ファミリアグループ
(愛知県名古屋市中区/相続)

ファミリアグループ
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  • 資格者複数名在籍
  • 在籍人数60名
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
愛知県 名古屋市中区 錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル7F

司法書士・税理士・土地家屋調査士といった23名の有資格者が在籍。家族信託や遺言など、相続分野では各士業と連携してワンストップでサポート。

初回無料相談受付中
  • 土日祝相談可
  • 在籍数10名以上
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ファミリアグループ(司法書士法人ファミリア、土地家屋調査士法人ファミリア、行政書士法人ファミリア、税理士法人ファミリア)の事務所案内

司法書士・税理士・土地家屋調査士といった23名の有資格者が在籍。家族信託や遺言など、相続分野では各士業と連携してワンストップでサポート。

基本情報・地図

事務所名 ファミリアグループ(司法書士法人ファミリア、土地家屋調査士法人ファミリア、行政書士法人ファミリア、税理士法人ファミリア)
住所 460-0003
愛知県名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル7F
アクセス 「丸の内駅」6番出口から徒歩3分
「伏見駅」10番出口から徒歩5分
受付時間 平日 9:00~18:00※平日ご来所いただけない方のために、土日曜・祝日の相談も実施しておりますのでご相談ください。
対応地域 名古屋市を中心に愛知エリア※東京にも支店を構えています(東京都渋谷区恵比寿南二丁目9番4号 安島ビルⅡ3F)

代表紹介

ファミリアグループの代表紹介

金子英之

司法書士

代表からの一言
超高齢化社会が進む日本において、認知症患者の数も増加の一途を辿っており、認知症対策の相続対策も考えなければいけない場合が多くなっています。高齢者の安心な財産管理と円滑かつ柔軟な資産継承を実現するため、私達は相続対策の一環として民事信託の活用をご提案しています。
資格
司法書士
経歴
平成15年1月 愛知県尾張旭市にて代表金子英之が司法書士、行政書士事務所を開業
平成19年4月 名古屋市中村区名駅三丁目に事務所を移転、同時に法人化し司法書士法人ファミリアと商号を変更
平成19年5月 税理士法人ファミリアを設立
平成21年4月 土地家屋調査士法人ファミリアを設立
平成22年9月 ファミリアライフサポート株式会社を設立
平成23年8月 ファミリアホームサービス株式会社を設立
平成23年12月 名古屋市中区錦一丁目に登記・測量・管理部門を移転(丸の内事務所)
平成24年4月 行政書士法人ファミリアを設立
平成25年12月 名古屋市中村区名駅四丁目に名駅事務所を移転、同時に名古屋市中区錦一丁目に司法書士法人ファミリアと土地家屋調査士法人ファミリアを本店移転
平成29年2月 東京事務所を開設

スタッフ紹介

ファミリアグループのスタッフ紹介1

安室正広

司法書士、土地家屋調査士

お客様一人一人との出会いを大切にして、日々業務に取り組んでいます。ファミリアに頼んで良かった、そう言ってもらえるよう精一杯お手伝いさせて頂きます。お気軽に、そして、何でもご相談ください。


ファミリアグループのスタッフ紹介2

武井祐輔

司法書士

司法書士なんていうと、お堅いイメージがあるかもしれませんが、私なんかは普通の人です。解りやすい言葉でお話するよう努めます。どんなことでも訊いてください。まずはご相談ください。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

特長1: 複数名体制で手厚いサポートを実現

ファミリアグループの選ばれる理由1

司法書士法人ファミリアは2007年4月、金子総合事務所が法人化し、設立。現在、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士など23名の資格者を有し、スタッフ80名の充実した人員体制を整えています。常にサービスのレベルを落とすことなく手厚いサポートをご提供し、使命を全うしてまいります。


特長2: 各士業と連携した快適なサービス

ファミリアグループの選ばれる理由2

当グループは「法律をもっと身近に」を合い言葉に司法書士、土地家屋調査士、行政書士の各資格業と住宅ローン事業、不動産仲介を行っております。家族信託や遺言などの相続手続きを行う相続関連事業では、各士業と連携したワンストップサービスをご提供しております。


特長3: 高度な業務を取り扱う専門家集団

当グループは、家族信託をはじめとする高度な業務を取り扱う専門家集団です。名古屋2支店、東京1支店の3支店体制で、家族信託の累計相談件数は500件以上、家族信託セミナーは100回以上開催。これからも、お客様の叶えたい想いを家族信託でサポートしてまいります。


ファミリアグループの選ばれる理由3

特長4: 名古屋周辺で抜群のアクセス

ファミリアグループの選ばれる理由4

ファミリアは、どこよりもお客様から安心してアクセスしてもらえる事務所を目指しております。

・名駅事務所は名古屋駅から徒歩3分。

・丸の内事務所は地下鉄丸の内駅から徒歩3分/伏見駅から徒歩5分。

・土曜・日曜も無料相談を実施しております。

お気軽にお問合せください。


ファミリアグループの選ばれる理由4
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対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

50,000円~

※上記は税別となっております。実費(印紙代等)は、別途ご請求させていただきます。
※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください。

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

110,000円~

公正証書の作成となります。

※遺言執行の報酬については、相続登記・遺産整理(預貯金の名義変更)報酬が含まれます。
※相続登記・遺産整理業務を除く各国家資格者の費用については別途とさせていただいております。
※上記は税別となっております。実費(印紙代等)は、別途ご請求させていただきます。

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加算料金

公証役場の証人立会い 11,000円※2人につき
遺言書の保管 5,500円※1年間あたり
遺言書の執行 遺産総額(相続税評価額)3億円未満は総額1.575%。3億円以上は総額の1.05%+165万円。※最低報酬55万円から
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生前贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

