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相談前:現状では相続登記手続きができない事実が判明
静岡県浜松市にお住まいの60代Sさんから、ご相談をいただきました。
Sさんの父の妹である叔母が亡くなられました。配偶者や子のいない叔母の相続人はSさんお一人だったため、すぐに相続手続きに取りかかり、叔母が所有していた不動産の名義変更を希望されておりました。
相続登記を行うため、戸籍などの調査を開始したところ、新たな事実が判明しました。それは、Sさんの祖父に関する戸籍上の表記です。
叔母には配偶者も子もおらず、次順位の相続人であるご兄弟(Sさんのご両親)もすでに他界し、代襲相続でSさんが相続人となられておりました。
しかし、祖父は通常ならば「死亡」と表記される部分が「高齢者につき死亡と認定」と記されていました。
この表記は「高齢者削除」と呼ばれ、100歳以上で所在不明の方に対して、死亡の可能性が高いと判断された場合に、市町村長が死亡と判断して戸籍から削除する行政の処置です。
戸籍から削除されてはいますが、法律上は生存していることになるため、Sさんよりも上の順位の相続人がいるという状況になります。このままでは、Sさんが相続人として手続きを行うことができないのです。
Sさんが生まれる前に祖父母は離婚しており、交流はなかったとのことでした。Sさんの父からは祖父は亡くなっているとだけ聞いており、詳細については不明となっておりました。
相談後:失踪宣告の申し立てを行ってからの相続手続き
行政の処置により戸籍から削除された祖父の存在は、法律上ではまだ生存と判断されます。Sさんが相続人として手続きを行うためには、まず祖父の法律上の死亡を裁判所に認めてもらわなければなりません。
現時点で125歳となる祖父の死亡が明らかであっても、「失踪宣告」の手続きを行い、裁判所に法律上の死亡を認定してもらう必要があります。
家庭裁判所にて失踪宣告を行うために、当事務所にて必要書類の作成をサポートさせていただきました。裁判所から発行された「審判確定証明書」を市役所へ提出し、戸籍に「失踪宣告の裁判確定」と追記され、無事にSさんが相続人として各種手続きを行うことができる状況となりました。
その後、無事に相続登記を終え、Sさんはようやく安心できたと、対応にご満足していただけました。
事務所コメント:負担になりやすい相続手続きは専門家へ依頼するのが良い
予想もしていない出来事が起きることがあり、相続の手続きは想像している以上に負担となるケースがよくあります。
各種手続きについてのご質問や生前対策についてのご相談は、ぜひお気軽にお問合せください。初回は無料でご相談をお受けしております。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人ふたば(静岡県 浜松市中区)
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