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相続分野で、40年の経験と実績
相続登記は相続の最終段階の手続きです。相続登記をするにあたっては、「誰にどの財産を相続するか」について相続人全員で話し合って決める必要があります。この「遺産分割…
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分かりやすくリーズナブルな料金設定
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相続登記
登記申請の期限がないことから相続登記を放置していたケース
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このケースでは依頼者のお父様が平成15年に亡くなり、お兄様(未婚・子供なし)も平成18年に亡くなったうえ、平成29年にお母様が亡くなりました。
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相続登記
父が亡くなってはや十数年、父名義のままの土地を処分したい
相談前
依頼者は相続人の中のお一人からでした。
相続人の中で土地を所有したい方がいなかったため、土地の名義は亡くなったお父様のままになっていました。
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遺産分割
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合に、遺産分割協議をして相続登記をした事例
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相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、遺産分割協議は相続放棄をした人を除く相続人全員で行います。
遺産分割協議書を用い…続きを見る
名古屋総合司法書士事務所の事務所案内
当事務所は、弁護士法人名古屋総合法律事務所、税理士法人名古屋総合パートナーズ、名古屋総合社労士事務所と共に名古屋総合リーガルグループを構成。遺言など生前相続分野では、経験豊富な女性司法書士が女性ならではの目線を活かし、きめ細やかかつ迅速に対応します。税務上の問題については税理士が相談を受け付けます。
基本情報・地図
事務所名 | 名古屋総合司法書士事務所 |
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 |
アクセス | 地下鉄桜通線/鶴舞線 丸の内駅4番出口より徒歩2分・地下鉄桜通線/名城線 久屋大通駅1番出口より徒歩6分・地下鉄東山線/鶴舞線 伏見駅 地下街連絡通路出入口Eより徒歩6分 |
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受付時間 | 平日9:00〜18:30 夜間相談/火・水17:30〜21:00 土曜相談9:30〜17:00 |
対応地域 | 愛知県西部・中部・東部、岐阜県南部、三重県北部 |
代表紹介
蟹江雅代
司法書士/家族信託専門士
- 代表からの一言
- 司法書士の仕事は、一般の方であれば人生の中で数回かかわるかどうかのことかと思います。不動産の相続・売買など大事な場面で依頼者に寄り添い、その権利を守るために誠実に対応させていただきたいと思っております。
- 所属団体
- 愛知県司法書士会
- 経歴
- 1976年 愛知県生まれ
1995年 愛知県立名古屋西高等学校卒業
1998年 司法書士試験合格
1999年 京都大学法学部卒業
1999年 某司法書士事務所入所
2007年 某司法書士事務所退所
2017年 名古屋総合司法書士事務所入所 司法書士登録(愛知県司法書士会) - 出身地
- 愛知県
- 趣味・好きなこと
- 温泉旅行、御朱印あつめ
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選ばれる理由
有資格者が多数在籍し、良質なサービスを提供
当事務所は、弁護士法人名古屋総合法律事務所、税理士法人名古屋総合パートナーズ、名古屋総合社労士事務所と共に名古屋総合リーガルグループを構成。司法書士に加え、弁護士・税理士・社労士などの有資格者が多数在籍しており、各分野の専門性と経験を蓄積・共有することでハイレベルで迅速なサービスを提供いたします。
司法書士本人が業務全てを担当
経験豊富な女性司法書士が自ら、最初のお電話・メールによるお問い合わせへの対応、来所いただいた際の相談、申請書類の作成、完了書類のチェック等全てを直接行います。ご希望の際には、専門分野に研鑽を積んだ弁護士や税理士がご相談をお受けいたします。
