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目次
相談前:子が自宅をスムーズに管理・処分できるようにしたい
昨年、奥様を亡くされた方からのご相談です。
ご相談者様は要介護2の状態で、ご子息様が介護のために通っていますが、住まいは別です。今後は介護施設に入所すると決まっているため、ご自宅は空き家となります。
万が一、ご相談者様が認知症を患ってしまった場合には、ご子息様がご相談者様のご自宅の管理や処分をスムーズにできるようにしたいとのことでした。
相談後:家族信託の活用で問題を解決
ご相談者様の希望を叶えるために、家族信託契約を結ぶことを提案しました。
父(ご相談者様)を委託者、子(ご子息様)を受託者、第一次受益者を父に、第二次受益者を子にした家族信託契約を締結することで、万が一、ご相談者様が認知症を患った場合でも、ご子息様の判断でご自宅を処分することができるようになります。
事務所コメント:認知症対策として家族信託はメリットが多い
認知症の対策として成年後見制度の利用が一般的ではありますが、財産が多いと第三者(司法書士や弁護士など)が選任されることが多く、実の子が管理できなくなってしまいます。
家族信託契約であれば、実の子が親の財産を管理・処分することができ、管理によって得た利益は受益者は親なので、贈与には当たらず、贈与税はかかりません。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人ふたば(静岡県 浜松市中区)
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