌倉で多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の相談件数は、累計2,000件を越えております。お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談下さい。


JR藤沢駅南口より徒歩2分の好立地!

トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所の選ばれる理由2

当事務所はJR藤沢駅より徒歩2分とアクセス便利な立地に位置しております。藤沢駅のすぐ近くなので、会社帰りにもお立ち寄りいただけます。また、予約制ではありますが、土日の相談も対応しておりますので、買い物帰りにもお立ち寄りいただけます。まずはお気軽にお越しください。


相続に特化した事務所

当事務所は藤沢・鎌倉を中心に相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割、相続税申告など相続に特化したの司法書士事務所、税理士事務所です。これまで蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。


トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所の選ばれる理由3

遺言・相続手続きから相続税申告までワンストップ対応!

トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所の選ばれる理由4

当事務所は司法書士と税理士が運営しており、相続手続きから相続税申告までワンストップで対応しております。相続手続きから相続税申告まで、まとめてご相談頂くことが可能です。また総勢6名体制で万全の業務処理体制を備えており、スピーディーに対応できます。


トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所の選ばれる理由4

当事務所では、皆様に分かりやすいように明瞭な料金体系をとっております。また、依頼者様の現状を詳しくお伺いしたうえで、事前にお見積もりを作成させていただいますので、どうぞ安心してください。


無料相談や出張相談も

相続・遺言のご相談に関しては、無料で承っております。また土・日・祝日もご要望があれば、ご相談をお受けしています。相続の出張相談や夜間休日相談も対応可能ですので、まずは一度お気軽にお問い合わせください。


トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

※ただし戸籍収集は5通までとなります。

閉じる

加算料金

戸籍収集は、6通目以降1通につき 2,200円
初回無料相談受付中

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。


【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

63,800円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

11,000円

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

52,800円~

自筆証書の作成となります。
※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

閉じる

加算料金

公正証書作成 66,000円~
証人立会い 11,000円/名
遺言執行費用 遺産額の1.0%(最低44万円)
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

220,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 ※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 220,000~
500万円超~3,000万円以下 価額の1.2%+20万9,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.2%+20万9,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の1.0%+31万9,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の1.0%+31万9,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の1.0%+31万9,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の1.0%+31万9,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.7%+64万9,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.7%+64万9,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.7%+64万9,000円
3億円超 価額の0.4%+163万9,000円
初回無料相談受付中

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

715,000円~

トータルの報酬は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用(財産額の1%:最低44万円)に加えて、家族信託契約書作成費用(1契約 16万5,000円)、信託登記費用(1物件 11万円)を合わせた金額です。

家族信託設計コンサルティング費用
~1億円以下の場合:1%(最低44万円)
1億円超~3億円以下の場合:0.5%
3億円超~5億円以下の場合:0.3%
5億円超~10億円以下の場合:0.2%
10億円超の場合:0.1%

贈与税申告サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与額が多くなる場合は贈与税がかかりますので、制度を用いた贈与税申告を実施します。

【実施内容】
・暦年課税の贈与税申告、もしくは相続時精算課税制度を適応した届け出

料金

85,800円~

相続登記お任せプラン

サービスの概要

・初回の無料相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・残高証明書取得(預貯金・株式)
・評価証明書取得
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記簿謄本取得

料金

149,600円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税が必要になります。
※6 預金口座名義変更は1口座までの金額になります。以降1口座追加につき55,000円頂戴致します。

相続放棄ミドルプラン

サービスの概要

・無料相談何度でも
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

相続放棄フルプラン

サービスの概要

・無料相談何度でも
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円~

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

閉じる

加算料金

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用 88,000円~
初回無料相談受付中

相続財産管理人申立

料金

110,000円~

不在者財産管理人申立

料金

110,000円~

特別代理人申立

料金

55,000円~

成年後見申立(同行なし)

料金

110,000円~

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

165,000円~

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

55,000円~

相続税申告(コスト重視プラン)

サービスの概要

・相続人の確定(司法書士に依頼)
・財産内容の評価
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議書の作成(司法書士に依頼)
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出

