相続が発生した時点で相続税申告が必要かどうかわかる人は少ないと思います。
そのため税理士に依頼すべきかわからないという人が多いです。
しかし相続税が発生するのに相続税申告をしなかった場合、追徴課税などのペナルティを課されることや、使える特例が使えなくなったりと大幅に損をしてしまう可能性もあります。
本記事ではどのような場合に税理士に依頼すべきなのか、税理士に依頼したときのメリットについて解説します。
目次
相続財産が基礎控除額以下である場合
相続財産が基礎控除額以下である場合、相続税はかからず税務署への申告は必要ありません。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×相続人数)」となっているので、相続した預貯金や不動産、株式などの財産の評価額が基礎控除額より低いと判断できれば税理士への相談も税務署への申告も必要ないでしょう。
しかし、相続財産の評価は非常に難しいため税理士に相談することがおすすめです。
相続財産の評価は税理士にとっても難しい作業であり、専門的な知識を必要とする場合もあるので相続税申告の有無は税理士に相談するのがよいでしょう。
また、基礎控除額以下であると判断して相続税申告を行わなかったが思わぬ財産が見つかり基礎控除額を超える、というケースもあるのでやはり税理士に相談するのが安心です。
申告漏れや申告ミスが分かった場合、追徴課税を受けるリスクも伴います。
総じて相続財産が基礎控除額以下であっても税理士に相続税申告の相談することをおすすめします。
相続税申告を税理士に依頼するべき場合
相続財産が基礎控除額を超える場合は税理士に依頼するのがよいでしょう。
明らかに基礎控除額を超えると判断できた時点で税理士に相続税申告を依頼すれば依頼者の負担はかなり少なくなります。
また、相続した遺産が基礎控除額を超えるか判断が難しい場合も税理士に依頼するべきです。
実は基礎控除額を超えていた、他にも相続財産が見つかったというようなことが発生した場合、期限直前に申告しなければならなくなたり最悪申告できずペナルティーを受ける可能性も出てきます。
「申告が必要かどうか」「相続税がかかるのか」といった悩みは税理士に相続税計算をしてもらうだけで解消することができます。
申告が必要と分かればその後の相続税申告も税理士に依頼することができます。
相続税申告を専門とする税理士には相続税のおおまかな計算を無料で行っている税理士事務所もありますので、相続税申告が必要な遺産かわからない場合はまずは税理士に相続税の計算から依頼してみましょう。
相続税がかかるかどうかの判断は慎重に行わないといけず、個人では難しい
相続した遺産に相続税がかかるかどうかの判断は税理士でも難しいものです。
概算であれば税理士でなくとも財産の種類ごとの目安から判断できるのですが、大雑把な合計額しかわかりません。
税理士に申告依頼せず自身で超えないと判断したが実際は超えているというケースは少なくなく、申告漏れが発生すると追徴課税などのデメリットを被ることもあるので安心して相続を終えるには税理士に相続税がかかるか、申告が必要か相談するのが良いです。
相続財産が現預金だけだとしても、かかる相続税の計算は複雑
相続財産が預貯金だけの場合、相続税の計算は簡単なため基礎控除額を超えないかの判断は税理士でなくとも個人でもできます。
しかし、他の預貯金口座や生前贈与された財産、保険金や生前に直前に引き出した預貯金などの有無も調べる必要があります。
これらは税理士に頼らず個人で調べ上げるのが難しい内容であり、見落とすことも多いです。
税理士は他にも課税対象の財産がないか正確に調べることができます。
申告漏れによるペナルティーを回避するためにも、相続財産が預貯金だけであっても税理士に相続税申告についての調査を依頼して申告漏れを防ぐことをお勧めします。
相続税申告を税理士に依頼せず個人で行うリスク
前述したように相続税申告を税理士に依頼せず個人で相続税申告をするにはリスクが伴います。
基礎控除額以下かどうかの判断が難しい他、申告となっても専門的な知識が必要なため結果として申告にミスがあり税務調査や追徴課税等を受けること、使える特例を使用しなかったり遺産を高く評価して余分な相続税を支払う可能性があることなどがあります。
税理士に依頼せず個人で相続税申告をする場合は十分に注意して少しでもリスクを回避するには税理士に相続税申告を依頼しましょう。
相続税申告書の作成がそもそも難しい
相続税申告書の作成は税理士でもミスをすることがあるほど難しいものです。
単に書類に必要事項を書き込むだけでなく、いろいろな必要書類の収集、添付資料の作成、相続税の計算と多岐に渡ります。
前述したように遺産の評価は税理士にとっても特に難しい仕事です。
専門知識を必要とし例えば同じ不動産でも様々な条件で評価は変わります。
専門知識や経験を必要とする内容であるため税理士に依頼せず個人で相続税申告書を作成すると申告漏れや申告ミスが多発する傾向が非常に高いです。
期限内の申告に間に合わなかったり、申告内容のミスがあればペナルティーは免れません。
税理士に依頼せず個人での相続税申告書の作成には十分注意して行い、少しでも不安を感じたなら税理士に申告書の作成を依頼しましょう。
