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相談前:3歳の娘が相続人
30代の女性ご相談に来られました。ご主人が不慮の事故で亡くなり、ご依頼主様と3歳の子が相続人であるとのことでした。
ご依頼主様はパートをしており、ご自宅はご主人名義のマンションで前年に買ったばかりだそうです。不動産の名義変更というご依頼でしたが、ローンについても調べてみることになりました。
団体信用保険で返済できていないか調査しましたが、保険には加入しておらず、不動産の購入から1年ほどしかたっていませんからローン残高も残っていました。
ローンを引き継ぐことができず、売却をすることになりました。しかし、売却活動できる時間は限られているので、当事務所が代理窓口として業務を進め、売却による代金から名義変更費用及び売却代行費用を頂戴することとなりました。
相談後:裁判所を通さなければならない案件でも例外がある
不動産を売却するには相続登記が必要ですが、相続人に未成年の子が含まれています。
この場合は、ご依頼主様単独名義にするために、原則的に遺産分割協議が必要となり、未成年の子の代理になる人を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
しかし、家庭裁判所を通さずに、合法的に進めることもできるため、その方法を用いて売却を行いました。(これは当然ながら適合しないケースもあります。)
その後のご依頼主様は、賃貸物件も見つかり、無事に生活を続けることができました。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士サンシアス(神奈川県 横浜市中区)
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