相続分野で、40年の経験と実績
相続登記は相続の最終段階の手続きです。相続登記をするにあたっては、「誰にどの財産を相続するか」について相続人全員で話し合って決める必要があります。この「遺産分割協議」がまとまらず、相続登記が行えないことは珍しくありません。特に不動産は相続財産に占める割合も高く、一般的に分割しにくく評価も難しいため、相続トラブルを起こしやすい財産です。当事務所では、これまで名古屋を中心に不動産にまつわる争いを数多く解決してきました。これらの経験と実績を活かして相続登記の前段階の問題を解決し、確実な登記手続きを進めてまいります。
プライバシーを厳守
登記情報には、お客様の大切な財産及び、お客様個人に関する情報などが含まれます。当事務所では、お客様のプライバシーの保護や情報漏洩の防止を経営上の最重要課題と考えております。
相談ルームを9室用意しており、 「個別相談」「完全予約制」「完全個室」の3つを大原則として、プライバシーや個人情報の保護に努めています。どうぞ、ご安心してご相談ください。
専門性追求のため研鑽
司法書士・弁護士・税理士・社労士のみならず、事務スタッフを含めた全員が、法律に携わる者として「常に学び続ける姿勢」「本質を追求する姿勢」を大切にしています。法律の分野は法改正が頻繁で、法解釈も社会情勢の変化に伴い流動的であり、知識の陳腐化が激しいからです。当事務所では常にアンテナを高く張り、最新の法的知識や世の中の動向を把握するために法律関係図書、税務関係図書など1万冊以上の蔵書を所内に備え、日々研鑽に励んでおります。また所内外の研修を通して更なるスキルアップを図り、より迅速で的確なサービスの提供に努めております。
分かりやすくリーズナブルな料金設定
当事務所は、初回相談は無料でお受けいたします。またケースにより、初回の無料相談時に弁護士・税理士の同席も可能です。 継続して弁護士・税理士のサポートが必要な場合でも報酬規定を明確化し、お客様が安心してサービスを受けられるような料金設定に努めています。
不動産鑑定士・土地家屋調査士と連携
複数の優れた不動産鑑定士・土地家屋調査士と連携することで、事業所外部の多様な専門家とコネクションを構築し、様々な問題に総合的かつ迅速に対処いたします。また登記に疑問・不安があるときは、弁護士や税理士など各分野の専門家と共同して検討・調査し対応。不測の損失を生じさせないために、万全の体制をとっています。
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対応業務・料金表
- 相続人調査サポート
- 相続登記ライトプラン
- 遺言書作成サポート
- 相続手続き丸ごとサポート
- 贈与サポート
- 民事信託(家族信託)サポート
- 実家信託
- 遺言信託
- 相続対策おまかせコンサルティングプラン(有料診断・プランニングサービス)
- 成年後見申立
相続人調査サポート
サービスの概要
相続人・相続財産調査:
相続人調査のみならず、相続財産調査まで行います。
料金
110,000円~220,000円
※実費別
※相続人が数代前に遡るまたは配偶者の兄弟の系統にまで遡る場合など例外的に多数の系統に渡る場合、相続財産が多額の場合、調査の難易度が高い場合など、例外的な場合は増額させて頂く場合がございます。
相続登記ライトプラン
サービスの概要
司法書士による相続登記おまかせプラン:
① 相続に関連する戸籍・住民票収集(4名まで)
② 登記を目的とした遺産分割協議書の作成(不動産2筆まで+預貯金4口座まで)
③ 相続関係説明図の作成
④ 不動産の評価証明書の取得
⑤ 不動産登記申請書の作成、提出代理
⑥ 権利証(登記識別情報通知)などのご説明とお渡し
料金
77,000円~
※申請件数1件の場合
遺言書作成サポート
サービスの概要
遺言書作成プラン:
遺言に習熟した相続専門司法書士が担当させていただきます。
プラン内容:
遺言書作成のコンサルティング
遺言公正証書作成と証人2名の立会
料金
198,000円~
条項数が1から3程度までの簡易のもの:基本198,000円〜275,000円
※1、2--この場合でもその内容が適切かどうか、問題の有無など検討させていただきます。
条項数が4以上のもの、ないし内容が複雑なもの:基本308,000円〜418,000円
※1、2
遺言執行をご依頼される場合:割引価格で作成させていただきますのでお申し出ください。
※1.名古屋市内及び岡崎市の公証人役場での証人2名立会の日当・交通費を含みます。公証人の手数料等は別途かかります。
※2.病院・自宅等に出張する場合には、日当と交通費実費、公証人の出張費用がかかります。病院・自宅に出張する場合には、事前打ち合わせと作成時と、2回以上の出張が必要な場合があります。
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
