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選ばれる理由
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弁護士+税理士のダブル資格で相続のあらゆるお悩みに対応
吉田法律税務総合事務所は、神奈川県藤沢市を拠点に展開する相続に強い弁護士・税理士事務所です。地元密着の”敷居の低い専門家として、地域の皆様より厚いご…
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他者を介さない"本物のワンストップ"サービスを提供
相続の手続きは複雑かつ多岐にわたり、手続きに応じてそれぞれの専門家が存在します。相続手続きが複数の領域にわたる場合には、それぞれの専門家に依頼する必要が生じます…
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出し惜しみを一切しない初回無料相談を実施
普段生活をしている中で、士業には馴染みがないという人は多いことでしょう。特に弁護士は専門性が高く、敷居が高いイメージがあるようです。また、料金面での不安もあるか…
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法務×税務の両面から遺産分割・遺言書作成をサポート
当事務所の代表は、弁護士+税理士のダブル資格者です。 このことにより、たとえば遺産分割紛争では法律面と、所得税など税金面のバランスを考えた解決策をご提案すること…
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相続後のアフターフォローもお任せください
当事務所にとって、相続手続きのサポートは単なるきっかけであり、信頼できる身近な弁護士としてお客様と長いお付き合いをさせていたくことが大きな目標です。 相続問題解…
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吉田法律税務総合事務所の事務所案内
神奈川県藤沢市を拠点に展開する相続に強い弁護士・税理士事務所。代表は弁護士+税理士のダブル資格に加え司法書士業務の経験もあり、相続を総合的に扱うことができます。相続に際して「どこに相談していいかわからない」という場合に最適な相談先となります。法務×税務の両面から遺産分割・遺言書作成などをサポートし、他の事務所にはない利便性を提供しています。
基本情報・地図
事務所名 | 吉田法律税務総合事務所 |
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住所 |
〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1 門倉ビル8 4階1号室 |
アクセス | 藤沢駅北口より徒歩5分 |
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受付時間 | 平日9:30〜17:30 |
対応地域 | 神奈川県藤沢市を中心に、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、逗子市など |
ホームページ | https://y-law.net/ |
代表紹介
吉田昌史
弁護士・税理士
- 代表からの一言
- 当事務所では、司法書士経験もある弁護士・税理士の吉田が、実務経験を生かして、遺産相続に関するご相談をワンストップで承ることが可能です。最初から最後までしっかりとサポートしますので、安心してお悩みをお聞かせください。まずは、お気軽にご相談ください。
- 資格
- 弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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選ばれる理由
弁護士+税理士のダブル資格で相続のあらゆるお悩みに対応
吉田法律税務総合事務所は、神奈川県藤沢市を拠点に展開する相続に強い弁護士・税理士事務所です。地元密着の”敷居の低い専門家として、地域の皆様より厚いご信頼をいただいております。
代表は弁護士+税理士のダブル資格のほか司法書士業務の経験があり、相続を総合的に扱うことができます。この他にはない資格や経験により、相続に際して「どこに相談していいかわからない」という方にとって最適な相談先となります。
当事務所にとって、相続手続きのサポートは単なるきっかけにすぎません。ご依頼者様にとって信頼できる、身近な弁護士であることが最大の目標です。ご縁のあった皆様と、末長くお付き合いできることを願っております。
駅近、初回無料相談などご利用しやすい環境をご用意しております。まずはお気軽にお声掛けください。
他者を介さない"本物のワンストップ"サービスを提供
相続の手続きは複雑かつ多岐にわたり、手続きに応じてそれぞれの専門家が存在します。相続手続きが複数の領域にわたる場合には、それぞれの専門家に依頼する必要が生じます。
当事務所の代表は、弁護士+税理士のダブル資格のほか司法書士業務の経験もあり、遺産相続に関するご相談をワンストップで対応可能です。相続登記や関連書類の作成だけでなく、相続税のご相談から万が一、裁判になってしまった場合の対応まで、ワンストップでサポートいたします。
