弁護士法人アジア総合法律事務所
(福岡県福岡市中央区/相続)

弁護士法人アジア総合法律事務所
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  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 弁護士 弁護士
福岡県 福岡市中央区 大手門1丁目2-23 コアマンション大手門タワー2705号

家族信託を活用した相続対策を弁護士がカウンセリング。個々の状況に合わせてオーダーメイドで提案し、アフターフォローにもしっかり対応してくれます。

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弁護士法人アジア総合法律事務所の事務所案内

家族信託を活用した相続対策を弁護士がカウンセリング。個々の状況に合わせてオーダーメイドで提案し、アフターフォローにもしっかり対応してくれます。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人アジア総合法律事務所
住所 810-0074
福岡県福岡市中央区大手門1丁目2-23 コアマンション大手門タワー2705号
アクセス 平和台通り(西鉄バス)バス停より徒歩1分
福岡城・鴻臚館前(西鉄バス)バス停より徒歩2分
受付時間 平日9:00〜19:00
対応地域 福岡市を中心とした福岡エリア

代表紹介

弁護士法人アジア総合法律事務所の代表紹介

小山好文

弁護士

代表からの一言
相続や成年後見を専門家として知る弁護士だからこそ、家族信託(民事信託)の凄さ・自由度に驚きました。家族への想い・財産への想いを、個別の事情に沿って、争族になる可能性を0に近づけられるように、一緒に考えながらご支援ができる、この「家族信託」に力を入れています。
資格
弁護士
出身地
福岡県福岡市

スタッフ紹介

萱嶋正之

弁護士

裁判官歴約27年、公証人歴約15年の経験を有する弁護士です。


宍戸徳雄

家族信託専門士(一般社団法人家族信託普及協会)、相続診断士、行政書士

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選ばれる理由

特長1: 家族信託のご相談は、当事務所にお電話を

弁護士法人アジア総合法律事務所の選ばれる理由1

家族信託を活用した相続対策など、家族信託に関わるご相談なら当事務所にお任せください。家族信託は、お客様に合わせたオーダーメードのお手続きとなりますので、まずは、お電話でご予約をお願いいたします。土日曜・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。メールでのご相談も承っております。


特長2: 初回無料相談で不安を解消

弁護士法人アジア総合法律事務所の選ばれる理由2

初回の無料相談にて、現在の問題点や将来に向けてご不安な点を弁護士が丁寧にカウンセリング。ご相談内容を明確にし、一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。また、ご用意いただきたいことやスケジュールなどのご説明を行い、完了までのイメージをお伝えします。


特長3: 進捗状況の連絡や今後の不安に対応

カウンセリング後、ご納得いただければ、弁護士へのお申し込み契約をしていただきます。手続き完了後まで随時、進捗のご連絡を行います。全ての手続きが完了した後も、しっかりとアフターフォローに対応し、当事務所の弁護士が今後の相続に関する不安にお答えいたします。


弁護士法人アジア総合法律事務所の選ばれる理由3
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対応業務・料金表

家族信託(民事信託)

サービスの概要

・謄本、評価証明等の収集
・相続人調査確定作業(戸籍調査収集・相続関係説明図作成)
・家族信託設計コンサルティング
・公証役場への立会い
・信託口座開設の手続き

料金

550,000円~

信託財産額に応じて報酬が変動します。
・1億円以下の場合:1%(最低額55万円)
・1億円超3億円以下の場合:0.5%+55万円
・3億円超5億円以下の場合:0.3%+121万円
・5億円超10億円以下の場合:0.2%+176万円
・10億円超の場合:0.1%+286万円

上記の費用の他に以下が発生します
①信託契約書の作成にかかる弁護士費用
②信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費
③信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用(登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の4)
④信託監督人を置く場合の信託管理人弁護士費用(月額1万1,000円~)
⑤郵送費等の実費

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解決事例

  • 家族信託

    任意後見から家族信託に切り替えたケース

    相談前

    Bさんは、ご自身が認知症になった場合や、相続が発生した際に残された家族が揉めることがないよう、すでに公正証書遺言と、任意後見契約を結んでいました。後見人は、信頼…続きを見る

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    • 家族信託

      任意後見から家族信託に切り替えたケース

      相談前

      Bさんは、ご自身が認知症になった場合や、相続が発生した際に残された家族が揉めることがないよう、すでに公正証書遺言と、任意後見契約を結んでいました。後見人は、信頼できる姪(Cさん)にお願いしていました。 しかし、本当にこの対策で良いのか、もっとご自身の想いにかなった方法がないか、Cさんのご要望も含めてもう一度検討したいとのことで、当事務所にご相談にお越しいただきました。

