司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続
(愛知県刈谷市/相続)

司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続
司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続
  • 相談実績7,000件
  • 7名の国家資格者が在籍
  • 刈谷・安城・岡崎・豊橋で5拠点展開
  • 司法書士 司法書士
愛知県 刈谷市 南桜町二丁目58番地1 第3OTAビル2F 

相続・遺言・生前対策に特化し、司法書士や行政書士が対応。初回の相談無料で、専門家が最適なアドバイスを提供しています。刈谷・安城・岡崎・豊橋で5拠点展開でアクセスも良好。相続相談実績7,000以上を誇る相続に強い事務所です。

初回無料相談受付中
  • オンライン相談可
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続の事務所案内

相続・遺言・生前対策に特化し、司法書士や行政書士が対応。初回の相談無料で、専門家が最適なアドバイスを提供しています。刈谷・安城・岡崎・豊橋で5拠点展開でアクセスも良好。相続相談実績7,000以上を誇る相続に強い事務所です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続
住所 448ー0841
愛知県刈谷市南桜町二丁目58番地1 第3OTAビル2F 
アクセス 刈谷駅南口から徒歩3分

【行政書士法人あいち行政&相続 刈谷駅前店】
愛知県刈谷市桜町一丁目10番地2
第一セントラルビル3F
アクセス:JR刈谷駅北口から徒歩1分

【行政書士法人あいち行政&相続 安城店】
安城市桜町17番地5 APビル3F
アクセス:安城市役所すぐとなり

【行政書士法人あいち行政&相続 岡崎店】
岡崎市羽根西1丁目7番地9 YKビル3階
アクセス:JR岡崎駅西口から徒歩1分

【行政書士法人 あいち行政&相続 豊橋店】
愛知県豊橋市駅前大通一丁目46番地1 豊鉄ターミナルビル4階
アクセス:JR豊橋駅東口から徒歩1分
受付時間 平日 9:00〜19:00
電話は24時間365日受付
対応地域 刈谷・安城・岡崎・豊橋を中心とした愛知県全域
ホームページ https://aichi-souzoku.com/

代表紹介

司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続の代表紹介

今井裕司

代表からの一言
高齢化社会における皆様のご不安を一つでも多く解決し、地域の皆様の安心・安定した生活のために少しでもお役にたてるよう、相続専門事務所を運営しております。ご不安やお悩みがあれば、どんな些細な事でもかまいません。ご相談は無料です。ぜひお気軽に何でも相談下さい。
資格
司法書士・行政書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
所属団体
簡裁訴訟代理認定司法書士
家族信託普及協会 正会員
相続アドバイザー協議会 認定会員
刈谷市・知立市・市民法律相談 相談員
経歴
平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。
平成13年 司法書士試験合格 
平成14年 事務所を開業。
その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。
遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
趣味・好きなこと
ランニング・筋トレ・シュノーケリング
執筆実績
士業経営専門誌「FIVESTARMagazine」「船井総合モデル企業58社」「FUNAI TIMS」
講演実績
平成28年7月 ダイワハウス様主催「本当は怖い遺言」セミナー講師
平成28年5月 高浜市安立荘様 「成年後見勉強会」講師
平成28年4月 刈谷市地域包括様地域ケア会議参加
その他
刈谷市地域包括、刈谷市社会福祉協議会 「成年後見セミナー」
トヨタホーム様主催 アパートオーナー様向「相続セミナー」
積水ハウス様主催 「相続手続セミナー」
三井生命様主催「相続手続セミナー」  など多数

スタッフ紹介

司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続のスタッフ紹介1

萩原ゆり

行政書士

趣味・好きなこと

読書

行政書士事務所って堅苦しいイメージを持たれている方が多いかと思いますが、お電話でも相談を受け付けていますのでお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。何かお役に立てることがあると思います。


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選ばれる理由

多数の資格者が在籍。遺産相続のプロ集団が親身にサポート!

司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続の選ばれる理由1

あいち司法&相続は、相続・遺言・生前対策に特化した司法書士・行政書士事務所です。司法書士、行政書士といった国家資格者が7名在籍する、西三河エリアでは最大級の規模を誇ります。


業務の8割は相続関係が占め、累計での相談件数は7,000件以上、年間相談件数は736件(2020年実績)に達します。「相続・遺言のお手伝いを通じてお客様のお役に立つ!」 をモットーに、遺産相続に関するプロ集団として親身なお手伝いをさせていただきます。


ぜひ「お客様の声」に注目してみてください

司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続の選ばれる理由2

最近では多くの事務所で「お客様アンケート」を取り、依頼業務完了後のお客様の満足度を測ることで業務改善に努めています。ただ「良かったです」とだけ書かれているようなアンケートも他の事務所では散見されます。


相談実績や料金も事務所選びの基準となりますが、それだけでは「実際の満足度」を見極めるのは難しいでしょう。


あいち司法&相続のページに掲載しているアンケートには、ありがたいことに事務所や担当者に対しての沢山の感謝の言葉が書かれています。これが当事務所が誇る「実際の満足度」ですので、ぜひご覧いただけますと幸いです。


何でも相談できることが最高の“おもてなし”

初めての方でも緊張がほぐれるアットホームな雰囲気での相談環境を心がけております。相続の業務はただ法律に当てはめて決められた処理をすることでなく、ご相談者の方の悩みや真意が聴けて、初めて業務がスタートできるものだと考えています。


「何でも相談してください!」と口でいうだけは簡単ですが、実際のところ事務所の空気感や、担当者の表情・人柄によって、ご相談者の方がどこまで心を開いて相談してくれるか変わります。私たちはその点に注力し、真摯にご相談者の方と向きあいます。


相談して良かった、心が晴れた!と思っていただけたなら、それはご依頼いただくかどうかは別として、最高の“おもてなし”だと思います。


あいち司法&相続には女性のスタッフや資格者も多数在籍しておりますので、「法律家に相談するのはなんだか緊張する……」という方も、どうぞリラックスしてお越しください。


司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続の選ばれる理由3

相談料は無料/電話相談(ビデオ通話可)も実施中!

