相続税申告の税理士報酬の相場は?内容についても解説

更新日:2023.11.29

相続税申告の税理士報酬の相場は?内容についても解説

相続税申告を行う場合、税理士に依頼をする人が多いですが、税理士に支払う報酬の内容と相場がわからない人も多いです。

本記事では、基本報酬と追加報酬の2種類の報酬の内容を解説するとともに、それぞれの相場をご紹介します。

税理士に支払う報酬の内容と相場を理解し、自身にあった税理士を見つけることで、スムーズな相続税申告を行うことができます。

相続税申告の税理士報酬

税理士報酬には基本報酬追加報酬の2種類があります。

ここからは、基本報酬と追加報酬の内容を詳しく解説するとともに、それぞれの相場をご紹介します。

下記の内容を理解し、税理士に依頼することで相続税申告をスムーズに行うことができます。

相続税申告の基本報酬

相続税申告の基本報酬とは、税理士に依頼する場合に最低限支払わなければならいない基本料金のことをいいます。

相続税申告の基本報酬は、相続税申告の内容や、相続する財産総額によって異なります。

相続税申告の基本報酬の一般的な相場は、以下のようになります。

相続財産の総額 

相続税申告の基本報酬

 5000万円以下

 25万円~50万円

 5000万円~7000万円

 25万円~70万円

 7000万円~1億円

 35万円〜100万円

 1億円~3億円

 50万円〜300万円

 3億円~5億円

 150万円〜500万円

しかし、これらの相続税報酬内容はあくまで一般的な相場のため、相続税申告の基本報酬と相続財産の総額は依頼する税理士事務所や税理士によって異なります

また、税理士事務所によっては、「不動産のみの相続財産なら申告の報酬金はいくら」という固定のパッケージを準備している税理士事務所もあります。

これらのことから税理士事務所を選ぶ際は、相続税申告の内容と相続する財産総額を把握し、税理士事務所を調査することで、自身にあった税理士を選びましょう。

相続税申告の加算報酬

相続税申告の加算報酬とは、イレギュラーな条件や個別の条件があった場合、先ほど解説した基本報酬に加えて支払わなければならない追加料金のことをいいます。

また、相続税申告の加算報酬の有無は依頼する税理士や事務所によって異なります。

ここからは、実際に相続税申告の加算報酬が発生する場合を7つご紹介したいと思います。

相続税申告の加算報酬①:相続人が複数の場合

相続税申告の加算報酬が発生する1つ目は、遺産を相続する相続人が複数いる場合です。

この場合は、相続人の数が一人増えるごとに、基本報酬の10〜15%を報酬として加算するということが多いです。

例えば、100万円の基本報酬で、相続人が2人いる場合は、加算報酬として10〜15万円を加算報酬として税理士に支払う必要があります。

また、税理士費用は誰が負担してもかまわないため、相続する代表者が全額負担することもできますし、相続人で等分することも可能です

相続税申告の加算報酬②:相続財産に特殊な土地が含まれている場合

相続税申告の加算報酬が発生する2つ目は、相続財産に特殊な土地が含まれている場合です。

特殊な土地を相続する場合は、適切な土地評価ができないため、不動産鑑定士に依頼する必要があります。

依頼費の相場は、約20万円〜となっています。

また、鑑定料は相続する土地によって異なるため、別途の見積書を作る必要があります。

相続財産に特殊な相続土地が含まれている場合は、税理士に相談することでスムーズに相続税申告を行いましょう。

相続税申告の加算報酬③:相続財産に非上場株式が含まれている場合

相続税申告の加算報酬が発生する3つ目は、相続財産に非上場株式が含まれている場合です。

上場していない企業の株式を相続する場合は、株式の正当な評価を決めるために時間と調査が必要になります。

この場合の一般的な相場は、会社の規模や保有する資産によって異なりますが、株あたり15万円程度と考えられます。

これらのことから、相続財産に非上場株式が含まれていて困っている方は、税理士に相談することをおすすめします。

相続税申告の加算報酬④:税理士法第33条の2の書面添付

相続税申告の加算報酬が発生する4つ目は、税理士法第33条の2の書面添付を行う場合です。

税理士法第33条の2の書面添付とは、根拠資料と相続税を算出した経緯を記載した書面を相続税申告書に添付することをさします。

これを行うことで税務調査に選ばれる確率をさげることができます

税理士法第33条の2の書面添付は、基本報酬の20%程度が一般的な相場になります。

また、税理士法第33条の2の書面添付を行っている税理士事務所は少ないため、慎重に事務所選びをする必要があります。

相続税申告の加算報酬⑤:農地等の納税猶予の特例の適用

相続税申告の加算報酬が発生する5つ目は、農地等の納税猶予の特例を適用する場合です。

農地等の納税猶予の特例とは、農地などの土地を相続する場合に農地にかかる相続税や贈与税に対して猶予を与えるという制度です。

しかし、この制度は相続人が農業を行う場合もしくは、農業を行う人に農地を貸す場合にしか利用することはできません。

農地等の納税猶予の特例を適用する場合の相場は、基本報酬の20%前後となっています。

また、農地等の納税猶予の特例を行っている税理士事務所が少ないため、事前に事務所の内容を確認することをおすすめします。

相続税申告の加算報酬⑥:相続税の申告期限まで3ヵ月未満の場合

相続税申告の加算報酬が発生する6つ目は、相続税の申告期限まで3か月未満の場合です。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月間となっています。

申告期限まで3ヶ月未満で税理士に依頼する場合は、急いで手続きを行わなければならないため加算報酬が発生します。

また、このケースの一般的な相場は、基本報酬の20〜50%となっています。

これらのことから、加算報酬を支払いたくない方は早めに手続きすることをおすすめします。

相続税申告の加算報酬⑦ 遺言書作成をサポートする場合

相続税申告の加算報酬が発生する7つ目は、遺言書の作成をサポートする場合です。

遺言書を作成することで、肉親間での相続税トラブルを未然に防ぐことが期待できます。

税理士に遺言書作成のサポートを依頼した場合の一般的な相場は、10万円〜となっています。

また税理士に遺言書作成のサポートを依頼する事はメジャーではないため、慎重に事務所選びをする必要があります。

つぐなび編集部

この記事は、つぐなびを運営している株式会社船井総合研究所が公開しています。2020年04月のオープン以降、「相続をもっと身近に」をコンセプトに専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように、ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。

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