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豊田・岡崎で年間300件以上の相続相談実績
当事務所は開業以来、地元の方々からたくさんのご相談をお受けしてまいりました。 その豊富な経験で培ったノウハウを活かして、ご相談者様に最適なご提案をさせていただき…
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三河豊田駅より徒歩3分、駐車場も完備の便利なアクセス
当事務所は愛知環状線の三河豊田駅より徒歩3分の好立地。駐車場も完備なので、お車でもお越しいただけます。国道248号線からすぐのため、岡崎からの車でのアクセスも良…
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相続の専門家による無料相談・ひとつの窓口でワンストップで対応
当事務所では相続の専門家が無料相談をお受けしています。それぞれのご相談者様にどのような手続きが必要なのかを明確にし、丁寧にご説明。司法書士や行政書士というと堅苦…
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遺言作成
病気や障害により手に力が入らず、遺言書の作成が自力ではできない場合
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Jさんは、障害により麻痺で手に力が入らず、遺言書を自ら書くことができません。
しかし、Jさんは自分の死後に相続人がもめることが嫌で、どうにかして遺言書を作…続きを見る -
遺言作成
遺言によって一部の相続人にすべてを相続させる場合の他の相続人への配慮をする場合
相談前
Kさんは、現在自分の面倒を見てくれているLさんへ自分の財産をすべて相続させたいと考えています。
しかし、遺言を残すことによってLさんと他の相続人がもめるこ…続きを見る -
相続手続き
遺言で財産を残したい人が自分より先に死んでしまう可能性がある場合
相談前
Mさんには子供がおらず、Mさんの相続人は兄弟のみです。
Mさんは自分の財産を兄弟へ残したいと考えていますが、遺言を残す時点で兄弟はかなり歳をとっており、遺言書…続きを見る
司法書士・行政書士 こんどう事務所の事務所案内
司法書士・行政書士 こんどう事務所は、豊田・岡崎で年間300件以上の相続の相談実績のある事務所です。相続登記だけにとどまらない相続全般に関するサポート、さらには心の支えとさせていただくことで、ご家族の不安が解消し、笑顔になってほしい、という想いで業務に臨んでいます。
基本情報・地図
事務所名 | 司法書士・行政書士 こんどう事務所 |
---|---|
住所 |
473-0901 愛知県豊田市御幸本町一丁目192番地 京屋ビル3F |
アクセス | 駐車場完備 |
---|---|
受付時間 | 9:00〜19:00(土日祝日は除く平日のみ) |
対応地域 | 豊田・岡崎 |
ホームページ | http://souzoku-kondo-legal.jp |
代表紹介

近藤正
司法書士
- 代表からの一言
- 司法書士という仕事は、悩みなどを抱える人と真正面から向き合わければならない仕事だと考えます。人の気持ちを理解することはたやすいことではありません。
業務知識の向上など日々の研鑽は当然ですが、何よりも人から信頼される法律家になれるよう努力し続けたいと思います。納得のいくまでお話をさせて頂きます。
- 資格
- 司法書士、行政書士、民事信託士、FP2級、宅地建物取引主任士
- 経歴
- 昭和52年5月18日生、愛知県立瑞陵高校、南山大学法学部、平成17年司法書士試験合格、平成23年4月司法書士・行政書士こんどう事務所開設
- 出身地
- 愛知県
スタッフ紹介

神谷潤
行政書士

太田規恵
司法書士・行政書士(有資格者)
生前対策や相続の手続きは普段なかなか触れることの少ない手続きかと思います。もう少し早くご相談いただければと思う事例も多々あります。 まず気になったときに、気軽にご相談いただける、そんな事務所と思っていただけるよう、少しでも安心してお任せいただけるよう、日々精進していきたいと思います。

椿亜希美
相続専門スタッフ
4世代同居で介護・育児を経験し、財産を受け継ぐ側・財産を残す側の両面から相続について考えるようになりました。相続には、親しい間柄でも話しづらい問題もあるかと思います。もし、おひとりで悩んでいる方がいらっしゃいましたら、一度お話を聞かせてください。少しでもお役に立てることがあれば、心をこめてご対応させていただきたいと思います。

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選ばれる理由
豊田・岡崎で年間300件以上の相続相談実績

当事務所は開業以来、地元の方々からたくさんのご相談をお受けしてまいりました。
その豊富な経験で培ったノウハウを活かして、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
明瞭で安心な料金体系

いわゆる士業と言われる事務所は、料金体系が不明確で不安だというお声をよくいただきます。そこで、当事務所は明瞭な料金表を作っております。
また相続のお手続きの依頼をいただく際には、予めお見積もりをご提出いたしますので、どうぞご安心ください。
三河豊田駅より徒歩3分、駐車場も完備の便利なアクセス
当事務所は愛知環状線の三河豊田駅より徒歩3分の好立地。駐車場も完備なので、お車でもお越しいただけます。国道248号線からすぐのため、岡崎からの車でのアクセスも良好です。

相続の専門家による無料相談・ひとつの窓口でワンストップで対応

当事務所では相続の専門家が無料相談をお受けしています。それぞれのご相談者様にどのような手続きが必要なのかを明確にし、丁寧にご説明。司法書士や行政書士というと堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、当事務所はアットホームな雰囲気の事務所ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所は、相続手続きの専門家である司法書士及び行政書士が運営しています。そのため、各種相続手続きに必要な戸籍収集から、相続不動産や預貯金口座の名義変更までサポートします。
また、相続に強い地元豊田・岡崎の税理士や弁護士と提携しているため、相続税の申告や、紛争案件まで相続のあらゆる手続きをひとつの窓口でワンストップで対応可能です。

