守屋司法書士事務所
(神奈川県小田原市/相続)

守屋司法書士事務所
守屋司法書士事務所
  • 小田原市役所2分
  • 相談実績600件
  • 相談は何度でも無料
  • 司法書士 司法書士
神奈川県 小田原市 荻窪534-4

神奈川県小田原市役所より徒歩2分という好立地。明瞭な料金体系で、事前の見積もりも提示しています。相続した不動産の売却・処分までサポート。

初回無料相談受付中
  • 職歴10年以上
  • 初回相談無料
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
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選ばれる理由

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守屋司法書士事務所の事務所案内

神奈川県小田原市役所より徒歩2分という好立地。明瞭な料金体系で、事前の見積もりも提示しています。相続した不動産の売却・処分までサポート。

基本情報・地図

事務所名 守屋司法書士事務所
住所 250-0042
神奈川県小田原市荻窪534-4
アクセス 小田原市役所から徒歩2分
受付時間 平日9:00〜20:00※夜間土日相談可能(要予約)
対応地域 小田原市を中心とした神奈川エリア

代表紹介

守屋司法書士事務所の代表紹介

守屋智義

司法書士

代表からの一言
当事務所ではお客様のご相談を受け、お客様が気付かない落とし穴などをお伝えし、ベストな方法でお客様が満足される手続きを目指しております。家族のようなお手伝いを目指し、どんな些細なご相談にも親身に対応させていただきます。是非お気軽にご相談ください。
資格
司法書士
所属団体
神奈川県司法書士会
経歴
東海大学法学部卒業。都内の司法書士事務所に勤務後、
平成26年5月 守屋司法書士事務所開業
平成30年2月 東京都江戸川区から地元である小田原へ事務所を移転
趣味・好きなこと
人に会うこと、旅行
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続手続き、遺言・生前対策の≪プロフェッショナル≫

守屋司法書士事務所の選ばれる理由1

守屋司法書士事務所は、相続登記手続きをはじめ、相続放棄遺言遺産分割など相続に特化した神奈川県小田原市にある司法書士事務所です。開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の相談件数は600件を超えており、お陰様で多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。


依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。


もちろん、初めての相続手続きで何をしたら良いのか分からない、親族間で揉めないように円滑に進めるアドバイスが欲しい、不動産の名義を変更して欲しいなど、一般的な相続の問題にも対応いたします。



種類が多くて煩雑な相続手続きですが、司法書士が依頼者に必要な手続きを整理して説明や代行を行います。また、具体的な依頼料金を提示するので、支払い面で不安を感じることはありません。


どこよりも≪明瞭でリーズナブル≫な料金を目指します

守屋司法書士事務所の選ばれる理由2

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます


そのため、守谷司法書士事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け分かりやすい料金表を作成しております。また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたしますので、思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。


初めての相続に安心!≪無料相談≫を実施中

守屋司法書士事務所では事前に無料の相続相談会を実施しております。無料相談会では、お客様からヒアリングをさせていただき、依頼をいただく場合にはどのようなサポートをさせていただくか、そのサポートにはいくらかかるのか、お客様に納得いただける価格で事前に開示しております。いきなり契約に入ることはありませんし、無料相談の中で契約内容や料金についてしっかりとご説明させていただいております。もしご不明な点がありましたら、無料での相談は何度でも納得いくまでご説明いたします。ぜひお気軽にお問い合わせいただき、無料相談をご活用ください。


守屋司法書士事務所の選ばれる理由3

書類収集・作成から申請まで≪ぜんぶ代行≫できます

守屋司法書士事務所の選ばれる理由4

守屋司法書士事務所では、戸籍情報の収集や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更の申請まであらゆる相続手続きを代行させていただくことも可能です。平日は仕事をされていてなかなか書類を収集する時間がない方だけでなく、相続に関する手続きに詳しくなく何度も役所を行き来する手間を省きたい方には、手続きを円滑に進める上でのお客様のご負担を大幅に軽減することが可能です。


守屋司法書士事務所の選ばれる理由4

不動産の名義変更に関しては、単に名義を変更するだけでなく、売却・処分までサポートします。例えば、該当不動産を売却したい場合には信頼できる不動産会社の紹介や手配まで守屋司法書士事務所でお手伝いさせていただきます。


