相続手続きのために不動産の身に覚えのない共有名義人を調査した事例

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相談前:血縁関係のない不動産共有名義者がいる相続手続き

お父様がお亡くなりになられ、相続人はお母様とお子様2人の合計3人です。登記簿を確認したところお父様が単独で所有していると思っていたが、実際にはお亡くなりになっていたお祖父様(亡父の父)の後妻との共有名義となっていることがわかりました。

相続人が誰か見当もつかない状態で、お父様の相続手続きも含めて対応を依頼したいとご相談にいらっしゃいました。

・祖父の不動産の共有名義人について、相続人を確定し、名義変更の交渉等を行いたいが、相続人の見当がつかず、調査方法もわからない。

・自分より後の世代で困らないよう、父名義の不動産と預貯金等については、手続きを行いたい。

 

今回のケースのように亡くなった方の名義の不動産を調査すると、その前の世代から名義変更しないままということは少なくありません。

この場合、まずは戸籍を取得して名義人の方の相続関係を調査する必要があります。

取得した戸籍から現在の相続人を確定させ、全員と連絡を取って遺産分割協議書へ署名捺印をもらい、印鑑証明書を提出していただくことで名義を変更できます。

文章にすると難しくなさそうに聞こえますが、数十年前にお亡くなりになられている場合、現在までに次々と相続が発生している可能性があり、相続人が数十人(時には100人を超えることもある)となったり、行方が分からないことも多く、実際には大変な作業となるのです。

相続人を確定させるために必要な戸籍は、「相続登記のため」という正当な理由があれば、亡くなった方の相続人が関係者の戸籍を請求することが可能です。

しかし、手続きをするための調査ではありますが、膨大な時間と費用がネックとなってしまい、個人で行った場合には諦めてしまうことも多くあります。

お祖父様の後妻はお父様と同居して、親子同然に暮らしていました。しかし養子縁組されておらず、戸籍上は他人のため、相続人ではありません。この関係性では、正当な理由がないので、戸籍を取得することができません。

ご相談をいただいた当初は、相続関係の調査が困難になるかと思われましたが、さらによくお話を伺ったら、お父様はこの事実を認識しており「後妻の相続人が全員亡くなったら、共有持分は自分達家族のものになる」とおっしゃられていたようです。

相続人が1人もいなければ、所定の手続きを踏むことで、共有物は他の共有者が取得できる可能性があります。(民法第255条)

当事務所で後妻の戸籍を取得と相続関係の調査を代行し、相続人が誰もいない(全員死亡)場合には、相続財産管理人選任の手続きを行って、共有持分をお父様の相続人に帰属させることを、加味して進めていくことをご提案しました。

相談後:合計50通以上の戸籍を調査

・必要となる戸籍を役所に請求し、合計10か所以上から50通以上を収集して調査を行いました。

・調査の結果、後妻には相続人がおり、複数名が生存していることが判明します。

・後妻側の相続人がいるため、ご相談者様へ財産帰属ができないことをお伝えしました。

自分では調べることもできなかったと、ご満足していただけたのです。

・今後のために、共有状態の解消方法やどうしていくのが良いかを、アドバイスさせていただきました。

・お父様の相続手続きは、書類の収集からすべてを一括して代行させていただき、滞りなく完了することができました。

事務所コメント:生前の相続対策には様々な方法がある

今回のように、不動産の名義がだいぶ前に亡くなった方の名義のまま放置されていることは特別ではなく、名義人が直系尊属(祖父母、曽祖父母など)でも、亡くなってから時間がたってしまうと膨大な戸籍の収集が必要となります。

しかし調査すら困難というのは、珍しいケースです。 また、調査の結果に確定した相続人1人ずつと連絡を取るのも大変な労力を要するのです。

これから先の世代が困ることのないよう、相続が発生したら速やかに登記の専門家である司法書士にご相談いただき、相続登記を済ませておくことをおすすめします。

実際には、親子同然に暮らしていたが戸籍上は他人であったため、相続することができず、意に反した結果となりました。

このような結果を防ぐには、後妻とお父様が養子縁組をしておく、お父様に不動産を遺贈する旨の遺言を遺すなどしておけば良かったと思われます。

どのような対策が適切か、それはご家族の事情によって異なるので、生前の相続対策をお考えでしたら、法律面・相続の実務に精通した専門家(司法書士など)に相談してから、実行した方が良いでしょう。

遺言書の作成、養子縁組の手続き、生前の相続対策など、複雑な事情があるようなケースも含めてご相談を承りますので、お気軽にお問合せください。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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