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対応業務・料金表
相続人調査サポート
サービスの概要
戸籍収集・相続関係説明図・財産目録作成・各専門家の紹介(必要な場合)
料金
30,800円~
相続登記ライトプラン
サービスの概要
初回のご相談・相続登記(申請・回収含む)・相続関係説明図(家系図)の作成(1通)・収集した戸籍のチェック・不動産登記謄本(5物件まで)
料金
52,800円~
・相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」、「複数の相続が発生している場合」には、追加料金を頂きます。
・不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
・動産が多数ある場合で、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので、1申請増えるごとに1万1,000円加算されます。
・「相続人が3名以上の場合」、「不動産以外の相続財産が含まれる場合」には、追加料金を頂きます。
・戸籍収集は5名までとなります。以降1通につき1,100円頂戴いたします。
・当事務所の報酬と別に別途登録免許税が必要になります。
相続放棄ライトプラン
サービスの概要
戸籍収集・相続放棄申述書作成・書類提出代行・照会書への回答作成支援・親戚への相続放棄まごころ通知サービス
料金
55,000円~
加算料金
フルプランパック 受理証明書の取り寄せと債権者への通知サービスを追加 |
66,000円 |
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用(1件) 提供サービスはフルプランパックと同様 |
88,000円~ |

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遺言書作成サポート
サービスの概要
自筆証書遺言・公正証書遺言の作成
料金
55,000円~
公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
加算料金
証人立会い | 1名 11,000円 |
遺言執行費用 | 遺産額の1.0%~(最低44万円から) |

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相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
相続人調査および確認(4名まで)・相続関係説明図作成・相続財産調査(不動産、預貯金)・相続方法に関するアドバイス・遺産分割協議書作成・不動産及び預貯金の名義変更・法務局への不動産登記(1件5筆 迄)
料金
220,000円~
上記は税抜表示となります。
・預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき22,000円頂戴致します。
・登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際 に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
・登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 220,000円~ |
500万円超~3,000万円以下 | 220,000円~ |
3,000万円超~5,000万円以下 | 275,000円~ |
5,000万円超~7,000万円以下 | 330,000円~ |
7,000万円超~8,000万円以下 | 385,000円~ |
8,000万円超~9,000万円以下 | 440,000円~ |
9,000万円超~1億円以下 | 440,000円~ |
1億円超~1.5億円以下 | 495,000円~(1.2億円未満まで) |

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民事信託(家族信託)サポート
サービスの概要
信託組成のためのコンサルティング、謄本・評価証明等の書類収集、 相続人調査確定作業 (戸籍調査収集・相続関係説明作成)、公証役場への立会い、不動産の信託登記、信託用口座の開設などのサービスです。
料金
330,000円~
・信託財産の価額に関わらず、報酬は最低33万円となります。
・信託契約書作成および信託登記の費用が別途かかります。
・信託契約書作成の費用は、報酬(16万5,000円~)および実費(公証人手数料など)となります。
・信託登記の費用は、報酬(11万円~)および実費(登録免許税など)となります。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 信託財産の価額の1.0% |
500万円超~3,000万円以下 | 信託財産の価額の1.0% |
5,000万円超~7,000万円以下 | 信託財産の価額の1.0% |
7,000万円超~8,000万円以下 | 信託財産の価額の1.0% |
8,000万円超~9,000万円以下 | 信託財産の価額の1.0% |
9,000万円超~1億円以下 | 信託財産の価額の1.0% |
1億円超~1.5億円以下 | 信託財産の価額の0.5% |
1.5億円超~2億円以下 | 信託財産の価額の0.5% |
2億円超~3億円以下 | 信託財産の価額の0.5% |
3億円超 | 信託財産の価額の0.3〜0.1% |

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遺産承継(遺産整理)業務
サービスの概要
不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産承継(遺産整理)業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産承継業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
料金
275,000円~
※信託財産の価額に関わらず、報酬は最低275,000円となります。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円、1日の場合は55,000円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産承継(遺産整理)業務を業として行うことができる旨が定められております。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 275,000円 |
500万円超~3,000万円以下 | 価額の1.2%+209,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 価額の1.2%+209,000円 |
5,000万円超~7,000万円以下 | 価額の1.0%+319,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 価額の1.0%+319,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 価額の1.0%+319,000円 |
9,000万円超~1億円以下 | 価額の1.0%+319,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | 価額の0.7%+649,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 価額の0.7%+649,000円 |
2億円超~3億円以下 | 価額の0.7%+649,000円 |
3億円超 | 価額の0.4%+163万9,000円 |

