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相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士・行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。
一部司法書士・行政書士どちらかしか行えない業務もありますが、相続に強い士業同士で連携していることが多いため、相続手続き全般を相談する場合にはどちらに相談しても良いでしょう。
相続手続きは時間的に余裕のある方がやっても3か月、場合によっては半年以上かかることもあり、自分でやってみて途中で断念してしまう方も少なくありません。一日でも早く平穏な日常に戻れるよう、面倒で手間のかかる相続手続きは司法書士・行政書士に相談してみましょう。
司法書士・行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。 相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。 ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い司法書士・行政書士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
全63件中 1〜10件目を表示
並び順
業務内容
*初回相談無料*
営業時間
※営業時間外は要相談
*初回相談無料*
営業時間
※△土日祝は要相談で対応可
*初回相談無料*
営業時間
△土日祝も対応可
営業時間
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可※平日営業時間外は要相談
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可※営業時間外は要相談
*初回相談無料*
営業時間
△土曜は営業時間9:30--17:00※夜間相談は火・水17:30--21:00で可能※電話対応は平日・土日祝6:00--22:00
*初回相談無料*
営業時間
※営業時間外は要相談
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可
*初回相談無料*
営業時間
△10:00--17:00で営業
家族信託とは、財産を持つ人が老後のケアや生活費の確保などの為に、信頼できる人に自分の不動産や預貯金、有価証券などの資産の管理・処分する権限を委ねて、その財産を管理・処分・承継する制度です。
これは「家族による、家族のための財産管理」と言えます。大きな財産を持つ人だけでなく、一般の人々も手軽に利用できる仕組みです。
財産を託す人を「委託者」、委託された財産を預かって管理・処分する権限を持つ人を「受託者」、財産からの利益を得る人を「受益者」と言います。委託者と受益者は同じ人であることが多いです。
例えば、父親が委託者として、自身が所有する賃貸アパートの管理・処分権限を長男(受託者)に託します。家賃収入などの利益については、引き続き父親(受益者)が得られるように父と子で「信託契約」を締結しておく仕組みのことをいいます。
柔軟な財産管理
家族信託は、成年後見制度に比べ、個人の希望に基づく柔軟な財産管理が可能です。
本人の意向に沿って、元気なうちから家族に財産を託しておき、判断能力が低下した後も本人の意向に基づいた管理を継続できます。
積極的な資産活用
財産の資産の運用や組み替え(不動産の売却・買換、アパート建設等)を家族が責任を持って実行できます。
意向に沿った資産承継
法定相続の制約にとらわれずに、本人の意向に沿った形で資産の承継ができます。本人が亡くなった後の後継者だけでなく、後継者が亡くなった後の後継者も指定することができることが、家族信託の大きな特徴の一つです。
相続紛争の事前に防ぐ
家族信託で、対象となる財産の承継者を決めておくことで、不動産の共有問題や将来的な相続紛争を防ぎます。管理と処分の権限を委託者に集中させることで、本人の意向に沿った資産管理ができます。
税務上のメリットは少ない
家族信託を設定しても、節税効果など特別な税務上のメリットは期待できません。
家族信託を設定する際の費用は、自分で手続きを進めるケースと専門家に依頼するケースとで異なります。それぞれについて、かかる費用とその内訳をわかりやすく解説します。
信託契約書を公正証書にする費用
家族信託は、信託契約書を公正証書として作成する必要があります。費用はだいたい3万円~11万円の範囲です。
不動産信託登記の登録免許税
不動産を信託財産にする場合は、名義変更のための登録免許税がかかります。この税金は不動産の固定資産評価額の0.4%で、土地の場合は0.3%となります。
専門家に家族信託の設定を依頼すると、以下のような費用が考えられます。
専門家への報酬