他の専門家を紹介するのではなく、“本物のワンストップ”サービスをご提供。他人を介さないため、流れるように、迅速に業務を進行いたします。そのため、ご依頼者様にとっては物理的、時間的、心理的、コスト的なメリットがございます。
「どこに相談していいか困っている」という方に、これまで多くの感謝のお言葉を頂戴しております。代表が最初から最後まで責任をもってお手伝いいたしますので、どうぞご安心ください。
出し惜しみを一切しない初回無料相談を実施
普段生活をしている中で、士業には馴染みがないという人は多いことでしょう。特に弁護士は専門性が高く、敷居が高いイメージがあるようです。また、料金面での不安もあるかもしれません。
当職は身近で信頼できる弁護士として、地域密着で活動を続けています。その一環として、相続の初回相談を30分無料で実施しています。事前予約で時間外にも対応し、また近隣エリアには有料で出張相談も行います。
相談時にはお話を丁寧に傾聴し、的確なアドバイスをさせていただきます。また、専門家を介さずに済む解決法があれば、いっさい出し惜しみをせずにご提案いたします。これまでも、ご相談者様は専門家に依頼をせずに済み、結果的に無料で解決できたというケースが多くありました。
相続のお悩みに総合的に対応いたします。どうぞお気軽にお声掛けください。
法務×税務の両面から遺産分割・遺言書作成をサポート
当事務所の代表は、弁護士+税理士のダブル資格者です。
このことにより、たとえば遺産分割紛争では法律面と、所得税など税金面のバランスを考えた解決策をご提案することが可能です。
弁護士専業では目先の解決だけを優先し、税金面を考慮しないことも多いのですが、当職であれば税理士としての視点から、税金面の負担を加味して実質的な相続額を見出せます。
また、遺産分割協議の業務遂行と並行して相続税申告書の作成も進められるため、迅速な解決へとつながります。
法務+税務の両面で、ご依頼者様本位の相続を万全サポートいたします。相続でお悩みの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
当事務所は生前対策、いわゆる”争族”対策にも確かな実績とノウハウがあります。特に遺言書では、ご依頼者様のご心情に寄り添い、作成をサポートさせていただきます。
遺言書作成の際のポイントとしては、以下の2点が重要です。
(1)相続に長けた弁護士として、遺留分などの法律面をきちんと押さえた、あとあと紛争にならないための”揉めない”遺言書
(2)税金面でもメリットがある、相続税の軽減も可能な遺言書
弁護士+税理士のダブル資格で、(1)と(2)を両立したバランスが取れた文面のアドバイスが可能となります。遺言書など”争族”対策をお考えの方は、ぜひ一度ご相談をください。
相続後のアフターフォローもお任せください
当事務所にとって、相続手続きのサポートは単なるきっかけであり、信頼できる身近な弁護士としてお客様と長いお付き合いをさせていたくことが大きな目標です。
相続問題解決後の、相続財産の売却や利活用などアフターフォローにも対応。地元の信頼できる不動産業者と連携し、ご依頼者様の利益を最優先した売却や管理をいたします。収益物件を承継したケースでは、税理士として税金面でのご相談も承ります。
また遺言書がないゆえに揉めてしまい、その反省を元に、紛争解決後に新たな遺言書を作成するという事例もあります。こうしたご相談にも、当事務所では実効性のあるアドバイスが可能です。
ご依頼者様の長きにわたる「安心」のため、当事務所はこれからも尽力してまいります。
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対応業務・料金表
遺産整理手続の代行サポート
料金
遺産の評価額×2.2%円~
遺産や相続人の調査、相続預金の解約、払戻し、相続財産の名義書換等遺産の整理手続きのサポート。ご依頼いただいた手続きの対象となる財産の評価額に応じて下記に記載した報酬金を頂きます。
報酬金:遺産の評価額に基づく
3,000万以下:2.2%
3,000万円を超え6,000万円以下の部分:1.76%
6,000万円を超える部分:1.1%
※ただし、実費は別途ご負担いただきます(戸籍謄本の取得手数料、不動産登記の登録免許税等)。
※手続きを進めるために、作成する必要がある書面(遺産分割協議書、特別代理人の選任申立書等)の作成報酬につきましては、上記に含まれているため別途料金は発生いたしません。ただし、例外もあります(成年後見の申立てが必要な場合等)。
※相続財産のうちの一部の財産のみの手続きのご依頼も承ります。その場合の報酬金の計算は、手続きをご依頼いただいた財産のみが対象となります。
※遺産の分割方法について相続人間で争いがないことが前提となります(相続人間で遺産分割の協議がまとまらず、遺産分割協議のとりまとめを含めてご依頼いただく場合は、下記「遺産分割の交渉(調停・審判)の代理」の報酬金となります)。
相続税の申告が必要な場合
料金
遺産の評価額×0.55%円~
相続税の申告が必要な場合には、名義書換等の諸手続きとは別途、報酬金をいただきます(相続税の申告のみのご依頼もお引き受けいたします)。他にご依頼いただいた業務の内容に応じて、遺産の評価額を基準に下記の範囲内で報酬金を決めさせていただきます。