相続税申告のための財産の評価や基礎控除以下がどうかの算出が難しい
税理士にとっても相続税申告において最も難しいのが財産の評価です。
相続税は相続財産を評価した評価額を申告することで算出されます。
相続財産の評価方法は財産の種類によって異なり、例えば土地の評価方法も二種類の計算式があり計算やその見分けは税理士のように専門知識がないと困難です。
相続税申告にミスがあるというのはこの相続財産の評価でよく見られます。
相続税に強い税理士は様々な相続財産の評価を行った経験があるため、正確な評価額を示してくれます。
そのため基礎控除額以下かどうかの判断もつけやすく安心して申告できる、もしくは申告しなくてもよいと判断ができます。
個人の判断では評価額があいまいになって申告の判断を誤る可能性もあるので税理士に相続税申告を依頼することをお勧めします。
相続税申告を税理士に依頼するメリット
税理士は難易度が高い申告書の作成できる
相続税申告書は作成に多くの時間と専門知識を必要とします。
税理士が専門知識と専用ツールを用いて1か月以上はかかるので、税理士に依頼せず個人で作成するとこれ以上の時間が必要となります。
また相続税申告には相続発生から10か月までに申告する必要があり、その間に申告漏れや申告ミスなく相続税申告書を作り上げるのはストレスにもなりやすいです。
税理士に相続税申告書の作成を依頼すれば、手続きが終わるまでほとんど何もしなくてよくなります。
申告書作成の準備や申告書作成によってかかるストレスを税理士に任せることですべて回避でき、スムーズかつストレスのない相続にすることができます。
時間的、精神的に負担が軽くなるのが税理士に相続税申告を依頼するメリットの一つです。
税理士は土地評価や財産評価などを「正確」にできる
土地評価や各種財産評価などは多くの専門知識と経験が必要となります。
土地評価は相続税評価において特に難しく相続税申告を専門とする税理士でないと間違えやすい部分でもあります。
相続税申告に強い税理士は相続税評価を正確に行うことができ、正確な相続税評価は申告が必要かどうかの判断に必要不可欠です。
税理士に依頼し正確な相続税評価額が分かれば相続税の過払いや申告漏れや申告ミスによる追加徴税、税務調査の心配もなく安心して相続税申告を進めることができます。
税理士に依頼せず個人で申告をするとその不安は残ったまま、申告漏れのペナルティを受ける可能性もあるためそういったデメリットを除くためにも税理士に相続税申告を依頼することは大きなメリットとなります。
税理士の署名で税務調査や追徴課税を受ける可能性を避けられる
相続税申告をする場合、申告漏れによる追徴課税や税務調査を受ける可能性があります。
これは税理士に依頼せず個人で相続税申告をする場合に特に多いのですが、税理士に依頼するとその可能性を格段に下げることができます。
そしてさらに大きなメリットがあり、税理士が相続税申告をするときに財産についてどれだけ精査してどんな計算、整理、相談に応じたかを記載する書面を添付できる制度が税理士にはあります。
この書面が添付されていると税務署は「この申告書は税理士が作成したので信頼度が高い」と判断します。
もし税務調査の対象になったとしても、書面を添付していれば相続税申告を依頼した人ではなく税理士に話が来るようになります。
そのため、税理士の書面添付があれば税務調査の心配が一切いらなくなります。
税理士が必要に応じて特例の適応などで支払う税金をおさえられる
相続税にはいくつか特例や制度が存在し、その条件に当てはまれば納税額を抑えることができます。
具体的には、例えば特例の一つに「小規模宅地等の特例」があります。
これは亡くなった方の住居を遺産として相続する際に、相続人が亡くなった方と同居していたなら納税額は8割減らせるという制度です。
この特例は詳細な条件があり条件に合わなくても一部適用できる場合もあります。
そのため税理士でなければ内容を理解し使いこなすのはかなり難しく、税理士に依頼せず抑えられる納税額を余分に払ってしまうケースも多くあります。
この他にも数次相続控除など、相続税の控除に関する制度はありますが税理士に依頼すればそれらの制度をうまく活用し依頼者の納税額を最小限に抑える申告内容にできます。
税理士が二次相続も念頭においた相続税申告を対応してもらえる
二次相続とは、例えば両親と子供の3人家族で父親が亡くなり母親が相続する(一次相続)も、母親もなくなり子供が父親と母親の両方の遺産を相続することです。
この場合、一次相続に比べて二次相続のほうが相続人と控除が少ないため相続税は大きくなります。
税理士は相続税申告をするときに二次相続も考慮して計画を立てます。
税理士は仮に二次相続が発生しても一次相続と合わせて一番安くなるような方法を教えてくれます。
税理士には二次相続が発生した場合にも一番安くなる遺産分割や制度の使い方をシミュレーションすることができるため、二次相続が発生する可能性があるなら税理士に相続税申告を依頼することをお勧めします。
この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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