司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続の選ばれる理由4

皆様にご納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、あいち司法&相続では相続に関する初回無料相談を承っております。刈


刈谷・安城・岡崎・豊橋で5拠点展開をしており、どこも駅近・市役所そばのお越しいただきやすい場所です。



また、「すぐに相続に関する悩みを解決したい」という方のご要望にお応えし、予約をしていただければ土・日・祝日・夜間、そして出張相談も柔軟にお受けしております。



司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続の選ばれる理由4

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、あいち司法&相続では電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


刈谷・安城・岡崎・豊橋全ての支店が好アクセス

刈谷・安城・岡崎・豊橋を中心に、愛知県全域のご相談に対応。あいち司法&相続の相談所は刈谷駅南口徒歩3分、刈谷駅北口徒歩1分、安城市役所すぐ隣、岡崎駅徒歩1分、豊橋駅徒歩1分の5拠点体制で、アクセスしやすい便利な立地です。お車でお越しの場合は、無料駐車場をご案内しています。いずれかお近くの相談所で、夜間・休日も相談できます。ご都合の良い場所、お時間を遠慮なくご指定下さい。


司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続の選ばれる理由5

生前対策から発生後手続きまで対応

司法書士あいち司法&相続・行政書士法人あいち行政&相続の選ばれる理由6

どのような状況のお客様でもご満足いただけるよう、あいち司法&相続では生前の対策から相続発生後の手続きまで迅速かつ幅広くに対応。相続業務に強い税理士・弁護士、金融機関等と連携し、万全の体制でお迎えします。「こんなこと相談して大丈夫?」と思わずに、まずはお気軽にお問い合わせください。


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対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

66,000円

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

52,800円

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

55,000円

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加算料金

証人立合い 11,000円~/名
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相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

275,000円

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000
500万円超~3,000万円以下 1.2%+209,000
3,000万円超~5,000万円以下 1.2%+209,000
5,000万円超~7,000万円以下 1.0%+319,000
7,000万円超~8,000万円以下 1.0%+319,000
8,000万円超~9,000万円以下 1.0%+319,000
9,000万円超~1億円以下 1.0%+319,000
1億円超~1.5億円以下 0.7%+649,000
1.5億円超~2億円以下 0.7%+649,000
2億円超~3億円以下 0.7%+649,000
3億円超 0.4%+1,639,000
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民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

605,000円

トータルの報酬は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用(財産額の1%: 最低33万円)に加えて、家族信託契約書作成費用(1契約 16万5,000円)、信託登記費用(1物件 11万円)を合わせた金額

家族信託設計コンサルティング費用
~1億円以下の場合: 1%(最低33万円)
1億円超~3億円以下の場合: 0.5%+55万円
3億円超~5億円以下の場合: 0.3%+121万円
5億円超~10億円以下の場合: 0.2%+176万円
10億円超の場合: 0.1%+286万円

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000〜
500万円超~3,000万円以下 330,000〜
5,000万円超~7,000万円以下 1.0%
7,000万円超~8,000万円以下 1.0%
8,000万円超~9,000万円以下 1.0%
9,000万円超~1億円以下 1.0%
1億円超~1.5億円以下 1.0%
1.5億円超~2億円以下 0.5%
2億円超~3億円以下 0.5%
3億円超 〜0.3%
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相続手続一式サポートプラン(相続手続+不動産の名義変更)

サービスの概要

※相続税申告の無い方が対象となります。
1.相続人調査および確認(6名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件4筆 迄)

料金

162,800円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 162,800円~
500万円超~3,000万円以下 162,800円~217,800円
3,000万円超~5,000万円以下 217,800円~272,800円
5,000万円超~7,000万円以下 272,800円~327,800円
7,000万円超~8,000万円以下 327,800円~
8,000万円超~9,000万円以下 382,800円~
9,000万円超~1億円以下 382,800円~
1億円超~1.5億円以下 437,800円~
1.5億円超~2億円以下 個別御見積
2億円超~3億円以下 個別御見積
3億円超 個別御見積
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相続登記スタンダードプラン

サービスの概要

不動産の名義変更に必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するコースです。

ご本人様にしていただくのは、印鑑証明書の取得と実印の押印のみです。 あとはすべて司法書士が代行します。 大切な不動産を確実に引き継ぎたい方、お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。

【実施内容】
戸籍等の収集
相続関係説明図作成
不動産調査
遺産分割協議書作成
登記申請

料金

121,000円

<その他の費用について>
不動産の名義変更には、以下の実費が別途必要

①登録免許税: 相続不動産の固定資産課税評価額×0.4%
法務局での不動産名義変更時に必要な税金。毎年4月に市役所から届く「課税明細書」を用意いただければ試算可能
②戸籍取得・登記情報取得実費: 3,300円

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    相続人の特定

    相談前

    安城太郎さんが亡くなりました。相続人の一郎さんは生前、前妻との間に子供がいることを聞かされていましたが、面識のないままでした。…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人の特定

      相談前

      安城太郎さんが亡くなりました。相続人の一郎さんは生前、前妻との間に子供がいることを聞かされていましたが、面識のないままでした。

      相談後

      戸籍を集めることで相続人の特定をすることができます。太郎さんが生まれてから亡くなるまでの戸籍を見れば、太郎さんの子について明らかになります。

      しかしながら、その子が存命かどうかまでわからない場合があります。仮に亡くなっていることが分かった場合、更なる相続人を特定するためにその子の亡くなるまでの戸籍も集める必要が出てきます。

      市区町村ごとに請求をしなければいけない上に、古い戸籍になればなる程戸籍は読み辛くなります。お心当たりの方は、一度ご相談ください。

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  • 相続手続き

    登録免許税の免税措置について

    相談前

    相続で不動産の名義を変更する時にかかる税金が免除されるとテレビで見ましたが、何の税金がどれだけ免除されるんですか?…続きを見る

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    • 相続手続き

      登録免許税の免税措置について

      相談前

      相続で不動産の名義を変更する時にかかる税金が免除されるとテレビで見ましたが、何の税金がどれだけ免除されるんですか?