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不安は解消できました。質問にも適切な対応でとても良かったです。
お互いがんばりましょう。対応も親切で解りやすかったです 。
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相続について、(被相続人から)相続内容をおしえてもらえていなかったので、困っていた。 とりあえず、放棄できたので解消された。 親しい人には、今回のことを説明…続きを見る
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相続放棄
放棄できたので解消された
相続について、(被相続人から)相続内容をおしえてもらえていなかったので、困っていた。
とりあえず、放棄できたので解消された。
親しい人には、今回のことを説明して助言する予定。 いろいろ相談にのってもらい、ありがとうございまし た。
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スムーズに手続きが終わり、不安は解消されました。
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丁寧に説明して頂きありがとうございました
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丁寧に説明して頂きありがとうございました
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相続手続きして頂き大変たすかりました。
相続に関しては、司法書士さんにおまかせした方が良いと思います。
丁寧に説明して頂きありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
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優しくてアットホームな感じがよい
知りたいことをていねいに教えていただいたので安心してまかせることができた。
今はネットであるていどのことは知ることができますが、やっぱり専門の方に話を聞くのが一番です。
飲み物を選べるのがありがたいです。皆さん優しくてアットホームな感じがよいです。
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手続きがむずかしそうで時間等がかかる。 説明を受けてお願いしようと思った。 相談先を決めるのも迷うと思いますが、一度相談すれば今までの気苦労から開放されます…続きを見る
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説明を受けてお願いしようと思った。
相談先を決めるのも迷うと思いますが、一度相談すれば今までの気苦労から開放されます。
途中変更等ありましたが、スムーズに対応していただきありがとうございました。また何かの時にはお世話になりたいと思います。
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とても丁寧に応じていただき大変良かった
相続の割合について相談しわかりやすかったです。 無料相談もしっかり説明して頂きよかったです。 相続の悩みなどで困っていらっしゃる方はまず専門家の方に相談して…続きを見る
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とても丁寧に応じていただき大変良かった
相続の割合について相談しわかりやすかったです。
無料相談もしっかり説明して頂きよかったです。
相続の悩みなどで困っていらっしゃる方はまず専門家の方に相談してみると良いと思います。
とても丁寧に応じていただき大変良かったです。感じよい方で助かりました。
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担当者の対応が良かったです。 迅速に行って頂きました。 お世話になりました。 …続きを見る
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担当者の対応が親切丁寧でした。 私の手落ちで遅くなり申し訳ありません。 葬儀屋と同じで手数代金の根拠が不透明、事務所により代金に差が有るか?疑問。 依頼完…続きを見る
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対応が親切丁寧
担当者の対応が親切丁寧でした。
私の手落ちで遅くなり申し訳ありません。
葬儀屋と同じで手数代金の根拠が不透明、事務所により代金に差が有るか?疑問。
依頼完了時に事務所まで出向くことは高齢者になると難しく自宅で手続きが出来るとよい。
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遠慮なく聞くことができ助かりました
私が無知で不安でしたが、わからないことを親切に教えてくださり、遠慮なく聞くことができ助かりました。
後からめんどうなことが出てきたようですが、そのわりには早く終わったと思っています。
どの方も話しやすい、柔らかい雰囲気が気に入りました。また、何かありましたら、その時は宜しくお願いいたします。
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担当者の対応が大変良かった。 ご依頼から終了までのスピードも問題なし。丁度良かった。 ありがとうございました。…続きを見る
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ありがとうございました。
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大変わかりやすく説明していただきました。 思っていたより早くできました。 れからも司法の問題等の相談があればお願いしたいと思います。…続きを見る
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思っていたより早くできました
大変わかりやすく説明していただきました。
思っていたより早くできました。
れからも司法の問題等の相談があればお願いしたいと思います。
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最初の説明と同じスケジュール間で対応いただけました
適度、適切な対面具で連絡を頂け良かったです。
最初の説明と同じスケジュール間で対応いただけました。
また機会がありましたらお願いすると思いますので、その際は宜しくお願いいたします。
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法律は専門の方々に委ねることが大切だと再認識しました
・どのようなことにお困りでしたか?:
自分で解決できない事項でしたので専門の方々にご依頼するのが一番と思いお願いした次第です。
・不安は解消されましたか?:
ほとんど解消に至りました。法律は専門の方々に委ねることが大切だと再認識しました。
・1人で悩み続けている方へのメッセージ:
スペシャリスト、専門の方々に委ねることが大事です。ご自分で解決しようとする莫大な時間がかかり、会社勤めですと大変なことになります。
・事務所のスタッフに対するメッセージ:
今後は遺言書作成に関しましてもご依頼申し上げ所存です。本当にご指導並びに諸手続ありがとうございました。感謝の一念でございます。
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・どのようなことにお困りでしたか?: 相続に関しての手続き。 ・不安は解消されましたか?: 相談させていただき不安を取りのぞくことができ何をしないとい…続きを見る
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良心的に報告をその都度いただきありがとうございました
・どのようなことにお困りでしたか?:
相続に関しての手続き。
・不安は解消されましたか?:
相談させていただき不安を取りのぞくことができ何をしないといけないかが分かってきた。
・1人で悩み続けている方へのメッセージ:
相談できる人がいることは不安を解消するのにとても大切です。
・事務所のスタッフに対するメッセージ:
見えない大変な作業があったと思います。良心的に報告をその都度いただきありがとうございました。
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・どのようなことにお困りでしたか?: 相続で事前に話し合いで公正証書通り行えると思っていたのが祖母の残金が想像以上に少なくもめる事になったので・・・公正証書通…続きを見る
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公正証書通りに事が運ぶのか不安で
・どのようなことにお困りでしたか?:
相続で事前に話し合いで公正証書通り行えると思っていたのが祖母の残金が想像以上に少なくもめる事になったので・・・公正証書通りに事が運ぶのか不安で・・・。
・不安は解消されましたか?:
公正証書通りにまずは済んだ事はありがたかった。
・1人で悩み続けている方へのメッセージ:
兄弟(姉妹)が相続でもめ縁切りとなる事も最悪の場合あるのを現実でみているのでその前に相談にのって頂き皆が納得できる方向性をみつけることができれば・・・
・事務所のスタッフに対するメッセージ:
電話でまず相談・・・やってもらえるのか心配でしたが面会しながら進めるのに色々と協力して頂きありがとうございました。