司法書士による相続手続きおまかせプラン:
遺産分割協議ができている場合のプランです。司法書士が相続手続きを代行いたします。
① 相続に関する戸籍収集
② 相続関係図の作成
③ 相続財産調査(不動産、預貯金、その他)
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 法務局への不動産登記申請
⑥ 預金等の名義変更・解約払戻
料金
275,000円~
相続財産の価額500万円以下の場合:275,000円
相続財産の価額500万円を超え5,000万円以下の場合:価額の1.2%+209,000円
相続財産の価額5,000万円を超え1億円以下の場合:価額の1.0%+319,000円
相続財産の価額1億円を超え3億円以下の場合:価額の0.7%+649,000円
相続財産の価額3億円以上の場合:価額の0.4%+1,639,000円
贈与サポート
サービスの概要
司法書士による生前贈与・登記手続きおまかせプラン:
① 権利関係調査
② 必要書類取得
③ 贈与契約書の作成
④ 法務局への不動産登記申請
料金
55,000円
※贈与財産額1,000万円未満
民事信託(家族信託)サポート
サービスの概要
家族信託コンサルティングプラン:
家族信託の設計・ご提案
信託契約書の作成
家族信託導入前後のご相談
料金
330,000円~
信託財産の評価額信託財産の評価額1億円以下の部分:1%(3,000万円以下の場合は、最低額330,000円)
信託財産の評価額信託財産の評価額1億円超3億円以下の部分:0.5%
信託財産の評価額3億円超5億円以下の部分:0.3%
信託財産の評価額5億円超10億円以下の部分:0.2%
信託財産の評価額10億円超の部分:0.1%
※不動産は固定資産評価額
※手続きに必要な戸籍取得等の実費(切手・小為替)や、法務局・裁判所への申請実費(収入印紙・登録免許税)、公証役場手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は、別途ご精算いたします。
※不動産の信託登記費用は含まれておりません。
※税務関連の報酬は含まれておりません。
※他益信託(委託者以外の者が当初受益者、あるいは委託者等の死亡以外の事由で受益者となる信託)や受益者が連続する場合には、課税問題が発生します。税務に関する問題が生じた場合の税務判断については、税理士に依頼することになります。
※案件や内容により、追加費用が必要となる場合がございます(事前にご案内いたします)。
※信託監督人を設置する場合その報酬は含まれておりません。
※出張を要する場合は、日当・旅費が発生します。
※遺言書の作成、任意後見契約書の作成などの報酬は含まれておりません。
実家信託
料金
220,000円~
※不動産価格に応じて加算される場合があります。
遺言信託
サービスの概要
遺言執行者として、遺言の相続人への開示をします。そして、相続財産の調査をして、財産目録を調整して相続人に開示します。また、相続税申告手続きの支援をします。
遺言執行者として、遺言内容の通り、相続財産の名義の変更ないし換価しての受遺者への交付、債券承継手続きへの支援を実行します。受遺者は、遺産相続手続きに関与しないことにより、平穏な手続きができます。
プラン内容:
① 遺言を相続人へ開示
② 相続財産の調査、財産目録を調整して相続人に開示
③ 相続財産の名義変更
④ 換価して受遺者への交付
⑤ 債権承継手続き
⑥ 相続税申告手続き支援
料金
330,000円~
相続税評価額による執行対象財産額1,000万円以下の場合:330,000円
相続税評価額による執行対象財産額1,000万円を超え3,000万円以下の場合:2.0%+110,000円
相続税評価額による執行対象財産額3,000万円を超え1億円以下の場合:1.0%+440,000円
相続税評価額による執行対象財産額1億円を超え2億円以下の場合:0.8%+660,000円
相続税評価額による執行対象財産額2億円を超え3億円以下の場合:0.7%+880,000円
相続税評価額による執行対象財産額3億円を超え5億円以下の場合:0.5%+1,540,000円
相続税評価額による執行対象財産額5億円を超え10億円以下の場合:0.4%+1,980,000円
相続税評価額による執行対象財産額10億円超の場合:0.3%+2,530,000円
※遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また、債務の額は減額されません。
※遺言執行において、不動産の換価処分、海外財産、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意または裁判上の手続など特別の手続きが必要な場合には、別途当事務所弁護士報酬基準に準拠した報酬が加算されることがございます。
