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相続が発生した際に、貯金がある程度あったり、自宅の不動産があったりすると「自分は相続税の対象?もし対象ならいくら払わないといけないの?」と心配になることでしょう。
ここでは複雑な相続税の計算を分かりやすくお伝えいたします。あくまで概算になりますので、詳しい相続税額の計算や相続税の申告手続きについては、掲載の税理士にご相談ください。
まずはいったいいくらの財産があれば相続税の対象になるか?ですが、これには「基礎控除」の計算が必要になります。基礎控除額以下の場合は相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除額は「法定相続人の数」で決まります。法定相続人というのは法律で定められた相続の権利がある人のことです。
基礎控除額として3,000万円に加え、相続人1人につき600万円が相続する財産から控除されるため、相続人が多いほど控除される額が増えます。
この場合、相続財産額が4,800万円以下であれば相続税申告は必要ありません。
では、基礎控除の考え方が分かったところで、相続税がかかるかを概算で分かる早見表を見ていきましょう。
こちらの早見表では、初めての相続の場合でよくある、配偶者と子どもが相続人のケースを取り扱っています。
上の表は子どもの立場からみると両親のどちらかが亡くなった1次相続を表したものですが、両親が共に亡くなった際の2次相続では相続税額負担が大きくなります。
1次相続では配偶者に対する税の優遇処置(配偶者控除)が大きいため、大きな負担にはなりませんが、子どもだけの2次相続になると、この控除が使えず相続税が大きな負担となります。
この早見表ではよくある遺産分けのパターンに基づき算出していますが、場合によっては、遺産の分け方を工夫することで、1次相続・2次相続を合わせた相続税の総額を抑えることも可能です。このような節税の提案は相続に強い税理士から受けることができますので、掲載の税理士にご相談ください。
税理士に依頼する主な相続業務といえば「相続税申告」です。相続税申告の報酬相場は一昔前は遺産総額の0.5%~1%と言われてきました。
ただ、現在は基本報酬が遺産総額帯別で区分されていたり、財産の内容や相続人の数によって加算料金がかかることが多いため、より現実的な相場をまとめてみました。
この基本報酬に下記の加算報酬を加えたもので報酬の合計額が決まります。加算報酬とは簡単に言えばオプションのことであり、相続財産が多岐にわたる、相続人が多い、急を要す申告の場合、税理士の工数が増えるため、多くの場合加算報酬がかかります。
ここまで報酬額の相場についてお伝えしてきましたが、これらの税理士報酬を節約するためにご自身での申告を考えられる方もいらっしゃいます。
およそ15%の方がご自身で申告をされますが、ご自身で行った申告は税理士が行ったものに比べてミスが多いことを税務署も把握しているので「税務調査」に選ばれやすくなる傾向にあります。
令和2年度はコロナの影響で税務調査(自宅に訪問しての実地調査)が大幅に減りましたが、例年は申告全体の1割程度が実地調査の対象となり、ほとんどの場合で申告の間違いを指摘され、多額の追徴課税を支払うことになります。
また、税理士に依頼することで税務調査の対象になるリスクを軽減できるだけでなく、節税の提案も受けることができます。
節税の効果は場合によっては数百万円以上となるので、税理士報酬を支払ったとしても、報酬額より高い節税効果を受けられる可能性もあります。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い税理士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
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税理士は税金に関する専門家です。相続税に関して問題が発生した場合、税理士と相談することになります。
上記の3つは税理士に依頼できる代表例です。相続税に関係する資料の作成や調査は全て税理士に任せることができます。