小田原市役所より≪徒歩2分≫の抜群のアクセス

守屋司法書士事務所は小田原市役所から徒歩2分と、小田原市在住の方がアクセスしやすい立地に事務所を構えております。相続手続きでは書類を役所に取りに行く機会が多いですが、小田原市役所から近いため、ご相談後すぐに戸籍を取得するといったこともできます。また、駐車所も用意しておりますのでお車でお越しいただくことも可能です。


守屋司法書士事務所の選ばれる理由5

忙しい方にも安心!平日夜は≪20時まで対応≫

守屋司法書士事務所の選ばれる理由6

守屋司法書士事務所は、朝は9時から、夜は20時まで相談いただけます。また、事前にご連絡・ご予約いただければ土日であっても相続のご相談を承ります。また、事務所内では、専用の面談スペースも設けておりますのでプライバシーの観点からも安心してご相談いただける環境を用意しております。


外出が不安な相談者様には、テレビ電話を利用したオンライン相談も実施しておりますので、まずはお電話でお問い合わせください。


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対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,200円頂戴致します。
※戸籍収集は不動産登記を前提とさせていただきます。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。


【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

52,800円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

55,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください

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加算料金

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用 77,000円~
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遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

55,000円~

自筆証書、公正証書ともに55,000円~
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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加算料金

証人立合い 11,000円~/名
遺言執行費用 遺産額の1.0%(最低27万5,000円~)
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

275,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000
500万円超~3,000万円以下 1.2%+209,000
3,000万円超~5,000万円以下 1.2%+209,000
5,000万円超~7,000万円以下 1.0%+319,000
7,000万円超~8,000万円以下 1.0%+319,000
8,000万円超~9,000万円以下 1.0%+319,000
9,000万円超~1億円以下 1.0%+319,000
1億円超~1.5億円以下 0.7%+649,000
1.5億円超~2億円以下 0.7%+649,000
2億円超~3億円以下 0.7%+649,000
3億円超 0.4%+1,639,000
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贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

生前贈与登記 55,000~
贈与契約書作成 22,000~

料金

77,000円~

相続登記お任せプラン

サービスの概要

・無料相談
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記事項証明書の取得

料金

99,000円~

※1戸籍収集は取得先3箇所までとなります。4箇所以上の場合は1箇所につき5,500円頂戴します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税が必要になります。
※6 管轄不動産で異なる場合は、1管轄につき3万3,000円頂戴します。

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

110,000円

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

55,000円~

相続財産管理人申立

料金

110,000円

不在者財産管理人申立

料金

110,000円

特別代理人申立

料金

55,000円

成年後見申立(同行なし)

料金

110,000円

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    父親の相続手続きにおいて祖父名義の土地があったケース

    相談前

    依頼者の方の父親名義で建物があり、土地は依頼者の方の祖父名義でした。土地は祖父名義のまま放置され、70年近く放置されていました。父親の相続手続きを行う中で、土地…続きを見る

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    • 相続手続き

      父親の相続手続きにおいて祖父名義の土地があったケース

      相談前

      依頼者の方の父親名義で建物があり、土地は依頼者の方の祖父名義でした。土地は祖父名義のまま放置され、70年近く放置されていました。父親の相続手続きを行う中で、土地が祖父名義で放置されていることに気付いて依頼者の方は相談にいらっしゃいました。

      相談後

      70年近く放置されており、相続人は何人いるのかを確定させる必要がありました。戸籍を収集して相続人を確定した結果14名相続人がいることが判明しました。依頼者の方はこの14名に連絡を取ることが可能とのことでした。問題はどのように土地の名義を決めるかでした。

      建物は依頼者の方の父親名義ですので、土地は当然依頼者の名義にしたいとのことでした。ただこの不動産は価値が高かったため、他の相続人は放棄してくれそうにありません。丁度祖父名義の土地を市が買い取る話が依頼者に来ているということで、祖父名義の土地を一部分筆して市に買い取ってもらい、その売買代金を他の相続人に分配することで合意に至りました。