※不動産の相続による所有権移転登記手続等については、別途司法書士報酬が実費として必要となります。
※遺言の執行上、土地家屋調査士への依頼が必要なときは、土地家屋調査士への報酬が実費として必要となります。
※遺言信託をご依頼の場合、遺言書は無料でお預かりさせていただきます。
相続対策おまかせコンサルティングプラン(有料診断・プランニングサービス)
サービスの概要
・自分がなくなった後、財産で家族が揉めないようにしたい
・子供がいないので、どうなるのか心配
・相続税をなるべく節税したい
・身内ではないが、一部でも遺産を渡したい
という方のために、弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士・一級ファイナンシャルプランナーが協同して、総合的な視点からの「しあわせ相続診断・プランニングサービス(有料診断プランニングサービス)」にて、相続・相続税診断と相続・相続税対策のご提案をさせていただくプランをご用意しております。
プラン内容:
① 相続人・相続財産の調査と「相続関係図」「財産目録」の作成
② 相続シミュレーション、「相続税診断書」の作成
③ 相続シミュレーション、相続対策コンサルティング、ご提案書の作成
④ 相続税対策のご提案、ご提案書の作成
料金
財産額×0.1%+110,000円
成年後見申立
料金
165,000円~
※財産の調査が必要な場合、財産が多額に及ぶ場合、特殊な財産がある場合など複雑な案件については、増額させていただく場合があります。
※鑑定費用などの実費が発生する場合があります。
※成年後見等を申し立てる場合、その弁護士費用等は、申立人の負担となるというのが裁判所の見解です。
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この度土地の交換に関し、大変お世話になりまして感謝申し上げます。 先生方には色々親身になってご相談に乗っていただたき、ご苦労をおかけ致し申し訳ございません…続きを見る
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やっと私共家族も落ち着くことができました
この度土地の交換に関し、大変お世話になりまして感謝申し上げます。
先生方には色々親身になってご相談に乗っていただたき、ご苦労をおかけ致し申し訳ございませんでした。やっと私共家族も落ち着くことができました。
塚本先生、加藤先生にもくれぐれもよろしくお伝え下さい。今後共、何かとお世話になる機会もあるかと思いますが、その節はまたご指導の程よろしくお願い申し上げます。
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不動産登記のことで不明なところがあり、1人で悩んでいたので、背中を押してもらって助かりました。本やインターネットを見ても分からなかったので、専門家のご意見が大変…続きを見る
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背中を押してもらって助かりました
不動産登記のことで不明なところがあり、1人で悩んでいたので、背中を押してもらって助かりました。本やインターネットを見ても分からなかったので、専門家のご意見が大変参考になりました。本当に有難うございます。
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このケースでは依頼者のお父様が平成15年に亡くなり、お兄様(未婚・子供なし)も平成18年に亡くなったうえ、平成29年にお母様が亡くなりました。
このご家族…続きを見る-
相続登記
登記申請の期限がないことから相続登記を放置していたケース
相談前
このケースでは依頼者のお父様が平成15年に亡くなり、お兄様(未婚・子供なし)も平成18年に亡くなったうえ、平成29年にお母様が亡くなりました。
このご家族は土地と建物を所有していましたが、所有権をご家族4人で共有している状態でした。
依頼者とご家族は、相続登記には登記申請期限がないこと、目先の登録免許税がかかることから、登記申請をしませんでした。
しかし、今回は依頼者のお子様のことを考え、相続登記を依頼いただきました。相談後
お父様の相続では、お父様がお亡くなりになった際に相続人全員で遺産分割協議をしましたが、協議書を作成していませんでした。そこで遺産分割協議証明書を作成することで対応しました。
お兄様の相続では、お兄様がお亡くなりになった時点ではお母様が生存されていたので、数次相続の登記をしました。
