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相談前:借地権付き建物について売却額で相殺を行ったケース
被相続人は借地権付き建物を所有されていましたが、借金もあったため、相続人は相続放棄を検討されていました。
ですが、遺産相続をし不動産を売却することで、借金を返済してもなお現金が残る可能性もありました。
相談後:査定結果現金が残ること判明
不動産会社に借地権付きで建物の売却額を査定依頼した結果、2000万円相当での売却が可能であるとの回答が得られました。
このため、借金を支払っても、手元に現金が残ることが判明いたしました。
このことから、相続放棄を行わずに継承した上で、地主に買い取ってもらうこととなりました。
事務所コメント:借地権がついていても売却可能
借地権付き建物は売却できる場合があります。お困りの際には専門家に相談を。
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この事例を解決した事務所
守屋司法書士事務所(神奈川県 小田原市)
神奈川県小田原市役所より徒歩2分という好立地。明瞭な料金体系で、事前の見積もりも提示しています。相続した不動産の売却・処分までサポート
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