家族信託で認知症になった際に息子が家を管理できるようにした事例

更新日:2022.11.01

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相談前:子が自宅をスムーズに管理・処分できるようにしたい

昨年、奥様を亡くされた方からのご相談です。
ご相談者様は要介護2の状態で、ご子息様が介護のために通っていますが、住まいは別です。今後は介護施設に入所すると決まっているため、ご自宅は空き家となります。
万が一、ご相談者様が認知症を患ってしまった場合には、ご子息様がご相談者様のご自宅の管理や処分をスムーズにできるようにしたいとのことでした。

相談後:家族信託の活用で問題を解決

ご相談者様の希望を叶えるために、家族信託契約を結ぶことを提案しました。
父(ご相談者様)を委託者、子(ご子息様)を受託者、第一次受益者を父に、第二次受益者を子にした家族信託契約を締結することで、万が一、ご相談者様が認知症を患った場合でも、ご子息様の判断でご自宅を処分することができるようになります。

事務所コメント:認知症対策として家族信託はメリットが多い

認知症の対策として成年後見制度の利用が一般的ではありますが、財産が多いと第三者(司法書士や弁護士など)が選任されることが多く、実の子が管理できなくなってしまいます。
家族信託契約であれば、実の子が親の財産を管理・処分することができ、管理によって得た利益は受益者は親なので、贈与には当たらず、贈与税はかかりません。

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この事例を解決した事務所

司法書士法人ふたば(静岡県 浜松市中区)

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