最後にお母様の相続では、お母様の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なっておりました。除票や戸籍の除附票を依頼人に取り寄せて頂きましたが、住所をつなぐことはできませんでした。そこで、お母様の戸籍の本籍地の確認、依頼者に登記済証を探していただいたものの、登記簿上の住所と死亡時の住所の同一性を証することができませんでした。そこで不在籍不在住証明書、納税証明書を依頼者に取得して頂き、法務局に対してお母様の同一性を称する上申書を作成し、相続登記を完了することができました。
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相続登記
父が亡くなってはや十数年、父名義のままの土地を処分したい
相談前
依頼者は相続人の中のお一人からでした。
相続人の中で土地を所有したい方がいなかったため、土地の名義は亡くなったお父様のままになっていました。
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相続登記
父が亡くなってはや十数年、父名義のままの土地を処分したい
相談前
依頼者は相続人の中のお一人からでした。
相続人の中で土地を所有したい方がいなかったため、土地の名義は亡くなったお父様のままになっていました。
もし、土地を購入したい人が現れた場合、相続登記をしないで直接購入者に名義を書き換えられるのか?というご相談にいらっしゃいました。
答えはNOです。相続登記を経ずに、購入者への移転登記をすることはできません。したがって、まず相続登記をする必要があります。
法定相続分どおりに登記するか、遺産分割協議を行い、相続人のうち誰か一人に登記をするか、どちらもメリット・デメリットがあります。相談後
法定相続分どおりに登記する場合
法定相続分どおりに相続登記を行う場合は、購入者への移転登記時に 相続人全員が協力する必要があります。相続人が多数いる場合や、土地の所在地が遠く、購入者との契約・交渉に相続人全員が参加できない場合にはむいていません。
ただし、相続人全員の協力なしには移転登記ができませんので、売買代金等を分けてもらえない等の心配はありません。
相続登記の申請は、相続人のお一人からすることができます。しかし、この場合には申請をした相続人にしか登記識別情報 (従来の登記済証に代わるもの) が通知されませんのでご注意下さい。
相続人のうち誰か一人に登記をする場合
相続人のうち誰か一人に相続登記し、相続人の一人に購入者との交渉を任せるような場合は、他の相続人は手間がかかりません。しかし、契約に関われないため、いつの間にか売買代金の清算が終わっていたというような事態もありえますのでご注意ください。
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遺産分割
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合に、遺産分割協議をして相続登記をした事例
相談前
相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、遺産分割協議は相続放棄をした人を除く相続人全員で行います。
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遺産分割
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合に、遺産分割協議をして相続登記をした事例
相談前
相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、遺産分割協議は相続放棄をした人を除く相続人全員で行います。
遺産分割協議書を用いてする通常の相続登記に必要な書類にプラスして、相続放棄をしたことを証する書面として、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理『証明書』」を添付して相続登記を行います。相談後
ここで注意すべきなのは、相続放棄を受理した際に家庭裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理『通知書』」では、相続登記の添付書類とはならない点です。
相続放棄申述受理「通知書」は1回限りの発行であるのに対し、相続放棄申述受理「証明書」は、手数料1通150円で交付申請することができます。交付申請できるのは、相続放棄をした本人または利害関係人です。
相続放棄をした本人自身が行うのが簡便ですが、その方の協力が得られず相続放棄申述受理証明書を渡してもらえない場合には、利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から、相続放棄申述受理証明書の交付申請をすることが可能です。具体的な交付申請方法は各家庭裁判所の書式に従うこととなります。