      相談後

      不動産名義の変更手続きを行うのは、法務局になります。その名義の変更をするときに、法務局に一定の税金(登録免許税)を納めます。今回、免税の対象になるのはその税金になります。

      内容は、①相続(又は遺贈)による土地(建物は含みません)の名義の変更で、②法務大臣が指定する土地で、かつ、不動産の価格が10万円以下の土地の名義を変更する時に非課税になるということです。

      もう少し細かい要件や特例の使える期間等もありますので、実際に特例が使えるかどうかは、弊事務所にご相談して頂ければと思います。

      事務所からのコメント

      今回ご紹介した免税措置の他にも所有者の不明な土地をなくそうという目的の免税される特例もあります。もしご興味があれば合わせてご相談下さい。

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  • 相続手続き

    抵当権抹消登記

    相談前

    事例
    1番 抵当権(抵当権者 司法銀行)
    1番付記1号 1番抵当権の債権質入(質権者 行政銀行)

    ※行政銀行は平成25年4月1日に相続銀行に吸収合併さ…続きを見る

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    • 相続手続き

      抵当権抹消登記

      相談前

      事例
      1番 抵当権(抵当権者 司法銀行)
      1番付記1号 1番抵当権の債権質入(質権者 行政銀行)

      ※行政銀行は平成25年4月1日に相続銀行に吸収合併され解散

      抵当権抹消登記につき、付記登記(抵当権に更に抵当権をつける登記等)が存在している場合、付記登記の登記名義人により承諾書を発行してもらう必要があります。おそらく、債務返済時に、銀行からまとめて書類をわたされると思います。

      承諾書を付けることにより、登記官が職権で付記登記を抹消してくれます。つまり、別途、「申請は不要」ということになります。

      登記申請は基本的に住所と名前が登記簿上のものと現状のものが同一でなければ、同一人物として扱いません。よって、登記の申請を受理してもらうために、一致をさせる登記を「申請する必要」があります。これは、銀行で合併等が生じた場合も同様です。

      では、「付記登記」の登記簿上と現状が「不一致」の場合、職権抹消の前提として、一致させる登記が必要なのか。本来、承諾書で職権抹消してもらえるのであれば、登記簿から現状までの一連性が分かれば、十分そうな気がします。

      事例の場合、1番抵当権の弁済の日付が合併が生じた日の前か後かで変わってきます。

      ① 平成25年4月1日より、前
      一致をさせる登記は不要(承諾書に弁済期日の記載が必要※法務局により対応の差有)

      ② 平成25年4月1日より、後
      一致をさせる登記が必要

      相談後

      結論
      債務が引き継がれたか否かの違いです。合併前に債務がなくなれば、そもそも引き継がないということです。つまり、付記登記でも、原則通りということです。

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  • 相続手続き

    相次いで発生した相続

    相談前

    安城太郎さんが逝去し、相続人は妻 安城花子さん、長男 安城太郎さん、二男 安城二郎さんの3名でした。

    太郎さんの相続手続を進めようと考えていた矢先、安城花…続きを見る

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    • 相続手続き

      相次いで発生した相続

      相談前

      安城太郎さんが逝去し、相続人は妻 安城花子さん、長男 安城太郎さん、二男 安城二郎さんの3名でした。

      太郎さんの相続手続を進めようと考えていた矢先、安城花子さんが後追うように逝去。
      さらに、安城太郎さんまで追い打ちをかけるように亡くなります。

      太郎さんは独身だったため、相続人は二郎さんだけになりました。

      相談後

      最近、相次いで相続人の方が逝去されるケースが多いように思います。数次相続と呼ばれる相続のケースです。

      この事例の場合、最終的に二郎さんだけが相続人なのだから、手続きが簡単だとも思われます。
      しかし、どこかの相続で相続税の申告が必要だったり、不動産の名義を何番目に逝去された方が持っていたか、といった個別の事情によっては複雑な相続といえます。

      事務所からのコメント

      実際、弊所でお手伝いさせていただいているケースも、一筋縄ではいかないものが多々あります。
      迷われた時には、どうぞお声かけください。

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  • 相続手続き

    相続財産としての不動産の調査

    相談前

    安城太郎さんが急逝しました。相続人は太郎さんの財産を把握していません。

    預貯金などは家にある通帳などの資料でおおよその見当は付きましたが、不動産については…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続財産としての不動産の調査

      相談前

      安城太郎さんが急逝しました。相続人は太郎さんの財産を把握していません。

      預貯金などは家にある通帳などの資料でおおよその見当は付きましたが、不動産については課税明細書以外に一切の情報もありません。

      太郎さんの不動産は明細に載っているものですべてなのでしょうか。

      相談後

      市町村ごとに、亡くなられた方の名寄帳を取得することで、すべての不動産の把握が可能です。

      課税明細書には面積の小さい土地などの課税されない不動産は載っていません。しかしながら、それらの不動産も相続財産であり遺産分割などの対象になります。

      それぞれの財産を調査するときに、必要書類を揃えたり、提出先を調べたり、相当の労力と時間を要します。

      財産を調査する際には、一度専門家へご相談されることをお勧めします。

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    解決事例 お父様の相続(解決まで約1ヵ月半)

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    <家族関係(相続人)>
    母、子2人

    <解決すべき問題>
    不動産も含めすべて母に相続させたい。

    登記簿を調べたら、相続する土地の上に壊した建物の登…続きを見る

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    • 相続登記

      解決事例 お父様の相続(解決まで約1ヵ月半)

      相談前

      <家族関係(相続人)>
      母、子2人

      <解決すべき問題>
      不動産も含めすべて母に相続させたい。

      登記簿を調べたら、相続する土地の上に壊した建物の登記が存在する。

      相談後

      ご依頼の内容、相続関係としてオーソドックスなものでした。しかし、一次相続(お父様のご相続)で、順番で考えうる二次相続(お母様の相続)についても検討することが大事です。

      そこで、相続のご依頼をいただいた際にお母様の状況や、お子様の状況もお聞きし、二次相続についての相続税の対策もお話しさせていただきました。

      書類の作成、不動産登記についてはスムーズに相続していただくことができました。

      しかし、弊所にて不動産登記をお調べしていると、今回ご相続される土地の上に、明治に登記されて以来まったく動きのない建物の登記が存在することが分かりました。

      建物はすでに存在せず、お父様が新しく建てた家があるのみです。明治の登記の所有者が、誰であるのかも相続人の皆様はご存じないとのこと。

      明治の登記は、相続した土地の売却や、土地を担保に入れるときに障害となります。今すぐにではなくとも、いつか滅失登記という登記を行い明治の登記をなくすことが必要だとご説明しました。