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役所や金融機関などに代行して行ってもらえたので安心して依頼が出来ました
・どのようなことにお困りでしたか?:
相続手続きで何をすれば良いかわからない。
市役所の相談窓口も混んでいて予約しないと(しても)短時間しか対応していない。
・不安は解消されましたか?:
内容よりも(役所や金融機関などに)代行して行ってもらえたので安心して依頼が出来ました。
・1人で悩み続けている方へのメッセージ:
相続の手続きもわからない事が多いので、相談するのが一番です。
・事務所のスタッフに対するメッセージ:
コロナウイルスで大変な時にありがとうございました。
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しかし、Jさんは自分の死後に相続人がもめることが嫌で、どうにかして遺言書を作…続きを見る-
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病気や障害により手に力が入らず、遺言書の作成が自力ではできない場合
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Jさんは、障害により麻痺で手に力が入らず、遺言書を自ら書くことができません。
しかし、Jさんは自分の死後に相続人がもめることが嫌で、どうにかして遺言書を作成したいと思いました。相談後
公正証書遺言であれば、公証人によって本人に代わり遺言書の作成や署名の代書を行ってもらうことができます。
Jさんは思いどおりの遺言書を残すことができました。
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Kさんは、現在自分の面倒を見てくれているLさんへ自分の財産をすべて相続させたいと考えています。
しかし、遺言を残すことによってLさんと他の相続人がもめるこ…続きを見る-
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遺言によって一部の相続人にすべてを相続させる場合の他の相続人への配慮をする場合
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Kさんは、現在自分の面倒を見てくれているLさんへ自分の財産をすべて相続させたいと考えています。
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遺言の中で、付言事項としてメッセージを残すことができます。
ただし、付言事項には法的拘束力はなく、あくまで手紙としての役割しかありません。
しかし、そうであったとしても、きちんと文章として真意を残しておくことは無用な争いを防ぐことができることもあります。
Kさんは、Lさん以外の相続人へ「Lには生前大変世話になり、そのお礼として自分の財産を相続してもらいたいと思う。このことを他の相続人は十分理解して欲しい。」という真意を遺言書に残すことができました。
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相続手続き
遺言で財産を残したい人が自分より先に死んでしまう可能性がある場合
相談前
Mさんには子供がおらず、Mさんの相続人は兄弟のみです。
Mさんは自分の財産を兄弟へ残したいと考えていますが、遺言を残す時点で兄弟はかなり歳をとっており、遺言書…続きを見る-
相続手続き
遺言で財産を残したい人が自分より先に死んでしまう可能性がある場合
相談前
Mさんには子供がおらず、Mさんの相続人は兄弟のみです。
Mさんは自分の財産を兄弟へ残したいと考えていますが、遺言を残す時点で兄弟はかなり歳をとっており、遺言書を残しても自分より先に兄弟が死んでしまう可能性があります。相談後
遺言書の中で、財産をもらう人を予備で設けておくことができます。
つまり、「財産を相続させる者が、遺言者よりも先に死亡した場合は、○○へ相続させる(遺贈する)」
という予備的な文言を入れることができるのです。
Mさんは、「Mさんよりも兄弟が先に死んだ場合は、Mさんの遺産を兄弟の子供たちに相続させる」旨の文言を入れることで予備的な遺言を残すことができました。
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遺産分割
相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース
相談前
豊田市内にお住まいの男性からの相談でした。
亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10名以上と多くなってしまっており、それぞ…続きを見る-
遺産分割
相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース
相談前
豊田市内にお住まいの男性からの相談でした。
亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10名以上と多くなってしまっており、それぞれ高齢な方、遠方に居住している方もいましたので遺産分割協議がまとまるのに結構な時間を要すると予想される状態でした。
相談者からは「相続手続きに関わる気はないので、できるだけ早く終わらせて貰いたい」とのことでした。相談後
一旦、他の相続人の意見をそれぞれ聞いた上で、他の相続人が相談者の相続分を買い取っていただく(相続分譲渡)ことを提案しました。
その後、他の相続人から承認をいただきましたので、相続分譲渡契約書を作成し、他の相続人と相談者の自宅を訪問しました。
無事に相続分譲渡契約が成立し、代金を相談者に支払われました。
これによって、相続分の譲渡をした相談者は遺産分割協議に参加することは不要になります。
その後、相談者を除いた他の相続人で遺産分割協議も当事務所がサポートし無事に成立、相続手続きを完了させることができました。事務所からのコメント
借金などのいわゆる負の財産は隠されていることが多く、相続放棄の申請期限とされている3ヶ月を越えてしまうケースは少なくありません。
3ヶ月を過ぎた場合、放棄が認められることは難しいため、専門家への相談をおすすめします。
当事務所では、相続の相談件数が累計1,000件を超えており、3ヶ月を過ぎている相続放棄の申請の実績も多数ございます。
お気軽にご相談下さい。
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相続放棄
疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース
相談前
遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったという事で、豊田市内にお住まいの男性からご相談がありました。
詳しくお話を聞いていくと長…続きを見る-
相続放棄
疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース
相談前
遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったという事で、豊田市内にお住まいの男性からご相談がありました。
詳しくお話を聞いていくと長男には借金があったとのことで、早急に借金を放棄したいとのことでした。
相談後
亡くなった長男の家族構成を相談者にヒアリングしたところ、独身だったとのことで、まずが状況を確認するために亡くなった長男の家に行き、借金の督促状や、銀行カードを探すことを提案しました。
実際に長男が住んでいたマンションに相談者と一緒に行き、調査を行ったところ、借金の督促状や、銀行カードを発見することができました。
これを用いて、相続人全員が相続放棄の手続きを家庭裁判所にて行い、無事完了することができました。
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相続手続き
相続登記で使用する戸籍謄本や印鑑証明書の取得日がかなり古い場合
相談前
数年前に父親が亡くなったAさんは、他の相続人と協議して、父親名義の不動産をAさんが取得することで合意しました。
しかし、不動産の価値が大きく、合意するまで…続きを見る-
相続手続き
相続登記で使用する戸籍謄本や印鑑証明書の取得日がかなり古い場合
相談前
数年前に父親が亡くなったAさんは、他の相続人と協議して、父親名義の不動産をAさんが取得することで合意しました。
しかし、不動産の価値が大きく、合意するまでに約2年ほどの時間が経過していました。
遺産分割協議がまとまり、すぐに相続登記をしようと思い、書類を確認したところ、戸籍謄本や印鑑証明書などが発行からすでに1年以上経過していました。相談後
Aさんの父親が亡くなってから取得した証明書であれば、いくら古くても相続登記に使用することができます。
新たに戸籍謄本や印鑑証明書などを取得せずに、Aさんは相続登記をすることができました。
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相続手続き
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合
相談前
Bさんの父親が最近亡くなり、父親名義の不動産の相続登記をするため、Bさんは、他の相続人と遺産分割協議を行う準備をしていましたが、すでに他の相続人が家庭裁判所で相…続きを見る
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相続手続き
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合
相談前
Bさんの父親が最近亡くなり、父親名義の不動産の相続登記をするため、Bさんは、他の相続人と遺産分割協議を行う準備をしていましたが、すでに他の相続人が家庭裁判所で相続放棄を行っていました。