財産評価額の1.1%程度からスタートし、最低33万円程度が相場です。財産の規模に応じて増加します。
信託契約書作成報酬
信託契約書の作成には、11万円~16.5万円程度が一般的な相場です。
信託登記報酬
不動産を信託財産とする場合の登記手続きには、同じく11万円~16.5万円が相場となります。
家族信託の設定後、通常は追加の継続費用は発生しません。しかし、契約の変更や終了の際には、一定の費用が必要になることがあります。
また、司法書士など専門家への相談や管理サービスを利用する場合、継続的な費用が発生することもありますので、契約前に確認が必要です。
総合的な費用の考慮
家族信託を検討する際は、設定にかかる初期費用のほか、将来的に発生する可能性のある変更時や終了時の費用、専門家への相談費用なども含めてトータルで考慮することが重要です。
また、無料相談サービスを提供している専門家も多いので、自分の状況に合ったアドバイスを受けることをお勧めします。
家族信託の設定プロセスを理解しやすいステップで解説します。
まず最初に、家族信託の信託契約を締結する目的を明確にし、どの財産を信託に含めるかを決定します。この段階では、全員が納得のいく解決策を見つけるために、家族間で十分な話し合いを行うことが重要です。
目的が明確でないと、後々トラブルの原因になる可能性があります。
集めた情報を基に信託契約書を作成します。信託契約書は、信託の基本となる文書であり、漏れがないように慎重に作成する必要があります。
信託契約のテンプレートを利用することもできますが、それぞれの家族の事情に応じてカスタマイズすることが多いです。財産や家族の状況に応じて、どのような契約を締結するべきかが重要なため、家族信託に詳しい専門家に相談するケースが多いです。
信託契約書の正確性と効力を高めるために、公正証書にすることをおすすめします。公正証書は、公証役場で保管されるため、契約書の紛失リスクを避けることができます。
公正証書作成時には、公証人による本人確認と意思確認が行われます。
信託契約書の作成後、不動産などの名義を受託者に変更します。この手続きは信託登記として行われ、財産が信託財産であることが公式に記録されます。
受託者は、信託財産を自己の財産とは別に管理する必要があります。
そのため、信託専用の銀行口座を開設し、信託財産を分けて管理します。信託口座を提供している金融機関を事前に調査することが必要です。
以上の手続きを経て、家族信託は正式にスタートします。
受託者は委託者の意向に従って財産を管理・運用していくことになります。
注意点
受託者は信託財産の管理や税務申告の責任を負います。
対策
司法書士や税理士など、専門家に相談するといいでしょう。
注意点
受託者は財産管理の大きな責任を負い、場合によっては個人資産での弁償が必要になります。
対策
受託者に報酬を設定する、受益者代理人や信託監督人を設定します。
注意点
受託者が不在になると、信託財産の管理ができなくなります。
対策
家族以外の後継受託者を見つける、法人受託者の活用を検討します。
注意点
家族信託は、直接的な節税手段ではありません。
対策
あくまでも、委託者となる財産を所有する人が判断能力が低下した場合などでも、家族信託契約を締結しておけば、委託者が生前のうちでも受託者が財産の管理・処分ができる点が最大のメリットであるため、相続税対策にはなりません。
注意点
家族信託の扱いが金融機関によって異なります。
対策
対応可能な金融機関を事前に確認します。
注意点
家族信託の相談先としては、主に司法書士に相談することをお勧めします。ただし、家族信託の経験が豊富な司法書士はまだ多くはありません。
対策
豊富な経験と知識を持つポータルサイトなどで検索して家族信託に詳しい司法書士ら専門家を選びます。
注意点
家族信託の設定や終了時に予期しない税金が発生することがあります。
対策
信託契約の際に贈与税や相続税の影響を税理士らと共に検討し、適切な対策を講じます。
注意点
家族信託を相続人の1人と締結することで、他の相続人の相続分である遺留分を侵害する可能性があります。遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求をされるなど、紛争の原因になることがあります。家族信託を相続人となる人と結ぶ場合には、ほかの相続人となる人にも説明をして理解を得ましょう。
対策
信託契約を作成する際に、他の相続人となる人の遺留分を考慮し、可能な限り全ての相続人との間で事前に合意を得ておくとよいでしょう。
注意点
信託終了後に財産を取得する者以外の相続人の協力が必要になる場合があります。
対策
法改正や行政指導により、受託者単独での手続きが可能になるケースもあるため、最新の法令や制度をチェックします。
高齢者の資産管理や障害を持つ家族の生活支援、相続対策など、様々な場合に家族信託が有効です。