      お母様がお元気な内に何とかし、お子様の代には面倒を掛けたくないとのことでしたので、弊所で滅失登記のご案内もお手伝いしております。

      事務所からのコメント

      K様、貴重なお声をいただき、ありがとうございます。

      弊所の所在、環境につきましても率直なご意見大、変参考になります。ありがとうございます。
      ご説明することが多く、きちんとお伝えできているのか不安でしたが、貴重なご意見を頂戴し励みになります。

      この度は、誠にありがとうございました。

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  • 相続手続き

    解決事例 亡くなった父に認知された子供がいた(解決まで約6ヵ月)

    相談前

    <家族関係(相続人)>
    相続人(3人+1人)

    <解決すべき問題>
    3人のご兄弟の間では、長男がすべて引き継ぐということで話がまとまっていましたが、戸籍…続きを見る

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    • 相続手続き

      解決事例 亡くなった父に認知された子供がいた(解決まで約6ヵ月)

      相談前

      <家族関係(相続人)>
      相続人(3人+1人)

      <解決すべき問題>
      3人のご兄弟の間では、長男がすべて引き継ぐということで話がまとまっていましたが、戸籍を集めていくうちに、お父様には結婚前に認知していた子供がいたことがわかりました。

      その子供も相続人にあたるため、その方との協議が必要になってきました。

      相談後

      私共の事務所にふらりと立ち寄られ、お話をお伺いしました。

      ご兄弟3人で話がまとまっていること、財産も不動産のみということで当初は1ケ月ほどで手続きが終わるだろうとご案内させていただきました。

      ところが、戸籍を取得していくうちに、お父様に3人のご兄弟の他に認知された子供がいることがわかりました。

      ご兄弟はその事実をご存知なく、もちろんその方が現在どこでどのようにされているのかもわからない状態です。

      私共で、戸籍を取得し、現在のお住まいを確認した上でお手紙を送りました。

      当初はなかなかお返事がいただけなかったこともあり、解決まで6ヶ月ほどお時間がかかってしまいましたが、ご協力のおかげで無事相続手続きを終えることができました。

      事務所からのコメント

      S様、貴重なお声をいただき、ありがとうございます。

      戸籍を見たときに、最初驚きましたが、S様ご家族の驚きの方がもちろん大きいことだったかと思います。

      ご連絡するといつもお元気にお話してくださり、私も元気をいただけました。

      この度は、誠にありがとうございました。

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  • 遺言作成

    解決事例 お子様のいらっしゃらないご夫婦の遺言(解決まで約1ヵ月)

    相談前

    <家族関係(相続人)>
    ご夫婦、それぞれにご兄弟はいらっしゃる

    <解決すべき問題>
    ご夫婦のどちらかに万が一が起こると、兄弟相続になる。
    兄弟仲は円…続きを見る

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    • 遺言作成

      解決事例 お子様のいらっしゃらないご夫婦の遺言(解決まで約1ヵ月)

      相談前

      <家族関係(相続人)>
      ご夫婦、それぞれにご兄弟はいらっしゃる

      <解決すべき問題>
      ご夫婦のどちらかに万が一が起こると、兄弟相続になる。
      兄弟仲は円満だが、兄弟がたくさんいるので印鑑をもらうのは大変だと思うので、どうにかしたい。

      どちらが先に万が一を迎えるかはわからないので、いずれの状況にも対応できるよう遺言を残したい。

      兄弟が少なかったとしても、兄弟相続の場合には集める戸籍が多くなるので、遺言を残すことによりその手間を省きたい。

      相談後

      金融機関様のご紹介で、金融機関様の応接室をお借りし2回ほど打合せをしました。
      出張面談、弊所での面談もご提案しましたが、交通の便を考え金融機関様の部屋をお借りしました。

      当初より、遺言をご検討で、特にご兄弟の多いご主人様の遺言という事でした。

      初回の無料面談では、ご事情をお聞きしお見積りを通常通りお渡ししました。その中で、ご兄弟の多い少ないにかかわらず、ご兄弟が相続人になる場合にはご両親の出生から死亡までの戸籍が必要となり、収集が手間であることをご説明しました。そして、奥様の遺言書もご検討いただきたいとお伝えしました。

      その日のうちに、弊所のお手伝いで遺言を、との事でしたのでそのまま文案作成に入り2度目の面談で内容をご説明しながら内容決定をしました。

      遺言書を残されることにより、ご夫婦共通の認識により、お2人で築かれた資産の行先を考えていただくことができました。

      また、お車は運転されますが、公証役場まではとの事でしたので、弊所で公証役場までの送迎もお手伝いしました。

      事務所からのコメント

      H様、貴重なお声をいただき、ありがとうございます。

      お手伝いにより、気がかりが無くなったとのお声、このお仕事をしており頂戴する嬉しいお言葉です。ありがとうございます。

      とても素敵なお2人なので、お目にかかるのをいつも楽しみにしておりました。

      万が一のお手伝いをさせていただきましたが、いつまでも仲睦まじくお過ごしいただきたいなと思っております。

      この度は、誠にありがとうございました。

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  • 相続登記

    解決事例 戸籍のつながりが分かりにくいお客様(解決まで約2か月)

    相談前

    <家族関係>
    妻、子2名

    <解決すべき問題>
    ご主人の相続につき、ご自宅の不動産の他に、預貯金が数行ありました。

    ご自身で県外の戸籍も取得され、…続きを見る

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    • 相続登記

      解決事例 戸籍のつながりが分かりにくいお客様(解決まで約2か月)

      相談前

      <家族関係>
      妻、子2名

      <解決すべき問題>
      ご主人の相続につき、ご自宅の不動産の他に、預貯金が数行ありました。

      ご自身で県外の戸籍も取得され、相続人の印鑑証明も付けて最寄りの信用金庫に出向かれたところ、幼少期の戸籍が足りないことが行員さんの指摘で分かりました。さらに、他県の戸籍を取得する必要がありました。