料金

基本報酬財産額の0.5%円~

基本報酬:遺産総額に対して0.5%~0.8%
加算報酬 :土地評価1件につき33,000円~。非上場株式の評価1件につき55,000円~(配当還元方式による)
相続人が複数の場合(2名以上の場合):上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1)
※ お見積りはご面談の上、ご提示いたします。
※ ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%~50%がかかります。

相続税申告(通常重視プラン)

サービスの概要

・相続人の確定(司法書士に依頼)
・財産内容の評価
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議書の作成(司法書士に依頼)
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・二次相続他・複数シミュレーション/事前相談等
・相続税申告書の作成・提出

料金

基本報酬財産額の0.5%円~

基本報酬:遺産総額に対して、0.7%~1.0%
加算報酬:土地評価1件につき55,000円~。非上場株式の評価1件につき165,000円~(配当還元方式による)
相続人が複数の場合(2名以上の場合):上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1)
※ お見積りはご面談の上、ご提示いたします。
※ ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%~50%がかかります。

初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 相続登記

    何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

    相談前

    土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっておりました。曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態でした…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

      相談前

      土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっておりました。曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態でした。

      相談後

      戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。その結果、戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明しました。その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付、遺産分割協議が無事成立しました。

      事務所からのコメント

      相続登記はいつまでにしなければいけないという決まりはありませんが、相続登記をせずに放置していると当時の相続人が死亡してしまったりして相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割が纏まらなくなるリスクもあります。このため、速やかに相続登記をお済ませになることをお勧めします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    戸籍を調査したら、全く知らない、聞いたこともない相続人がいることが分かったケース

    相談前

    相続人が戸籍謄本を取得したところ、会ったことも聞いたこともない相続人がいることがわかり、どうしていいか分からないので相談にお見えになりました。…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      戸籍を調査したら、全く知らない、聞いたこともない相続人がいることが分かったケース

      相談前

      相続人が戸籍謄本を取得したところ、会ったことも聞いたこともない相続人がいることがわかり、どうしていいか分からないので相談にお見えになりました。

      相談後

      全く知らない、会ったこともない相続人同士だと、ファーストコンタクトが非常に大事だと説明し、当プラザで「相続手続きに関するお知らせ」の文案を作成、送付してもらいました。知らない相続人から後日連絡があり、無事に遺産分割の手続きに参加してくれることになりました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

    相談前

    10年以上連絡を取っていない兄弟が亡くなり相続が発生したと連絡がありました。借金があるらしく、早急になんとかしたいとのことでした。…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

      相談前

      10年以上連絡を取っていない兄弟が亡くなり相続が発生したと連絡がありました。借金があるらしく、早急になんとかしたいとのことでした。

      相談後

      亡くなった兄弟の家族関係を聞くと、独身で子供も居ないとのこと。まずは状況を確認するために亡くなった兄弟の住んでいたアパートに一緒に行ってみましょうと提案しました。相談後、すぐにご依頼者の方と一緒にアパートに行き、借金の督促状や、銀行カードを発見しました。相続人全員が相続放棄の手続きを家庭裁判所にて行い、無事完了しました。予想通りアパートの原状回復費用を請求されたが、相続放棄したことを伝え、支払わないと伝えることができました。

      事務所からのコメント

      相続放棄するかどうかは、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。このため、お早めに相談されることをお勧めします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    多額の財産を残した祖母が亡くなり、内容の不十分な遺言書を残していたケース

    相談前

    被相続人:砂田香苗さん(仮名)
    相続人:孫和男(亡長男の息子(仮名):日本在住)、孫洋子(亡長男の娘(仮名):アメリカ在住)

    遺言書で財産を全部取得する…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      多額の財産を残した祖母が亡くなり、内容の不十分な遺言書を残していたケース

      相談前

      被相続人:砂田香苗さん(仮名)
      相続人:孫和男(亡長男の息子(仮名):日本在住)、孫洋子(亡長男の娘(仮名):アメリカ在住)