      このケースでは依頼者の方が他の13名の相続人に連絡を取り、弊事務所が作成した遺産分割協議書をそれぞれ送ってやり取りして頂きました。

      無事相続人全員から遺産分割協議書に署名押印を頂き、登記申請することが出来ました。

      事務所からのコメント

      父親の相続手続きの中で、祖父母名義のままの不動産が発見されることはあります。不動産の名義が誰名義なのできちんと把握しておくことが必要になります。是非専門家にご相談下さい。

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  • 相続登記

    被相続人の方が今から50年近く前に亡くなっており、土地の相続を放置していたケース

    相談前

    お客様からご依頼を受けたケースで、被相続人の方が今から50年近く前に亡くなっており、土地の相続を放置していたケースがありました。…続きを見る

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    • 相続登記

      被相続人の方が今から50年近く前に亡くなっており、土地の相続を放置していたケース

      相談前

      お客様からご依頼を受けたケースで、被相続人の方が今から50年近く前に亡くなっており、土地の相続を放置していたケースがありました。

      相談後

      中には連絡が取れない相続人もいたため、住所を確定し、手紙を送り連絡を取ることにしました。

      この場合、依頼者の方の祖母名義の不動産が放置されていたため、相続人を確定させて、遺産分割協議書を作成していく必要がありました。50年近く放置されていた場合、相続人が多数になります。

      このケースでは戸籍を取得して相続人を確定させた結果、15名の相続人がいました。運よく手紙が届き、連絡が取れました。相続人が10人以上いますと、遺産分割協議書への署名押印が難しくなることが多いですが、相続人15名の取り分が多くなかったことから依頼者への名義変更に同意していただき、相続人全員から署名押印を頂くことが出来ました。

      事務所からのコメント

      無事相続手続きが完了しましたが、期間は5か月近くかかりました。相続登記を放置しますと手続きが面倒になりますので、放置せずにまずは専門家にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    相続物件を売却したケース

    相談前

    相続する対象が不動産しかない場合のかしこい方法とは。

    不動産を持っている方が亡くなり、相続人は3人でした。3人はともにそれぞれ不動産を持っており、また被相…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続物件を売却したケース

      相談前

      相続する対象が不動産しかない場合のかしこい方法とは。

      不動産を持っている方が亡くなり、相続人は3人でした。3人はともにそれぞれ不動産を持っており、また被相続人には不動産以外に財産という財産はありませんでした。

      この場合、相続人が被相続人の不動産を所有してもあまりメリットがありません。不動産は老朽化しますし、管理も必要になってきます。

      相談後

      相続人3人が不動産を相続して売却して代金を相続分に応じて取得することを提案しました。現金であれば不動産の共有と違い、面倒なことはありません。

      相続人の相続手続きの段階から不動産会社の方に入ってもらい、不動産の売却に動いていただきました。その結果相続人が不動産を相続で承継してから、すぐに買い手が見つかり、すぐに売却出来ることになりました。

      事務所からのコメント

      相続手続きから売却のサポートまで、お気軽にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    疎遠になっていた相続人の相続の場合

    相談前

    ある日突然に甥のAさんの住所に固定資産税の請求書が送られてきました。滞納した固定資産税を支払えというものです。これは被相続人が死亡し、相続人になったAさんに送ら…続きを見る

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    • 相続手続き

      疎遠になっていた相続人の相続の場合

      相談前

      ある日突然に甥のAさんの住所に固定資産税の請求書が送られてきました。滞納した固定資産税を支払えというものです。これは被相続人が死亡し、相続人になったAさんに送られてきたものです。

      そのAさんの他に姪や甥など複数人の相続人がいることが判明しました。

      このケースでは、被相続人には不動産を持っていましたが、姪や甥が相続して不動産を共有しても価値がありません。

      相談後

      そこで相続人で不動産を共有名義で取得して、売却することを提案しました。

      売却した代金を相続人で分割して受け取れば、不動産を共有している場合のような不都合は生じません。

      ただし、疎遠の親族の場合には借金をしている場合もあるので注意は必要です。

      事務所からのコメント

      疎遠になっていた相続人の相続をするケースでは共有名義での売却が出来るケースがありますので、是非専門家にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    借地権を地主に買い取ってもらうケース