特に、資産の所有者が、将来的に自身で資産を管理することが難しくなる可能性がある場合や、相続時のトラブルを避けたい場合に利用されます。
家族信託を設定した後、受託者は信託契約に基づき資産を管理・運用します。
この運用には、資産の維持・増加、受益者への分配、税金やその他の費用の支払いなどが含まれます。
家族信託の解除は可能ですが、信託契約の内容や受託者との合意に基づきます。
信託契約に解除の条件や手続きについて明記しておくことが重要です。
家族信託は生前に資産の管理や分配に関する指示を設定するもので、資産所有者の意思が生前から反映されます。
一方、遺言は資産所有者の死後にその意思が実行されるものです。家族信託は生前に資産管理の安定性を確保し、遺言は死後の資産分配を明確にするために使用されます。
既に認知症になってしまった人が家族信託を設立することはできません。認知症になる前に財産管理に関する計画を立てることが重要です。
老年期には健康状態が急変することがよくあるため、早期の計画が求められます。
理論上は受託者による着服のリスクが存在しますが、信頼できる人を慎重に選んで財産を管理させることや、信託監督人を指定することでリスクを軽減できます。
信託財産からの利益に対する課税は受益者が対象です。
受託者は管理や処分の権利を持つだけで、実質的な財産権は受益者にあります。
信託財産の額に上限はなく、不動産や預貯金、有価証券だけでなく、債権やペットなどの動産も含めることができます。信託銀行の商事信託を利用する場合と比べて、より自由度が高いです。
信託財産は受託者の財産ではないため、受託者の死亡によって相続税の対象とはなりません。
しかし、新たな受託者を選出する必要があります。
家族信託を行っても直接的な相続税や贈与税の節税効果はありません。
しかし、不動産の移転に伴う税金を節約する効果は期待できます。
不動産を信託する場合、名義変更に伴う登記費用が発生しますが、直接の贈与や売買と比べて登録免許税や不動産取得税は低くなります。
受託者が死亡した場合、指定された後継受託者がその地位を引き継ぎます。指定された人がいない場合は、新たに受託者を選ぶ必要があります。
抵当権がついている住宅でも信託財産とすることが可能ですが、債権者の同意が必要です。
受託者は信託契約に基づいた管理のみを行い、勝手に贈与することはできません。贈与を行う場合は、受益者を経由する必要があります。
信託契約の内容は変更可能です。変更する場合は、法的手続きを経て、信託条項を修正する必要があります。
家族信託で財産を信託銀行に預ける必要はありません。信頼できる家族に財産を管理させることが可能です。
上記5つは司法書士に依頼できる代表的な業務です。
司法書士は相続に関する多くの業務を行うことができるのですが、その中でも特に相続登記をはじめとした土地や不動産の相続に関する業務を得意としています。
相続遺産に土地や不動産がある場合は、司法書士に相談してみることをおすすめします。
司法書士は幅広い業務を請け負うことができると前述しましたが、内容によっては依頼を受けることができません。例えば相続税に関係する業務です。
相続税申告などは税理士の業務範囲となっており、司法書士では対応することができません。
他にも、依頼人の代理人となり遺産分割協議などで交渉することはできません。代理人や調停者の依頼は弁護士が専門となって業務を請け負っています。
また、官公庁への書類の作成代理などは行政書士の独占業務になっているので司法書士には依頼することができません。
このように司法書士では対応できない業務が存在するので事前に相談したい内容に司法書士が対応できるかどうか確認するようにしましょう。
司法書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。
ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
業務内容 | 司法書士の報酬相場(税抜き) |
---|---|
相続人調査 (戸籍謄本等の収集) |
3~5万円程度 |
相続財産調査 (残高証明書等の収集) |
3~5万円程度 |
相続放棄 | 1人につき5万円程度 |
遺産分割協議書作成 | 3~5万円程度 |
不動産の名義変更 | 1申請につき5万~8万円程度 |
預貯金の解約払い戻し | 1申請につき3万円程度 |
有価証券の名義変更 | 1申請につき3万円程度 |
相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。
〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務です。
一部、司法書士にはできて行政書士にはできない業務があり、相続放棄や相続登記(不動産の名義変更)は、できない業務にあたります。
これらの手続きが必要になる場合は司法書士に依頼をしたほうが良いでしょう。逆に、行政書士にできて司法書士にできないものとして自動車の名義変更があります。