相続税で分からないことがでてきたら一度、税理士に相談してみることをおすすめします。相続税申告など難しい手続きを任せることができるので円滑な相続を実現することができます。
相続で発生する以下のような業務は税理士に依頼することはできません。
税理士は前述したように税金の専門家です。ですので相続に関する依頼も相続税に関係したものでしか対応できません。
相続登記であれば司法書士に、紛争解決であれば弁護士にといったように士業によって対応できる業務が違います。 逆に相続税申告は他の士業では担当することができず、税理士にしか依頼することはできません。
税理士に依頼する主な相続業務といえば「相続税申告」です。相続税申告の報酬相場は一昔前は遺産総額の0.5%~1%と言われてきました。
ただ、現在は基本報酬が遺産総額帯別で区分されていたり、財産の内容や相続人の数によって加算料金がかかることが多いため、より現実的な相場をまとめてみました。
この基本報酬に下記の加算報酬を加えたもので報酬の合計額が決まります。
加算報酬とは簡単に言えばオプションのことであり、相続財産が多岐にわたる、相続人が多い、急を要す申告の場合、税理士の工数が増えるため、多くの場合加算報酬がかかります。
税理士に相続を依頼するメリットの一つは生前対策、贈与税申告をできることです。相続税が発生することが予測できる場合、相続税の生前対策としていくつかの非課税制度を利用することができます。
しかしどの制度を利用するかは税の知識のない人では判断が難しく、ミスが発生してしまうことが多いです。税理士に相談することでそれぞれの家庭状況によって一番適した対策を提案してもらえます。
贈与税申告を税理士に依頼することで手間を大きく省くことができます。
この手続きを自身だけで行おうとすると財産評価など手間のかかる作業が多く存在し、手続き完了までに時間がかかってしまう可能性があります。
また、財産分野にたけている税理士の方であれば以下のようなこともできます。
相続税申告書は作成に多くの時間と専門知識を必要としますが、税理士に依頼すれば申告漏れや申告ミスなく相続税申告書を作り上げることができます。
土地評価は相続税評価において特に難しく相続税申告を専門とする税理士でないと間違えやすい部分でもあります。
相続税申告をする場合、申告漏れによる追徴課税や税務調査を受ける可能性があります。しかし、税理士の書面添付があれば税務調査の心配が一切いらなくなります。
相続税にはいくつか特例や制度が存在し、その条件に当てはまれば納税額を抑えることができます。税理士に依頼すればそれらの制度をうまく活用し依頼者の納税額を最小限に抑えることができます。
二次相続とは、例えば両親と子供の3人家族で父親が亡くなり母親が相続する(一次相続)も、母親もなくなり子供が父親と母親の両方の遺産を相続することです。これを念頭に置いて一番安くなるような方法を教えてくれます。
上記に関する手続きは自分たちだけでもできますが、税理士に依頼することで多くのメリットを得ることができるので基本的には税理士に依頼する方が多いです。
税理士に相続を依頼するデメリットは大きくわけると2つあります。
相続税申告を税理士に依頼すると、税理士に対して報酬を支払う必要があります。報酬額は相続で受け取る財産額によって変動することが多く、財産額が多ければ多いほど支払う報酬金額は高くなります。
相続に弱い税理士に依頼してしまうと財産評価や土地評価でミスが発生するリスクが高くなってしまうことがあります。
これを防ぐためにも過去に相続税の案件を受けているか、その実績はどうかなどの調査をして税理士を決める必要があります。
デメリットをなくすために自身で相続税手続きを行おうとする方が一定数いらっしゃいますが、申告ミスなどのリスクが多数あることや手間と時間がかかるという別のデメリットが発生します。
ですので相続税でお困りの方は税理士に相談することをおすすめします。
税理士に相続税申告を依頼する場合、税理士報酬が発生します。 その際、「相続税の申告にかかる税理士費用は誰が払うべきなのか」と疑問に思う方が多くいます。
相続税申告の税理士費用を誰が払うという法律上の決まりはありません。そのため、税理士に依頼する前に誰が支払うべきか?をしっかりと話し合っておくのがよいでしょう。