      遺言書で財産を全部取得することになった孫和男(亡長男の息子(仮名):日本在住)からの依頼でした。
      砂田香苗さんは、十年以上前にご主人を亡くされ、ご主人から相続した藤沢市内のアパートの賃料で生活していました。ご主人が残された遺産は、アパートの他預貯金も多額にあったため、何不自由なく暮らしていました。
      齢80を越え、日頃から世話をしてくれていた孫和男に遺産を譲りたいと考え、遺言書を自己流で作成して孫和男に預けていました。
      砂田香苗さんは、孫和男に看取られ、病院で亡くなりました。
      孫和男より、当プラザに相続手続きの依頼があり、事情を聞くと、いくつかクリアすべき課題があることがわかりました。

      <クリアすべき課題>
      ① 遺産が銀行預金だけでも10行以上あり、また証券口座も多数あり、遺産が多岐にわたっていた。
      ② 依頼者の孫和男が被相続人香苗さんの財産の詳細を知らなかったので、遺産の調査が難航しそうだった。
      ③ 遺産が多額にあり、相続税の申告が必要であった。
      ④ 遺産の他、アパートを建設した際に銀行から借りいれた負債があり、銀行との調整も必要になった。
      ⑤ 遺言書の記載内容が不十分で遺産の特定ができなかった。また遺言執行者の定めがなかった。
      ⑥ 相続人のうち、孫洋子はアメリカ在住であり、連絡がとれず、更に非協力的だったので、遺言の執行ができなかった。

      相談後

      (遺産の調査難航/相続税申告が必要)
      当プラザは、税理士と司法書士の合同事務所のため、最初から税理士と協力して進めました。相続税の申告も必要となるので、遺産の内容を十分に把握することが必要です。孫和男から、被相続人香苗さんの家にあった銀行通帳、証券会社の報告書、固定資産税関係の書類、銀行との借り入れがわかる書類等々、遺産の存在を匂わす全ての書類と全部持ってきて貰いました。一つ一つ丁寧に銀行・証券会社等に連絡をとり、残高証明書等を取り寄せて遺産の把握に努め、相続財産の全部を調査することができました。調査段階から税理士に参画してもらい、相続税の概算額を計算してもらうなど依頼者孫和男が安心して進める事ができるように配慮させていただきました。

      (借入銀行との調整)
      亡くなった方に銀行などからの借金がある場合、たとえ亡くなった方が遺言書を残されていたり、相続人間で遺産分割をして、特定の相続人のみが財産を相続することになっても、借金については、法定相続分に応じて各相続人が負担することになります。このため、この負債についても、財産を相続した特定の相続人が負担する事とするためには、借入先銀行との調整が必要となります。具体的には、借入先銀行の同意を得て、他相続人が負担する債務を、財産を取得した特定の相続人が引き受けるという契約を締結することになります。
      しかしながら、借入先銀行には、この相続人間で取り決めた債務の引受け契約には、同意する義務はないのです。しかしながら、借入先銀行に同意して貰わなければ、財産を相続しない他相続人が負債だけ相続することになり、不合理な結果となります。
      当プラザが借入先銀行との調整のお手伝いをいたしました。無事借入先銀行の同意が取れ、孫和男が単独で負債を返済していくことができました。

      (遺言書の記載内容が不十分)
      被相続人・遺言者香苗さんの残した遺言書は、記載内容が不十分であり、遺産の特定ができませんでした。また、この遺言書には、「孫和男に相続人として託します。」との記載があり、これの解釈として、「孫和男にすべての財産をあげたい」趣旨なのか、それとも「財産の相続方法を孫和男に託したい」のか判然としません。
      しかしながら、生前の被相続人香苗さんと孫和男との関係、孫和男が被相続人香苗さんの面倒をみており、生前より被相続人香苗さんは孫和男に財産をあげたいと周囲に伝えていたなどの理由により、素直に孫和男にすべての財産をあげたいという様に解釈するのが相当だと考えました。
      また、有名な判例(最高裁昭和58年3月18日判決)でも、遺言書の解釈方法について次のように判示しています。
      「遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、 遺言者の真意を探究すべきであり、(略) 形式的に解釈するだけでは十分ではなく、 遺言書の全記載との関連、 遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究して趣旨を確定すべきであると解するのが相当である。」

