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目次
相談前:不動産についての相続手続きをしないうちに相続人が亡くなり、手続きが複雑化してしまった
父親の名義である不動産の相続登記でのご相談です。
お父上が亡くなったのは、18年も前でした。
その時の相続人は子どもたち4人だけ、と比較的シンプルな構成でした。
しかし、相続登記をせずにいるうちに相続人が亡くなりました。そのために、亡くなってしまった相続人の子どもや配偶者などが相続人になってしまいました。
それぞれの他の相続人から合意を取り付けてはいますが、各地に離れて暮らしています。
また、相続する不動産自体も遠方にあるため、自分で手続きをするには大変だということで、相談にいらっしゃいました。
相談後:必要な遺産分割協議書を作成し、署名や捺印の手配は郵送で行うことにした
今回のように、相続登記の手続きをしないうちに、次の相続が発生してしまうということは珍しくありません。
それによって、相続関係が複雑化してしまい、さらに手続きが億劫になってしまう方も少なくないのです。
この方の場合、「自分の次の世代に迷惑をかけたくない」という思いで、一念発起し、相続人全員に連絡を取られました。
幸いにも、相続人の全員から「相続の手続きに協力する」といった旨の合意をもらうことができました。
そのため、当事務所で相続手続きに必要な遺産分割協議書を作成致しました。
相続人それぞれの署名や捺印の手配等は、郵送で行うことを提案しました。
また、戸籍の収集であったり、固定資産評価証明書等の不動産に関する資料といった登記に必要な資料の収集についても、一括して当事務所にて、代行させていただくことを提案しました。
事務所コメント:相続登記は放置せずに早めに完了させる
今のところ(2020年現在)、「相続登記をすぐにしないことによる罰則」は、特にはありません。
そのため、すぐには登記せずに、いつかは…と放置されてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、今回のケースのように、放置しているうちに次の相続が発生してしまうと、相続の手続きを行うことがより難しくなってしまいます。
その結果、さらに放置が進んでしまうと次の世代に問題を引き継ぐことになってしまいます。
幸いにも、今回のケースでは相談者様の尽力もあり、相続の関係者の全員から手続きにご協力いただくことができました。
しかし、最初の相続時の相続人同士は仲が良くても、手続きをしないうちに、次の相続が発生した結果、ほとんど面識のない相続人と連絡を取ることになってしまい、手続きに協力してもらえずに相続の手続きが頓挫してしまう事は珍しくありません。
相続登記を放置しても得することはありません。
子どもや孫に余計な迷惑をかけないためにも、相続登記が発生したら、早急に相続に強い司法書士に相談し、相続登記を完了させましょう。
放置している相続登記や、遠方にある不動産の相続登記のご相談は、当事務所で承ります。また、ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。
専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)
相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。
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