複数の相続人で1つの申告書を作成した場合は、相続税の申告にかかる料金は、相続人の 人数に関わらず申告書1つ分の料金となります。
しかし、相続人全員で分担して負担する場合、多くの税理士法人では1人がまとめて払う必要があるため、代表者が各相続人の費用をまとめて支払うこととなります。
相続に強い税理士を選ぶポイントは大きくわけて5つあります。
その税理士の過去の実績を調べることで相続に関する依頼でどのような功績を残しているかを確認することができます。
その事務所のホームページに実績が掲載されていることが多いです。特に財産の評価をどのぐらい下げることができているのかを確認するといいでしょう。
財産の評価を下げる=節税につながるので税理士の技量を図ることのできる要素の一つです。
相続税には様々な控除制度が存在するためそれらをうまく活用することで節税が可能です。その税理士から制度を利用した節税提案がされるかどうかは一つの判断基準となります。
相続税のシュミレーションを行う際に二次相続を考慮しなければ、結果的に相続税が増えてしまうことがあります。ですので孫の代まで考えた相続の計画を相談の中で作る必要があります。
相続税申告でどの部分を税務署から指摘されるのかを知っている税理士であれば申告時に対策が可能です。
また税務調査が入ってしまった場合でも依頼者の立場で対応してくれるかどうかも大切です。
他にも書面添付制度に対応できるかどうかも確認するといいでしょう。
費用の計算は事務所によって異なりますが、一般的に財産額の0.5%〜1%とされています。中には格安の費用をうたう事務所もあります。
しかし、格安の事務所では相続が専門でないことが多かったり、節税効果を踏まえたうえでの支出と比べると単に安い事務所を選ぶことが正解ではない場合があります。
事務所で詳しく相談し、得られるメリットとその費用で納得できるかどうかが大切です。
税理士にも相続税申告を年間で何十件も手掛ける税理士もいれば、ほとんど相続税の申告をしたことのない税理士もいます。
経験の多い、相続税に詳しい税理士を選ぶことが重要です。
当然の事ながら、相続税申告の手数料について事前にきちんと見積もりを提示してくれる税理士や、お客様の考えやご質問によく耳を傾け、丁寧に説明してくれる税理士に頼むのが良いでしょう。
もちろん可能でございます。ただし、コスト面を考慮すると、同一の税理士にご依頼いただくことが良いと思いますが、遺産分割の訴訟をしている等別々の税理士がご対応することも多くございます。
A.相続人ごとにご自身の相続税申告を違う税理士に依頼することは可能です。
ただし、相続人間で争いの無いような一般的な相続税申告であれば、税理士の相続税申告報酬を考えると同一の税理士に依頼される方が良いでしょう。
経験の豊富な税理士は特に土地の評価について、相続税の評価の規則に則り、さまざまな観点から評価の減額を検討することができます。
相続財産である土地の評価減を行うことで相続税額を低く抑えることができる可能性がありますので、税理士によって相続税の金額は変わってくることもあります。
相続の経験豊富な税理士が、セカンドオピニオンとして、作成済の相続税申告を確認させていただきます。
自分ですることは可能です。ただし、正しい財産評価や相続税申告ができず余計に税金を納めたり、相続税申告後に税務調査を受けて追徴課税になる可能性もあります。
相続財産の大部分が土地というケースでは、相続税の納付額を大幅に減額できる可能性が高いため、土地の評価減の適用やその他の特例の適用を効果的に行うことのできる相続税の申告に精通している税理士へ依頼することをおすすめします。
遺言とは人が生前に自分の死後に自己の財産を誰に、どう分配したいかを意思表示することを言います。
この意思表示を書面にしたものを「遺言書」といい、その内容を尊重して遺産を分けることができます。逆に、法定相続人が全員で合意すれば、遺言書に従わずに遺産分割協議をすることもできます。
また、遺言書には法定相続人以外へ財産を譲る遺贈や、特定の個人や団体への寄付など、法定相続人以外に財産をゆずる意思も示すことができます。