      手元のヒントとなる戸籍は古い戸籍ですので字が読み取り辛いだけでなく、市町村合併でどの自治体に戸籍を請求するのかも大変な状況です。新設な行員さんは現在の自治体を調べて付箋をふけてくれましたが、ご自身で取得するのは大変そうなことはS様にも分かりました。

      その親切な行員さんのアドバイスで、足りない戸籍の取得だけでなく、その後の不動産登記も説明してもらえるからと、弊所にお越しいただきました。

      遺産分割協議については、妻(S様)にすべてと話し合いがまとまっていました。

      相談後

      S様よりお手元の戸籍をお預かりし、すぐに不足している被相続人の幼少期の戸籍をA市に請求しました。するとA市より、「該当の番地ではなく、別の番地ではないですか」との問い合わせが来ました。

      A市の次に本籍を置いたB市の戸籍を元に請求したのですが、B市の戸籍に書いててある「A市~番地より転籍」の番地の記載に不一致があったのです。

      A市の担当の方と、B市の担当の方でやり取りをしてもらい、戸籍の番地の更正をしてもらうことになりました。

      もし、S様がご自身でA市に戸籍を取得されていたら、市役所の方の説明に対してもしかすると困惑されたのかな、大変だったのではないかなと、考えられました。

      戸籍の更正に約1ヵ月かかり、やっとA市の戸籍を取得することができました。

      戸籍の更正を待っている間、おそらくA市の戸籍で新たに相続人が判明しないだろうと、遺産分割協議書の作成、不動産登記の申請書、委任状を作成して手続きがスムーズに行われるようにいたしました。

      不動産登記が終わると、S様ご自身で銀行解約をされるとの事でしたので、朝一番で法務局から戻ってきた相続書類のお渡しをさせていただきました。

      その時に、銀行解約で必要な書類を弊所でおまとめし、その他の必要書類のご案内もいたしました。S様が弊所で書類を受け取った後にすぐ、解約に行けるようにいたしました。

      事務所からのコメント

      S様、この度は貴重なご意見をくださり、ありがとうございます。

      戸籍の更正の事もあり、自分ではできなかったと思うとのお声をかけていただきました。

      S様のお手間を少しでも除き、引継ぎ手続きにお役にたてていれば幸いです。

      この度は、誠にありがとうございました。

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  • 遺産分割

    解決事例 相続人のひとりが協力的ではないケース

    相談前

    <家族関係(相続人)>
    母、子2人

    <解決すべき問題>
    不動産の数から考えると相続税が出そうだが、期限内(10か月以内)にお子様の1人が協議に協力し…続きを見る

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    • 遺産分割

      解決事例 相続人のひとりが協力的ではないケース

      相談前

      <家族関係(相続人)>
      母、子2人

      <解決すべき問題>
      不動産の数から考えると相続税が出そうだが、期限内(10か月以内)にお子様の1人が協議に協力してくれるのかわからない。

      また、協力してくれない子は不動産よりも現金がほしそう。

      相談後

      出張無料相談の際に、お子さんが預金が欲しそうとの相談をいただきました。

      誰でもできるような範囲で簡単に相続税の試算をしてみると、相続税の申告が必要な様子でした。

      10か月以内、預金が欲しいをいいそうなお子様も含めて、相続人の皆様で遺産分割協議が整わないと、相続税の特例が受けられないことをお伝えし、どのように分けるかの提案もさせていただきました。

      しかし、あくまで遺産分割協議をまとめるのは相続人の皆様であることから、このラインが最大限お子様に対して譲っていただければならないところです、と一定の譲歩案をご案内し、お子様と話していただくことにしました。

      最初の無料相談から4か月後に、またご連絡をいただき、協議が整ったとのご報告をいただき、相続登記のお手伝いをしました。

      いただいたコメントによると、弊所のご提案が少なからずお役にたてたようで安堵しております。

      事務所からのコメント

      この度は、貴重なお声をありがとうございます。

      もったいないお言葉を頂戴し、恐縮しております。このお仕事をしていて良かったなと、思えるような嬉しいお言葉を頂戴しました。ありがとうございます。

      このお言葉に甘んじることなく、続けてまいります。

      ありがとうございました。

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  • 相続手続き

    解決事例 不動産名義変更、株、預金、保険の手続きがいくつかある相続税ありのケース 

    相談前

    <家族関係(相続人)>
    妻、子1人

    <解決すべき問題>
    最初の面談時より、相続税申告が必要な事は明らかでした。

    相談者は近隣にお住まいでしたが、…続きを見る

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    • 相続手続き

      解決事例 不動産名義変更、株、預金、保険の手続きがいくつかある相続税ありのケース 

      相談前

      <家族関係(相続人)>
      妻、子1人

      <解決すべき問題>
      最初の面談時より、相続税申告が必要な事は明らかでした。

      相談者は近隣にお住まいでしたが、被相続人と、相談者以外の相続人(妻)が県外在住であったため、預金、株、保険の調査に時間がかかりそうなこと、大変そうなことも明らかでした。

      実動は相談者(子)になりそうだったので、相談者が手続しやすいように考える必要がありました。

      相談後

      相続税の申告にあたり、預金の残高証明書や、通帳のない銀行については取引履歴の取得が必要です。株の残高証明も必要ですし、保険については保険が現存しているのかも含め調査が必要でした。

      県外の銀行、証券会社とのやり取りでしたので、手元の戸籍を銀行や証券会社に1つずつ順番に送りながら残高証明の請求をし、戸籍が戻ってきては請求しという作業を繰り返しました。

      並行して、銀行、証券会社から戻ってきた残高証明を、弊所にてご紹介した税理士事務所に渡し、相続税の計算をしてもらいました。

      H様のお考えになる協議内容は、当初よりはっきりとされていたのですが、その結果、H様の相続税や、有価証券売却に伴う所得税、協議の均衡を保つための代償金の計算と、ご自身で考えられるのは大変な要素がいくつかございました。