      (遺言執行者の定めがない/遺言の執行ができない)
      遺言とは、亡くなった方の意思を尊重して、法定の相続とは異なる相続方法であってもこれを認めようというものです。また、遺言執行者とは、遺言者が残した遺言の内容を実現する実務を行う法定の機関であり、法律上は法定相続人の代理人とみなされます。遺言執行者には、遺言書にて指定されるか、家庭裁判所の審判を受けてなることができます。
      遺言は、一部例外を除き、通常は、遺言者が亡くなった時に効力が生じます。遺言は、法律上の相続方法とは異なる内容であることも認められるので、例えば、妻、子がいる人であってもすべての財産を菩提寺に遺贈(遺言により財産を贈与すること)することもできます。この例で遺言執行者がいない場合に実際に財産を菩提寺に贈与するといったような事実上・法律上の行為(例:預金を払い戻して菩提寺に渡す、不動産の名義を菩提寺に変更するなど)をする義務を負うのは誰だと思いますか?答えは、法定相続人である妻、子なのです。妻と子は、財産を相続できないのに、菩提寺に財産を移す行為だけはやらないといけないのです。これでは非協力になるのもしかたないですね。
      今回の遺言書には、孫和男に財産をあげたいと解釈しましたが、「孫和男に託します」という解釈が「孫和男に財産をあげます」という解釈になることを実際に各手続き先に伝えるのは、遺言執行者の指定がされていないので、法定の相続人である孫和男,孫洋子です。また、実際に各財産の相続手続きを行うのは、法定の相続人である孫和男,孫洋子の二人なので、孫洋子の協力が仰げない今回のケースでは、遺言の執行が頓挫してしまいます。
      そこで、当プラザにて、家庭裁判所に当プラザ司法書士を遺言執行者の候補者とする「遺言執行者選任審判の申立て」を行いました。時間はかかりましたが、無事当プラザが家庭裁判所から遺言執行者に選任審判を受けられ、遺言執行者として就任しました。
      前述のとおり遺言執行者は、相続人の代理人と見做されるため、遺言の解釈について各手続き先に伝えるのも、遺産の手続きをすることも孫洋子の協力を仰げない場合であってもできるようになりました。

      遺言書は、重要な物なのですが、言ってみればタダの紙切れです。遺言者が亡くなった後にその内容が実現されて初めて意味があります。遺言書は、遺言書の内容を実現(遺言の執行)ができて初めて意味があるのです。このため、遺言書の解釈に疑義がなく、遺言執行者の指定をしておくなど、手続き上も支障が無いように適切に記載して作成することが大事です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    騙されて他人名義に変えられた土地の名義を取り戻した事例/横浜市(弁護士との共同)

    相談前

    田中さん(仮名:90歳)は、詐欺業者に騙され、知らぬ間に自分の土地が詐欺業者の名義に変更されてしまいました。詐欺業者の担当者Aは、最初はとても親切に田中さんの身…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      騙されて他人名義に変えられた土地の名義を取り戻した事例/横浜市(弁護士との共同)

      相談前

      田中さん(仮名:90歳)は、詐欺業者に騙され、知らぬ間に自分の土地が詐欺業者の名義に変更されてしまいました。詐欺業者の担当者Aは、最初はとても親切に田中さんの身の回りの世話をしたり、相談に乗ったりしていましたので、田中さんは、すっかりAを信用してしまいました。

      ある日、Aから「田中さん、持っている北海道の土地を売ってくれないか。」と言われたので、承諾し、売買契約書などの大量の書類に押印をしました。田中さんはAをとても信用していたので、言われるがままに大量の書類に署名押印してしまいました。

      程なくして、田中さんはAに連絡を取ろうと試みましたが、詐欺業者の電話番号は通じなくなっており、Aの携帯電話番号が変わっていて連絡が取れなくなってしまいました。ここで初めてAに騙されたことに気づきました。なんと北海道の土地を売ったと思っていたその大量の契約書類の中には、横浜市の土地を1万円で売るという契約書も含まれており、書類上は、田中さんは、詐欺業者に横浜市の土地を売ったことになっていたのです。もちろん田中さんは、そんなことは、一切認識していませんでした。