相談後
すぐに、相続放棄をした人に「相続放棄受理証明書」を取得してもらい、相続登記を行うことができました。
事務所からのコメント
「相続放棄受理証明書」という書面を出してもらう必要があります。
この書面は、相続放棄をした人や利害関係人から、父親が死亡したときの最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ交付請求することができます。
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相続登記
中間者の相続登記を省略する場合
相談前
Cさんの父親が最近亡くなり、父親の不動産の相続登記を行おうとしたところ、不動産の名義が祖父のままとなっていることが判明しました。…続きを見る
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相続登記
中間者の相続登記を省略する場合
相談前
Cさんの父親が最近亡くなり、父親の不動産の相続登記を行おうとしたところ、不動産の名義が祖父のままとなっていることが判明しました。
相談後
幸いにも、祖父の相続人は父親のみでしたので、例外として祖父からCさんへ直接相続登記することができました。
原則は、祖父→父親→Cさんの流れの相続登記となります。
しかし、例外として、中間者(この場合は父親)が単独で相続した場合は、中間の登記(祖父→父親へ)を省略して、相続登記することができます。
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相続手続き
相続人の中に行方不明者がいる場合
相談前
Dさんの父親が最近亡くなり、父親名義の不動産をDさんが相続したいと考え、永らく疎遠だったDさんの兄弟やすでに死亡した兄弟の子供の戸籍謄本や住民票の収集を始めまし…続きを見る
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相続手続き
相続人の中に行方不明者がいる場合
相談前
Dさんの父親が最近亡くなり、父親名義の不動産をDさんが相続したいと考え、永らく疎遠だったDさんの兄弟やすでに死亡した兄弟の子供の戸籍謄本や住民票の収集を始めました。
しかし、すでに死亡した兄弟の子供が海外へ移住しており、連絡方法が一切ない状態であることが分かった。相談後
遺産分割協議は、すべての相続人が参加して行わなければなりません。
しかし、今回のように一部の相続人が行方不明という場合も起こり得ます。
そのような場合は行方不明者の住所地(住所地や居所が定かでない場合は不動産所在地)を管轄する家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加してもらうこととなります。
Cさんは家庭裁判所へ不在者財産管理人選任申立てを行い、無事遺産分割協議を行って、相続登記をすることができました。事務所からのコメント
ただし、行方不明者の法定相続分をすべて放棄させる内容の遺産分割協議はできませんので、法定相続分に見合う代償金等を用意したかたちでの協議が必要となりますので、注意が必要です。
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相続登記
相続の中に重度の認知症罹患者がいる場合
相談前
Eさんの父親が最近亡くなったので、Eさんは父親名義の不動産を相続したいと考え、永らく疎遠だったEさんの兄弟へさっそく連絡をとりました。
しかしEさんの兄は…続きを見る-
相続登記
相続の中に重度の認知症罹患者がいる場合
相談前
Eさんの父親が最近亡くなったので、Eさんは父親名義の不動産を相続したいと考え、永らく疎遠だったEさんの兄弟へさっそく連絡をとりました。
しかしEさんの兄はすでに重度の認知症となっており、現在は介護施設に入所していることを知しました。相談後
遺産分割協議は、すべての相続人が参加して行わなければなりません。
しかし、今回のように一部の相続人が病気や障害により意思能力がまったく無いという場合も起こり得ます。
そのような場合は意思無能力者の住所地(住所地や居所が定かでない場合は不動産所在地)を管轄する家庭裁判所に後見人を選任してもらい、本人の代わりに遺産分割協議に参加してもらうこととなります。
Eさんは家庭裁判所へ後見開始の審判申立てを行い、後見人が選任され、その後見人によって無事遺産分割協議が行われ、相続登記をすることができました。事務所からのコメント
ただし、意思無能力者の法定相続分をすべて放棄させる内容の遺産分割協議はできず、法定相続分に見合う代償金等を用意したかたちでの協議が必要となりますので、注意が必要です。
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相続放棄
他の相続人の相続手続きがスムーズに進むために相続放棄をする場合
相談前
Fさんの母親が最近亡くなりましたが、Fさんは実は養子でした。
実際には、母親の生前の面倒はすべて実子のGが行っており、生前は母親名義の不動産に同居していま…続きを見る-
相続放棄
他の相続人の相続手続きがスムーズに進むために相続放棄をする場合
相談前
Fさんの母親が最近亡くなりましたが、Fさんは実は養子でした。
実際には、母親の生前の面倒はすべて実子のGが行っており、生前は母親名義の不動産に同居していました。
そこでFさんは、自分が相続を放棄すれば、唯一の相続人となるGにすべて財産を相続させることができるのではないかと考えました。相談後
Fさんは、家庭裁判所にて相続放棄申述申立てを行い、その後、相続放棄手続完了後、相続放棄受理通知書をGさんへ何通か送り、Gさんはスムーズに母親の相続手続きを進めることができました。
このように、亡くなった方に借金などのマイナス要因がなくても相続放棄をすることができ、他の相続人にとって有用な方法となる場合もあります。事務所からのコメント
相続放棄には大きく2つの方法があります。
一つは、相続人が全員参加した遺産分割協議の中で相続放棄する方法と、もう一つは、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う方法です。
今回の場合、相続登記が必要となるため、遺産分割協議書か相続放棄申述受理証明書のどちらかを提出することが求められますが、Fさんが相続放棄をすれば相続人はGさんのみとなるため、Fさんが家庭裁判所による相続放棄手続きを行うことで、遺産分割協議をわざわざ行う必要がなくなり、また不動産以外の預貯金の解約手続きなどGさんの相続手続きがスムーズに行えることとなります。
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相続放棄
兄弟の未判明の借金を相続しないために相続放棄をする場合
相談前
Hさんの兄が最近亡くなり、その事実を兄の死亡地の市役所から連絡を受けました。
Hさんの亡くなった兄には身寄りがなく、Hさんも永らく兄と疎遠でした。
亡く…続きを見る-
相続放棄
兄弟の未判明の借金を相続しないために相続放棄をする場合
相談前
Hさんの兄が最近亡くなり、その事実を兄の死亡地の市役所から連絡を受けました。
Hさんの亡くなった兄には身寄りがなく、Hさんも永らく兄と疎遠でした。
亡くなったHさんの兄がどんな生活をしてどれだけの財産があるのか、Hさんは疑問に思いましたが、Hさんの兄は遠方で暮らしていたため、すぐに調べる手段がありませんでした。
しかし、Hさんの兄は、金遣いが粗く、Hさんは兄から過去にお金を貸してほしいとの申し出を受けていた事実があったので、兄の返済していない借金が出てくる可能性がありました。相談後
Hさんは、家庭裁判所へ相続放棄申述申立てを行い、兄の未判明の借金から責任を取らずに済むこととなりました。
事務所からのコメント
相続財産の範囲が判明しなくても、家庭裁判所で相続放棄手続きをすることができます。
ただし、亡くなった方が亡くなった日もしくは亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人は相続放棄手続きを行う必要があります。
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遺言作成
遺言を残したいが病院(介護施設)から外出できない場合
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Iさんは、脳こうそくにより体が不自由で病院から外出することができませんが、Iさんは子供がいないので、自分の相続で兄弟と妻がもめないようにしっかりとした「公正証書…続きを見る
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遺言作成
遺言を残したいが病院(介護施設)から外出できない場合
相談前
Iさんは、脳こうそくにより体が不自由で病院から外出することができませんが、Iさんは子供がいないので、自分の相続で兄弟と妻がもめないようにしっかりとした「公正証書遺言」を残したいと思いました。
相談後
まずは、司法書士がIさんの病院まで伺い、Iさんの遺言の意思と内容を確認します。
その後、Iさんの遺言の内容を公証人に伝え、公証人にIさんの病院まで出張してもらい、Iさんの病院で公正証書遺言を作成することができました。Iさんは、外出することなく公正証書遺言を作成することができました。
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相続手続き
遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース
相談前
豊川市にお住まいの父が亡くなったという事で、豊田市内にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。
亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義…続きを見る-
相続手続き
遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース
相談前
豊川市にお住まいの父が亡くなったという事で、豊田市内にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。
亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。相談後
まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。
調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。
家督相続をした際に祖父名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者に豊川市に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。
豊川市に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。
これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。
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相続手続き
亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だったケース豊田市内にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。 父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに福岡市の銀行の預金口座がありました。 福岡市の銀行の預金口座は解約したいという事で、解約手続きを取りたかったのですが、会社員として働いていた相談者ですが、平日は仕事で忙しいため、手続きのために福岡市まで行くことができず、解約手続きの方法も分からないという事で解約手続きのご相談でした。
相談前
豊田市内にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。
父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに福岡市の銀行の預金口…続きを見る-
相続手続き
亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だったケース豊田市内にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。 父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに福岡市の銀行の預金口座がありました。 福岡市の銀行の預金口座は解約したいという事で、解約手続きを取りたかったのですが、会社員として働いていた相談者ですが、平日は仕事で忙しいため、手続きのために福岡市まで行くことができず、解約手続きの方法も分からないという事で解約手続きのご相談でした。
相談前
豊田市内にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。
父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに福岡市の銀行の預金口座がありました。
福岡市の銀行の預金口座は解約したいという事で、解約手続きを取りたかったのですが、会社員として働いていた相談者ですが、平日は仕事で忙しいため、手続きのために福岡市まで行くことができず、解約手続きの方法も分からないという事で解約手続きのご相談でした。相談後
解約の手続きは郵送でも行うことができますので、福岡市の銀行の担当者の方と郵送で手続きを行いました。
無事に預金口座の解約手続きを行うことができました。
仕事で忙しい相談者も自身で手続きするよりも早く手続きが完了することができたと非常に喜んでおられました。事務所からのコメント
金融機関に口座を持っている場合、各金融機関によって相続手続きをする際に必要な書類が変わってきます。
手続き方法も複雑な場合がありますので、相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
当事務所は相続の相談件数が累計1,000件を突破し、豊田・岡崎にお住まいの皆様を中心に多くの相続のお手伝いをさせていただいております。
是非、お気軽にご相談下さい。
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証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース
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複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、豊田市内にお住まいの方からご相談をいただきました。
株式の相続方法がわからないということで、相…続きを見る-
相続手続き
証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース
相談前
複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、豊田市内にお住まいの方からご相談をいただきました。
株式の相続方法がわからないということで、相続の専門家である司法書士であればということで、株式の名義を自分の名義に変更してほしいとのご依頼でした。相談後
証券会社の名義変更手続きは証券会社によって書類のフォーマットが異なっており、非常に手続きが難しいとされています。
まず手続きのために戸籍収集を行い、相続人全員に証券会社の書類を用いて、署名と閲覧を行いました。その後、書類を証券会社に送付し、自社の相続手続きセンターにて母の口座の解約と新規口座の開設を行っていただきました。事務所からのコメント
最短で1ヶ月半かかってしまう、証券会社の名義変更ですが、相続人全員の署名と閲覧をスムーズに行うことができましたので、相談者の負担はほとんどなく、無事に手続きを終了させることができました。
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遺言作成
子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース
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豊田市内にお住まいの夫婦からのご相談でした。
夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財…続きを見る-
遺言作成
子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース
相談前
豊田市内にお住まいの夫婦からのご相談でした。
夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。相談後
お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、遺言書の作成をご提案しました。
遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。
無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。事務所からのコメント
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。
是非、お気軽にご相談下さい。
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自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース
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豊田市内にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。
夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめて自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話を…続きを見る-
遺言作成
自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース
相談前
豊田市内にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。
夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめて自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらう代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということで、ご相談にいらっしゃいました。相談後
親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットを世話してもらう代わりに相続財産の一部を親友に贈る旨を記載した遺言書を作成する事を提案しました。