      相談後

      当事務所では、Bさん、Cさんと綿密なヒアリングを重ねた結果、任意後見の契約を見直し、家族信託に切り替えるご提案をしました。 一番の理由は、Bさんに認知症が発症し、Cさんが任意後見人についた際に、必ず、家庭裁判所からつけられる「任意後見監督人」にかかる費用の問題です。毎月、最低でも約2万円かかることになり、もし、10年間介護期間があった場合、トータルコストは240万円になります。家族信託であれば、初期費用の70万円程度で、その後の対策をとることができます。 こうしたことから、今回のケースで設計した家族信託のスキームは以下のとおりです。 ・信託財産:自宅、預貯金 ・委託者:Bさん ・受託者:Cさん(姪) ・受益者:Bさん 認知症などによりBさんの判断能力が無くなった際には、Cさんが代わりに自宅不動産の管理、賃貸、売却、修繕、建て替えなどの一切の契約行為を行うことができるようにしました。それによって得た利益は、Bさんのものとして、Cさんが管理します。 また、Bさんの生活費や介護費用に使うお金の管理や、介護施設の入居一時金など大きなお金を動かす際にも、信託した預貯金から、Cさんが必要なお金を引き出して対応することができるようにしました。

      事務所からのコメント

      お元気なうちから「もしも」に備えて、遺言や任意後見で対策をとっていらしたBさんですが、当事務所にご相談いただいた結果、よりご納得いただける「家族信託」を選択されることになりました。 今回のケースでの一番のポイントは、もしもの際にかかるトータルの費用をより安く抑えることができたことです。後見制度は、認知症になったしまった際のセーフティーネットとして重要な制度ですが、「ご本人を守る」ための制度であることから、運用が非常に厳格で、実はトータルでみると費用もかなりかかるのです。 かつてのBさんは、家族信託のことをご存知ありませんでしたが、テレビやセミナーを通して関心をもっていただき、すぐに行動に移していただいたことが、結果として良い生前対策の実現につながったと感じています。 また、Cさんも含めて、何度もBさんとお話をさせていただき、本当に実現されたい想いを教えていただくことができ、その想いを実現するお手伝いができたことを、私たちもうれしく思っております。

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  • 家族信託

    認知症対策と二代にわたる財産承継を実現したケース

    相談前

    福岡県内にお住まいのAさん(男性・70代)からのご相談です。奥様と4人のお子様がおり、お子様は全員独立しています。現在、Aさんご夫婦で不動産(マンション、土地と…続きを見る

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    • 家族信託

      認知症対策と二代にわたる財産承継を実現したケース

      相談前

      福岡県内にお住まいのAさん(男性・70代)からのご相談です。奥様と4人のお子様がおり、お子様は全員独立しています。現在、Aさんご夫婦で不動産(マンション、土地と建物)の管理を行っています。万が一、A様が認知症などで体調を崩されて判断能力がなくなってしまった場合、これらの不動産の管理が出来なくなることを知り、不安に感じていらっしゃいました。 また、Aさん名義の預貯金も2,000万円弱お持ちでしたので、この口座が凍結されてしまい、介護や生活にかかる費用が支払えなくなってしまう可能性もありました。 長女さんが将来的には県外から戻ってくる可能性があるとのことで、もしもの時の不動産管理や預貯金の管理を長女さんに任せられないかとお考えでした。

      相談後

      当事務所では、Aさんがお元気な今のうちに、長女さんとの間で家族信託契約を結ぶご提案をしました。家族信託のスキームは以下のとおりです。 ・信託財産:不動産(マンション、土地建物)、預貯金 ・委託者:Aさん ・受託者:長女さん ・第一受益者:Aさん ・第二受益者:Aさんの奥様 ・財産の帰属先:長女さん 認知症などによりAさんの判断能力が無くなった際には、長女さんが代わりに不動産の管理、賃貸、売却、修繕、建て替えなどの一切の契約行為を行うことができるようにしました。将来、不動産を売却もしくは賃貸することにした場合、その不動産から得た収益は、Aさんと奥様のものとして、長女さんが管理します。 また、生活費や介護費用に使うお金の管理や、介護施設の入居一時金など大きなお金を動かす際にも、信託した預貯金から、Aさんが必要なお金を引き出して対応することができるようにしました。 また、Aさんがお亡くなりになった後、奥様が認知症になってしまった場合にも、上記と同じことができるようにしました。 最後に、Aさん、奥様のご両名がお亡くなりになった後は、長女さんに信託財産であるマンションを相続させ、 その他の信託不動産は売却し、その売却代金と信託した預貯金は、4人のお子様で分けるように契約書に盛り込みました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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