      田中さんは、弁護士に依頼し、自宅の土地の登記名義がどうなっているかを調べたところ、詐欺業者は、既に横浜市の土地を転売しており、「田中さん⇒詐欺業者⇒鈴木さん(一般個人の方)」に名義が移っていたのです。しかも、詐欺業者は既に会社を畳んでおり、担当者のAも行方不明になっていました。

      その後、弁護士の交渉が実り、田中さんは、鈴木さんとの間で和解が成立し、名義を自分に戻して貰う約束を取り付けました。

      相談後

      田中さんと現在の登記名義人の鈴木さんとの間には、売買(買い取る)や、贈与(タダでもらう)があったわけではないので、「売買」や「贈与」という理由で名義を変更することはできません。安易に「売買」や「贈与」を理由に鈴木さんから田中さんに名義変更をしてしまうと、田中さんに不動産取得税や贈与税が課せられたり、将来田中さんがその土地を売却した時の所得税がかかったりして、田中さんに不利になってしまいます。

      そこで、当プラザが田中さんの弁護士に提案したのは、「真正な登記名義の回復」という理由で所有権移転登記を行い、登記名義を田中さんに戻すというものでした。

      「真正な登記名義の回復」とは、何らかの理由で法律上有効な売買や贈与があったわけでもないのに変わってしまった登記名義を元の所有者に回復するという不動産登記上の特殊な方法です。田中さんは詐欺業者に騙され、土地の名義を変えられたため、登記名義を変えられても法律上土地の所有権は田中さんから詐欺業者には移転していません。
      このため、詐欺業者から土地を買った鈴木さんも登記名義は詐欺業者から鈴木さんに変わっても法律上鈴木さんは、所有権は取得していなかったことになります。当プラザはここに着目し、租税リスクを回避した上で、登記名義を田中さんに戻すことにしました。

      「真正な登記名義の回復」は、売買や贈与といった本来の不動産手続きとは異なる特殊な方法ですので、法務局にて認められるには、要件が結構厳しいです。当プラザは、文献を調べたり、法務局と打合せを重ね、無事田中さんに登記名義を戻すことが出来ました。

      事務所からのコメント

      全く知らない間に家の名義が移転していたのであれば、現在の名義人が勝手に委任状を偽造して名義変更したことになります。

      この行為は犯罪です。家の名義変更を勝手にされていた場合は、まずは法務局に言って、登記変更の添付書類を閲覧し、その書類を撮影します。その中に偽造された委任状が含まれているはずです。

      次にすることは、その証拠をもとに、名義変更の民事訴訟、警察に行き、有印私文書偽造罪で告訴のいずれか、または両方を行い、名義を回復させることになります。

      なお、家の名義変更に関わった司法書士に過失があるのであれば、司法書士への損害賠償請求も可能です。

      上記の事例のように、家の名義変更を勝手にされていたお客様がいらっしゃいましたらまずは当事務所の司法書士へご相談下さい。
      訴訟を起こす際は、当事務所が相続案件に強い弁護士を紹介致します。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    顔も知らない母の相続財産調査を行ったケース/藤沢市

    相談前

    母が死亡し、唯一の相続人である息子(55歳)の自宅へ、母が生前居住していたマンション管理組合から、1通の督促状が内容証明郵便で届きました。そこには、母は、管理費…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      顔も知らない母の相続財産調査を行ったケース/藤沢市

      相談前

      母が死亡し、唯一の相続人である息子(55歳)の自宅へ、母が生前居住していたマンション管理組合から、1通の督促状が内容証明郵便で届きました。そこには、母は、管理費等を多額に滞納したまま、3年前に亡くなっており、相続人である息子に支払ってもらいたいと書かれておりました。

      息子は、2歳の時に父母が離婚し、それ以来母とは一度も会っていないため、母の顔を知りません。このため、当然ながら、生前どこで何をしていたかも全く知りませんでした。 息子は、督促状を送ってきたマンション管理組合に問い合わせたところ、母の管理費・修繕費の滞納分を支払って貰いたい、もし、既に相続放棄しているのであれば、管理組合が相続財産管理人選任手続きを家庭裁判所にするために、相続放棄受理証明書を送付してほしいとのことでした。