料金

100,000円~

※上記は税別となっております。実費(印紙代等)は、別途ご請求させていただきます。

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

550,000円~

トータルの報酬は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用(財産額の1.1%:最低33万円)に加えて、家族信託契約書作成費用(1契約 16万5,000円)、信託登記費用(1物件 11万円)を合わせた金額です。

家族信託設計コンサルティング費用
3,000万円以下の場合:330,000円
3,000万円超~1億円以下の場合:1.1%
1億円超~3億円以下の場合:0.55%
3億円超~5億円以下の場合:0.33%
5億円超~10億円以下の場合:0.22%
10億円超の場合:0.11%

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料金詳細

遺産総額 料金
~3,000万以下 330,000
3,000万円超~1億円以下 1.1%
1億円超~3億円以下 0.55%
3億円超~5億円以下 0.33%
5億円超~10億円以下 0.22%
10億円超 0.11%
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解決事例

  • 家族信託

    母が相続したマンションを、今後賃貸や売却ができなくなることが不安で家族信託をしたケース

    相談前

    相談者A様(50歳)のお一人暮らしの叔父様がお亡くなりになりました。叔父様は奥様、ご子息がおられず、相続人は妹であるA様のお母様(80歳)のみです。

    今後…続きを見る

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    • 家族信託

      母が相続したマンションを、今後賃貸や売却ができなくなることが不安で家族信託をしたケース

      相談前

      相談者A様(50歳)のお一人暮らしの叔父様がお亡くなりになりました。叔父様は奥様、ご子息がおられず、相続人は妹であるA様のお母様(80歳)のみです。

      今後叔父様のお住いのマンションを賃貸するか売却するかを考えていますがすぐには決められません。A様の心配はその間に最近物忘れが多くなったお母様が認知症になった場合、相続したマンションの賃貸や売却ができなることを心配しておられます。

      このままA様のお母様が認知症になった場合、叔父様から相続されたマンションを管理、賃貸、売却することはできなくなります。

      相談後

      お母様が認知症になっても、A様がお母様の代わりに叔父様から相続したマンションの管理、賃貸、売却ができるように家族信託をご提案させていただきました。

      A様とお母様からご依頼をいただき、叔父様からお母様への相続登記をさせていただいた後、家族信託契約を公正証書で作成させていただき、信託の登記をさせていただきました。

      これによりA様のお母様が認知症になっても、A様が叔父様から相続したマンションの管理、賃貸、売却ができるようになり、A様とお母様に安心していただきました。

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    先祖代々受け継ぐ財産を直系に引き継がせるため、家族信託を活用したケース

    相談前

    相談者A様(63歳)は、先祖代々受け継いだ財産を子孫に繋いでいきたいと考えています。A様はご長男(35歳)に後を継がせたいと考えていますが、長男とその妻(32歳…続きを見る

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    • 家族信託

      先祖代々受け継ぐ財産を直系に引き継がせるため、家族信託を活用したケース

      相談前

      相談者A様(63歳)は、先祖代々受け継いだ財産を子孫に繋いでいきたいと考えています。A様はご長男(35歳)に後を継がせたいと考えていますが、長男とその妻(32歳)には子どもができない事情があり、このままですと長男の後はその妻に財産が承継され、その後はその妻の実家に財産が承継されることになります。

      A様は、長男様の後は、二男の子に財産を繋いでいきたいと考えています。このままご長男様が財産を受け継いだ場合、ご長男の後はその奥様が受け継ぎ、その後は奥様のご実家に財産が受け継がれます。

      A様が遺言でご長男夫婦の後は二男様のお子様に相続させる遺言を書かれても、2代目以降の相続の遺言は無効になります。

      相談後

      今回、ご長男が財産を受け継がれた次は二男様のお子様に財産が受け継がれるように家族信託を提案させていただきました。

      A様からご依頼をいただき、家族信託契約を公正証書で作成させていただき、信託の登記をさせていただきました。

      これによりA様からご長男、ご長男から二男様のお子様に財産が確実に受け継ぐことができるようになり、A様に安心していただきました。

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    将来母のアパートの建て替えができなくなる不安があるため家族信託をしたケース

    相談前

    相談者A様(55歳)のお母様(79歳)は、昭和50年代に建築されたアパートを所有されており、新しくアパートの建てかえを検討されていました。

    ところが、最近…続きを見る

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      将来母のアパートの建て替えができなくなる不安があるため家族信託をしたケース

      相談前

      相談者A様(55歳)のお母様(79歳)は、昭和50年代に建築されたアパートを所有されており、新しくアパートの建てかえを検討されていました。

      ところが、最近お母様が転んで骨折し現在車椅子での生活になってしまい、お母様の元気がなくなり、このまま認知症になってしまった場合アパートの建てかえが出来なくなることを心配されています。このままお母様が元気がなくなり認知症になった場合、A様がご心配のするようにアパートの建てかえはできなくなります。

      お母様のために成年後見人を裁判所に選任してもらうことができますが、成年後見人は古くなったアパートを新しく建てかえをするようなことはまずできないです。

      相談後

      今後、お母様の認知症に備え、A様とお母様が契約をすることで、認知症になってもA様がアパートの建てかえできるよう家族信託のご提案をさせていただきました。

      A様とお母様からご依頼をいただき、家族信託契約を公正証書で作成させていただき、信託の登記をさせていただきました。

      これによりお母様が認知症になってもA様がお母様の代わりにアパートの建てかえをすることができるようになり安心していただけました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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