      ご紹介先の税理士事務所と相談の上、H様始め相続人の皆様にとってベストだと考えられる協議内容をご提案させていただきました。

      株の手続きについても、弊所にて証券会社の方とお話しし、売却と相続手続きを連動して行い、最短で手続きが終わるように手配させていただきました。

      事務所からのコメント

      いつも頂戴するメールや電話にて、私どもにお気づかいをいただき、また、貴重なご意見にてもったいないお言葉をいただき、ありがとうございます。

      H様でも情報を収集されていたので、何をご提案させていただけば良いのかがはっきりしておりましたので、H様に寄り添う形でのお手伝いだったと認識しております。

      法的な観点からH様のお考えを実現するというのが、正に私どもの役割ですので、お力になれて光栄です。

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  • 相続登記

    解決事例 約30年間変更していなかった登記  A様のケース(解決までの日数 50日)

    相談前

    <相続関係>
    お母様、A様のお2人

    <相続財産>
    A様のおじい様名義の不動産(土地、建物) ※未登記の物件もあり
    A様のお父様名義の未登記建物

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    • 相続登記

      解決事例 約30年間変更していなかった登記  A様のケース(解決までの日数 50日)

      相談前

      <相続関係>
      お母様、A様のお2人

      <相続財産>
      A様のおじい様名義の不動産(土地、建物) ※未登記の物件もあり
      A様のお父様名義の未登記建物

      <解決すべき課題(主なご相談内容)>
      登記や何らかの届出をしなければならないことは分かるが、そのために必要な書類は何か。

      相談後

      各変更に必要な戸籍の役場での取り方をお伝え

      具体的には、市役所の窓口で見せていただけるようなメモをお渡ししました。
      (・おじい様のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍
       ・お父様のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍
        (おじい様の戸籍と重なっている部分は除く)
       ・その他にも、同じ市役所でとれる名義変更に必要な書類をお伝えしました)

      事務所からのコメント

      戸籍1通を取得するのにかかる必要は450円~750円です。A様の場合、おじい様の相続戸籍も必要ですから、今回の手続に必要な戸籍を集めると結構な額になります。1万円近くになってもおかしくはありません。
      上手く戸籍を請求をしないと、戸籍の重複により費用が相当かかってします可能性があります。
      A様の場合、おじい様とお父様は親子で戸籍が重なる部分があると考えられたので、その部分については必要ないとお伝えをしました。

      A様の相続関係は、年数が経っている割には相続人2人と比較的シンプルでした。しかし、多くの場合にはその間に相続人に対してまた相続が発生していたりと相続関係がより複雑になっています。

      どの戸籍が必要なのかは、相続の発生順や個々のケースにより異なります。
      相続による名義変更は相続関係が複雑になる前に行ってください。

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  • 相続手続き

    親名義土地の名義変更の仕方~贈与か遺言か~

    相談前

    <相談内容>

    分家の次男であるAさんは、20年前、結婚を機に住宅ローンを組み、
    父親名義の土地の上に、マイホームを建てました。

    現在、47才になっ…続きを見る

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    • 相続手続き

      親名義土地の名義変更の仕方~贈与か遺言か~

      相談前

      <相談内容>

      分家の次男であるAさんは、20年前、結婚を機に住宅ローンを組み、
      父親名義の土地の上に、マイホームを建てました。

      現在、47才になったAさんは、父も高齢(70才)になり、自分が住んでいる建物の敷地名義が、父親のままであることが気になっています。

      Aさんには、他に兄と妹がおり、昔から兄弟仲が悪く、父親の相続の際、自分の建物が建っている土地がどうなるのか、とても心配になっていました。

      相談後

      <対処>
      この場合、考えられるのが、生前贈与 又は 遺言 です。
      それぞれのメリット、デメリットを記載します。

      〇生前贈与
      メリット
      ・すぐに名義変更ができ、土地が自分のものになるため、すぐに安心できる。
      ・相続までに、長時間経過すれば、他の相続人の権利意識が薄まる。
      デメリット
      ・贈与税が高い。
      ・贈与税だけでなく、不動産取得税もかかる。
      ・登録免許税が高い。

      〇遺言
      メリット
      ・一般的に、贈与よりも税金が安く済む。
      ・不動産取得税がかからない。
      ・登録免許税が贈与の5分の1で済む。
      デメリット
      ・すぐには名義は変わらない。
      ・遺言書の書き換えによる不安定さは残る。
      ・遺留分の問題が発生しやすい。

      事務所からのコメント

      ご家族の関係性、費用、財産全体のの多少など、総合的に検討して
      判断する必要があります。

      Aさんのケースでは、費用面と、生前に名義変更する事で、さらに兄弟仲が悪く
      なる可能性があったため、結局、公正証書遺言を作成されました。

      以上のように、親名義の不動産を自分の名義にかえるにも、
      さまざま検討すべき事があります。

      弊事務所では、無料相談にて、どのような方法で名義変更すべきかも、アドバイスさせて
      おります。

      4月に市役所から届いた「課税明細書」があれば、大体のところは
      分かりますので、是非お手元に「課税明細書」ご用意のうえ、無料相談に、ご予約下さい。

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  • 遺言作成

    遺言書と遺留分

    相談前

    三河太郎さんが亡くなりました。
    法定相続人は妻である花子さん、子供である一郎さんと二郎さんです。
    遺品整理をしていたところ遺言書が出てきました。内容は「すべ…続きを見る

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      遺言書と遺留分

      相談前

      三河太郎さんが亡くなりました。
      法定相続人は妻である花子さん、子供である一郎さんと二郎さんです。
      遺品整理をしていたところ遺言書が出てきました。内容は「すべての財産は安城梅子に遺贈する」というものでした。安城梅子さんというのは、生前に太郎さんと仲の良い関係だったようです。

      この遺言書のとおり、すべての財産を梅子さんに渡さなくてはならないのでしょうか?
      花子さんは、住む場所もなくなってしまうと憔悴しています。

      相談後

      たしかに、遺言書というのは故人の最後の意思表示になり尊重されるべきですが、今回の事例の法定相続人には「遺留分」という権利があります。相続が相続人の生活保障の意義を有する点、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要がある点から認められている権利です。

      今回の事例では、遺留分という権利を主張して全体の財産の2分の1は、法定相続人である花子さん、一郎さん、二郎さんが取得することができます。

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  • 遺言作成

    遺言書と生命保険の有効性

    相談前

    <事例>
    安城太郎さんには、妻 安城花子さん、長男 安城一郎さん、二男 安城二郎さんがいます。そろそろ自分の最後について考えるようになり、財産をどのように残し…続きを見る