    相談前

    被相続人が亡くなって、借地権付き建物を承継したのですが、被相続人には借金もありました。

    そこで、相続人の方は相続放棄を検討されていました。

    しかし、…続きを見る

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    • 相続手続き

      借地権を地主に買い取ってもらうケース

      相談前

      被相続人が亡くなって、借地権付き建物を承継したのですが、被相続人には借金もありました。

      そこで、相続人の方は相続放棄を検討されていました。

      しかし、借地権付き建物を承継して、それを売却すれば借金を返済した上で、なお現金が残るかもしれません。

      相談後

      そこでまず不動産会社の方に借地権付き建物をいくらで売却できるかを査定していただきました。

      その結果、なんと2000万円相当で売却できることが分かりました。

      更に、借金を支払っても現金が残ることが判明しました。

      以上より、相続人は相続放棄をせずに、承継した上で、地主の方に買い取っていただくことになりました。

      事務所からのコメント

      借地権付き建物を相続するケースでは売却出来るケースがありますので、是非専門家にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    相続した不動産を共有名義にしてしまったケース

    相談前

    相続する不動産を相続人の共有名義にしてしまうケースがたまにあります。

    今回のご相談は、相続人長男と次男の2人でそれぞれ不動産の2分の1ずつを共有しているケ…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続した不動産を共有名義にしてしまったケース

      相談前

      相続する不動産を相続人の共有名義にしてしまうケースがたまにあります。

      今回のご相談は、相続人長男と次男の2人でそれぞれ不動産の2分の1ずつを共有しているケースがありました。

      共有関係にある間に2人の関係が悪化してしまいどうしたら良いか、というご相談でした。

      弊事務所では相続人の共有名義にすることは、その後すぐに売却するようなケースでない限りお勧めしていません。

      相談後

      この場合はどちらかが持分2分の1を買い取り、単独名義にすることを提案しました。

      次男がこの土地の上に家があり、ここに住んでいたので、次男が買い取ることを提案しました。

      余計な出費が増えてしまいますので、相続の財産の配分は慎重に行う必要があります。

      もし弊事務所にご相談に来ていただければ、このような事態は生じなかったと思います。

      事務所からのコメント

      お客様だけでは気づけない法律や誤って解釈してしまう問題が多々あります。

      このような問題を事前に解決するために、法律の専門家である司法書士がいます。

      当相談室では、こういった複雑な相続の相談解決実績が豊富です。

      ぜひお気軽にご相談ください。

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  • 遺言作成

    遺言書の書き方がわからないケース(財産を渡したくない親族がいる)

    相談前

    「子供が3人いるのだけれど、長男は浪費癖があり、財産を渡したくない。だから遺言書には次男と三男に全て渡したい。」というご相談がありました。 …続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言書の書き方がわからないケース(財産を渡したくない親族がいる)

      相談前

      「子供が3人いるのだけれど、長男は浪費癖があり、財産を渡したくない。だから遺言書には次男と三男に全て渡したい。」というご相談がありました。

      相談後

      ご相談者が注意しなければならい点は長男には遺留分があるということです。

      遺留分とは法律で決められた最小限の相続人の取り分です。仮に長男が遺留分を次男と三男に請求してきた場合には最低限の長男の取り分を支払わなくてはいけません。

      そこで依頼者の方は、長男が仮に遺留分を請求してきた場合に、支払うべき財産をこちらで指定できないかとご質問を受けました。

      結論を述べますと、遺留分請求する財産を遺言者の方は指定出来ます。

      遺留分を請求された場合に渡す財産を指定しておくことは遺言の有効活用といえるでしょう。

      事務所からのコメント

      当相談室では、遺言書の作成をはじめ、相続の相談解決実績が豊富です。

      ぜひお気軽にご相談ください。

    初回無料相談受付中
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  • 相続手続き

    不動産の売買契約直前に売主の方が亡くなったケース

    相談前

    不動産の売買契約直前に売り主の方が亡くなってしまったという相談でした。…続きを見る

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    • 相続手続き

      不動産の売買契約直前に売主の方が亡くなったケース

      相談前

      不動産の売買契約直前に売り主の方が亡くなってしまったという相談でした。

      相談後

      このような場合には、亡くなった売主の相続人の方に相続による所有権移転登記をします。

      その後その所有権を取得した相続人の方と買主で売買契約を締結し、売買による所有権移転登記をします。

      では、相続人が3人いた場合に、誰か1人の相続人名義にして売った売却代金を相続人3人で分配出来ないのでしょうか。

      弊事務所が担当したケースでは、長男の方1人の名義にして、その長男1人が売買契約を締結し売却後、売却代金を相続人3人で分配しました。そのような内容の遺産分割協議書を作成させていただきました。