また遺言書を作成する事が初めてとのことでしたので、遺言書を作成する際にサポートをさせていただきました。
無事に遺言書を作成でき、相談者としても安心した様子でした。事務所からのコメント
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。
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遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース
相談前
相談にいらっしゃった豊田市内にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書を書きたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。…続きを見る
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遺言作成
遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース
相談前
相談にいらっしゃった豊田市内にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書を書きたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。
相続人として、長男と長女の2名がなる予定とのことですが、長男とは絶縁状態にある為、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡したいとのことでした。相談後
相談者は最初、自筆の遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られるのが嫌という事で、家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することを提案いたしました。
また既に入院状態となっていた相談者のために公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。
無事に公正証書での遺言書を作成することができ、これにより遺言書の内容を長男に知られる可能性は低くなり、依頼者の意向通りの遺言書を残すことができました。事務所からのコメント
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。
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相続手続き
仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
相談前
みよし市にお住まいの女性の方からの相談でした。
父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。
母は既に亡くなっており、相続…続きを見る-
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仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
相談前
みよし市にお住まいの女性の方からの相談でした。
父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。
母は既に亡くなっており、相続人は相談者と兄弟である長男の2人とのことでした。
相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどちらが相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が進まない状態でした。相談後
不動産を2人で相続しようとして協議が進んでいないという事で、不動産を売却して発生した現金を分割することを提案しました。
双方ともに現金による分割で納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。
その後、みよし市の不動産業者に依頼し、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することができ、解決することができました。事務所からのコメント
そのまま争いに発展し、裁判になった場合
①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)
③姉妹で争うという精神的苦痛
この3つが重くのしかかってきます。
土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。
詳しくは当事務所の相続の専門家にご相談下さい。
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相続手続き
大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
相談前
このケースは安城市に住んでいる依頼者から父親が亡くなった事ということで相続に関する依頼でした。
相続財産は安城市にある300坪の広大な土地です。
依頼者は依…続きを見る-
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大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
相談前
このケースは安城市に住んでいる依頼者から父親が亡くなった事ということで相続に関する依頼でした。
相続財産は安城市にある300坪の広大な土地です。
依頼者は依頼者と弟の2人でした。弟は仕事の関係で東京に住んでいます。
不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。相談後
土地を共有名義にする場合は土地を売却することになった場合、両方の許可が必要になってきます。
そこで、東京に住み続けることが決まっている弟とは別々の土地を単独で所有する方が良いと提案をしました。
この300坪の土地を2つに分筆して、依頼者は分筆後の150坪の土地をもらい受け、東京に住み続ける弟さんは、残りの150坪の土地を当事務所が紹介した安城市の不動産会社に販売を委託し、無事に売却をしました。
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相続手続き
相続手続き中に所有する山林の固定資産税の納税通知書が届いたケース
相談前
岡崎市にお住まいの男性からの相談でした。
来所いただき、詳しい話を聞いていくと数年前に父が亡くなってしまったため、相続手続きを行ったとのことですが、その後…続きを見る-
相続手続き
相続手続き中に所有する山林の固定資産税の納税通知書が届いたケース
相談前
岡崎市にお住まいの男性からの相談でした。
来所いただき、詳しい話を聞いていくと数年前に父が亡くなってしまったため、相続手続きを行ったとのことですが、その後、父が鹿児島県に山林を保有していたことが分かったとのことでした。
その山林に関して、つい最近になっていきなり役所から固定資産税の納税通知書が届くようになったとのことでした。
山林である為、特にこだわってほしいわけでもなく、固定資産税の支払いが発生するのであれば放棄をしたいとのことでした。相談後
まず固定資産税の納税通知書が届くようになった原因を調査しました。
調査した結果、別の親族の方が固定資産税を支払っていたとのことですが、その方が支払うことをやめたため、相続人である相談者に請求がいくことになったとのことでした。
相続放棄という事で、既に3ヶ月以上経っており、認められるかどうかわからないことを事前に説明したうえで相続放棄の手続きを進めました。
3ヶ月以上経っているため、手続きに時間がかかりましたが無事に相続放棄が認められました。事務所からのコメント
今回のケースとは少し違いますが、借金などのいわゆる負の財産は隠されていることが多く、相続放棄の申請期限とされている3ヶ月を越えてしまうケースは少なくありません。
3ヶ月を過ぎた場合、放棄が認められることは難しいため、専門家への相談をおすすめします。
当事務所では、相続の相談件数が累計1,000件を超えており、3ヶ月を過ぎている相続放棄の申請の実績も多数ございます。
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相続登記
何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース
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岡崎市にお住まいの男性の方からの相談でした。
土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなってい…続きを見る-
相続登記
何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース
相談前
岡崎市にお住まいの男性の方からの相談でした。
土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態のため、相続するべき方を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。相談後
相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。
戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。