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      遺言書と生命保険の有効性

      相談前

      <事例>
      安城太郎さんには、妻 安城花子さん、長男 安城一郎さん、二男 安城二郎さんがいます。そろそろ自分の最後について考えるようになり、財産をどのように残していこうかと悩んでいます。

      自宅の建物、土地(併せて、評価価格3000万円)は長男に、預貯金は5000万あり、妻 花子さんが生活に困らない分を残し、あとは長男、二男に渡そうと考えています。

      相談後

      <解決方法と考慮事項>
      まず、事例の場合、何もしなければ、安城太郎さんの望みどおりには、当然には、相続されることはありません。解決方法として、一般的に遺言書の作成になります。まず、安城太郎さんの意思を遺言書という文書に残すことが、非常に重要になります。

      次に、今回の場合、相続税が発生する可能性が非常に高いと思われます。遺言書を作って、安心をしていたら、相続人に思いもかけず多額の相続税がかかるということは、ありうる話です。

      事務所からのコメント

      対応策としては、生命保険をまず、見直されることが必要かと思います。生命保険には、非課税枠という相続税の対象にならないものが相続人1人につき500万円定められており、全く生命保険に加入していない状態であれば、安城太郎は1500万円分の非課税枠を使うことができます。

      さらに、生命保険は、契約した金額を受取人だけで受け取れるという遺産承継の性質もあります。
      ただし、契約者、被契約者、受取人の決め方によっては、生命保険といえど、非課税枠を使えないものもありますので、気を付ける必要があります。

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  • 遺言作成

    遺言書を作った後、もらう人が先に亡くなってしまった場合

    相談前

    安城太郎さんは、もしものことがあった時のために、「長男 安城一郎さんにすべて相続させる。」という内容の遺言書を作成していました。

    しかし、安城一郎さんは、…続きを見る

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      遺言書を作った後、もらう人が先に亡くなってしまった場合

      相談前

      安城太郎さんは、もしものことがあった時のために、「長男 安城一郎さんにすべて相続させる。」という内容の遺言書を作成していました。

      しかし、安城一郎さんは、交通事故に遭い、安城太郎さんが亡くなる前に亡くなってしまいました。

      安城一郎さんには、子供がいます。
      安城太郎の相続財産は誰が引き継ぐことになるのでしょうか。

      相談後

      上記のように、遺言書を作成した後に、遺言書内で財産をもらうことになっていた人が先に亡くなっていた場合、基本的には、遺言書の該当部分が無効となります。

      つまり、遺言書を作成していなかったことと同じことになり、通常の法定相続分で相続が開始することになります。

      安城一郎さんのお子さんに、当然引き継がせることは出来ず、資産が予想していなかった相続人に行ってしまうということもありえます。

      事務所からのコメント

      そのため、安城一郎さんのお子さんに引き継がせたい場合には、あらかじめ安城一郎さんが先に亡くなっていた場合も想定し、遺言書に万が一を想定した記載をしておく必要があります。

      どのように記載すればよいのか、弊所にてご提案も可能です。気軽にご相談ください。

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    遺言書って、内緒で作れるの?

    相談前

    安城太郎さんは、長男 安城一郎さんが老後の面倒を看てくれるからと、一郎さんのために遺言を残そうと考えました。

    周りからのすすめで、執行時に手間のない公正証…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言書って、内緒で作れるの?

      相談前

      安城太郎さんは、長男 安城一郎さんが老後の面倒を看てくれるからと、一郎さんのために遺言を残そうと考えました。

      周りからのすすめで、執行時に手間のない公正証書で作成しようと決めました。
      この遺言書、妻 花子さんや、二男 次郎さんに内緒で作成できるのでしょうか。

      相談後

      遺言書は、家族に内緒で作成できます。

      自筆証書遺言であれば、自分以外の人間に内容を知らせずに作成可能です。

      公正証書遺言の場合には、公証人、本人、証人2名の立会で作成されるため、自分以外の人間に内緒でとまではいきません。しかし、推定相続人は証人となることができないので、事例の花子さん、次郎さん、さらには遺言で財産を残される太郎さんにも遺言内容を知られることはないということになります。

      但し、残されたご家族の事を考えると、可能であれば事前にご相談をされた方が良いかと思います。

      事務所からのコメント

      <遺言があるかはどうしたらわかるのか>
      自筆証書遺言の場合には、遺言の存在、保管場所を誰かに伝えていなければ遺言の内容は実現されません。

      他方、公正証書の場合には、相続人による検索をかけることができます。遺言書を残している様子だと考えられる場合には、必要書類を用意して最寄りの公証役場で検索してもらってください。

      <幣所の場合>
      遺言書の検索を代理で行います。
      あるいは、遺言書の作成サポート、貸金庫による遺言書の代理保管、遺言書の内容の実現も行います。
      どうぞ、ご連絡ください。

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  • 遺産分割

    少ない資産ほどトラブルが…

    相談前

    愛知太郎さんは、自宅の土地・建物(計2000万円の価値)の他に預金400万円を残して亡くなります。相続人は、妻 花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんです。花…続きを見る

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    • 遺産分割

      少ない資産ほどトラブルが…

      相談前

      愛知太郎さんは、自宅の土地・建物(計2000万円の価値)の他に預金400万円を残して亡くなります。相続人は、妻 花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんです。花子さん、一郎さんは、太郎さんと同居していました。

      花子さん、一郎さんは、自宅の土地・建物はどちらか名義にして、預金は二郎さんにと考えていました。

      ところが二郎さんから、預金400万円だけではなく遺産総額に対する法定相続分の額(600
      万円)が欲しいと言われました。

      この相続、どうなるのでしょうか。

      相談後

      二郎さんの主張は、道徳的にどうかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、法律上は正当な権利の主張になります。

      もし、花子さん、太郎さんのどちらかが土地・建物を引き継ぎたいのであれば、預金400万円に200万円を加えて二郎さんに納得してもらうことになります。

      年金暮らしで老後が心配な花子さんが負担するには、ちょっと大きな額です。

      一郎さんにとっても、預金を引き継がないのに200万円自分が負担することに納得がいかないかもしれません。また、太郎さんの面倒も花子さんの面倒も一郎さんが看ているのに、二郎さんが権利だけ主張したと一郎さんからは取れるかもしれません。