      相続人に遠方の方や、高齢の方がいる場合に、その相続人が売却に関与するのが面倒であったり不便であることがあります。このような場合に相続人の代表者1人の名義にして、売却を担当してもらうことで手続きをスムーズに進めることが出来るメリットがあります。

      事務所からのコメント

      高齢者の不動産売却手続き中にお亡くなりになって困っているケースが多くなってきています。

      このようなお悩みを抱えているお客様の問題を解決するために、 法律の専門家である司法書士がいます。

      当相談室では、こういった複雑な相続の相談解決実績が豊富です。

      ぜひお気軽にご相談ください。

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  • 遺言作成

    遺言書の作成

    相談前

    第1条 下記の不動産は長男Aに相続させる。

    不動産  甲

    第2条 上記以外の不動産は次男Bに相続させる。

    第3条 長女C、次女Dに現金各100…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言書の作成

      相談前

      第1条 下記の不動産は長男Aに相続させる。

      不動産  甲

      第2条 上記以外の不動産は次男Bに相続させる。

      第3条 長女C、次女Dに現金各100万円を相続させる。

      第4条 その他の不動産、預貯金、有価証券等一切の財産は長男Aに相続させる。


      上記のような遺言書を作成した後に、遺言者は長男Aと共有名義で新たに不動産乙を取得しました。その建物乙は長男Aの居宅として遺言者と共同で取得しました。

      しかし、上記の遺言では不動産乙の遺言者の持分は次男Bに相続されてしまいます。

      これでは長男Aにとって不都合が生じます。

      また、遺言者はこの遺言書作成後に現金100万円をそれぞれ100万円の生命保険にして、受取人を長女C、次女Dにしました。この遺言書では保険金の受取人はC、Dであり、別途相続財産から各100万円をC、Dに相続させる意味になってしまいます。

      これで遺言者の意思とは違った内容の遺言となってしまいます。

      相談後

      このケースでは遺言を作成しなおすことを提案しました。

      事務所からのコメント

      上記のように1度遺言書を作成しても、その後財産に変化が生じた場合には、専門家に相談することをお勧めします。

      当相談室では、遺言書をはじめとする相続の相談解決実績が豊富です。
      ぜひお気軽にご相談ください。

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  • 相続手続き

    借地権の名義変更

    相談前

    建物は被相続人(亡くなった方)が所有しており、土地は借地権で相続のご相談にいらっしゃいました。

    建物の名義変更は必要になるのかどうかというご相談でした。…続きを見る

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    • 相続手続き

      借地権の名義変更

      相談前

      建物は被相続人(亡くなった方)が所有しており、土地は借地権で相続のご相談にいらっしゃいました。

      建物の名義変更は必要になるのかどうかというご相談でした。

      相談後

      建物の登記は2段階あります。第1段階は「表示の登記」というものです。

      これは建物の情報を登記簿に登録する登記です。

      第2段階は「権利の登記」というものです。これは第1段階で表示の登記をした不動産が自分の所有のものであると第三者に主張する権利保全の登記です。

      ご相談に来られた方は被相続人の方が第1段階の表示の登記もしていませんでした。

      これはとても危険な状態といえます。

      借地権(ここでは賃借権)の登記は土地には登記されず、建物の登記をしてはじめて賃借権が保護されるからです。今回建物の登記をしていないということは、建物だけではなく、賃借権の権利も保全されていない状態なのです。

      このままの状態で、地主の方が第三者に土地を売却して、新たな土地所有者が賃借人に出ていくように請求すれば、賃借権は建物登記されておらず、保護されていないので出ていかなくてはならなくなります。

      今回はそのことをご説明して、すぐに建物の登記を申請しました。

      借地権の場合は建物の登記をしておくことが大切なのです。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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