      息子にとっては、3年前に実母が亡くなったという事実さえ初耳であり、また、当然のように相続放棄の手続きのことを言及する内容に、大いに不信感を抱き、当事務所へ相談のため来訪されました。

      相談後

      息子の「相続放棄するか否かは、相続財産の調査を綿密にした上で、自分で判断したい」という強いご希望を受け、以下の相続財産調査を提案しました。

      ①主要金融機関・母の最後の住所地、前住所地の地方金融機関への取引照会  
      ②全国銀行協会、CIC、JICCの各信用情報機関へ、借金の有無を照会  
      ③住所地の自治体への滞納税等照会・国税の滞納状況の照会  
      ④居住していたマンションの登記事項を確認し、現地調査・管理費等の滞納状況の調査  
      ⑤マンションの査定を不動産業者へ依頼  
      ⑥マンションを担保に金融機関からお金を借りていたので、その残債務の調査 調査が長期に渡ることが予想されたため、家庭裁判所へ申立てを行い、本来なら3ヶ月である相続承認/放棄の熟慮期間伸長申立から着手し、熟慮期間をもう6ヶ月伸長申請。

      その後、
      ①問合せをした20以上の金融機関のうち、5行で延べ8つの口座が確認され、預貯金があることが分かりました。
      ②カードローンの債務があることが分かりました。
      ③固定資産税、市県民税の滞納があることが分かりました。
      ④マンションの現地調査の結果、管理費等の滞納状況が分かりました。
      ⑤現地調査の結果を不動産業者に送り査定してもらい、マンションの価格が分かりました。
      ⑥担保付きの債務の額が分かりました。

      以上の調査の結果、プラス財産が借金等のマイナス財産を上回ることが分かりました。
      戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。

      プラス財産が借金等のマイナス財産を上回っていたので、相続放棄せず、相続することになりました。

      相続登記を済ませた後、当職の方で、マンションの買主を探しました。無事買主が見つかったので、マンションの売買契約は、息子に代わって当職が行いました。その後無事売買代金が振り込まれたので、母の債務を弁済し、残金を息子に配当することができ、すべての精算が完了しました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    遺言書に非課税の私道の記載がなかったために相続人全員の合意がいることになってしまったケース/藤沢市

    相談前

    被相続人A子さんは、子供が無かったため、同居の甥のB男さんと一緒に住んでいる自宅を相続してもらいたいと考え、遺言書に「(略)土地〇〇 建物〇〇を甥のB男に相続さ…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      遺言書に非課税の私道の記載がなかったために相続人全員の合意がいることになってしまったケース/藤沢市

      相談前

      被相続人A子さんは、子供が無かったため、同居の甥のB男さんと一緒に住んでいる自宅を相続してもらいたいと考え、遺言書に「(略)土地〇〇 建物〇〇を甥のB男に相続させます」と記載しました。
      A子さんが亡くなり、B男さんが相談にお見えになりました。遺産の調査をすると自宅の前面道路が亡A子さんの名義になっていることがわかりました。

      相談後

      私道は、固定資産税がかからないため、毎年市役所から送られてくる固定資産税納税通知書に記載されていないことが多いです。このため、A子さんは遺言書に私道のことを書き漏らしてしまったようです。遺言書に私道の記載がない以上、遺言書を使用した相続の手続きは出来ません。相続人全員で私道をB男さんが取得するという遺産分けの合意(遺産分割協議)が必要になるため、その旨を記載した遺産分割協議書を作成、B男さんが私道を取得するという合意形成に向け働きかけました。

      私道自体の財産価値は無いが、自宅を所有するためには必要だとの趣旨を説明し、円満に遺産分割協議が成立、私道の相続登記を完了させることができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    閉じる

    • 相続手続き

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
初回無料相談受付中

トラスティ藤沢司法事務所・宮川めぐみ税理士事務所と同じエリアの専門家

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

初回無料相談受付中 初回無料相談受付中
電話で相談予約をする
0466-53-8631
電話で相談予約をする
事務所につながります
まずは無料でご相談を!