      事務所からのコメント

      このように、少ない資産であっても相続トラブルの種はあります(上記グラフ参照)。逆に、現金が少ないために生じるトラブルがあるとも言えます。

      また、近年の平等意識、核家族化も問題を助長しているようです。


      少ない額だからもめないと思わずに、もめないように対策を。

      存命中であれば、遺言を書くことも対策の1つです。

      相続が発生してしまってからであれば、スタートが大切です。最初から権利主張はせずに、まずは、資産の確認をし、すべての財産を明らかにした上で話し合うように心がけてください。
      遺言も、資産の確認もお手伝いできます。ご連絡ください。

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    誰も住まない実家の相続

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    愛知太郎さんは、先祖代々受け継いだ土地の上に家を建て、妻 花子さんと住んでいます。長男の一郎さん、二男の二郎さんはすでに独立し、それぞれ家を建てて暮…続きを見る

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      誰も住まない実家の相続

      相談前

      <事例>
      愛知太郎さんは、先祖代々受け継いだ土地の上に家を建て、妻 花子さんと住んでいます。長男の一郎さん、二男の二郎さんはすでに独立し、それぞれ家を建てて暮らしています。

      太郎さん、花子さんがいなくなったとき、実家の土地、建物はどうなるのでしょうか。

      <考えられる問題点>
      ・その後、誰か住む人はいるのか。
      ・住まない場合、そのまま持っているのか。維持費はどうするのか。
      ・手放すとしても、上手く手放せるのか。

      相談後

      <解決方法① 親が元気なうちに解決>
      太郎さんが元気なうちに、土地、建物を売却することが考えられます。

      しかし、今回のケースのように先祖代々の土地だという場合には、太郎さん、花子さんのお気持ち的に、簡単には話は進まないでしょう。また、子供から親に住んでいる不動産の売却を提案することは難しいかもしれません。

      <解決方法② 相続したのちに解決>
      一郎さん、二郎さんのどちらかが相続し、その子供や家族が住む、あるいは誰かに貸すことも考えられます。または、相続の後、売却することも考えられます。

      行政が空家対策として取り組んでいるのが、このパターンです。空家を譲渡した場合には、条件をみたせば控除を受けられることがあります。

      難点としては、他人への賃貸、あるいは売却の場合には、先祖代々の土地が他人に使用されるのは嫌だと、親戚からの反発があるかもしれません。

      <解決方法③ 相続しない(相続放棄)>
      売却可能性が少なく、維持する負担が大きい物件の場合には、相続をしないという選択肢もあります。しかし、相続放棄は裁判所に期間内にする必要があり、また、特定の財産だけを放棄するということができません。

      したがって、実家の不動産の他に、価値の高い不動産や預貯金・株等がある場合には、有効な手段ではありません。

      事務所からのコメント

      生前対策(生前贈与、遺言)、相続による売却、相続放棄、いずれもこれまでにいくつもお手伝いさせていただいております。

      関連する協力先(税理士、不動産業者)もこちらから紹介可能です。ご相談ください。

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    おひとり様の生前対策・死後対策の具体例

    相談前

    <状況及び経過>

    本人A
    ・90才
    自宅にて一人暮らし。 夫とは20年前に死別。 子供なし。
    姪Bとその夫Cとの関係良好。 月1回程度訪問してくれ…続きを見る

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    • 遺言作成

      おひとり様の生前対策・死後対策の具体例

      相談前

      <状況及び経過>

      本人A
      ・90才
      自宅にて一人暮らし。 夫とは20年前に死別。 子供なし。
      姪Bとその夫Cとの関係良好。 月1回程度訪問してくれる。 
      一方、仲の悪い甥Dがいる。
      ご自宅で転倒して怪我。 そのまま入院し、その後施設へ入所。在宅と施設入所を繰り返す。

      ・93才
      認知症が進行し判断能力低下。施設での生活となる。

      ・98才
      お亡くなりになる。

      90才時点での課題
      ・財産の管理を、本人が行っていたが、高齢であり管理が不十分。
      ・仲の悪い甥Dとの関係もあり、姪Bは財産管理をしたくない。
      ・将来、認知症になった時どうしたらよいのか。
      ・甥Dには、万が一の時、財産を渡したくない。姪の夫Cに財産を渡したい。
      ・亡夫の先祖代々のお墓及び自身の供養についてどうしたらいいのか悩んでいる。

      相談後

      生前対応

      ・90才 
      判断能力が十分あったので、財産管理委任契約及び任意後見契約を結ぶ。
      公正証書遺言書も作成。
      万が一の時は、姪の夫Cにすべてを遺贈する内容とし、 (法定相続人以外への遺贈)
      お墓についても、先祖代々の墓を永代供養墓に改葬すべき旨を、遺言書にて姪の夫Cに依頼。
      (遺言による祭祀承継者の指定)

      ・90才~93才
      本人がまだしっかりしていたため、財産管理委任契約に基づき、今井が財産管理。
      3か月に一回、本人に面会し管理状況を書面で報告。

      ・93才
      認知症発症。 家庭裁判所に後見監督人を選任してもらい、任意後見開始。
      後見監督人に対して3か月に一回、管理状況を書面で報告。
      身上監護として、3か月に一回、施設に訪問し、本人及び施設担当職員様に、
      身体及び精神状況、本人の希望を聞き取り対応。監督人に報告。
       

      死後対応
      ・喪主及び行政への各種手続きは、Cが行った。
      ・裁判所及び後見監督人へ、本人死亡の報告を行い、後見は終了。
      ・遺言書の内容どおりに、財産の確認、名義変更、引き継ぎ手続きを行う。
      姪の夫Cへすべての財産を名義変更。
      ・遺言に基づき、お墓の改葬も完了。
      ・兄弟姉妹相続なので遺留分はなく、仲の悪い甥Dからのクレームも一切排除できる。

      以上のような対応を行う事で、ご本人様の要望に沿う結論を導き出す事が
      可能です。

      おひとり様で、将来に不安を抱えていらっしゃる方は、早めの相談をこころがけて下さい。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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