遺言には主に公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の三つの形式があります。
これらの形式を用いることで、相続の具体的な条件や、特定の相続人への遺産の割り当て、身分関係の変更、遺言執行者の指定など、遺言者の意思に基づくさまざまな事項を法的に有効にすることができます。
遺言執行者は、遺言をした人が亡くなった後、遺言の内容を実行する人のことをいいます。
遺言執行者は遺言者によって遺言書などで指定されるか、または遺言者の指定がない場合には、家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることで選任されます。未成年者は遺言執行者になることはできません。複数の人が遺言執行者になることもできますし、法人もなることができます。
遺言執行者の指定は、相続手続きを円滑に進めるために非常に効果的であり、特に複雑な遺言の場合や、相続人間で意見が分かれる場合にも重要な役割を担います。
遺言作成にあたっては、遺言者の意思が正確に反映され、法的な問題が生じないよう、内容の検討や形式の選定に細心の注意を払うことが求められます。
また、遺産の分け方など、遺言の内容に関する専門的なアドバイスを得るために、弁護士や税理士などの専門家の協力を得ることも有効です。遺言執行者に専門家を指定することもできます。
銀行・信託銀行に遺言書作成を依頼した場合
遺言信託サービスを提供しており、遺言書作成から執行までの一連のサービスが含まれます。
費用は最低でも140万円から150万円程度が目安です。サービスの範囲が広いため、他の選択肢に比べて高額になります。
弁護士に遺言書作成を依頼した場合
一般的に費用は約10万円から20万円の範囲で変動しますが、遺言内容の複雑さによっては20万円以上になる場合もあります。
弁護士は遺言書関連の紛争解決経験を活かし、具体的なアドバイスを提供できるため、料金がやや高めに設定されています。
行政書士に遺言書作成を依頼した場合
費用は大体10万円前後で、弁護士に比べるとややリーズナブルな場合が多いです。
銀行・信託銀行の報酬
報酬は相続財産の総額の1~2%程度で、最低報酬額が設定されているため、相続財産が比較的少ない場合には他の選択肢に比べて費用が高くなる傾向にあります。
弁護士・行政書士の報酬
相続財産の総額に応じた報酬が設定されており、例えば相続財産が300万円を超え3000万円以下の場合は基本的に2%プラス24万円が目安です。
行政書士も同様の基準を採用することが多いですが、事務所によっては固定報酬を設定している場合もあります。
総合比較
弁護士や行政書士と銀行・信託銀行のサービスは、提供内容が異なるため一概にどちらが優れているとは言えません。
費用面では銀行や信託銀行のサービスが高額になる傾向にありますので、費用を重視する場合は弁護士や行政書士の利用を検討すると良いでしょう。
遺言書の作成を検討している方が弁護士とともに進める手続きは、以下のようになります。
遺言書の作成を希望する方は、まず弁護士事務所で遺言を作成したい理由、持っている財産の状況、家族の配置、分配に関する基本的な考え方について相談しましょう。
弁護士は、その上で最適な遺言の形式(自筆証書遺言や公正証書遺言等)や内容についての提案を行います。相談を経て、依頼意向が確認できれば正式に契約します。
遺言を作成する過程で、具体的にどの財産を誰が相続するかを決める必要があるため、弁護士は不動産の位置や銀行口座の詳細など、財産に関する資料を整理し、相続財産のリストを作成します。
その後、依頼者の希望に沿った遺言の草稿を作り、内容を確認し、必要に応じて修正を加えて最終的な文案を固めます。
自筆証書遺言の場合は、依頼者自身による手書きで作成します。完成後、弁護士が形式や内容に問題がないかを検証します。
公正証書遺言の場合、弁護士が公証役所に連絡を取り、文案と必要な資料を基に作成日の調整を行います。作成日に公証人が文案を読み上げ、依頼者が同意すれば署名と実印で押印して完成します。
この過程では、利害関係のない第三者2名が証人として必要となります。弁護士や事務所のスタッフが証人を務めることもあります。
自筆証書遺言や公正証書遺言以外の方法については、直接相談時に詳細を聞くことが可能です。