司法書士に依頼をすると相続手続がスムーズに進みます。
上記が司法書士に依頼するメリットの例です。
自分自身で相続手続きをしようとすると手続きの複雑さや必要書類の収集によって相続が難航してしまうことが多いです。
しかし、司法書士に相続の依頼をすると依頼人の状況に応じた相続手続きについて提案してくれますし、それに応じた調査や手続きを代行してくれます。
司法書士に相続を依頼することで発生するデメリットはどんなものがあるのでしょうか。司法書士に依頼した場合、司法書士報酬が発生するというデメリットがあります。
司法書士報酬額はおおよそ5万〜15万円が相場とされており、相続にかかる費用を節約したいと考えている方にとっては大きな負担となります。
またこの費用は依頼人の相続の状況によって額が変動するので正確な費用を事前に確認しにくいことも依頼人にとって悩みの種です。
このデメリットをなくすためには自身で手続きを行っていく必要があるのですが、別のデメリットとして正確で円滑な手続きが難しくなります。
これを比較すると司法書士に依頼して相続を進めるほうが大きなメリットとなることが分かります。
相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。
行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。
税理士は相続税申告や相続税対策、弁護士は相続トラブルの解決です。
まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。
上で挙げたように専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。
今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。
遺産相続はお金の問題、人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。
そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。
また、相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。
解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。 また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。
こうした『複雑なケース』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。
事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。
事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。
また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。
相続が発生したことを知った直後に相談することをお勧めします。
特に、不動産の相続登記や遺産分割協議など、複雑な手続きには早期からの専門家のアドバイスが有効です。
故人の戸籍謄本や不動産登記簿謄本など、相続財産に関連する資料、及び相続人全員の情報がわかる書類を持参してください。
事前に司法書士に必要な書類を確認しておくとスムーズです。
相続争いについては、遺産分割協議のサポートや必要に応じて仲介役としての役割を果たすことができます。
また、専門外の問題がある場合には、弁護士との連携を提案することもあります。
司法書士は不動産の登記や遺言書の作成など、相続手続きの専門家です。
弁護士は相続争いなどの法律問題を扱い、訴訟代理権があります。相続の状況や必要なサポートに応じて選択してください。
地元の司法書士は地域における不動産登記などの手続きに詳しい可能性が高いです。
しかし、特殊なケースや複雑な遺産分割には、特定の専門知識を持つ都市部の司法書士が適している場合があります。
明確な相談目的を持ち、必要な書類や情報を整理しておくことが大切です。
期待するサービスの範囲や費用についても事前に話し合い、合意を形成しておくことが円滑なコミュニケーションにつながります。
司法書士は、遺産分割協議の仲介や協議書の作成支援を行います。法的なトラブルが発生した場合には、適切な弁護士を紹介してくれる場合もあります。
これらの質問は、相続手続きにおける司法書士の選び方や、彼らに期待できるサービスについての理解を深めます。
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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