【社長の父が急死】事業承継手続きが分からないため相談に訪れた事例

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相談前:【社長が急死して事業継承手続きがわからない相続人をサポートしたケース】

会社を経営していたお父様が突然お亡くなりになった方からのご相談。

被相続人の妻とお子さんが相続人。
相談者は、お子さんのなかのお一人。

被相続人が経営していた会社は複数あり、規模はそれほど大きくありませんが経営は安定していた。
役員報酬の他、不動産収入もあり、経理は顧問税理士に任せている状況。
会社関係の手続きでやるべきことがわからず、お困りになった相続人のお一人が相談に来られました。

▼問題点
・被相続人が社長を務めていた会社に関し、必要な手続きがわからない。
・法人としての確定申告の時期とかさなったため、迅速に新しい代表取締役の選任が必要。
・会社の経営は安定しているため、相続税における自社株式の評価が高まると予想できることから、相続税発生後の評価引き下げ策を検討すべき。
・会社以外に多数の財産も所有しているため、相続人だけで対応するのは厳しい。

相談後:社長が亡くなったときの事業継承の進め方

▼当事務所からおこなった提案の内容
被相続人がオーナー社長だった場合、相続人は事業継承や清算するなどの手続きをおこないます。

会社の規模によっては、役員および従業員または顧問税理士などが手続きを進めますが、家族が中心となって経営する小規模な会社の場合は、遺族が対応しなければなりません。

今回の事例では、決算直前にお亡くなりになったことから、法人としての確定申告をおこなう必要がありました。

申告のための実務は顧問税理士が対応するため任せられますが、申告書に記載する代表取締役が不在の状態になっています。

そこで、確定申告に備えて、当事務所が新しい代表取締役を選任する手続きとそれにともなう役員変更登記をサポートすることにしました。

また、会社の登記簿や定款などを確認した際、現状に適合していない箇所があり、早急な対応が必要な状況になっています。

具体的には、監査役や取締役会などの機関設計、役員の任期の他、株主総会など決議要件に関する定款規定が設立当時から変更されていません。

そのため、当事務所から、このタイミングで新しい定款を作成し、登記などの手続きをおこない、現状に適合していない機関設計や定款規定の見直しを提案しました。

また、会社経営が順調であったことから、内部留保が膨らんでいたことを相談者は心配しておられました。

一般的に、会社に十分な資産があり、経営状況が良好な場合、会社の株式評価は高くなります。

そのため、自社株式を保有するオーナー社長が亡くなると、相続税を納税しなければならない遺族にとって大きな負担です。

相続が発生する前であれば何らかの対策を講じることも可能でしたが、急死されたため、何もできませんでした。

しかし、今回は運営資金に余裕があったことから、「死亡退職金の支給による株式評価の引き下げ」が可能な手段として残っていました。

当事務所が税理士と協力して、死亡退職金を支給する際におこなわなければならない株主総会決議などをお手伝いすることも提案いたしました。

その他、被相続人は個人資産として、不動産をはじめとした多くを所有しておられました。

調査や相続手続きを相続人だけでは対応に不安があるとの相談いただいていたことから、当事務所が一切の相続手続きを代行することも併せて提案しました。

▼提案に対する結果
・新しい代表取締役を選任するための臨時株主総会を招集し、決議後に役員変更登記の申請をおこないました。
・定款規定の他、取締役会や監査役などの機関設計の見直しを実施し、新しい定款を作成したうえで、登記申請などの手続きを完了しました。
・税理士と協力して、支給可能な死亡退職金の金額を算出し、株主総会での支給決定の決議をおこなうための必要書類の作成をおこないました。
・戸籍の収集や預貯金の解約、不動産の相続登記などの相続手続きも代行し、すべての業務を完了しました。

事務所コメント:事業継承をスムーズにおこなうためにできること

今回手掛けた事案は、ご家族が会社の役員になっておられ、経営にも関与されていたことから、大きな混乱もなく事業継承することができました。

しかし、家族が一切事業にかかわらず、完全に1人で会社経営をしておられた場合に、突然お亡くなりなると、事業が順調でも廃業せざるを得ないことも起こります。

せっかく手塩に掛けた会社を、経営者の死とともに終わらせるのは切なく、従業員など関係者にとってもやるせない想いしか残りません。

次へのバトンタッチをそろそろ考える年齢の方はもちろん、若い方も、後継者を育成することや万一に備えた事業継承を経営者の責任として考えおきましょう。

* * * * * * * * *

この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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