無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。事務所からのコメント
相続登記は特に期限に関しての決まりはありませんが、相続せずに放置していると当時の相続人が亡くなっており、代わりにその子どもが相続人になっているなど、相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。
ですので、相続登記が発生した際は速やかに完了させることをおすすめします。
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相続手続き
父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース
相談前
豊田市内にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡く…続きを見る-
相続手続き
父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース
相談前
豊田市内にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。
その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。
相続の内容としては、父名義の不動産を一緒に住んでいた相談者に名義を変更したいとのことでした。相談後
まず前妻との間に生まれていた子供についての戸籍調査等を行い、併せて父に隠している相続財産がないか、調査を行いました。
次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るなどのサポートを行いました。
調査により、前妻との子供の連絡先が判明し、無事に連絡を取ることができました。
その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズに手続をさせていただくことができました。事務所からのコメント
亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。
その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。
ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。
そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。
当事務所では、豊田市にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計1,000件を突破しており、このような相続人調査も多くやってまいりました。
是非、お気軽にご相談下さい。
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遺産分割
相続人同士で後見の間柄ができていたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース
相談前
岡崎市内にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。
母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男が…続きを見る-
遺産分割
相続人同士で後見の間柄ができていたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース
相談前
岡崎市内にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。
母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男が認知症を患っており、財産を管理しているとのことでした。
無事に遺産分割ができるかどうか不安になっているとのことでご相談をいただきました。相談後
まず長男に相談者を候補者として成年後見人の申立をしていただきました。
次に遺産分割協議において、相談者と長男は利害関係で対立してしまうため、特別代理人の選定を行い、その特別代理人と残りの相続人である相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。
成年後見人の申立によって、無事に家庭裁判所から成年後見人として相談者が選任され、特別代理人(専門家)が選定されました。
特別代理人が選定されたことにより、特別代理人と相談者の間で遺産分割協議を行うことができましたので、無事に相続手続きを行うことができました。事務所からのコメント
相続人の1人が認知症などの障害を患っており、代わりに兄弟が介護を行っているケースが最近増えてきています。
この場合、相続人同士の関係が複雑になり、思うように相続手続きが進みません。
そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。
是非、お気軽にご相談下さい。
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相続登記
相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース
相談前
豊田市内にお住まいの男性の方からの相談でした。
父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
母は既に亡くなっており、他…続きを見る-
相続登記
相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース
相談前
豊田市内にお住まいの男性の方からの相談でした。
父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。
相続財産として、預貯金がある他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。相談後
まず亡くなった父が持っているとされる土地の他に相続財産がないか、調査を行いました。
その上で、権利書や名寄帳をもとに土地の所在を見つけることができましたので、その旨を相談者に伝えたうえで、相続手続きを行いました。
無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、相談者としてもほっとしていました。事務所からのコメント
亡くなる前に遺書などで相続財産の提示をしていない場合、このように所在不明の相続財産があるケースがあります。
この場合は、専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができ、また相続人が誰で合計で何人いるかまで調査することができます。
一人では調査しきれないことも代わりに行うことができますので、お気軽にご相談下さい。
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遺産分割
相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース
相談前
岡崎市に住む80代の男性からのご相談でした。
父が亡くなったため、相続を行いたいとのことでしたが
もともと大家族だったため、相談者とその妻以外に兄弟姉妹を合…続きを見る-
遺産分割
相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース
相談前
岡崎市に住む80代の男性からのご相談でした。
父が亡くなったため、相続を行いたいとのことでしたが
もともと大家族だったため、相談者とその妻以外に兄弟姉妹を合わせると20人以上の相続人がおり、その兄弟姉妹の大半は県外に住んでいる方であり、中には連絡が取れるか不安な相続人までいるため、なかなか相続手続きが進まないとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。相談後
まず法定相続分を確定するために亡くなった父の相続財産を調査しました。
次に確定した相続財産をもとに遺産分割協議を行う必要がありましたので、相続人1人1人に連絡を取り、丁寧に手続きの確認を行いました。
幸いに連絡が取れるか不安な方との連絡もスムーズに行った上に、相続人同士がもともと仲が良かった為、委任状を頂くことができ、相続手続きを進めることができました。
無事に相続人全員との手続きの確認が終わり、相続手続きを終えることができました。
相続人が多かった為、確認の連絡だけでも相当な時間がかかってしまいましたが、粘り強く対応したことにより、解決することができました。事務所からのコメント
相続人が多いケースというのは、兄弟姉妹が多いというケースの他に兄弟姉妹の子どもも相続人になるケースがあり、子どもまで数えると数十人の相続人となってしまう場合が多くあります。
連絡を取ることだけでも大変な事ですので、その場合は相続の専門家である司法書士にサポートしてもらうことで、スムーズに手続きを進めることができます。
当事務所では相続に関する相談数が累計1,000件を突破しており、スムーズな相続手続きができたとの声も多くいただいております。
豊田市内にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。
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人は生きている以上、必ず一度は相続というものに直面することになります。ご家族がいらっしゃる方は、自身の財産をどのように遺された家族に受け継がせるか。お一人の方でも、自身の築いた財産を後世にどう遺すか。まだまだ未熟ではありますが、皆様のお悩みを解決する一助になれればと思っております。