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相続登記
形式不備の自筆証書遺言を死因贈与として登記した事例
相談前
相談者Aさんが、ご友人である甲さんの形式不備の(押印のない)自筆証書遺言をもってこられました。内容は【私(甲)は友人Aに全財産を相続させる】というもの。
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相続登記
形式不備の自筆証書遺言を死因贈与として登記した事例
相談前
相談者Aさんが、ご友人である甲さんの形式不備の(押印のない)自筆証書遺言をもってこられました。内容は【私(甲)は友人Aに全財産を相続させる】というもの。
遺言書の形式が整っていないので遺贈としては無効であるため、死因贈与として扱うことになりました。(登記義務者は被相続人甲の相続人全員) しかし遺言書には押印がないので登記原因証明情報として使用することもできません。相談後
結局、報告形式の登記原因証明情報を作成し、相続人の方全員に押印していただきました。相続人全員が協力してくれたから良いものの、そうでなければ一大事でした。
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相続登記
自筆証書遺言で不動産が「○○町の土地」としか記載されていない
相談前
遺言を作成し特定の不動産を相続させる場合、不動産の表示としては登記簿どおりに記載します。
ただ、自筆証書遺言の場合、アバウトに「○○町の土地」と記載してい…続きを見る-
相続登記
自筆証書遺言で不動産が「○○町の土地」としか記載されていない
相談前
遺言を作成し特定の不動産を相続させる場合、不動産の表示としては登記簿どおりに記載します。
ただ、自筆証書遺言の場合、アバウトに「○○町の土地」と記載している場合があります。被相続人にとっては○○町の土地はまさにそこしかないわけで、特定できているのですが、第三者(法務局)から見ると分かりません。相談後
登記できるかどうかは、最終的には法務局の判断ですが、亡くなった方の意思を最大限読み取ろうとする登記官もいらっしゃいます。
名寄帳等で、被相続人の○○町の土地がこれしかない、と判断していただき、登記可能となるケースもありました。
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相続人の中に相続放棄をした人がいる場合に、遺産分割協議をして相続登記をした事例
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相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、遺産分割協議は相続放棄をした人を除く相続人全員で行います。…続きを見る
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相続人の中に相続放棄をした人がいる場合に、遺産分割協議をして相続登記をした事例
相談前
相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、遺産分割協議は相続放棄をした人を除く相続人全員で行います。
相談後
遺産分割協議書を用いてする通常の相続登記に必要な書類にプラスして、相続放棄をしたことを証する書面として、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理『証明書』」を添付して相続登記を行います。
ここで注意すべきなのは、相続放棄を受理した際に家庭裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理『通知書』」では、相続登記の添付書類とはならない点です。
相続放棄申述受理「通知書」は1回限りの発行であるのに対し、相続放棄申述受理「証明書」は、手数料1通150円で交付申請することができます。交付申請できるのは、相続放棄をした本人または利害関係人です。
相続放棄をした本人自身が行うのが簡便ですが、その方の協力が得られず相続放棄申述受理証明書を渡してもらえない場合には、利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から、相続放棄申述受理証明書の交付申請をすることが可能です。具体的な交付申請方法は各家庭裁判所の書式に従うこととなります。
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事務所からのコメント
相続登記は期限がありませんが、相続関係者の死亡、証拠書類の散逸などにより、登記をすることが困難になることがあります。登記は権利を映す鑑ですから、権利の変動等があれば、すぐに登記申請をすることをお勧めいたします。