用紙選び
遺言書には、破れにくく耐久性のある便箋や用紙を使用しましょう。
筆記用具の選択
文字が消えにくいボールペンや万年筆を使い、永続性を確保します。
筆跡に注意
ご自身の普段の筆跡で丁寧に書き、筆跡の相違によるトラブルを避けましょう。
文字の正確性
誤字による誤解を避けるため、文字は正確に記載します。
相続人への表現
法定相続人に財産を継がせる際は、「相続させる」という表現を用いましょう。
相続人以外への財産譲渡
法定相続人以外の人や団体に財産を譲りたい場合は、「遺贈する」と正確に記載します。相続させると、遺贈するという意味合いが違うため、使い分けるようにしましょう。
相手の特定
名前だけでなく、続柄や住所、生年月日などで特定できるように記載します。
不動産の特定
不動産は登記簿謄本に基づき、正確な所在地と地番・家屋番号で記載します。
その他財産の特定
預貯金、有価証券などは、所有者や口座番号を明記して特定します。
理由や願いの記述
遺言書には、特別な理由や願い(付言)を加えることで、相続人間の感情の対立を緩和し、遺言内容への理解を深められます。
遺言書の保管
自分で保管する場合は、亡くなった後に相続人らがわかるように貸金庫などで保管することが多いようです。
2020年7月から自筆証書遺言を法務局で預かる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、偽造や改ざん、紛失の恐れがありません。
公正証書遺言も、原本は公証役場で保管されています。公正証書になっているので、裁判所での検認は不要です。
遺言書は変更や訂正ができます。遺言書を複数作成した場合、それぞれの内容が抵触していなければ、両者とも有効になります。ただし、両者の内容に矛盾がある場合には、最新の日付の遺言書の内容が優先されます。遺言書の内容を訂正する際にも形式がありますので注意が必要です。
日本公証人連合会によると、公正証書遺言を作成する際には、
遺言書の作成は原則として自筆で行う必要があります。家族の代筆は認められていません。遺言者が寝たきりで、自筆できる状態ではない場合などは、状況に応じて公正証書遺言の作成を検討してください。
基本的には遺言者の意思が尊重されますが、自筆証書遺言が見つからなかったり、相続人の意向と合わない場合など、必ずしも意思が尊重されるとは限りません。また、法定相続人が全員で同意すれば、遺言に従わずに遺産分割協議によってきめることもできます。
また、遺言書の内容がほかの相続人の遺留分を侵害する場合には、公正証書遺言であっても遺留分を請求される可能性があります。遺言書の作成を弁護士ら専門家に依頼すれば、遺留分を侵害する恐れなどについては指摘してもらえるので、専門家に相談するとよいでしょう。
公正証書遺言の作成には2人の証人の立ち合いが義務付けられています。ただし、未成年者、推定相続人、受遺者及びその親族などは証人になることができません。
公正証書遺言には自筆証書遺言と同様に「付言事項」として遺産相続以外の内容を記載することができます。これには法的拘束力はありませんが、遺言者の想いや願いを家族に伝えることができます。
検認手続きは、自筆証書遺言や秘密証書遺言など公正証書遺言以外の遺言書に対して、家庭裁判所で行われる開封手続きのことです。
遺言の真正性を担保し、偽造や変造を防ぐ目的があります。ただし、自筆証書遺言書保管制度で法務局に預けられている遺言書は検認の手続きは不要です。
遺言書が見つかった場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認手続きを請求する必要があります。これにより、遺言書の法的効力を確認し、正式に手続きを進めることができます。遺言書を見つけたら、すぐに開封せずに家庭裁判所の検認を受けましょう。
内容に矛盾がない場合は両方有効です。2通の遺言書の内容に抵触がある場合は、新しい日付の遺言書の内容が有効となります。
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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