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目次
相談前:督促状が届いたことで親戚の相続を知った
静岡県浜松市にお住いの60代Aさん(男性)からのご相談です。
普段から交流のなかった親戚の相続が発生していたとは知らず、いつの間にか親戚の借金を相続しており、相続発生からすでに3か月が過ぎてしまっていたとのことでした。
Aさんは、たとえプラスの財産があっても相続するつもりはなく、督促などが届かないようにしたいと希望されておりました。
相談後:家庭裁判所にて相続放棄を申し立てる
被相続人の相続関係を調査したところ、被相続人のBさんには婚姻歴がなく、子どももいらっしゃらないことがわかりました。
約2年前にお亡くなりになっておりますが、次順位の相続人であるAさんの父もすでに他界されていたため、Aさんは代襲相続人に当たります。
当相談室にて、相続放棄の申述書類を作成し、Aさんの相続放棄は無事に受理されました。
その後、債権者である銀行に対して相続放棄が受理された旨を伝えたところ、支払いを要求されることがなくなったとのことでした。
事務所コメント:相続放棄を諦めるのはまだ早い
民法第915条では、相続放棄を申し立てる期間は「自己のために相続の開始があったと知った時から3か月以内」と定められています。
戸籍を調査して判明した被相続人のBさんの死亡日は約2年前でしたが、Aさんがその相続があったことを知ったのは、銀行から督促状が届いた時からとなり、上記の民法に照らし合わせると、まだ相続放棄の申し立て期限は過ぎていなかったため、無事に裁判所に相続放棄の申し立てが受理されました。
このように、死亡した日から3か月以上過ぎていたとしても、相続の開始を知った日から3か月が過ぎていなければ、相続放棄できる可能性がございます。
知らなかった相続によって引き継いでしまった債務の通知にどう対処すべきかお悩みであれば、当相談室までお気軽にお問合せください。初回のご相談は無料でお受けしております。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人ふたば(静岡県 浜松市中区)
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