相続税の申告業務以外にご依頼いただいた業務の有無:報酬金
あり:0.55~1.1%
なし(相続税の申告業務のみご依頼の場合):1.1%
※ただし、事案によっては、上記の割合を超えて報酬金を決めさせていただく場合もございます(特に複雑な事案などの場合)。
遺産分割の交渉(調停・審判)の代理
料金
着手金220,000円~
相続人間で遺産分割の方法について協議がまとまらず、当職がお客様の代理人として遺産分割の協議を行う場合、あるいは調停、審判等の裁判手続を利用して紛争の解決を図る場合の報酬金です。
①着手金:
300万以下:220,000円
300万円を超え1,000万円以下:330,000円
1,000万円を超え1億円以下:440,000円
1億円を超える場合:550,000円
②報酬金:経済的利益に基づく
300万以下:経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下:11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下:6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合:4.4%+811万8,000円
遺言書の作成について
料金
110,000円
公正証書遺言の場合:110,000円
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解決事例
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遺産分割
疎遠だった被相続人が死亡した。
相談前
そもそも疎遠であったため死亡した事実を知らず、税務署から相続税の申告納付の要請とともに被相続人死亡の事実を知らされた。
納税するための預金等を調査しようと親族…続きを見る-
遺産分割
疎遠だった被相続人が死亡した。
相談前
そもそも疎遠であったため死亡した事実を知らず、税務署から相続税の申告納付の要請とともに被相続人死亡の事実を知らされた。
納税するための預金等を調査しようと親族等に事情を確認してみたら、相続人の一人は病院で意識もなく寝たきりであり、一人は行方不明になっていた。
このままでは遺産分割協議ができないため預金に手を付けられず、納税の期日も迫っていた。
相談後
解決策として、一人について成年後見人選任の申立て、行方不明者について財産管理人の選任の申立てを行い、それぞれの法定代理人と遺産分割協議を成立させ、無事に相続預金を解約等をすることが出来た。遺産分割協議成立後、相続税の還付の手続きを行った。
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相続放棄
後妻さんからの依頼
相談前
夫が死亡、それほど多くもない預金が遺されたが、前妻との間に娘が一人(音信ナシ)
今後の生活のため出来れば娘には放棄してほしい。
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相続放棄
後妻さんからの依頼
相談前
夫が死亡、それほど多くもない預金が遺されたが、前妻との間に娘が一人(音信ナシ)
今後の生活のため出来れば娘には放棄してほしい。
相談後
交渉の結果、夫の生前の写真、お墓の場所を教えることと引換えに放棄を了承。
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相続手続き
父の後妻が死亡
相談前
後妻とは養子縁組していなかったため法律上は親子ではなく、他に相続人がいなかった。
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相続手続き
父の後妻が死亡
相談前
後妻とは養子縁組していなかったため法律上は親子ではなく、他に相続人がいなかった。
相談後
相続財産管理人の選任→特別縁故者としての財産分与の申立て
生前の後妻との関係等を詳細に主張した結果、遺産全額の財産分与を認められた。
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相続手続き
相続人のうちの一人が居住中の不動産がほぼ唯一の遺産であった事例
相談前
遺産である不動産に相続人の一人が居住中であったため、分割協議にて代償金の支払を求めたが、相手方相続人に代償金の支払原資がなかったため、寄与分を主張するなどして、…続きを見る
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相続手続き
相続人のうちの一人が居住中の不動産がほぼ唯一の遺産であった事例
相談前
遺産である不動産に相続人の一人が居住中であったため、分割協議にて代償金の支払を求めたが、相手方相続人に代償金の支払原資がなかったため、寄与分を主張するなどして、分割協議を拒んでいた。
相談後
代理人の粘り強い説得により、相手方相続人が親族からお金を借りて代償金を支払うことになり、遺産分割調停に至らず解決することが出来た。
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