【相続人が外国籍】宣誓供述書・戸籍謄本に代わるものを用意した事例

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相談前:相続人の中に外国籍の方がいる場合の相続問題について解説

相談者様の叔母様が亡くなられました。 相談者様からみて3親等にあたる叔母様が亡くなられ相談に来られました。

相続人となるのは亡くなられた叔母様の兄弟と、その子供に当たる甥姪の計6名となります。

相続人にあたる皆様は地方在住に加えご高齢となるため、手続きが難しく負担になるとのことでした。

そこでこちらで手続等全てをお任せしたいということになり手続きを進める中、相続人の1人が日本に住んでいるものの、アメリカ国籍だということが判明いたしました。

▼問題点

・相続の手続きをするにあたり、相続人は全員戸籍が必要となるが、これは日本の国籍であることが重要です。日本に戸籍がない場合は無国籍となります。

・戸籍がない場合その国の大使館で宣誓供述書を取得する必要がある。 しかしご高齢であり地方在住のため出向くことが難しい状況にありました。

・相続人のほとんどの方がご高齢であり遺産分割協議のために集まったり、必要書類を作成したりすることが難しい。

・さらに自分たちで動いて銀行や公的機関などに必要書類をもらいに行くことができない。

相続手続きには、相続人全員の現在の戸籍謄本を金融機関や法務局に提出する必要がありました。

遺産分割協議や書類の作成は相続人全員の同意のうえで成り立ちますが、金融機関は相続する権利が誰にあるのかわからないため、公的書類にあたる戸籍謄本等を提出して証明する必要があるのです。

しかしこの戸籍制度は日本独自のものであり、外国には戸籍というものがそもそもありません。台湾には日本のような戸籍制度がありますが、今回の相続人であるアメリカには戸籍はありません。

では、戸籍が無いからと言って金融機関は認めてくれるのかというとそうではありません。きちんと相続人であるということが証明できる、代わりとなる書類が必要になるのです。

今回アメリカ在住ではなく日本に住んでいるといった状況であったため、元々日本国籍であった時の戸籍謄本に加え、アメリカ大使館が発行する宣誓供述書を取得すると、銀行などの法的機関は相続人であることを認めてくれるとのことでした。

ここでいう宣誓供述書とは、「間違いなく自分が相続人である」ということを宣誓した内容を大使館が承認したものをいいます。

しかし今回の場合は高齢でさらに入院中であったため、本人が大使館へ出向くことが難しい状況です。

そこで当事務所が大使館に直接連絡を取り、宣誓供述書やそれに代わる書類の取得ができるようサポートいたしました。

さらに他の相続人に対しても自分で動くことが難しい方に代わり、戸籍謄本、金融機関や不動産の調査、財遺産分割協議の内容をまとめた書類作成、署名捺印の手配、不動産の相続登記、金融資産に対しての分与と名義変更などを実施させていただきました。

大使館に対して相談をしてからしばらくして、相続人の居住地である最寄りのアメリカ領事館から連絡をいただきました。

遺産相続に宣誓供述書が必要なことを伝え、入院中であるためそちらに伺うのが難しいことと、こちらに出向いていただくことができないか問い合わせました。

しかし領事館からの返答では「そのような内容での対応は原則できない」ということでした。 領事館まで半日以上かかるため調整がとても難しいことや、身体が不自由なご高齢の方などでも来所していただいているため特別にというのは難しいといった理由でした。

登記申請のためにどうしても必要であることもお願いしたのですが、今まで前例がないので難しいの一点張であり、最終的には法務局の方と相談してほしいと言われてしまいました。

この時点で領事館との交渉は無理だと判断することとなってしまいます。 法務局に今回の領事館とのやり取りを踏まえ事情を説明したところ、宣誓供述書なしでの手続きを認めてもらえることになりました。

外国人登録原票の取得と相続人全員の実印付きの保証書が必要といった条件はありますが、それでも無事認めてもらえることとなり安心しました。

念のため金融機関にも経緯を説明したところ、法務局に提出したものと同じ内容の書類が提出できるのであれば、手続きできるという回答をもらうことができました。

なんとか問題が解決でき、相続人全員の手続きを無事終えることができたのです。

相談後:宣誓供述書の代わりとなる書類への対応方法

・外国籍の方の事情を法務局に照会したところ、代わりとなる書面の提出で登記を、認めてもらえることになりました。

・金融機関にも、法務局と同様代わりとなる書面の提出で可能かどうか確認をとり、認めてもらえることとなりました。

・戸籍に代わる書面といった条件に当たる外国人登録原票や相続人全員の保証書の取得についても、こちらで集めさせていただき、無事手配することができました。

・地方に暮らし、集まることのできない相続人に連絡し、遺産分割協議書を取りまとめて作成、さらに全員の署名捺印をいただくことができました。

・遺産分割協議書と戸籍に代わる書面を、法務局と金融機関にこちらで提出させていただきました。その結果、相続登記や預貯金について相続手続きが完了しました。

・相続の際にかかる相続税の支払いについても、税理士にお願いすることで、スムーズに終わらせることができました。

・その他、戸籍の収集、金融機関、不動産関連の調査などすべての必要事項を当事務所で代行させていただきました。ご高齢の皆様の負担となることなく、無事すべての手続きが終了いたしました。

事務所コメント:外国籍の方がいる場合手続きが複雑化することについて

相続人の中に外国籍の方がいる場合は、日本に戸籍謄本や住民票がなく、さらに印鑑証明書も取得できないこととなります。このような場合は代わりとなる書類を申請して、手続きを行うことになります。

代わりの書類として宣誓供述書を取得するのが一般的ですが、今回のケースのように申請者の体調面などによって、取得が難しい場合があるのです。

そうなってしまった場合、各関係機関に詳しく事情を話したうえで、手続きを進めなければなりません。

専門的な知識がない場合、手続きが難しく自分たちだけで進めようとしても、なかなか思うようには進まないものです。

また手続きに要した時間は膨大となり、その割に上手くことが運ばない状況が続くといった事態が起きかねません。

遺産相続人の中に外国籍の方や海外にお住いの方がいる場合、ご相談や手続きは当事務所で承ります。またご相談は無料となっていますので、お気軽にお問合せください。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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